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豪州のADM透明性義務|2026年12月の3項目
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 期限は2026年12月10日:プライバシーポリシーの改定が求められる日です*1。
- 対象のプログラムが広い:ルールベースの処理も生成AIも含みうる整理です*2。
- 人が決めていても対象になりうる:決定に実質的かつ直接的に関係する処理が含まれます*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
自動化された決定の規制というと、「AIを使っているかどうか」で線が引かれると考えがちです。豪州の新しい義務は、そこが違います。
豪州のプライバシー法は、2024年のPrivacy and Other Legislation Amendment Actにより改正され、2026年12月10日からAPP 1に自動化意思決定(ADM)の透明性義務が加わります*1。求められるのはプライバシーポリシーへの記載で、対象となる「コンピュータープログラム」は表計算ソフトの計算式まで届きうる広さで説明されています*2。
豪州に利用者を持つ企業と、そうしたシステムを受託して作る立場に向けて、公表資料から読み取れる要件を整理します。個別の適用は事情によりますので、法務の確認を経て進めてください。
目次
2026年12月10日から、ポリシーに書く三つのこと
まず義務の形です*1。
豪州情報コミッショナー室(OAIC)は、APP 1のガイドラインのページで、自動化された決定に関する新しいAPP 1の義務が2026年12月10日に施行されると説明しています*1。根拠はPrivacy and Other Legislation Amendment Act 2024によって設けられたプライバシー法の附則1の第1.7項、第1.8項および第1.9項です*1。
同じページは、この改正により、個人の権利または利益に重大な影響を及ぼすと合理的に見込まれる決定を行うために個人情報を用いるコンピュータープログラムを手配している場合、APP entityはプライバシーポリシーに一定の情報を含めることが求められると述べています*1。
記載すべき内容は、OAICの論点整理(Issues Paper)に整理されています*2。施行日から、プライバシーポリシーに次の情報を開示する必要があるとされています*2。
| 項目 | 開示する内容 |
|---|---|
| (1) 個人情報の種類 | そうしたコンピュータープログラムの運用において用いられる個人情報の種類 |
| (2) 自動のみの決定 | そうしたコンピュータープログラムの運用のみによって行われる決定の種類 |
| (3) 人が決める場合 | 決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄が、当該プログラムの運用によって行われる決定の種類 |
(3)が要点です*2。最終的な判断を人が下していても、その判断を支える処理をプログラムが担っているなら、その決定の種類を書くことになります*2。
OAICは、この義務に関するガイダンスを2026年9月までに公表する意向を示しており、施行日前の公表を予定していると述べています*2。論点整理のための意見募集も行われ、2026年6月15日が提出期限とされていました*2。
あわせて押さえたいのは、この義務が説明を請求する権利ではないことです*2。OAICは、ADMの義務が、消費者に情報を与えることで、反差別法や行政法、保険業界の実務規範といった他の枠組みでの情報アクセスや不服の手段をいつどう使うのが最善かを知る助けになると説明しています*2。ポリシーの記載がまず求められ、個々の決定の説明は他の制度に委ねられる建て付けです*2。
「コンピュータープログラム」がどこまで届くか
実務への影響がいちばん大きいのが、この語の広さです*2。
OAICの論点整理は、コンピュータープログラムの意味は広く解されることが意図されているとしています*2。立法趣旨説明の第336項を引いて、APP 1.7(a)の「コンピュータープログラム」は通常の意味を採り、事前にプログラムされたルールベースの処理、人工知能、機械学習の処理を含む広い範囲を包含することが意図されていると述べています*2。
そのうえでOAICは、広く使われているソフトウェア、アプリ、文書作成ツールを含む多様な技術が定義に当たりうるとしています*2。さらに、テキスト、画像、動画、コード、要約を生成する生成AIツール(チャットボットを含む)は、いずれもADM義務における「コンピュータープログラム」の定義に当たると述べています*2。
裏を返すと、「AIは使っていません」という説明では対象から外れません*2。社内の既存システムに埋め込まれた点数計算やしきい値の判定も、条件を満たせば対象に入ります*2。
ただし範囲を絞る言葉も置かれています*2。OAICは、コンピュータープログラムが広い概念である一方、APP 1.7(a)は「決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する」ものに限る形でプログラムの種類を狭めていると指摘しています*2。
関連する枠組みと比べると位置づけが見えます*2。ミネソタ州法やコネチカット州法は、決定への異議や影響評価という形で「プロファイリング」を軸に組み立てられています。豪州は技術の呼び名ではなく、決定への関わり方で線を引く書き方です*2。
「実質的かつ直接的」はどこで切れるか
OAICは、立法趣旨説明の第337項を引いて、この語の趣旨を説明しています*2。
「決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄を行う」という表現は、コンピュータープログラムが人間の意思決定者に決定を推奨したり、判断を導いたりするために用いられうることを反映している、とされています*2。そのうえで、対象となるには次の二つを満たす必要があるとされています*2。
実質的(substantially)とは、人の意思決定を促すうえで鍵となる要素である場合を指します*2。直接的(directly)とは、その事柄が決定を行うことと直接のつながりを持つ場合を指します*2。
OAICは具体例を挙げています*2。表計算ソフトに組んだ計算式で、家庭内暴力の危機ホットラインへの電話を採点して優先度を振り分け、それが人の意思決定者がどの順で対応するかを決める鍵となる要素であった場合、これは決定に「直接的に関係し」かつ「実質的に関係する」と考えられるとしています*2。
反対の例もあります*2。同じ表計算ソフトの計算式が、入力された生年月日から年齢を算出するだけに用いられている場合、それは決定に「直接的に関係する」といえるかもしれないが、「実質的に関係する」とはいえないとされています*2。合計を出すために足し算をしているだけの場合も同様の扱いです*2。
| 使い方 | 直接的か | 実質的か |
|---|---|---|
| 計算式で通報を採点し、対応の順序を決める鍵とする | 当たる | 当たる |
| 生年月日から年齢を算出するだけに用いる | 当たりうる | 当たらない |
| 数値を合計するために用いる | 当たりうる | 当たらない |
この対比は、棚卸しの粒度を決めるうえで役に立ちます*2。「どのシステムがAIか」ではなく、「どの処理が判断の鍵になっているか」で洗い出すことになります*2。
OAICは判断が難しい例も提示しています*2。生成AIのチャットボットで候補者のプロフィールを要約させ、適格性の推奨を受けつつ、最終判断は常に人が行うという架空の事例を挙げ、これが「実質的かつ直接的に関係する」といえるかを意見募集の質問としています*2。要約や推奨をAIに任せる構成は、この問いの真ん中に来ます*2。
「権利または利益に重大な影響」の範囲
もうひとつの条件がAPP 1.7(b)です*2。決定が個人の権利または利益に重大な影響を及ぼすと合理的に見込まれることが求められます*2。
OAICは、APP 1.9(c)が、権利または利益が不利に影響される場合でも、有利に影響される場合でも当たりうることを示していると説明しています*2。有利な影響も含む点は見落としやすいところです*2。
APP 1.9(d)は、権利または利益に影響しうる決定の種類を示しています*2。OAICが挙げる区分は次のとおりです*2。
法令または法定文書の規定に基づき、個人に給付を与える、または与えないことを決める決定*2。契約、合意または取決めに基づく個人の権利に影響する決定*2。そして重要なサービスまたは支援へのアクセスに影響する決定です*2。
立法趣旨説明の例として、入国の許否や住宅手当の受給資格、生命保険契約、医療サービスへのアクセスが挙げられています*2。
広告や配信についても言及があります*2。コンピュータープログラムを用いて個人にコンテンツや広告をターゲティングすることは、たとえば重要な商品やサービスの提供やアクセスについて価格差を生じさせる場合、または雇用機会へのアクセスを制限する場合には、個人に重大な影響を及ぼしうるとされています*2。
ここはニューヨーク市のAI採用規制と重なる領域です*2。採用の候補者選別に配信の仕組みが絡む構成では、法域ごとに求められる成果物が違うため、同じ資料で両方を満たせるとは限りません*2。
日本企業の当てはめと、着手の順序
優先順位を付けるなら、次の順です。
第一に、対象の洗い出しです。「AIを使っている箇所」ではなく、「豪州の個人について、権利や利益に重大な影響を及ぼしうる決定」を先に列挙します*2。給付や契約上の権利、重要なサービスへのアクセスに関わる決定が起点です*2。
第二に、判断の鍵になっている処理の特定です。列挙した決定ごとに、点数計算、しきい値、優先度の振り分け、要約や推奨——人の判断を促す鍵になっている処理を書き出します*2。表計算ソフトや既存の社内システムも対象に含めて確認します*2。
第三に、ポリシーの文面です。APP 1.8の三項目に沿って、用いる個人情報の種類、自動のみで行う決定の種類、人が決めるが実質的かつ直接的に関係する処理がある決定の種類を書きます*2。種類(kinds)で書く建て付けなので、個々のロジックを開示する必要はありません*2。
第四に、更新の仕組みです。対象の処理は増減します。ポリシーの記載と実装の対応表を持ち、リリースのたびに突き合わせる運用にしておくと、抜けが残りにくくなります。
第五に、他法域との突き合わせです。米国の州ごとのAI規制や中国の合規審計で求められる文書と、記載の粒度が違います。ひとつの棚卸しから各法域の記載を生成する作りにしておくと、改定のたびの作業が減ります。
受託で進める場合の要点を三つ挙げます。
棚卸しの範囲を先に決めることです。表計算ソフトのマクロや、業務部門が作った集計シートまで含めるかどうかで、工数がまったく変わります。
生成AIの使い方を洗い出すことです。要約や推奨に生成AIを挟んでいる箇所は、OAICが判断の難しい例として挙げた構成に当たります*2。どこで何を要約させているかを、後から確認できる形で残します*2。
期限から逆算することです。施行は2026年12月10日で、OAICのガイダンスは2026年9月までの公表が予定されています*2。ガイダンスを待ってから棚卸しを始めると間に合わない可能性があるため、洗い出しは先に進めておくほうが現実的です*2。
OAICの説明と論点整理は同室のサイトで読めます*1*2。適用の判定と成果物の範囲は事情によって変わりますので、法務の確認を挟みながら進めてください。
まとめ:豪州のADM義務で押さえる3つの視点
豪州のプライバシー法は、Privacy and Other Legislation Amendment Act 2024により附則1に第1.7項から第1.9項が加えられ、自動化意思決定の透明性義務が2026年12月10日から施行されます。押さえたい視点は三つです。第一に、義務の形。OAICは、個人の権利または利益に重大な影響を及ぼすと合理的に見込まれる決定を行うために個人情報を用いるコンピュータープログラムを手配している場合、プライバシーポリシーに一定の情報を含めることが求められると説明しています。開示するのは、当該プログラムの運用で用いる個人情報の種類、当該プログラムの運用のみによって行われる決定の種類、そして決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄が当該プログラムの運用によって行われる決定の種類の三つです。第二に、対象の広さ。OAICの論点整理は、コンピュータープログラムの意味が広く解される趣旨であるとし、事前にプログラムされたルールベースの処理、人工知能、機械学習を含み、広く使われるソフトウェアやアプリ、文書作成ツール、生成AIのチャットボットも該当しうるとしています。ただしAPP 1.7(a)は、決定を行うことに実質的かつ直接的に関係するものに限る形で範囲を絞っています。実質的とは人の意思決定を促す鍵となる要素である場合、直接的とは決定と直接のつながりを持つ場合とされ、通報を採点して対応順を決める例は該当し、生年月日から年齢を算出するだけの計算は実質的とはいえないと整理されています。第三に、影響の範囲。APP 1.9は、有利な影響でも不利な影響でも当たりうるとし、法令に基づく給付の付与や不付与、契約や取決めに基づく権利への影響、重要なサービスや支援へのアクセスへの影響を挙げ、価格差や雇用機会の制限をもたらすターゲティングも例示しています。OAICはガイダンスを2026年9月までに公表する意向を示しています。
よくある質問
豪州のADM透明性義務はいつから始まりますか。
OAICは、自動化された決定に関する新しいAPP 1の義務が2026年12月10日に施行されると説明しています。根拠はPrivacy and Other Legislation Amendment Act 2024によりプライバシー法の附則1に設けられた第1.7項、第1.8項および第1.9項です。OAICはこの義務に関するガイダンスを2026年9月までに公表する意向を示しています。
プライバシーポリシーには何を書くのですか。
OAICの論点整理は三つを挙げています。そうしたコンピュータープログラムの運用において用いられる個人情報の種類、そうしたコンピュータープログラムの運用のみによって行われる決定の種類、そして決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄が当該プログラムの運用によって行われる決定の種類です。いずれも種類として書く形になっています。
AIを使っていなければ対象外ですか。
そうとは限りません。OAICの論点整理は、コンピュータープログラムの意味が広く解される趣旨であるとし、立法趣旨説明が事前にプログラムされたルールベースの処理、人工知能、機械学習の処理を含む広い範囲を意図していると述べていることを引いています。広く使われるソフトウェアやアプリ、文書作成ツール、生成AIのチャットボットも定義に当たりうるとされています。
人が最終判断をしていれば対象外ですか。
そうとは限りません。APP 1.7(a)は、決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄を行うようプログラムを手配している場合も対象としています。OAICは、実質的とは人の意思決定を促す鍵となる要素である場合、直接的とは決定と直接のつながりを持つ場合と説明し、通報を採点して対応の順序を決める例は該当するとしています。他方、生年月日から年齢を算出するだけの計算は実質的とはいえないとされています。
どんな決定が「重大な影響」に当たりますか。
OAICは、APP 1.9(c)が有利な影響でも不利な影響でも当たりうるとしていると説明し、APP 1.9(d)の区分として、法令または法定文書の規定に基づき給付を与えるか与えないかを決める決定、契約や合意や取決めに基づく権利に影響する決定、重要なサービスや支援へのアクセスに影響する決定を挙げています。立法趣旨説明の例として入国の許否や住宅手当の受給資格、生命保険契約、医療サービスへのアクセスが示され、価格差や雇用機会の制限をもたらすターゲティングも例示されています。
自動化決定の棚卸しとポリシー整備はLASSICへ
元請(プライムベンダー)として、対象となる決定の洗い出しから判断の鍵になる処理の特定、生成AIを挟んでいる箇所の可視化、ポリシー記載と実装の対応表づくりまでご提案します。まずはお気軽にご相談ください。
出典
- *1 参考:Office of the Australian Information Commissioner「Chapter 1: APP 1 Open and transparent management of personal information(APP Guidelines)」(https://www.oaic.gov.au/privacy/australian-privacy-principles/australian-privacy-principles-guidelines/chapter-1-app-1-open-and-transparent-management-of-personal-information)。自動化された決定に関する新しいAPP 1の義務が2026年12月10日に施行されること、当該義務がPrivacy and Other Legislation Amendment Act 2024によりプライバシー法の附則1に設けられた第1.7項・第1.8項・第1.9項であること、および個人の権利または利益に重大な影響を及ぼすと合理的に見込まれる決定を行うために個人情報を用いるコンピュータープログラムを手配している場合にAPP entityがプライバシーポリシーに一定の情報を含めることを求められることの一次情報として。確認日は2026年8月27日。(2026年8月確認)
- *2 参考:Office of the Australian Information Commissioner「Automated Decision-Making Transparency Obligation (APP 1) Issues Paper(2026年5月18日)」(https://www.oaic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/263925/ADM-Issues-Paper.pdf)。施行日から開示が必要となる三つの情報(プログラムの運用で用いる個人情報の種類、プログラムの運用のみによって行われる決定の種類、決定を行うことに実質的かつ直接的に関係する事柄が当該プログラムの運用によって行われる決定の種類)、コンピュータープログラムの意味を広く解する趣旨と立法趣旨説明第336項の引用(事前にプログラムされたルールベースの処理・人工知能・機械学習を含むこと)、広く使われるソフトウェアやアプリや文書作成ツールおよび生成AIのチャットボットが定義に当たりうること、APP 1.7(a)が実質的かつ直接的に関係するものに範囲を絞ること、立法趣旨説明第337項に基づく実質的(人の意思決定を促す鍵となる要素)と直接的(決定と直接のつながり)の説明、危機ホットラインの通報を採点して対応順を決める例と生年月日から年齢を算出するだけの例および合計を求めるだけの例の対比、生成AIのチャットボットに要約と推奨をさせ人が最終判断する架空事例に関する質問、APP 1.9(c)が有利な影響でも不利な影響でも当たりうるとすること、APP 1.9(d)の区分(法令等に基づく給付の付与または不付与、契約や合意や取決めに基づく権利への影響、重要なサービスや支援へのアクセスへの影響)と入国の許否・住宅手当の受給資格・生命保険契約・医療サービスへのアクセスという例、価格差や雇用機会の制限をもたらすターゲティングの例示、反差別法や行政法や保険業界の実務規範といった他の枠組みとの関係、ならびにガイダンスを2026年9月までに公表する意向と意見募集の提出期限が2026年6月15日であったことの一次情報として。確認日は2026年8月27日。(2026年8月確認)