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2026.09.09 らしくコラム

政府調達で商用を優先する手順、非商用は8項目で説明




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 既製品が既定の選択になる:非商用は審査と承認が要ります*1。
  • 線引きは1,000万ドル:超えると詳細な説明が要ります*1。
  • 説明は8項目で書く:勧誘の発出前に出します*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

作るか、買うか。この判断を発注側の手続に埋め込むと、提案の作り方が変わります。米国の連邦調達は、2026年4月にその手続を具体化しました。

行政管理予算局(OMB)2026年4月17日、覚書M-26-12「商用の製品およびサービスの調達の拡大」を発出しました*1。2025年4月15日の大統領令14271(連邦の契約における商用で費用対効果の高い解決策の確保)を実施する指針です*1。

受注と提案の立場から確かめたい点は4つあります。なぜ今なのか何を報告させるのか誰が承認するのか非商用を選ぶとき何を書くのか。原文から順に見ていきます。

白い棚が整然と並ぶ明るい倉庫で、無地の段ボール箱がパレットに積まれ、棚に位置を示す番号札が付いている様子を斜めから捉えた写真

3分の2という数字が、出発点になっている

まず、覚書が挙げる現状を確認します*1。

米国OMBの覚書M-26-12が2026年4月17日に発出され大統領令14271の実施指針として連邦調達合理化法の商用優先を徹底し非商用の調達に上級調達幹部の審査と承認を求めること、2024会計年度の連邦調達データシステムの報告では契約支出の3分の2超が非商用でありうち専門的支援と情報技術および電気通信と施設の運営という共通の役務だけで1300億ドル超が多くはコスト精算型であったこと、2026年5月4日までの報告が2025年4月15日から9月30日までの非商用の授与を製品役務コード別の総額と件数および調達識別子の一覧と1000万ドル超の詳細で示すことと進行中の事前授与の案件を同じしきい値で示すことと今後の非商用を上級調達幹部が審査する内部の仕組みを述べることであること、OMBへの任意の協議が上級調達幹部の委任なしの依頼で最高調達責任者級の同意を得て勧誘の発出前に8項目を添えて行われ15日以上の審査期間を与え契約期間が3年を超える見込みならその説明も要ること、ならびに競争推進官を契約活動の長または副上級調達幹部を下回らない職位とし市場調査の集中的な収集と共有や商用性の判定の効率化や価格の妥当性の判断の実務やコスト精算型契約の不要な利用の防止を支援させ2026年5月4日までに氏名と職名と連絡先を登録することを整理した図

制度そのものは新しくありません*1。30年以上にわたり、連邦調達合理化法(FASA)は、連邦の購入者に対して商用の製品およびサービスを優先するよう求めてきた。また、連邦調達規則(FAR)の第12部は、商用の市場への広範なアクセスを促進するための方針を定めてきたと述べます*1。

それでも実態が伴わなかった、というのが問題設定です*1。この明確な方向づけにもかかわらず、2024会計年度において、各機関が連邦調達データシステム(FPDS)で報告した連邦の契約支出の総額のうち3分の2超が、非商用の製品およびサービスに対するものであった*1。

内訳も示されました*1。これには、専門的な支援のサービス、情報技術および電気通信のサービス、施設の運営といった共通のサービスについての1,300億ドル超の非商用の契約が含まれるとされ、その多くは、成果物が未定義のまま許され、政府の損失への曝露を高めることが多いコスト精算型の契約を用いて取得されたと続きます*1。

情報技術と電気通信のサービスが名指しで挙がっている点が、この分野の受注者には重要です*1。カスタムで請け負う形が、見直しの対象として具体的に指されています*1。

もっとも、覚書は既製品を無条件に優先せよとは書いていません*1。大統領令は機関の必要を満たすように改変できるものを含め、実行可能な限り広い範囲で、商用として入手可能な製品およびサービスを調達するものとするという方針を再確認したものだとされます*1。改変を織り込んだうえでの商用、という含みがあります*1。

大統領令が求めた行動は4つでした*1。最近授与された案件と進行中の案件について、市場調査と価格分析の十分性を含め、FASAへの適合を評価すること商用の製品またはサービスで当該調達の必要を満たせる場合には、それらの勧誘を進めるよう適切に勧告すること機関が非商用の製品またはサービスを勧誘しようとする場合に、上級調達幹部(SPE)の審査と承認を要する手続を確立することFASAへの継続的な適合と、大統領令の方針の実施に向けた進捗を記述する報告を、年次でOMBへ提出することです*1。

報告は3部構成、しきい値は1,000万ドル

附属の第1節が、報告の中身を定めます*1。対象機関は、2026年5月4日までに、次の情報を提供する報告をOMBへ提出すべきであるとされ、報告には、調達先の選定に係る機微な情報を含めるべきではないと注意が付きます*1。

表1:OMBへの報告に含める内容(附属 第1節)
区分 求められる内容
A 直近の授与 2025年4月15日から同年9月30日までに授与した非商用の契約について、製品役務コード(PSC)別の総額と件数。各授与に紐づく調達手段識別子(PIID)の一覧。1,000万ドル超の授与は、識別子・要求の説明・契約の価格の型・基本と全オプションを含む契約総額、次のオプションの日付、審査の結果としてSPEが計画する行動、次のオプションで商用へ移さない場合はその結論を支える市場調査と価格分析に触れた説明
B 進行中の案件 2025年4月15日以後に進行中であり、2026年3月31日までに開始された、非商用の製品・サービスに係るすべての授与前の手続の件数。見積価額が1,000万ドル超のものは、要求の説明・計画する契約の型・政府独自の費用見積り、SPEが計画する行動の説明、商用を予定しない場合は市場調査その他の要素がその判断をどう正当化するかのSPEの説明
C 今後の仕組み 今後計画される非商用の授与がSPEの審査を受けることを確保するために設けた、指針を含む内部の仕組みの記述

「進行中」の定義も置かれました*1。この覚書の目的において、授与前の調達の手続は、取得のライフサイクルにおける次の段階の1つ以上が生じている場合に「進行中」であるとされ、実質的な市場調査が行われた場合事前勧誘の通知、勧誘の通知または公開の勧誘が発出された場合授与の通知または単独調達の通知が発出された(ただし契約はまだ授与されていない)場合が挙げられます*1。

この定義があるため、まだ入札が始まっていない案件も棚卸しの対象に入ります*1。市場調査を始めた時点で、報告の対象になりうる、という書き方です*1。

提出の方法も指定されました*1。機関は、所定の場所で提供される様式を用いて報告を提出すべきであるとされ、脚注ではこれまでに取引単位の報告をOMBへ提供したことのある機関は、この覚書の要件に適合する更新版の報告を提出すべきであると補われます*1。今後の年次の報告については、追って指針が示されるともされました*1。

1,000万ドルという線は、受注側にも意味があります*1。この額を超えるカスタムの案件は、次のオプションの時期と、商用へ移さない理由まで書かれてOMBへ上がります*1。更新の交渉に入る前に、その説明が成立するかどうかが問われる構図です*1。

競争推進官の格を上げ、判定の実務を集める

附属の第2節は、体制の話です*1。

まず職位の下限が決まりました*1。商用の製品およびサービスの調達を可能な限り広げることに、機関の指導層の十分な注意が向けられていることを確保するため、機関は、競争推進官を務める政策の担当官が、契約活動の長または副SPEを下回らない水準にあることを確認しなければならない*1。氏名、職名、連絡先は2026年5月4日までに所定の様式へ登録します*1。

支援すべき活動も列挙されています*1。SPEへの勧告として挙がるのは、市場調査を集中的に収集し共有すること商用性の判定を効率的に行うこと(元請業者による下請業者の商用性の判定を、政府がどのように審査するかの方法を含む)価格の妥当性を判断するための最良の実務実証された商用の実務を軸にした革新的な購買の実務を活用すること、そしてFAR第12部の商用の購買の方針の適用を妨げるコスト精算型の契約の不要な利用を防ぐことです*1。

下請の商用性の判定にまで言及がある点は見落とせません*1。元請が「この部分は商用だ」と判定したものを、政府がどう審査するかが論点として書かれています*1。多段の体制で納める場合、判定の根拠が上流へ流れることになります*1。

他の取り組みとの連携も指示されました*1。機関の取得革新推進官およびカテゴリー管理の責任者と協働し、大統領令14275(連邦調達に常識を取り戻す)およびOMB覚書M-25-26(連邦調達規則の全面的な見直し)に沿って、FAR第12部を合理化する免脱の実施を支援することとされます*1。連邦調達規則の全面改訂で扱った動きと、同じ流れの中にあります*1。

さらに機関の小規模事業ディレクターと調整し、商用の提供者にとっての参入の障壁を下げ、商用の解決策を提供する新規参入者の参加を促す機会を探ること電子政府に関する調達委員会と協働し、FPDSにおける商用の製品およびサービスの調達の追跡に関する現行のデータ収集の手順を見直し、適切な改善を行うことが挙げられました*1。

非商用を選ぶなら、8項目を書いて出す

附属の第3節は、測り方の整備です*1。OFPPは、電子政府に関する調達委員会と、機関の競争推進官と連携して、FPDSにおける商用の製品およびサービスの購買の追跡の改善の機会を検討し、GSAとともに、機関による商用の製品およびサービスの調達をどのように基準化し、比較すべきかを評価するとされました*1。現状の3分の2という数字も、この追跡の上に乗っています*1。

附属の第4節が、OMBへの協議の手続です*1。義務ではなく任意の相談ですが、記載事項が具体的に決まっています*1。

まず経路です*1。大統領令の第5条(b)に基づき、非商用の製品またはサービスの勧誘を検討している機関は、OFPPの方針上の意見を含め、OMBの意見を求めることができるとされ、機関が協議を求める場合、SPE(委任不可)または上位の職員が依頼を提出することができるとされました*1。

前提となる同意もあります*1。OMBへ依頼を送る前に、SPEは、機関内で調達に責任を負う上級の非キャリアの職員(通常は最高調達責任者(CAO))の同意を得なければならない*1。そして依頼は、勧誘の公表の前に提出すべきであるとされます*1。

表2:協議の依頼に含める8項目(附属 第4節)
項目 内容
要求の概要 要求の説明、計画する契約の型、見積契約価額または見込まれる授与額、契約の予定期間
任務との関係 当該要求が機関の任務をどう支えるかの説明
市場調査 適した商用の製品やサービスを探すために実施した市場調査の説明と、なぜ商用の解決策では要求を満たせないかの詳細な説明
競争の有無 当該要求を競争に付すかどうかの特定。付さない場合は、どの競争の例外を用いるか、およびその理由
価格の妥当性 政府独自の費用見積りを作るために行った分析の説明と、非商用の解決策で公正かつ妥当な価格を達成できると機関が考える理由
期間 契約の期間が3年を超えると見込まれる場合は、その説明
上級職の支持 非商用の契約の授与が、機関内で調達に責任を負う上級の非キャリアの職員、またはCAOと同等の階級の他の非キャリアの職員に支持されている旨の積極的な陳述
推進した責任者 非商用の契約の授与を支持する最上位のプログラム担当官の氏名と職名

追加の資料を求められることもあります*1。案件ごとに、勧誘の草案や作業の記述書の写しなど、追加の情報が求められることがあるとされ、機関は、OMBに対して15日以上の審査の期間を与えるべきであると定められました*1。

7つ目と8つ目が、責任の所在を書かせる項目である点も特徴です*1。非商用を選ぶ判断を、担当者ではなく上級の職員と、推進したプログラム担当官の名前で残す形になっています*1。

8項目のうち、受注側が影響を与えられるのは3つ目と5つ目です*1。なぜ商用では足りないのか、そして非商用でも妥当な価格になるのか*1。この2点の材料を提案書の側で用意できるかどうかが、案件の成否を分けます*1。

受注する側は、提案の構成を変えることになる

ここまでを、提案の言葉に置き換えます*1。

第一に、既製品との比較が前提になります*1。市場調査の説明と、商用では満たせない理由の詳細が求められる以上、発注側は比較の材料を欲しがります*1。既製の製品やサービスで満たせる範囲と、満たせない範囲を分けて示せる提案のほうが、手続に乗りやすくなります*1。

第二に、成果物の定義が争点になります*1。覚書は、非商用の多くがコスト精算型で取得され成果物が未定義のまま許されていたと指摘しました*1。裏返せば、成果物を定義できる形で出せるかが、契約の型の選択に効いてきます*1。

第三に、期間です*1。3年を超える見込みなら説明が要る、という項目が入りました*1。長期の保守や運用を含めて提案する場合、期間の根拠を分けて書いておく必要があります*1。

第四に、下請の商用性です*1。元請の判定を政府がどう審査するかが論点に挙がった以上、自社が下請に入る場合も、商用性の根拠を示す求めが来る可能性があります*1。カタログ価格、一般の商業顧客への提供実績、標準の契約条件といった材料が、その根拠になります*1。

これは米国連邦の調達方針であって、日本の事業者に直接の義務を課すものではありません*1。ただし、買い手が「まず既製品を探し、探した記録を残す」という手続を持つようになると、提案の作法は変わります。同じOMBが利用率と支払価格を政府横断で集める方針を出しているのと合わせると、価格と適合性の両方で説明を求められる環境になります*1。

国内でも、パッケージや既存のERPとの連携で足りる範囲を先に切り分け、作る部分を絞る提案は珍しくありません。手続として明文化されるかどうかの違いはあっても、問われる材料は同じです。

まとめ:M-26-12で押さえる3つの視点

米国の行政管理予算局(OMB)は2026年4月17日、覚書M-26-12「商用の製品およびサービスの調達の拡大」を発出しました。2025年4月15日の大統領令14271を実施する指針です。押さえたい視点は三つあります。第一に、出発点。連邦調達合理化法(FASA)は30年以上にわたり商用の優先を求め、連邦調達規則の第12部が支える方針を定めてきましたが、2024会計年度に各機関が連邦調達データシステムで報告した契約支出の3分の2超が非商用でした。うち専門的な支援のサービス、情報技術および電気通信のサービス、施設の運営といった共通のサービスで1,300億ドル超が非商用で契約され、その多くは成果物が未定義のまま許されるコスト精算型でした。第二に、報告と体制。対象機関は2026年5月4日までに、2025年4月15日から9月30日までの非商用の授与を製品役務コード別の総額と件数、調達手段識別子の一覧で示し、1,000万ドル超は契約の型や次のオプションの日付、商用へ移さない場合の説明まで報告します。進行中の授与前の案件も同じしきい値で詳細を求められ、今後の非商用を上級調達幹部が審査する内部の仕組みも記述します。競争推進官は契約活動の長または副上級調達幹部を下回らない職位とされ、市場調査の集中的な収集と共有、商用性の判定の効率化、価格の妥当性の判断、コスト精算型契約の不要な利用の防止などを支援します。第三に、非商用を選ぶ場合の説明。上級調達幹部が委任なしに、最高調達責任者級の同意を得て、勧誘の公表前にOMBへ協議を求めることができ、要求の概要、任務との関係、市場調査と商用で満たせない理由、競争の有無、価格の妥当性、3年を超える期間の説明、上級職の支持、推進した責任者の氏名と職名の8項目を添えます。機関はOMBに15日以上の審査期間を与えます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、業務システムの設計・構築・運用を受託しています。既製品との比較を提案に載せる場面では、要件を「そのまま満たせる」「設定で満たせる」「拡張で満たせる」「作らないと満たせない」の4区分に分け、区分ごとの件数と、作る部分の見積根拠を並べます。SaaSやパッケージ(Salesforce、SAP、Microsoft Dynamics 365 など)を候補に挙げる場合は、標準機能の対応表を機能単位で作り、対応しない要件については、業務側で運用を変える案と、拡張で作る案の両方を費用と期間つきで示すと、判断の材料になります。作る部分は、成果物を定義できる単位(画面、バッチ、API、移行データ)に分解して、契約の型を分けられるようにしておくと、費用の見通しが立てやすくなります。商用性の説明を求められる場合に備えて、自社が提供する製品やサービスについては、一般の商業顧客への提供実績、公開している価格表、標準の契約条件を、案件ごとに探さずに出せる形で整理しておきます。

よくある質問

非商用の調達は禁止されたのですか。

禁止ではありません。覚書は、大統領令14271が求めた行動として、機関が非商用の製品またはサービスを勧誘しようとする場合に上級調達幹部(SPE)の審査と承認を要する手続を確立することを挙げています。あわせて、最近授与された案件と進行中の案件について、市場調査と価格分析の十分性を含めた連邦調達合理化法への適合の評価と、商用で足りる場合の勧告を求めています。非商用を選ぶこと自体は可能ですが、選んだ理由を書いて残す手続が入りました。

1,000万ドルという金額はどこで出てきますか。

報告の詳細度を分ける線として出てきます。附属の第1節Aは、2025年4月15日から同年9月30日までに授与した非商用の契約のうち1,000万ドル超のものについて、調達手段識別子、要求の説明、契約の価格の型、基本と全オプションを含む契約総額、次のオプションの日付、上級調達幹部が計画する行動、そして次のオプションで商用へ移さない場合の説明を求めます。同節Bは、進行中の授与前の案件についても見積価額1,000万ドル超で同様の詳細を求めています。

OMBへの協議は義務ですか。

任意です。附属の第4節は、大統領令の第5条(b)に基づき、非商用の勧誘を検討している機関がOMBの意見を求めることが「できる」と定めています。求める場合は、上級調達幹部が委任なしに、または上位の職員が依頼を提出し、事前に機関内で調達に責任を負う上級の非キャリアの職員(通常は最高調達責任者)の同意を得ます。依頼は勧誘の公表前に提出し、8項目の情報を添えます。機関はOMBに15日以上の審査期間を与えるべきだとされています。

下請の立場でも関係しますか。

関係しうる書き方になっています。附属の第2節は、競争推進官が上級調達幹部へ勧告すべき事項として、商用性の判定を効率的に行うことを挙げ、その中に「元請業者による下請業者の商用性の判定を、政府がどのように審査するかの方法」を含めています。元請が下請の提供を商用と判定した場合、その判定の妥当性が政府側の審査の対象になりうるということです。判定の根拠となる材料を、下請の側でも用意しておく必要が出ます。

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出典

  1. *1 参考:米国行政管理予算局(OMB)覚書 M-26-12「Increasing the Acquisition of Commercial Products and Services」(2026年4月17日)(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/04/M-26-12-Increasing-the-Acquisition-of-Commercial-Products-and-Services.pdf)。本文の一次情報として。発出日と発出者、大統領令14271(2025年4月15日)との関係、FASAとFAR第12部の経緯、2024会計年度にFPDSで報告された契約支出の3分の2超が非商用であったことと共通の役務での1,300億ドル超およびコスト精算型の指摘、大統領令が上級調達幹部へ求めた4つの行動、附属第1節の報告(2026年5月4日の期限、A直近の授与とPSC別の総額・件数・PIID一覧・1,000万ドル超の詳細、B進行中の授与前手続と「進行中」の定義、C今後の内部の仕組み)、附属第2節(競争推進官の職位の下限と2026年5月4日までの登録、支援すべき活動、大統領令14275とM-25-26との連携、小規模事業ディレクターおよび電子政府に関する調達委員会との協働)、附属第3節のデータ収集と基準づくり、ならびに附属第4節(OMBへの任意の協議、SPEの委任不可とCAOの同意、勧誘の公表前の提出、8項目の記載事項、15日以上の審査期間)を確認した。確認日は2026年9月9日。(2026年9月確認)




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