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2026.09.04 らしくコラム

サプライチェーン可視化はどこまで求められるか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 外国の輸出書類まで対象:輸出申告や原産地証明の提出を求めるか意見を募っています*1。
  • 識別コードの置き換えを検討:MIDは一意でないことがあるとされています*1。
  • ACEとの統合が論点:追跡技術を既存の貿易データ基盤とどうつなぐかが問われています*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

サプライチェーンのデータをどこまで持つべきかという問いは、制度の側から具体的な項目で降りてくることがあります。

米国の税関・国境警備局(CBP)が2026年9月2日、輸入品のサプライチェーンへの可視性を高めるための事前意見公募(ANPRM)を公示しました*1。意見の提出期限は2026年12月1日です*1。64問の質問が並び、そのうち相当数がデータ項目と識別子とシステム連携の話です。

貿易・物流のシステムを扱う立場、あるいは調達データの整備を担う立場に向けて、何を聞かれているのかを一次情報から整理します。

屋外のコンテナヤードに海上コンテナが高く積み重ねられ、その間に通路が空いている様子

何のための意見公募なのか

まず出発点です*1。

米国CBPが2026年9月2日に輸入開示強化の事前意見公募を公示し意見の期限が2026年12月1日でDocket No. USCBP-2026-1058として2026年6月3日の大統領令14411を受けたものであること、第一の提案が外国輸出書類の提出であり輸出申告や商業送り状や包装明細や原産地証明や輸出許可や運送書類が挙げられ申告時の提出か記録保存義務かおよび無作為抽出にするかを含めて意見が求められること、第二の提案が当事者の識別であり製造者識別コードは識別力が限られ一意でないことがあるとされ再定義または置き換えを検討し2022年開始のグローバル事業者識別子の試行がD-U-N-SとGLNとLEIとAltana IDの4種を扱うこと、第三の提案が追跡技術の統合であり迂回積替えの検知にAIを活用した解決策を評価中とされ既存の貿易データ基盤ACEや関係省庁とのデータ交換との統合方法が論点であること、外国輸出書類と米国側の申告で価額や数量や分類が食い違ったときの内部統制と突合の仕組みおよび提出書類が改変されていないことの示し方が問われること、ならびにCTPATの最低セキュリティ基準にサイバーセキュリティとデータの完全性を加えるべきか安全上のリスクとされる対象物流基盤の利用を禁じるべきかが問われることを整理した図

CBPは米国に輸入される物品のサプライチェーンへのより大きな可視性をCBPに与えるために、その規則を改正することを検討しているとしています*1。意見を求める対象は三つで、物品の輸入に関与する当事者への可視性を高める新たな要件それらの物品のサプライチェーンの追跡に向けた革新的な技術的解決策の統合外国の輸出者が米国への輸出に先立って外国の税関当局に提出することを求められている外国輸出書類の収集とされています*1。

狙いも明記されています*1。不法な輸入、とくに米国の関税法と貿易法の遵守を回避するために違法に積替えられたものを、より効果的に検知し阻止することを目指すとされています*1。

背景は大統領令です*1。2026年6月3日、大統領が「Strengthening Customs Enforcement」と題する大統領令14411に署名したとされ、その第3条が輸入開示要件の強化の確立を指示していると説明されています*1。

具体的な指示も引かれています*1。第3条(a)は国土安全保障長官に、一定の外国の税に関する識別子とグローバル事業者識別子の開示、および米国に輸入される物品のサプライチェーンと生産方法に関する詳細な情報の開示を求める措置を講じることを指示するとされ、第3条(b)は「外国の輸出者が米国への輸出に先立って外国の税関当局に提出することを求められていたあらゆる書類または情報」の提出を義務づける措置を講じることを指示するとされています*1。

大統領令が挙げる遵守対象の法分野も具体的です*1。強制労働、原産地規則、原産地表示、知的財産、収入の徴収、製品安全を規律する法律が挙げられています*1。EU強制労働産品規則と並べて見ると、供給網の情報開示が複数の法域で同時に進んでいることがわかります。

位置づけの確認も必要です*1。これは事前意見公募(ANPRM)であり、寄せられた意見が、これらの提案を実施する規則を提案する規則案(NPRM)の起草に、あるいはこのANPRMへの回答として受け取った他の提案の起草に、用いられる可能性があるとされています*1。まだ義務ではありません。

外国の輸出書類——何を、いつ、誰が

一つ目の提案です*1。

CBPは外国輸出書類が、申告および申告要旨の情報を検証し照合するうえで、また二重送り状のような米国の関税法・貿易法の違反を示しうる不整合を検知するうえで、CBPにとって有用でありうるかを検討しているとしています*1。書類の提出元としては米国向けの物品について輸出申告を行う責任を負う主体(たとえば商社、販売代理店、混載業者、サードパーティ・ロジスティクス事業者)が挙げられています*1。

表1:外国輸出書類として挙げられているもの
書類 規則案の説明
輸出申告 外国の輸出者が外国の税関当局に対して行うもの。申告価額、分類、数量を示しうるとされています
商業送り状 外国の税関当局に申告された取引価額を示すものとされています
包装明細 積荷の内容、重量、包装を検証するためのものとされています
原産地証明 外国の税関当局に提出され、物品の原産地を裏づけるものとされています
輸出許可・免許 規制品、制限品、または両用品の輸出に必要とされるものです
運送書類 船荷証券や航空運送状など、外国の税関当局への輸出マニフェスト提出の一部として求められたものとされています

設計に関わる問いが並びます*1。外国輸出書類は申告または申告要旨の提出の一部としてCBPに伝送されるべきか、それとも記録保存の要件とすべきかが問われています*1。CBPが外国輸出書類の提出を無作為に求めるべきか、もしそうならその無作為化はどう機能すべきかという問いもあります*1。

責任の所在も問われています*1。記録を保持し、求められたときにCBPに提供する責任を負う主体は輸入記録者(IOR)であるべきか、そうでないなら誰かという問いです*1。19 U.S.C. 1508のもとで、輸入者は物品の輸入に関わる自らの活動に関連する記録を保持する責任を負うという前提が示されています*1。

突合の実務が真正面から問われている箇所があります*1。外国輸出書類の情報とCBPに提出した申告または申告要旨の間の不整合を特定するために、輸入者はどのような内部統制と照合の手続を実装すべきか、そして不整合が特定された場合、差異を正当化するためにどのような書類または証拠を提供すべきかとされています*1。例としては外国の輸出申告が、CBPに提出した申告要旨と異なる価額、数量、または分類を記載している場合が挙げられています*1。

真正性の担保も問われています*1。輸入者は、CBPに提供する外国輸出書類が外国の税関当局に提出された文書そのものであり、改変されていないことを、どのように確保できるかという問いです*1。あわせてCBPが外国の税関当局に対して、提出された外国の輸出データの真正性の検証を求めるべきかも問われています*1。

識別子——MIDからグローバル事業者識別子へ

二つ目の提案です*1。ここはデータ設計の話です。

現状の説明から始まります*1。輸入記録者は、申告要旨の提出時に、製造者または荷送人の識別コード(MID)として知られるデータ項目を提供するとされ、MIDは商業送り状に記載された製造者または荷送人の名称と住所から、CBPが指定する指示に従って構成されたコードを適用して導かれると説明されています*1。根拠として1986年11月24日付の税関指令第3550-055号が挙げられています*1。

課題も率直です*1。MIDの利用は長年にわたるものだが、識別のための情報が限られており、執行の目的でCBPが関心を持つ可能性のある実際の当事者を常に識別できるわけではなく、申告の過程で有用となるだけ十分に早くCBPが利用できるとは限らないとされています*1。さらにMIDは常に一貫した、あるいは一意の番号であるとは限らないとされ、理由としてMIDが製造者または荷送人の名称、住所、原産国に基づくため、これらのデータは時間とともに変わりうるし、複数の主体について同じMIDになることもあると説明されています*1。CBPはMIDを再定義または置き換える提案に関心があるとされています*1。

代替の枠組みも動いています*1。2022年、CBPはグローバル事業者識別子(GBI)の任意の全国税関自動化プログラム試行を設けたとされ、GBIがMIDを補完または置き換える可能性を評価するためと説明されています*1。GBIは、企業がサプライチェーンを地図化し追跡することを助けるために民間部門が発行する一意の識別子とされています*1。

表2:GBI試行での当事者の定義
当事者 試行での定義
製造者(または供給者) 物品を最後に製造、組立て、生産、または栽培する主体、あるいは物品が米国に向けて出ていく国において完成品を供給する主体とされています
荷送人 運送人または運送の仲介者と運送契約を結び、米国への輸送のために物品の引き渡しを手配する主体とされています
売主 物品が販売された、または販売の合意がされた最後に知られている主体。購入によらずに輸入される場合は物品の所有者を提供することとされています
任意で追加できる主体 試行の参加者は、輸出者、販売代理店、包装者を識別するGBIを伝送することも選べたとされています

識別子の種類も具体的です*1。GBIの試行は現在、4つの主体識別子——Data Universal Numbering System(D-U-N-S)、Global Location Number(GLN)、Legal Entity Identifier(LEI)、Altana ID——の伝送を、電子的な申告にあるデータとともに認めているとされ、GBIは申告時、申告要旨時、あるいはその両方で収集すべきかが問われています*1。

粒度の問いもあります*1。主体レベルの識別子ではなく、輸入品のサプライチェーンと生産方法に関する詳細な情報を提供する単一の製品レベルの識別子を、輸入者が積荷ごとに取得し開示することの方が、より実行可能か、それともより実行困難かとされ、例として製造者の製品識別子(型番やスタイル番号など)や主要な仕様(組成、等級、寸法など)が挙げられています*1。

当事者の範囲も広がりえます*1。製造者、荷送人、輸出者に加えて、CBPに申告すべき他の当事者や指標があるかが問われ、例としてオンラインのマーケットプレイスが輸入品の米国内の当事者への販売を仲介した場合、そのマーケットプレイスを識別すべきかが挙げられています*1。物品の到着時に引き渡しを受ける当初の受取人や荷受人ではないかもしれない、最終的に物品が引き渡される予定の当事者の識別を求めるべきかも問われています*1。

追跡技術とACE連携、そして物流プラットフォーム

三つ目の提案です*1。

問題の設定はこうです*1。違法な積替え、すなわち物品を第三国経由で運ぶことで真の原産国を隠す、あるいは偽って表示する慣行は、米国政府から適法な収入を奪い、米国の経済的な安全保障を脅かすとされています*1。

CBPの対応も示されています*1。そのような回避に対抗するため、CBPは執行の取り組みを強化してきており、違法な積替えのリスクを特定するための人工知能(AI)を用いた解決策の評価を含むとされています*1。今日、民間部門で広く用いられているサプライチェーンのトレーサビリティの解決策を活用し、物品が米国の国境に到着する前、あるいは国境から引き取られる前に、違法な積替えについて迅速かつ資源効率のよい判断を行うことを目指すとされています*1。

既存基盤との統合。これらの技術は、Automated Commercial Environment(ACE)や関係省庁とのデータ交換を含む既存の貿易データシステムと、どのように統合できるかが問われています*1。

データの正確性の検証。民間部門は、これらのツールが生成するサプライチェーンのデータの正確性をどのように検証しているか、そしてこれらの技術は専有的な事業情報をどのように保護しているかが問われています*1。

原材料までの可視性。原材料の原産地を検証し、供給者と原材料の供給元の間の「可視性の隙間」を埋めるためにどのような技術が利用可能かとされています*1。

物流プラットフォームへの問いは、システム調達に直結します*1。あなたやサプライチェーンの相手方が、船積指示の伝送、輸送の予約、物流データの管理に用いている具体的なソフトウェア基盤やサービス提供者は何かが問われ、例として船腹共有協定、LOGINK、その他の予約基盤が挙げられています*1。あわせて用いている物流基盤、とくに海外の供給者、運送人、フォワーダーから求められたものについて、その基盤のデータのプライバシーとセキュリティの実務にどの程度の可視性があるか自社のデータが権限のない主体によって改変され、共有され、または保存されていないことを検証できるかが問われています*1。

CTPATの基準にも踏み込んでいます*1。CTPATの最低セキュリティ基準を、サイバーセキュリティとデータの完全性の要件を含むように拡張すべきか、セキュリティ上のリスクとして特定された対象物流基盤の利用の禁止を含めてどうかが問われています*1。さらにCTPATの最低セキュリティ基準が「対象物流基盤」(たとえばLOGINKその他の国家安全保障上のリスクとして特定された外国が管理するシステム)の利用を、CTPATの申請者またはサプライチェーンの相手方について制限または禁止するよう更新された場合、遵守のために生じる具体的な管理上、運用上、またはソフトウェア移行上の費用が問われ、設備投資、研修、システム統合、認証された安全な代替への移行に伴うサプライチェーンの遅延の見積りを求めるとされています*1。FCCの機器認証改革でも、供給網の構成情報の提出が論点でした。

日本の開発現場から見た読みどころ

設計と調達の両面で使える論点を挙げます。

第一に、書類の保管が「取得」から始まることです。外国輸出書類は外国の税関当局に提出されたものです*1。自社のシステムの中にはありません。供給者から受け取る仕組み受け取った原本を改変せずに保つ仕組みを、別々に用意する話になります。CBPは取得のリードタイム改変されていないことの確保を明示的に聞いています*1。

第二に、突合ロジックの置き場所です。問われているのは価額、数量、分類の食い違いを見つける内部統制と照合の手続です*1。輸出側と輸入側の申告値を並べて差分を出す処理は、取引データの外側に別テーブルを持つ設計になりがちです。差異の理由を保持する欄まで設けておくと、後で証拠を出せます。

第三に、識別子の持ち方です。MIDは名称・住所・原産国から導くため時間とともに変わりうるとされています*1。自社マスタでも同じ問題が起きます。導出コードを主キーにしないD-U-N-SやLEIのような外部の一意識別子を持てる欄を空けておくという設計は、この文脈を離れても効きます。

第四に、主体レベルと製品レベルの両建てです。CBPは主体レベルの識別子製品レベルの識別子(型番、組成、等級、寸法など)のどちらが実行可能かを問うています*1。どちらでも出せる構造にしておくと、要件が固まったときの手戻りが小さくなります。

第五に、利用している物流基盤の棚卸しです。問われているのはどの基盤を使っているかその基盤のデータの扱いにどれだけ可視性があるかです*1。海外の供給者や運送人から指定されて使っている基盤が含まれる点が実務的で、自社が選んだのではない経路まで洗い出す作業になります。

誤解されやすいのは、これが決まった要件だという受け取り方です。ANPRMは意見を集めて規則案の起草に用いる可能性がある段階です*1。とはいえ何を聞かれているか次の要件の輪郭を示します。いま自社のデータで答えられるかの確認自体が準備になります。

質問の全文は連邦官報で公開されています*1。適用の可否は事情により変わりますので、確認を挟みながら進めてください。

まとめ:輸入開示強化で押さえる3つの視点

米国CBPは2026年9月2日、輸入品のサプライチェーンへの可視性を高めるための事前意見公募を公示しました。意見の提出期限は2026年12月1日、Docket No. USCBP-2026-1058です。背景は2026年6月3日の大統領令14411「Strengthening Customs Enforcement」で、その第3条が輸入開示要件の強化を指示しています。押さえたい視点は三つです。第一に、外国輸出書類。輸出申告、商業送り状、包装明細、原産地証明、輸出許可、運送書類が挙げられ、申告時の伝送とすべきか記録保存の要件とすべきか、無作為に求めるべきか、保持と提供の責任を輸入記録者が負うべきかが問われています。価額・数量・分類の食い違いを見つける内部統制と照合の手続や、提出書類が改変されていないことの確保も論点です。第二に、識別子。製造者識別コードは名称・住所・原産国から導くため時間とともに変わりうるうえ、複数の主体で同じ番号になることもあり、識別力が限られるとされています。2022年に始まったグローバル事業者識別子の試行はD-U-N-S、GLN、LEI、Altana IDの4種を扱います。第三に、追跡技術。違法な積替えのリスク特定にAIを用いた解決策を評価中とされ、これらの技術を既存の貿易データ基盤ACEとどう統合するか、原材料までの可視性の隙間をどう埋めるかが問われています。物流基盤についてはデータの扱いへの可視性が、CTPATについては最低セキュリティ基準への追加が論点に挙げられています。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、貿易・調達データを扱う業務システムを設計・実装しています。供給者からの書類受領はSFTPとAS2、原本はハッシュ値付きでオブジェクトストレージに固定、抽出はOCRと構造化パースを併用し、輸出側と輸入側の申告値の突合はステージング+差分テーブルで持って差異理由コードを残す構成をとります。取引先マスタは導出コードを主キーにせずD-U-N-SやLEIを外部識別子として持てる設計にし、連携はOpenAPIとイベント駆動(Kafka/Amazon EventBridge)で冪等に受け直せる形にしたうえで、dbtとGreat Expectationsでデータ品質のテストをCIに載せます。

よくある質問

これはもう決まった要件ですか。

いいえ。事前意見公募(ANPRM)の段階で、意見の提出期限は2026年12月1日です。寄せられた意見は、これらの提案を実施する規則を提案する規則案(NPRM)の起草に、あるいはこのANPRMへの回答として受け取った他の提案の起草に用いられる可能性があるとされています。

外国輸出書類とは何を指しますか。

外国の輸出者が外国の税関当局に提出した書類で、輸出申告、外国の税関当局に申告された取引価額を示す商業送り状、内容・重量・包装を検証する包装明細、原産地を裏づける原産地証明、規制品や両用品に必要な輸出許可・免許、外国の税関当局への輸出マニフェスト提出の一部として求められた船荷証券や航空運送状といった運送書類が挙げられています。

MIDの何が問題とされているのですか。

識別のための情報が限られており、執行の目的でCBPが関心を持つ可能性のある実際の当事者を常に識別できるわけではなく、申告の過程で有用となるだけ十分に早く利用できるとは限らないとされています。加えて、製造者または荷送人の名称、住所、原産国に基づくためデータが時間とともに変わりうるうえ、複数の主体について同じMIDになることもあり、常に一貫した、あるいは一意の番号とは限らないとされています。

グローバル事業者識別子には何が含まれますか。

GBIの試行は現在、Data Universal Numbering System(D-U-N-S)、Global Location Number(GLN)、Legal Entity Identifier(LEI)、Altana IDの4つの主体識別子の伝送を、電子的な申告にあるデータとともに認めているとされています。GBIは、企業がサプライチェーンを地図化し追跡することを助けるために民間部門が発行する一意の識別子と説明されています。

システム面ではどんな論点が挙がっていますか。

追跡技術をAutomated Commercial Environment(ACE)や関係省庁とのデータ交換を含む既存の貿易データシステムとどう統合するか、サプライチェーンのデータの正確性をどう検証するか、専有的な事業情報をどう保護するか、原材料の原産地を検証して可視性の隙間を埋める技術は何か、一意の主体識別子と改ざん耐性のある証明を割り当てる技術が実際に使われているか、世界的な相互運用性の標準に沿ったデータ利用の脆弱性をどう検知し管理するかが問われています。

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出典

  1. *1 参考:U.S. Customs and Border Protection「Heightened Import Disclosures for Supply Chain Visibility」(連邦官報 2026年9月2日)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/09/02/2026-17926/heightened-import-disclosures-for-supply-chain-visibility)。CBPが輸入品のサプライチェーンへの可視性を高めるため規則の改正を検討し当事者への可視性を高める新要件とサプライチェーン追跡の技術的解決策の統合と外国輸出書類の収集について意見を求めていること、不法な輸入とくに違法に積替えられたものの検知と阻止を狙うこと、2026年12月1日の意見提出期限とDocket No. USCBP-2026-1058、2026年6月3日の大統領令14411とその第3条(a)および(b)の指示内容ならびに遵守対象の法分野、ANPRMの意見が規則案の起草に用いられる可能性があること、外国輸出書類の6類型、申告時の伝送か記録保存要件かおよび無作為化の可否、価額数量分類の不整合を特定する内部統制と照合手続、提出書類が改変されていないことの確保と外国税関当局による真正性検証の可否、MIDの導出方法(税関指令第3550-055号)と識別力の限界および一意性の問題、D-U-N-SとGLNとLEIとAltana IDの4識別子と収集時点の問い、試行の目的、主体レベルと製品レベルの識別子の実行可能性の比較、オンラインマーケットプレイスと最終引渡先の識別の可否、ACEおよび関係省庁データ交換との統合とデータ正確性の検証と原材料の原産地検証、LOGINKを含む物流基盤の利用状況とそのデータの扱いへの可視性、CTPAT最低セキュリティ基準への追加と対象物流基盤の利用制限および移行費用の見積り、ならびに段階導入と対象別の実施時期および任意の試行プログラムの適否の一次情報として。確認日は2026年9月4日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:U.S. Customs and Border Protection「Heightened Import Disclosures for Supply Chain Visibility(全文テキスト)」(https://www.federalregister.gov/documents/full_text/text/2026/09/02/2026-17926.txt)。上記ANPRMの連邦官報掲載全文。第III章の3提案とQ1からQ64までの質問の原文の確認に使用。確認日は2026年9月4日。(2026年9月確認)




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