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浄化槽法の保守点検と法定検査の記録を一元管理
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
本記事のテーマは浄化槽法に基づく保守点検・清掃・法定検査の記録のシステム化であり、水質汚濁防止法や一般設備の予防保全とは対象・根拠法が異なります。
この記事のポイント
- 浄化槽法は浄化槽管理者に保守点検・清掃・法定検査という3つの義務を課しており、それぞれ実施頻度と記録の保存義務が定められています。
- 保守点検・清掃・法定検査の記録は一定期間の保存が義務付けられ、指定検査機関による書類検査でも確認対象になります。
- 浄化槽を多数基・多顧客で管理する事業者では、点検・清掃・検査のスケジュール管理と記録の証跡管理をシステム化する必要性が高まっています。
目次
浄化槽法が定める浄化槽管理者の3つの義務—保守点検・清掃・法定検査
浄化槽法とは、浄化槽管理者に保守点検・清掃・法定検査の実施と記録の3年間保存を義務付ける法律です*1。浄化槽管理者とは、浄化槽を設置し使用する設置者・使用者を指します。
図:浄化槽法の維持管理フロー(保守点検→清掃→法定検査→記録保存)
環境省の案内によれば、浄化槽管理者は保守点検と清掃を法律で定められた回数だけ行い、その記録を3年間保存する必要があります*1。あわせて、指定検査機関(都道府県知事が指定する第三者機関)が行う水質検査、すなわち法定検査も受けなければなりません*1。
保守点検は浄化槽の機能を維持するための点検・調整作業であり、清掃は槽内に溜まった汚泥等を引き出す作業です。法定検査は、この2つの維持管理が適切に行われているかを指定検査機関が確認する仕組みであり、義務の性質がそれぞれ異なります。
3つの義務を作業内容で整理する
3つの義務は、次のように役割が分かれます。
- 保守点検:浄化槽の機能を正常に保つための点検・調整・消毒剤の補充等の作業です。
- 清掃:槽内に堆積した汚泥・スカム等を引き出し、機能低下を防ぐ作業です。
- 法定検査:指定検査機関が保守点検・清掃の実施状況と放流水の水質を確認する検査です。
水質汚濁防止法・一般設備の予防保全との違い
浄化槽法が対象とするのは、し尿と生活排水をあわせて処理する浄化槽の維持管理です。工場等の特定施設からの排水を規制する水質汚濁防止法とは、適用対象も監督官庁も異なります。
一般的な設備の予防保全は、機器の故障・劣化を未然に防ぐことが主な目的です。これに対し浄化槽法の保守点検・清掃・法定検査は、生活排水の処理水質を法令が定める基準に保つことを目的とした法定の義務である点が異なります。
浄化槽管理者にとっては、水質汚濁防止法の届出や一般設備の点検簿とは別の対応が必要です。浄化槽法に基づく専用の記録様式を用意し、3年間の保存に対応する体制を整える必要があります。
保守点検は年3〜4回、清掃は年1回以上—浄化槽法第10条が定める頻度の目安
浄化槽法第10条は、浄化槽管理者に保守点検及び清掃の実施を義務付けています*4。頻度は浄化槽の処理方式や処理対象人員によって異なるため、一律の回数で語ることはできません。
環境省の案内は、家庭用の小型浄化槽における保守点検回数の目安を4か月に1回以上としつつ、処理方式や対象人員により回数が変わる旨を示しています*1。群馬県の案内でも、一般家庭向けの保守点検は年3〜4回程度が目安とされ、都道府県知事の登録を受けた業者との契約が求められると案内されています*3。
清掃についても回数の定めがあります。環境省の案内は、清掃を年1回以上行うことを基本としています*1。全ばっ気型(浄化槽の処理方式の一種で、槽内全体を常時ばっ気する方式)と呼ばれる方式では、清掃を半年に1回以上行うとされています*1。会津若松市の案内も、浄化槽法第10条に基づき年1回以上の清掃義務がある旨を明記しています*4。
保守点検・清掃の頻度を自己判断で緩めると、浄化槽の処理機能が低下し、後の法定検査で指摘を受ける可能性があります*1。処理方式ごとの正確な回数は、設置時の仕様書や都道府県・市区町村の案内で個別に確認することが欠かせません。
回数の目安を確認せずに一律の基準で運用すると、処理方式によっては必要な回数を下回ってしまう可能性もあります。浄化槽ごとの処理方式・対象人員を台帳で管理し、個別の頻度をいつでも確認できる状態にしておくことが望まれます。
委託先が複数に分かれることで生じる記録管理の負担
保守点検の委託先と清掃の委託先は、別の業者になっている場合が一般的です。記録票の書式や提出タイミングが業者ごとに異なると、浄化槽管理者側での突合作業に手間がかかりやすくなります。
多数の浄化槽を管理する事業者では、この記録の書式差異と提出タイミングのばらつきが、実施状況を正確に把握するうえでの負担になりやすい点に注意が必要です。
第7条検査と第11条検査—指定検査機関が行う2種類の法定検査
浄化槽法が定める法定検査には、設置後等の水質検査(第7条検査)と定期検査(第11条検査)の2種類があります*2。第7条検査は、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受けなければなりません*2。
第11条検査は、第7条検査を受けた翌年から毎年1回受検する義務があります*2。千葉県の案内では、両検査とも都道府県知事が指定した指定検査機関のみが実施できるとされています*2。
いずれの検査も、外観検査・水質検査・書類検査の3つで構成されます*1。外観検査では浄化槽本体や附属機器の設置・稼働状況を、水質検査では放流水の水質を、書類検査では保守点検・清掃の記録を、それぞれ確認する仕組みです*1。記録の欠落や紙媒体の紛失は、この書類検査の結果に直接影響します。
法定検査で記録の不備が見つかると、指摘事項への対応や再提出の手間が生じ、是正が完了するまで手続きが滞る可能性があります。多数の浄化槽を管理する事業者ほど、検査時期と記録の突き合わせに要する事務負担は大きくなるでしょう。
検査時期を過ぎてしまった場合に生じる負担
第7条検査は使用開始後3か月を経過した日から5か月以内という期限が定められており*2、この期間を過ぎると期限内での受検ができなかったことになります。
第11条検査も毎年1回という受検義務があるため*2、受検時期の管理が抜けると、都道府県からの指導や督促の対象になる可能性があります。複数の浄化槽を抱える事業者ほど、検査年月日の一覧管理が欠かせません。
指定検査機関から指摘を受けた場合は、次回検査までに是正内容を記録し、改善状況を提示できるようにしておくことも大切です。
点検・清掃・検査記録の3年間保存義務と書類検査での取り扱い
環境省の案内によれば、浄化槽管理者は保守点検・清掃の記録を3年間保存する義務を負います*1。群馬県の案内も、保守点検票・清掃記録票をそれぞれ3年間保存するよう求めています*3。
この保存義務は、法定検査(第7条検査・第11条検査)の書類検査で確認される前提になっています*1。検査当日に記録を提示できない場合、書類検査の項目で指摘を受ける可能性があります。
記録保存の義務そのものは浄化槽法に規定されており、条文の詳細は浄化槽法(e-Gov法令検索)の原典で確認できます*5。1事業者が扱う浄化槽の基数が増えるほど、紙の台帳で3年間分の記録を保存・検索・突合する作業量は積み上がっていきます。
書類検査に備えた記録の整理方法
書類検査では、保守点検記録・清掃記録・過去の検査結果がまとめて確認される仕組みです。浄化槽ごと・年度ごとに記録を整理しておくと、検査当日の確認作業がスムーズになります。
紙媒体のみで管理している場合、保管場所の分散や記入漏れに気づきにくく、3年間という保存期間の途中で一部の記録が欠落するおそれも否定できません。記録を電子化しておくと、浄化槽ごとの保存期間の残り日数や、検査結果との突合状況を一覧で確認しやすくなります。
浄化槽台帳・スケジュールアラート・証跡管理—多数基管理をシステム化する視点
保守点検業者や清掃業者、複数の浄化槽管理者と関わる事業者では、浄化槽ごとに異なる保守点検・清掃・法定検査の実施時期を個別に把握する必要があります。台帳を表計算ソフトや紙で管理すると、更新漏れや期限超過を見落としがちです。
システム化に求められる要件は、主に次の4点に整理できます。
- 浄化槽台帳:浄化槽ごとの設置情報・処理方式・処理対象人員を記録する機能
- スケジュール管理:保守点検・清掃・法定検査の実施予定日を管理し、期限が近づくとアラート通知する機能
- 証跡管理:点検票・清掃記録票・検査結果を電子データとして保存し、書類検査時にすぐ提示できる機能
- 顧客・管理者管理:浄化槽管理者ごとの契約内容や連絡先を一元管理し、担当者交代時にも情報を引き継げる機能
これらを自社で開発する場合、業務要件の整理・データベース設計・通知機能の実装・既存台帳データの移行など、複数分野の開発工数が必要になるでしょう。浄化槽の基数や顧客数が多いほど、要件定義から本番稼働までに検討すべき事項も増えていきます。
専門パートナーに委託する場合と内製で開発する場合とでは、要件整理から本番稼働までの負担が異なります。専門パートナーであれば、浄化槽管理者向けの台帳・スケジュール管理の設計パターンを踏まえて開発を進められるでしょう。そのため、要件定義から検証まで社内だけで抱え込む場合よりも負担を抑えやすくなります。特に複数の保守点検・清掃業者と連携する事業者では、業者ごとに異なる報告形式をシステム側で統一的に取り込める設計が実務上重要になります。
まとめ:浄化槽法対応を止めない記録管理の3つの要点
本稿では浄化槽法が浄化槽管理者に課す保守点検・清掃・法定検査の義務と、記録の3年間保存について整理しました。要点は3つに集約できます。第一に、保守点検・清掃・法定検査はそれぞれ根拠条文と実施頻度が異なり、処理方式や対象人員によって回数も変わります*1。第二に、法定検査の書類検査では記録の保存状況が確認されるため、3年間の保存義務を漏れなく果たす必要があります*1。第三に、多数基・多顧客を抱える事業者では、台帳・スケジュール・証跡管理をシステム化することで、期限超過や記録の紛失を防ぎやすくなります。システム化によって、担当者の異動や急な問い合わせにも記録を素早く参照できる体制を築けるでしょう。
よくある質問
保守点検・清掃・法定検査はすべて自分たちで手配する必要がありますか。
保守点検は知事登録を受けた業者、清掃は許可を受けた業者に依頼するのが一般的で、法定検査は都道府県知事が指定した指定検査機関のみが実施できます*3。3つの契約先が異なる場合が多く、実施時期の管理が煩雑になりやすい点に注意が必要です。指定検査機関は都道府県単位で指定されるため、事業エリアが複数の都道府県にまたがる場合は、都道府県ごとの窓口を確認しておく必要があります。
保守点検や清掃の記録はどのくらいの期間保存する必要がありますか。
環境省の案内によれば、保守点検・清掃の記録は3年間保存する義務があります*1。群馬県の案内でも、保守点検票・清掃記録票をそれぞれ3年間保存するとされています*3。書類検査の際に記録が確認できないと指摘を受ける可能性があるため、保存期間中は保管場所を一定にしておくことが望まれます。
第7条検査と第11条検査はどのように違いますか。
第7条検査は使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受ける設置後の検査で、第11条検査はその翌年から毎年1回受ける定期検査です*2。いずれも指定検査機関が外観検査・水質検査・書類検査を行います*1。第7条検査の受検が遅れると第11条検査の起算日にも影響するため、初回の受検時期の管理が特に重要です。
複数の浄化槽・複数の顧客を管理する場合、どのような点に注意すべきですか。
浄化槽ごとに保守点検・清掃・法定検査の実施時期が異なるため、台帳とスケジュールを紐づけて管理しないと期限超過に気づきにくくなります。記録を電子化し証跡として保存しておくと、書類検査の際にも速やかに提示できます*1。特に浄化槽の基数が増えるほど、台帳とスケジュールを別々に管理する運用は実施漏れの原因になりやすい点に注意が必要です。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
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ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:環境省「浄化槽Q&A(回答集)」(https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/publicity/qa/answer.html)
- *2 出典:千葉県「浄化槽の法定検査について」(https://www.pref.chiba.lg.jp/suiho/kasentou/joukasou/houteikensa.html)
- *3 出典:群馬県(中部環境事務所)「浄化槽の維持管理、法定検査について」(https://www.pref.gunma.jp/page/17965.html)
- *4 出典:会津若松市「清掃(浄化槽法第10条)について」(https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013020700049/)
- *5 出典:浄化槽法(e-Gov法令検索)(https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000043)