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2026.09.04 らしくコラム

海底ケーブル規制はなぜ契約に及ぶのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 契約で下位まで流す案:免許人にSLTE事業者へ条件を守らせる契約条項を求めるか問われています*1。
  • 端局装置も免許の対象へ:SLTEの所有者・運用者に包括免許の枠組みを採用したとされています*1。
  • 基準名が明示されている:NIST CSF、CISA CPGs、CIS Controlsが例示されています*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

自社の要件を委託先、さらにその先まで届かせるには、契約に条項を置くしかありません。この構図が、規制の文面にそのまま出てくることがあります。

米国の連邦通信委員会(FCC)が2026年7月27日、海底ケーブルの陸揚げ免許に関する第2次追加規則案(Second FNPRM)を連邦官報に掲載しました*1。意見の提出期限は2026年9月25日です*1。論点の中心は海底線端局装置(SLTE)の監督で、その手段として契約条項が明示的に検討されています*1。

ネットワーク基盤に関わる立場、あるいは多層の委託構造で要件を担保する立場に向けて、何が提案され何が問われているのかを一次情報から整理します。

濃紺の背景に、白い被覆のケーブルが数本よじれて束になっている様子

何が公示されたのか

まず文書の位置づけです*1。

米国FCCの海底ケーブル陸揚げ免許に関する第2次追加規則案が2026年7月27日に連邦官報へ掲載され意見の期限が2026年9月25日でFCC 26-42およびOI Docket No. 24-523とMD Docket No. 24-524として2026年6月25日採択6月30日公表であること、海底線端局装置SLTEの所有者と運用者に包括免許の枠組みを採用し陸揚げ免許人向け標準条件の一部の遵守を求めるとされること、免許人が自らの海底ケーブル上のSLTEを所有または運用する事業者に下位の事業者を含めて条件を守らせる契約条項を求めるかが論点であること、2025年の第1次規則が25年ぶりの全面更新であり外国の敵対勢力が所有支配しまたはその管轄や指示に服する主体の申請を原則認めない推定と容量のIRUやリースの一部禁止と対象設備およびサービスの使用に関する証明とセキュリティ計画の証明を導入したこと、ならびに強化されたサイバーセキュリティおよび物理セキュリティ計画をNIST CSFに沿って実装更新しCISA CPGsやCIS Controlsのような確立された実践に従うことを標準条件にすべきか意見が求められていることを整理した図

これは第2次追加規則案(Second FNPRM)で、OI Docket No. 24-523、MD Docket No. 24-524、FCC 26-42として2026年6月25日に採択され、2026年6月30日に公表されたとされています*1。連邦官報への掲載は2026年7月27日、意見の提出期限は2026年9月25日です*1。

目的も明記されています*1。第2次規則・命令で採用した海底線端局装置(SLTE)の所有者と運用者に関する規制の枠組みを土台に、国家安全保障を守る職責を果たすとされ、外国の敵対勢力がもたらすSLTEに関連する、変化しつつある国家安全保障上のリスクをさらに防ぐことを目指すと説明されています*1。

すでに決まっている部分もあります*1。第2次規則・命令において、SLTEを規制する最初の一歩を踏み出し、SLTEの所有者と運用者に対する包括免許の枠組みを採用するとされ、SLTEの所有者と運用者に、第1.70007条の陸揚げ免許人向けの標準条件のうち一部を遵守することを求めるとされています*1。

用語の範囲も定義されています*1。「SLTEの所有者と運用者」という語は、米国に陸揚げする海底ケーブル上のSLTEを所有および/または運用し、かつ改正後の第1.767(h)条または第1.70003(a)条および/または(b)条の免許要件の対象とはならない主体を指すとされています*1。

この先の見通しも書かれています*1。この第2次追加規則案と、委員会が以前に採用した一回限りのデータ収集の結果が、従来型の海底ケーブル陸揚げ免許人と、これまでその区分に入っていなかったSLTEの所有者・運用者の双方をどう規制するかについて、さらなる精緻化の検討に資すると見込まれるとされています*1。

2025年の第1次規則で何が入ったか

前提として、下敷きになっている規則があります*1。

2025年 海底ケーブル第1次規則・命令において、委員会の海底ケーブル規則について25年ぶりの包括的な更新を行ったとされています*1。内容としては「海底ケーブルシステム」という用語の定義の採用、重要な海底ケーブルのインフラを外国の敵対勢力の脅威から守る一連の措置の採用、委員会の海底ケーブル免許手続の合理化が挙げられています*1。

表1:2025年第1次規則で採用された主な措置
措置 内容
不利な推定 新たな規則47 CFR 1.70001(g)に定める外国の敵対勢力が所有し、支配し、またはその管轄もしくは指示に服する主体が提出した一定の申請について、申請者がその不利な推定を覆さない限り、許可を妨げる推定とされています
IRU・リースの制限 陸揚げ免許人が、容量についての不可侵使用権(IRU)またはリースに関する一定の取り決めを締結することを禁じる条件とされています
対象設備の証明 海底ケーブルシステム上での「対象」設備およびサービスの使用に関する証明の要件とされています
セキュリティ計画の証明 サイバーセキュリティおよび物理セキュリティのリスク管理計画に関する証明とされています

監督の道具も用意されました*1。推定によって失格となる基準に当たる現行の免許人、またはそのケーブルが外国の敵対勢力の国に陸揚げする免許人については、免許人、海底ケーブルシステムの所有関係、海底ケーブルの運用に関する情報を含む年次報告(外国敵対勢力年次報告)の提出を求めることで、監督を強める道具を採用したとされています*1。

2025年の追加規則案で提案された内容も列挙されています*1。SLTEの所有者と運用者を委員会の免許の枠組みに取り込むため、一定の除外と標準条件のもとで包括免許を採用することを提案したほか、外国の敵対勢力が所有・支配し、またはその管轄・指示に服する既存のSLTEの所有者・運用者などに、個別に調整した年次報告(SLTE外国敵対勢力年次報告)の提出を求める条件海底ケーブルシステムの運用において、外国の敵対勢力が所有・支配し、またはその管轄・指示に服する主体が製造した設備を使用しないことを申請者に証明させるかどうかを含む、新たな証明の要件と標準条件が挙げられています*1。

さらに既存の免許人に、対象設備およびサービスを海底ケーブルシステムから除去することを求めるかについての意見一定の基準を満たす申請を、関係する行政部門の機関への照会から原則として除外する提案一定の状況下で国内ケーブルの承認を合理化するかについての意見米国とその同盟国が製造・提供する信頼できる技術の採用と利用を、委員会がどのように促し奨励できるかについての意見が求められたとされています*1。FCCの機器認証改革でも、対象設備の考え方が論点になっていました。

契約条項で下位事業者まで届かせるか

ここが今回の中心で、実務にそのまま重なる論点です*1。

委員会はまず外国の敵対勢力がもたらす、変化しつつある国家安全保障上のリスクを踏まえ、SLTEの所有者と運用者に対する監督を高めるために検討すべき標準条件について意見を求めるとしています*1。この目的と、こうした免許人にかかる負担を最小限にすることとを、どう両立させるかについても意見を求めるとされています*1。

問いは段階的に具体化します*1。免許人に、自らの免許を受けた海底ケーブル上のSLTEを所有および/または運用するいかなる主体も、この第2次規則・命令の第III.A.1.b項および第III.A.2項で採用する標準条件を守るようにさせることを、委員会は求めるべきかとされています*1。

そして範囲が広がります*1。免許人に、自らの免許を受けた海底ケーブル上のSLTEを所有および/または運用するいかなる主体も——下位のいかなる主体も含めて——第1.70007条の陸揚げ免許人に適用される標準条件のいずれか、またはすべてを守るようにさせることを、委員会は求めるべきかと問われています*1。

手段が明示されます*1。たとえば、自らの免許を受けた海底ケーブル上のSLTEの所有者と運用者がそうした標準条件を守るようにするため、契約条項またはその他の契約上の仕組みを策定し、採用し、実施することを、これらの免許人に求めるべきかとされています*1。

先例と代替案も検討されています*1。申請者が「利用可能な契約上の仕組み」を用いて第三者に一定の行為を求め、または制限することとした、行政部門の機関との近時の緩和合意が、これらの免許人がそうした要件を遵守する方法を最もよく定めることになるか、それとも標準化された代替のモデルが利用できるならその方がより実行しやすいかについて意見を求めるとされています*1。

表2:SLTEをめぐって区別が問われている類型
類型 説明
(1) 自ら所有・運用 免許を受けた海底ケーブル上のSLTEを、免許人自身が所有および/または運用する場合とされています
(2) 所有と回線の組み合わせ SLTEを所有し、かつ基礎となる光ファイバー、容量、または周波数を所有もしくはリースする場合、あるいはSLTEと基礎となる光ファイバー、容量、または周波数を他の主体にリースする場合とされています
検討事項 これらについて一貫した標準条件を考えるべきか、それとも異なる標準条件を考えるべきかについて意見を求めるとされています
時期と小規模事業者 標準条件を検討する場合、これらの免許人とSLTEの所有者・運用者について考慮すべき時期や遵守上の事情があるか、市場の小規模な事業者への影響として何を考慮すべきかが問われています

費用の見立ても示されています*1。SLTEの所有者と運用者は、直接にであれ、海底ケーブルシステムの免許人との契約関係を通じて間接的にであれ、同じ報告およびセキュリティの要件の対象となるため、そうすることの費用は第2次規則・命令における見積りとおおむね同じになると考えるとされ、提案する規則を採用すれば、国家安全保障と重要な通信インフラの回復力に相当の便益を生み、その便益は中程度の遵守費用をはるかに上回ると述べられています*1。

基準名が並ぶ——NIST CSF、CISA CPGs、CIS Controls

技術的な参照先が具体名で挙がっている点も見どころです*1。

委員会は他の標準条件を採用すべきかと問い、続けて行政部門の機関への照会が免除される申請の免許人に対して、この第2次規則・命令で適用する国家安全保障の基準のいずれか、またはすべてを、SLTEの所有者と運用者を含むすべての陸揚げ免許人の標準条件として採用すべきかと問うています*1。

例が示されます*1。たとえば、陸揚げ免許人に、NIST CSFに沿って強化されたサイバーセキュリティおよび物理セキュリティの計画を実装し更新すること、ならびにCISA CPGsに定める標準および統制やCIS Controlsのような、確立されたサイバーセキュリティのベストプラクティスの一群に従うことを、委員会は求めるべきかとされています*1。

既存の合意との関係も論点です*1。既存の免許人が、既存のNSA(国家安全保障合意)に代えて10の国家安全保障の基準を選択できる仕組みを、委員会は採用すべきかと問われ、具体的には10の国家安全保障の基準を遵守できる既存の免許人が、委員会に申立てを行うことにより、既存のNSAに代えてその10の基準を選択できるようにし、認められた場合には既存のNSAが終了したものとみなすべきかとされています*1。

日本の開発現場から見た読みどころ

直接の対象は海底ケーブルの事業者ですが、設計と契約の考え方として読める部分があります。

第一に、条件を下位まで届かせる手段が「契約」だと明言されている点です。規則案は契約条項またはその他の契約上の仕組みを策定し、採用し、実施することを求めるべきかと問うています*1。下位のいかなる主体も含めてという言い方も出てきます*1。多層の委託構造で要件を担保するとき、技術的な仕組みではなく契約が主たる担保になるという整理は、そのまま参照できます。

第二に、「利用可能な契約上の仕組み」と「標準化されたモデル」の対比です。規則案は近時の緩和合意で使われた言い方標準化された代替のモデルのどちらが実行しやすいかを問うています*1。個別交渉に任せるか、ひな形を配るか、という選択です。再委託先が多いほどひな形の効き方が大きいという点は、社内標準の整備を考えるときの論点になります。

第三に、所有と利用の組み合わせで区別する発想です。問われているのは装置を所有・運用するか装置を所有し回線を所有もしくはリースするか装置と回線を他者にリースするかという類型で、それぞれに一貫した条件か異なる条件かが検討されています*1。自社の契約でも、資産の所有者と運用者が分かれる構成では条件の当て方を分けて考える必要が出ます。

第四に、参照する外部基準を名前で書く作法です。規則案はNIST CSFCISA CPGsCIS Controlsを例示しています*1。要件を「適切なセキュリティ対策」で済ませず、どの基準のどの部分かを指す書き方は、委託契約のセキュリティ条項でも実務的です。

第五に、既存の個別合意から標準への乗り換えです。規則案は既存のNSAに代えて10の国家安全保障の基準を選択できる仕組みを検討しています*1。個別の取り決めが増えすぎたときに、標準に寄せて個別合意を終了させるという整理の仕方は、社内の例外規定を畳むときの発想として使えます。

誤解されやすいのは、これは通信事業者だけの話だという受け取り方です。読み方によっては多層の供給構造に要件をどう浸透させるかという一般的な設計問題を扱っています。とはいえこれは追加規則案の段階で、意見の提出期限は2026年9月25日です*1。確定した義務ではない点は前提に置いておきたい部分です。

全文はFCCと連邦官報で公開されています*1。適用の可否は事情により変わりますので、確認を挟みながら進めてください。

まとめ:SLTE規制で押さえる3つの視点

米国FCCは2026年7月27日、海底ケーブルの陸揚げ免許に関する第2次追加規則案を連邦官報に掲載しました。FCC 26-42、OI Docket No. 24-523およびMD Docket No. 24-524で、2026年6月25日採択、6月30日公表、意見の提出期限は2026年9月25日です。押さえたい視点は三つです。第一に、対象の広がり。第2次規則・命令でSLTEを規制する最初の一歩として、SLTEの所有者と運用者に対する包括免許の枠組みを採用し、第1.70007条の陸揚げ免許人向け標準条件のうち一部の遵守を求めるとされています。第二に、契約による浸透。免許人に、自らの海底ケーブル上のSLTEを所有・運用する主体が標準条件を守るようにさせるべきか、下位のいかなる主体も含めるべきか、そのために契約条項またはその他の契約上の仕組みを策定・採用・実施することを求めるべきかが問われています。行政部門の機関との近時の緩和合意で用いられた「利用可能な契約上の仕組み」という言い方と、標準化された代替のモデルのどちらが実行しやすいかも論点です。第三に、参照される基準。強化されたサイバーセキュリティおよび物理セキュリティの計画をNIST CSFに沿って実装・更新し、CISA CPGsに定める標準および統制やCIS Controlsのような確立された実践に従うことを標準条件とすべきかが問われています。既存の免許人が既存のNSAに代えて10の国家安全保障の基準を選択でき、認められれば既存のNSAが終了したものとみなす仕組みも検討されています。2025年の第1次規則では25年ぶりの包括的な更新として、外国の敵対勢力に関する不利な推定、容量のIRU・リースの制限、対象設備およびサービスの証明、セキュリティ計画の証明が採用されました。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、再委託先を含む多層の体制で動く業務システムを設計・実装しています。要件はNIST CSFやCIS Controlsの管理項目に紐づけて設計書へ落とし込み、境界はゼロトラスト前提でKeycloakやEntra IDによるID連携と最小権限のロール設計、通信はmTLSとIP制限、証跡はOpenTelemetryとSIEM連携で一元化します。委託先の遵守状況を運用で確かめるため、脆弱性スキャンとSBOM(CycloneDX)の受領をCI/CDのゲートに組み込み、TerraformとPolicy as Code(OPA)で設定の逸脱を検知できる形にしてお引き渡しします。

よくある質問

SLTEとは何ですか。

海底線端局装置(submarine line terminal equipment)です。規則案では「SLTEの所有者と運用者」という語を、米国に陸揚げする海底ケーブル上のSLTEを所有および/または運用し、かつ改正後の第1.767(h)条または第1.70003(a)条および/または(b)条の免許要件の対象とはならない主体を指すものとして用いるとされています。

どの段階の文書ですか。

第2次追加規則案(Second FNPRM)です。FCC 26-42、OI Docket No. 24-523およびMD Docket No. 24-524として2026年6月25日に採択され、2026年6月30日に公表されました。連邦官報への掲載は2026年7月27日、意見の提出期限は2026年9月25日です。

契約について何が問われているのですか。

免許人に、自らの免許を受けた海底ケーブル上のSLTEを所有および/または運用するいかなる主体も——下位のいかなる主体も含めて——標準条件を守るようにさせるべきか、そのために契約条項またはその他の契約上の仕組みを策定し、採用し、実施することを求めるべきかが問われています。行政部門の機関との近時の緩和合意で用いられた「利用可能な契約上の仕組み」という定め方と、標準化された代替のモデルのどちらがより実行しやすいかも論点です。

どんなセキュリティ基準が挙げられていますか。

陸揚げ免許人に、NIST CSFに沿って強化されたサイバーセキュリティおよび物理セキュリティの計画を実装し更新すること、ならびにCISA CPGsに定める標準および統制やCIS Controlsのような、確立されたサイバーセキュリティのベストプラクティスの一群に従うことを求めるべきかが例として挙げられています。

2025年の第1次規則では何が決まったのですか。

委員会の海底ケーブル規則について25年ぶりの包括的な更新が行われ、「海底ケーブルシステム」の定義、重要な海底ケーブルのインフラを外国の敵対勢力の脅威から守る措置、免許手続の合理化が採用されました。具体的には、47 CFR 1.70001(g)に定める外国の敵対勢力に関する不利な推定、容量の不可侵使用権(IRU)またはリースに関する一定の取り決めの禁止、対象設備およびサービスの使用に関する証明、サイバーセキュリティおよび物理セキュリティのリスク管理計画の証明が含まれます。

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出典

  1. *1 参考:Federal Communications Commission「Review of Submarine Cable Landing License Rules and Procedures To Assess Evolving National Security, Law Enforcement, Foreign Policy, and Trade Policy Risks」(連邦官報 2026年7月27日)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/27/2026-15120/review-of-submarine-cable-landing-license-rules-and-procedures-to-assess-evolving-national-security)。第2次追加規則案がOI Docket No. 24-523とMD Docket No. 24-524およびFCC 26-42として2026年6月25日に採択され2026年6月30日に公表されたこと、連邦官報掲載日2026年7月27日と意見提出期限2026年9月25日、第2次規則命令で採用したSLTEの所有者と運用者に関する枠組みを土台に国家安全保障を守る職責を果たすことと外国の敵対勢力がもたらすSLTE関連のリスクをさらに防ぐことを目指す旨、SLTEを規制する最初の一歩として包括免許の枠組みを採用し第1.70007条の標準条件の一部の遵守を求めること、「SLTEの所有者と運用者」の定義(改正後の第1.767(h)条または第1.70003(a)条および/または(b)条の免許要件の対象とならない主体)、一回限りのデータ収集の結果とあわせて今後の精緻化の検討に資する見込み、2025年第1次規則命令が25年ぶりの包括的更新であり「海底ケーブルシステム」の定義と外国の敵対勢力の脅威から守る措置と免許手続の合理化を採用したこと、47 CFR 1.70001(g)に定める不利な推定と容量のIRUまたはリースに関する取り決めの禁止条件と対象設備およびサービスの使用に関する証明要件とサイバーセキュリティおよび物理セキュリティのリスク管理計画の証明、外国敵対勢力年次報告による監督強化、2025年追加規則案で提案されたSLTEの包括免許と年次報告と設備不使用の証明ほかの各提案、標準条件について監督の向上と負担の最小化の両立を問うこと、免許人に自らのケーブル上のSLTEを所有運用する主体(下位の主体を含む)に第III.A.1.b項および第III.A.2項ならびに第1.70007条の標準条件を守らせるべきかの問い、契約条項またはその他の契約上の仕組みの策定採用実施を求めるべきかの問い、行政部門機関との近時の緩和合意における「利用可能な契約上の仕組み」と標準化された代替モデルの比較、SLTEをめぐる2類型について一貫した条件か異なる条件かの検討と小規模事業者への影響、他の標準条件の採用と照会免除申請の免許人に適用する国家安全保障基準をすべての陸揚げ免許人の標準条件とすべきかの問い、NIST CSFに沿った強化されたサイバーセキュリティおよび物理セキュリティ計画の実装更新とCISA CPGsおよびCIS Controlsの例示、既存NSAに代えて10の国家安全保障基準を選択できる申立ての仕組みと認められた場合に既存NSAが終了したものとみなす扱い、報告可能な外国の所有関係がある照会免除申請者の標準質問への回答提出の扱いと重複負担についての意見、ならびに費用が第2次規則命令の見積りとおおむね同じであり便益が中程度の遵守費用をはるかに上回るとする見立ての一次情報として。確認日は2026年9月4日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:Federal Communications Commission「Review of Submarine Cable Landing License Rules and Procedures(全文テキスト)」(https://www.federalregister.gov/documents/full_text/text/2026/07/27/2026-15120.txt)。上記第2次追加規則案の連邦官報掲載全文。序論、背景(2025年第1次規則命令および2025年追加規則案)、第III章の標準条件と費用便益、ならびに手続事項の原文の確認に使用。確認日は2026年9月4日。(2026年9月確認)




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