LASSIC Media らしくメディア
電気通信主任技術者の選任義務は自社に及ぶのか?条文で判定
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 義務を負う側が違う:事業者は選任、利用者は工事の監督です*2。
- 資格者証なしで足りる場合がある:利用者3万未満なら学歴と実務年数です*3。
- 候補者はほぼ通信系にいる:情報サービス業からの申請は142人です*5。
※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
社内のネットワーク要員の募集で、通信系の国家資格を要件に書くか迷う場面があります*1。
名前の似た資格が2つあります*1。電気通信主任技術者と工事担任者です*1。どちらも電気通信事業法に根拠があります*2。
違いは義務を負う側です*2。前者は電気通信事業者が選任する義務を負い、後者は設備を接続する利用者の側が負います*2。
本記事では、条文と規則、それに試験の実施結果から、自社に義務が及ぶかどうかの判定手順を整理します*2*3*4*5*6。
任意の資格を要件に書く場合の考え方は情報処理技術者試験の対象者像で書く、レベル2と3の要件の違いで扱いました*5。
目次
2つの資格は義務を負う側が違う
最初に、どちらの話をしているのかを分けます。
電気通信主任技術者の根拠は法第45条第1項です*2。電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、資格者証の交付を受けている者のうちから選任しなければならないと定められています*2。
選任には届出が伴います*2。同条第2項で、選任したときは遅滞なくその旨を総務大臣に届け出ることとされ、解任したときも同様とされています*2。
工事担任者の根拠は法第71条第1項です*2。利用者は、端末設備または自営電気通信設備を接続するときは、資格者証の交付を受けている者に、その種類に応じて工事を行わせ、または実地に監督させなければならないとされています*2。
ここで主語が入れ替わります*2。第45条の主語は電気通信事業者ですが、第71条の主語は利用者です*2。自社が通信サービスを提供していなくても、設備を接続する側として第71条に関わることがあります*2。
指定試験機関も同じです*1。どちらの試験も一般財団法人日本データ通信協会が実施しています*1。
資格者証の取り方は3つあります*2。試験に合格した者、総務大臣が認定した養成課程を修了した者、これらと同等以上の知識及び能力を有すると認定された者に交付されます*2。
養成課程については総務省が明記しています*1。受講者は養成課程を修了することにより、国家試験を受けることなく資格を取得できるとされています*1。
つまり履歴書に試験の合格歴がなくても、資格者証を持っている候補者はいます*1。次に、選任義務の中身を見ます*2*3。
選任は事業場ごとで、都道府県ごとにも必要になる
義務が及ぶ場合、置き方まで決められています。
選任の単位は規則第3条第1項第1号です*3。事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、当該事業場に常に勤務する者のうちから行うこととされています*3。
設備の種別で資格者証が分かれます*3。線路設備とこれに附属する設備を除く設備は伝送交換主任技術者資格者証、線路設備とこれに附属する設備は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者から選任します*3。
広域に事業を行う場合は追加されます*3。同項第2号で、業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者は、設備を設置する都道府県ごとに、その都道府県に常に勤務する者のうちから選任することとされています*3。
採用計画に直接効いてくるのはこの点です*3。拠点の数と都道府県の数の掛け算で、必要な人数の下限が決まります*3。
緩める仕組みもあります*3。同条第2項で、総務大臣が別に告示する場合には、事業場を直接統括する事業場ごとの選任に代えることや、他の事業場や都道府県で選任すべき者を兼ねさせることができるとされています*3。
ただし告示の内容は規則の条文には書かれていません*3。兼任が使えるかどうかは告示を確認する必要があります*3。
時期の縛りもあります*3。同条第3項で、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に選任しなければならないとされています*3。
新たに指定を受けた事業者には別の期限があります*2。法第45条第3項で、指定の日以後最初にすべき選任は、指定の日から3か月以内とされています*2。
採用が間に合わない場合の逃げ道は、次の例外規定にあります*3。
資格者証がなくても選任しないでよい場合がある
法第45条第1項にはただし書きがあります*2。
設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、選任しなくてよいとされています*2。その場合を定めているのが規則第3条の2です*3。
第1号の前提は2つです*3。設備の設置の範囲が一の市町村の区域を超えないこと、そしてその区域における利用者の数が3万未満であることです*3。指定都市では区または総合区の区域が単位になります*3。
そのうえで人の要件が加わります*3。次のいずれかに該当する者が配置されていることが必要です*3。
1つ目は大学の卒業者です*3。大学で電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であって、事業用電気通信設備の工事、維持または運用の業務に2年以上従事した経験を有する者とされています*3。短期大学は除かれます*3。
2つ目は短期大学や高等専門学校の卒業者です*3。同じ学科を修めて卒業した者で、実務経験が4年以上とされています*3。専門職大学の前期課程を修了した者も含まれます*3。
3つ目は高等学校や中等教育学校の卒業者です*3。学科の指定はなく、実務経験は8年以上とされています*3。
4つ目は総務大臣が同等以上の能力を有すると認める者です*3。個別の認定になります*3。
この年数は求人要件の書き方に転用できます*3。資格者証を求める代わりに、学歴と実務年数の組み合わせで書けば、母集団が広がります*3。
求人票の項目の立て方はエンジニア求人票の書き方と必須14項目で整理しました*3。次に、選任した後の話に移ります*2*3。
選任した後に会社が負う義務と講習の期限
採用や配置で終わりではありません。
法第49条は会社側にも義務を課しています*2。第2項で、電気通信事業者は電気通信主任技術者に対し、その職務の執行に必要な権限を与えなければならないとされています*2。
第3項はさらに踏み込んでいます*2。事業者は工事、維持または運用に関する助言を尊重しなければならず、これらに従事する者は、必要であると認めてする指示に従わなければならないとされています*2。
採用側にとっての意味はこうです*2。名義だけの配置は条文が想定していません*2。権限を伴う職位として組織図に置くことが前提になります*2。
講習の受講も会社の義務です*2。第4項で、事業者は総務省令で定める期間ごとに、登録講習機関が行う講習を受けさせなければならないとされています*2。
期間は規則第43条の3で決まっています*3。原則は、選任した日から1年以内に受けさせることです*3。
ただし例外が2つあります*3。資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者と、講習の修了証の交付を受けた日から2年を経過しない者は、この原則から外れます*3。
前者には別の期限が用意されています*3。同条第2項で、資格者証の交付を受けた日から3年以内に受けさせることとされています*3。
2回目以降は3年ごとです*3。同条第3項で、講習を受けた電気通信主任技術者には、その講習の行われた日の属する月の翌月の1日から起算して3年以内に受けさせることとされています*3。
採用時に確認すべき日付が決まります*3。資格者証の交付年月日と、直近の講習の修了年月日の2つです*3。入社後いつまでに講習を手配するかが、この2つで決まります*3。
工事担任者は5種類で工事の範囲が決まる
こちらは範囲の切り分けが細かいです。
種類と範囲は工事担任者規則第4条の表です*4。第一級アナログ通信、第二級アナログ通信、第一級デジタル通信、第二級デジタル通信、総合通信の5種類が定められています*4。
| 資格者証の種類 | 工事の範囲(要旨) | 令和8年度第1回の申請者数 |
|---|---|---|
| 第一級アナログ通信 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続する工事と、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続する工事 | 233人 |
| 第二級アナログ通信 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続する工事(回線数1に限る)と、総合デジタル通信用設備に端末設備を接続する工事(基本インタフェースで1に限る) | 9人 |
| 第一級デジタル通信 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続する工事(総合デジタル通信用設備に接続する工事を除く) | 840人 |
| 第二級デジタル通信 | 接続点の入出力速度が毎秒1ギガビット以下で主としてインターネットに接続する回線に係る工事(総合デジタル通信用設備への接続を除く) | 18人 |
| 総合通信 | アナログ伝送路設備またはデジタル伝送路設備に端末設備等を接続する工事 | 2,751人 |
工事の範囲は工事担任者規則第4条、申請者数は一般財団法人日本データ通信協会の統計情報に掲載された定期試験の推移表より作成(確認日2026年9月1日)*4*6。範囲の欄は条文の要旨で、正確な区分は条文で確認してください*4。
読み分けの軸は2つです*4。アナログとデジタルのどちらの伝送路設備か、そして総合デジタル通信用設備を含むかどうかです*4。
第二級デジタル通信には数値の線が引かれています*4。接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下で、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限られます*4。
総合通信は両方を含みます*4。アナログ伝送路設備またはデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事が範囲です*4。申請者数も2,751人で他の種類より多くなっています*6。
旧区分の名前も現役です*4。規則の経過措置の表には、AI第一種からAI第三種、DD第一種からDD第三種、AI・DD総合種という旧区分が並び、科目免除の対応が定められています*4。
履歴書に旧区分が書かれていることがあります*4。総務省の案内でも、総合通信の申請の組み合わせに既取得資格のアナログ・デジタル総合種が挙げられています*1。
旧区分を新区分へ機械的に読み替えることはできません*4。経過措置の表は科目免除の対応を定めたもので、資格そのものの同一性を定めたものではありません*4。
次に、その候補者がどこにいるかを数えます*5*6。
申請者はほぼ通信系の業種から出ている
要件に書く前に母集団を数えます。統計は指定試験機関が公表しています*5。
直近は令和8年度第1回です*5。2026年7月12日に実施され、申請者2,898人、受験者2,377人、合格者494人、合格率20.8%でした*5。
制度の累計も出ています*5。昭和60年度第1回から令和8年度第1回までで、申請者509,152人、受験者391,804人、合格者86,117人、合格率22.0%です*5。
ここからが採用に直結する数字です*5。令和8年度第1回の申請者2,898人の業種別内訳は、電気通信業1,021人、電気通信工事業664人、電気工事・電力業265人、情報サービス業142人でした*5。
情報サービス業は全体の5%程度です*5。放送・有線放送業138人、鉄道・輸送業87人、官公署等82人、高専・短大・大学51人、情通機器販売業44人、その他404人が続きます*5。
読み方には注意が必要です*5。この業種は申請の内容に記入または選択された業種コードから作成されたものです*5。所属企業の業種であって、担当職務ではありません*5。
工事担任者も同じ形で公表されています*6。令和8年度第1回の定期試験は申請者3,851人、受験者3,041人、合格者691人、合格率22.7%でした*6。
業種別では電気通信工事業1,419人が最も多く、電気工事業734人、電気通信業479人、情報サービス業229人が続きます*6。
工事担任者には別の試験方式もあります*6。第二級アナログ通信と第二級デジタル通信はCBT方式で実施され、令和7年度下期は申請者2,592人、受験者2,397人、合格者1,202人、合格率50.1%でした*6。
定期試験の第二級の数字は読み替えが必要です*6。統計の注記に、第二級アナログ通信及び第二級デジタル通信は全科目免除申請者及び事情によりCBT方式の試験を受けられない申請者の合計と書かれているためです*6。表1の9人と18人はこの合計です*6。
採用要件への落とし方と、この制度で分からないこと
ここまでを判定の順番に並べます。
1つ目の分岐は自社が電気通信事業者かどうかです*2。該当しないなら法第45条の選任義務は生じません*2。それでも設備を接続する場面では法第71条の側で関わります*2。
2つ目の分岐は規模です*3。設備の設置範囲が一の市町村の区域を超えず、その区域の利用者が3万未満なら、資格者証ではなく学歴と実務年数の要件で足りる場合があります*3。
3つ目の分岐は拠点の広がりです*3。業務区域が一の都道府県を超えるなら、都道府県ごとの選任が加わり、必要人数が増えます*3。
4つ目は工事の中身です*4。適合表示端末機器を総務大臣が告示する方式で接続するときなど、規則第3条に挙げられた場合は工事担任者を要しません*4。
合格しただけの候補者には期限があります*1。総務省の案内では、試験に合格した日または養成課程修了の日から起算して3か月以内に交付申請を行う必要があり、これを過ぎると受付ができないとされています*1。
手続きの条件は変わります*1。令和7年11月5日から交付手数料が1,900円、再交付手数料が1,550円となり、電子申請が導入されました*1。電子申請の場合はそれぞれ1,750円と1,400円です*1。
この制度から分からないことも押さえます*5。統計には性別や年齢の内訳がなく、業種は所属企業の区分なので、社内ネットワークの実務経験がある人が何人いるかは分かりません*5。
合格者数と在職者数も別物です*5。累計の合格者86,117人は資格者証の交付を受けた人数でも、現に選任されている人数でもありません*5。選任の届出は総務大臣に対して行われますが、その集計は統計情報のページには掲載されていません*2*5。
公的な基準を要件に写す作業は職業能力評価基準とは|採用要件を書く公的な型で扱いました*3。まずは自社の設備が法第45条と法第71条のどちらに触れるかを条文で確認し、必要な人数に届かないと分かった場合は、期限のある部分だけを外部の要員で先に埋め、募集は並行して進めるという順序も取れます*2*4。
まとめ:条文から判定する順番
第一に、2つの資格は義務を負う側が違います。電気通信主任技術者は電気通信事業法第45条第1項により電気通信事業者が資格者証の交付を受けている者のうちから選任し、第2項により遅滞なく総務大臣へ届け出ます。工事担任者は法第71条第1項により、端末設備または自営電気通信設備を接続する利用者の側が、資格者証の種類に応じて工事を行わせるか実地に監督させます。第二に、選任の単位です。規則第3条により、設備を直接に管理する事業場ごとに常に勤務する者から選任し、業務区域が一の都道府県を超える事業者は都道府県ごとにも選任します。第三に、例外です。規則第3条の2第1号により、設備の設置範囲が一の市町村の区域を超えず利用者の数が3万未満であれば、大学で電気通信工学に関する学科を修めて実務2年以上、短期大学や高等専門学校などで同じ学科を修めて実務4年以上、高等学校などの卒業で実務8年以上のいずれかに当たる者の配置で足ります。第四に、選任後です。法第49条により会社は職務の執行に必要な権限を与え、助言を尊重しなければならず、規則第43条の3により講習は選任した日から1年以内、資格者証の交付から2年を経過しない者は交付から3年以内、以後は受講月の翌月1日から3年以内ごとに受けさせます。第五に、工事担任者の範囲です。工事担任者規則第4条により5種類が定められ、第二級デジタル通信には毎秒1ギガビット以下という線が引かれています。旧区分のAI・DD総合種などは経過措置の表で科目免除の対応が定められているだけで、新区分への機械的な読み替えはできません。第六に、母集団です。令和8年度第1回は2026年7月12日に実施され、電気通信主任技術者は申請者2,898人、合格者494人、合格率20.8%で、業種別では電気通信業1,021人に対し情報サービス業は142人でした。第七に、限界です。統計の業種は申請時の業種コードによる所属企業の区分で、累計の合格者86,117人は現に選任されている人数ではありません。
よくある質問
自社に電気通信主任技術者の選任義務はありますか。
電気通信事業法第45条第1項の義務を負うのは電気通信事業者です。自社が電気通信事業者に該当しないなら、この選任義務は生じません。ただし端末設備または自営電気通信設備を接続するときは、法第71条第1項により、利用者の側が工事担任者に工事を行わせるか実地に監督させる義務を負います。まず自社がどちらの立場かを条文で確認してください(確認日2026年9月1日)。
資格者証を持つ人を採用できない場合はどうなりますか。
電気通信主任技術者規則第3条の2第1号により、設備の設置の範囲が一の市町村の区域を超えず、その区域における利用者の数が3万未満である場合は、一定の学歴と実務経験を持つ者の配置で足ります。大学で電気通信工学に関する学科を修めて卒業し実務2年以上、短期大学や高等専門学校などで同じ学科を修めて卒業し実務4年以上、高等学校などを卒業し実務8年以上のいずれかです。総務大臣が同等以上の能力を有すると認める者も含まれます。
採用時に確認すべき書類は何ですか。
資格者証の種類と交付年月日、それに直近の講習の修了年月日の3点です。規則第43条の3により、講習は選任した日から1年以内に受けさせることが原則で、資格者証の交付を受けた日から2年を経過しない者は交付から3年以内、2回目以降は受講月の翌月1日から3年以内ごとになります。また総務省の案内では、試験に合格した日または養成課程修了の日から起算して3か月以内に交付申請を行う必要があるとされています。
工事担任者はどの種類を要件に書けばよいですか。
工事担任者規則第4条の表で工事の範囲が種類ごとに定められているため、扱う設備に合わせて指定します。総合通信はアナログ伝送路設備またはデジタル伝送路設備に端末設備等を接続する工事が範囲で、第二級デジタル通信は接続点の入出力速度が毎秒1ギガビット以下で主としてインターネットに接続する回線に係るものに限られます。履歴書にAI・DD総合種などの旧区分が書かれている場合、経過措置の表は科目免除の対応を定めたものなので、新区分へ機械的に読み替えることはできません。
有資格者は何人くらいいますか。
在職者数は公表されていません。指定試験機関の統計情報では、昭和60年度第1回から令和8年度第1回までの累計が申請者509,152人、受験者391,804人、合格者86,117人、合格率22.0%とされていますが、これは現に選任されている人数ではありません。令和8年度第1回の申請者2,898人の業種別内訳は電気通信業1,021人に対し情報サービス業が142人で、申請時の業種コードによる所属企業の区分です。
出典
- *1 参考:総務省「電気通信関係資格手続きの案内」(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/denkishikaku.html)。資格の取得経路、交付申請の期限、令和7年11月5日からの交付手数料と電子申請の一次情報として(2026年9月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「電気通信事業法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/359AC0000000086)。第45条の選任義務と届出、第46条、第49条、第71条の条文として(2026年9月確認)
- *3 参考:e-Gov法令検索「電気通信主任技術者規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027)。第3条の選任の単位、第3条の2の例外、第43条の3の講習の期間の条文として(2026年9月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「工事担任者規則」(https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000028)。第3条の要しない工事、第4条の種類と工事の範囲、経過措置の旧区分との対応の条文として(2026年9月確認)
- *5 参考:一般財団法人日本データ通信協会「電気通信主任技術者 統計情報」(https://www.dekyo.or.jp/shiken/chief/statistics)。令和8年度第1回までの推移表と業種別申請者数の掲載元として(2026年9月確認)
- *6 参考:一般財団法人日本データ通信協会「電気通信の工事担任者 統計情報」(https://www.dekyo.or.jp/shiken/charge/statistics)。定期試験とCBT方式の推移表、第二級の集計に関する注記の掲載元として(2026年9月確認)
- *7 参考:一般財団法人日本データ通信協会「電気通信主任技術者とは」(https://www.dekyo.or.jp/shiken/chief/about)。監督の範囲、選任の単位、試験科目の説明として(2026年9月確認)