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産業廃棄物管理システム|電子マニフェストと委託管理の要件
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)として業務システムの受託開発・保守を担当
この記事のポイント
- 産業廃棄物管理システムは、廃棄物処理法に沿ってマニフェストの交付・管理、委託先の許可・契約管理、排出量の集計と行政報告、処理状況の追跡と法定保存を扱う業務システムです。
- 排出事業者の責任は、処理を委託した後も最終処分の完了まで及ぶと環境省が示しています。
- 電子マニフェスト(JWNET)は、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を持つ排出事業者に、2020年4月1日から使用が義務付けられました。
目次
産業廃棄物の管理で排出事業者が抱える課題
製造業や建設業をはじめとする排出事業者にとって、産業廃棄物の管理は本業と切り離せない業務のひとつです。廃棄物処理法は、廃棄物を排出した事業者にその処理の責任を負わせています*2。処理を専門業者へ委託した場合でも、責任が委託先へ移るわけではありません。
環境省は、排出事業者の責任が最終処分の完了まで及ぶという考え方を示しています*2。つまり、委託先が適正に処理したかどうかを排出事業者自身が把握し続ける必要があるわけです。ここに管理の難しさが生じます。
紙の管理票(マニフェスト)を手作業で扱う運用では、交付枚数の集計や返送された票の突合、5年間の保存といった作業が事業場ごとに積み上がります*1*5。委託先の許可の有効期限を見落とせば、無許可業者への委託とみなされるおそれも生じます*6。こうした課題を情報システムで整理する取り組みが、産業廃棄物管理システムです。
産業廃棄物管理システムとは
産業廃棄物管理システムとは、廃棄物処理法に沿って産業廃棄物の委託処理を管理するための業務システムを指します。中心となるのは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付と管理です*1。マニフェストは、排出事業者が委託した廃棄物の流れを自ら把握するための仕組みとして法律で定められています*1。
マニフェストには紙の様式と電子的な様式があります。電子的な仕組みが電子マニフェスト(JWNET)です*4。JWNETは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みとして運用されています*4。
この情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営しています*4*5。産業廃棄物管理システムの多くは、この電子マニフェストと連携したり、紙の運用を電子的に補完したりする形で設計されます。
電子マニフェストの使用は、一部の排出事業者に義務付けられています*3。対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する排出事業者です*3。この制度は2020年4月1日から適用されています*3。義務の対象でない事業者も、任意でJWNETを利用できます*4。
在庫・調達購買システムとの違い——廃棄物処理法に沿った管理に特化する
らしくメディアでは、在庫管理システムや調達・購買管理システム、会計連携といったテーマも扱ってきました。産業廃棄物管理システムは、これらとは目的が異なります。
在庫管理や購買管理が社内のモノとコストの効率化を主眼に置くのに対し、産業廃棄物管理システムは廃棄物処理法に沿った廃棄物の管理に特化します。管理の目的が、社内の採算ではなく法令上の責任の履行にある点が、両者の大きな違いです。
具体的には、扱う対象が委託契約・許可証・マニフェスト・行政報告という法制度上の書類と手続きになります。取引先の選定基準も、価格や納期ではなく、都道府県知事等の許可の有無や許可の範囲が中心です*6。データの保存も、業務上の都合ではなく法定の保存年限に従います*5。
両者の違いを整理すると次の通りです。
| 観点 | 在庫・調達購買システム | 産業廃棄物管理システム |
|---|---|---|
| 主な目的 | 社内のモノとコストの効率化 | 廃棄物処理法に沿った廃棄物の管理 |
| 中心となる書類 | 発注書・納品書・請求書 | 委託契約書・許可証・マニフェスト*6 |
| 取引先選定の基準 | 価格・品質・納期 | 都道府県知事等の許可の有無と範囲*6 |
| データ保存の根拠 | 社内規程・会計基準 | 法定の保存年限(5年)*1*5 |
| 外部への報告 | 原則として社内向け | 交付状況等報告書を行政へ提出*1*5 |
産業廃棄物管理システムの主な機能要素
産業廃棄物管理システムの機能は、大きく四つの領域に整理できます。マニフェストの交付・管理、委託先の許可・契約管理、排出量の集計と行政報告、そして処理状況の追跡と法定保存です。以下、順に見ていきます。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理
産業廃棄物の処理を委託するとき、排出事業者はマニフェストを交付する義務を負います*1。廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付し、処理の行程が終わるたびに終了の報告(管理票の写しの送付)を受け取ります*1。システムが担うのは、この交付・回付・照合の記録です。
紙のマニフェストはA票からE票までの複数の控えで構成され、それぞれ5年間の保存が求められます*1*5。電子マニフェストを使う場合は、情報処理センターが情報を保存・管理するため、紙の保管や集計の負担が軽くなります*4。返送期限を過ぎた票の検知など、進捗の管理も機能の要点です。
委託先(収集運搬・処分業者)の許可・契約管理
排出事業者が処理を委託できるのは、都道府県知事等の許可を持つ業者に限られます*6。委託にあたって必要なのは、収集運搬を行う者と処分を行う者それぞれと結ぶ、法令で定められた事項を含む書面契約です*6。契約書には、該当する許可証の写しなどを添付します*6。
許可には有効期限があり、扱える廃棄物の種類にも範囲が定められています*6。システムでは、委託先ごとに許可証の情報と有効期限、契約内容を台帳として管理し、期限切れや範囲外の委託に事前に気づける状態を整えます。委託契約書についても、契約終了後5年間の保存が必要です*5。
排出量の集計と行政報告
排出事業者は、前年度(4月1日から3月31日まで)のマニフェストの交付等の状況をまとめた報告書を事業場ごとに作成し、6月30日までに都道府県知事等へ提出することとされています*1*5。これがマニフェスト交付状況等報告書です。手作業では、票の枚数や廃棄物の種類ごとの集計に手間がかかります。
システムで交付データを蓄積しておけば、事業場別・廃棄物種類別の集計を自動化し、報告書の作成を効率化できます。なお、電子マニフェストで登録した分は情報処理センターが行政へ報告するため、この交付状況等報告書の対象外とされています*3*4。
処理状況の追跡と法定保存
マニフェストの回付を追うことは、廃棄物が適正に最終処分まで至ったかを確認する作業でもあります*2。返送が滞る、あるいは期限内に処分終了の報告が来ないといった状況は、処理の遅延や不適正処理の兆候になり得るものです。システムはこうした異常を検知し、担当者へ知らせます。
加えて、マニフェストや契約書、許可証の写しは、法定の年限にわたって保存する必要があります*1*5。紙の書類を事業場ごとに保管し続ける運用は負担が大きく、必要なときの参照性も下がりがちです。電子的に一元管理すれば、監査や行政の確認に対しても速やかに提示できる状態を保てます。
開発を外注する際に確認したい点
産業廃棄物管理システムの開発を外部に委託する場合、まず確認したいのは、廃棄物処理法の制度に対する理解です。マニフェストの交付単位や保存年限、委託基準といった制度要件を、仕様に正しく落とし込めるかが品質を左右します*1*6。制度は改正が重ねられてきた分野でもあり、最新の法令に追随できる体制かどうかも見ておきたい点です。
次に、電子マニフェスト(JWNET)との連携方針です。JWNETにはシステム間で情報をやり取りする仕組みが用意されており、自社システムからの連携を検討する場合は、その対応可否と範囲を委託先へ確認します*4。連携せずに社内管理の補完にとどめるのか、JWNETと連携して二重入力をなくすのか、目的の切り分けが要件定義の出発点になります。
三つめは、データの保存と権限の設計です。5年という法定保存に耐えるデータ管理と、事業場・部門をまたいだ閲覧権限の整理は、稼働後のトラブルを左右します*5。加えて、行政報告の様式変更や許可情報の更新に対応できる保守の体制も、契約前に範囲を明確にしておきたいところです。
これらは、価格や開発期間だけでは測りにくい観点です。制度の理解・JWNET連携・保存と保守という三つの軸で、委託先の対応範囲をすり合わせておくと、稼働後の認識のずれを抑えやすくなります。
まとめ:管理システムの目的は最終処分までの把握
本稿では、産業廃棄物管理システムの位置づけと機能要素を、廃棄物処理法や環境省・JWセンターの情報をもとに整理しました。要点は次の三つです。第一に、このシステムは廃棄物処理法に沿った廃棄物の管理に特化し、在庫管理や購買管理とは目的が異なります*2。第二に、中心となる機能は、マニフェストの交付・管理、委託先の許可・契約管理、排出量の集計と行政報告、処理状況の追跡と法定保存です*1*6。
第三に、電子マニフェスト(JWNET)は一部の排出事業者に使用が義務付けられており、システムの設計では連携方針の検討が欠かせません*3*4。排出事業者の責任は最終処分の完了まで及ぶため、処理状況を継続して把握できる仕組みづくりこそが、管理システムの目的といえます*2。
よくある質問
産業廃棄物管理システムを導入すれば、紙のマニフェストは不要になりますか。
電子マニフェスト(JWNET)を利用すれば、その範囲では紙の交付・保管に代えられます*4。ただし委託先が電子に対応していない場合など、紙の運用が残ることもあります。まずは委託先ごとの対応状況を確認したうえで、電子と紙の運用範囲を切り分けることが現実的です。
電子マニフェストの使用はすべての事業者に義務ですか。
いいえ。義務の対象は、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する排出事業者で、2020年4月1日から適用されています*3。対象外の事業者も任意で利用できます*4。
マニフェストや委託契約書はどのくらい保存する必要がありますか。
マニフェストの写しは5年間の保存が求められます*1*5。委託契約書についても、契約終了後5年間の保存が必要です*5。システムで電子的に一元管理すると、保存と参照の負担を抑えやすくなります。
委託先の選定で気をつける点は何ですか。
処理を委託できるのは、都道府県知事等の許可を持つ業者に限られます*6。確認したいのは、許可の有効期限と、扱える廃棄物の種類の範囲です*6。収集運搬・処分それぞれと書面で契約を結び、許可証の写しを添付します*6。
自社システムをJWNETと連携させることはできますか。
JWNETにはシステム間で情報をやり取りする仕組みがあり、自社システムからの連携を検討できます*4。連携の可否や範囲は要件により変わるため、目的(二重入力の解消、社内管理の補完など)を整理したうえで、委託先と対応範囲をすり合わせることをおすすめします。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:環境省「産業廃棄物管理票・電子マニフェスト関連」(環境再生・資源循環)( https://www.env.go.jp/recycle/waste/manifest.html )
- *2 出典:環境省「排出事業者責任の徹底について」(環境再生・資源循環)( https://www.env.go.jp/recycle/waste/haisyutsu.html )
- *3 出典:環境省「Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について」(環境再生・資源循環)( https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws/kaisei2017/faq_mani.html )
- *4 出典:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「電子マニフェストとは」( https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/index.html )
- *5 出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」( https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137 )
- *6 出典:東京都環境局「処理を委託する場合(排出事業者の方)」( https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_waste/itaku )