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2026.09.07 らしくコラム

STIR/SHAKEN強化案、KYUPの5つの義務と12か月




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • KYUPが5つの義務に具体化される:情報収集・審査・検証・監視・対応措置です*1。
  • 施行は官報掲載から12か月が起点:施行後6か月で既存の取引先を一巡します*1。
  • 証明の区分A・B・Cが規則に載る:不適切な証明の定義と禁止も提案されました*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

取引先の取引先までは見ていない。多くの事業者にとって当たり前の線引きですが、その先から不正が流れ込んでくる構図では通用しません。米国の通信規制は、この線を一段上流へ引き直そうとしています。

米国連邦通信委員会(FCC)は2026年7月9日、上流事業者の確認(KYUP)と発信者番号認証(STIR/SHAKEN)を強化する規則案を連邦官報に掲載しました*1。WCドケット17-97号およびCGドケット17-59号、FCC 26-32で、2026年5月20日に採択、5月21日に公表されたものです*1。意見の締切は2026年8月10日、再意見の締切は2026年9月8日でした*1。

電話を使う業務システムに関わる立場からは、委託先の審査をどこまで手続きに落とすかという参考例として読めます。何を集めるのかいつ実施するのかどう判断するのかを一次情報から整理します。

オフィスの机に置かれた黒いIP電話機の接写。受話器のカールコードが手前に伸び、奥にもう一台の電話機が写っている

柔軟だったKYUP義務を5つの行為に分解する

提案の中心はここです*1。

米国FCCの規則案(FCC 26-32)について、2026年5月20日に採択され2026年7月9日に連邦官報へ掲載されたこと、上流事業者の確認(KYUP)が情報収集・適合性審査・情報検証・監視・対応措置という5つの義務として具体化されること、実施の契機が新規契約の締結前と既存契約の更新・再交渉の前および上流事業者に関する情報を得たときの3つであること、規則の施行が報告書兼命令の連邦官報掲載から12か月と行政管理予算局(OMB)の承認から30日の遅いほうとされ施行後6か月以内に既存の全上流事業者を一巡する必要があること、客観的に合理的な提供拒否・停止の判断にはセーフハーバーが提案されていること、あわせて発信者番号の証明(アテステーション)についてA(完全)・B(部分)・C(ゲートウェイ)の3段階を規則に明記し不適切な証明を定義する提案が含まれること、ならびに違法な呼の48パーセントがA評価であり無効番号の呼にA評価を付けた割合が上位事業者で約8パーセント・それ以外の事業者で57パーセントというデータが引用されていることを整理した図

FCCは前提として、既存の対策が事業者の実装頼みである点を挙げています*1。番号規則は事業者が電話番号を責任をもって使うことを前提とし、STIR/SHAKENの枠組みは事業者が呼を認証し適切な証明を付けるという期待の上に成り立っているとし、ロボコール緩和データベース(RMD)の価値は、事業者が記述した緩和計画に従い、RMDに登録のある事業者からの呼だけを受け入れることに依存すると述べています*1。トレースバックは事業者が要請に応じて初めて機能し、顧客確認(KYC)の要件は事業者が実質的に顧客を審査して初めて有効になるとも書かれました*1。

既存のKYUP規則(47 CFR 64.1200(n)(5))は柔軟な書き方でした*1。FCCは具体的なKYUPの実務を採用することを事業者に求めることは、これまで見送ってきたと振り返り、それにもかかわらずKYUP義務を真剣に受け止めていないために基準となる実務を実装していない事業者がいるという指摘があると述べています*1。

そこで提案されたのが、5つの行為への分解です*1。情報収集適合性審査情報検証監視対応措置を基準となる義務として定めるという内容で、目的は事業者が悪質な上流事業者を特定し切り離せるようにすることと説明されています*1。あわせて一般規定そのものも書き換える提案が出ています*1。各音声サービス事業者は、上流事業者が自らの網またはサービスを違法な呼の伝送に用いることを防ぐため、上流事業者を知ることを含む積極的で実効的な措置を講じなければならないという形です*1。

現行規則からの変更点も明示されています*1。トラフィックではなく呼の違法性に焦点を当てること、現行規則の「大量の違法トラフィック」という限定を削り、すべての違法な呼を防ぐことを求めること、そして設備を持つ事業者と持たない事業者の双方を含む、すべての音声サービス事業者にこの規則を適用することです*1。委託先を含めた統制の考え方はIT外注のベンダー選定で扱う審査項目とも重なります。

収集する情報は事業実体の裏取りに寄っている

項目の細かさが特徴です*1。

規則案は音声サービス事業者が、自ら選んだ手段により上流事業者から直接、次の情報またはその情報を出せない理由の説明を収集することを求めます*1。列挙されているのは5分野です*1。

表1:KYUPで収集が提案されている情報
分野 列挙されている項目
一般的な事業情報 法人としての商号と裏付け資料(公的記録、公的身分証、賃貸借契約、公共料金の明細、政府サイトの検索結果、企業情報を検証する正規の民間データベースの報告書など)/過去3年に使用した旧商号や屋号/実在の事業所である物理的住所/営業電話番号とメールアドレス
財務情報 請求先住所、支払方法、金融機関、口座情報
インターネット上の存在 ウェブサイト、ソーシャルメディア、アプリなどの商業的な露出
所有者と関係会社 実質的支配者を含む個人の氏名・役職・連絡先・居住国・国籍・身分証の写し/親会社・関係会社・子会社の名称と設立地/直接間接に10%以上を保有する全個人の氏名・住所・国・持分/過去5年の刑事上または規制上の調査・措置の有無とその内容
運営情報 設立地と設立記録(good standingの証明を含む)/主たる業務の所在地、営業年数、外国資本または外国人経営の有無/管轄における事業登録番号(米国事業者は雇用者識別番号、外国事業者はその相当物)/米国内の登録代理人
サービス情報 提供するサービスの種類、対象とする顧客層、IP以外の技術に依拠しているかどうか

住所については、認めない形態が並べて書かれています*1。バーチャルオフィス、専用の部屋や階を持たない共用オフィス、私書箱、郵便転送サービス、ホスティングされたサーバの所在地、登録代理人の住所、無関係または無関係を装う複数の事業者が共有する住所は、実在の事業所として扱わないという整理です*1。実体のない拠点を弾くための書き方になっています*1。

実施の契機も3つ提案されています*1。新たな上流事業者とサービス契約を締結する前既存のサービス契約を更新または再交渉する前、そして提案する監視の実務などを通じて、上流事業者に関する情報や証拠を発見し、受領し、または知らされた任意の時点です*1。

時間軸は二段構えです*1。規則の施行は規則を採用する報告書兼命令の連邦官報掲載から12か月と、文書業務削減法(PRA)の審査対象となる新規または変更後の情報収集について行政管理予算局(OMB)の承認から30日の、いずれか遅いほうとされました*1。そのうえで規則の施行から6か月以内に、施行時点でサービス契約のあるすべての上流事業者について、情報収集・適合性審査・情報検証を一度実施することが求められます(提案する契機によりすでに実施済みの相手を除く)*1。

監視と対応措置は継続的な運用として設計される

入口の審査だけでは足りない、という組み立てです*1。

提案の理由は最初のKYUPの審査をすり抜けた悪質な事業者に備えるためと書かれています*1。監視義務として挙げられているのは4系統です*1。第一に上流事業者の規則遵守状況を定期的に確認することで、確認対象はRMDへの登録がなくなっていないか、サービス提供者コード(SPC)トークンが失効していないか、外国敵対者管理システムまたはCovered Listに追加されていないか、FCCの免許が取り消されていないか、その他のFCCの執行措置の対象になっていないかです*1。

第二に呼分析(call analytics)を継続的に用いて、上流事業者ごとに違法または疑わしい呼や呼のパターンを特定することで、さらに上流の事業者からの呼を中継していないかも対象に含まれます*1。第三に上流事業者が違法な呼を伝送している、呼を認証していない、または不適切な証明を付けて認証しているという情報や証拠を、適時に評価することです*1。

第四が、申告内容との食い違いの検知です*1。例として国内事業者だと申告していたのに、上流事業者やその従業員が米国外で活動している、または呼が米国外から発信されている外国事業者だと申告していたのに、呼が米国内から発信されている説明されていたのと異なる種類のサービスを提供し、または異なる顧客層に提供している非IP技術を使うと明示していなかったのに、呼が非IP技術で送られているが挙げられました*1。他の事業者からサービスの提供を拒否または停止されたといった評判に関する情報も評価対象です*1。

呼分析の指標については、業界団体の提案が引用されています*1。短時間通話の比率、平均通話時間、応答率(ASR)、不正な発信者回線識別(無効・未割当・DNOリスト掲載など)により遮断された発信試行の割合、配信確認の比率(DLR)、ロングコードとショートコードの送信者IDの比率、ロングコードと英数字の送信者IDの比率です*1。この種の指標を継続的に見る仕組みは異常検知の実装と同じ設計課題になります。

最後が対応措置です*1。情報収集、情報検証、適合性審査、監視の結果に基づいて、各上流事業者について総合的な、諸般の事情を勘案した評価を行い、サービスの提供を拒否または停止する措置を実施することが求められます*1。発動する場面として、その上流事業者が有効かつ真正な事業体であると結論づける客観的に合理的な根拠が得られない場合違法な呼の伝送に自社の網やサービスを使う可能性が高い、または使っていると結論づける客観的に合理的な根拠がある場合RMDに登録がない、IPで呼を送っているのにSPCトークンを持たない、外国敵対者管理システムやCovered Listに掲載されている、FCCの免許が取り消された、その他サービス提供の権限を否定する執行措置の対象となった場合が挙げられています*1。

行き過ぎへの歯止めも置かれました*1。客観的に合理的という基準を採るのは反競争的な目的で提供を拒否・停止する主観的な運用と、合理的な事業者であれば拒否・停止するはずの場面で行動しない運用の双方を防ぐためと説明されています*1。そのうえで提供の拒否または停止という客観的に合理的な判断について、通信法およびFCC規則上の責任を免れるセーフハーバーを事業者に与えることが提案されました*1。

証明の区分を規則に明記し、不適切な証明を定義する

もう一方の柱は認証の精度です*1。

まず用語の整理です*1。証明(アテステーション)とは、自社の顧客と、その顧客が当該電話番号を使う権利について、音声サービス事業者が持つ知識に関する主張と定義されています*1。区分は3段階です*1。

表2:STIR/SHAKENの証明区分
区分 主張できる条件として書かれている内容
A(完全) (1)その呼をIP網へ発信させた責任を負い、(2)顧客と直接の認証済みの関係があり顧客を特定でき、(3)顧客とその呼に使われた電話番号との関連づけを検証済みであること。3つすべてを満たす場合です
B(部分) (1)と(2)は満たすが、(3)は満たさない場合
C(ゲートウェイ) 国際ゲートウェイとして動作する場合など、発信元との関係が一切ない場合は付さなければならないとされます。ATIS標準では、AまたはBの条件を満たせないときにもCを認めています

区分の意味も明記されています*1。完全(A)の証明を主張することにより、事業者はその番号が詐称されていないという知識を有すると主張していることになり、部分(B)やゲートウェイ(C)の証明を受けた呼が必ずしも詐称されているわけではないが、事業者がその事実を確定的に判断するだけの知識を欠いていることを示すとされます*1。

問題として引用されているデータが具体的です*1。最も多くの署名を行うロボコール送信元からのロボコール通信の93.4%が現在A評価を帯びていること、違法な呼の48%がA評価であることが挙げられ、業界団体の分析として47の大手銀行・小売・医療提供者に属する電話番号を違法に詐称した12,900件の呼のうち、半数超がA評価またはB評価を受けていたと述べられています*1。

悪質な事業者に限った話ではないとも書かれました*1。ある分析事業者の2025年上半期の内部データとして一部の上位事業者は無効な番号の呼の約8%にA評価を付けており、上位以外の事業者は57%にA評価を付けていたと引用されています*1。実例としては当時のバイデン大統領を装う生成AIの音声メッセージを含む3,978件の詐称ロボコールに、ある事業者がA評価を付けたという事案が挙げられました*1。

原因の見立ても示されています*1。FCCは不適切な証明の主たる原因は、各証明区分の基準を満たすためにどのような実務が許容されるのかについて具体性が欠けていることにあると考えており、証明の「知識のギャップ」を埋めるためにどのような手段が許されるかについての見解の相違も原因だと述べています*1。想定される場面として、呼を認証する発信事業者が、その顧客に番号を払い出した電話番号サービス提供者(TNSP)とは別の事業体である場合や、再販事業者を経由しているために発信事業者が利用者と直接の関係を持たない場合が挙げられました*1。そこで証明区分を規則に明記し、不適切な証明を定義してこれを禁止し、番号と顧客の関連づけを検証する手段として許容されるものを特定するという提案になっています*1。

取引先審査の設計に置き換える

米国の音声事業者向けの規則案ですが、二次請け・三次請けを含む取引網をどう審査するかという一般的な問題に、そのまま使える形をしています。

第一に、審査を1回の書類確認で終わらせないことです。規則案は情報収集と別に情報検証監視を独立した義務として立てました*1。契約時に集めた情報を、後から突き合わせて食い違いを見つける工程がなければ、審査は台帳作りで終わります。

第二に、実体の判定条件を先に文章にしておくことです。住所についてバーチャルオフィスや私書箱、共用オフィス、ホスティングサーバの所在地を除外すると書いたように、認めない形態を列挙する書き方は、担当者ごとの判断のぶれを減らします*1。取引先の登録フォームで住所種別を選ばせる程度でも、後の検証は楽になります。

第三に、継続監視の材料を数値で持つことです。呼分析の例として挙がったのは短時間通話の比率、平均通話時間、応答率、遮断された発信試行の割合といった、既存の交換機やSBCから取れる値です*1。監視のために新しい仕組みを足すより、すでに出ているログの集計軸を取引先単位に変えるほうが早い場面があります。ログ収集の設計はFluentdとFluent Bitによるログ収集で扱う構成が土台になります。

第四に、切る判断の基準と免責を同時に決めることです。規則案が客観的に合理的という基準とセーフハーバーを組み合わせたのは、切らない側にも切りすぎる側にも傾かせないためです*1。社内でも、取引停止の判断者と根拠の残し方を先に決めておかないと、現場は動けません。

誤解されやすいのは、これが確定した義務であるという読み方です。この文書は規則案(Further Notice of Proposed Rulemaking)であり、意見の締切は2026年8月10日、再意見の締切は2026年9月8日でした*1。ここに書かれた項目や期限は、報告書兼命令の段階で変わりえます。米国で音声サービスに関わる立場であれば、確定版の内容を確認したうえで手順に落としてください。

まとめ:KYUP強化案で押さえる3つの視点

米国連邦通信委員会(FCC)は2026年7月9日、上流事業者の確認(KYUP)と発信者番号認証(STIR/SHAKEN)を強化する規則案(FCC 26-32)を連邦官報に掲載しました。意見の締切は2026年8月10日、再意見の締切は2026年9月8日でした。押さえたい視点は三つあります。第一に、義務の形。柔軟だった既存のKYUP規則を、情報収集・適合性審査・情報検証・監視・対応措置という5つの行為に分解し、実施の契機を新規契約の締結前、既存契約の更新・再交渉の前、上流事業者に関する情報を得たときの3つとする提案です。第二に、時間軸。規則の施行は報告書兼命令の連邦官報掲載から12か月と、行政管理予算局の承認から30日の遅いほうとされ、施行から6か月以内に既存の全上流事業者を一巡することが求められます。第三に、証明の精度。A(完全)・B(部分)・C(ゲートウェイ)の3区分を規則に明記し、不適切な証明を定義して禁止する提案で、背景として違法な呼の48%がA評価であること、無効な番号の呼にA評価を付けた割合が上位事業者で約8%、それ以外で57%であるというデータが引用されています。

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LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、取引先審査と継続監視を業務システムに落とす設計をお引き受けしています。台帳側では、商号・住所種別・実質的支配者・持分比率を正規化した項目として持ち、住所種別に「バーチャルオフィス」「私書箱」などの選択肢を用意して判定条件をデータで表現します。検証工程は外部の企業情報APIや官公庁の公開データとの突合をジョブ化し、差分が出た取引先だけを担当者のキューへ回します。継続監視は、交換機やSBCのCDR、SIPプロキシのログをFluent BitでBigQueryやOpenSearchへ集約し、短時間通話比率や応答率を取引先単位で日次集計してしきい値超過を通知する形にします。停止判断の根拠と承認履歴を残すワークフローまで含めて構築します。

よくある質問

どんな規則案ですか。

米国連邦通信委員会(FCC)が、上流事業者の確認(KYUP)と発信者番号認証(STIR/SHAKEN)を強化するために出した規則案です。WCドケット17-97号・CGドケット17-59号、FCC 26-32として2026年5月20日に採択され、7月9日に連邦官報へ掲載されました。

KYUPとKYCはどう違うのですか。

KYC(顧客確認)が自社の顧客を審査するものであるのに対し、KYUP(上流事業者の確認)は呼を受け取る相手である上流の事業者を審査するものです。規則案は、呼の発信側にいる非設備保有型の事業者は自らが呼を渡す先について、着信側にいる事業者は自らへ呼を渡してくる相手についてKYUPを行うという整理を前提にしています。

いつから義務になりますか。

現時点では提案の段階です。規則案は、規則を採用する報告書兼命令の連邦官報掲載から12か月と、文書業務削減法の審査対象となる情報収集について行政管理予算局が承認してから30日の、いずれか遅いほうに施行するとしています。さらに施行から6か月以内に、既存の全上流事業者について一度審査を行うことが提案されています。

A評価とB評価は何が違うのですか。

A(完全)は、呼をIP網へ発信させた責任を負い、顧客と直接の認証済みの関係があって顧客を特定でき、かつ顧客と使用された電話番号の関連づけを検証済みである場合に付けられます。B(部分)は、このうち番号と顧客の関連づけの検証だけが満たせない場合です。国際ゲートウェイのように発信元との関係がない場合はC(ゲートウェイ)を付けることとされています。

提供を拒否した場合の責任はどうなりますか。

規則案は、提供の拒否または停止という客観的に合理的な判断について、通信法およびFCC規則上の責任を免れるセーフハーバーを事業者に与えることを提案しています。客観的に合理的という基準を採る理由として、反競争的な目的での拒否と、拒否すべき場面で行動しないことの双方を防ぐためと説明されています。

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出典

  1. *1 参考:連邦通信委員会(FCC)「Enhancing Know-Your-Upstream-Provider Requirements and Strengthening STIR/SHAKEN」(連邦官報 2026年7月9日・規則案)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/09/2026-13874/enhancing-know-your-upstream-provider-requirements-and-strengthening-stirshaken-call-authentication)。規則案(WCドケット17-97号・CGドケット17-59号、FCC 26-32)の連邦官報掲載。採択日と意見・再意見の締切、47 CFR 64.1200(n)(5)の改正案、KYUPの5つの義務と収集項目、実在の事業所として認めない住所の形態、実施の3つの契機、12か月・30日・6か月という時間軸、監視義務の4系統と呼分析の指標、対応措置の発動場面と客観的合理性の基準およびセーフハーバー、A・B・Cの証明区分と不適切な証明に関する数値の一次情報として。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:同 規則案の全文(FCC 26-32A1)(https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-26-32A1.pdf)。連邦官報の掲載文が全文の所在として示しているFCCの原文書。証明区分の定義と知識のギャップに関する場面分けの確認に使用。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)




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