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2026.09.07 らしくコラム

衛星直接通信、Wi-Fi/BLEの2帯域を無免許で使う案




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • Wi-FiとBLEの帯域が対象:2400〜2483.5MHzと5725〜5850MHzが挙げられています*1。
  • 端末に免許を足さない:SCSと同じく利用者機器への追加の免許負担を課さない設計です*1。
  • 非干渉の立場は変えない:許可された業務に干渉を与えず、受けた干渉は甘受します*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

IoT機器を設計するとき、電波が届かない場所をどうするかは最後まで残る宿題です。ここに、既存のWi-FiやBluetoothのチップのまま衛星につなぐ案が出てきました。

米国の連邦通信委員会(FCC)が2026年9月8日衛星直接通信(D2D)のために一定の無免許機器が衛星と通信することを非干渉の条件で認める規則案を連邦官報に掲載しました*1。意見の期限は2026年11月9日、返信意見は2026年12月7日です*1。

IoTや無線を扱う開発の立場に向けて、どの帯域が対象で、何が変わり、何が変わらないのかを一次情報から整理します。

森の上に大型のパラボラアンテナが影となって立っている様子

何が提案されたのか

まず全体像です*1。

米国FCCの衛星直接通信に関する規則案について意見の期限が2026年11月9日で返信意見が2026年12月7日でありFCC 26-51およびET Docket No. 26-169として無免許機器が使える200MHz超の帯域が検討対象とされていること、対象に挙がった2つの帯域が2400〜2483.5MHzと5725〜5850MHzであり航空機での使用制限も衛星業務の分配もなく最大4W(36dBm)EIRPで送信できる帯域であること、SCSすなわち宇宙からの補完的カバレッジと同じく利用者の端末に追加の免許を課さずに衛星とつなぐ枠組みが検討されていること、先行例としてHubble Networkが2482.710675〜2483.424MHzで100mW(20dBm)の地上機器からの信号を受ける衛星免許を得ておりその技術諸元がBluetooth Low Energyの運用に沿うもので周波数分配表の適用免除が必要で単一地点からの不定期利用に限られること、ならびにPart 15が無線業務ではなく周波数分配を持たず機器は許可された業務に干渉を与えられず受けた干渉は甘受する立場であり既存業務と地上のPart 15機器の現状を保つことを前提に柔軟な枠組みで意見が求められていることを整理した図

FCCは一定の無免許機器が非干渉を条件に衛星と通信することを認めることで、衛星直接通信(D2D)の機会を広げることを提案する規則案を出すとしています*1。具体的には特定の無免許帯域への衛星業務の分配を加えること、機器が宇宙機の中で動作しうることを明確にすること、既存業務の運用を保ちつつ引き続きの技術革新を可能にする柔軟な規制の枠組みを設けることを検討するとされています*1。

規模も示されています*1。委員会は無免許機器に利用可能な200メガヘルツを超える周波数で動作する機器が、米国でサービスを提供する認可を受けた衛星と通信できるようにする提案を検討するとしています*1。

対象となる機器は身近なものです*1。Part 15の規則のもとで動作する機器は事業者と消費者に広く使われており、無線LANのためのWi-FiとBluetoothの送信機、医用画像機器、ワイヤレスマイク、自動車やガレージドアの開閉のリモコン、IoTセンサーが含まれると挙げられています*1。

狙いも明記されています*1。委員会の免許を取得する負担と費用をなくすことで、Part 15の規則は、他の免許業務・無免許業務と首尾よく共存する新しい機器と応用における技術革新を促してきたとされ、無免許帯域をD2Dに開くことは、地上と衛星のプラットフォームをまたいで機器を継ぎ目なく統合する新しいサービスを開き、消費者に接続のもうひとつの選択肢を提供することが期待されると述べられています*1。

市場の動きも数字で置かれています*1。一部のアナリストは、D2DとIoTのすべての区分を合わせて2034年までに1,000億ドルを超える収益を見込んでいるとされ、この18か月で400億ドルを超える資金がD2Dのために米国の宇宙経済に流れ込んだとされています*1。個別の取引としては2025年にSpaceXがEchoStarから65メガヘルツのD2D用周波数を196億ドルで取得したこと、AmazonとRocketLabがそれぞれGlobalstarとIridiumを取得する、合計で200億ドル近い別々の取引をまとめたことが挙げられています*1。

対象は2つの帯域——Wi-FiとBluetoothが使っている場所

実装に直結する部分です*1。

まずPart 15の仕組みです*1。Part 15は、個別の免許なしに運用しうる無線周波数機器の販売に関する技術仕様、行政上の要件その他の条件を含むとされ、意図的放射体(放射または誘導により意図的にRFエネルギーを生成し放出するもの)と非意図的放射体の2つの区分が置かれています*1。

電力の話が続きます*1。意図的放射体は、指定された制限帯域を除き、ほとんどどの周波数帯でも非常に低い電力でPart 15のもとで無免許で動作しうるとされ、制限帯域は、人命の安全を守るものや、衛星のダウンリンクや電波天文のように非常に低い受信信号レベルを使うものといった、感度の高い無線業務を保護するために指定されていると説明されています*1。

そのうえで例外的に強く出せる帯域が挙げられます*1。Part 15は、許可された業務を有害な干渉から保護する技術要件のもとで、意図的放射体が著しく高い電力で動作しうる多くの周波数帯を定めており、2400〜2483.5MHzおよび5725〜5850MHzの帯域を含むとされています*1。

表1:候補として挙げられた2つの帯域の性質
項目 規則案の説明
対象の帯域 2400〜2483.5MHzと5725〜5850MHz。委員会はこの2つの帯域の衛星利用を提案し、他に検討すべき帯域があるかについても意見を求めています
他の高出力帯との違い 無免許機器が高い電力で動作できる他の多くの帯域と違い、これらは航空機での使用制限も衛星業務の分配も持たないとされています。ただし5830〜5850MHzにはアマチュア衛星のダウンリンクの分配があるとされています
送信電力 無免許機器はこれらの帯域で一般に最大4ワット(36dBm)EIRPで送信できるとされています。この高い電力を活かすことで、相当の距離にわたる高いデータレートの接続を提供できるとされています
現状の利用 これら高出力のPart 15帯域は、干渉を起こさずに共存する膨大な数の消費者向け機器が使う場となっているとされています

想定される使われ方も具体的です*1。Part 15のもとで動作する無免許のアクセスポイントは、スマートフォン、ノートパソコン、スマートウォッチ、IoT機器といった携帯機器に接続を提供するため、建物内で広く普及しているとされ、屋外にも設置されることが多く、屋外での到達距離は数キロメートルに及びうると述べられています*1。

その延長としてPart 25のもとで認可された宇宙局との地球から宇宙および宇宙から地球への通信を、既存のPart 15の技術規則に沿って動作する機器で認めれば、スマートフォン、ノートパソコン、IoTセンサーといった消費者向けの機器に、地上のカバレッジがない場所での接続の選択肢を追加できるとされています*1。

規模の見立ても書かれています*1。可能であれば、こうした技術革新は、Wi-FiやBluetoothのようなプロトコルを用いてPart 15の無免許規則に適合する既存の数十億台の機器が、既存の通信プロトコルを使って衛星に接続することを可能にしうるとされています*1。FCCの機器認証改革と同じく、手元の機器の作り方に跳ね返る話です。

変わらないのは「非干渉」の立場

ここは誤解しやすい部分です*1。

Part 15の規則は個別の免許なしに運用できる機器の要件を含むが、Part 15は無線業務ではないとされています*1。したがって委員会のPart 15の規則のもとで動作する機器について、周波数分配表に分配は存在しないとされ、Part 15の機器は非干渉を前提に動作する。すなわち、許可された業務に干渉を与えることができず、受けた干渉はすべて甘受しなければならないと説明されています*1。

現状の空白も率直です*1。Part 15の規則は、地上の機器を用いて衛星に送信することを禁じてはいないが、この種の運用を明示的に認める規定も含んでいないとされ、同様にPart 15は2400〜2483.5MHzおよび5725〜5850MHzの帯域で衛星から運用することを禁じていないが、電力の制限、衛星の免許要件、国際的な規則といった様々な理由から、Part 15の規則のもとで衛星リンクを運用している者はいないとされています*1。

技術的な前提のずれも指摘されています*1。Part 15の機器を規律する技術パラメータは、宇宙での運用や宇宙にある機器への運用ではなく、地上での運用を想定して考案されたものであるとされています*1。

委員会の姿勢も明示されています*1。新しい無免許の業務を検討するにあたり、既存業務と認可された業務、および消費者と事業者が日々頼っている地上のPart 15機器について、スペクトル環境の運用上の現状を保つことを意図するとされ、これらの帯域の宇宙での利用に関する技術基準と調整の仕組みは初期の発展途上の段階にあり、記録と業界の慣行が成熟する機会を得る前に規範的な技術規則を固定することは賢明ではないと考えると述べられています*1。

先行例と、免許の当て方の選択肢

すでに具体的な事例があります*1。

Hubble Network, Inc.(Hubble)は、2400〜2483.5MHz帯のうち2482.710675〜2483.424MHzの部分で動作する100ミリワット(20dBm)の地上機器からの信号を、Part 15のBluetooth Low Energy機器の運用に沿う技術パラメータで受信する衛星免許を付与されたとされています*1。

ただし条件が付いています*1。2400〜2483.5MHz帯には衛星運用のための分配がなく、Hubbleの運用はPart 25の規則のもとで地球局として免許されたため、周波数分配表の適用免除が必要だったとされ、この適用免除は、米国内の単一の地点からの不定期な利用について付与されたとされています*1。

委員会の見立ても示されています*1。一定の帯域において、Part 15の技術規則のもとで動作する地上機器からの信号を衛星が受信することを認めるよう規則を合理化することは、Hubbleが開発したような新しく革新的な無線通信の製品とサービスの発展を促し、公共の利益になると考えるとされています*1。

表2:免許の当て方について挙げられている選択肢と関連論点
論点 内容
規則による免許 Part 15の規則に沿って動作する地上機器が地球から宇宙の方向に送信することを認めるにあたり、FCCが免許した衛星、または委員会が市場アクセスを認めた非米国免許の衛星と通信するために、規則によって免許する案が挙げられています
地球局としての免許 代わりに、委員会のPart 25の規則のもとで地球局として免許する案も挙げられています
SCSの先例 宇宙からの補完的カバレッジ(SCS)では、地上の無線事業者に免許された600MHz、700MHz、800MHz、Broadband PCS、AWS-Hブロックの帯域で衛星が二次的な立場でサービスを提供しますが、利用者の機器に追加の免許の負担を課してはいないとされています
上りと下りの違い 候補の帯域において、衛星のアップリンクが衛星のダウンリンクより扱いやすい共存環境をもたらすかについて意見を求めています。無免許のD2Cサービスが農村部や条件の悪い地域に集中するかについても問われています

宇宙機の中での利用も論点です*1。Part 15の規則のもとで認証された機器の使用が、他の適用される制限(たとえば連邦機関のものや国際条約のもの)に従うことを条件に、宇宙機の中で認められることを明確にすることが提案されています*1。委員会はPart 15の規則のもとで運用される機器が宇宙で使われうる他の場面や応用の種類、その運用に適した具体的な周波数帯、そしてそうした応用に現在のPart 15の要件が適切かどうかについても意見を求めています*1。

IoT・無線の設計はどこが変わるか

製品と社内システムの両面で、読み方を挙げます。

第一に、チップを替えずに届く可能性です。規則案は既存の通信プロトコルを使って接続できる可能性に触れています*1。Wi-FiやBLEのモジュールを積んだ機器の設計を大きく変えずに、圏外の経路が増えるかもしれない、という読み方になります。ただし現時点では規則案です。

第二に、リンクバジェットの前提が変わることです。地上の設計は数キロメートルの到達距離を前提にしています*1。相手が衛星になると、同じ4W(36dBm)EIRPでも成立条件が違います*1。送信間隔、ペイロード長、再送の設計を、届かない前提で組み直す作業が要ります。

第三に、非干渉のままだという点です。Part 15の機器は許可された業務に干渉を与えられず、受けた干渉は甘受する立場のままです*1。つながらない時間があることを前提にした設計——たとえばローカルでの一時保持と、後追いでの同期——から離れられません。

第四に、先行例の条件を見ておくことです。Hubbleの免許は単一地点からの不定期な利用という条件付きで、周波数分配表の適用免除を要しました*1。いま何が「例外扱い」なのかを知っておくと、規則が固まったときの差分がわかります。

第五に、売り先が国をまたぐ場合です。対象はFCCが免許した衛星、または市場アクセスを認められた非米国免許の衛星です*1。同じ機器を各国で売るなら、国ごとに前提が違います。

誤解されやすいのは、これで衛星通信が無料で使えるようになるという受け取り方です。書かれているのは端末側に追加の免許負担を課さないという設計であって*1、衛星側の事業やサービスの条件は別の話です。また技術基準と調整の仕組みは初期の発展途上の段階にあると委員会自身が述べています*1。

全文は連邦官報で公開されています*1。適用の可否は事情により変わりますので、確認を挟みながら進めてください。

まとめ:無免許帯のD2Dで押さえる3つの視点

米国FCCは2026年9月8日、衛星直接通信(D2D)のために一定の無免許機器が非干渉の条件で衛星と通信することを認める規則案を連邦官報に掲載しました。FCC 26-51、ET Docket No. 26-169で、意見の期限は2026年11月9日、返信意見は2026年12月7日です。押さえたい視点は三つです。第一に、対象の帯域。無免許機器に利用可能な200メガヘルツを超える周波数が検討対象とされ、具体的には2400〜2483.5MHzと5725〜5850MHzの衛星利用が提案されています。これらは無免許機器が高い電力で動作できる他の帯域と違い、航空機での使用制限も衛星業務の分配も持たず、一般に最大4ワット(36dBm)EIRPで送信できるとされています。第二に、端末への負担。宇宙からの補完的カバレッジ(SCS)と同じく、利用者の機器に追加の免許の負担を課さない形が念頭に置かれ、規則による免許か、Part 25の地球局としての免許かという選択肢について意見が求められています。先行例としてHubble Networkが2482.710675〜2483.424MHzで100ミリワット(20dBm)の地上機器からの信号を受ける衛星免許を得ていますが、周波数分配表の適用免除を要し、単一地点からの不定期な利用に限られています。第三に、変わらない前提。Part 15は無線業務ではなく周波数分配を持たず、機器は許可された業務に干渉を与えられず、受けた干渉は甘受します。委員会は既存業務と地上のPart 15機器の運用上の現状を保つことを意図し、技術基準と調整の仕組みが初期の発展途上の段階にあるとして、規範的な技術規則を固定せず柔軟な枠組みで意見を求めています。

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よくある質問

どんな文書ですか。

米国FCCが出した規則案(NPRM)です。一定の無免許機器が非干渉を条件に衛星と通信することを認めることで、衛星直接通信(D2D)の機会を広げることを提案しています。FCC 26-51、ET Docket No. 26-169で、2026年9月8日に連邦官報へ掲載され、意見の期限は2026年11月9日、返信意見は2026年12月7日です。

どの周波数帯が対象ですか。

無免許機器に利用可能な200メガヘルツを超える周波数が検討対象とされ、具体的には2400〜2483.5MHzと5725〜5850MHzの衛星利用が提案されています。これらは無免許機器が高い電力で動作できる他の多くの帯域と違い、航空機での使用制限も衛星業務の分配も持たないとされています。ただし5830〜5850MHzにはアマチュア衛星のダウンリンクの分配があるとされています。

どんな機器が関係しますか。

Part 15の規則のもとで動作する機器で、無線LANのためのWi-FiとBluetoothの送信機、医用画像機器、ワイヤレスマイク、自動車やガレージドアの開閉のリモコン、IoTセンサーが挙げられています。規則案は、Wi-FiやBluetoothのようなプロトコルを用いてPart 15に適合する既存の数十億台の機器が、既存の通信プロトコルで衛星に接続しうる可能性に触れています。

利用者の端末に免許は必要になりますか。

宇宙からの補完的カバレッジ(SCS)では、地上事業者に免許された帯域で衛星が二次的な立場でサービスを提供しますが、利用者の機器に追加の免許の負担を課していないとされています。今回も、規則によって免許する案と、Part 25の地球局として免許する案の双方について意見が求められている段階です。

すでに実例はありますか。

Hubble Network, Inc.が、2400〜2483.5MHz帯のうち2482.710675〜2483.424MHzで動作する100ミリワット(20dBm)の地上機器からの信号を、Bluetooth Low Energy機器の運用に沿う技術パラメータで受信する衛星免許を付与されています。ただし当該帯域に衛星運用の分配がないため周波数分配表の適用免除が必要で、米国内の単一の地点からの不定期な利用について付与されたとされています。

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出典

  1. *1 参考:Federal Communications Commission「Unleashing Unlicensed Spectrum for Direct-to-Device」(連邦官報 2026年9月8日)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/09/08/2026-18282/unleashing-unlicensed-spectrum-for-direct-to-device)。FCCが一定の無免許機器の非干渉での衛星通信によりD2Dの機会を広げる規則案を出したこと、特定の無免許帯域への衛星分配の追加と宇宙機内での機器動作の明確化と柔軟な枠組みの検討、2026年9月8日の連邦官報掲載と2026年11月9日の意見期限および2026年12月7日の返信意見期限とFCC 26-51およびET Docket No. 26-169、無免許機器に利用可能な200メガヘルツ超の周波数が検討対象であること、Part 15機器の例と免許取得の負担をなくすことが技術革新を促してきたという評価、D2DとIoTで2034年までに1,000億ドル超という予測と18か月で400億ドル超の資金流入およびSpaceXのEchoStarからの65メガヘルツ196億ドル取得とASTのLigado Lバンド5億5,000万ドル合意とAmazonおよびRocketLabのGlobalstarとIridium取得(合計200億ドル近く)、意図的放射体と非意図的放射体の区分と制限帯域の趣旨、2400〜2483.5MHzおよび5725〜5850MHzが高出力を認める帯域であり航空機制限も衛星分配も持たないこと(5830〜5850MHzのアマチュア衛星ダウンリンク分配を除く)と最大4ワット(36dBm)EIRP、無免許アクセスポイントの普及と屋外数キロメートルの到達距離、Part 25の宇宙局との地球から宇宙および宇宙から地球の通信を既存Part 15技術規則の機器に認める案と消費者向け機器への接続選択肢の追加、Wi-FiやBluetoothのプロトコルで既存の数十億台が衛星に接続しうる可能性、この2帯域の衛星利用の提案と他帯域についての意見要求、Part 15が無線業務ではなく分配を持たず非干渉で運用される立場、地上機器から衛星への送信について明示規定がない現状と技術パラメータが地上運用前提であること、既存業務と地上Part 15機器の運用上の現状を保つ意図と技術基準および調整の仕組みが初期段階であるとの認識と規制のサンドボックスの方針、Hubble Network, Inc.が2482.710675〜2483.424MHzで100ミリワット(20dBm)の地上機器からの信号をBluetooth Low Energyの運用に沿う諸元で受信する衛星免許を得たことと周波数分配表の適用免除が必要で単一地点からの不定期利用に限られたこと、規則の合理化が公共の利益になるとの見立て、規則による免許とPart 25の地球局としての免許という選択肢、SCSが600MHzと700MHzと800MHzとBroadband PCSとAWS-Hブロックで二次的に提供され利用者機器に追加免許を課さないこと、アップリンクとダウンリンクの共存環境の比較および欧州での類似の取り組み、ならびに宇宙機内でのPart 15認証機器の使用の明確化と他の利用場面や適した周波数帯や現行要件の適否についての意見要求の一次情報として。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:Federal Communications Commission「Unleashing Unlicensed Spectrum for Direct-to-Device(全文テキスト)」(https://www.federalregister.gov/documents/full_text/text/2026/09/08/2026-18282.txt)。上記規則案の連邦官報掲載全文。SUMMARYとDATES、Synopsisの導入・背景・Discussion(法的権限、地球から宇宙および宇宙から地球の運用、分配に関する事項、免許要件)の原文の確認に使用。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)




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