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2026.09.08 らしくコラム

AIサービスの脆弱性の共有、州契約に2027年から義務




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 義務になるのは州の契約先:AIサービスの提供者に限られます*1。
  • 期限は2027年1月1日:手引の策定期限として書かれました*1。
  • 出した情報は秘密扱い:承認された者以外へは渡りません*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

AIを組み込んだサービスを官公庁へ納めるとき、契約書に何が足されるのかは読みにくい部分です。求められる中身が、契約の条項ではなく別の文書の側で決まることがあるからです。

米国カリフォルニア州の議会法案979は、まさにその形を採りました。2025年10月3日に知事の承認を受けて2025年法律第285号となり、政府法典第8586.5条に新しい項を加えています*1。州のサイバーセキュリティ統合センターに手引の策定を命じ、その手引の中に、ベンダー側の義務を置く構造です*1。

実装と受託の立場から見ると、確かめたい点は4つあります。誰に義務が及ぶのかいつまでに何が決まるのか何を出すのか出した情報はどう扱われるのか。法文から順に見ていきます。

濃紺の背景に、青く光る点と線が網の目状につながったネットワークのイメージ

手引の策定は2027年1月1日まで、土台は連邦の文書

まず、いつ何が決まるのかです*1。

米国カリフォルニア州の議会法案979について、2025年10月3日に知事の承認を受けて2025年法律第285号となり政府法典第8586.5条に(g)項を追加したこと、2027年1月1日までに州のサイバーセキュリティ統合センターが情報安全局および行政運営庁と協議して手引を策定すること、連邦の要求事項や標準や業界の実務ととりわけ2025年1月14日に公表された合同サイバー防衛連携版の手引を参照し連邦の実装のしかたも考慮すること、共有の相手は手引の中で特定される州の機関であり州の職員と必要と承認された州の契約者だけが受け取れること、AIサービスを提供する州の契約者とベンダーが契約または購入された当該サービスについて知っている脅威と脆弱性を共有する仕組みは義務として手引に含めること、それ以外の主体については適切な範囲で任意の仕組みを含めることができること、ならびに手引に従って共有されたサイバー脅威指標および防御措置に関する情報は他の法律にかかわらず秘密として扱われ承認された者以外へは送信も共有もされないことを整理した図

追加された第8586.5条(g)(1)は2027年1月1日までに、カリフォルニア州サイバーセキュリティ統合センターは、情報安全局および行政運営庁と協議のうえ、サイバーと人工知能の各コミュニティにまたがる情報共有を促し、AIを含む新たな脅威に対する集団的なサイバー防御を強めるため、カリフォルニアAIサイバーセキュリティ協働の手引を策定するものとすると定めました*1。

策定にあたって参照するものも指定されています*1。第(g)(2)項は連邦の要求事項、標準および業界の最良の実務を検討し、合同サイバー防衛連携によるAIサイバーセキュリティ協働の手引を含め、それらの資料を用いてカリフォルニアの手引の策定に反映するとし、さらに連邦政府がこれらの要求事項、標準および実務をどのように実装しているかも考慮すると続きます*1。

この連邦側の文書については、立法の趣旨を述べた第1条に説明があります*1。合同サイバー防衛連携連邦のサイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁の内部にある官民の連携体であり、2021会計年度の国防授権法(公法116-283)により議会が付与した権限を活用して、サイバー空間の防衛のために世界のサイバーコミュニティを結集するものとされています*1。

そして2025年1月14日、合同サイバー防衛連携は、AIの提供者、開発者および導入者を含むサイバーとAIの各コミュニティにまたがる任意の情報共有を促すため、AIサイバーセキュリティ協働の手引を公表したと述べられました*1。連邦側は任意の枠組みとして始まったものです*1。

州が別に作る理由も書かれています*1。サイバーセキュリティのインシデント対応の最良の実務は、インシデントが州または地方のレベルで対処されることが最も適切である場合が多いことを示している。したがって、AIに関するものを含め、サイバーセキュリティのインシデントについて、州のレベルでの制度上の報告の過程を明確にし、伝えることが重要であるという認定です*1。連邦の手引を補完する位置づけだと明示されました*1。

この構造は、日本から州の案件に関わる場合の読み方にも関わります*1。義務の中身は法律の条文ではなく、2027年1月1日までに作られる手引の側に置かれます*1。契約の時点で条項として現れる前に、参照先の文書が先に決まるという順序です*1。連邦のインシデント報告の枠組みはCIRCIAの報告規則で扱う期限の設計と並べて見ると差が分かります。

義務は「州の契約者とベンダー」に限って置かれる

次に、誰に何が課されるかです*1。

第(g)(3)項が、義務の側です*1。カリフォルニアAIサイバーセキュリティ協働の手引には、人工知能のサービスを提供する州の契約者およびベンダーが、契約または購入された当該サービスに関して知っている潜在的な脅威および脆弱性について、当該手引の中で特定される州の機関に情報共有を行うための、義務的な仕組みを含めるものとするという条文です*1。

範囲が三重に絞られている点に注意が要ります*1。対象は人工知能のサービスを提供する者、内容は契約または購入された当該サービスに関して知っているもの、そして相手は当該手引の中で特定される州の機関です*1。自社の製品全般の脆弱性ではなく、その契約で納めているサービスに紐づく範囲で書かれています*1。

一方で第(g)(4)項は、任意の側を置きました*1。手引には、適切な場合に、その他の主体が潜在的な脅威および脆弱性についての情報共有を、当該手引の中で特定される州の機関に対して行うための、任意の仕組みを含めることができるという書き方です*1。

表1:義務と任意の書き分け(政府法典第8586.5条(g))
対象 条文の書き方
(g)(3) AIサービスを提供する州の契約者・ベンダー 義務的な仕組みを含める(shall include mandatory mechanisms)
(g)(4) その他の主体 任意の仕組みを含めることができる(may include voluntary mechanisms)

連邦の手引が任意の情報共有を促すものであったのに対し、州の手引は、契約関係にある事業者について義務の側へ寄せたことになります*1。契約という関係を使って、報告の経路を確保する組み立てです*1。AIサービスの調達で契約条項が先に動いた例としては米国GSAの大規模言語モデル条項案で扱う枠組みが近い位置にあります。

なお、この項の対象は州の機関との契約に紐づくものであり、州内の民間企業一般に脆弱性の報告を課すものではありません*1。条文は州の契約者およびベンダーと書いています*1。

もう1点、条文が知っている潜在的な脅威および脆弱性と書いている点も読み落とせません*1。新たに探索して見つけることを求める書き方ではなく、把握しているものを共有する仕組みとして組まれています*1。とはいえ、把握の範囲は自社の検知の仕組みに左右されます*1。依存する部品の脆弱性を継続的に拾えているかどうかで、共有できる内容の幅が変わるという関係です*1。この土台の作り方は依存パッケージの脆弱性管理で扱う運用と重なります。

出した情報は秘密として扱われ、渡る先も限られる

報告を求める制度では、出した側の保護がどう書かれているかが実務の判断を左右します*1。

第(g)(6)項は他のいかなる法律にもかかわらず、この項に基づき策定されたカリフォルニアAIサイバーセキュリティ協働の手引に従って共有された、サイバーセキュリティの目的のためのサイバー脅威指標または防御措置に関するいかなる情報も、秘密であり、当該情報を受け取ることが必要であるとして承認された州の職員および州の契約者に対して、かつ当該手引におけるその他すべてのセキュリティ上の要件に適合する方法による場合を除き、送信または共有してはならないと定めました*1。

受け手が二重に絞られています*1。州の職員および州の契約者であることと、受け取ることが必要であるとして承認されたことの両方が条件です*1。加えて、手引が定める他のセキュリティ要件にも従う必要があります*1。

公文書の公開との関係も置かれました*1。第(g)(5)項は緊急事態サービス局の記録または記録内の情報であって、特権により保護されるもの、著作権により保護されるもの、その他法律により開示が禁じられているもの、カリフォルニア公文書公開法の明文の規定により公衆への開示が免除されるもの、または個別の事案の事実に基づき、記録を開示しないことにより果たされる公共の利益が、記録の開示により果たされる公共の利益を明らかに上回るものは、公衆に開示してはならないとしています*1。

この保護の考え方は、連邦法の枠組みから引かれています*1。立法趣旨の第1条は2015年連邦サイバーセキュリティ情報共有法(公法114-113)に触れ、非連邦の主体が、サイバーセキュリティの目的でサイバー脅威指標および防御措置を、一定の要件に従って政府と共有するための保護を創設し、他のいかなる法律にもかかわらずそれを行えると定めたと述べました*1。

保護の中身も列挙されています*1。特権の不放棄、専有情報の保護、連邦情報自由法(合衆国法典第6編第552条)に基づく開示の免除、および規制上の執行における使用の禁止です*1。さらに州、部族または地方政府と共有された場合の保護として、当該情報が、情報または記録の開示を求める地方の情報自由法その他これに類する法律に基づく開示から免除されることも挙げられました*1。

出した情報が規制上の執行に使われないこと、公開請求で外へ出ないこと。この2つがあってはじめて、事業者側が脆弱性を早い段階で共有できるという設計です*1。脆弱性を受け取って捌く側の体制づくりはPSIRTの脆弱性対応で扱う運用と重なります。

手引が置かれる先は、州のサイバー拠点そのもの

手引を作る主体の位置づけも、条文に書かれています*1。

第8586.5条(a)は緊急事態サービス局は、カリフォルニア州サイバーセキュリティ統合センターを設置し、これを主導するとし、その主たる任務は、カリフォルニアの経済、重要インフラ、または州内の官民のコンピュータネットワークに損害を与えうるサイバーインシデントの発生の可能性と深刻さを低減することにあると定めます*1。

構成する組織も列挙されました*1。緊急事態サービス局、情報安全局、州脅威評価センター、州のハイウェイパトロール、軍事部門、司法長官室、健康福祉庁、公益事業緊急協会、州立大学、州大学、コミュニティカレッジ、教育省に加え、連邦側から国土安全保障省、連邦捜査局、シークレットサービス、沿岸警備隊が入ります*1。

役割も具体的です*1。第(b)項はサイバー攻撃の警告を政府機関および非政府のパートナーへ提供し、これらの主体の間の情報共有を調整し、重要インフラおよび情報技術のネットワークに対するリスクを評価し、サイバー脅威に優先順位を付け、官民のパートナーが脆弱なインフラおよび情報技術のネットワークを保護することを支えることなどを挙げました*1。

戦略の側も条文に書かれています*1。第(c)項は州全体のサイバーセキュリティ戦略を、カリフォルニア・サイバーセキュリティ作業部会の勧告を踏まえ、州および連邦の要求事項、標準ならびに最良の実務に従って策定するとし、その狙いをサイバー脅威がどのように特定され、理解され、共有されるかを高め、州政府、企業および消費者に対する脅威を減らすことと述べました*1。あわせてサイバーの緊急時への備えと対応を強めること、データ保護の措置の実装を標準化すること、デジタル・フォレンジックおよびサイバー捜査の能力を高めることなども挙げられています*1。データ保護の実装を標準化するという一文は、州の案件で求められる技術要件が揃えられていく方向を示しています*1。

第(d)項は実働の部隊を置きます*1。カリフォルニア州サイバーセキュリティ統合センターは、州内の官民の主体と連携してサイバー脅威の検知、報告および対応を主導する、カリフォルニアの主たる部隊として、サイバーインシデント対応チームを設置するものとするという条文です*1。

情報共有の進め方についても、条件が先に書かれています*1。第(e)項はカリフォルニア州サイバーセキュリティ統合センターによる情報共有は、個人のプライバシーおよび市民的自由を保護し、機微な情報を守り、事業上の秘密を保ち、かつ公務員が公衆の健康と公共の安寧、経済の安定および国家の保障を脅かすサイバー攻撃を検知し、調査し、対応し、防ぐことを可能にする方法で行われるものとすると定めました*1。

つまり、新設された手引は独立した制度ではなく、既にある州のサイバー拠点の仕事の一部として足された形です*1。報告の宛先が新しく作られるのではなく、既存の連携体の中で特定されることになります*1。監視と検知を担う体制の作り方そのものはSOCによる監視で扱う組み立てと共通します。

受託側の準備として何を先に決めておくか

手引の中身は2027年1月1日までに決まりますが、準備の論点は今の条文から読み取れます。

第一に、契約単位で脆弱性を切り出せるようにすることです。義務の範囲は契約または購入された当該サービスに関して知っている脅威と脆弱性です*1。製品全体の脆弱性台帳しか持っていないと、どれがその契約に該当するかを都度たどることになります。構成要素と契約の対応を先に持たせておくと、報告の準備が短くなります。

第二に、AIサービスの構成を部品として書き出すことです。対象は人工知能のサービスを提供する契約者とベンダーです*1。モデル、推論の基盤、取り込む外部のAPI、埋め込みの索引といった構成要素ごとに脆弱性の出所が違います。ソフトウェア部品表の考え方はSBOMの作成と管理で扱う枠組みが土台になり、モデルや学習データの系統を足す形になります。

第三に、報告の判断を誰が行うかを決めておくことです。義務的な仕組みが手引に置かれるため、報告するかどうかの裁量は狭まります。技術側で見つけた事象を、契約に紐づく報告として出すかどうかを判断する担当と、その所要時間を先に決めておくと、期限の書かれ方が判明したあとの調整が減ります。

第四に、出した情報の扱いを社内規程と突き合わせることです。共有された情報は秘密とされ、承認された州の職員および州の契約者以外へは送信も共有もされません*1。自社の秘密情報の取り扱い規程が、第三者への提供を一律に禁じている場合、この共有が例外に当たるかどうかを整理しておく必要があります。

第五に、連邦側の手引を先に読んでおくことです。州の手引は合同サイバー防衛連携によるAIサイバーセキュリティ協働の手引を含め、連邦の要求事項と標準を用いて策定されます*1。連邦側の枠組みを踏まえた運用を先に整えておけば、州の手引が公表されたときの差分が小さくなります。

誤解されやすいのは、2027年1月1日から報告が始まるという読み方です。条文が定めているのは、その日までに手引を策定することです*1。義務的な仕組みの具体的な期限や様式は、手引の側で決まります*1。開始日ではなく、決まる日として読むのが正確です。

まとめ:AIサービスの情報共有義務で押さえる3つの視点

米国カリフォルニア州の議会法案979は2025年10月3日に知事の承認を受けて2025年法律第285号となり、政府法典第8586.5条に(g)項が追加されました。押さえたい視点は三つあります。第一に、期限と主体。2027年1月1日までに、州のサイバーセキュリティ統合センターが、情報安全局および行政運営庁と協議のうえ、カリフォルニアAIサイバーセキュリティ協働の手引を策定します。策定にあたっては、連邦の要求事項、標準および業界の実務を検討し、2025年1月14日に公表された合同サイバー防衛連携のAIサイバーセキュリティ協働の手引を含めて反映し、連邦政府による実装のしかたも考慮するとされました。第二に、義務と任意の書き分け。手引には、人工知能のサービスを提供する州の契約者およびベンダーが、契約または購入された当該サービスに関して知っている潜在的な脅威および脆弱性について、手引の中で特定される州の機関へ情報共有を行うための義務的な仕組みを含めます。その他の主体については、適切な場合に任意の仕組みを含めることができるという書き方に留まります。第三に、共有した情報の扱い。手引に従って共有されたサイバー脅威指標または防御措置に関する情報は、他のいかなる法律にもかかわらず秘密とされ、受け取ることが必要であるとして承認された州の職員および州の契約者以外へは、送信も共有もされません。あわせて、公文書公開法の適用除外に当たる記録などは公衆へ開示されないことも定められました。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、AIを組み込んだシステムの構築と運用を受託しています。脆弱性を契約単位で切り出せるようにするため、構成管理はTerraformで宣言した資源とアプリケーションの依存関係を同じ識別子で紐づけ、SBOMはCycloneDX形式で生成してリリースごとに保管します。生成AIを含む構成では、基盤モデルの提供元(Amazon Bedrock、Azure OpenAI Service など)、推論の入口、埋め込みの索引、外部APIをそれぞれ別の要素として台帳に並べ、どの契約のどの機能が影響を受けるかを引ける形にします。脆弱性の受付と評価はPSIRTの運用として手順化し、CVSSの評価と実際の到達可能性を分けて記録します。報告の要否を判断する担当と連絡経路は、契約ごとに文書として定めます。

よくある質問

この法律で、2027年1月1日から報告が始まるのですか。

条文が定めているのは、その日までにカリフォルニアAIサイバーセキュリティ協働の手引を策定することです。義務的な情報共有の仕組みは、その手引の中に置かれることになっています。したがって、具体的な報告の期限や様式、宛先となる州の機関は、手引の公表を待って確認することになります。

義務を負うのはどの範囲の事業者ですか。

政府法典第8586.5条(g)(3)は、人工知能のサービスを提供する州の契約者およびベンダーと書いています。共有の対象も、契約または購入された当該サービスに関して知っている潜在的な脅威および脆弱性に限られます。その他の主体については、同条(g)(4)が任意の仕組みを含めることができると定めるにとどまります。

共有した脆弱性の情報が、公開請求で外に出ることはありますか。

同条(g)(6)は、手引に従って共有されたサイバー脅威指標または防御措置に関する情報を秘密とし、受け取ることが必要であるとして承認された州の職員および州の契約者以外へは送信も共有もしてはならないと定めています。あわせて同条(g)(5)が、公文書公開法の明文の規定により開示が免除される記録などを公衆に開示してはならないとしています。

連邦の枠組みとはどう違うのですか。

立法趣旨の第1条によれば、合同サイバー防衛連携が2025年1月14日に公表したAIサイバーセキュリティ協働の手引は、任意の情報共有を促すためのものです。カリフォルニア州の手引はこれを参照しつつ、州の契約者およびベンダーについては義務的な仕組みを置く点が異なります。州は、インシデント対応が州または地方のレベルで対処されることが適切である場合が多いことを、州版を作る理由として挙げています。

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出典

  1. *1 参考:カリフォルニア州議会 議会法案979「California Cybersecurity Integration Center: artificial intelligence.」(2025年法律第285号・2025年10月3日知事承認/州務長官提出・政府法典第8586.5条改正)(https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202520260AB979)。成立した法文の一次情報として。第1条の立法趣旨(合同サイバー防衛連携の位置づけと2021会計年度国防授権法、2025年1月14日のAIサイバーセキュリティ協働の手引の公表、州レベルでの報告過程を明確にする必要、2015年連邦サイバーセキュリティ情報共有法による特権の不放棄・専有情報の保護・連邦情報自由法に基づく開示の免除・規制上の執行での使用の禁止と、州や地方と共有した場合の開示免除)、ならびに改正後の政府法典第8586.5条((a)項の設置と任務および構成組織、(b)項の役割、(c)項の州の戦略、(d)項のサイバーインシデント対応チーム、(e)項の情報共有の条件、(f)項の4本の報告、(g)(1)項の2027年1月1日までの手引策定と協議先、(g)(2)項の参照する連邦の資料、(g)(3)項の義務的な仕組みと対象範囲、(g)(4)項の任意の仕組み、(g)(5)項の公衆への非開示、(g)(6)項の秘密扱いと受け手の限定)を確認した。確認日は2026年9月7日。(2026年9月確認)




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