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容器包装リサイクル法の再商品化と記録の管理
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
本稿で取り上げるのは、ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装という「容器包装」の再商品化義務と、指定法人ルートでの委託・記録の実務です。プラスチック製品全般の3Rを扱う「プラスチック資源循環法」、家庭用電気製品を対象とする「家電リサイクル法」、建設資材を対象とする「建設リサイクル法」とは対象物・義務の枠組みが異なるため、本稿では容器包装リサイクル法に絞って整理します。
この記事のポイント
- 容器包装リサイクル法は、容器包装を利用・製造・輸入する事業者を「特定事業者」と位置づけ、再商品化の義務を課しています。
- 義務の履行方法には、指定法人(日本容器包装リサイクル協会)への委託を中心に、自主回収・独自ルートという選択肢があります。
- 素材別の集計や委託申込、帳簿の記載・保管といった記録実務は、扱う容器包装の品目や拠点が増えるほど負担が大きくなります。
目次
容器包装リサイクル法とは?対象4素材と3者の役割分担
容器包装リサイクル法とは、消費者の分別排出・市町村の分別収集と組み合わせ、事業者に容器包装の再商品化を義務づける法律です*1。対象はガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4素材で、これらを利用・製造・輸入する事業者が再商品化の義務を負います*2。
正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、1995年に制定されました*2。対象容器包装は家庭ごみの容積比で約6割を占めるとされ、その削減に向けて、消費者・市町村・事業者の3者が役割を分担する仕組みが整えられています*1。
施行は2段階に分かれます。1997年4月にはガラス製容器、飲料・しょうゆ用のPETボトル、アルミ不使用の飲料用紙パックが対象になりました。2000年4月には、PET以外のプラスチック製容器包装と、飲料用紙パック以外の紙製容器包装が加わり、現在の対象4素材がそろっています*2。
特定事業者の判定、利用・製造・輸入の3類型
特定事業者とは、容器包装を利用して商品を販売する「利用事業者」、容器を製造する「製造事業者」、容器や容器包装付きの商品を輸入する「輸入事業者」のいずれかに該当する事業者を指します*3。この3類型のどれに当たるかによって、帳簿に記載すべき容器包装の範囲が変わってきます。
再商品化義務には時効がありません。平成12年度以降に容器包装の利用・製造・輸入に関わる事業を行っている場合、過去に遡って義務を履行する必要があるとされています*3。義務を果たさないまま放置すると、国による指導・助言から始まり、勧告・公表・命令へと段階的に対応が強化される仕組みです*3。
一方で、小規模事業者は再商品化義務の対象から外れる仕組みも用意されています。日本容器包装リサイクル協会は、製造業等と商業・サービス業とで異なる従業員数・売上高の目安を案内していますが、該当区分は事業内容によって細かく分かれるため、自社が対象になるかどうかは同協会や環境省の公式情報で個別に確認することが望ましいでしょう*4。
特定事業者にはこのほか、自社ブランドの容器包装を多く扱う「指定容器包装利用事業者」や、一定量以上の容器包装を利用する「容器包装多量利用事業者」に対する追加的な義務も定められています*3。取扱量が多い企業ほど、通常の再商品化義務に加えて求められる対応がないか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
再商品化義務の履行方法、指定法人委託を中心とした選択肢
特定事業者は、主務大臣の認定を受けて自ら再商品化を行うことも制度上は可能ですが、多くの特定事業者にとってこれは容易ではありません。そのため、環境省から指定を受けた公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(指定法人)に委託して義務を履行する仕組みが用意されています*5。再商品化義務の履行方法は、大きく次の3つに整理できます*6。
| 履行方法 | 概要 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 指定法人への委託 | 日本容器包装リサイクル協会に再商品化を委託し、委託料金を支払う方法です。 | 多くの特定事業者が選ぶ中心的な方法です*6。 |
| 自主回収 | 自ら回収した容器包装について、回収率がおおむね90%に達していることを主務大臣に認定してもらう方法です。 | 認定を受けた分は再商品化義務が免除されます*6。 |
| 独自ルート | 主務大臣の認定を受け、自ら又は委託により再商品化を実施する方法です。 | 指定法人を介さず、自社でルートを構築します*6。 |
3つの方法のうち、実務上もっとも選択されやすいのは指定法人への委託です。自主回収・独自ルートはいずれも主務大臣の認定という別の手続きを要するため、認定取得までの体制構築を踏まえて検討する必要があるでしょう。
委託料金の算定方式と年度申込みの流れ
指定法人への委託を選んだ場合、委託料金の算定は原則として「自主算定方式」を用います*7。前事業年度に用いた容器包装の量から、自社または委託により回収した量を差し引き、事業活動で費消された「事業系費消量」等を求めて委託申込量を算定する考え方です*7。
事業系費消量があるにもかかわらずその量を把握できない場合に限り、「簡易算定方式」を用います*7。原則は自主算定方式であり、簡易算定方式はあくまで補完的な位置づけです*7。
委託料金は「再商品化実施委託料金」と「拠出委託料金」の2つで構成されます*10。前者は委託申込量に単価を乗じて算出する予定額で、年度終了後に実績費用との差額を精算する仕組みです*10。後者は、実際にかかった再商品化費用が想定額を下回った場合に限り、その差額の一部を市町村への拠出金に充てるものです*10。支払時期は申込金額に応じて分割方法が変わり、4月・7月・10月・1月に実施されます*10。
申込手続きは年度単位で行います。再商品化義務がある年度は委託申込を、義務がない年度は非申込の手続きを行う必要があり、基本情報登録を済ませると協会から申込書類とID・パスワードが送付され、オンラインまたは紙で申込む流れです*8。義務に時効がないため、申込期間を過ぎても遡っての申込が随時受け付けられています*8。
帳簿の記載・保管、記録・報告の実務
記録・報告は、事業者だけの取組みではありません。環境省は「容器包装リサイクル法に基づく分別収集等の実績」として、市町村の分別収集量等を毎年度集計し、市区町村別のデータを公表しています*11。事業者側の帳簿記録は、こうした社会全体の実績集計を支える基礎データの一部でもあります。
特定事業者には、法第38条に基づく帳簿の作成・保管義務があります*9。保存期間は5年間と定められています*9。
帳簿には、販売商品に用いた容器包装の量または製造・輸入した容器の量を、容器・包装や素材・用途の区分ごとに記載します*9。あわせて、排出見込量から差し引く回収量・事業系費消量・輸出量、自主回収の認定を受けている場合はその内容、再商品化契約の締結年月日・委託量・料金の支払期限や支払年月日も記載事項に含まれます*9。
これらの記録は、委託申込量の算定根拠として使うだけでなく、義務履行の証明としての役割も担います。契約書・算定根拠資料・帳簿を突き合わせて確認できる状態にしておくことが、監督官庁からの問い合わせや監査への備えになるでしょう。
多品目・多拠点管理の壁とシステム化の要件
取り扱う容器包装が複数素材・複数商品にわたり、拠点数も多い企業ほど、この記録実務は煩雑になりやすいものです。商品・容器包装マスタの整備、素材別の重量集計、委託申込データの作成、記録・証跡の管理、年度更新への対応という一連の作業を、拠点をまたいで一元管理する必要が生じます。
ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装は、それぞれ算定の考え方や記載区分が細かく分かれています。素材ごとに担当者や管理表がばらばらのままでは、拠点間の集計漏れや二重計上に気づきにくくなる点も見過ごせません。
帳簿の記載漏れや算定の誤りをそのままにすると、後から追加申込や委託料金の精算が必要になるだけでなく、義務不履行の状態が続けば指導・助言から勧告・公表・命令へと段階的な措置の対象になりかねません*3。拠点や品目が増えるほど、こうした見落としに気づきにくくなる点は見過ごせないリスクです。
これらを自社だけで一元管理するには、容器包装リサイクル法の実務知識に加え、素材別重量の集計ロジックを組んだシステム設計と、複数拠点のデータを突き合わせる担当者が必要になります。表計算ソフトによる手作業運用は拠点数が少ないうちは機能しますが、拠点や品目が増えるほど転記ミスや集計漏れのリスクが高まるでしょう。自社の情報システム部門だけで一連の仕組みを構築・保守するのが難しい場合、専門パートナーとの体制構築を選択肢に加える企業も見られます。
まとめ:容器包装リサイクル法対応を進める3つの判断軸
本稿では容器包装リサイクル法における特定事業者の再商品化義務と、記録・報告の実務を環境省・日本容器包装リサイクル協会の公式情報に基づいて整理しました。要点は次の3つに集約されるでしょう。第一に、対象4素材を利用・製造・輸入する事業者は特定事業者として再商品化義務を負い、履行方法は指定法人への委託を中心に自主回収・独自ルートの選択肢があります*6。第二に、委託料金の算定と年度ごとの申込、法第38条に基づく5年間の帳簿保管という記録実務が継続的に発生します*9。第三に、多品目・多拠点を抱える企業ほど記録実務の負担が増すため、マスタ管理や集計をシステム化する視点が実務の負担軽減につながります。
よくある質問
特定事業者に該当するかどうかはどう判断すればよいですか。
利用事業者・製造事業者・輸入事業者のいずれかに当てはまり、小規模事業者向けの適用除外に該当しない場合に特定事業者となります*3。自社が対象になるかどうかは取り扱う容器包装の内容によって変わるため、日本容器包装リサイクル協会や環境省の公式情報で個別に確認することが大切です*4。
再商品化義務は指定法人への委託以外の方法でも履行できますか。
はい。回収率がおおむね90%に達し主務大臣の認定を受ける自主回収と、主務大臣の認定を受けて自ら再商品化を行う独自ルートも認められています*6。ただし多くの特定事業者にとっては、指定法人(日本容器包装リサイクル協会)への委託が中心的な選択肢になります*5。
委託料金はどのように算定しますか。
前事業年度に用いた容器包装の量から回収量等を差し引いた事業系費消量をもとに算定する自主算定方式が原則です*7。事業系費消量が把握できない場合に限り、簡易算定方式を用いる仕組みになっています*7。
帳簿はどのくらいの期間保存する必要がありますか。
容器包装リサイクル法第38条に基づき、帳簿は5年間保存する必要があります*9。容器包装の量や回収量、再商品化契約の締結年月日・委託料金の支払状況等を記載することが求められます*9。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:環境省「容器包装リサイクル法とは」(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html)
- *2 出典:環境省「容器包装リサイクル法の概要」(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/gaiyo.html)
- *3 出典:日本容器包装リサイクル協会「特定事業者と再商品化義務について」(https://www.jcpra.or.jp/law/duty/)
- *4 出典:日本容器包装リサイクル協会「特定事業者について」(https://www.jcpra.or.jp/law/duty/specified/)
- *5 出典:環境省「指定法人とは」(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_3_docdata/docdata_01.html)
- *6 出典:日本容器包装リサイクル協会「再商品化の義務」(https://www.jcpra.or.jp/law/duty/duty.html)
- *7 出典:日本容器包装リサイクル協会「委託料金の仕組み」(https://www.jcpra.or.jp/consignment/explain/)
- *8 出典:日本容器包装リサイクル協会「手続きのご案内」(https://www.jcpra.or.jp/consignment/procedure/)
- *9 出典:日本容器包装リサイクル協会「帳簿の作り方」(https://www.jcpra.or.jp/consignment/guideline.html)
- *10 出典:日本容器包装リサイクル協会「委託料金と精算について」(https://www.jcpra.or.jp/consignment/invoice.html)
- *11 出典:環境省「容器包装リサイクル法に基づく分別収集等の実績について」(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_3_docdata/docdata_02.html)