Notice 当社サービス利用時の留意点

当社サービス(Remoguを含む)をご利用されるお客様・ビジネスパートナーの皆様へ
業務委託契約(請負契約・準委任契約)を締結する際の留意点

当社では、当社サービス(Remoguを含む)をご利用されるすべてのお客様・ビジネスパートナーの皆様に向けて、当社を通じてIT人材を業務委託として活用する際に留意すべき事項についてご説明しています。
とりわけ、「業務委託契約」と「労働者派遣契約」の混同は、法令違反(以下、偽装請負)の疑義を招くため、注意事項をお伝えするとともに、皆様にもご理解とご協力をお願いしています。

1.業務委託とは

1-1:契約形態(請負契約・準委任契約)

業務委託とは、企業が自社業務の一部を外部の企業や個人事業主に任せることを意味し、企業に直接雇用されて指揮命令される労働者として労務を提供する労働契約とは異なり、企業と対等の立場で外部のプロフェッショナルとして業務の依頼を受けることです。

契約形態 契約形態における特徴
請負契約 仕事の完成(一定の成果物を完成させ、又は納品すること)を約束する契約です。請け負った成果物を期日までに納品すること、成果物に不具合があれば追加報酬なしに修補を行うことが義務となります。
準委任契約 法律行為以外の業務を委託する契約です。この契約形態では、委任契約と同様に、業務の遂行が主な目的ですが、法律行為となる事務処理以外の業務が対象となります。

例)履行割合型
成果物の納品ではなく、その履行自体に対価が生じる契約形態です。
委託された作業の成否に関わらず、その作業に要した時間や工数に応じて報酬が発生します。

1-2:業務委託と労働者派遣の違い

業務委託契約と労働者派遣契約の違いは、お客様に対して、作業者による役務提供がある点で類似しますが、お客様から当該作業者に対して、業務上の指揮命令ができない点が最大の違いです。
当社のSESは、当社との間で締結された業務委託契約(準委任契約(履行割合型等))に従うこととなるため、労働者派遣契約とは異なり、お客様から作業者に対して、指揮命令をすることができません。
業務内容の変更などは、必ず当社担当者へ連絡するようお願い申し上げます。

1-3:労働者派遣とみなされるリスク(偽装請負リスク)

業務委託を行う際、労働者派遣契約と混同した取り扱いをしてしまうと、「偽装請負」とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
偽装請負とは、契約形態は「業務委託(請負又は準委任)」であるものの、実態が労働者派遣に該当する場合をいい、本来、労働者派遣契約をした場合に課せられる法令上の義務を免れるための隠れ蓑として「業務委託契約」を悪用した状態をいいます。

「偽装請負」の状態で契約を進めると、派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)等法令に違反して行政処分等の対象となります。
このため、お客様・ビジネスパートナーの皆様の双方にとって、スムーズに契約履行するために、責任と裁量の範囲を明確にして「指揮命令の関係性」にならないことが重要です。

2.当社の偽装請負リスクへの対策

当社では、お客様・ビジネスパートナーの皆様へ「業務委託契約」の正確な理解をいただけるよう随時ご説明を行っています。
また、ビジネスパートナーの皆様と正しく業務委託契約が締結・履行されているか随時ヒアリングを実施して、実態を把握しています。
不適法な対応が生じている場合には、お客様・ビジネスパートナーの皆様双方へご説明し、速やかに改善策を講じ実行いただいております。

3.判断基準

当社では、業務委託契約と労働者派遣契約の区分について、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号、最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)」に基づき判断をしています。

当社のサービスをご利用されるお客様・ビジネスパートナーの皆様におかれましても、当該基準をご理解いただき、以下のすべての要件を満たすよう、適切な業務委託契約の締結・履行をお願いしています。

一、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

  • (イ)次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
    • (1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
    • (2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
  • (ロ)次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
    • (1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理
      (これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
    • (2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示、その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
  • (ハ)次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
    • (1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
    • (2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

二、次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。

  • (イ)業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
  • (ロ)業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
  • (ハ)次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働⼒を提供するものでないこと。自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
View