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2026.09.09 らしくコラム

年齢シグナルのAPI、アプリ側が担う4つの義務




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 区分は4つ、個人は識別しない:生年月日そのものは渡りません*1。
  • 求めるのは取得時と起動時:開発者側の義務として書かれました*1。
  • 受け取ると知っていた扱いになる:無視しても同じ扱いです*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

年齢に応じて機能を変える実装は、これまで各アプリが自前で年齢を尋ねる形が多くありました。入力してもらった値の確からしさは担保できず、複数のアプリで何度も同じことを訊く形にもなります。この受け渡しを、OSの側から一本の信号として流す仕組みを法で定めた州があります。

米国カリフォルニア州の議会法案1043デジタル年齢保証法という題名を自ら定め、2025年10月13日に知事の承認を受けて2025年法律第675号となりました*1。民法典に第1798.500条から第1798.505条が加わり、2027年1月1日から動きます*1。

確かめたい点は4つあります。誰に何が課されるのかシグナルは何を伝えるのか受け取った側はどう扱われるのか既にある端末とアプリはどうなるのか。法文から順に見ていきます。

白い背景の上に、目盛りと数字が印字された白い巻尺が斜めに置かれている様子

OSの提供者と開発者に、別々の義務が置かれた

まず、義務の分かれ方です*1。

米国カリフォルニア州の議会法案1043がデジタル年齢保証法として2025年10月13日に知事の承認を受けて2025年法律第675号となり民法典に第1798.500条から第1798.505条が加わって2027年1月1日から動くこと、OSの提供者はアカウント設定の場面で生年月日か年齢の入力を求める画面を用意し求めがあった開発者へ実時間のAPIで年齢の区分を返しこの法に必要な最小限の情報だけを送って第三者へ共有しないこと、アプリの開発者はアプリがダウンロードされ起動したときにシグナルを求め受け取った開発者は年齢の範囲を現に知っていたものとみなされ意図的に無視した場合も全プラットフォームと全アクセス地点に及ぶこと、区分が13歳未満・13歳以上16歳未満・16歳以上18歳未満・18歳以上の4つで個人を識別しないデータであること、第1798.502条により2027年1月1日より前に設定を終えた端末はOSの提供者が2027年7月1日より前に画面を用意し2026年1月1日以後に更新されたアプリは開発者が同じ日より前にアプリストアへ求めること、第1798.503条の制裁が差止めと子ども1人につき過失2,500ドル以下・意図的な違反7,500ドル以下で州司法長官が提起すること、および第1798.504条(f)により広帯域インターネット接続サービスと電気通信サービスと物理的な製品の引渡しまたは使用には適用されないことを整理した図

第1798.501条(a)はOSの提供者に3つを求めます*1。1つ目はアカウント設定の場面で、当該端末の利用者の生年月日、年齢またはその両方を口座保有者に示させる、アクセスしやすいインターフェースを提供することです*1。目的は、対象となるアプリストアで入手できるアプリへ、利用者の年齢の区分に関するシグナルを提供することと書かれています*1。

2つ目が受け渡しの部分です*1。同(a)(2)は特定の利用者についてシグナルを求めた開発者に対し、合理的に一貫した実時間のアプリケーション・プログラミング・インターフェースを通じて、少なくともいずれの区分に当たるかを識別するデジタルのシグナルを提供することと定めます*1。3つ目は同(a)(3)で、この編に従うために必要な最小限の情報のみを送り、この編が求めない目的でデジタルのシグナルの情報を第三者と共有しないことです*1。

渡るのは年齢区分データで、第1798.500条(b)は利用者の生年月日または年齢から導かれ、アプリの開発者と共有する目的のために利用者の年齢の範囲を示す、個人を識別できないデータと定義します*1。区分は少なくとも4つです*1。

表1:シグナルが伝える4つの区分(第1798.500条(b)・第1798.501条(a)(2))
区分 内容
1 利用者が13歳未満であるかどうか
2 利用者が13歳以上16歳未満であるかどうか
3 利用者が16歳以上18歳未満であるかどうか
4 利用者が18歳以上であるかどうか

定義はほかにも並びます*1。開発者アプリを所有し、維持し、または管理する者で、製作者に限りません*1。OSの提供者コンピュータ、モバイル端末その他の汎用の計算機上のオペレーティングシステムのソフトウェアを開発し、ライセンスし、または管理する者または主体です*1。シグナル実時間のセキュアなアプリケーション・プログラミング・インターフェースまたはオペレーティングシステムによってアプリへ送られる年齢区分データとされました*1。

口座保有者の範囲にも限定があります*1。第1798.500条(a)(1)は18歳以上の個人、または州内で18歳未満の利用者の親もしくは法定の後見人とし、同(a)(2)で解放された未成年者の親利用者の端末に紐づいていない親または法定の後見人を除きます*1。利用者は同(i)で当該端末の主たる利用者である子どもと定義されています*1。

開発者は取得時と起動時に求める

アプリ側の義務は、求めるタイミングから始まります*1。

第1798.501条(b)(1)は開発者は、アプリがダウンロードされ、かつ起動されたときに、OSの提供者または対象となるアプリストアから、特定の利用者についてシグナルを求めるものとすると定めます*1。取得の時点と起動の時点の両方が挙げられているため、初回のインストール処理の中だけで済ませる作りでは足りません*1。

そして、受け取ったあとの扱いが強く書かれています*1。同(b)(2)(A)はこの編によりシグナルを受け取った開発者は、当該シグナルが関係する利用者の年齢の範囲を、当該アプリのすべてのプラットフォームおよびすべてのアクセス地点にわたって現に知っていたものとみなされるとし、開発者が当該シグナルを意図的に無視した場合であっても同様とすると続けます*1。

この現に知っていたものとみなすという書き方は、年齢に応じた義務を定める他の法との関係で効いてきます*1。知らなかったという前提が使えなくなるため、シグナルを受け取る実装を入れた時点で、年齢区分ごとの扱いを決めておく必要が生じます*1。適用の範囲がアプリの全プラットフォームと全アクセス地点に及ぶ点も、iOS版だけ対応するといった切り分けができないことを意味します*1。

社内に別の情報がある場合の順位も定められました*1。同(b)(3)(A)はこの編により受け取ったシグナルを、利用者の年齢を判定する目的で、年齢の範囲の第一の指標として扱うものとするとし、同(B)は利用者の年齢がシグナルの示す年齢と異なることを示す、明確かつ説得力のある社内の情報を有する場合には、当該情報を第一の指標として用いるとします*1。あわせて同(b)(2)(B)はそのような社内の情報を意図的に無視してはならないと定めます*1。

使い方にも制限があります*1。同(b)(4)は、受け取ったシグナルを適用のある法に従うために用いるとしたうえで、この編に従うために必要な最小限を超える情報をOSの提供者または対象となるアプリストアへ求めることこの編が求めない目的でシグナルを第三者と共有することの2つを禁じました*1。

表2:開発者側の義務と禁止(第1798.501条(b))
内容
(b)(1) アプリがダウンロードされ、起動されたときにシグナルを求める
(b)(2)(A) 受け取ると、全プラットフォーム・全アクセス地点で年齢の範囲を現に知っていたものとみなされる(意図的に無視した場合も同じ)
(b)(2)(B) 年齢が異なることを示す明確かつ説得力のある社内の情報を意図的に無視しない
(b)(3) シグナルを第一の指標として扱う。ただし上記の社内の情報があるときはそれを第一の指標とする
(b)(4) 最小限を超える情報を求めない。この編が求めない目的で第三者へ共有しない

アプリストアへの提出と審査の流れの中で、この求めをどこに置くかは設計の判断になります。公開までの手順の全体像はアプリストア公開の進め方で整理しています。年齢に応じた機能の切り替えそのものの作り方はアプリのキッズ・年齢対応で扱う内容と重なります。

既にある端末とアプリには移行の期限がある

2027年1月1日の時点で動いているものにも定めがあります*1。

第1798.502条(a)は2027年1月1日より前にアカウント設定が完了した端末について、OSの提供者は2027年7月1日より前に、口座保有者が当該端末の利用者の生年月日、年齢またはその両方を示せる、アクセスしやすいインターフェースを提供すると定めます*1。新規の設定と既存の端末で、期限が半年ずれる構造です*1。

開発者側にも対応する規定があります*1。同条(b)は2026年1月1日以後の更新により最後に更新されたアプリが、2027年1月1日より前に端末へダウンロードされ、かつ開発者が当該端末の利用者についてシグナルを求めていない場合、開発者は2027年7月1日より前に、対象となるアプリストアへ当該利用者についてシグナルを求めるとします*1。

条件が2つ重なっている点に注意が要ります*1。2026年1月1日以後に更新されていることと、2027年1月1日より前にダウンロードされていることの両方に当たる場合です*1。自社アプリの更新の履歴と、既存の利用者の端末にいつ入ったかを突き合わせる作業になります。

制裁は第1798.503条(a)にあります*1。この編に違反した者は差止めの対象となり、影響を受けた子ども1人につき、過失による違反1件あたり2,500ドル以下、意図的な違反1件あたり7,500ドル以下の民事上の過料の責任を負うという条文です*1。賦課と回収は州司法長官がカリフォルニア州人民の名において提起する民事訴訟においてのみ行われます*1。

免責も置かれました*1。同条(b)は利用できる技術と、合理的な技術上の制約または障害を考慮して、この編に従う誠実な努力を行ったOSの提供者または対象となるアプリストアは、利用者の年齢の範囲を示す誤ったシグナルについて、およびシグナルを受け取った開発者の行為について、責任を負わないとします*1。免責の主語がOSの提供者とアプリストアに限られており、開発者は含まれていません*1。

公平な取扱いの規定もあります*1。第1798.504条(c)は、OSの提供者と対象となるアプリストアに、自社のアプリとアプリの配布に対し、第三者のアプリまたは配布者に課すものと少なくとも同じ制約と義務を課すことと、この編に従う過程で第三者から収集したデータを、当該第三者と競争するために、自社のサービスを第三者のものより優先するために、またはその他の反競争的な形で用いないことを求めます*1。同条(a)は、この編が反トラスト法の運用を修正・妨害・置換しないと定めます*1。

適用されない範囲と、他の法との関係

境界の条文も見ておきます*1。

第1798.504条(f)は、この編が適用されないものを3つ挙げます*1。公益事業法典第3100条に定める広帯域インターネット接続サービス合衆国法典第47編第153条に定める電気通信サービス、そして物理的な製品の引渡しまたは使用です*1。回線側のサービスと、物として売る製品は外れる書き方です*1。

対象となるアプリストアの定義にも除外があります*1。第1798.500条(e)(1)は第三者の開発者からのアプリを利用者へ配布し、そのダウンロードを容易にする、公に利用できるウェブサイト、ソフトウェア・アプリケーション、オンラインサービスまたはプラットフォームと定め、同(e)(2)で別個のホストとなるアプリケーションの内部でのみ動作する拡張機能、プラグイン、アドオンその他のソフトウェア・アプリケーションを配布するオンラインサービスまたはプラットフォームは含まないとしました*1。

責任の範囲にも限定があります*1。同条(g)はシグナルが関係する利用者ではない者による端末またはアプリの使用から生じる責任を、OSの提供者、対象となるアプリストアまたは開発者に課すものではないと定めます*1。家族で1台を共用する場面を想定した規定と読めます*1。

収集の量についても確認があります*1。同条(b)はこの編は、第1798.501条に従うために必要なものを超えて、端末の所有者または利用者から追加の個人情報を収集することを求めるものではないとします*1。年齢の確認のために身分証明書などを集める方向へは向かわない設計です*1。この設計思想は、他国の年齢に関する規制でも論点になっています。豪州の例は豪州の16歳未満SNS規制で扱いました。

他の法との関係は同条(d)にあります*1。この編が与える保護は、カリフォルニア州年齢適合設計コード法(民法典第1798.99.28条から始まる第1.81.47編)を含む、適用のある他の法が与える保護に追加されるものであるという条文です*1。既存の枠組みを置き換えるのではなく重ねる形です*1。同条(e)には可分性の宣言が置かれ、一部が無効とされても他の規定は効力を保つとされました*1。

米国の連邦の側では、13歳未満の子どもについて改正COPPA規則が動いています。あわせて確認する場合は改正COPPA規則を参照してください。同意と設定の管理をアプリ側でどう持つかはプライバシーマニフェストと同意管理で扱う設計が土台になります。

受託側が先に決めておくとよい4点

ここまでを開発と運用の作業に落とします。

1点目は、シグナルを求める場所です*1。第1798.501条(b)(1)は取得の時点と起動の時点の両方を挙げます*1。起動のたびに毎回同期で待つ作りにすると体感に影響するため、起動時に非同期で取得して結果を端末内に保持し、区分が変わったときに機能の状態を更新する構成が現実的です。取得できなかった場合の既定の扱いも先に決めます。

2点目は、区分ごとの機能の対応表です*1。区分は4つで、伝わるのは範囲だけです*1。どの機能をどの区分で有効にし、どの区分で既定を変えるかを表にしておくと、実装と試験の両方で使えます。現に知っていたものとみなすという規定があるため、対応表を作らないまま受け取る実装だけ入れる形は避けることになります*1。

3点目は、社内の情報との優先順位です*1。同(b)(3)(B)は、明確かつ説得力のある社内の情報があるときはそれを第一の指標とします*1。自社が別に持つ年齢の情報をどの条件で優先するかを、判定の順序として実装に落とし、判定に使った根拠を記録に残します。あわせて、意図的に無視したと見られない運用にしておく必要があります*1。

4点目は、移行の棚卸しです*1。第1798.502条(b)の条件は、2026年1月1日以後の更新と、2027年1月1日より前のダウンロードの両方です*1。自社アプリのリリースの履歴と配信の記録から、対象になる利用者の範囲を出しておきます。既存の利用者へシグナルの求めを流す処理は一度きりの実行になるため、対象の抽出と実行の記録を残す形で用意します。

なお、この法は2027年1月1日から動きます*1。移行の期限は2027年7月1日より前で、いずれも第1798.505条と第1798.502条に書かれた日付です*1。年齢の確認をめぐる海外の規制は国ごとに設計が違うため、対象となる市場ごとに要件を並べて見る形が実務では扱いやすくなります。英国の枠組みは英国オンライン安全法で扱っています。

まとめ:年齢シグナルのAPIで押さえる3つの視点

米国カリフォルニア州の議会法案1043はデジタル年齢保証法という題名を自ら定め、2025年10月13日に知事の承認を受けて2025年法律第675号となり、民法典に第1798.500条から第1798.505条が加わりました。動き出すのは2027年1月1日です。押さえたい視点は三つあります。第一に、義務の分かれ方。OSの提供者はアカウント設定の場面で生年月日または年齢を入力できる画面を用意し、求めがあった開発者へ、合理的に一貫した実時間のAPIを通じて年齢の区分を返し、必要な最小限の情報だけを送ります。区分は13歳未満、13歳以上16歳未満、16歳以上18歳未満、18歳以上の4つで、個人を識別できないデータと定義されました。第二に、受け取った開発者の扱い。アプリがダウンロードされ起動されたときにシグナルを求め、受け取ると、アプリのすべてのプラットフォームとすべてのアクセス地点にわたって年齢の範囲を現に知っていたものとみなされます。意図的に無視した場合も同じ扱いです。シグナルは第一の指標となり、明確かつ説得力のある社内の情報があるときはその情報が優先します。第三に、移行と制裁。2027年1月1日より前に設定を終えた端末と、2026年1月1日以後に更新され同じ日より前にダウンロードされたアプリには、2027年7月1日より前という期限が置かれました。違反は差止めの対象となり、影響を受けた子ども1人につき過失は2,500ドル以下、意図的な違反は7,500ドル以下の過料を、州司法長官が民事訴訟で求めます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、iOSとAndroidのアプリ開発と運用を受託しています。年齢区分の取得は、起動時に非同期で呼び出して結果を端末内の保存領域へ保持し、取得できなかった場合の既定値と再試行の間隔を設定として外に出す構成で実装します。区分ごとの機能の切り替えは、機能フラグの評価に区分を入力として渡す形にし、対応表を定義ファイルとして持たせて、区分と機能の組み合わせを自動の試験で網羅します。自社が別に持つ年齢の情報を優先する条件は判定の順序として明示し、判定に用いた根拠と適用した区分を1レコードで保存します。移行の対象となる既存利用者の抽出は、配信の記録とリリースの履歴を突き合わせる処理として作り、一度きりの実行でも対象件数と結果を残す形にします。

よくある質問

アプリの開発者は、利用者の生年月日を受け取るのですか。

第1798.500条(b)は、開発者と共有される年齢区分データを、利用者の生年月日または年齢から導かれ年齢の範囲を示す、個人を識別できないデータと定義しています。第1798.501条(a)(2)が挙げる区分は、13歳未満、13歳以上16歳未満、16歳以上18歳未満、18歳以上の4つです。同(a)(3)はOSの提供者に、この編に従うために必要な最小限の情報のみを送ることを求めています。

シグナルを使わない実装にしておけば、この法の対象から外れますか。

第1798.501条(b)(1)は、アプリがダウンロードされ起動されたときに、開発者がシグナルを求めることを義務として定めています。求めないという選択が想定された条文ではありません。また同(b)(2)(A)は、シグナルを受け取った開発者が年齢の範囲を現に知っていたものとみなされるとし、意図的に無視した場合も同様とすると定めています。

自社で把握している年齢がシグナルと違う場合はどうしますか。

第1798.501条(b)(3)(A)は、受け取ったシグナルを年齢の範囲の第一の指標として扱うと定めています。ただし同(B)は、利用者の年齢がシグナルの示す年齢と異なることを示す、明確かつ説得力のある社内の情報を有する場合には、その情報を第一の指標として用いるとしています。あわせて同(b)(2)(B)は、そのような社内の情報を意図的に無視してはならないと定めています。

既に配信しているアプリにも対応の期限がありますか。

第1798.502条(b)は、2026年1月1日以後の更新により最後に更新されたアプリが、2027年1月1日より前に端末へダウンロードされ、かつ開発者がその端末の利用者についてシグナルを求めていない場合、2027年7月1日より前に対象となるアプリストアへシグナルを求めることを定めています。2つの条件の両方に当たる場合が対象です。OSの提供者側は、同条(a)により、2027年1月1日より前に設定が完了した端末について、同じ日より前に入力の画面を用意します。

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出典

  1. *1 参考:カリフォルニア州議会 議会法案1043「Age verification signals: software applications and online services.」(デジタル年齢保証法・2025年法律第675号・2025年10月13日知事承認/州務長官提出・民法典第1.81.9編第1798.500条から第1798.505条を追加)(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260AB1043)。成立した法文の一次情報として。第1798.500条の定義((a)の口座保有者と2つの除外、(b)の年齢区分データと4つの区分、(c)のアプリ、(d)の子ども、(e)の対象となるアプリストアと拡張機能などの除外、(f)の開発者、(g)のOSの提供者、(h)のシグナル、(i)の利用者)、第1798.501条(a)(1)から(3)までのOSの提供者の3義務、同条(b)(1)のダウンロードと起動の時点での求め、(b)(2)(A)のみなし規定と全プラットフォーム・全アクセス地点への及び方、(b)(2)(B)と(b)(3)の社内の情報との優先順位、(b)(4)の2つの禁止、第1798.502条(a)(b)の2027年7月1日より前の移行、第1798.503条(a)の差止めと2,500ドル/7,500ドルの過料と州司法長官による提起、同条(b)の誠実な努力による免責、第1798.504条(a)の反トラスト法、(b)の追加収集を求めない旨、(c)の非差別と2つの反競争的行為の禁止、(d)のカリフォルニア州年齢適合設計コード法への追加、(e)の可分性、(f)の3つの適用除外、(g)の利用者以外による使用、第1798.505条の2027年1月1日の施行、および立法顧問要旨を確認した。確認日は2026年9月8日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:カリフォルニア州法 民法典 第1798.99.28条(カリフォルニア州年齢適合設計コード法の題名)(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=CIV&sectionNum=1798.99.28)。議会法案1043が保護を追加する対象として挙げた既存の枠組みの確認として。第1.81.47編が第1798.99.28条から第1798.99.40条までで構成され、同編がカリフォルニア州年齢適合設計コード法として引用されること、および2022年法律第320号(議会法案2273)第2条による追加で2023年1月1日から施行されたことを確認した。議会法案1043の第1798.504条(d)は、同法を含む適用のある他の法が与える保護に、この編の保護が追加されると定めている。確認日は2026年9月8日。(2026年9月確認)




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