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旅館業法の営業許可と衛生管理の記録を仕組み化
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
この記事のポイント
- 旅館業法の営業許可には、都道府県知事等(保健所設置市・特別区を含む)の許可と構造設備基準への適合が必要です。
- 換気・採光・防湿・清潔などの衛生措置には具体的な基準があり、点検・清掃の記録を一定期間保存する義務があります。
- 宿泊者名簿は法改正で記載事項が変わっており、複数施設を運営するほど許可更新や記録の管理が煩雑になりやすい状況です。
本稿が扱うのは、旅館業法に基づく営業許可・衛生管理・宿泊者名簿等の記録管理というコンプライアンス面です。予約・客室・料金を一元管理する宿泊管理システム(PMS)とは目的が異なりますので、混同しないようご注意ください。両者は連携させて運用することもできますが、まず自社がどちらの課題を解決したいのかを切り分けたうえで検討を進めることが大切です。
目次
旅館業法とは?3つの営業種別と2018年改正での統合
旅館業法とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3種別を都道府県知事等の許可制で規律し、公衆衛生の向上を図る法律です*1。2018年の改正でホテル営業と旅館営業は「旅館・ホテル営業」に統合されました*1。
旅館業法第2条は、営業を「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3種別に区分しています*1。「旅館・ホテル営業」は施設を設けて宿泊料を受けて宿泊させる営業のうち他の2種以外のものを指し、「簡易宿所営業」は宿泊場所を多数で共用する構造・設備を持つ施設での営業を指します*1。「下宿営業」は1月以上単位の宿泊料を受ける営業です*1。
ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業という区分は長く運用されてきましたが、2018年の改正でホテル営業と旅館営業が「旅館・ホテル営業」へ統合されました*1。既存の許可を受けている事業者であっても、種別の呼び方や適用される構造設備基準の対応関係を最新の法令に照らして確認しておくことが大切です。
旅館業法は営業許可・衛生措置・宿泊者名簿という3つの義務を通じて公衆衛生を確保する枠組みです*1。ホテル・旅館だけでなく簡易宿所を運営する事業者にとっても、許可の維持と記録の保存は営業継続の前提条件になります。特に複数の施設・ブランドを展開する事業者では、種別ごとに異なる基準を施設単位で正確に把握し続ける仕組みが必要です。
営業許可の要件——都道府県知事等の許可と構造設備基準
旅館業法第3条により、旅館業の営業には都道府県知事(保健所設置市・特別区を含む)の許可が必要です*1。構造設備が基準に適合しない場合は許可されないため、企画・立地の検討段階から構造設備基準を踏まえておく必要があります*1。
客室面積の基準は営業種別ごとに異なります。以下の表に主な基準を整理しました。
| 営業種別 | 客室面積の基準 |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 | 1客室あたり7㎡以上(寝台を置く場合は9㎡以上)*1 |
| 簡易宿所営業 | 33㎡以上(宿泊者10人未満の場合は3.3㎡×人数)*1 |
無許可で営業した場合、旅館業法第10条により6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処され、これらが併科されることもあります*1。新規開業時はもちろん、増築・用途変更を伴う改装時にも、構造設備基準への適合を保健所に事前確認しておくことが欠かせません。
許可の窓口は都道府県知事等ですが、実務上は保健所が構造設備基準の確認・立入検査・許可後の相談対応を担います*1。複数の都道府県・市区にまたがって施設を展開する事業者では、管轄する保健所ごとに運用の細部が異なる場合があるため、施設単位で許可年月日・許可番号・次回更新や変更届の要否を一覧管理しておくと、監査対応や許可情報の照会にも迅速に対応できます。
許可情報の管理が施設任せになっていると、増築や用途変更の届出漏れに後から気づくことがあります。届出が漏れたまま構造設備の変更を進めると、是正指導への対応や再検査の手間が生じ、営業への影響が長引く可能性もあるため、施設台帳での一元管理が実務上のリスク低減につながります。
衛生措置の基準——換気・採光・防湿・清潔・浴室・寝具の管理要領
旅館業法第4条は「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない」と定め、具体的な基準は厚生省生活衛生局長通知「旅館業における衛生等管理要領」に委任されています*1。
換気は換気用開口部を常に開放し、機械換気設備は定期的な保守点検が求められます*2。照明は定期的な照度測定と故障時の速やかな補修が必要です*2。防湿は「適当な防湿及び排水の設備を有すること」とされ、清潔については施設設備を定期清掃・補修・消毒し、その記録を3年以上保存することが求められます*2。
浴室は毎日完全換水を行い、困難な場合でも週1回以上の換水が必要です*2。寝具は寝衣を毎日、その他の寝具は3日に1回以上取り替え、宿泊者ごとに洗濯済みのものへ交換する運用が定められています*2。これらの点検・清掃・交換をいつ誰が行ったかという記録を、施設ごとに一貫した形で残せているかどうかが、監査対応や複数施設運営の実務では問われる部分です。
衛生等管理要領が求める記録・点検項目を整理すると、次のとおりです。
- 換気設備の定期保守点検の実施記録*2
- 照明の照度測定と故障時の補修記録*2
- 施設設備の定期清掃・消毒の実施記録(3年以上保存)*2
- 浴室の換水日と頻度の記録*2
- 寝具の交換日・交換対象の記録*2
これらの項目を施設ごとに紙の点検表で運用すると、記録の抜け漏れや保存期間の管理ミスに気づきにくくなります。項目・頻度・保存年限があらかじめ決まっているからこそ、統一フォーマットで記録を残し、いつでも参照・提示できる状態にしておくことが実務上の要点です。
宿泊者名簿の記載事項と保存——令和5年12月施行の改正ポイント
宿泊者名簿の法的根拠は旅館業法第6条です*3。令和5年12月13日施行の旅館業法等改正により、必須記載事項は「氏名・住所・連絡先」に変更され、従来必須だった「職業」は廃止されました*4。外国人宿泊者(国内に住所がない者)は、これに加えて国籍・旅券番号を記載し、旅券の呈示を求めたうえで写しを名簿とともに保存します*4。
本人確認は対面が原則ですが、「宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること」「当該画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること」の両要件を満たすICT(テレビ電話・タブレット等)による代替も認められています*4。保存期間は「旅館業における衛生等管理要領」に基づき3年以上です*2。
この改正内容は複数の自治体からも案内されており、記載事項の変更点を正確に反映した書式へ更新済みかどうかを確認しておく必要があります*5。名簿の様式や保存方法が施設ごとにばらついていると、記載漏れや保存期間の管理ミスが起きやすくなります。
対面確認を原則としつつICTによる代替も認められている点は、フロント常駐スタッフを置かない小規模施設・簡易宿所にとって運用上の選択肢になります*4。ただし代替を用いる場合は、宿泊者の顔と旅券が鮮明に確認できることに加え、施設の近傍からの発信であることまで確認できる体制を整える必要があり*4、単にビデオ通話をつなぐだけでは要件を満たさない点に注意が必要です。名簿の記載事項・保存期間・確認方法は施設ごとに個別対応するのではなく、共通ルールとして仕組み化しておくことが望まれます。
従業者の衛生管理と多施設運営の記録体制
「旅館業における衛生等管理要領」は、従業者の衣服について「常に清潔を保つこと」と定めています*2。感染症法により就業制限される感染症の患者等は、まん延させるおそれがなくなるまでの期間、業務に従事させてはなりません*2。客に接する従業者は年1回以上の健康診断を受けることが望ましいとされ、営業者は施設・部門ごとに「宿泊衛生責任者」を定め、従業者の衛生教育に努める義務を負います*2。
簡易宿所を含め複数の施設を運営する事業者では、許可の更新時期・衛生点検の実施周期・名簿の保存年限を施設ごとに担当者が個別に把握し続ける必要があり、施設数が増えるほど確認漏れのリスクは高まります。紙やスプレッドシートでの管理だけに頼ると、どの施設の点検記録が未実施か、どの名簿が保存期限に近づいているかを横断的に把握しづらくなるためです。
この課題を仕組み化するには、次の3つの機能を備えたシステムが有効です。
- 施設ごとの許可情報・構造設備基準・更新期限を一元管理する施設台帳
- 衛生点検チェックリストと実施記録を蓄積する仕組み
- 宿泊者名簿の適正な記載・保存・証跡管理を行う仕組み
これを自社で一から構築するには、旅館業法・衛生等管理要領といった法令要件の読み解きと、施設運営の実際の業務フローの両方を理解したうえでシステム設計に落とし込む専門知識が必要です。内製だけで進めようとすると、要件定義の段階で法令解釈の確認に時間を要し、稼働までの期間が長引くケースが少なくありません。
専門パートナーに設計・開発を委託した場合との違いは、法令要件のヒアリングから施設台帳・点検記録・名簿管理機能の実装、複数施設への展開までを一貫して任せられる点にあります。自社では要件整理だけで時間がかかる場面でも、業務システムの受託開発を手がけてきた知見を活用すれば、記録の抜け漏れを防ぐ仕組みづくりを効率的に進められます。まずは自社の施設数・記録の運用状況の整理が仕組み化の出発点になるでしょう。
まとめ:旅館業法対応を仕組み化する3つの視点
本稿では旅館業法の営業許可・衛生措置・宿泊者名簿の記録要件を整理しました。要点は次の3つに集約されます。第一に、営業許可には都道府県知事等の許可と構造設備基準への適合が必要であり、無許可営業には罰則が科されます*1。第二に、衛生措置には換気・清潔・浴室・寝具などの具体的な基準があり、記録の保存が求められます*2。第三に、宿泊者名簿は令和5年12月の改正で記載事項が変わっており、複数施設を運営するほど記録・保存の仕組み化が実務上の課題になります*4。
いずれの義務も、施設が1軒であれば手作業でも対応できる範囲かもしれません。しかし施設数が増えるほど、許可の更新時期・点検の実施状況・名簿の保存期限を横断的に把握する負担は積み上がっていきます。記録・管理を仕組み化するタイミングを検討する際は、まず自社の施設数と現状の管理方法を棚卸しすることから始めるとよいでしょう。
よくある質問
旅館業の営業許可はどこに申請すればよいですか。
都道府県知事(保健所設置市・特別区を含む)に申請します*1。構造設備が基準に適合していない場合は許可されないため、企画段階から保健所へ事前相談しておくことが望ましいです*1。
簡易宿所営業と民泊(住宅宿泊事業)は同じものですか。
別の制度です。簡易宿所営業は旅館業法に基づく許可制で営業日数の上限規制はありません*1。一方、住宅宿泊事業(民泊)は届出制で、人を宿泊させる日数が年間180日を超えない事業と定義されています*6。どちらの制度で運営するかによって、必要な許可・届出や記録の管理方法も変わります。
宿泊者名簿にはどのような情報を記載すればよいですか。
氏名・住所・連絡先の記載が必要です。令和5年12月13日施行の改正で職業の記載は廃止されました*4。外国人宿泊者(国内に住所がない者)は国籍・旅券番号も記載し、旅券の写しを保存します*4。
衛生管理や名簿の記録はどのくらいの期間保存すればよいですか。
清掃・消毒等の記録、宿泊者名簿ともに3年以上の保存が求められます*2。複数施設を運営する場合は、施設ごとに保存期限を一元管理できる体制を整えておくことが大切です。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:厚生労働省「旅館業法」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79088000&dataType=0&pageNo=1)
- *2 出典:沖縄県「旅館業における衛生等管理要領」(https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/645/kousyuyokujyoueiseikanriyouryou3.pdf)
- *3 出典:厚生労働省「旅館業法の改正について」(https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/second_2.html)
- *4 出典:埼玉県「宿泊者名簿について」(https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/syukuhakusyameibo.html)
- *5 出典:新潟市「旅館業法の改正について」(https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyoeisei/oshirase/r5ryokankaisei.html)
- *6 出典:福岡県「住宅宿泊事業法の概要」(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/juutakusyukuhakujigyouhounogaiyou.html)