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2026.08.28 らしくコラム

EU宇宙法案、域外の事業者にも及ぶリスク




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 適用は2030年1月1日の案:条文では、公布から20日後に発効し、2030年1月1日から適用するとされています*1。
  • 域外の事業者も入る:EU域内で宇宙サービスや宇宙由来データを提供するなら、域外の事業者も登録の対象です*1*2。
  • NIS2と切り分けた設計:宇宙分野向けのサイバー規律を別途置き、重複を避けて空白を埋める建て付けです*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

宇宙の話が、地上のシステム設計の話になります。欧州委員会が2025年6月25日に提案したEU宇宙法(EU Space Act)は、宇宙活動の安全・レジリエンス・環境の持続可能性について、EU共通の規則を置くものです*1*2。条文では、公布から20日後に発効し、2030年1月1日から適用するとされています*1。

設計として見逃せないのは範囲です。EU域内で宇宙サービスや宇宙由来データを提供するのであれば、域外の事業者も対象に入ります*1*2。地上側のデータ提供だけを担う立場でも、無関係とは言い切れません。

本記事は、衛星データを扱う業務システムの開発部門と、その受託に関わる立場に向けて、案の骨格と実装を左右する条件を整理します。まだ立法の途中であり、内容は変わりえます。自社が対象になるかどうかの判断は、公式資料と専門家への確認を経て進めてください。

軌道上から見た地球。雲に覆われた海の上に、人工衛星の機体の一部が写り込んでいる

いまどこにあるのか

最初に現在地です。これは成立した規則ではなく、提案の段階にあります*1。

EU宇宙法案は2025年6月25日に提案され条文では2030年1月1日から適用するとされEU域内で宇宙サービスや宇宙由来データを提供する域外の事業者も登録の対象になること、技術要件の三つの柱が機体の追跡可能性や衝突回避サービスの購読や再突入の調整やデブリ低減計画と大規模な衛星群への追加要件が並ぶこと、全ハザードのリスク評価と情報セキュリティ方針とアクセス制御と暗号とバックアップと事業継続と重大事案の報告からなるレジリエンス、設計から製造と運用と終末期までの環境フットプリントを算定し申告として認可申請に添え供給元からデータを得る持続可能性であること、そしてねらいが13の加盟国がそれぞれ国内法を持つ状態の解消で製造コストは3%から10%上がりうると見積もられ中小企業向けの支援措置と48か月・60か月の経過措置も置かれたことを整理した図

正式には「域内における宇宙活動の安全、レジリエンスおよび持続可能性に関する規則」の提案で、文書番号はCOM(2025) 335 final、手続番号は2025/0335(COD)です*1。提案は2025年6月25日で、意見募集は2025年7月15日から11月7日まで行われました*2。

適用の日付には、条文と説明部分で読み方の幅があります。条文(第119条)は、公布から20日後に発効し、2030年1月1日から適用すると定めています*1。いっぽう前文には、事業者が適応する時間を確保するため発効から24か月後に適用すべきという記述もあります*1。立法の過程で詰まる部分だと見ておくのが妥当でしょう。

経過措置も置かれました。小規模企業や研究・教育機関による環境の持続可能性の規則への適合は発効から48か月、軌道上でのサービス提供に関する要件は発効から60か月とされています*1。宇宙ミッションの準備期間の長さと、設計審査の節目に伴う制約を考慮した措置だと説明されています*1。

費用の見立ても示されています。影響評価では、技術・運用の要件を満たすことと行政上の確認への対応により、製造コストが3%から10%上がりうるとされました*1。中小企業向けには、指針の作成や独立専門家のプールによる技術支援、そして情報の窓口となるポータルといった支援措置が用意されます*1。

なぜ一本化するのか——13か国の国内法

この提案の出発点は、規制がばらばらだという認識です*1。

宇宙活動の国際的な枠組みは、宇宙条約が定める国家の責任の原則に立っています*1。各国は自国の宇宙活動を許可し、監督し、責任を負う立場です*1。ところが、その一般的な義務を実装するための具体的で拘束力のある技術規則がなかったため、加盟国ごとに異なる許可の要件が生まれました*1。

結果として、13の加盟国が国内の宇宙法を持つ状態になっています*1。さらに他の加盟国も法整備を進めており、断片化はいっそう進むと見られています*1。事業者から見ると、越境の運用では複数の加盟国から許可を得なければならない場面が生じます。たとえば運用を行う国と、機体を打ち上げる国の双方です*1。

そこで提案は、認可で扱う安全・レジリエンス・環境の主要な論点を的を絞って共通化し、ある加盟国が出した認可を他の加盟国が承認する形を目指します*1。法的な根拠は域内市場に関するEU機能条約第114条で、宇宙政策の条項(第189条)は加盟国法の調和を明示的に排除しているため使えない、という整理も示されました*1。

この構図は、他の分野の規則と同じです。機械規則デジタル製品パスポートと同様に、域内市場の統一という目的が、技術要件の統一という手段を正当化する建て付けになっています。

域外の事業者も対象になる

範囲の広さが、この提案の実務上の要点です*1。

第2条の適用範囲には、EU域内で宇宙サービスまたは宇宙由来データを提供する第三国の事業者が明示的に含まれます*1。公式の説明でも、EUの事業者と非EUの事業者の双方に適用され、要件は企業の規模とリスクの性質に応じて調整されるとされています*2。

手続の形は、EU域内の事業者と域外の事業者で分かれます。域内の事業者は加盟国の所管当局から認可を受け、機関が宇宙物体のEU登録簿(URSO)へ登録します*1。域外の事業者と国際機関は、要件への適合を示したうえでURSOへ登録されるという流れです*1。

逃げ道が用意されているわけでもありません。ただし、第三国の事業者について同等性の決定を欧州委員会が与える仕組みがあり、打上げサービスについては公益上の理由がある場合に限って適用除外を認める余地も置かれました*1。緊急時や危機の際に、EUに登録されていない事業者のデータやサービスを例外的かつ一時的に使えるようにする条項もあります*1。

受託の立場で押さえたいのは、自社がどの役割で関わるのかを整理しておくことでしょう。衛星を運用するのか、打上げに関わるのか、それとも地上でデータを受けて加工し提供するのか。役割によって、どの手続に乗るかが変わります。EUのクラウド・AI開発法と同じく、域外の提供者を制度の中へ取り込む発想が共通しています。

誰が審査するのか

手続に乗る前に、相手が誰なのかを見ておきます*1。

各加盟国は、十分な資源と権限を備えた所管当局(NCA)を指定または設置します*1。持たされる権限は、監督、調査、是正、そして制裁です*1。加えて加盟国は、宇宙活動について認定された技術機関(QTB)を指定できます*1。指定と監視を担う当局を置き、国内の認定機関がその役割を担うこともできる形で、技術要件への適合を評価する能力を維持させる仕組みです*1。QTBの決定に対しては不服申立ての道が確保されます*1。

EUの側では、機関(Agency)に新しい任務が与えられます*1。EU所有資産の事業者の認可と監督、第三国の事業者や国際機関の登録について欧州委員会を支える役割です*1。宇宙物体のEU登録簿(URSO)と、高い関心を要する事象の警報のための連絡先データベースを構築し運営し、電子証明書を発行することも任務に含まれます*1。内部にはコンプライアンス委員会と審判部が置かれ、QTBを持たない加盟国の技術評価も支えます*1。これらの新しい任務は、登録手数料の仕組みで賄われると説明されました*1。

実務として意味を持つのは、窓口が一つではないという点でしょう。認可は加盟国、登録は機関、細目の実施法は欧州委員会という分担です。提出する資料の宛先と様式が分かれる前提で、資料の元になるデータを一元的に持てるかが問われます。

制度づくりへの関心の高さも数字に表れています。公開の意見募集には333件の寄稿と65件の添付資料が寄せられ、うち170件が組織から、153件が個人からでした*1。組織の62%は零細・中小の企業です*1。寄稿は27のEU加盟国から47%が届き、カナダ、日本、ノルウェー、スイス、米国、英国といった域外からも5%が寄せられています*1。日本の関係者もこの段階から見ていると読める構成です。

レジリエンス——NIS2との切り分け

情報システムに関わる立場から、もっとも読み込む価値があるのがこの章です*1。

提案は、宇宙インフラのリスク管理について一般原則を置き、リスク評価の実施を求めます*1。既存のサイバーセキュリティ法制と、重要な主体の物理的なレジリエンスに関する法制の上に積む形です*1。求められる対策は、包括的で、比例的で、あらゆるハザードを対象とするものとされました*1。

対象になる期間も広く取られています。設計と製造から、打上げ、運用、そして廃棄まで、宇宙ミッションの全ライフサイクルに及び、デジタルの脅威と物理的な脅威の双方を含みます*1。

NIS2との関係も明記されました。宇宙分野はNIS2の枠組みに残しつつ、この章に置く宇宙分野向けのサイバー規律を、NIS2の附属書Iの第8号と第11号に該当するEU宇宙事業者に適用するという整理です*1。狙いは重複を避け、宇宙分野の手当ての空白を埋めることだとされています*1。NIS2指令への対応をすでに進めている組織は、どちらの規律から来るのかを分けて把握する必要があります。

具体的な要求事項も並びます。

表1:レジリエンスの章で求められる主な事項(欧州委員会の提案、2025年6月25日)
項目 内容
リスク評価 脆弱性を特定し、是正措置を実装し、リスクの想定を各ミッションの特性へ合わせる*1
情報セキュリティ管理 包括的な方針を策定し維持する*1
アクセスと物理的保護 アクセス権を厳格に管理し、宇宙資産を物理的に保護する*1
検知と監視 インシデントの検知と監視の規律を置く*1
暗号とバックアップ 暗号の実装とバックアップの手順を定める*1
事業継続 包括的な事業継続方針と、対応・復旧の計画を用意する*1
報告 EU所有資産について、重大なインシデントを機関へ報告する*1

負担の調整も置かれました。簡素化されたリスク管理の枠組みに服する事業者は、より軽い措置を適用しつつ、重要な資産と機能のレジリエンスは確保するという形です*1。加えて、欧州委員会、機関、各国の所管当局の協力を支える枠組みとして、EU宇宙レジリエンス・ネットワーク(EUSRN)が置かれます*1。重大なサイバー事案の監視と対処、そして他のEUサイバー枠組みとの整合を担う位置づけです*1。

並べてみると、サイバーレジリエンス法の報告義務事業継続の計画で扱う要素とほぼ重なります。宇宙という言葉に惑わされず、要件の中身は一般的なセキュリティ運用の語彙で書かれていると読めます。

軌道の交通ルールと、機体の要件

この柱は、打上げ側と機体側に分かれます*1。

打上げの事業者には、打上げと再突入の際の衝突リスクを下げるため、当局や交通サービスの提供者と調整することが求められます*1。飛行安全の系統を備え、デブリを抑える措置を実装することも要件です*1。衝突回避のための時間帯の計算方法、人的被害リスクのしきい値、調整の手順といった細目は、欧州委員会が実施法で定める形になっています*1。

機体の運用者には、機体の追跡可能性を確保し、衝突回避サービスを購読することが求められます*1。再突入の調整を行い、一定の機動能力を維持することも要件です*1。さらに、デブリ低減の計画を作り、光と電波の汚染を抑え、大規模な衛星群には安全とデブリ低減の追加の基準が課されます*1。運用の延長を求めることもできますが、終末期とデブリの要件を満たし続けることが条件です*1。

供給網にも手が伸びます。宇宙事業者は、供給元の製造者がこの章の設計・製造の要件に従うことを確保しなければならないとされました*1。供給網の管理で扱う、取引先の適合をどう確認し記録するかという論点が、そのまま持ち込まれます。

軌道の交通についても規律が置かれました。高い関心を要する事象の警報が出たときに、どのように衝突回避の機動を行うかを定めるもので、機動が可能な複数の機体が関わる場合の解決を助ける「優先権」の考え方が導入されます*1。地上の交通ルールに近い発想です。

環境フットプリントを申告する

三つ目の柱は、環境の持続可能性です*1。

事業者は、免除の条件に当たらない限り、設計、製造、運用、終末期の各段階を通じたミッションの環境フットプリントを算定することが求められます*1。既存のESGの枠組みは宇宙活動に固有の複雑な環境影響を扱っていない、というのが提案の理由づけでした*1。そこで、製品環境フットプリントの考え方を土台に、宇宙に特化したライフサイクル評価の手法を開発し、その使用を義務づける方向が示されています*1。

手続の形も具体的です。認可の申請の一部として環境フットプリント申告(EFD)を提出し、その裏づけとなる調査とデータを添えることになります*1。申告は、宇宙活動について認定された技術機関が発行する証明書によって検証されます*1。

そして供給網です。事業者は関連するすべてのデータを供給元から取得し、集計したデータと個別のデータを欧州委員会へ送って環境フットプリントのデータベースに収録させ、最新の状態に保つことが求められます*1。環境データの集計で扱う、供給元から一次データを集める仕組みが必要になります。

加えて、EU宇宙ラベルという任意の枠組みも用意されました*1。規則が定める水準を超える安全・レジリエンス・持続可能性の要件を自主的に満たす事業者へ、ラベルを与える仕組みです*1。

受託・システム側で押さえる要点

立法はまだ途中ですが、いま確かめられることを順に挙げます。

第一に、自社の役割を制度の区分に当てはめることです。適用範囲には、EU域内でサービスやデータを提供する域外の事業者が含まれます*1。衛星の運用、打上げ、地上でのデータ提供のどれに当たるのかで、認可か登録かが変わります。

第二に、ライフサイクル全体で記録を持てるかを見ることです。リスク管理の対象は設計と製造から廃棄までとされました*1。開発の記録が案件単位で分断されていると、この単位で説明できません。

第三に、NIS2との切り分けを整理することです。宇宙分野はNIS2の枠組みに残しつつ、宇宙向けの規律を別に置く形です*1。どの要件がどちらから来るのかを一覧にしておくと、後の作業が軽くなります。

第四に、供給元からデータを取る経路を作ることです。設計・製造の要件への適合も、環境フットプリントの算定も、供給元の情報がなければ成り立ちません*1。組込み開発を外部に出している場合、契約の中に情報提供の条項があるかを先に確かめます。

第五に、暗号とバックアップ、事業継続の記録を実測で残すことです。要件として並ぶのは、いずれも一般的なセキュリティ運用の項目です*1。暗号化の基本で扱う鍵の管理や、復旧の実測がそのまま説明の材料になります。

受託で進める場合の注意点も挙げておきます。

細目が実施法に委ねられている前提で作ることです。衝突回避の計算方法もリスクのしきい値も、欧州委員会が後から定める形になっています*1。数値を固定して作り込むと、決まった時点で作り直しになります。

規模と役割による軽減を見込むことです。簡素化されたリスク管理の枠組みや、一部の事業者への軽い規律、そして中小企業向けの支援措置が置かれました*1。すべての要件が一律に降ってくるわけではありません。

他制度の台帳と土台を共有することです。機器のセキュリティ適合でも、部品の来歴と変更の記録が問われます。制度ごとに別の台帳を立てると、同じ情報を何度も集めることになります。

体制としては、衛星や地上系の実務と、情報システムの設計の両方を追える要員が入れるかが分かれ目になります。適用まで時間があるうちに、いま持っているデータで何が説明できて何ができないのかを確かめておきたいところです。

まとめ:EU宇宙法案で押さえる3つの視点

欧州委員会は2025年6月25日、域内における宇宙活動の安全、レジリエンスおよび持続可能性に関する規則の提案を公表しました。条文では、公布から20日後に発効し、2030年1月1日から適用するとされています。押さえたい視点は三つあります。第一に、範囲です。適用対象には、EU域内で宇宙サービスや宇宙由来データを提供する第三国の事業者が明示的に含まれます。域内の事業者は加盟国の所管当局から認可を受け、域外の事業者は要件への適合を示したうえで宇宙物体のEU登録簿へ登録される形です。第二に、レジリエンスの章の中身です。リスク評価、情報セキュリティ方針、アクセス制御と物理的保護、検知と監視、暗号とバックアップ、事業継続と復旧の計画、そして重大なインシデントの報告が並びます。対象はミッションの全ライフサイクルで、宇宙分野はNIS2の枠組みに残しつつ、宇宙向けの規律を別に置く整理です。第三に、供給網です。設計・製造の要件への適合も、環境フットプリントの算定も、供給元から情報を得られることが前提になります。細目は実施法に委ねられているため、数値を固定した作り込みは避け、記録の土台づくりから着手するのが堅実でしょう。

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よくある質問

EU宇宙法はいつから適用されますか。

まだ提案の段階です。欧州委員会が2025年6月25日に公表した提案では、規則は公布から20日後に発効し、2030年1月1日から適用するとされています。前文には、発効から24か月後に適用すべきという記述もあり、立法の過程で詰まる部分だと見ておくのが妥当です。意見募集は2025年7月15日から11月7日まで行われました。

EU域外の企業も対象になりますか。

適用範囲には、EU域内で宇宙サービスまたは宇宙由来データを提供する第三国の事業者が明示的に含まれます。域外の事業者と国際機関は、要件への適合を示したうえで宇宙物体のEU登録簿へ登録される形です。第三国の事業者について同等性の決定を欧州委員会が与える仕組みや、打上げサービスに関する公益上の適用除外の余地も置かれています。

NIS2への対応をしていれば足りますか。

提案では、宇宙分野はNIS2の枠組みに残しつつ、宇宙分野向けに調整したサイバー規律をこの規則に置き、NIS2の附属書Iの第8号と第11号に該当するEU宇宙事業者へ適用する整理になっています。重複を避け、宇宙分野の空白を埋めることが狙いだと説明されました。どの要件がどちらから来るのかを分けて把握する必要があります。

どのような費用が見込まれていますか。

影響評価では、技術・運用の要件を満たすことと行政上の確認への対応により、製造コストが3%から10%上がりうるとされました。いっぽうで、指針の作成などの能力構築、技術文書の作成を助ける独立専門家のプール、情報の窓口となるポータルといった支援措置が置かれています。衛星の寿命が延びることによる収益の増加という利点も挙げられました。

システム側では何から準備すべきですか。

自社がどの役割で関わるのかを制度の区分に当てはめるところからです。衛星の運用、打上げ、地上でのデータ提供のどれに当たるかで手続が変わります。あわせて、設計から廃棄までのライフサイクル単位で記録を持てるか、供給元から設計・製造と環境の情報を取る経路があるか、暗号とバックアップと復旧の実測が残っているかを確かめます。細目は実施法に委ねられているため、数値を固定した作り込みは避けるのが無難です。

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出典

  1. *1 参考:欧州委員会「Proposal for a Regulation on the safety, resilience and sustainability of space activities in the Union」COM(2025) 335 final(2025年6月25日)(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025PC0335)。提案日と文書番号、第119条の発効および2030年1月1日からの適用、48か月・60か月の経過措置、13の加盟国が国内法を持つ状況、第114条という法的根拠、第三国事業者の適用範囲と登録・同等性、レジリエンスの章の要求事項とNIS2との切り分け、EUSRN、安全と軌道交通の規律、環境フットプリント申告と供給元からのデータ取得、EU宇宙ラベル、製造コスト3〜10%という見積もりの一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:欧州委員会 国防産業・宇宙総局「EU Space Act」(https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en)。2025年6月25日の提案の位置づけ、安全・レジリエンス・持続可能性という三本柱の説明、EUと非EUの双方の事業者に適用され企業の規模とリスクに応じて要件が調整されること、意見募集が2025年7月15日から11月7日まで行われたことの一次情報として(2026年8月確認)




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