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システム保守会社の選び方|比較したい5つの点と契約で決めること
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論
- システム保守会社は、比べる前に「何を保守してもらうか」を自社で言葉にしておくと選びやすくなります。
- 確認点は、保守の範囲、障害時の体制、対応の目標と報告、引継ぎ、情報の扱いの5つです。
- 準委任か請負かで会社の責任が変わるため、個別契約に範囲と分担を書き込んで決めます。
※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。
いま任せている会社の対応に不満がある。担当者が替わって話が通じにくくなった。契約の更新時期なので、別の会社も比べたい——。システム保守会社の選び方で迷う場面は、こうしたところから始まります。ところが、頼む範囲が決まっていないまま比べても、見積書や提案書は同じ条件で並びません。
システム保守とは、動いている情報システムを、業務や環境の変化に合わせて維持管理することです。本記事では、情報システムの担当者や、IT投資を判断する担当者に向けて、システム保守会社の選び方を、比べたい5つの確認点と契約の見方で整理します。拠りどころは、IPA(情報処理推進機構)が公開する「情報システム・モデル取引・契約書」と、中小企業向けの情報セキュリティ対策ガイドラインです。費用の相場は別の記事で扱い、ここでは会社の比べ方に絞ります。
システム保守と、頼む範囲の決め方
IPAのモデル契約は、保守を「情報システムやソフトウェアの現状を業務及び環境に適合するように維持管理を行う工程」と位置づけています。*1 障害が起きたときの対応だけでなく、業務の変化に合わせた小さな直しも含めて考える、ということです。
会社を比べる前に、自社で次の4点を言葉にしておきます。モデル契約も、保守や運用の仕事を任せるときは、対象のシステム、仕事の内容、双方の役割分担、渡す資料などを個別の契約で決める形をとっています。*1 4点がそろっていれば、各社の提案を同じ条件で並べられます。
- 対象にするシステムはどれか(業務システム、社内向けの仕組み、外部に公開しているサイトなど)
- 何を頼むか(問い合わせへの対応、障害の調査と復旧、小さな改修など)
- 自社で受け持つ作業と、会社に任せる作業の分け方
- 会社へ渡せる資料(設計書、手順書、過去の障害の記録など)
保守は、一度決めたら終わりではありません。モデル契約は、事業や業務の変化が保守の内容に影響する場合、その内容を事前に会社へ知らせて協議するものとしています。*1 変化を相談しやすい相手かどうかも、システム保守会社の選び方の目安になります。
比較したい5つの確認点
システム保守会社を比べるときは、価格や実績の数だけで判断せず、次の5点を各社に同じ質問で聞くと違いが見えてきます。いずれも、IPAのモデル契約で取り決めの対象にされている事項に対応しています。*1

| 確認点 | 見るところ | 対応するモデル契約の事項 |
|---|---|---|
| 1. 保守の範囲と分担 | どこまでが保守で、何が別の契約か。自社が受け持つ作業は何か | 個別契約で定める事項(第3条) |
| 2. 障害時の連絡と対応 | 緊急の連絡先、連絡の順番、誰がいつ動くか | 障害発生時の対応手順(第10条) |
| 3. 対応の目標と報告 | 対応時間の目標、報告の形、定例の会議と議事録 | 会議体の開催(第9条)、サービスレベル契約の留意点 |
| 4. 引継ぎと資料 | 直した内容の設計書への反映、担当者が替わるときの引継ぎ | 保守の位置づけ(保守の説明) |
| 5. 情報の扱い | 預けた情報の保管と返却、自社と同じ水準の対策 | 資料及び情報の取扱い(第15条〜第17条) |
5点のうち、価格には表れにくいのが4と5です。見積書の金額が近い会社どうしを比べるときほど、この2点で差が出ます。
障害時の体制と報告の見方
モデル契約は、保守の対象システムで障害が起きたときの緊急連絡体制について、必要な場合に双方で協議し、業務仕様書などに書いておくものとしています。*1会社には、次のように聞いておくと対応の様子が見えます。
- 夜間や休日の連絡口はあるか。あるなら、誰が受けるのか
- 連絡してから最初の返事をもらうまでの目標は何時間か
- 原因と対応の結果を、どの形(文書か、会議か)で報告してもらえるか
対応時間などの目標を数字にした取り決めを、サービスレベル契約(SLA)と呼びます。モデル契約は、SLAを入れるときに、客観的に測れること、項目が妥当で達成できる水準であること、時間がたったら見直すこと、測るための管理の手間が見合うことに気をつけるよう示しています。*1 数字の高さだけで選ばず、測れて守れる水準かを確かめます。詳しい設計は保守契約のSLA設計を外注で進めるにはで扱っています。
報告の場として、定例の会議を業務仕様書に定める場合は、会社が議事録を作って提出し、双方で内容を確かめる形がモデル契約に示されています。*1 提案の段階で、報告の頻度と形を聞いておきます。
引継ぎと情報の扱いで見る点
長年保守を続けたシステムでは、関係者の退職や異動で、仕様を理解する人がいなくなることがあります。設計書が散らばっていたり、直した内容が反映されず、動いているシステムと設計書が合わなくなっていたりする例も、モデル契約は挙げています。*1 保守を任せる側にも、保守の内容を設計書へ反映することや、業務や設計のノウハウを円滑に引き継ぐことが求められるとされています。*1

- 保守で直した内容を、設計書や手順書へ反映する決まりはあるか
- 担当者が替わるとき、どのように引き継ぐか
- 契約が終わるとき、渡した資料や預けた情報をどう返すか、どう渡してもらうか
情報の扱いも、見落としやすい点です。モデル契約には、会社のデータセンターなどに委託者の情報が保管される場合、資料の扱いに準じて取り扱うか、別に定めた規則に従う、という条文があります。*1 IPAの中小企業向けガイドラインも、業務を外部に委託するときは、委託先でも少なくとも自社と同等の対策が行われるようにし、そのために委託先の責任と対策を契約書に明記して合意するよう求めています。*2
引継ぎの手当ては、いまの会社から別の会社へ替えるときにも必要です。替える手順はベンダー移管・委託の進め方にまとめています。
契約形態と比較の進め方
保守の仕事は、内容によって準委任型か請負型のどちらかで契約します。モデル契約は、どちらかを個別の契約で定めるとしたうえで、会社が負う責任を次のように分けています。*1
| 契約形態 | 会社が負う責任 | 契約前に確かめること |
|---|---|---|
| 準委任型 | 仕事を善良な管理者の注意をもって行うこと | どの作業を、どの頻度で行うか |
| 請負型 | 結果に誤りや仕様書との不一致があれば修正し、損害を賠償する | 責任を負う期間(モデル契約は「○年間」と空欄) |
法的な責任の範囲は契約の文言で決まるため、最終的には契約書を専門家に確かめてもらってください。そのうえで、選び方の進め方を4つの段階に分けておきます。
- ステップ1:頼む範囲を、前の節の4点で書き出す
- ステップ2:2〜3社に、同じ範囲と同じ質問を渡す
- ステップ3:回答を5つの確認点で並べ、違いを表にする
- ステップ4:選んだ会社と、個別契約に入れる項目(範囲、分担、体制、報告)を確かめる
金額の見方は、システム運用保守の費用相場と内訳とシステム保守費用の根拠と妥当性の見極め方で扱っています。金額を比べる前に、5つの確認点が各社でそろっているかを見る順番にします。
まとめ:保守会社選びの3つの確認点
システム保守会社を選ぶときの確認点は、3つに整理できます。第一に、比べる前に、対象のシステム、頼む仕事、役割分担、渡せる資料を自社で書き出すこと。第二に、保守の範囲、障害時の体制、対応の目標と報告、引継ぎ、情報の扱いの5点を、各社に同じ質問で聞いて並べること。第三に、準委任か請負かを含め、確かめた内容を個別契約に書き込んでから決めることです。この順に進めれば、価格だけで会社を選んでしまう失敗を避けやすくなります。保守の任せ方に迷いがあるときは、外部の手を借りて整理するのも一つの方法です。
よくある質問
システム保守会社には、何社くらい声をかければよいですか
公的な資料に、社数の決まりはありません。同じ範囲と同じ質問を渡して、回答を並べて比べられる数として、2〜3社に絞ると進めやすくなります。
いまの会社に大きな不満がなければ、比べなくてもよいですか
不満がなくても、契約の更新や担当者の交代のときに、5つの確認点を見直しておくとよいでしょう。範囲や報告の形が、システムや業務の変化に合っているかを確かめる機会になります。
準委任型と請負型は、どちらがよいですか
どちらがよいとは一概に言えません。モデル契約は、保守の内容に応じて個別の契約で定めるとしています。*1 日々の問い合わせ対応のように結果を約束しにくい仕事と、成果物がはっきりした仕事とでは向く形が異なるため、契約書は専門家に確かめてもらってください。
システム保守の委託先選びのご相談
元請(プライムベンダー)として、保守の範囲の整理から、引継ぎ、障害対応、定例の報告までご提案します。
2006年の創業以来、一次請けのシステムインテグレーターとして、企業のシステム開発と保守・運用を受託してきました。
出典
- *1 参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「情報システム・モデル取引・契約書(第二版)」(受託開発(一部企画を含む)、保守運用)(https://www.ipa.go.jp/digital/model/model20201222.html)。出典:IPA「情報システム・モデル取引・契約書」第二版のうち、保守の位置づけ、保守運用委託基本モデル契約書(第3条、第7条、第9条、第10条、第13条、第14条、第17条)、サービスレベル契約の留意点、システム再構築における現行システム調査の記述を参照(2026年10月確認)
- *2 参考:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン 第4.0版」(https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html)。出典:本編の「委託や外部サービス利用の際にはセキュリティに関する責任を明確にする」取組の記述(委託先でも少なくとも自社と同等の対策を行い、契約書に委託先の責任と対策を明記して合意する)を参照(2026年10月確認)