LASSIC Media らしくメディア

2026.08.27 らしくコラム

カリフォルニアAI透明性法|検知ツールと2つの表示




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 施行は2026年8月2日:AB853による改正後の第22757.6条が定めた日付です*2。
  • 対象は月間100万超:月間の訪問者または利用者が100万を超える生成AIの作成者です*1。
  • 表示は顕在と潜在の2種類:顕在的表示は選択肢の提供、潜在的表示は埋め込みが必須です*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

AIで作った画像や音声に、作った側が印を入れる。そう定めた法律が、2026年8月2日に施行されました*2。

カリフォルニア州のSB942、カリフォルニアAI透明性法(California AI Transparency Act)です*1。事業・専門職法典に第25章として置かれ、当初の施行日は2026年1月1日とされていましたが*1、2025-2026会期のAB853による改正で2026年8月2日に変わりました*2。

生成AIを組み込んだ製品を出している企業と、そうした開発を受託する立場に向けて、誰に何が課されるのかを整理します。個別の適用は事情によりますので、法務の確認を経て進めてください。

黒いカメラレンズを間近から捉えた写真

対象になるのは「月間100万超」

まず範囲です*1。

カリフォルニアAI透明性法(事業・専門職法典第25章)が、AB853による改正後の第22757.6条により2026年8月2日に施行され、対象提供者に無償のAI検知ツールと顕在的表示の提供選択肢と潜在的表示の埋め込みを課すこと、2027年1月1日から大規模オンラインプラットフォームと生成AIのホスティング基盤に来歴データの検出・開示・非除去の義務が及ぶこと、2028年1月1日以後に州内販売用として最初に製造した撮影機器の製造者に潜在的表示の義務が及ぶこと、対象提供者が第三者へライセンスする場合は潜在的表示の能力維持を契約で求め改変を知ってから96時間以内にライセンスを取り消すこと、制裁金は1違反あたり5,000ドルで違反状態の1日ごとが別個の違反とされること、もっぱら利用者生成でないゲームやテレビや配信や映画や双方向体験は適用外であることを整理した図

第22757.1条は対象提供者(covered provider)を、生成AIシステムを作成、コード化、その他の方法で製作する者であって、そのシステムが月間100万を超える訪問者または利用者を持ち、かつ州の地理的境界内で公にアクセス可能なものとしています*1。

数の線引きがある点が、同じカリフォルニア州のAB2013(訓練データの透明化)との違いです*1。あちらは規模による免除がありませんが*1、こちらは100万という閾値を置いています*1。

生成AIシステムは、システムの訓練データの構造と特性を模した派生的な合成コンテンツ(テキスト、画像、映像、音声を含む)を生成できるAIとされています*1。

用語で押さえておきたいのが、二つの表示と二つの来歴データです*1*2。

表1:押さえておきたい用語(第22757.1条)
用語 定義
潜在的(latent) 存在しているが顕在していないこと
顕在的(manifest) 自然人によって容易に知覚され、理解され、または認識されること
来歴データ(provenance data) デジタルコンテンツの真正性、由来、または改変の履歴を検証する目的で、コンテンツに埋め込まれるか、そのメタデータに含まれるデータ
システム由来の来歴データ 特定の利用者と関連づけられる合理的な可能性がなく、コンテンツを生成した機器・システム・サービスの種類に関する情報、またはコンテンツの真正性に関する情報を含むもの
個人に紐づく来歴データ 個人情報、または特定の利用者と関連づけられる合理的な可能性のある固有の機器・システム・サービス情報を含む来歴データ(デジタル署名に含まれる情報は除く)
デジタル署名 署名された部分に提供された情報を証明する利用者または主体を識別する、暗号技術に基づく方法

この「システム由来」と「個人に紐づく」の区別が、実装の要点になります*1。後述の検知ツールは、前者を出力し、後者を出力してはならないとされているためです*1。

適用除外もあります*1。第22757.5条は、この章がもっぱら利用者生成でないゲーム、テレビ、配信、映画、または双方向体験を提供する製品・サービス・ウェブサイト・アプリケーションには適用されないとしています*1。

検知ツールと、二つの表示

対象提供者に課されるのは三つです*1。

一つ目はAI検知ツールです*1。第22757.2条(a)は、利用者に対して無償でAI検知ツールを利用可能にすることとし、次の要件をすべて満たすものとしています*1。

画像・映像・音声のコンテンツ、またはそれらの組み合わせが、当該提供者の生成AIによって作成または改変されたかを利用者が評価できること*1。検出されたシステム由来の来歴データを出力すること*1。検出された個人に紐づく来歴データは出力しないこと*1。公にアクセス可能であること(ただし、自らの生成AIのセキュリティや完全性に対する明白なリスクを防止・対処するため、合理的な制限を課すことは可能)*1。利用者がコンテンツをアップロードするか、オンラインのコンテンツを指すURLを提供できること*1。そして、提供者のウェブサイトを訪れずにツールを呼び出せるAPIに対応することです*1。

APIの提供が条文上の要件になっている点は、実装の観点で見逃せません*1。画面だけ用意しても足りません*1。

利用者フィードバックの扱いも定められています*1。第22757.2条(b)は、検知ツールの有効性に関する利用者フィードバックを収集し、関連するフィードバックをツールの有効性を高める取り組みに取り込むこととしています*1。

禁止事項もあります*1。第22757.2条(c)は、検知ツールの利用者から個人情報を収集または保持してはならないとしています*1。例外は、フィードバックを提出した利用者が提供者からの連絡を受けることにオプトインした場合の連絡先情報のみで、その情報は検知ツールの有効性の評価と改善のためにのみ用いるとされています*1。また、検知ツールに提出されたコンテンツを、この条の遵守に必要な期間を超えて保持してはならないとされ、提出されたコンテンツから個人に紐づく来歴データを保持してはならないとされています*1。

二つ目は顕在的表示です*1。第22757.3条(a)は、当該提供者の生成AIが作成または改変した画像・映像・音声のコンテンツについて、顕在的表示を入れる選択肢を利用者に提供することとしています*1。

要件は三つです*1。表示がコンテンツをAI生成コンテンツとして識別すること*1。表示が明確で目立ち、コンテンツの媒体に適し、合理的な人に理解できること*1。そして、技術的に可能な範囲で、表示が恒久的または除去がきわめて困難であることです*1。

三つ目は潜在的表示です*1。こちらは選択肢ではなく、第22757.3条(b)により含めることとされています*1。当該提供者の生成AIが作成したAI生成の画像・映像・音声について、次を満たす潜在的表示を含めます*1。

技術的に可能かつ合理的な範囲で、直接または恒久的なウェブサイトへのリンクを通じて、提供者の名称コンテンツを作成または改変した生成AIの名称とバージョン番号コンテンツの作成または改変の日時一意の識別子を伝えること*1。当該提供者のAI検知ツールで検出できること*1。広く受け入れられた業界標準に整合していること*1。そして、技術的に可能な範囲で恒久的または除去がきわめて困難であることです*1。

顕在的表示は「入れる選択肢を提供する」、潜在的表示は「入れる」。この非対称が実装の分かれ目になります*1。見える印は利用者が選べますが、見えない印は選べません*1。

来歴データの規格については、SBOMの作成と管理と似た構図があります。条文が「広く受け入れられた業界標準」と書いて具体名を挙げていないため、どの規格に乗るかは実装側の判断になります*1。

ライセンス先の96時間と、制裁金

自社が直接使うだけでなく、他社にライセンスする場合の規定があります*1。

第22757.3条(c)(1)は、対象提供者が自らの生成AIを第三者にライセンスする場合、そのシステムが作成または改変するコンテンツに潜在的表示を含める能力を維持することを、契約により求めなければならないとしています*1。

そして(c)(2)です*1。対象提供者が、第三者のライセンシーがライセンスされた生成AIを改変し、その結果として潜在的表示を含められなくなったことを知った場合、当該提供者はライセンシーの行為を発見してから96時間以内にライセンスを取り消さなければならないとされています*1。

(c)(3)は、ライセンシー側について、対象提供者によりライセンスが取り消された後は当該生成AIの使用を止めることとしています*1。

96時間という期限は、契約管理の運用に直接に効いてきます*1。誰が改変を検知し、誰が取消しの判断をし、誰が通知するのか。4日間で回す必要があります*1。

制裁金は第22757.4条です*1。この章に違反した者は、1違反あたり5,000ドルの民事制裁金の責任を負い、州司法長官、市の法務官(city attorney)、または郡の顧問弁護士(county counsel)が提起する民事訴訟で徴収されるとされています*1。勝訴した原告は、すべての合理的な弁護士費用と経費を受ける権利を有するとされています*1。

そして違反状態の1日ごとが別個の違反とされています*1。AB853による改正後の第22757.4条(b)は、対象提供者、大規模オンラインプラットフォーム、または撮影機器の製造者が違反している各日を、別個の違反とみなすとしています*2。

1日5,000ドルという単価は小さく見えますが、放置すれば積み上がる構造です*1*2。

第三者ライセンシーの違反については別の建て付けです*1。第22757.4条(c)は、第22757.3条(c)(3)の違反について、州司法長官・郡の顧問弁護士・市の法務官が差止めによる救済合理的な弁護士費用および経費を求める民事訴訟を提起できるとしています*1。

2027年と2028年に義務が広がる

AB853は、施行日を動かすだけでなく、名宛人を増やしました*2。

2027年1月1日から、大規模オンラインプラットフォームです*2。新設された第22757.3.1条が適用され、その(c)により同日から効力を生じるとされています*2。

大規模オンラインプラットフォームは、公衆向けのソーシャルメディア基盤、ファイル共有基盤、大量メッセージング基盤、または単独の検索エンジンであって、コンテンツの作成や共同作成に関わっていない利用者へコンテンツを配信し、過去12か月間に固有の月間利用者が200万を超えたものとされています*2。ブロードバンドインターネットアクセスサービスと電気通信サービスは除かれます*2。

課される義務は三つです*2。確立した標準設定機関が採択した広く採用されている仕様に適合する来歴データが、配信されるコンテンツに埋め込まれているか付加されているかを検出すること*2。コンテンツが生成AIによって生成もしくは実質的に改変された、または撮影機器によって捉えられたことを明らかに示すシステム由来の来歴データの有無を開示する利用者インターフェースを提供すること*2。そして、利用者がシステム由来の来歴データを容易にアクセスできる形で確認できるようにすることです*2。

インターフェースには、来歴データが利用可能かどうか、該当する場合はコンテンツを作成または実質的に改変した生成AIまたは撮影機器の名称、デジタル署名が利用可能かどうかを、明確かつ目立つ形で利用者に提供することとされています*2。確認の手段は、インターフェースを通じた直接の表示、来歴データが付いた版のダウンロード、または来歴データを表示するウェブサイトやアプリへのリンクのいずれかでよいとされています*2。

禁止もあります*2。第22757.3.1条(b)は、大規模オンラインプラットフォームが、技術的に可能な範囲において、アップロードまたは配信されるコンテンツから適合するシステム由来の来歴データやデジタル署名を故意に取り除いてはならないとしています*2。

同じ2027年1月1日から、生成AIのホスティング基盤にも義務が生じます*2。第22757.3.2条は、生成AIシステムのホスティング基盤が、第22757.3条に従った表示を入れない生成AIを故意に利用可能にしてはならないとしています*2。ホスティング基盤は、州の住民による生成AIのソースコードまたはモデルウェイトのダウンロードを可能にするウェブサイトやアプリケーションとされ、対価の有無は問わないとされています*2。

モデルを配布する側にも義務が及ぶという建て付けです*2。オープンウェイトのモデルを扱う基盤には、実務上の影響が出ます*2。

2028年1月1日からは撮影機器です*2。第22757.3.3条は、同日以後に州内での販売用として最初に製造した撮影機器について、撮影機器の製造者に二つを求めています*2。機器が捉えたコンテンツに、製造者の名称コンテンツを作成または改変した機器の名称とバージョン番号作成または改変の日時を伝える潜在的表示を入れる選択肢を利用者に提供すること*2。そして、既定で潜在的表示を埋め込むことです*2。

この条は、技術的に可能な範囲であり、かつ確立した標準設定機関が採択した広く採用されている仕様に適合する範囲でのみ遵守すればよいとされています*2。撮影機器には、写真・音声・映像を記録できる機器が含まれ、カメラや、カメラやマイクを内蔵した携帯電話、ボイスレコーダーが例示されています*2。撮影機器の組立てのみに従事する者は、製造者に含まれないとされています*2。

着手の順序と、受託で進めるときの要点

順序をつけます。

第一に、閾値の確認です。月間100万を超える訪問者または利用者を持ち、州内で公にアクセス可能な生成AIを作っているか*1。作っていなければ、対象提供者ではありません*1。

第二に、来歴データの区別です。システム由来と個人に紐づくものを分けられるか*1。検知ツールは前者を出し、後者を出してはならないとされています*1。埋め込む段階から分けておかないと、出力の制御ができません*1。

第三に、規格の選定です。潜在的表示は「広く受け入れられた業界標準に整合」することとされ*1、2027年以降の義務は「確立した標準設定機関が採択した広く採用されている仕様に適合する」来歴データを前提にしています*2。どの規格に乗るかを決めておくことです。

第四に、ライセンス契約の見直しです。潜在的表示の能力維持を契約で求めることとされ*1、改変を知ってから96時間以内の取消しが求められます*1。契約の条項と、検知から取消しまでの手順を用意します*1。

第五に、2027年と2028年の見通しです。配信基盤やモデル配布基盤、撮影機器を扱っているなら、名宛人になる可能性があります*2。自社がどの立場に立つかを整理しておくことです。

受託で進める場合の要点も挙げます。

APIを最初から仕様に入れることです。検知ツールはAPI対応が条文上の要件です*1。画面を作ってから足すと、認証や流量制御の設計をやり直すことになります。

保持しない設計にすることです。提出されたコンテンツを必要な期間を超えて保持せず、個人に紐づく来歴データを保持しないこととされています*1。ログに残す既定値が、そのまま違反になりえます*1。

バージョン番号と日時を埋め込みの必須項目にすることです。潜在的表示の内容として名指しされています*1。生成のたびに漏れなく入る形にしておくことです。

取り除かない実装にすることです。2027年からの規定は、来歴データを故意に取り除くことを禁じています*2。画像の最適化やリサイズの処理がメタデータを落としていないか、確認しておく価値があります*2。

他の枠組みと項目を揃えることです。訓練データの側はAB2013が扱い、モデルの規模とリスク管理はSB53が扱います。同じ州の中でも要求される中身が違うので、共通の台帳を先に決めておくと管理が楽です。全体像は米国のAI規制で扱っています。

体制としては、生成の実装を知る人と、配信や最適化の経路を知る人が同じ場にいるかが分かれ目になります。埋め込んだ印は、途中の処理で消えます。生成から配信までを通して見られる進め方ができる委託先かどうかを、選定の観点に入れておくとよいでしょう。

まとめ:AI透明性法で押さえる3つの視点

カリフォルニア州のSB942が置いたカリフォルニアAI透明性法は、AB853による改正後の第22757.6条により2026年8月2日に施行されました。押さえたい視点は三つです。第一に、対象と閾値。対象提供者は、月間100万を超える訪問者または利用者を持ち州内で公にアクセス可能な生成AIを作成・コード化・製作する者です。もっぱら利用者生成でないゲーム、テレビ、配信、映画、双方向体験は適用外とされています。第二に、課される三つ。無償のAI検知ツール(システム由来の来歴データを出力し、個人に紐づく来歴データは出力せず、URL入力とAPIに対応)、顕在的表示を入れる選択肢の提供、そして潜在的表示の埋め込みです。潜在的表示には提供者の名称、生成AIの名称とバージョン番号、作成または改変の日時、一意の識別子を含め、自社の検知ツールで検出でき、広く受け入れられた業界標準に整合することとされています。第三に、広がる名宛人。2027年1月1日から大規模オンラインプラットフォームと生成AIのホスティング基盤に、2028年1月1日以後に州内販売用として最初に製造した撮影機器の製造者に義務が及びます。制裁金は1違反あたり5,000ドルで、違反状態の1日ごとが別個の違反とされます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、元請(プライムベンダー)として、生成AIを組み込んだ業務システムの開発と改修を受託しています。来歴データを区別して埋め込む設計、検知APIの実装、保持しない運用の作り込み、配信経路でメタデータが落ちないかの点検、そしてライセンス契約と取消し手順の整備まで、条文が求める表示と検知を実装に落とせるのが強みです。

よくある質問

カリフォルニアAI透明性法はいつ施行されましたか。

SB942が置いた当初の第22757.6条は2026年1月1日を施行日としていましたが、2025-2026会期のAB853の第6節がこの条を改正し、この章が2026年8月2日に施行されるとしました。

どの事業者が対象提供者になりますか。

第22757.1条は対象提供者を、生成AIシステムを作成、コード化、その他の方法で製作する者であって、そのシステムが月間100万を超える訪問者または利用者を持ち、かつ州の地理的境界内で公にアクセス可能なものとしています。

検知ツールにはどんな要件がありますか。

第22757.2条(a)は、無償であること、自社の生成AIが画像・映像・音声を作成または改変したかを利用者が評価できること、検出されたシステム由来の来歴データを出力すること、検出された個人に紐づく来歴データは出力しないこと、公にアクセス可能であること(セキュリティや完全性への明白なリスクに対処する合理的な制限は可)、コンテンツのアップロードまたはURLの提供ができること、そして提供者のウェブサイトを訪れずに呼び出せるAPIに対応することを求めています。

顕在的表示と潜在的表示はどう違いますか。

顕在的とは自然人によって容易に知覚・理解・認識されること、潜在的とは存在しているが顕在していないことです。第22757.3条(a)は顕在的表示について「入れる選択肢を利用者に提供する」こととし、同条(b)は潜在的表示について「含める」こととしています。潜在的表示には提供者の名称、生成AIの名称とバージョン番号、作成または改変の日時、一意の識別子を伝えることが求められます。

ライセンス先が改変したときはどうしますか。

第22757.3条(c)(1)は、第三者にライセンスする場合、潜在的表示を含める能力の維持を契約により求めることとしています。同条(c)(2)は、ライセンシーの改変によりその能力が失われたことを知った場合、発見から96時間以内にライセンスを取り消すこととしています。同条(c)(3)は、ライセンシーが取消し後に当該システムの使用を止めることとしています。

AI生成物の表示と検知の実装はLASSICへ

元請(プライムベンダー)として、来歴データの設計から検知APIの実装、配信経路の点検、ライセンス契約と取消し手順の整備までご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら

出典

  1. *1 参考:California Legislative Information「SB-942 California AI Transparency Act.(2023-2024、Chaptered版)」(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB942)。事業・専門職法典第25章の新設と章の名称(第22757条)、第22757.1条(AI、対象提供者と月間100万という閾値、生成AIシステム、潜在的、顕在的の定義)、第22757.2条((a)無償のAI検知ツールの六つの要件=評価可能性、システム由来の来歴データの出力、個人に紐づく来歴データを出力しないこと、公のアクセス可能性と合理的制限、アップロードとURL、API対応、(b)利用者フィードバックの収集と反映、(c)個人情報の収集・保持の禁止とオプトインの例外、提出コンテンツの保持期間の制限、個人に紐づく来歴データの保持禁止)、第22757.3条((a)顕在的表示を入れる選択肢の提供と三つの要件、(b)潜在的表示に含める四項目と検知ツールでの検出可能性・業界標準への整合・除去困難性、(c)ライセンス時の契約上の要求、96時間以内の取消し、ライセンシーの使用停止)、第22757.4条(1違反あたり5,000ドルの民事制裁金と提起主体、弁護士費用、1日ごとの別個の違反、第三者ライセンシーへの差止め)、第22757.5条(もっぱら利用者生成でないゲーム・テレビ・配信・映画・双方向体験への不適用)、第22757.6条(当初の施行日である2026年1月1日)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:California Legislative Information「AB-853 California AI Transparency Act.(2025-2026、Chaptered版)」(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260AB853)。第1節(第22757.1条の改正。撮影機器、撮影機器の製造者と組立てのみの者の除外、デジタル署名、生成AIのホスティング基盤、大規模オンラインプラットフォームと過去12か月で固有月間200万超という閾値およびブロードバンド・電気通信サービスの除外、大量メッセージング基盤、メタデータ、個人情報、個人に紐づく来歴データ、来歴データ、システム由来の来歴データの定義)、第2節(第22757.3.1条の新設。大規模オンラインプラットフォームの来歴データの検出、利用者インターフェースでの開示項目、確認の三つの手段、故意の除去の禁止、2027年1月1日からの効力)、第3節(第22757.3.2条の新設。ホスティング基盤が第22757.3条の表示を入れない生成AIを故意に利用可能にしてはならない旨、2027年1月1日からの効力)、第4節(第22757.3.3条の新設。2028年1月1日以後に州内販売用として最初に製造した撮影機器についての潜在的表示の選択肢の提供と既定での埋め込み、技術的可能性と広く採用された仕様への適合という限定、2028年1月1日からの効力)、第5節(第22757.4条の改正。対象提供者・大規模オンラインプラットフォーム・撮影機器の製造者について1日ごとを別個の違反とする旨)、第6節(第22757.6条の改正。この章が2026年8月2日に施行される旨)、第7節(可分性)の一次情報として(2026年8月確認)




View