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インボイス制度のシステム対応を開発委託で進める方法|販売・会計連携の改修範囲と費用
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
この記事のポイント
- インボイス制度対応のシステム改修は販売・仕入・会計の3領域にまたがり、いずれかが抜けると仕入税額控除の問題が生じます。
- 開発委託を進める前にGAP分析と改修スコープの定義を行うことが、工期・費用の見積もり精度を高める上で重要です。
- 委託先の選定では法令・税務知識の有無と、制度改正への継続フォロー体制を事前に確認することが重要です。
目次
インボイス制度のシステム対応とは
インボイス制度のシステム対応とは、2023年10月1日に施行された適格請求書等保存方式(インボイス制度)の要件を満たすため、自社の販売管理・仕入・会計システムを改修・整備する取り組みを指します*1。適格請求書(インボイス)を正しく発行・受領・保存できる機能を社内システムに組み込むことが、制度対応の核心です。
2023年10月施行・適格請求書の6つの記載事項
インボイス制度は2023年10月1日に施行されました*1。制度の要となる「適格請求書」(インボイス)には、次の6項目の記載が法令上求められています。
- 交付先の氏名または名称
- 売手の氏名・名称および登録番号(「T」+13桁の番号*2)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨)
- 10%・8%それぞれの対価の合計額および適用税率
- 10%・8%それぞれの消費税額等
これらの項目を正確に出力・管理できることが、システム対応の第一の要件になります。既存の請求書発行システムが「税率別の消費税額の分けて表示する」機能を持たない場合は、改修が必要です。
販売管理・会計システムに求められる機能要件
上記6項目を満たすには、システム側で次の機能が必要になります。登録番号の管理、税率区分(10%・8%)ごとの金額・消費税額の自動計算・表示、軽減税率対象品目のフラグ管理、そして発行したインボイスの保存・検索機能です。
買手側(仕入先から受け取る側)にも要件があります。受け取ったインボイスが要件を満たしているかを確認し、保存する仕組みが必要です。この「受領インボイスの要件チェック」を手作業で行うと確認漏れや入力ミスが増えるため、システム化の需要が高まっています。
未対応だと何が起きるか
適格請求書等保存方式では、仕入税額控除の適用にインボイスの保存が原則として必要です。売手がインボイスを発行できない場合、または発行したインボイスに記載不備がある場合、買手は仕入税額控除を受けられなくなる可能性があります。
システムの対応不足が原因で記載事項を誤って出力し続けた場合、取引先からの信頼を損なうだけでなく、修正対応の工数が積み重なるリスクもあります。制度要件をシステムレベルで正確に担保することが、長期的な事業運営の安定につながります。
システム対応の改修範囲(販売・仕入・会計)
インボイス制度対応の改修は、単一のシステムで完結することは少なく、販売管理・仕入購買・会計財務の3領域にまたがります。いずれか一つが抜けると、制度要件全体を満たせない状況が生じます。
請求書発行システムの改修ポイント
売手として機能する請求書発行システムでは、まず自社の適格請求書発行事業者の登録番号をマスタに登録し、すべての請求書出力に自動付与できる仕組みが必要です。
次に、税率区分ごとの対価合計と消費税額を分けて印字・出力する機能が求められます。旧来の「消費税合計:〇〇円」のみを記載する形式では要件を満たしません。商品・サービスによって10%と8%(軽減税率)が混在する場合は、品目ごとの税率フラグ管理も改修対象になります。
発行済みインボイスの電磁的保存への対応も確認が必要です。電子取引で送受信したインボイスは、電子帳簿保存法の要件に沿って保存する義務があります(電帳法は別制度ですが連動します)。
仕入・購買システムの改修ポイント
買手として機能する仕入・購買システムでは、取引先から受け取ったインボイスが制度要件を満たしているかをチェックする機能が必要です。具体的には、取引先マスタに登録番号を登録し、国税庁の公表サイト*2と突合して有効性を確認するフローを組み込むケースがあります。
受領したインボイスを電磁的に保存する場合、ファイル名・保存フォルダのルールなども整備する必要があります。仕入先が多い企業では、受領インボイスの件数が多くなるため、一括取込・自動チェックの仕組みが運用負荷を大きく左右します。
会計・財務システムとの連携改修
販売・仕入の各システムで処理されたインボイスのデータは、最終的に会計システムへ連携されます。税率区分ごとの仕訳が正確に行われているかを確認するため、連携仕様の見直しが必要になることがあります。
仕入税額控除の計算に関しても、インボイス制度対応前後で集計方法が変わっている場合は、消費税申告の計算ロジックを確認・修正する必要があります。経理部門と情報システム部門が連携して、どの仕訳区分がどの税率に紐づくかを整理することが重要です。
開発委託を選ぶべきケース・内製で対応できるケース
インボイス制度対応のシステム改修を内製で進めるか、外部に開発委託するかは、自社の技術力・リソース・既存システムの構成によって判断が異なります。
パッケージ・クラウド・スクラッチの選択基準
市販の会計・請求書発行パッケージを利用している場合、ベンダーが提供するアップデートを適用するだけで対応できるケースがあります。この場合は外部への開発委託は不要で、バージョンアップ対応の確認と運用手順の整備が中心になります。
一方でスクラッチ開発した基幹システムや、複数の業務システムを連携させているケースでは、対応箇所が多岐にわたります。改修範囲の洗い出しから設計・テストまで、自社エンジニアのみで対応するには相応の技術力と工数が必要です。
クラウドサービス(SaaS)を利用している場合は、サービスプロバイダーが制度対応済みかを確認することが先決です。SaaS側で対応済みでも、連携する周辺システム(販売管理・ERP等)の改修が必要になる場合があります。
内製対応が難しくなる技術的条件
次のいずれかに該当する場合、内製での対応は難しくなる傾向があります。開発委託を検討する目安として参照してください。
- 旧来のオンプレミス型ERPやスクラッチ基幹システムで、ソースコードの把握が属人化している
- 販売管理・仕入・会計の各システムが異なるベンダーのパッケージで、連携仕様がドキュメント化されていない
- 情報システム部門のエンジニアが少なく(目安:専任2名未満)、改修と通常運用を並行して進める余力がない
- 電帳法対応と同時期に改修を進める必要があり、対応リソースが不足している
こうした状況では、外部の開発委託先に改修設計・実装・テストを依頼し、自社は要件定義と検収に集中する進め方が、リスクと工数の両面で合理的です。
開発委託の進め方(5ステップ)
インボイス制度対応の開発委託を進める際は、以下の5ステップを順番に進めることで、委託後のやり直しや追加費用を抑えられます。
ステップ1:現行システムの要件充足確認(GAP分析)
まず現行システムが適格請求書の記載事項6項目を出力・管理できているかを確認します。各システムの機能仕様書・帳票定義書をもとに、制度要件との差分(GAP)を一覧化します。
GAP分析の段階で、改修が必要な箇所と対応不要な箇所を切り分けることが重要です。担当システムが多い場合は、経理・財務担当と情報システム担当が協力してGAPリストを作成するとスムーズです。
ステップ2:改修スコープ定義とRFP作成
GAPリストをもとに、委託先に依頼する改修スコープを確定します。「どのシステムの・どの機能を・どのように変える」を文書化することが、正確な見積もりを得るための前提条件です。
RFP(提案依頼書)には、改修の背景・対象システムの概要・要件定義・スケジュール・テスト条件・保守方針を含めます。RFP品質が低いと、複数社から見積もりを取っても比較がしにくくなります。必要に応じてコンサルタントや上流設計経験のある委託先に、RFP作成を補助してもらう方法もあります。
ステップ3:委託先の選定(評価軸)
複数の委託先候補に提案依頼をし、評価軸に沿って選定します。インボイス制度対応の場合、法令・税務の知識が実装に反映されているかが評価の重要な軸になります(詳細は「委託先選定の4つの評価軸」で後述します)。
評価時は、提案書の技術的妥当性・価格の内訳・担当エンジニアのプロフィール・テスト方針・保守体制を確認します。価格だけで選定すると、後から追加費用が発生するリスクがあります。
ステップ4:開発・テスト・移行
改修の設計・実装・単体テスト・結合テストを進めます。インボイス制度対応では、税率計算・消費税額の端数処理・登録番号の桁数チェックなど、金額に直結するロジックのテストが特に重要です。
本番移行に際しては、旧システムと新システムを一定期間並行稼働させてデータの整合性を確認するケースがあります。並行稼働期間中は運用負荷が高まるため、移行計画をあらかじめ関係部署と共有しておきます。
ステップ5:運用定着と法改正フォロー
本番稼働後は、経理担当・営業担当への操作研修とマニュアル整備を行います。制度対応直後はオペレーションミスが発生しやすいため、質問窓口を設けて初動のトラブルを早期に解消することが大切です。
インボイス制度は施行後も税制改正のたびに細部が変わる可能性があります。委託先が法改正の動向をキャッチし、必要に応じて改修提案を行う体制を持っているかを、契約時に確認しておくとよいでしょう。
開発委託の費用感と期間の目安
インボイス制度対応のシステム開発委託にかかる費用と期間は、改修対象のシステム数・規模・既存仕様の複雑さによって大きく異なります。以下は一般的な市場参考値であり、一次資料に基づく公表数値ではありません。実際の見積もりは委託先への個別照会が必要です。
| 改修規模の目安 | 対象システム・内容 | 市場参考費用(税込) | 期間目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模 | 既存パッケージの帳票・マスタ設定変更のみ | 数十万円程度 | 1〜2ヶ月 |
| 中規模 | 販売管理または会計システムのいずれかを改修。 連携仕様の変更を含む |
数百万円規模 | 3〜6ヶ月 |
| 大規模 | 販売・仕入・会計の3領域にまたがる改修。 ERP連携・電帳法対応との同時実施 |
数千万円規模以上 | 6ヶ月〜1年以上 |
上記はあくまでも参考値です。実際の費用は、対象システムの技術スタック・ドキュメント整備状況・委託先の工数見積もりによって変動します。複数社から見積もりを取得し、内訳を比較することをお勧めします。
期間目安と並行稼働リスク
制度対応を年度切り替えや決算期と重ねると、テスト期間が短くなるリスクがあります。改修完了から本番移行まで、最低でも1ヶ月程度の結合テスト期間と並行稼働期間を確保することが望ましいです。
特に複数システムの連携改修では、単体テストは問題なくても結合テストで想定外の不具合が発生することがあります。テスト計画をスケジュールの前半に置き、後半に修正余力を残す工程設計が重要です。
委託先選定の4つの評価軸
インボイス制度対応の開発委託先を選ぶ際は、一般的なシステム開発の評価軸に加えて、法令・税務に関する特有の確認が必要です。以下の4つの軸で評価することをお勧めします。
法令・税務知識の有無
制度要件を正確にシステム要件に落とし込めるかどうかは、委託先の法令理解度に左右されます。提案書や打ち合わせの段階で、適格請求書の記載事項・税率区分・仕入税額控除の仕組みについて正確な知識を持っているかを確認してください。
税理士や税務担当者との連携体制を持つSI事業者(システム開発・統合を担う事業者)や、同種の制度対応実績が豊富なベンダーは、要件の取りこぼしリスクが低い傾向があります。
連携実績・業種経験
同業種・同規模のシステム対応実績があるかを確認します。製造業の場合は部品・原材料の軽減税率対象品目管理、サービス業の場合は役務取引の税率区分など、業種ごとに注意すべき論点が異なります。
また、自社が使用している販売管理・ERP・会計パッケージへの対応経験も重要な評価軸です。パッケージ製品の内部仕様を把握しているかどうかで、改修の品質と工数が大きく変わることがあります。
サポート・追加改正への対応体制
インボイス制度は施行後も細則変更や通達改正が起こる可能性があります。本番稼働後の保守・サポート体制と、法改正時の追加改修に関する契約条件を確認してください。
問い合わせ窓口・対応時間・SLA(サービスレベル合意)を契約に明記し、本番稼働後のトラブル対応が迅速に行われる体制かどうかを評価することが大切です。
元請(プライムベンダー)としての責任体制
複数のサブベンダーを使う開発体制では、プロジェクト全体の進捗管理・品質管理を誰が一元的に担うかが重要です。元請(プライムベンダー)として責任を持って受託し、発注者が個別のサブベンダーと直接交渉しなくてよい体制を整えているかを確認してください。
分散した責任体制では、問題発生時に原因特定と対応が遅れるリスクがあります。発注者窓口を一本化し、改修全体を統括できる委託先を選ぶことが、プロジェクトリスクの低減につながります。
まとめ:インボイス制度対応委託の3つの判断ポイント
本稿では、インボイス制度のシステム対応を開発委託で進める方法について、改修範囲・ステップ・費用・委託先選定を整理しました。要点を3つにまとめます。
第一に、改修範囲の確定がすべての出発点です。販売・仕入・会計の3領域にまたがるGAP分析を行い、どのシステムで何を改修するかを文書化することが、正確な見積もりと工数管理の前提になります。
第二に、委託先選定では法令・税務知識と連携実績を優先して評価してください。価格のみを基準にすると、制度要件の理解不足から後から追加費用が発生するリスクがあります。
第三に、本番稼働後の法改正フォロー体制を契約に含めることで、制度の細則変更にも継続的に対応できます。インボイス制度は施行後も運用が続く制度であり、一度の改修で完結するとは限りません。
よくある質問
インボイス制度のシステム対応は、2023年10月の施行後でも間に合いますか。
施行後でもシステム対応を進めることは可能です。ただし、適格請求書の記載不備や仕入税額控除の誤りが蓄積していた場合は、過去データの修正が必要になることがあります。現状のシステムで要件を満たせているか、まずGAP分析で確認することをお勧めします。
インボイス制度対応と電子帳簿保存法対応は、同じ委託先にまとめて依頼できますか。
可能です。両制度はどちらも電子データの保存・管理に関わるため、同一の委託先がまとめて対応するケースがあります。ただし、対象となる法令が異なるため、要件定義の段階で制度ごとの対応範囲を明確に分けて整理することが重要です。委託先が両制度の実績を持つかを事前に確認してください。
登録番号の有効性チェックはシステムに組み込む必要がありますか。
法令上の義務ではありませんが、組み込むことで確認作業の効率化が期待できます。国税庁はインボイス登録番号の公表サイト(https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)を提供しており、登録番号(T+13桁)の有効性を検索・確認できます*2。取引先が多い場合は、定期的な一括突合をシステムで自動化することで、手作業の確認漏れを防ぐことができます。
会計システムのクラウドSAAS(サース)を使っています。追加の開発委託は必要ですか。
利用しているSaaS(Software as a Service:インターネット経由で提供されるソフトウェアサービス)がインボイス制度対応済みの場合、会計システム本体の改修は不要なことが多いです。ただし、SaaSに連携している販売管理システムや受発注システムが制度要件を満たしているかは別途確認が必要です。SaaSとの連携部分に改修が必要なケースも多くあります。
委託開発費用を抑えるために、内製と外注を組み合わせることはできますか。
可能です。要件定義と検収を自社で行い、設計・実装・テストを委託するハイブリッド型はよく採用されます。コスト削減が期待できる反面、内製担当者に一定の技術理解が必要になります。役割分担を契約書で明確にし、責任の所在を曖昧にしないことがプロジェクトの安定につながります。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:国税庁「インボイス制度の概要(適格請求書等保存方式の概要)」(2023年10月施行)
- *2 出典:国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」(登録番号:T+13桁の数字)