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フリーランス新法とは|開発委託の発注者対応
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
この記事のポイント
- フリーランス新法(2024年11月1日施行)でシステム開発を個人事業主へ委託する発注者に課される義務を、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式情報に沿って整理しています。
- 取引条件の書面・電磁的明示、物品等の受領日から60日以内の報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策、6か月以上の継続的委託での配慮・中途解除予告など、義務が適用される条件を区分して解説します。
- 契約書・支払サイト・募集要項・外注管理の整備という発注実務の観点で、何から着手すべきかをまとめています。
目次
フリーランス新法とは——施行日と発注者が知るべき全体像
フリーランス新法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)といい、2024年(令和6年)11月1日に施行された法律です*1。組織に雇用されず個人で業務を請け負うフリーランス(個人事業主等)が、発注する企業と比べて取引上の立場が弱くなりやすいことを踏まえ、取引の適正化と就業環境の整備を図ることを目的としています*1。
システム開発の現場では、設計・実装・テスト・運用保守などの業務を、個人で活動するエンジニアやデザイナーへ業務委託するケースが少なくありません。こうした個人への委託は、本法の対象に含まれる場合があります。発注者側は「これまで通りの口頭発注・あいまいな支払時期」のままだと、義務に対応できていない状態になり得るため、発注実務の見直しが必要になります。
取引の適正化と就業環境の整備という2つの柱
本法は大きく分けて、(1) 取引条件の明示や報酬支払などの「取引の適正化」に関する規定と、(2) 募集情報の的確表示やハラスメント対策などの「就業環境の整備」に関する規定の2つの柱で構成されています*1。執行の所管も分かれており、取引の適正化に係る規定は主に公正取引委員会と中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定は主に厚生労働省が担うとされています*1*2。
本記事は、システム開発を個人事業主へ業務委託する「発注者側」が押さえるべき義務と発注実務に絞って解説します。なお、本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の契約・取引が本法の適用対象に当たるか、どの義務が課されるかといった法的判断については、公式のガイドラインを確認のうえ、必要に応じて弁護士など専門家にご確認ください。
適用対象——「特定受託事業者」と発注者側の2類型
本法を理解するうえで重要なのが、対象となる当事者の区分です。法律では、業務委託を受ける側を「特定受託事業者」(いわゆるフリーランス)、業務を委託する側を「業務委託事業者」「特定業務委託事業者」と呼び分けています*1。発注者側にどの義務が課されるかは、この区分と業務委託の期間によって変わります。
発注者が従業員を使用しているかで義務の範囲が変わる
公式情報によると、発注者側が従業員を使用しているかどうかによって、課される義務の範囲が異なります*1。従業員を使用していない発注者については「取引条件の明示」が中心となり、従業員を使用している発注者(特定業務委託事業者に当たる場合)には、業務委託の期間に応じてより多くの義務が課される構成になっています*1。
自社がどちらの類型に当たるか、また個別の委託契約がどの義務の対象になるかは、契約期間や取引実態によって判断が分かれる場合があります。詳細な定義や該当性の判断は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式資料やガイドラインで確認してください。
取引条件の明示——書面・電磁的方法で示す事項
発注者の義務のうち、まず基本となるのが「取引条件の明示」です。発注者が特定受託事業者(フリーランス)へ業務委託をした場合、給付の内容や報酬の額などの取引条件を、直ちに書面または電磁的方法(メール・SNS等)で明示することが求められます*1。電話など口頭で伝えるだけでは認められないとされています*2。
明示すべきとされる主な事項
公式情報では、明示すべき事項として次のような項目が挙げられています*1*2。下記は概要であり、表現や細目は公式資料に従ってください。
- 給付の内容(委託する業務・成果物の内容)
- 報酬の額
- 支払期日
- 業務委託をした事業者(発注者)および特定受託事業者(フリーランス)の名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
- 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
- (検査をする場合)検査を完了する日
- (現金以外の方法で報酬を支払う場合)支払方法に関して必要な事項
システム開発の委託では「給付の内容」が曖昧になりがちです。「アプリの開発一式」といった大括りの表現ではなく、対象機能・成果物・前提条件などをできる範囲で具体化しておくことが、後のトラブル回避につながります。明示の方法や記載粒度の詳細はガイドラインで確認してください。
報酬の支払期日——受領日から60日以内のできる限り短い期間
報酬の支払に関しては、発注した物品等を受け取った日(役務の提供を受けた日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに報酬を支払うことが求められます*1。これは、従業員を使用する発注者(特定業務委託事業者に当たる場合)に課される義務として整理されています*1。
支払サイトの見直しが必要になるケース
企業によっては「月末締め翌々月末払い」など、受領から60日を超える可能性のある支払サイトを採用していることがあります。フリーランスへの委託では、この支払サイトが本法の支払期日のルールに沿っているかを確認し、必要に応じて見直すことが大切です。
なお、支払期日の起算点や、検収を行う場合の取り扱いなど、細部の計算ルールは公式資料で示されています。自社の締め支払いサイクルが適合しているかの判断に迷う場合は、公式のガイドラインを確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。
| 発注者の主な義務 | 適用の目安(公式情報に基づく整理) | 主な所管 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示 | フリーランスへ業務委託をする発注者に広く求められる*1 | 公正取引委員会・中小企業庁*1 |
| 報酬支払期日(受領日から60日以内) | 従業員を使用する発注者(特定業務委託事業者に当たる場合)*1 | 公正取引委員会・中小企業庁*1 |
| 禁止行為(受領拒否・報酬減額・買いたたき等) | 一定期間以上の業務委託で対象となるとされる(期間要件は公式で要確認)*1 | 公正取引委員会・中小企業庁*1 |
| 募集情報の的確表示 | フリーランス募集を行う発注者*1 | 厚生労働省*1 |
| ハラスメント対策(相談体制等) | 就業環境の整備として求められる*1 | 厚生労働省*1 |
| 育児・介護等への配慮/中途解除の事前予告 | 6か月以上の継続的な業務委託が対象とされる(要件は公式で要確認)*1 | 厚生労働省*1 |
上表は公式情報をもとにした整理であり、適用の有無や期間要件の細部は各省庁の公式資料・ガイドラインに従ってください。
禁止行為と就業環境——募集情報・ハラスメント・継続的委託での義務
取引条件の明示や報酬支払のほかにも、発注者には複数の義務が定められています。ここでは、システム開発の委託で関係しやすいものを整理します。いずれも適用範囲や要件の細部は公式情報で確認してください。
一定期間以上の委託で問題となる禁止行為
一定期間以上の業務委託については、フリーランスに帰責事由がないのに受領を拒否すること、報酬を減額すること、返品を行うこと、通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること(買いたたき)などが禁止行為として整理されています*1。物品の購入や役務の利用を強制すること、不当に経済上の利益を提供させること、不当に給付内容を変更・やり直しさせることなども挙げられています*1。どの委託が対象になるかの期間要件は公式資料で確認してください。
募集情報の的確表示とハラスメント対策
フリーランスを募集する際には、募集情報について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、内容を正確かつ最新に保つことが求められます*1。また、就業環境の整備として、フリーランスがハラスメントを受けないよう、相談に応じる体制の整備などの必要な措置を講じることが求められています*1。これらは主に厚生労働省が所管する規定です*1*2。
6か月以上の継続的な委託での配慮・予告
6か月以上の継続的な業務委託が対象とされる義務として、フリーランスが育児・介護などと業務を両立できるよう必要な配慮を行うこと、契約を中途解除したり更新しなかったりする場合に、原則として少なくとも30日前までに書面・ファクシミリ・電子メール等の方法で予告することなどが整理されています*1。期間の数え方や例外の有無については、公式のガイドラインで確認してください。
発注実務の整備——契約書・支払サイト・募集要項・外注管理
ここまでの義務を踏まえ、発注者側が発注実務として整備しておきたい観点をまとめます。法的な該当性判断は専門家確認を前提としつつ、運用面では次のような準備が考えられます。
契約書・発注書のテンプレート整備
取引条件の明示に対応するため、給付の内容・報酬の額・支払期日・受領日・受領場所などを記載できる発注書または契約書のテンプレートを整えておくと、案件ごとの明示漏れを防ぎやすくなります。メール添付やクラウド契約サービスなど、電磁的方法での提示フローを定型化しておくことも有効です。
支払サイト・募集要項・外注管理の見直し
支払面では、フリーランス向けの支払サイトが受領日から60日以内のできる限り短い期間に収まっているかを経理部門と確認します。募集を行う場合は、募集要項の内容が実際の条件と一致しているか、古い情報が残っていないかを点検します。さらに、誰がどのフリーランスへ何を委託しているかを一覧化する外注管理の仕組みを整えると、継続的委託に該当する案件の把握や予告義務への対応がしやすくなります。
個人への委託は、社内の人材で抱えきれない開発・保守の波を吸収する手段として有用です。一方で、本法のもとでは発注者側の管理工数が増える面もあります。委託先の選定・契約・支払・進捗管理を一括して整理できる体制を持つベンダーと組むことで、発注者側の管理負担を抑えながら開発を進める進め方も選択肢になります。
まとめ——発注者がまず着手すべき確認軸
本稿では、フリーランス新法(2024年11月1日施行)のもとで、システム開発を個人事業主へ業務委託する発注者側が押さえるべき義務と発注実務を整理しました。要点を3つに集約します。
第一に、取引条件の明示は発注者の基本義務です。給付の内容・報酬の額・支払期日などを、口頭ではなく書面または電磁的方法で示せる発注フローを整えることが出発点になります。
第二に、報酬の支払期日は、受領日から60日以内のできる限り短い期間という考え方に沿っているかを、自社の支払サイトと突き合わせて確認することが大切です。
第三に、募集情報の的確表示・ハラスメント対策・継続的委託での配慮や中途解除の予告など、就業環境の整備に関する義務も対象になり得ます。どの義務が自社の取引に適用されるかは、従業員の有無や委託期間によって変わるため、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式情報を確認し、判断に迷う点は専門家へ相談してください。
よくある質問
フリーランス新法はいつ施行されましたか。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、2024年(令和6年)11月1日に施行されました。個人で業務を請け負うフリーランスとの取引の適正化と就業環境の整備を目的とした法律です。詳細は公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式情報をご確認ください。
システム開発を個人事業主へ委託する場合、発注者はまず何をすればよいですか。
基本となるのは取引条件の明示です。給付の内容・報酬の額・支払期日などを、口頭ではなく書面または電磁的方法(メール等)で示せるよう、発注書や契約書のテンプレートと提示フローを整えることが出発点になります。あわせて支払サイトが受領日から60日以内のできる限り短い期間に収まっているかも確認するとよいでしょう。自社の取引が法の適用対象に当たるかは公式情報でご確認ください。
報酬の支払期日にはどのようなルールがありますか。
公式情報によると、発注した物品等を受け取った日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定め、その期日までに報酬を支払うことが求められます。これは従業員を使用する発注者に課される義務として整理されています。起算点や検収を行う場合の取り扱いなど細部のルールは、公式のガイドラインでご確認ください。
すべての発注者に同じ義務が課されるのですか。
いいえ。公式情報では、発注者が従業員を使用しているかどうか、業務委託の期間がどの程度かによって、課される義務の範囲が変わるとされています。たとえば6か月以上の継続的な業務委託では、育児・介護等への配慮や中途解除の事前予告などが対象とされています。自社のどの取引にどの義務が適用されるかは、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の公式資料で確認し、判断に迷う場合は専門家へご相談ください。
法の適用や個別の義務について、社内だけで判断してよいですか。
本法の適用対象に当たるか、どの義務が課されるかといった法的判断は、契約や取引の実態によって結論が変わる場合があります。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別判断を保証するものではありません。最新の公式情報・ガイドラインを確認のうえ、重要な判断については弁護士など専門家へ確認することをお勧めします。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「フリーランス法特設サイト(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」(2024年11月1日施行)
- *2 出典:政府広報オンライン「フリーランスが働きやすい環境づくりのための法律、2024年11月からスタート」(2024年8月公開)
- *3 参考:公正取引委員会・中小企業庁「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 説明資料」(PDF)