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社労士向け労務管理システム|手続・給与・顧問先を一元化
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)として業務システムの開発・運用を受託
この記事のポイント
- 社労士向け労務管理システムは、顧問先の入退社に伴う社会保険・雇用保険の電子申請、給与計算との連動、算定基礎届・年度更新といった年次業務、顧問先管理と進捗の可視化を核とする、事務所運営の基盤です。会計事務所向けシステム(税務)や単体の給与計算ソフトとは守備範囲が分かれます。
- 2020年4月から、特定の法人には社会保険・労働保険の一部手続の電子申請が義務づけられました。届出はe-GovやマイナポータルのAPIを通じて電子で行う流れが広がっており、社労士事務所のシステムにも電子申請への対応が求められます。
- 算定基礎届は毎年7月10日、労働保険の年度更新は毎年6月1日から7月10日までと、年次業務の期限が特定の時期に集中します。外注時は、電子申請の対応範囲、給与計算との連動、年次業務のスケジュール管理、顧問先ごとの進捗と権限管理が確認の軸になります。
目次
電子申請の義務化と年次業務の集中——社労士事務所の労務手続が抱える課題
社会保険労務士事務所や社労士法人では、顧問先ごとに従業員の入退社が発生するたびに、社会保険・雇用保険の資格取得や喪失の届出が積み重なります。担当者ごとに受け持つ顧問先が異なるうえ、届出に必要な情報が先方から届くタイミングもばらつくため、事務所全体でいまどの顧問先のどの手続が止まっているのかが見えにくくなりがちです。顧問先が増えるほど、この分散は静かに繁忙期のボトルネックへと変わっていきます。
手続の分散が悩ましいのは、単なる非効率にとどまらないからでしょう。届出には法定の期限があり、遅れが顧問先の不利益につながりかねません。加えて、2020年4月からは特定の法人を対象に、健康保険・厚生年金保険や労働保険、雇用保険の一部手続について、電子申請が義務づけられました*2。紙の窓口提出を前提とした運用のままでは、こうした電子申請の流れに事務所として乗り切れなくなる場面が増えていきます。
もう一つの論点が、特定の時期に集中する年次業務です。健康保険・厚生年金保険の算定基礎届(定時決定)は、毎年7月1日現在の被保険者について4月から6月の報酬月額を届け出るもので、提出期限は7月10日とされています*3。労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までの間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付する手続です*4。これらが短期間に重なるため、顧問先が多い事務所ほど負荷が跳ね上がります。本稿では、こうした課題に応える「社労士向け労務管理システム」について、その役割と中核機能、会計事務所向けシステムや単体の給与計算との違い、開発を外注する際の確認点を、社会保険労務士法や公的機関の一次情報を確認しながら整理していきます。
社労士向け労務管理システムとは——手続・給与・顧問先を一元化する事務所運営の基盤
社労士向け労務管理システムとは、社会保険労務士事務所や社労士法人が担う顧問先の労務手続を軸に、社会保険・雇用保険の電子申請、給与計算との連動、算定基礎届や年度更新といった年次業務、そして顧問先管理と進捗の可視化までを一元的に扱う、事務所運営の基盤を指します。個々の届出書を作る道具にとどまらず、多数の顧問先への対応を事務所としてさばくために設計される点に、この仕組みの特徴があるといえるでしょう。
社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第2条が定めています。同条は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、その提出手続の代行や事務代理、そして事業における労務管理その他の労働・社会保険に関する事項についての相談・指導を、社労士の業務として位置づけています*1。システムは、この業務のうち書類作成と提出(電子申請)、そして相談・指導の前提となる情報整理を、事務所として滞りなく回すために用いられます。判断そのものを代替するのではなく、手続と進捗を可視化して抜け漏れを抑える役割を担うわけです。
具体的には、顧問先ごとに契約している業務範囲・従業員の在籍情報・担当者を保持し、入退社や年次業務が発生した案件を抽出します。担当者は自分の受け持つ顧問先の手続の状況を一覧で確認でき、事務所の管理者は全体の負荷や遅延の兆しを俯瞰できるようになります。属人的だった対応履歴を、証跡の残る仕組みへ置き換えていくものだと考えるとわかりやすいでしょう。
会計事務所システム(税務)・単体の給与計算との違い——「労務手続」に特化する
社労士向け労務管理システムを検討する際、「会計事務所向けのシステムや給与計算ソフトで代用できるのでは」という疑問が生じやすいところです。いずれも顧問先や従業員の情報を扱うため混同されがちなのですが、三者は前提とする業務がはっきり異なります。この違いを整理しておかないと、肝心の電子申請や年次業務の機能が抜け落ちたまま導入が進みかねません。
会計事務所向けの業務システムは、顧問先の申告・決算の進捗や税務カレンダー、資料・証憑の回収といった「税務を軸にした事務所運営」を担う仕組みです。当サイトでも別途取り上げていますが、扱う期限は法人税や所得税の申告期限であり、社会保険・雇用保険の届出とは領域が分かれます。一方の給与計算ソフトは、勤怠や支給・控除にもとづいて毎月の給与や賞与を計算する道具であり、算定基礎届や年度更新の届出、入退社に伴う電子申請を主目的とはしていないのが一般的でしょう。
これに対して社労士向け労務管理システムは、顧問先の従業員の入退社と、それに伴う社会保険・雇用保険の電子申請を軸に据えます。そのうえで、給与計算の結果(報酬額)を受け取って算定基礎届などの年次業務につなげ、顧問先ごとの進捗を横串で管理する点に主眼を置く仕組みです。言い換えれば、会計事務所向けシステムは「税務の事務所運営を回す」土台、給与計算ソフトは「毎月の給与を計算する」土台、社労士向け労務管理システムは「顧問先の労務手続そのものを回す」土台だと整理できます。三者は対立するものではなく、給与計算ソフトと連動させて報酬データを受け渡す構成が現実的です。守備範囲が違うため、要件は切り分けて定める必要があります。三者の関係を整理すると、次の通りです。
| 観点 | 社労士向け労務管理システム | 会計事務所向けシステム(税務) | 給与計算ソフト |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 顧問先の労務手続と事務所運営の管理 | 申告・決算の進捗と税務の事務所運営 | 毎月の給与・賞与の計算 |
| 中心に置く対象 | 顧問先・従業員・社会保険/雇用保険の届出 | 顧問先・申告区分・税務カレンダー | 勤怠・支給・控除のデータ |
| 扱う主な期限 | 算定基礎届(7月10日)・年度更新(6/1〜7/10)*3*4 | 法人税・所得税などの申告期限 | 毎月の給与支給日の締め |
| 電子申請との関係 | e-Gov・マイナポータルAPIで届出を提出*5*6 | e-Tax・eLTAXでの申告が中心 | 計算結果を他システムへ受け渡す |
当サイトでは会計事務所向けの業務システムや、給与計算・勤怠管理についても別途取り上げています。税務を軸に事務所運営を回したい場合は会計事務所向けシステム、毎月の給与計算を効率化したい場合は給与計算ソフトが対象になり、本稿で扱う社労士向け労務管理システムは、顧問先の労務手続と年次業務、電子申請を事務所全体で仕組み化したい事務所向けの選択肢だと理解しておいてください。
中核となる4つの機能要素——電子申請・給与連動・年次業務・顧問先管理
社労士向け労務管理システムの要件を考えるうえで、中核となる機能は大きく4つに整理できます。顧問先の労務手続と社会保険・雇用保険の電子申請、給与計算との連動、算定基礎届・年度更新といった年次業務、そして顧問先管理と進捗の可視化です。順に勘所を見ていきましょう。
顧問先の労務手続と社会保険・雇用保険の電子申請
システムの土台になるのが、顧問先の従業員の入退社に伴う労務手続です。従業員が入社すれば健康保険・厚生年金保険の資格取得届や雇用保険の資格取得届が、退社すれば資格喪失届が必要になります。これらの届出は、e-Govの電子申請や、市販の労務管理システムからAPIを通じて提出する経路が用意されています*6。雇用保険の資格取得届については、直接入力方式のほかにAPI利用方式が用意されており、システム側から届出データを送る運用が可能です*6。
さらに、企業が行う従業員のライフイベントに関する手続をまとめて申請できる仕組みとして、マイナポータルの「社会保険・税手続申請API」がデジタル庁から公開されています*5。社労士向けのシステムでは、これらのAPIと連携し、顧問先ごとの届出データを電子で送信して、返ってくる公文書を受け取るところまでを一貫して扱えるかどうかが要件になります。届出の控えや電子公文書を顧問先別に保管し、いつでも参照できる状態にしておくことも押さえておきたいところです。
給与計算との連動
労務手続の多くは、給与計算の結果と切り離せません。社会保険料は標準報酬月額をもとに決まり、その標準報酬月額は、届け出た報酬額から算定される仕組みです。給与計算ソフトで確定した支給額や賞与額を労務管理システム側へ受け渡せると、算定基礎届や賞与支払届の作成に必要なデータを二重入力せずに済みます。ここで大切なのは、システムが給与計算そのものを丸ごと担う必要はないという点でしょう。
むしろ、既存の給与計算ソフトと連動し、必要なデータだけを受け取る設計のほうが現実的な場面が少なくありません。顧問先によって使っている給与計算ソフトが異なることも多いため、連動のインターフェースをどう設計するかが、運用のしやすさを左右します。報酬額の受け渡しに加えて、社会保険料の控除額を給与計算側へ戻す流れまで見据えておくと、月々の処理がなめらかになるはずです。
算定基礎届・年度更新などの年次業務
社労士事務所の負荷が特定の時期に跳ね上がる要因が、年次業務です。算定基礎届は、7月1日現在の被保険者について4月から6月の報酬月額を届け出て標準報酬月額を決め直す手続で、提出期限は7月10日とされています*3。決め直された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます*3。労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までに前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて申告・納付する手続です*4。
これらが短期間に集中するため、システムには、顧問先ごとの対象者を抽出し、必要なデータを給与情報から集計して、届出の進捗をステータスで管理する役割が期待されます。どの顧問先の算定基礎届がまだ未提出か、年度更新の申告書がどこまで進んでいるかを一覧で追えると、繁忙期の抜け漏れを抑えやすくなるでしょう。期限が近づいた案件を自動で抽出し、担当者へアラートを届ける仕組みも有用です。制度改正で対象や様式が変わることもあるため、後からルールを見直せる形にしておく視点も欠かせません。
顧問先管理と進捗の可視化
これらの機能を束ねるのが、顧問先管理と進捗の可視化です。顧問先ごとに、契約している業務範囲(手続代行・給与計算・就業規則の整備など)、従業員台帳、主担当と副担当を保持し、いつでも参照できる状態にします。担当者の異動や退職があっても引き継ぎが滞らないよう、顧問先と担当の対応関係を組織の情報として残すことが求められるでしょう。
進捗を仕組みで持っておくと、事務所全体の負荷の偏りも見えてきます。特定の担当者に繁忙期の手続が集中していないか、経験の浅い担当者に難度の高い顧問先が偏っていないかを、管理者が俯瞰して調整できるようになります。顧問先の従業員は個人情報にあたるため、誰がどのデータを閲覧・操作できるかという権限管理と、操作の履歴を残すログもあわせて備えておきたい要素です。手続の証跡が残る状態は、社労士業務の品質を事務所として保つ土台になります。
社労士向け労務管理システムの開発を外注する際に確認したいこと
社労士向け労務管理システムは、電子申請への対応、給与計算との連動、年次業務のスケジュール管理、そして顧問先の個人情報を扱う権限設計が品質を大きく左右します。開発を外注する際は、次の点を委託先とすり合わせておくと、後戻りを抑えやすくなります。
電子申請の対応範囲と連携方式を決める
まず、どの手続をシステムから電子申請するのかを決めることが出発点になります。社会保険の資格取得・喪失や算定基礎届、雇用保険の各種届出など、対象とする手続の範囲によって必要な連携は変わってきます。e-Govの申請APIを使うのか、マイナポータルの社会保険・税手続申請APIを使うのか、どちらをどこまで組み込むかを整理しておきましょう*5*6。APIの利用には申請や規約の確認が必要な場合があるため、開発着手前の手続も含めてスケジュールに織り込んでおくとよいでしょう。
既存の給与計算ソフトとの連動を設計する
社労士向け労務管理システムは、単独で完結する仕組みではありません。顧問先が使う給与計算ソフトから報酬データをどこまで受け取り、社会保険料の控除額をどう戻すかを、早い段階で設計しておくことが求められます。顧問先ごとに異なるソフトを使っているケースも想定し、連携のインターフェースに幅を持たせるかどうかを委託先と詰めておきたいところです。二重入力を減らすために、どのデータをどの方向で受け渡すかを具体的に決めておくと、運用開始後の手戻りを抑えられます。
年次業務のスケジュールと通知を要件に織り込む
算定基礎届の7月10日、労働保険の年度更新の6月1日から7月10日までといった期限は、事務所の繁忙期を形づくります*3*4。対象者をどう抽出するか、必要なデータをいつ集計するか、アラートを誰にどのタイミングで通知するかを、要件段階で握っておくことが重要でしょう。制度改正で対象や様式が変わることもあるため、期限やルールを後から見直せる形にしておく視点も欠かせません。繁忙期の同時アクセスに耐える処理性能まで見据えておくと、運用に無理が生じにくくなります。
個人情報の権限管理・保存要件と保守体制を見据える
社労士事務所は顧問先の従業員の個人情報や給与という機微な情報を預かるため、誰がどのデータを閲覧・操作できるかという権限管理と、操作の履歴を残すログが要件の段階から求められます。電子申請で受け取った公文書の保存や、届出データの保管をどう設計するかもあわせて確認しておきましょう。加えて、制度改正や電子申請の様式変更に追随できるよう、ルールを後から見直せる形にしておくかどうかも、長く使ううえでの差になるでしょう。仕様が変わった際に誰がどう改修するのか、稼働後の保守体制まで含めて確認しておくと、運用開始後の負担を抑えられます。委託先が社労士の実務と労働・社会保険の勘所を理解しているかは、選定の分かれ目になるでしょう。
まとめ:労務手続と年次業務を仕組みで支えるために押さえる要件
本稿では、社労士向け労務管理システムについて、その役割と中核機能、会計事務所向けシステムや給与計算との違い、外注時の確認点を、社会保険労務士法や公的機関の一次情報に沿って整理してきました。要点は3つに集約できるでしょう。第一に、本システムは顧問先の労務手続と社会保険・雇用保険の電子申請、給与計算との連動、算定基礎届・年度更新などの年次業務、顧問先管理と進捗の可視化を一元化する事務所運営の基盤であり、多数の顧問先への対応を事務所として束ねる役割を担います。第二に、税務を軸にした会計事務所向けシステムや毎月の給与を計算する給与計算ソフトとは前提とする業務が異なり、要件は切り分けて定めることが大切です。第三に、2020年4月からの特定法人の電子申請義務化*2や、7月に集中する算定基礎届・年度更新の期限*3*4を踏まえ、外注時は電子申請の対応範囲、給与計算との連動、年次業務のスケジュール管理、権限管理と保守体制が確認の軸になります。顧問先の労務手続を担当者の記憶から仕組みへ移すことが、繁忙期の負荷や期限の抜け漏れを抑える検討の出発点になるといえるでしょう。
よくある質問
社労士向け労務管理システムは、給与計算ソフトで代用できないのですか。
給与計算ソフトは、勤怠や支給・控除にもとづいて毎月の給与や賞与を計算する道具です。一方、社労士向け労務管理システムは、顧問先の従業員の入退社に伴う社会保険・雇用保険の電子申請、算定基礎届や年度更新といった年次業務、顧問先ごとの進捗管理を軸にした事務所運営の基盤で、役割が分かれます。両者を連動させ、給与計算は給与計算ソフト、労務手続の管理は労務管理システムと切り分けて要件を定めることが現実的でしょう。
社会保険・雇用保険の電子申請は、システムからどのように行うのですか。
電子申請には、e-Govの申請APIや、デジタル庁が公開するマイナポータルの社会保険・税手続申請APIを利用する経路があります*5*6。労務管理システムをこれらのAPIと連携させると、顧問先ごとの届出データを電子で送信し、返ってくる電子公文書を受け取るところまでを扱えます。雇用保険の資格取得届などはAPI利用方式が用意されており、システム側から届出データを送る運用が可能です*6。APIの利用には申請や規約の確認が必要な場合があるため、事前に確認しておきましょう。
電子申請の義務化は、社労士事務所のシステムに関係しますか。
関係します。2020年4月から、特定の法人を対象に、健康保険・厚生年金保険や労働保険、雇用保険の一部手続について電子申請が義務づけられました*2。社労士事務所は顧問先の手続を代行する立場にあるため、対象となる顧問先の届出を電子で提出できる仕組みが実務の要件に関わります。システムがe-Govやマイナポータルの申請APIに対応しているかどうかが、確認の軸の一つになります*5*6。
算定基礎届や年度更新の期限は、システムでどう管理できますか。
算定基礎届の提出期限は7月10日*3、労働保険の年度更新は6月1日から7月10日まで*4と、年次業務が特定の時期に集中します。システムでは、顧問先ごとの対象者を抽出し、給与情報から必要なデータを集計して、届出の進捗をステータスで管理する設計が考えられます。期限が近づいた案件を自動抽出して担当者へアラートを届けると、繁忙期の抜け漏れを抑えやすくなるでしょう。
社労士向け労務管理システムの開発を外注する場合、何を確認すればよいですか。
まず、どの手続をシステムから電子申請するのか、対象範囲とe-Gov・マイナポータルのどちらのAPIを使うかを整理します*5*6。次に、既存の給与計算ソフトとの連動方式や、算定基礎届・年度更新など年次業務のスケジュール管理とアラートの通知方式を要件段階から織り込むことが重要です*3*4。加えて、顧問先の個人情報を扱う権限管理と操作ログ、電子公文書の保存要件、制度改正への追随、稼働後の保守体制を設計に含めます。委託先が社労士の実務と労働・社会保険の勘所を理解しているかが、選定の分かれ目になるでしょう。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)」第2条ほか( https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 )
- *2 出典:厚生労働省「電子申請(e-Gov電子申請利用の手引き)/2020年4月からの特定の法人の電子申請義務化」( https://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/ )
- *3 出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」( https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html )
- *4 出典:厚生労働省「労働保険の年度更新とは」( https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html )
- *5 出典:デジタル庁「社会保険・税手続申請API(マイナポータルAPI 仕様公開サイト)」( https://developers.digital.go.jp/documents/mynaportal-api/specification/ )
- *6 出典:e-Gov Developer「対象手続一覧(申請API)」( https://developer.e-gov.go.jp/contents/specification/shinsei-api/procedure-list.html )