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2026.07.24 らしくコラム

電気用品安全法(PSE)対応を仕組み化|適合と表示の管理

LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託

電気製品の製造のイメージ

この記事のポイント

  • 電気用品安全法(電安法)は、電気用品の製造・輸入事業者に事業届出、技術基準への適合、検査、PSEマークの表示を義務づける法律です。
  • 特定電気用品(菱形PSE)は登録検査機関による適合性検査が必要ですが、特定以外の電気用品(丸形PSE)は自主検査のみで足りるなど、区分によって手続が異なります。
  • 型式・品番の増加や輸入ロットの管理が絡むと紙・Excelでの記録管理は限界を迎えやすく、検査記録・表示・証跡を一元管理するシステム化が有効な選択肢になります。

電気用品安全法(電安法)とPSEとは―対象と区分

適合性検査・表示管理のイメージ

本記事は、電気用品安全法(電安法)に基づくPSEの適合・表示・検査記録をシステムで管理する視点をテーマにしています。無線を利用する機器に関わる電波法の技術基準適合証明(いわゆる技適)や、製造工程全般を対象とする一般的な品質管理(QMS)とは根拠となる法律も対象範囲も異なりますので、あらかじめ線引きしておきます。

電気用品安全法は、家庭用の電気製品や配線器具などによる危険・障害の発生を防ぐことを目的とした法律です。対象となる電気用品を製造・輸入して国内で販売する事業者に対して、事業の届出、技術基準への適合、検査の実施、PSEマークの表示を義務づけています。対象製品は多岐にわたり、コード・配線器具といった身近な部品から、電熱器具、電動力を使う機械器具、電子機器まで幅広く含まれます。「PSE」という略称は、電気用品の技術基準適合を示すマークの通称として広く使われている表現です。

電気用品はさらに「特定電気用品」と「それ以外の電気用品」の2つに区分され、手続の重さが異なります。特定電気用品は構造や使用状況からとくに危険・障害が生じるおそれが大きいと位置づけられた品目で、電線や配線器具、一部の電熱器具などが該当します。表示に用いるPSEマークも菱形です。一方、特定電気用品以外の電気用品は、電子機器や多くの家電製品などが該当し、表示は丸形のPSEマークになります。品目の具体的な範囲・数は制度の見直しで変わり得るため、最新の一覧は経済産業省公式で確認することをおすすめします。

実務でよく挙げられる例を大まかに整理すると、次のようになります。あくまで傾向の目安であり、個々の製品がどちらの区分に該当するかは型式ごとに経済産業省公式の品目リストで確認する必要があります。

  • 特定電気用品の例:電源コード・電源コードセット、配線器具(コンセント・タンブラースイッチ等)、温度過昇防止装置付きの電熱器具、一部の小型交流電源装置など
  • 特定電気用品以外の電気用品の例:扇風機・除湿機などの家電製品、テレビ・音響機器などのAV機器、パソコン用の電源装置など

区分を取り違えたまま届出や検査を進めると、必要な適合性検査を受けずに表示だけを行ってしまう、あるいは不要な検査費用をかけてしまうといった事態につながりかねません。取り扱う型式が増えるほど、区分そのものをマスタデータとして正確に管理しておく重要性が増していきます。

製造・輸入事業者に課される義務

事業届出と技術基準への適合

電気用品の製造・輸入を行う事業者は、事業開始後の一定期間内に、事業の内容や製造・輸入する電気用品の区分などを経済産業大臣に届け出る義務があります。輸入事業者の場合も同様に、電気用品輸入事業届出書の提出が必要です。届出をせずに対象電気用品を製造・輸入して販売する行為は、法令上認められていません。

届出事項には、事業者の氏名または名称・住所、製造事業者であれば工場や事業場の名称・所在地、輸入事業者であれば輸入する電気用品の区分といった情報が含まれます。取り扱う型式が複数にまたがる企業では、届出内容と実際の型式ラインアップが一致しているかを定期的に見直す運用が欠かせません。届出後に取扱品目を追加・変更した場合の手続についても、経済産業省公式で最新の要領を確認しておくことが望ましいでしょう。届出や技術基準適合、表示といった義務を怠った状態が続くと、法令違反として是正命令や罰則の対象になり得るため、社内のコンプライアンス体制において軽視できない論点です。

届出をした事業者は、製造・輸入する電気用品を国が定める技術基準に適合させる必要があります。技術基準は感電・火災など具体的な危険を防ぐための構造・性能上の要件であり、絶縁性能や耐熱性、部品の強度といった観点から規定されています。海外の工場で製造した製品を輸入する場合、技術基準適合の責任を負うのは輸入事業者自身です。海外の製造事業者に自主検査を代行させる契約を結ぶケースもありますが、その場合も国内の輸入事業者が最終的な責任主体になる点は押さえておきたいところでしょう。

自主検査の実施と記録作成

技術基準への適合を確認する手段として、事業者には自主検査の実施が義務づけられています。絶縁耐力試験や通電試験など、電気用品の種類に応じた検査項目を自社で実施し、その結果を記録として残す必要があります。この自主検査の記録は、後述する適合性検査とは別に、すべての電気用品区分に共通して求められる工程です。

検査項目は品目ごとに異なりますが、絶縁耐力試験(規定の電圧をかけて絶縁破壊が起きないかを確認する試験)、接地の連続性を確認する試験、通電時の温度上昇を確認する試験などが代表的です。これらの検査を型式ごと・ロットごとにどの頻度で実施したか、誰が確認したかを記録に残しておかないと、後から特定の型式の検査履歴を追跡できなくなるおそれがあります。品番数が数十・数百に及ぶ事業者では、検査項目・実施日・担当者・判定結果を横断的に検索できる形で記録することが、監査対応の効率を左右する要素になります。検査記録は紙の検査票やExcelの一覧表として作成されることが多いですが、型式数が増えるにつれて、どのファイルにどの型式の記録が入っているのかを探す作業自体に時間を取られやすくなる点も見過ごせないでしょう。

特定電気用品の適合性検査と登録検査機関

特定電気用品を製造・輸入する事業者には、自主検査に加えて、国に登録された検査機関(登録検査機関)による適合性検査を受ける義務があります。適合性検査に合格すると、検査機関から適合性証明書が交付され、事業者はこれを保管しなければなりません。この証明書は、当該電気用品が技術基準に適合していることを対外的に示す重要な書類であり、立入検査や取引先からの照会があった際の裏づけ資料といえるでしょう。

一方、特定電気用品以外の電気用品については、登録検査機関による第三者検査は義務づけられておらず、事業者自身による自主検査のみで足ります。この違いが、特定電気用品を扱う事業者の管理負担を特定以外の電気用品より重くしている要因です。型式・品番ごとに適合性検査を受けたかどうか、証明書がどこに保管されているかを正確に把握できていないと、監督官庁からの照会や取引先の監査対応に時間を要することになります。

登録検査機関は経済産業大臣の登録を受けた民間の検査機関であり、複数の機関が全国で適合性検査業務を担っています。どの機関にどの型式の検査を依頼したか、検査日・証明書番号・有効性をひも付けて管理できていないと、複数の型式・ロットを抱える事業者ほど照合作業が煩雑になりやすい点にも注意が必要です。

適合性検査の大まかな流れは、対象の型式を選び登録検査機関に検査を申し込む、サンプルを提出して技術基準への適合を試験してもらう、合格した型式について適合性証明書の交付を受ける、という順序になります。設計変更や部材の変更によって型式が実質的に別物になった場合、変更前の証明書がそのまま使えるかどうかは個別に判断が必要です。型式の軽微な変更と技術基準に影響する変更の線引きを社内で曖昧にしたまま運用すると、必要な再検査を見落とすリスクが生じます。どの型式にどの改訂履歴・証明書が対応するのかを追える状態にしておくことが、この区分の実務では特に重要です。

登録検査機関は、一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)をはじめ、経済産業大臣の登録を受けた複数の機関が存在します*2。どの機関を利用するかは事業者が選択できますが、機関ごとに申込方法や必要書類の様式が異なる場合もあるため、複数の機関に検査を依頼している事業者では、機関名・申込日・証明書番号を型式ごとに整理しておくことが照会対応をスムーズにする鍵になります。

表示のルールと検査記録の保存

技術基準への適合と検査を終えた電気用品には、決められた事項を表示する義務があります。表示の中心となるのはPSEマークで、特定電気用品には菱形、特定以外の電気用品には丸形のマークです。マークに加えて、届出事業者の氏名または名称、定格電圧・定格消費電力などの定格、型式の区分といった情報もあわせて表示する必要があります。特定電気用品の場合は、適合性検査を実施した登録検査機関に関する情報の表示も求められます。

表示事項を整理すると、おおむね次のような項目が該当します。

  • PSEマーク(特定電気用品は菱形、特定以外の電気用品は丸形)
  • 届出事業者の氏名または名称
  • 定格電圧・定格周波数・定格消費電力(または定格電流)などの定格
  • 型式の区分(型式名・型番)
  • 特定電気用品の場合は、適合性検査を行った登録検査機関の名称等

これらの表示事項は本体の銘板やラベルに記載するのが一般的ですが、型式によって定格や届出事業者名の記載様式が微妙に異なることもあり、量産・輸入のロットが増えるほど表示内容の版管理が煩雑になりやすい領域です。旧型式の表示テンプレートを誤って新型式に流用してしまうといったミスを防ぐには、型式と表示内容を1対1で紐づけて管理する仕組みが役立ちます。既存在庫の表示切り替えに一定の経過期間が設けられる場合もあるため、切り替え時期や対象ロットの管理も、表示内容と合わせて記録しておくべき情報の1つです。

検査記録についても保存義務があります。電気用品安全法の省令では、自主検査の記録を一定期間保存することが定められており、一般に検査の日から3年間とされています。ただし、保存対象となる記録の種類や年限の詳細は改正で変わる可能性があるため、実務で運用ルールを固める際は経済産業省公式で最新の規定を確認しておくことが望ましいでしょう。記録が保存されていない、あるいは特定の型式についてどの記録が該当するか分からない状態は、立入検査等の場面で説明責任を果たせないリスクにつながります。

輸入事業者特有の対応

電気用品を海外から輸入して国内で販売する事業者にも、電気用品安全法は等しく適用されます。輸入事業者は事業開始後の一定期間内に電気用品輸入事業届出書を提出し、技術基準への適合・自主検査・必要な区分での適合性検査・表示という一連の義務を負う点は、国内製造事業者と変わらないというのが原則です。責任の主体はあくまで国内の輸入事業者であり、海外の工場が技術基準を理解していなかったとしても、その説明責任は輸入事業者側に及びます。

実務上は、海外の製造事業者に自主検査を代行させる契約を結ぶケースが少なくありません。この場合も、検査結果の記録が日本語以外の言語や様式で作成されることが多く、国内での保存・照会に耐える形へ整理し直す作業が発生しやすい状況です。加えて、越境ECなどで海外の事業者が日本の消費者へ直接電気用品を販売する場合には、国内で対応できる管理人(いわゆる国内管理人)を選任する枠組みも用意されています。輸入元・OEM先・ロットが複数に分かれる事業者ほど、どの型式をどの工場から輸入し、どの検査記録・証明書が対応するのかという紐づけが煩雑になりやすい点は、輸入事業者ならではの管理課題といえるでしょう。海外拠点とのメールやり取りだけで記録の受け渡しを完結させていると、担当者が変わった際に過去の経緯を追えなくなるおそれもあるため、受領した記録・証明書を型式単位で一元的に保管する仕組みが輸入事業者にはとくに求められます。

紙・Excel管理の限界とシステム化の要件

PSE対応の実務は、型式・品番のマスタ管理、区分(特定/特定以外)ごとの手続管理、自主検査記録、適合性検査証明書、表示内容、そして輸入品であればロット単位の紐づけまで、扱う情報の種類が多岐にわたります。取り扱う型式数が少ないうちは紙やExcelでも運用できますが、品番が増える、輸入元やOEM先が複数になる、担当者が異動するといった変化が重なると、次のような限界が表面化しやすくなります。

  • 型式・品番ごとの区分(特定電気用品/特定以外)や検査要否がExcelの別シートに散在し、最新版がどれか分からなくなる。
  • 適合性証明書や自主検査記録がPDF・紙で個別に保管され、型式との対応関係を人の記憶やファイル名の慣習に頼っている。
  • 輸入ロットごとに検査記録や証明書が異なる場合、ロット番号と記録の紐づけが担当者ベースの手作業になっている。
  • 保存期間の起算日をロットや型式ごとに管理できておらず、廃棄していい記録と残すべき記録の判断に都度時間がかかる。
  • 担当者の異動・退職時に、Excelファイルの在り処や運用ルールの引き継ぎが口頭・断片的な引継書に頼っており、後任者が全体像を把握しづらい。

これらの課題は、品目1つ・型式1つだけを見ていると気づきにくいものです。しかし取り扱う型式が数十を超え、輸入元やOEM委託先が複数のルートに分かれてくると、型式と検査記録・証明書・表示内容の対応関係を人の記憶やファイル名の付け方だけで維持し続けるのは現実的ではなくなります。品目区分にかかわる省令改正や技術基準の見直しが行われた際に、どの型式が影響を受けるのかを速やかに洗い出せるかどうかも、紙・Excel運用では見落としやすいポイントです。品質保証部門・技術部門・コンプライアンス部門など複数の部署が同じ情報を別々のファイルで持っている状態も、更新漏れや情報の食い違いを生む典型的なパターンといえるでしょう。

こうした課題を解決する方向性として、型式・品番マスタと区分管理、検査記録の保存、適合性検査証明の管理、表示内容の管理、輸入ロットとの紐づけ、証跡の一元化をひとつの仕組みで扱うシステム化が挙げられます。要件を整理すると、次の表のようになります。

管理項目 紙・Excel運用での課題 システム化で満たしたい要件
型式・品番マスタと区分 シートが分散し、特定電気用品か特定以外かの判定が属人化する 型式単位で区分・検査要否・表示区分を一元登録し検索できる
検査記録 自主検査結果がファイルごとに分かれ、保存年限の起算日が追いにくい 検査日・項目・結果を型式にひも付け、保存期限を自動で管理する
適合性検査証明 登録検査機関発行の証明書がPDF・紙で個別保管される 証明書番号・発行機関・有効性を型式と紐づけて即時に照会できる
表示管理 マーク形状・定格・届出事業者名など表示事項の版管理が煩雑になる 表示内容のマスタ化と変更履歴の記録で版の取り違えを防ぐ
輸入ロット紐づけ ロット番号と検査記録・証明書の対応が担当者の手作業に依存する ロット単位で型式・検査記録・証明書を自動的に関連付ける
証跡・監査対応 立入検査や取引先監査の都度、関連書類を探し出すのに時間がかかる 型式・ロットを起点に必要書類を即座に抽出できる状態を保つ
担当者引き継ぎ 運用ルールやファイルの在り処が口頭・個人依存で継承されている 権限管理と操作履歴を備え、誰が見ても同じ手順で扱える状態にする

こうした要件は、既存の在庫管理システムや汎用のファイルサーバーだけで満たすのは容易ではありません。型式・区分・検査記録・証明書・表示・ロットという複数の情報を横断的に検索・突合できる設計が求められるため、自社の業務フローに合わせたシステムを構築する検討が現実的な選択肢です。既存の基幹システムやERP・在庫管理システムと連携させ、型式マスタを軸にPSE関連の記録だけを専用に管理するデータベースを追加する構成であれば、既存業務への影響を抑えながら段階的に導入しやすくなります。将来的に取扱品目や輸入ルートが増えた場合にも、マスタと画面を拡張するだけで対応できる設計にしておくと、運用の持続性が高まるでしょう。

まとめ:PSE対応を仕組み化する3つの視点

電気用品安全法は、電気用品の製造・輸入事業者に事業届出、技術基準適合、検査、表示という一連の義務を課しています。無線機器の電波法(技適)や一般的な品質管理(QMS)とは根拠法・対象が異なる点も、あわせて押さえておきたいところです。整理すると次の3点に集約できるでしょう。第一に、特定電気用品(菱形PSE)は登録検査機関による適合性検査が必要で、特定以外の電気用品(丸形PSE)は自主検査のみで足りるという区分の違いを正確に把握しておく必要があります。第二に、表示事項と検査記録の保存年限(一般に3年とされますが、詳細は経済産業省公式で要確認)を型式ごとに管理し続ける体制を持つことです。第三に、輸入元・OEM先・ロットが絡む輸入事業者ほど紙・Excel管理は限界を迎えやすいため、型式マスタ・検査記録・適合性証明・表示・輸入ロットを横断管理できるシステム化を検討することです。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、製造・輸入業を含む幅広い業種のシステム開発を元請(プライムベンダー)として受託しています。PSE対応で求められる型式・品番マスタの設計、検査記録・適合性証明書の保管、表示内容の版管理、輸入ロットとの紐づけといった要件を、貴社の既存業務フローに合わせて整理し、システムとして構築する支援が可能です。既存の基幹システム・在庫管理システムとの連携方法についても、現行の構成を確認したうえで無理のない構築範囲をご提案します。まずは現状の管理方法と課題感の棚卸しからご相談ください。

よくある質問

特定電気用品と特定以外の電気用品は何が違いますか。

特定電気用品は構造・使用状況から危険・障害の生じるおそれが大きいとされる区分で、PSEマークは菱形になり、登録検査機関による適合性検査が必要です。特定以外の電気用品はPSEマークが丸形で、自主検査のみで足ります。区分を取り違えると、必要な適合性検査を受けないまま出荷してしまう、あるいは不要な検査費用が発生するといった問題につながりかねないので注意が必要です。どちらの区分に該当するかは品目ごとに定められているため、対象製品が該当するかは経済産業省公式で確認することをおすすめします。

電波法の技適とはどう違いますか。

電気用品安全法(電安法)は、電気用品全般の感電・火災等の危険防止を目的とし、事業届出・技術基準適合・検査・表示を義務づける法律です。一方、無線を利用する機器の技適(技術基準適合証明)は電波法に基づく別制度で、根拠法・対象・手続がそれぞれ異なります。無線機能を内蔵した充電式の電気製品のように、電源部分は電安法、無線部分は電波法という形で、1つの製品に両方の規制が関わるケースもあるでしょう。対象製品ごとにどちらの制度が関わるかを個別に確認する必要があります。

検査記録はどのくらいの期間保存する必要がありますか。

電気用品安全法の省令では、自主検査記録の保存期間は一般に検査の日から3年間とされています。保存の対象になるのは、絶縁耐力試験や通電試験など技術基準適合を確認するための検査結果、実施日、担当者情報などです。ただし保存対象となる記録の範囲や年限の詳細は改正により変わり得るため、実務で運用ルールを定める際は経済産業省公式で最新の規定を確認したうえで管理体制を整えることが望ましいでしょう。

海外から輸入する電気用品にもPSE対応は必要ですか。

はい、電気用品を輸入して国内で販売する事業者も、電気用品安全法の対象です。輸入事業者は事業開始後の一定期間内に届出を行い、技術基準への適合と自主検査、必要な区分では適合性検査、そして表示を行う義務を負います。海外の製造事業者に検査を代行させる場合でも、国内の輸入事業者が責任主体になる点に変わりないというのが原則です。また、海外の事業者が越境ECで日本の消費者へ直接販売する場合は、国内で対応できる管理人を選任する枠組みも用意されています。

著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑


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ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

  1. *1 出典:経済産業省「電気用品安全法・PSE制度の概要」(経済産業省公式サイトを参照。自動アクセス制限のためリンクは省略しています)
  2. *2 出典:一般財団法人 電気安全環境研究所(JET)「電気用品安全法(PSE)について」(https://www.jet.or.jp/law/pse/index.html
  3. *3 出典:独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)「電気用品・電子機器の輸入規制」(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-010774.html
  4. *4 出典:埼玉県公式サイト「電気用品安全法について」(https://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/denki/index.html
  5. *5 出典:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)「立入検査等」(https://www.nite.go.jp/jiko/tachiiri/index.html
  6. *6 出典:電気用品安全法施行規則(経済産業省令)における検査記録の保存規定。年限を含む詳細は経済産業省公式で要確認(リンクは省略しています)


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