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2026.09.09 らしくコラム

IT調達の価格開示、利用率まで政府横断で共有へ




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 利用率と価格を集めにいく:再販業者や製造者も対象です*1。
  • 共有を制限しない条項が要る:機関横断で回る前提です*1。
  • 月次報告は6回で終わる:延長の通知がなければです*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

自社の売価がどこまで共有されるかは、取引条件の一部です。米国の連邦調達では、その範囲を契約書に書かせる方針が2026年3月に出ました。

行政管理予算局(OMB)2026年3月31日、覚書M-26-10「連邦技術の透明性、説明責任および監督の強化」を発出しました*1。CIOの権限の明確化と、調達データの共有という2本立ての内容です*1。

受注と契約の立場から確かめたい点は4つあります。誰に適用されるのか何を報告させるのかベンダーから何を集めるのか共有はどこまで及ぶのか。原文から順に見ていきます。

黒い電光表示板に赤・緑・青の点で大きな数字が並んでいる様子を、斜め方向から接写した写真

適用範囲が、節ごとに分かれている

まず、適用の切り分けを確認します*1。

米国OMBの覚書M-26-10が2026年3月31日に発出され連邦技術の透明性と説明責任と監督の強化を掲げ第1節が国防総省を除くCFO法対象機関に第2節が全機関に適用され国家安全保障システムは対象外であること、第1節がCIO本人が承認したITおよびITサービスの契約と受任者が承認したもののうち公衆と連邦政府の対話をデジタルサービスを通じて直接に可能にしまたは促進するものを毎月10日までに報告させ6回で2026年10月にサンセットすること、第2節が現行ベンダーへの利用率と支払価格の提供の依頼と以後の勧誘および契約への開示条項の追加と機械可読でオープン標準の形式での編纂と要請に応じたOMBおよびGSAへの共有と部局レベルの遵守の確保という5つの行動を求めること、開示条項が当該情報を各機関にわたって共有されうる範囲を制限することなく入れるものとされ対象に再販業者と第三者ベンダーと製造者が含まれ編纂の形式が覚書M-25-05に整合させるものであること、ならびに背景にOMB通達A-137と大統領令14240および14243および14271とFITARAによるCIOの審査承認なしのIT契約の禁止があることを整理した図

覚書は目的をこう述べます*1。この方針は、透明性を高め、機関の最高情報責任者(CIO)についての説明責任を増すという基礎的な実務を強化することにより、その目標を前進させるとし、情報共有を高める指針も示す。これは、政府が最良の技術的解決策を調達し、規模の経済を達成し、米国民の税金を節約しながら公衆によりよく奉仕することを助けるとしました*1。

範囲は節ごとに違います*1。この覚書の第1節の報告の要件は、戦争省を除き、31 U.S.C. § 901(b)の最高財務責任者法に特定される機関(「対象CFO法機関」)にのみ適用されるとされ、当該報告の要件は、40 U.S.C. § 11103(a)に定義される国家安全保障システムには適用されないとされます*1。

一方この覚書の第2節はすべての機関に適用されるが、国家安全保障システムには適用されない。機関の長は、実行可能な範囲で第2節の実務を国家安全保障システムへ適用することを推奨されるとされました*1。データを集める側の話は、広く掛かる構成です*1。

背景には複数の大統領令が引かれています*1。大統領令13833(機関のCIOの実効性の強化)大統領令14240(調達の集約による無駄の排除と納税者の資金の節約)大統領令14243(情報のサイロの解消による無駄・不正・濫用の停止)大統領令14271(連邦の契約における商用で費用対効果の高い解決策の確保)です*1。

CIOの承認が、月次でOMBへ上がる

第1節は、法定の権限を運用で裏打ちする内容です*1。

覚書は対象CFO法機関のCIOは、当該機関のITプログラムの実績を監視し、それらのプログラムの実績を評価し、プログラムまたはプロジェクトを継続、修正または終了すべきかについて機関の長へ助言することを法により求められていると確認します*1。根拠は40 U.S.C. § 11315(c)(2)です*1。

そのうえで連邦情報技術調達改革法(FITARA)は、これらのCIOの決定的な役割を認め、機関のCIOが契約その他の合意を審査し承認していない限り、対象CFO法機関がITまたはITサービスの契約その他の合意を締結することを禁じていると述べます*1。根拠は40 U.S.C. § 11319(b)(1)(C)です*1。

新しい要件は、その承認の可視化です*1。2026年5月に始まり、以後は月次で、対象CFO法機関のCIOは、次の事項をOMBへ通知しなければならないとされ、2区分が挙げられました*1。当該CIOが自ら個人として承認した、ITまたはITサービスの契約その他の合意のすべて、そしてCIOの受任者によって承認された、IT製品またはサービスの契約その他の合意のうち、公衆と連邦政府とのあいだの対話を、デジタルサービスを通じて直接に可能にし、または促進するものです*1。

「デジタルサービス」も定義されています*1。この覚書の目的における「デジタルサービス」とは、取引的なサービス(例:オンラインのフォーム、アカウント管理の道具)、または、さまざまな基盤、機器および提供の仕組み(例:ウェブサイト、モバイルアプリケーション、テキスト/SMS)にわたってインターネット越しに提供される情報的なサービスをいう*1。

手続と期限も具体的です*1。対象となる各機関の最上位のCIOが、すべての部局または構成組織を含む機関全体を代表して報告する責任を負うとされ、報告はofcio@omb.eop.govへ電子メールで、毎月10日までに提出します*1。各回は直前の月の初日から末日までを対象とします*1。

雛形の提供も約束されました*1。この覚書の発出から1週間以内に、OMBは、承認した契約その他の合意をOMBの連邦CIO室へ報告するためにCIOが用いる雛形を提供するとされています*1。報告の様式を各機関に作らせるのではなく、揃えた形で集める設計です*1。

そして期間が区切られています*1。この要件は、対象CFO法機関が第6回目かつ最終の報告を提出した後、2026年10月に失効する。ただし、OMBがそれ以前に、その時点を超えて継続する旨を機関へ通知した場合を除く*1。附属の表では、報告の予定が第6回まで具体的に示されました*1。

表1:第1節の報告の予定(附属の表)
OMBへの提出期限 対象となる期間
第1回 2026年5月10日 2026年4月1日〜4月30日
第2回 2026年6月10日 2026年5月1日〜5月31日
第3回 2026年7月10日 2026年6月1日〜6月30日
第4回 2026年8月10日 2026年7月1日〜7月31日
第5回 2026年9月10日 2026年8月1日〜8月31日
第6回 2026年10月10日 2026年9月1日〜9月30日

第2節が、ベンダーに直接に関わる

受注する側から見て重いのは、こちらです*1。

この節は、機関の内部の手続ではなく、取引の相手方から情報を取りにいく話です*1。したがって、条文の名宛人は機関でも、作業の相手はベンダーになります*1。

前提として、覚書はOMB通達A-137(調達データおよび情報の戦略的管理)を引きます*1。機関は調達データを単一の機関の資産としてではなく、政府の任務を支えるために不可欠な資産として捉えるべきであるという一節です*1。そのうえで調達を集約する取り組みを続けるなかで、政府がIT調達についてデータに基づく決定を行うために必要な情報を、請負業者が保有している場合があることが明らかになったと述べました*1。

危機感も書かれています*1。政府が利用するためにこの情報を時宜を得た形で取得できないことは、調達を集約し、納税者の資金を節約する決定を行う政府の能力を妨げるとし、機関は、以下に示す措置に従って、ITに関連する調達データの収集と共有を積極的に促進すべきであると述べます*1。政府横断での共有が、費用の節約と結びつけて説明されています*1。

求められる行動は5つです*1。

表2:第2節が機関に求める5つの行動
行動 条文の求め
現行ベンダーへの依頼 IT製品(ハードウェアおよびソフトウェア)とサービスに関する、当該機関の利用率と支払価格についての情報を提供するよう、現在のベンダーへ依頼する
契約条項の追加 この覚書の日付以後に発する勧誘と契約に、ITベンダーが利用率と価格の情報を政府へ開示することを求める適切な条項を含める。当該情報が各機関にわたって共有されうる範囲を制限することなく行う
機械可読での編纂 覚書M-25-05(証拠に基づく政策形成の基礎法の第2段階実施:オープンな政府データの取扱い指針)に整合する、機械可読でオープンな標準の形式で情報を編纂する
OMB・GSAへの共有 適用ある法と契約の条項に整合する形で、いずれかの機関の要請に応じてOMBおよび一般調達局(GSA)と情報を共有する
下位組織の遵守 構成組織および部局の水準での、この覚書の遵守を確保する

対象のベンダーは広く取られています*1。脚注はこれには、再販業者、第三者のベンダーおよび製造者が含まれるとしました*1。間に販売の経路が入っていても、情報の提供を求められる相手に入ります*1。

2つ目の条項に付いた条件が、この覚書のもっとも実務的な部分です*1。開示を求めるだけでなく当該情報が各機関にわたって共有されうる範囲を制限することなくという限定が入りました*1。1つの機関に出した価格が、他の機関の交渉の材料になりうる前提で書かれています*1。

支援と報告の経路も示されました*1。GSAは、最良の実務、契約文言の例および雛形を、適切に共有することで機関を支援するとされ、機関のCIOとCAOは、この覚書の完全な遵守を達成する上での障害があれば、OMBの連邦CIO室および連邦調達政策室へ共同で通知しなければならないとされます*1。

「利用率」を出すという要求の意味

価格の開示は珍しくありませんが、利用率が並んでいる点は考える値があります*1。

買った量は契約書と請求書を見れば分かります*1。使われている量は、提供する側のシステムにしか記録がありません*1。政府が請負業者に照会する理由は、そこにあります*1。

条文が求めるのは当該機関の利用率と支払価格です*1。買った量ではなく、買ったもののうちどれだけが実際に使われているかを問う書き方です*1。座席数で契約したライセンスのうち何割が有効化されているか、といった数字がここに入りえます*1。

「支払価格」のほうも、単価表ではなく実際に払った額を指す書き方です*1。値引きや契約ごとの条件を含んだ実績の数字が、比較の対象になります*1。同じ製品でも機関ごとに条件が違うことは珍しくありませんから、集めれば差は見えます*1。

この情報が集まると、機関の側は2つの判断ができます*1。1つは、同じ製品を他の機関がいくらで買っているかとの比較です*1。もう1つは、契約している量が実態に合っているかの見直しです*1。覚書が無駄、不正および濫用をよりよく特定し、IT投資が行政府全体で戦略的に整合していることを確保すると述べているのは、この2つを指しています*1。

受注する側から見ると、論点は3つになります。第一に、利用率をどう定義するかです。有効化された座席、月間の実利用者、API呼び出し数のどれを指すかで、数字は大きく変わります*1。契約に条項が入る以上、定義を先に決めておく作業が発生します。

第二に、秘密保持との関係です*1。条項は共有の範囲を制限しない形で入れるとされました*1。既存契約の秘密保持条項と衝突しうるため、どこまでを開示の対象とするかを個別に確認することになります。ベンダーマネジメントの枠組みを、出す側から読み直す作業です。

第三に、形式です*1。機械可読でオープンな標準の形式が求められました*1。PDFの請求書を送るのではなく、集計に載る形で出すことが前提になります*1。ライセンス費用の最適化で使う棚卸しのデータを、そのまま提出の素材にできる形で持っておくと手戻りが減ります。

同じ方向を向いた、もう2つの動き

この覚書は、単独で出てきたものではありません*1。

1つは調達規則そのものの書き換えです。連邦調達規則の全面改訂では、IT調達と情報セキュリティを扱う部が書き直されています。覚書が求める契約条項は、最終的にはこの規則の側へ落ちる可能性があります*1。

もう1つは、同じOMBが出したソフトウェア自己証明の廃止です*1。一律の様式を外して機関ごとの判断に委ねる一方で、価格と利用の実態は政府横断で集める、という組み合わせになっています*1。セキュリティの証明は分散させ、商取引の情報は集約する、という方向です*1。

日本の事業者にとって、この覚書自体が直接の義務を課すわけではありません*1。ただし、米国の連邦機関へ製品やサービスを納めている場合、間に再販業者が入っていても情報の提供を求められる相手に含まれます*1。

実務としては、照会が来てから作るのではなく、四半期ごとに自社側で同じ数字を出しておく運用が向きます。相手から提示された数字と自社の記録が食い違うと、説明に時間がかかるためです。契約更新の交渉材料としても、同じ数字が使えます。

より広く見ると、買い手が横に情報を共有して価格を揃えるという動きは、国境を問わず起きています。売価の説明を、案件ごとの交渉ではなく、原価と提供条件の構造として持っておくほうが、こうした環境では通りやすくなります。

制度としての落としどころも、まだ動いています*1。第2節は契約の条項という形で実装されますが、その文言はGSAが例として配る段階です*1。実際に自社の契約へどう入るかは、機関と案件によって幅が出ます*1。

なお、第1節の月次報告は6回で終わる設計です*1。OMBがそれ以前に継続する旨を通知した場合を除くという留保が付いており、脚注もOMBは、報告の予定と範囲を適切に再評価し、改訂することがあるとしています*1。恒久の仕組みとして読むより、実態を把握するために期限を区切った措置として読むほうが、条文の書き方には合っています*1。

まとめ:M-26-10で押さえる3つの視点

米国の行政管理予算局(OMB)は2026年3月31日、覚書M-26-10「連邦技術の透明性、説明責任および監督の強化」を発出しました。押さえたい視点は三つあります。第一に、適用範囲。第1節の報告の要件は、戦争省を除く最高財務責任者法の対象機関にのみ適用され、国家安全保障システムには適用されません。第2節はすべての機関に適用され、こちらも国家安全保障システムは対象外ですが、実行可能な範囲での適用が推奨されています。背景には大統領令13833、14240、14243、14271が引かれています。第二に、CIOの承認の可視化。FITARAは、機関のCIOが審査し承認していない限り、対象機関がITまたはITサービスの契約を締結することを禁じています。覚書は2026年5月から月次で、CIOが自ら承認した契約のすべてと、受任者が承認したもののうち公衆と連邦政府の対話をデジタルサービスを通じて直接に可能にし、または促進するものを、OMBへ通知するよう求めます。提出は毎月10日まで、対象は直前の月の初日から末日までで、第6回の提出をもって2026年10月に失効します。ただしOMBが継続を通知した場合は除かれます。第三に、ベンダーからの情報収集。各機関は、現行ベンダーへIT製品とサービスの利用率と支払価格の提供を依頼し、以後の勧誘と契約に開示を求める条項を、当該情報が各機関にわたって共有されうる範囲を制限することなく含め、覚書M-25-05に整合する機械可読でオープンな標準の形式で編纂し、要請に応じてOMBおよびGSAと共有し、構成組織と部局の遵守を確保します。対象には再販業者、第三者のベンダーおよび製造者が含まれます。GSAは最良の実務、契約文言の例および雛形を共有して支援します。

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LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、業務システムの設計・構築・運用を受託しています。利用率を求められる場面に備えるには、指標の定義を契約の言葉と実装の両方で揃えます。座席型のライセンスなら、発行済みの数、有効化済みの数、直近30日にサインインした数を別の列として持ち、ID基盤(Microsoft Entra ID、Okta など)のサインインログから日次で更新します。従量型のサービスなら、課金の単位(API呼び出し、処理量、保存容量)と、請求書の明細に現れる単位が一致しているかを先に確認し、ずれる場合は換算の根拠を残します。提出の形式は、集計ツールの画面ではなく、CSVやJSONとして出力できる経路を用意し、期間・単位・通貨・税の扱いを列に明示します。秘密保持との関係では、開示してよい粒度(製品単位か明細単位か、値引率を含むか)を契約の締結時に決め、社内の見積システムに区分として持たせておくと、照会のたびに法務へ差し戻す事態を避けられます。

よくある質問

日本の事業者も情報の提供を求められますか。

この覚書が直接に義務を課すのは米国の連邦機関ですが、機関は現行ベンダーへ利用率と支払価格の提供を依頼し、以後の勧誘と契約に開示を求める条項を含めるとされています。対象のベンダーには、脚注により再販業者、第三者のベンダーおよび製造者が含まれます。米国の連邦機関へ製品やサービスが渡っている場合、間に販売の経路が入っていても、契約を通じて提供を求められる可能性があります。

価格情報はどこまで共有されますか。

覚書は、開示を求める条項を「当該情報が各機関にわたって共有されうる範囲を制限することなく」含めるよう求めています。さらに機関は、適用ある法と契約の条項に整合する形で、要請に応じてOMBおよびGSAと情報を共有します。編纂の形式は、覚書M-25-05に整合する機械可読でオープンな標準の形式とされました。一つの機関に提示した価格が、政府全体の判断材料になりうる前提の書き方です。

CIOの月次報告はいつまで続きますか。

第6回の提出をもって2026年10月に失効します。附属の表では、第1回が2026年5月10日提出(対象は同年4月1日から30日)、以後毎月10日提出で、第6回が同年10月10日提出(対象は同年9月1日から30日)とされています。ただし覚書は、OMBがそれ以前に継続する旨を機関へ通知した場合を除くとしており、脚注でも報告の予定と範囲を再評価し改訂することがあるとしています。

報告の対象になるのはどんな契約ですか。

2区分です。一つは、対象機関のCIOが自ら個人として承認した、ITまたはITサービスの契約その他の合意のすべてです。もう一つは、CIOの受任者が承認したIT製品またはサービスの契約その他の合意のうち、公衆と連邦政府とのあいだの対話をデジタルサービスを通じて直接に可能にし、または促進するものです。デジタルサービスは、オンラインのフォームやアカウント管理の道具のような取引的なサービスと、ウェブサイトやモバイルアプリケーション、テキスト/SMSを通じて提供される情報的なサービスと定義されています。

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出典

  1. *1 参考:米国行政管理予算局(OMB)覚書 M-26-10「Reinforcing Transparency, Accountability, and Oversight of Federal Technology」(2026年3月31日)(https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2026/03/M-26-10-Reinforcing-Transparency-Accountability-and-Oversight-of-Federal-Technology.pdf)。本文の一次情報として。発出日と発出者、目的の記述、第1節の適用範囲(戦争省を除くCFO法対象機関・国家安全保障システムの除外)と第2節の適用範囲(全機関・国家安全保障システムの除外と適用の推奨)、引用された大統領令13833・14240・14243・14271、CIOの法定義務(40 U.S.C. § 11315(c)(2))とFITARAの承認要件(40 U.S.C. § 11319(b)(1)(C))、月次報告の2区分とデジタルサービスの定義、報告の宛先と毎月10日の期限および対象期間、2026年10月のサンセットと継続通知の留保、OMB通達A-137の引用、第2節の5つの要求(現行ベンダーへの依頼、開示条項と共有範囲を制限しない旨、M-25-05に整合する機械可読・オープン標準での編纂、OMBとGSAへの共有、下位組織の遵守)、対象に再販業者・第三者ベンダー・製造者を含む旨、GSAの支援と障害の通知先、ならびに附属の報告表(第1回2026年5月10日から第6回2026年10月10日まで)を確認した。確認日は2026年9月9日。(2026年9月確認)




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