LASSIC Media らしくメディア
もにす認定とは|50点中20点で取れる中小企業の認定
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 対象は300人以下:常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主が対象です*1。
- 50点満点で20点以上:加えて3項目それぞれに合格最低点があります*2。
- 求人広告にマークを出せる:労働者の募集の用に供する広告や文書に表示できます*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
採用広報で使える公的な看板がほしい。ただ、大企業向けの制度ばかりで自社には縁がない。そう思っている中小企業向けに用意されているのが、もにす認定です。
厚生労働省の説明では、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度とされています*1。令和2年4月に始まりました*2。
特徴は入口の広さです。常時雇用する労働者が300人以下であれば対象で、労働者数が37.5人未満のために法定雇用障害者数が0人の事業主も申請できます*1。株式会社以外の法人や個人事業主も申請できます*1。
本記事では、対象になる範囲、3項目50点満点という採点の構造、実際の評価要素、そして認定を受けたときに求人広告で何ができるようになるかを整理します。
目次
もにす認定は何のための制度か
まず制度の狙いを押さえます。
厚生労働省は次のように説明しています。認定制度により、障害者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることを通じて、中小事業主全体で取組が進展することが期待される、という位置づけです*1。
認定を取った企業を見せて、地域の他社が真似できるようにする。この二段構えが制度の骨格になります。だから認定事業主の一覧は公表され、取組内容も紹介されます*1。
愛称にも意味が込められています。企業と障害者が、明るい未来や社会の実現に向けて「ともにすすむ」という思いをこめて、愛称を「もにす」と名付けましたと説明されています*2。
期待される波及も示されています。障害者雇用の促進と雇用の安定を図ることで組織における多様性が促進され、女性や高齢者、外国人など、誰もが活躍できる職場づくりにつながるという整理です*2。
認定制度という枠組み自体は他にもあります。若者の採用・育成に積極的な中小企業を対象とするユースエール認定はユースエール認定の12基準が示す定着の条件で扱いました。基準の立て方が違うので、両方を並べて検討する価値があります。
大きな違いは採点方式です。ユースエールが基準を1つずつ満たす形なのに対し、もにす認定は点数を積み上げて合計で判定する設計になっています*2。満たせない項目があっても、他で稼げば届きます。
対象になるのは300人以下、法人格は問われない
次に、自社が申請できるかどうかです。
基本の線引きはここです。認定基準をすべて満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます*1。
ここからが重要な点です。労働者数が37.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主も申請を行うことが可能とされています*1。雇用義務がない規模でも、対象から外れません。
法人格も問われません。株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です*1。申請は事業主単位で行います*1。
ただし、雇用の実態は求められます。指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していることが認定基準に入っているためです*1。ゼロからの申請はできません。
雇用義務がある規模の企業には、もう1つ条件が付きます。雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用していることです*1。特例子会社制度などを利用している親事業主が申請する場合の扱いも、あわせて定められています*1。
残りの基準は欠格要件にあたるものです。過去に認定を取り消された場合は取消しの日から起算して3年以上経過していること、暴力団関係事業主でないこと、風俗営業等関係事業主でないこと、雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと、重大な労働関係法令違反を行っていないことが並びます*1。
助成金の不支給措置が基準に入っている点は見落としやすいところです。助成金まわりの前提はオンライン自主応募で対象外になる助成金3つもあわせて確認してください。
採点は3項目・50点満点、合計20点以上
ここが制度の中心です。
認定基準の1つ目はこう書かれています。障害者雇用への取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得することです*1。
| 大項目 | 小項目 | 1項目あたりの評価点 | 満点 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|
| 取組(アウトプット) | 組織面/人材面/事業創出/職務選定・創出/障害者就労施設等への発注/職務環境/募集・採用/働き方/キャリア形成/その他の雇用管理(10項目) | 特に優良2点/優良1点 | 20点 | 5点 |
| 成果(アウトカム) | 雇用状況/定着状況/満足度、ワーク・エンゲージメント/キャリア形成(4項目) | 特に優良6点/優良4点/良2点 | 24点 | 6点 |
| 情報開示(ディスクロージャー) | 体制・仕事・環境づくり/数的側面/質的側面(3項目) | 特に優良2点/優良1点 | 6点 | 2点 |
| 合計 | 17項目 | - | 50点 | 20点 |
厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」リーフレットより作成*2。
表を見ると、配点の重みがはっきりします。成果(アウトカム)は4項目しかないのに満点24点で、全体の半分近くを占めます*2。1項目で特に優良を取れば6点入る計算です。
一方、取組(アウトプット)は10項目もありますが1項目あたり2点で満点20点です*2。数を揃えても、成果が伴わなければ合計は伸びにくい構造になっています。
情報開示の3項目にも中身があります。取組(アウトプット)に関する体制・仕事・環境づくり、成果(アウトカム)に関する数的側面と質的側面の3つで、それぞれ特に優良2点・優良1点です*2。取り組んで成果が出ていても、外に出していなければここは0点になります。
そして注意したいのが、合格最低点を足しても届かないという点です。取組5点、成果6点、情報開示2点を合わせても13点で、合計の20点には7点足りません*2。どの項目かで上積みが要ります。
逆に言えば、20点の積み方には自由度があります。成果で特に優良を2つ取れば12点、そこに取組で5点と情報開示で3点を足せば20点に届きます。自社の強い側面から埋めていけるのが、この採点方式の性質です。
何をすると点が入るのか
評価要素の中身を見ると、実務のイメージがつかめます。
たとえば取組の1つ目、組織面では4つの評価要素が示されています。障害者の活躍推進のためのリーダーシップ・部署横断体制の確立、障害当事者の参画、支援担当者の配置等、PDCAサイクルの確立です*3。
採点の刻み方も決まっています。これらの評価要素のうち2つ以上に該当すると「特に優良」で2点、1つに該当すると「優良」で1点が付されます*3。この2段階が、取組の各項目に共通する形です*2。
記載例も公開されています。組織面の例として、障害者を雇い入れている部署だけでなく全ての部署のリーダー等を集めて、定期的に自社における障害者雇用の現状報告や推進のための会議を開催しているという取組が挙げられ、証明書類として会議開催案内、議事次第、会議録の写しを添付するとされています*3。
取組の10項目は3つのまとまりに分かれています。体制づくり(組織面・人材面)、仕事づくり(事業創出・職務選定・創出・障害者就労施設等への発注)、環境づくり(職務環境・募集・採用・働き方・キャリア形成・その他の雇用管理)です*2。自社の取組がどこに当たるかを、この分類で仕分けると採点表が書きやすくなります。
採用担当に直結するのが募集・採用の項目です。評価要素は、障害者の職場実習生の受入れ、障害者雇用に関する先進的な他企業の見学・ヒアリングの実施、他企業からの障害者雇用に関する見学の受入れ、障害者雇用に関するセミナー講師や企業指導等の実施の4つです*3。
この項目の考え方も示されています。職場実習による円滑な採用・マッチングに加え、他企業に対する見学・ヒアリング等の実施・受入れを通じた不断の改善を図ることが重要であるという観点から判断されます*3。自社で採るだけでなく、外に開くことが評価されます。
仕事づくりの中には、直接雇用以外の道も用意されています。障害者就労施設等への発注が評価項目に入っており、申請書類にも在宅就業契約報告書と発注証明書が挙げられています*1*2。雇用の枠を増やせない時期でも、発注という形で点を積める設計です。
成果の側では基準が数値になります。定着状況では、過去3年間に雇い入れた障害者の雇入後6か月経過時点の定着率が90%以上、1年経過時点の定着率が80%以上、従業員全体の平均勤続年数に対して障害者の平均勤続年数が同等以上、といった要素が並びます*3。
1つ下の段も用意されています。6か月経過時点の定着率が80%以上、1年経過時点の定着率が70%以上、平均勤続年数が5年以上といった要素に該当すれば「良」で2点です*3。定着の測り方そのものは人材確保等支援助成金は離職率が下がらないと出ないでも扱いました。
認定マークは求人広告にも表示できる
採用の観点で価値が出るのはここです。
認定を受けると、障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)を付けられるようになります*1。表示できる対象は列挙されています。
具体的には、商品、役務の提供の用に供する物、商品・役務または事業主の広告、商品または役務の取引に用いる書類または電磁気的記録、事業主の営業所・事務所その他の事業場、インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報、そして労働者の募集の用に供する広告または文書の7種類です*1。
最後の1つが採用に直結します。募集広告や募集文書にマークを載せられるということで、自社サイトの採用ページや求人媒体の原稿が対象になります*1。
公的な求人にも反映されます。厚生労働省はハローワークの求人票に認定マークを表示するなど、積極的に周知広報を行うとしています*1。求人票の運用そのものはハローワーク求人の出し方|有効期間と一覧に出る項目で整理しました。
広報面のメリットも整理されています。認定事業主の情報は、厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます*1。認定事業主に限定した合同面接会等も企画する場合がありますとされており、母集団形成の場が別に用意される可能性もあります*1。
資金面では融資が挙がっています。認定事業主は日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」における低利融資の対象となり、障害者雇用の取り組みに必要な設備資金や長期運転資金に使えるとされています*1*2。
加点評価の根拠も示されています。障害者雇用促進法第7条の2第1項に基づく障害者活躍推進計画作成指針(令和元年厚生労働省告示第198号)等において、地方公共団体に対して公共調達等における加点評価の実施を勧奨しています*1。勧奨であって義務ではないため、自治体によって扱いは変わります。
公共調達については条件付きです。地方公共団体の公共調達並びに国及び地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合がありますとされる一方、国の公共調達において認定事業主の評価を加点することは認められていませんと明記されています*1。ここは誤解しやすいので、期待値を上げすぎないでください。
申請の窓口と、動き出す時期
最後に手続きです。
提出先は労働局です。認定の申請に当たっては、様式に必要書類を添付して、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出します*1。認定の申請は事業主の主たる事業所を管轄するハローワークを通じて行うこともできます*1。
審査には時間がかかります。認定審査には3か月ほどお時間をいただいておりますと案内されています*1。採用広報の計画に組み込むなら、使いたい時期から逆算して3か月以上前に出す必要があります。
準備の材料も公開されています。厚生労働省のページには事業主向けの申請マニュアル、業務取扱要領、リーフレットが掲載されており、認定基準の詳細は申請マニュアル第4章を参照するよう案内されています*1。認定事業主の一覧も公表されています*1。
提出書類も具体的です。基準適合事業主認定申請書に加えて、認定基準確認申立書、評価基準自己採点表、評価要素該当申告書、就労支援機関等による評価基準該当証明書などが挙げられています*1。
このうち評価要素該当申告書は、採点に当たって自社の取組が各評価要素に該当するのかを具体的に申告する書類です*3。厚生労働省は記載例集を公開しており、各評価要素に該当する取組を具体的に紹介しています*3。
障害者雇用状況報告書も必要になります。常時雇用する労働者の数が37.5人以上である事業主は、毎年1回6月1日時点の状況をハローワークに提出しているため、申請にあたっては申請日の前日から起算して過去1年以内に提出したものを使う形になります*1。
認定の申請そのものより、点を積む取組のほうに時間がかかります。定着率のように過去3年間の実績で見る要素があるためです*3。今年申請するかどうかにかかわらず、記録の残し方だけは先に決めておくと後が楽になります。
評価要素の多くは証明書類の添付を求めます。会議録、名簿、実習受入れ通知書といった書類を、取組を行ったその場で残しておくことが実質的な準備になります*3。
なお、こうした取組を積むあいだも現場は動き続けます。制度の設計と申請の準備は自社で持ちつつ、開発や運用の実務だけ業務委託で回すという分け方もあります。
まとめ:確認する3点
第一に、対象の広さです。もにす認定は、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度で、常時雇用する労働者が300人以下の事業主が対象になります。労働者数が37.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主も申請でき、株式会社以外の法人や個人事業主も申請できます。ただし、指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していることが基準に入っています。第二に、採点の構造です。取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点以上を獲得することが必要です。取組は10項目で満点20点・合格最低点5点、成果は4項目で満点24点・合格最低点6点、情報開示は3項目で満点6点・合格最低点2点です。合格最低点を足しても13点にしかならないため、どこかで上積みが要ります。第三に、認定後にできることです。認定マークは、商品や広告のほか、労働者の募集の用に供する広告または文書にも表示でき、ハローワークの求人票への表示による周知広報の対象にもなります。日本政策金融公庫の低利融資の対象にもなりますが、国の公共調達における加点は認められていません。審査には3か月ほどかかります。
よくある質問
もにす認定とはどんな制度ですか。
障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。令和2年4月に始まりました。認定を受けた事業主の取組状況を地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることを通じて、中小事業主全体で取組が進展することが期待されています。愛称の「もにす」は「ともにすすむ」という思いから名付けられました。
どんな会社が申請できますか。
常時雇用する労働者が300人以下の中小事業主です。労働者数が37.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主も申請でき、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請できます。申請は事業主単位です。ただし、指定就労支援A型の利用者を除き、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していることが認定基準に含まれます。
認定基準の点数はどう決まりますか。
取組(アウトプット)、取組の成果(アウトカム)、それらの情報開示(ディスクロージャー)の3項目について、各項目ごとの合格最低点に達しつつ、合計で50点中20点(特例子会社は35点)以上を獲得することが必要です。取組は10項目で1項目あたり特に優良2点・優良1点、満点20点で合格最低点5点。成果は4項目で特に優良6点・優良4点・良2点、満点24点で合格最低点6点。情報開示は3項目で満点6点、合格最低点2点です。
認定を受けると採用で何ができますか。
認定マーク(愛称:もにす)を、商品や広告のほか、労働者の募集の用に供する広告または文書に表示できるようになります。自社の採用ページや求人媒体の原稿が対象です。また、厚生労働省・都道府県労働局のホームページに掲載されるほか、ハローワークの求人票に認定マークを表示するなどの周知広報の対象となり、認定事業主に限定した合同面接会等が企画される場合もあります。
出典
- *1 参考:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html)。制度の趣旨(優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定し、取組状況を地域のロールモデルとして公表する)、認定基準8項目(3項目の合格最低点と合計50点中20点・特例子会社35点、法定雇用障害者数以上の雇用、対象障害者1名以上の雇用、取消しから3年、暴力団関係・風俗営業等関係でないこと、雇用関係助成金の不支給措置、重大な労働関係法令違反)、対象範囲(常時雇用する労働者300人以下、37.5人未満で法定雇用障害者数0人の事業主、株式会社以外の法人や個人事業主、事業主単位)、認定のメリット4つと認定マークを表示できる7種類の対象、申請書類一覧と提出先(都道府県労働局、ハローワーク経由も可)、審査期間3か月の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度」リーフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000646644.pdf)。認定基準項目の一覧表(大項目・中項目・小項目・評価基準・評価点)。取組(アウトプット)10項目の各2点・1点と合格最低点5点・満点20点、成果(アウトカム)4項目の各6点・4点・2点と合格最低点6点・満点24点、情報開示(ディスクロージャー)3項目の各2点・1点と合格最低点2点・満点6点、合計の合格最低点20点・満点50点、愛称「もにす」の由来、日本政策金融公庫の低利融資の使途の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度《別紙3 評価要素該当申告書》の記載例集」(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/000857366.pdf)。令和3年10月公表。評価要素該当申告書の位置づけ、評価要素の該当数による特に優良・優良の判定ルール、組織面の評価要素4つ(リーダーシップ・部署横断体制、障害当事者の参画、支援担当者の配置等、PDCAサイクルの確立)と記載例、募集・採用の評価要素4つ(職場実習生の受入れ、他企業の見学・ヒアリング、他企業からの見学受入れ、セミナー講師や企業指導)と記載例、定着状況の評価要素(6か月90%・1年80%・平均勤続年数の比較などと、良に当たる80%・70%・5年)と証明書類の一次情報として(2026年8月確認)