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2026.08.29 採用支援コラム

身元保証書はなぜ極度額がないと無効になるのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 極度額がなければ効力を生じない:個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じません*2。
  • 期間は書かなければ3年:定めるときも5年を超えることはできません*1。
  • 通知義務は使用者側にある:任務や任地の変更も通知の対象です*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

入社手続きの封筒に、雇用契約書と一緒に身元保証書を入れている会社は少なくありません。長く使っている様式をそのまま印刷している、というケースもよく聞きます。

ただ、この書類は2020年4月1日に前提が変わりました。民法の保証のルールが改正され、個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じないと定められています*2。

身元保証書はもともと身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)という短い法律に沿って運用されてきました*1。今はそこに民法の保証のルールが重なっている状態です*2*3。

本記事では、この2つの法律を条文から突き合わせ、書面に入れるべき3点、期間の数え方、使用者側に課された通知義務までを整理します。

スーツ姿の人物がデスクの上の書類にペンで署名している様子

身元保証書は2つの法律にまたがっている

まず、どの法律が関係するのかを分けます。

身元保証書にかかる2つの法律を整理した図。身元保証ニ関スル法律の第1条から第6条(期間を定めないときは3年・商工業見習者は5年、期間は5年を超えられず更新は更新時から5年まで、使用者の通知義務、身元保証人の解除権、裁判所の斟酌、不利益特約の無効)と、民法の保証のルール(第465条の2の極度額、第446条2項3項の書面と電磁的記録、第465条の4の元本確定事由)、期間の3パターン、書面に入れる3点、使用者が遅滞なく通知すべき2つの場合、その後に発生する債務が対象外になる3つの事由を示した図

1つ目が専用の法律です。身元保証ニ関スル法律は全6条の短い法律で、対象を引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約と表現しています*1。

ここで読み取れるのは対象範囲です。名称ノ如何ヲ問ハズとされているので、書類の表題が「身元保証書」でも「誓約書」でも、中身が被用者の行為による損害の賠償を約束するものであれば同じ扱いになります*1。

2つ目が民法の保証のルールです。民法第465条の2は一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)を個人根保証契約と定義しています*2。

身元保証書が想定しているのは、これから起きるかどうかもわからない損害の賠償です。金額も発生時期も契約の時点では決まっていません。この定義に照らすと、保証人が個人であるかぎり個人根保証契約として読めることになります*2。個別の書式でどうなるかは、条文と自社の文言を突き合わせて確認してください。

根保証がどういう場面で出てくるのかも、法務省が例を挙げています。子どもがアパートを賃借する際に、その賃料などを大家との間で親がまとめて保証するケース会社の社長が、会社の取引先との間で、その会社が取引先に対して負担する全ての債務をまとめて保証するケースなどです*3。金額が事前に確定していない点が共通しています。

改正の時期も押さえておきます。法務省は2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されますと案内しており、この改正で保証について新しいルールが導入されたと説明しています*3。

つまり、2020年4月1日より前から使っている様式は、新しいルールを前提にしていない可能性があります。入社手続きの書類一式を点検する場面は雇入時の健康診断と選考時の健康診断は別物でも扱いましたが、身元保証書はその中でも見落とされやすい1枚です。

期間は書かなければ3年、書いても5年まで

次に期間です。ここは専用法のほうに規定があります。

期間を書かなかった場合の扱いは第1条にあります。期間を定めない身元保証契約は其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トスとされています*1。原則3年、商工業見習者は5年という2本立てです。

起算点にも注意が要ります。条文は其ノ成立ノ日と書いており、入社日ではなく契約が成立した日から数えます*1。内定時に書いてもらった場合と入社日に受け取った場合とで、終期が変わることになります。

期間を書いた場合は第2条です。身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮スとされています*1。10年と書いても、5年に読み替えられます。

更新もできます。第2条第2項は身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズと定めています*1。更新のたびに、そこから5年以内で区切り直すという構造です。

表1:身元保証契約の期間の扱い
書面の記載 効力を有する期間 根拠
期間の定めを書いていない 成立の日から3年間 第1条本文
期間の定めを書いていない(商工業見習者) 成立の日から5年間 第1条ただし書
5年以内の期間を書いた 書いたとおりの期間 第2条第1項
5年より長い期間を書いた 5年に短縮される 第2条第1項
更新した 更新の時から5年を超えない範囲 第2条第2項

身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)の条文より作成*1。

実務でよく見かけるのが自動更新の条項です。ただ、第6条は本法ノ規定ニ反スル特約ニシテ身元保証人ニ不利益ナルモノハ総テ之ヲ無効トスと定めています*1。法の枠を超えて保証人の負担を重くする書き方は、書いてあっても通らない設計になっています。

期間の管理という意味では、雇用契約の更新管理と同じ発想が要ります。期間を持つ書類は、締結日と満了日を一覧で持っておかないと、切れていることに気づけません。

極度額を定めなければ、その効力を生じない

ここが2020年4月1日で変わった部分です。

条文は明快です。民法第465条の2第2項は個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じないと定めています*2。定めがなければ契約そのものが立ち上がらないという書き方です。

極度額が何をカバーするのかも第1項に書かれています。保証人は主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負うとされています*2。

書き方の水準も示されています。法務省は極度額は、「○○円」などと明瞭に定めなければなりませんと説明しています*3。「相当額」や「損害の全額」といった表現では、定めたことになりません。

会社側にとっての意味も、同じ資料が触れています。極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと、その契約は無効となり、保証人に対して支払を求めることができないことになるので、債権者にとっても注意が必要です*3。保証人保護の規定ですが、取りこぼすのは請求する側です。

書面の要件も重なります。民法第446条第2項は保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じないと定め、第3項は保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用するとしています*2。

そして第465条の2第3項が、この書面の規定を極度額の定めにも準用しています*2。極度額は口頭で握るものではなく、書面か電磁的記録に落ちている必要があるということです*2*3。

連帯保証で取っている会社も多いはずですが、この点も整理されています。法務省は「連帯保証契約」とは、保証契約の一種ですが、主債務者に財産があるかどうかにかかわらず、債権者が保証人に対して支払を求めたり、保証人の財産の差押えをすることができるものと説明したうえで、以下の解説は連帯保証を含むとしています*3。連帯であっても極度額の要件は外れません*2*3。

貸金の保証とは分けて考える必要もあります。法務省は主債務に貸金等債務(金銭の貸渡しや手形の割引を受けることによって負担する債務)が含まれる根保証契約については、既に、2005年4月1日から、今回のルールよりも更に厳しいルールが設けられていますと注記しています*3。身元保証は通常この類型には当たりませんが、書式を流用する際は注意が要ります。

入社手続きを電子化している会社にとっては、第446条第3項が実務上の受け皿になります。電子契約で締結する場合も、極度額の記載が本文に入っているかどうかを様式の側で担保しておくことになります*2。

金額の水準そのものは法律が決めていません。職務の内容や扱う金銭の規模から自社で判断することになりますが、根拠のない高額を書けば保証人に受け入れられにくくなり、低すぎれば取る意味が薄れます。設計の考え方はなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで扱った手当の設計と同じで、金額の理由を説明できるかどうかが分かれ目になります。

使用者の側に通知義務がある

身元保証は、書いてもらったら終わりの書類ではありません。

第3条は使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシとして、2つの場合を挙げています*1。会社の側に課された義務です。

1つ目は被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキです*1。損害が現に出た段階ではなく、責任が生じるおそれを知った段階で通知するという組み立てになっています。

2つ目は被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキです*1。配置転換や転勤が、そのまま通知の引き金になりうるということです。

ここは人事の運用と直結します。異動の発令フローに身元保証人への通知が組み込まれていない会社は多いはずですが、条文上は職務内容の変更や勤務地の変更が対象に入っています*1。

通知の効果は第4条にあります。身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得とされ、身元保証人が自分で第3条各号の事実を知ったときも同じとされています*1。

解除は将来ニ向テと限定されています*1。解除より前に生じた責任まで消えるわけではなく、以後の分が対象外になるという意味です。

この構造から見えるのは、通知を怠ったまま長く運用している身元保証書は、いざというときに争いの種になりやすいということです。取ること自体より、取ったあとの運用のほうが手間がかかります。

異動や職務変更の記録をどう残すかという点では、労働時間や勤務条件の記録と同じ管理の話になります。記録の考え方はなぜ自己申告だけの労働時間の把握は認められないのかもあわせて参照してください。

請求できる金額は、そのまま通るわけではない

極度額を書いたからといって、その額を請求できると決まるわけではありません。

第5条は裁判所の判断枠組みを置いています。裁判所ハ身元保証人ノ損害賠償ノ責任及其ノ金額ヲ定ムルニ付として、考慮する事情を並べています*1。

並んでいるのは5つです。被用者ノ監督ニ関スル使用者ノ過失ノ有無、身元保証人ガ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度、被用者ノ任務又ハ身上ノ変化其ノ他一切ノ事情を斟酌するとされています*1。

先頭に来ているのが使用者ノ過失ノ有無である点は読みどころです*1。監督の体制が整っていたかどうかが、保証人への請求の場面で問われる構造になっています。

民法の側にも、責任が切れる事由が定められています。第465条の4第1項は、個人根保証契約における主たる債務の元本が確定する場合として3つを挙げています*2。

1つ目が債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたときで、これは手続の開始があったときに限られます*2。2つ目が保証人が破産手続開始の決定を受けたときです*2。

3つ目が主たる債務者又は保証人が死亡したときです*2。法務省の説明でも、これらの事情があったときはその後に発生する主債務は保証の対象外となりますと整理されています*3。

実務に引き直すと、身元保証人が亡くなった時点で、それ以降に生じる分は対象から外れるということです*2*3。従業員が長く在籍するほど、書面が実質を失っていく可能性があります。

経過措置についても案内があります。法務省は賃貸借や保証などの契約については、原則として、施行日より前に締結された契約については改正前の民法が適用され、施行日後に締結された契約については改正後の新しい民法が適用されますと説明しています*4。

採用実務としてどこを点検するか

最後に、手を動かす順番に落とします。

点検の1つ目は極度額です。自社の様式に金額の記載欄があるか、そこが空欄のまま提出されて受理されていないかを見ます。第465条の2第2項の要件を満たしていなければ、書面はあっても請求の根拠になりません*2。

2つ目は期間です。何も書いていなければ成立の日から3年です*1。5年より長い期間を刷り込んでいる古い様式があれば、その部分は5年に短縮されるため、記載と実態がずれます*1。

3つ目は書面の形式です。紙で保管しているか、電磁的記録として残しているか。第446条第2項と第3項の要件を、電子化した手続きでも満たしているかを確認します*2。

4つ目が運用側です。第3条の通知義務は、異動や職務変更の発令フローに組み込まれていなければ実行されません*1。人事異動のチェックリストに1行足すだけで済む話でもあります。

5つ目が更新です。3年や5年で切れる書類なので、更新するのかしないのかを決めておきます。更新する場合は、更新の時から5年を超えない範囲で期間を定め直すことになります*1。

そして、そもそも取るのかどうかという判断もあります。第5条の枠組みからわかるとおり、請求できる金額は監督の状況を含めて裁判所が斟酌するもので、書面の存在がそのまま回収につながるわけではありません*1。

保証人になる側の負担も、様式を決めるうえでの材料になります。法務省は保証について、保証人が任意に支払わない場合には自宅の不動産が差押え・競売されて立退きを求められたり、給与や預貯金の差押えを受けたりするなど、裁判所の関与の下で支払を強制されることにもなりますと説明しています*3。求める金額の重さは、応募者と家族の受け止めに直結します。

身元調査との線引きにも触れておきます。厚生労働省は、合理的・客観的に必要性が認められない身元調査などの実施を、就職差別につながるおそれがある事項として挙げています。身元保証書は入社が決まった人との契約であって、選考の材料ではありません。選考段階の情報の扱いはリファレンスチェックの手順と同意の取り方で整理しています。

書類一式の見直しには時間がかかります。様式を整えるあいだも採用と業務は止まらないので、その期間の実務だけを業務委託で回すという分け方も選択肢になります。

まとめ:点検する3点

第一に、極度額です。民法第465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定めています。法務省は、極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければならないとしたうえで、極度額を定めないで根保証契約を締結するとその契約は無効となり保証人に対して支払を求めることができないため債権者にとっても注意が必要だと説明しています。第二に、期間です。身元保証ニ関スル法律第1条は、期間を定めない身元保証契約は成立の日から3年間その効力を有し、商工業見習者の身元保証契約については5年とすると定めています。第2条は、期間は5年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは5年に短縮されること、更新はできるがその期間は更新の時から5年を超えることができないことを定めています。起算点は入社日ではなく契約の成立日です。第三に、通知義務です。第3条は、被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったとき、および被用者の任務または任地を変更して身元保証人の責任を加重しまたはその監督を困難にするときに、使用者が遅滞なく身元保証人に通知すべきことを定めています。通知を受けた身元保証人は、将来に向かって契約を解除することができます。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「入社手続きの書類を見直したいが、採用も業務も止められない」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。身元保証書の様式や金額の判断そのものは各社の人事と法務、顧問弁護士の領域ですが、書類を整えるあいだの実務をどう回すかという段取りは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

身元保証書に期間を書かないと、いつまで効力がありますか。

身元保証ニ関スル法律第1条により、期間を定めない身元保証契約は成立の日から3年間その効力を有します。ただし商工業見習者の身元保証契約については5年とされています。起算点は入社日ではなく契約が成立した日です。期間を定める場合も、第2条により5年を超えることはできず、5年より長い期間を定めたときはその期間は5年に短縮されます。

極度額を書かなかった身元保証書はどうなりますか。

民法第465条の2第2項は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないと定めています。法務省は、極度額は「○○円」などと明瞭に定めなければならないとし、極度額を定めないで根保証契約を締結するとその契約は無効となり、保証人に対して支払を求めることができないことになるため債権者にとっても注意が必要だと説明しています。

配置転換や転勤のときに、何か手続きが要りますか。

身元保証ニ関スル法律第3条は、被用者の任務または任地を変更し、そのため身元保証人の責任を加重しまたはその監督を困難にするときは、使用者が遅滞なく身元保証人に通知すべきことを定めています。同条は、被用者に業務上不適任または不誠実な事跡があって身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときも通知の対象としています。通知を受けた身元保証人は、第4条により将来に向かって契約を解除することができます。

身元保証人が亡くなった場合はどうなりますか。

民法第465条の4第1項は、主たる債務者または保証人が死亡したときを、個人根保証契約における主たる債務の元本が確定する事由の1つとして挙げています。法務省の説明では、こうした事情があったときはその後に発生する主債務は保証の対象外となると整理されています。同項は他に、債権者が保証人の財産について強制執行または担保権の実行を申し立てたとき(手続の開始があったときに限る)と、保証人が破産手続開始の決定を受けたときを挙げています。

書類を整えるあいだの稼働を、どう埋めるか

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「昭和八年法律第四十二号(身元保証ニ関スル法律)」(https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC1000000042)。第1条(名称を問わず期間を定めない身元保証契約は成立の日から3年、商工業見習者は5年)、第2条(期間は5年を超えられない、長い定めは5年に短縮、更新は更新の時から5年まで)、第3条(使用者が遅滞なく通知すべき2つの場合)、第4条(身元保証人の将来に向かった解除権)、第5条(裁判所が斟酌する事情)、第6条(法の規定に反し身元保証人に不利益な特約は無効)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)。第446条第2項・第3項(保証契約は書面でしなければ効力を生じない、電磁的記録は書面とみなす)、第465条の2(個人根保証契約の定義、極度額の限度で責任を負うこと、極度額を定めなければ効力を生じないこと、書面の規定の準用)、第465条の4第1項(元本の確定事由3つ)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:法務省「保証に関する民法のルールが大きく変わります」(https://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf)。2017年5月に成立した民法の一部を改正する法律が2020年4月1日から施行されること、根保証契約の意味、極度額を「○○円」などと明瞭に定める必要があること、極度額を定めなければ契約が無効となり債権者も支払を求められなくなること、保証人の破産や主債務者・保証人の死亡などがあったときはその後に発生する主債務が保証の対象外となることの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:法務省「賃貸借契約に関する民法のルールが変わります」(https://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf)。賃貸借や保証などの契約について、原則として施行日より前に締結された契約には改正前の民法が、施行日後に締結された契約には改正後の民法が適用されるという経過措置の一次情報として(2026年8月確認)




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