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2026.10.20 採用支援コラム

インフラエンジニアを業務委託で入れる範囲|社員・運用代行との違い

監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

作業台で業務委託の技術者が卓上ネットワークスイッチにLANケーブルを差す手元

この記事の結論

  • インフラの仕事は構築・運用・夜間の対応に分かれ、個人の業務委託には期間の決まった構築や移行が合いやすいです。
  • 社員の採用は長く中に置く人、運用代行は手順の決まった監視を途切れなく回す形で、仕事の続き方で選び分けます。
  • 夜間・休日はまず人手が要るかを決め、業務委託に頼むなら日と時間帯と報酬を契約で決めます。

※ 本記事は2026年10月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。

サーバーやクラウドに詳しい人がほしいが、社員の採用はなかなか決まらない。そこで業務委託のインフラエンジニアを考え始めたものの、どこまで任せてよいのか、夜中の障害は誰が受けるのか、社員や運用代行の会社に頼むのと何が違うのかで手が止まる。情報システムの責任者や開発マネージャから、よく聞く悩みです。

インフラを業務委託で頼むときは、仕事を構築・運用・夜間の対応に分け、それぞれに合う形を選びます。本記事では、厚生労働省の職業情報などの公的資料をもとに、個人の業務委託に任せやすい範囲、社員の採用・運用代行との違い、夜間・休日の対応の決め方を整理します。

インフラの仕事の3つの区分

インフラとは、システムを動かす土台(サーバー・ネットワーク・クラウドなど)のことです。業務委託で人を入れるときは、まず任せたい仕事がどの区分に入るかを確かめます。厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)は、インフラを作る仕事と、稼働を見守る仕事を別の職業として説明しています。*1*2

インフラの仕事の3つの区分(job tagの職業情報をもとに作成)
区分 主な仕事 仕事の続き方
構築 要望の聞き取り、構成の設計、機器やクラウドの設定、テスト、完成後の引き継ぎ 移行や入れ替えの期間に集中する
運用 稼働の監視、バックアップ、障害が起きたときの復旧、利用者からの問い合わせ 毎日続く
夜間・休日の対応 営業時間の外に起きた障害の連絡を受け、復旧の作業をする 起きたときだけ発生し、いつ起きるか読めない

作る側の職業では、要望を聞いて求められるインフラを明確にする仕事を95.6%の人が、設計に基づいて機器を入れシステムを作る仕事を91.1%の人が行っています。*1 見守る側の職業では、定期的なバックアップを90.3%、障害のときの復旧作業を85.5%の人が行っています。*2

job tagには、その職業で働く人が多いと感じる働き方(就業形態)を尋ねた結果も載っています。どちらの職業でも正社員がいちばん多い一方、自営・フリーランスを挙げた人もいます。

その職業で働く人が多いと感じる就業形態を示す横棒グラフ(厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)をもとに作成)。システムエンジニア(基盤システム)は正規の職員・従業員90.9%、契約社員・期間従業員13.6%、派遣社員11.4%、自営・フリーランス11.4%。運用・管理(IT)は正規の職員・従業員66.1%、自営・フリーランス19.4%、契約社員・期間従業員9.7%、派遣社員4.8%。

見守る側の職業では、自営・フリーランスを挙げた人が19.4%でした。*2 インフラの仕事でも、個人の業務委託は珍しい選択肢ではありません。

業務委託・社員・運用代行の違い

インフラの人を確保する形は、大きく3つあります。技術者本人と業務委託の契約を結ぶ形、社員として採用する形、運用を請け負う会社に任せる形(運用代行)です。違いは次のとおりです。

インフラの人の確保の3つの形(本記事の整理)
項目 個人の業務委託 社員の採用 運用代行(会社への委託)
契約の相手 技術者本人 技術者本人(雇用契約) 運用を請け負う会社
仕事の頼み方 契約で決めた範囲と成果を頼む。時間や手順を細かく指示しない 社内の上司が仕事を割り振り、指示する 会社と決めた範囲を、会社の手順で受け持ってもらう
費用の決まり方 契約で決める報酬(月ごと・時間・作業ごと) 給与と社会保険など。深夜の勤務には割増賃金がかかる 監視の範囲・台数・時間帯などで決まる
期間 数か月の構築など、期間を区切りやすい 長く続く前提 月ごとの契約で続けることが多い
夜間・休日 受けるかどうか、どの時間帯かを契約で決める 当番や交代の勤務で受ける 契約した時間帯は会社の体制で受ける
向いている場面 クラウドへの移行や設計の見直しなど、腕の確かな人が一定期間ほしいとき 自社の仕組みを長く知る人を中に置きたいとき 決まった手順の監視を、夜も含めて途切れなく回したいとき

違いが大きいのは、仕事の頼み方です。業務委託は、契約で決めた範囲の仕事を頼む形で、社員のように時間や手順を細かく指示する関係ではありません。国のガイドラインは、発注者が勤務の場所と時間を指定し管理していることを、一般に指揮監督の関係を示す基本的な要素としています。*3 業務委託で頼むなら、範囲と成果で頼めるように仕事を切り出します。

どの形がよいかは、仕事の続き方で分かれます。

  • 期間が決まった構築や移行:個人の業務委託が合いやすい
  • 自社の仕組みを長く知る人が中に必要:社員の採用
  • 決まった手順の監視を夜も途切れなく回したい:運用代行

3つは組み合わせられます。運用代行そのものの選び方はクラウド運用代行を外注で任せるで扱っています。

個人の業務委託に任せやすい範囲

個人の業務委託が力を発揮しやすいのは、始まりと終わりがはっきりした仕事です。社内にインフラの経験者が少ない会社でも、次のような仕事なら範囲を区切って頼めます。

会議室で社内担当がホワイトボードの構成図の一部を赤マーカーで囲み委託技術者が見る

  • クラウドへの移行や、新しいサーバー・ネットワークの構築
  • 今の構成の点検と、設計の見直し
  • 監視の仕組みづくり(異常を自動で知らせる設定と、知らせる先の整理)
  • 手順書や構成図など、運用に使う資料の整備
  • 社内の運用担当の相談相手(週に1回の定例など)

job tagでも、完成したインフラを次の担当に引き継ぐ仕事は、作る側の仕事の一つに数えられており、82.2%の人が行っています。*1 構築を頼むときは、手順書と引き継ぎまでを範囲に含めます。

一方で、個人1人に任せると無理が出やすい仕事もあります。

  • 毎日の監視を1人だけで受け持つ(休むと止まる)
  • 24時間いつでも連絡が付く状態を求める
  • システムを止めるかどうか、予算をどう使うかといった社内の判断

社内の判断と、社外との窓口は社員に残します。そのうえで、手を動かす仕事を業務委託の技術者に頼むと、役割の境目がはっきりします。

夜間・休日の対応の決め方

インフラの業務委託で迷いやすいのが、夜間と休日の扱いです。job tagは、情報システムは24時間365日稼働しているが、人が24時間監視する場合と、異常を検知する仕組みを入れて無人で動かす場合があるとしています。*2 まず、自社のシステムに夜の人手が本当に要るかを決めます。

夜の自宅の机で光ったスマートフォンを委託技術者が持ち上げかける手元

  • 夜に止まると売上や取引先に響くシステムを書き出す
  • 異常を自動で知らせる仕組みと、知らせる先の順番を決める
  • 知らせを受けて、誰が、何時までに動くかを決める

誰が受けるかは、次の3つから選びます。

夜間・休日の対応の受け方(本記事の整理)
受け方 向いている場面 先に決めておくこと
社員が当番で受ける 運用担当の社員が2人以上いて、交代できるとき 当番の回し方と、深夜の割増賃金
業務委託の技術者に時間帯を決めて頼む リリースの日や移行の夜など、作業する夜が前もって決まるとき 対応する日と時間帯、連絡が付かないときの扱い、その分の報酬
翌朝の対応で足りるようにする 社内向けのシステムで、夜に止まっても業務への影響が小さいとき 夜は自動で知らせるだけにし、翌朝に誰が見るか

社員が当番で受ける場合、午後10時から午前5時までの勤務には、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金がかかります。*5 人が24時間監視する職場は交代制の勤務になる、とjob tagにもあります。*2

業務委託の技術者に頼む場合は、対応する日と時間帯、連絡が付かないときの扱い、その分の報酬を契約で決めます。業務委託の発注者は、仕事の内容・報酬の額・支払期日などを書面かメールなどで明示することが法律で求められています。*4 夜にいつでも呼べる待機を求めると、時間で縛る働き方に近づきます。夜の作業は、作業する夜が前もって決まる仕事に絞るのが扱いやすい形です。契約の細かい扱いは、契約書と専門家に確かめてください。

副業の技術者に夜の時間帯で頼むときの決め方は副業エンジニアの夜間稼働も参考にしてください。

外部に頼むときに確認しておきたい点

インフラの仕事を業務委託で頼むと決めたら、相談の前に次の5点を書き出しておきます。そのまま見積もりや候補者探しの材料になります。

  • 範囲:構築・運用・夜間の対応のうち、どれを頼むか。触ってよいサーバーやクラウドの範囲
  • 期間:いつからいつまでか。構築のあとに運用の相談を続けるか
  • 体制:社内の窓口になる人と、判断する人。管理者の権限をどう渡し、どう返してもらうか
  • 費用の決まり方:月ごと・時間・作業ごとのどれか。夜間や休日の作業を別に決めるか
  • 引き継ぎ:手順書・構成図など、終わるときに残してもらう資料

権限の渡し方は業務委託エンジニアの受け入れと権限管理に、社員で採る場合の採りにくさと求人の書き方はインフラエンジニアの採用が難しい理由にまとめています。

まとめ:インフラを業務委託で頼むときの確認点

インフラを業務委託で頼むときは、3つの点を確かめます。仕事を構築・運用・夜間の対応に分け、期間の決まった構築や移行を業務委託の中心にすること。社員の採用・運用代行とは仕事の頼み方と続き方が違うので、組み合わせて役割を分けること。夜間・休日はまず人手が要るかを決め、業務委託に頼む分は日と時間帯と報酬を契約で決めることです。

LASSICに相談するメリット

任せたい仕事が構築か運用か、夜の対応が要るかを書き出せたら、次はその仕事を担う人を探す段階です。範囲と期間が決まっていれば、必要な経験がはっきりし、業務委託の技術者と社員のどちらで探すかも決めやすくなります。

Remoguは、株式会社LASSICが運営するフリーランス・業務委託のITプロ人材サービスです。リモート前提で全国から登録が集まっており、登録は約20,000名規模、その約8割が開発系です。人材が必要になった時点から4時間以内に候補者を提案し、最短1週間で実際の業務開始まで進みます(条件によっては実現できない場合があります)。

よくある質問

業務委託のインフラエンジニアに夜間の障害対応を頼めますか

頼めます。対応する日と時間帯、連絡が付かないときの扱い、その分の報酬を契約で決めておきます。いつでも呼べる待機を求めるより、移行の夜やリリースの日など、作業する夜を前もって決めて頼むほうが双方にとって扱いやすくなります。

構築を業務委託に頼んだあと、運用は誰がしますか

社内の運用担当か、運用代行の会社が受け持つ形が多くなります。構築の契約に手順書と構成図の作成、運用担当への引き継ぎを含めておくと、終わったあとに社内で回せます。運用の相談相手として、定例だけ続けて頼む形もあります。

社員の採用と業務委託はどちらを先に進めるべきですか

急ぐ仕事が期間の決まった構築なら業務委託を先に、毎日の運用を長く任せる人が足りないなら社員の採用を先に進めます。社員の採用には時間がかかることが多いため、構築は業務委託で進めながら、運用を担う社員を並行して探す会社もあります。

インフラの仕事を任せる人を相談

任せたい仕事が構築か運用か、必要な期間はどのくらいかが決まっていれば、そのままご相談いただけます。業務委託と社員のどちらで探すか迷っている段階でも構いません。

Remoguとリラシクなら、リモートワークで働く社員の候補者も、業務委託で開発に加わる専門人材も探せます。

Remoguは、リモート前提で全国から即戦力のITプロ人材を調達するサービスです。リラシクは、扱う求人がすべてリモートワークのITエンジニア専門転職エージェントです。どちらもLASSICが運営しています。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)「システムエンジニア(基盤システム)」(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/318)。出典:厚生労働省 職業情報提供サイト。タスク(実施率)と「一般的な就業形態」を参照。タスクは厚生労働省が2023年度に実施した委託調査結果に基づく(確認日2026年10月20日)(2026年10月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)「運用・管理(IT)」(https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/319)。出典:厚生労働省 職業情報提供サイト。仕事の内容、労働条件の特徴、タスク(実施率)と「一般的な就業形態」を参照(確認日2026年10月20日)(2026年10月確認)
  3. *3 参考:公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省 フリーランスの就業環境の整備に関するガイドライン(PDF)(https://www.mhlw.go.jp/content/001318001.pdf)。出典:令和3年3月26日策定、令和8年1月1日改定。労働基準法における「労働者性」の判断基準のうち「拘束性の有無」を参照(確認日2026年10月20日)(2026年10月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」第3条(https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025)。出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第3条。給付の内容・報酬の額・支払期日などの明示(確認日2026年10月20日)(2026年10月確認)
  5. *5 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」第37条(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。出典:労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第4項。午後10時から午前5時までの労働に対する2割5分以上の割増賃金の定め(確認日2026年10月20日)(2026年10月確認)




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