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PFAS水質基準化、企業が確認する3つの点
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 基準項目に格上げ:令和8年4月1日から、PFOSおよびPFOAが水質管理目標設定項目から水質基準項目になります*1。
- 義務の性質が変わる:水質基準には水道事業者等に遵守義務と検査義務があります。努力目標ではなくなります*1。
- 企業も対象になり得る:社宅や寄宿舎の自家用水道が専用水道に当たる場合、設置者に検査が生じます*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
自社の敷地に水道設備を持つ企業にとって、検査項目が一つ増えます。令和7年6月30日に省令が改正・公布され、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)が令和8年4月1日から水道の水質基準項目に引き上げられます*1。
PFOSおよびPFOAは令和2年に水道の水質管理目標設定項目に位置づけられ、暫定目標値として合算値50ng/Lが設定されていました*1。今回の改正で、この値と同じ数値が水質基準値として定められます。基準値はPFOSおよびPFOAの合算で0.00005mg/L以下、すなわち50ng/L以下です*1。
本記事では、水道事業者や自治体の水道部局の情報システム担当と、社宅・寄宿舎・工場の自家用水道を持つ企業の管理部門、そしてその周辺の仕組みを受託する立場に向けて、記録と判定の設計を整理します。制度の解釈が要る部分は公式の通知と所管の部局の確認を経て進めてください。
目次
「目標」から「基準」へ——義務の性質が変わる
この改正でいちばん大きいのは、数値ではなく位置づけの変化です*1。
水道の水質に関する項目は三層に分かれています*1。水質基準は水道法第4条と省令にもとづくもので、水道事業者等に遵守義務・検査義務があり、健康関連32項目と生活上支障関連20項目で構成されます。水質管理目標設定項目は局長通知にもとづくもので、評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの水質管理上留意すべき項目等が対象で、水道事業者等が水質基準に準じた検査等の実施に努め水質管理に活用するという位置づけです。要検討項目は課長通知にもとづくもので、毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等の項目について情報・知見を収集する段階のものです*1。
PFOSおよびPFOAは令和2年から水質管理目標設定項目にありました*1。それが令和8年4月1日から水質基準項目になります。つまり「努めて検査する」から「遵守と検査の義務がある」へ変わるということです。水質基準項目は52項目になります*1。
この位置づけの違いは、システムの作りに直接影響します。目標設定項目であれば、検査をしなかった月があっても運用上の判断で済みます。基準項目になると、検査を実施したこと自体を記録として示せる状態が要ります。「測ったかどうか」を後から追えるかが問われる性格に変わります。
なお、分類は浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断され、最新の知見により常に見直される逐次改正方式とされています*1。項目の分類が動く前提だということです。
項目の増減が起こる前提で作るという点は、水質汚濁防止法の排水管理で扱うような、測定項目を設定として持つ考え方と共通します。項目名と基準値をコードに書き込むと、見直しのたびに開発が必要になります。
基準値50ng/Lはどう決まったのか
基準値の根拠も公表されています。数字の出どころを押さえておくと、社内での説明が楽になります*1。
令和6年6月に内閣府食品安全委員会が、諸外国・機関が行った評価の中で使用された根拠資料を含めて評価したうえで評価書を取りまとめ、耐容一日摂取量(TDI)が示されました*1。PFOSについては20ng/kg/day、PFOAについても20ng/kg/dayです*1。エンドポイントとして、PFOSは児動物における体重増加抑制、PFOAは胎児の前肢および後肢の近位指節骨の骨化部位数の減少と雄の児動物の性成熟促進が挙げられています*1。
ここから基準値が算出されます。計算は次のとおりです*1。TDI 20ng/kg体重/日 × 体重50kg ÷ 1日当たりの摂取量2L × 水の飲用に係る割当率10% = 50ng/L。
この割当率10%という数値には意味があります。水の飲用以外の経路からPFOS等が摂取されることも見越して、その分、水の飲用からの摂取量をどの程度まで抑制しておく必要があるかを設定した数値だと説明されています*1。
そして合算にした理由も示されています。PFOS、PFOAそれぞれで計算すると50ng/Lになりますが、両者ともに生殖発生の成長遅延をエンドポイントとしていること、同時に環境中で検出されること等から、より慎重な観点で合算して評価することとされました*1。結果として現行の暫定目標値である50ng/Lと同じ値になっています*1。
実装上の注意は、合算だという点です。PFOSが30ng/L、PFOAが25ng/Lなら、それぞれは50ng/L以下ですが合算で55ng/Lとなり基準を超えます。検査結果を項目ごとに持つだけでは判定できません。合算値を計算して閾値と比べる処理が必要になります。
もうひとつ、単位に注意が要ります。省令上は0.00005mg/L以下と書かれ、説明資料では50ng/Lと書かれます*1。分析機関からの結果票がどちらの単位で来るかによって、桁の扱いを間違える余地があります。取り込む側で単位を明示して保持し、換算はシステムが行う形にしておくのが確かです。
検査回数の判定が、条件つきになっている
検査の頻度は一律ではありません。ここが記録と判定の設計で手間になる部分です*1。
| 区分 | 検査回数 | 判定に必要な情報 |
|---|---|---|
| 原則 | 3か月に1回 | 前回の検査日 |
| 簡易水道・専用水道 | 条件を満たせば半年に1回または1年に1回 | 施行前の検査の実施状況と汚染の可能性の評価 |
| 頻度の減少 | 1年に1回、3年に1回 | 過去3年間の検出状況 |
原則は3か月に1回です*1。これは他の有機化合物の規定を踏襲したものとされています*1。ただし検査に対する負担等を考慮し、施行前の検査の実施等によりPFAS汚染の可能性が低いと考えられる場合、簡易水道と専用水道は半年に1回または1年に1回とされました*1。
さらに、現行の規定を踏襲して、過去3年間の検出状況により検査頻度の減少(1年に1回、3年に1回)が可能とされています。根拠は水道法施行規則第15条第1項第3号ハです*1。
この構造をシステムの言葉に置き換えると、検査の頻度が過去の検査結果によって決まるということです。つまり検査結果を保存するだけでなく、その結果をもとに次の検査時期を導く処理が要ります。
設計で押さえたい点を挙げます。
第一に、過去3年間という窓です。時間が経つと窓の中身が入れ替わります。今年は頻度を減らせても、来年は減らせないことが起こり得ます。頻度を固定値として持つと、この変化に追いつけません。判定は都度計算する形が素直でしょう。
第二に、判定の根拠を残すことです。「1年に1回でよい」と判断した根拠がどの検査結果なのかを示せる状態にしておきます。結果だけ残して判定の理由を残さないと、後から確認を求められたときに再構成することになります。
第三に、施設ごとに違う頻度が並ぶことです。複数の水道施設や専用水道を持つ組織では、施設ごとに頻度が異なります。一覧で「次にどの施設をいつ検査するか」を見られる形が要ります。浄化槽の保守点検の記録で扱うような、施設ごとに周期の違う点検を管理する構造と近い性格を持ちます。
第四に、期限の通知です。3か月に1回という周期は、担当者が記憶で回せる長さではありません。期限が近づいたことを知らせる仕組みがあるかどうかで、抜けの起きやすさが変わります。
自社が対象になるか——専用水道という区分
この話は水道事業者だけのものではありません。企業が設置者として関わる区分があります*1。
専用水道は、寄宿舎、社宅等の自家用水道等で100人を超える居住者に給水するもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるものとされています*1。簡易水道事業は給水人口5,000人以下の水道事業です*1。
つまり、社宅や寄宿舎を持つ企業、大規模な事業所で自家用の水道設備を持つ企業は、専用水道の設置者として検査の対象になり得ます。令和6年度に実施された全国調査では、専用水道について検査を行ったことがある設置者数が1,929で、総数は8,177とされています*1。総数の4分の1程度しか検査の実績がなかったことになります。
同じ調査で、暫定目標値(PFOS・PFOAの合算値で50ng/L)を超過した専用水道数は42とされています*1。一方、水道事業および水道用水供給事業については、検査を行ったことがある事業数が2,227(総数3,755)で、暫定目標値を超過した事業は令和2年度は11事業あったものの年々減少し、令和6年度(9月30日時点)は0事業でした*1。令和5年度までのいずれかで暫定目標値を超過した全14事業は、最新の検査結果では全て暫定目標値を下回っているとされています*1。
数字の並びから読めるのは、水道事業の側は対応が進んでいる一方、専用水道の側は検査自体が行き渡っていないという状況です。令和8年4月1日から基準項目になるため、これまで検査をしていなかった設置者にも義務が生じます。
企業として最初にやることは、自社の設備が専用水道に当たるかの確認です。給水する人数と1日最大給水量という二つの条件があるため、施設の台帳にこれらの値が入っているかを見ます。入っていなければ、そこから始まります。
あわせて、飲用井戸にも関わりがあります。今回の省令改正に合わせて、飲用井戸の検査に「PFOS及びPFOA」が明記されました*1。飲用井戸等衛生対策要領は、水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置および汚染防止のための対策を定め、井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とした要領です*1。周辺の水質検査結果等から判断して、基本11項目(一般細菌、濁度など)、有機溶剤およびその他水質基準項目を含めて必要な項目の検査が推奨されています*1。
敷地内の設備の状態を台帳として持つという点では、建築物衛生法の管理で扱うような、施設ごとの測定と記録の枠組みが土台になります。水質はそこに測定項目として乗る性格のものです。
PFOS・PFOA以外のPFASは、まだ動く
PFASと呼ばれる物質は多数あり、今回の改正で扱いが分かれました*1。
PFHxSは要検討項目に据え置かれました。食品安全委員会の評価書では現時点では指標値の算出は困難と判断されていることなどから、引き続き要検討項目に位置づけられ、目標値は設定されていません*1。PFHxSは2021年から要検討項目にあります*1。
その他のPFASが要検討項目に追加されました。国際的動向(POPs条約、WHO)および一斉分析による検出結果を踏まえて、複数のPFASをまとめて要検討項目に位置づけ、情報と知見を収集するとされています*1。対象はPFBS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA、HFPO-DAの7物質で、2025年からの位置づけです*1。
この状況が意味するのは、測る物質が今後増える可能性が高いということです。要検討項目は情報・知見を収集する段階ですが、PFOS・PFOAが2020年に目標設定項目となり2026年に基準項目へ上がった経緯を見れば、同じ道筋を通る物質が出てくることは想定しておくべきでしょう。
システムの作りとしては、次の形が望ましくなります。
物質を行として持つことです。PFOSとPFOAを列として設計すると、物質が増えたときに列を追加する改修になります。物質を行として持ち、検査結果を「施設×物質×採水日×値×単位」で保持する形にすれば、物質の追加はデータの追加で済みます。
合算のルールを設定として持つことです。今回はPFOSとPFOAの合算です。将来、合算の対象が変わる可能性があります。どの物質を足すかを設定で表せる形にしておくと、変更に追随できます。
位置づけを属性として持つことです。基準項目か目標設定項目か要検討項目か。この属性によって義務の性質が変わります。属性を持っていれば、「基準項目だけを対象に判定する」といった処理を書けます。
測定項目が増減する前提でデータを設計するという考え方は、土壌汚染の調査と記録や廃棄物の記録の管理で扱うような、法令の項目に追随するタイプの仕組みと共通しています。
超過したときに何が起きるか
基準値を超えた場合の動きも、記録の設計に関わります。
環境部局の側では、公共用水域および地下水の常時監視が行われています。令和5年度における測定地点は39都道府県、2,078地点(河川981地点、湖沼37地点、海域99地点、地下水961地点)でした*1。このうち指針値(50ng/L)を超過した地点は22都府県、242地点(河川56地点、湖沼0地点、海域0地点、地下水186地点)です*1。地下水の超過率は19パーセント(186地点/961地点)とされています*1。
超過した242地点の内訳も示されています*1。過去に超過が確認され継続的に測定している調査地点が97地点、超過が確認された地点周辺において汚染範囲等の特定のための調査地点が103地点、概況調査等により超過が新たに確認された調査地点が42地点です*1。指針値を超過した地点では、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に基づき、飲用を控えるなどのばく露(摂取)防止の取組等が実施されているとされています*1。
この数字から読めるのは、地下水を水源とする施設ほど注意が要るということです。河川の超過率は56地点/981地点で6パーセント程度ですが、地下水は19パーセントです。井戸を水源にしている専用水道では、確率が違ってきます。
企業の側から見ると、自社の井戸の周辺で超過が確認されている可能性があります。自社の検査結果だけでなく、周辺の公表情報も判断の材料になるという構造です。システムとして自動で取り込むのは難しい領域ですが、施設の所在地を持っていれば、確認すべき地域を絞ることはできます。
水質異常時の対応については、「水質異常時における摂取制限を伴う給水継続の考え方について」(平成28年3月31日付け生食水発0331第2号から第4号まで)の第1が改正されており、今回の改正に関わる詳細が留意事項として記載されています*1。超過が起きたときの手順は、あらかじめ確認しておく領域になります。
着手の順序と、受託で進めるときの要点
優先順位をつけるなら、次の順になります。
第一に、自社が対象かの確認です。専用水道に当たるかを、給水する人数と1日最大給水量から判定します。施設の台帳にこの値がなければ、まず埋めます。
第二に、検査の実績を集めることです。頻度の判定が過去3年間の検出状況に依存するため*1、過去の結果が手元にあるかで取れる選択肢が変わります。紙の結果票しかない場合は、データにする作業が入ります。
第三に、合算の判定を仕組みにすることです。PFOSとPFOAの合算値を計算して50ng/Lと比べる処理です。単位の扱いも同時に決めます。
第四に、次回の検査時期を導く処理を作ることです。施設ごとに頻度が違い、頻度は結果によって変わります。一覧と通知まで含めて考えます。
受託で進める場合の要点も挙げます。
制度解釈の担い手を決めることです。専用水道に当たるかの判定、頻度の減少が認められるかの判断は、水道行政の領域です。開発側は決まった解釈を仕様として実装する役割に集中します。
物質を行として設計することです。要検討項目に7物質が追加されている状況*1を踏まえ、物質の追加が改修にならない形にしておきます。ここは後から変えるのが重い部分です。
分析機関からの結果の受け取り方を決めることです。結果票のPDF、CSV、あるいは紙。形式によって取り込みの作りが変わります。単位の表記も機関ごとに違い得るため、取り込みの時点で正規化する設計にします。
基準値と項目を設定として持つことです。分類は最新の知見により常に見直される逐次改正方式です*1。値をコードに書き込むと、見直しのたびに開発が必要になります。
期限の通知を成果物に含めることです。3か月に1回の周期は人の記憶では回りません。継続的な確認の仕組みで扱うような、期限を検知して知らせる構造が実務では効きます。
体制としては、水質管理の実務を理解している要員が入れるかが分かれ目になります。採水の単位、分析の所要期間、結果票の読み方。これらは仕様書の項目名だけを見ていても判断できません。自治体の水道部局が相手なら、自治体システムの考え方で扱うような論点も関わってきます。業務側と設計側が同じ場で話せる形を作れるかを、委託先を選ぶ観点に入れておくとよいでしょう。
まとめ:PFAS水質基準化で押さえる3つの視点
令和7年6月30日に省令が改正・公布され、令和8年4月1日からPFOSおよびPFOAが水道の水質基準項目になります。基準値はPFOSおよびPFOAの合算で0.00005mg/L以下、すなわち50ng/L以下です。押さえたい視点は三つです。第一に、位置づけが変わること。令和2年から水質管理目標設定項目にあったものが水質基準項目になり、水道事業者等に遵守義務と検査義務が生じます。検査を実施したことを記録として示せる状態が必要になります。第二に、検査回数が条件つきであること。原則は3か月に1回ですが、簡易水道と専用水道は条件を満たせば半年に1回または1年に1回で、過去3年間の検出状況により1年に1回や3年に1回への減少も可能です。頻度が過去の結果に依存するため、判定を都度計算する形が要ります。第三に、企業も設置者として対象になり得ること。寄宿舎や社宅等の自家用水道で100人を超える居住者に給水するもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるものは専用水道に当たります。全国調査では専用水道8,177のうち検査実績があるのは1,929にとどまっていました。まずは自社が対象かの確認と、過去の検査結果を集めるところから着手するのが堅実でしょう。
よくある質問
何がいつから変わるのですか。
令和7年6月30日に省令が改正・公布され、令和8年4月1日からPFOSおよびPFOAが水道の水質基準項目になります。令和2年から水質管理目標設定項目に位置づけられ暫定目標値50ng/Lが設定されていましたが、今回は水質基準となるため、水道事業者等に遵守義務と検査義務が生じます。基準値はPFOSおよびPFOAの合算で0.00005mg/L以下、すなわち50ng/L以下です。
基準値の50ng/Lはどう算出されたのですか。
令和6年6月に内閣府食品安全委員会が示した耐容一日摂取量(TDI)を元に算出されています。PFOS、PFOAともにTDIは20ng/kg体重/日で、20ng/kg体重/日×50kg÷2L×10パーセントという計算で50ng/Lとなります。10パーセントは水の飲用に係る割当率で、水の飲用以外の経路からの摂取も見越した数値です。両物質は生殖発生の成長遅延をエンドポイントとし、同時に環境中で検出されること等から合算で評価されています。
検査は何か月ごとに必要ですか。
原則は3か月に1回です。ただし検査に対する負担等を考慮し、施行前の検査の実施等によりPFAS汚染の可能性が低いと考えられる場合、簡易水道と専用水道は半年に1回または1年に1回とされました。加えて、水道法施行規則第15条第1項第3号ハにもとづき、過去3年間の検出状況により1年に1回や3年に1回への減少も可能です。頻度が過去の結果で変わるため、判定は都度計算する形にしておく必要があります。
社宅を持つ企業も対象になりますか。
自家用水道が専用水道に当たる場合は対象になります。専用水道は、寄宿舎や社宅等の自家用水道等で100人を超える居住者に給水するもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるものです。令和6年度の全国調査では専用水道の総数8,177に対し検査を行ったことがある設置者数は1,929で、うち暫定目標値を超過したのは42でした。まず給水人数と1日最大給水量から自社の該当を確かめるところから始まります。
PFOSとPFOA以外のPFASはどうなりますか。
PFHxSは、食品安全委員会の評価書で現時点では指標値の算出は困難と判断されていることなどから、引き続き要検討項目に据え置かれ目標値は設定されていません。またPFBS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA、HFPO-DAの7物質が、国際的動向と一斉分析による検出結果を踏まえて要検討項目に追加されました。今後測る物質が増える前提で、物質を行として持つデータ設計にしておくのが得です。
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出典
- *1 参考:環境省水道水質・衛生管理室「水質基準に関する省令改正の概要について」(令和7年8月8日)(https://www.env.go.jp/content/000334172.pdf)。令和8年4月1日からのPFOS・PFOAの水質基準項目への引き上げ、基準値0.00005mg/L(合算50ng/L)、水質基準等の三層の体系と義務の違い、食品安全委員会のTDIと基準値の算出式、合算とした理由、検査回数(原則3か月に1回、簡易水道・専用水道の緩和、過去3年間による減少と施行規則第15条第1項第3号ハ)、改正の経緯とパブリックコメント意見数、PFHxSの据え置きと他のPFAS7物質の要検討項目への追加、専用水道・簡易水道の定義、全国調査の実施数と超過数、環境部局のモニタリング地点数と超過地点数、飲用井戸への明記の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:環境省「「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について」(https://www.env.go.jp/press/press_00075.html)。省令改正・公布および施行日の確認として(2026年8月確認)