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プラスチック資源循環法の排出抑制と記録の管理
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム保守・運用を受託
この記事のポイント
- プラスチック資源循環法(プラ新法)は排出事業者に「排出抑制→適正分別→再資源化」の取組を求め、前年度の排出量が250トン以上の事業者は「多量排出事業者」として目標設定と計画的な取組が求められます。
- 記録・報告は事業場単位で発生しやすく、拠点数が増えるほど排出量の集計や取組記録の管理が煩雑になりやすい実務です。
- 家電リサイクル法・建設リサイクル法・産業廃棄物管理とは対象物・根拠法が異なるため、プラ新法特有の対象品目・判断基準を踏まえたシステム化の検討が求められます。
目次
プラスチック資源循環法とは?3つの柱と対象事業者
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(通称:プラスチック資源循環法、プラ新法)は、2022年4月に施行された法律です*1。当サイトでは家電リサイクル法・建設リサイクル法・産業廃棄物管理をそれぞれ別記事で取り上げていますが、本稿が扱うプラ新法は対象物・根拠法がこれらとは異なり、プラスチック使用製品全般の資源循環を目的とする点に特徴があります。
環境省の普及啓発ページによると、プラ新法は大きく3つの段階で対応を求める構成になっています*1。第一が「設計・製造」の段階で、製造事業者に対する環境配慮設計指針と認定制度が置かれています。第二が「販売・提供」の段階で、小売業や飲食店等が無償提供してきた特定プラスチック使用製品の使用を合理化する仕組みです。第三が「排出・回収」の段階で、製造・販売事業者による自主回収・再資源化、排出事業者による排出抑制・再資源化、市区町村による分別収集・再商品化が含まれます*1。
対象となる事業者は、製造事業者・特定プラスチック使用製品の提供事業者・プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者・市区町村という4つの主体に分かれ、それぞれに異なる責務が課される構成です*1。本稿では、法人顧客からの相談が多い「使用の合理化」「排出事業者の排出抑制・再資源化」「記録・報告」の3領域を中心に整理します。
なお、プラ新法における排出事業者向けの規律は、産業廃棄物の処理そのものを定める廃棄物処理法とは別建てで、排出抑制・再資源化という上流側の取組を促す位置づけにあります。廃棄物の処理委託や許可制度に関する詳細は当サイトの産業廃棄物管理を扱う記事で解説しており、本稿ではプラ新法特有の合理化・記録の実務に絞って解説を進めます。
特定プラスチック使用製品の使用の合理化(対象12品目)
特定プラスチック使用製品とは、商品の販売または役務の提供に付随して消費者へ無償で提供されるプラスチック使用製品のうち、政令で指定された12品目を指します。環境省の解説ページでは、対象品目を次のように整理しています*2。
| 品目カテゴリ | 対象12品目 | 主な対象業種 |
|---|---|---|
| 食事用具(5品目) | フォーク・スプーン・テーブルナイフ・マドラー・飲料用ストロー | 小売業・飲食店・宿泊業・持ち帰り/配達飲食サービス業*2 |
| 宿泊施設用品(5品目) | ヘアブラシ・くし・かみそり・シャワーキャップ・歯ブラシ | 宿泊業*2 |
| 繊維関連(2品目) | 衣類用ハンガー・衣類用カバー | 小売業・クリーニング業*2 |
提供事業者に求められる取組は、大きく「提供方法の工夫」と「製品設計の工夫」の2方向です。前者は有償提供への切り替え、ポイント還元等のインセンティブ、消費者への意思確認、繰り返し使用の働きかけを指します。後者は薄肉化・軽量化による使用量の削減、再生可能資源や再生プラスチックへの切り替え、用途に応じた適正な寸法設計、繰り返し使用できる製品への移行が挙げられます*2。
特定プラスチック使用製品の提供量が一定量以上に達する事業者は、判断基準に照らして取組が著しく不十分と認められる場合に指導・助言や勧告・公表の対象となる仕組みが用意されています*2。自社が該当するかどうかの具体的な提供量の基準は、環境省の公式ページで最新の情報を確認することが望ましいでしょう。全国に店舗を展開する小売・外食チェーンほど、店舗ごとの提供実態にばらつきが生じやすく、本部での一元把握が課題になりやすい領域です。
排出事業者に求められる排出抑制と再資源化
プラスチック使用製品を製造・加工する過程やオフィス・店舗の運営で生じるプラスチック使用製品産業廃棄物等について、排出事業者には基本原則として次の取組が求められます。環境省の解説ページは、この原則を「可能な限り、①排出を抑制すること、②適切に分別して排出すること、③再資源化を実施することができるものは再資源化を実施すること、④再資源化を実施することができないものであって熱回収を行うことができるものは熱回収を行うこと」と整理しています*3。
この4原則は優先順位を伴う点が重要です。まず排出そのものを減らし、次に分別の質を高め、再資源化できるものは再資源化し、それでも難しいものに限って熱回収(燃焼時の熱エネルギーを回収し利用する処理方法)を検討するという段階構造になっています。分別ルールを整備しないまま再資源化だけを進めようとしても、混在した廃棄物では再資源化率が上がりにくいというのが実務上の課題です。
再資源化の実施方法には、自社で処理する方法のほか、認定を受けた再資源化事業計画に基づき委託する方法があります。プラ新法では、排出事業者等が再資源化事業計画の認定を受けることで、廃棄物処理法上の業許可がなくても一定の再資源化事業を行える仕組みが設けられており、法律本文で認定の要件が定められています*4。自社単独での再資源化が難しい場合は、認定を受けた事業者への委託という選択肢も含めて検討する余地があるでしょう。
分別ルールを整備しても、現場の従業員に周知されなければ実効性は上がりにくいものです。品目ごとの分別基準を明文化し、拠点や部署をまたいで同じ基準で運用できる状態にしておくことが、再資源化率を高める前提になります。委託先を選ぶ際も、再資源化事業計画の認定状況や過去の処理実績を確認したうえで契約するという判断軸が求められるでしょう。
多量排出事業者の判断基準と目標設定
排出事業者の中でも、前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上である事業者は「多量排出事業者」と位置づけられます*3。製造業の工場や、多店舗展開する小売・外食チェーンでは、単一拠点では該当しなくても、全社・全店舗の排出量を合算すると基準に達するケースが想定されるため、まず自社の排出量を正確に把握することが出発点になります。
多量排出事業者には、排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うことが求められます*3。あわせて、排出量や再資源化の実施量を適切に把握・記録できる体制の整備、事業場ごとの責任者の選任が実務上のポイントとして挙げられます。目標だけを掲げても、拠点ごとの実績を継続的に追跡できなければ達成状況を検証できません。
取組が著しく不十分と認められる場合、主務大臣(経済産業大臣・環境大臣)は段階的な措置を講じます。まず必要な指導・助言を行い、それでも改善が見られない多量排出事業者に対しては勧告・公表・命令へと進む仕組みです*3。社名の公表は取引先や消費者からの信用に関わるため、目標未達を放置せず早期に体制を見直す姿勢が求められます。
目標設定にあたっては、前年度の排出量を基準年として、翌年度以降の削減目標を段階的に定める運用が一般的です。単年度の実績だけを見るのではなく、複数年度の推移を継続して比較できる状態にしておくと、目標未達の兆候を早い段階で把握しやすくなるでしょう。
記録・報告の実務と多拠点管理からシステム化要件へ
排出事業者には、毎年度、前年度の排出量や排出抑制・再資源化等の状況に関する情報をインターネット等で公表するよう努めることが求められます。多量排出事業者については、排出量と目標の達成状況をあわせて公表するよう努める規定です*3。記録すべき情報は「排出量」と「排出の抑制及び再資源化等の実施量」が中心となり、これらを事業場単位・品目単位で継続的に積み上げる実務が発生します。
単一拠点であれば手作業の集計でも対応できますが、拠点数が増えるほど次のような課題が表面化しやすくなります。第一に、拠点ごとに排出量の記録様式や単位(重量・容器数等)が揃わず、全社合算の際に突き合わせに時間がかかる点です。第二に、対象品目のマスタが拠点間で統一されておらず、同じ廃棄物区分でも拠点によって分類が異なる点です。第三に、再資源化の実施記録や委託先との契約書といった証跡が紙やローカルファイルで分散し、報告時期に集約作業が集中しやすい傾向も見られます。
多量排出事業者として社名が公表される事態を避けるためにも、排出量データの集計根拠を後から遡って確認できる状態にしておくことは、社内の内部統制やコンプライアンス対応の観点からも重要な意味を持ちます。担当者が異動しても記録の継続性が失われない仕組みづくりが、長期的な運用の安定につながるはずです。
これらの課題に対応するには、拠点・品目マスタの統一管理、使用量・排出量の自動集計、取組内容と証跡(委託契約書・処理実績等)の紐づけ保存、報告時に必要な帳票の出力対応という4つをシステム上で満たす設計が有効です。表計算ソフトでの手作業運用は拠点数が少ないうちは機能しますが、拠点や品目が増えるほど転記ミスや集計漏れのリスクが高まります。自社のシステム部門だけで一連の仕組みを構築・保守するには相応の工数がかかるため、専門パートナーとの体制構築を選択肢に加える企業も見られます。
まとめ:プラ新法対応を仕組み化する3つの視点
本稿ではプラスチック資源循環法における排出事業者の排出抑制・再資源化・記録の実務を、環境省の公式情報に基づいて整理しました。要点は次の3つに集約されるでしょう。第一に、排出事業者には「排出抑制→適正分別→再資源化→熱回収」という優先順位に沿った取組が求められ、前年度の排出量が250トン以上であれば多量排出事業者として目標設定と体制整備が必要になります*3。第二に、記録・報告は事業場単位で発生するため、拠点数が増えるほどマスタ統一と集計の仕組みが重要になります。第三に、家電リサイクル法・建設リサイクル法とは対象物・根拠法が異なるため、プラ新法特有の判断基準を踏まえたうえで、多拠点管理をシステム化する視点を持つことが実務の負担軽減につながるでしょう。
よくある質問
プラスチック資源循環法(プラ新法)の対象事業者にはどんな企業が該当しますか。
プラスチック使用製品の製造事業者、特定プラスチック使用製品を無償提供する小売・飲食・宿泊等の提供事業者、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者、市区町村がそれぞれ異なる責務を負います*1。自社がどの立場に該当するかは、取り扱う製品や廃棄物の内容によって変わります。
特定プラスチック使用製品12品目はすべて有償化しないといけませんか。
有償提供は使用の合理化における取組例の1つに過ぎません。ポイント還元等のインセンティブ付与、消費者への意思確認、繰り返し使用の働きかけ、薄肉化・軽量化といった製品設計の工夫も認められています*2。自社の業態に合った取組を選ぶことが前提になります。
多量排出事業者に該当するかどうかはどう判断すればよいですか。
前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上であれば多量排出事業者に該当します*3。複数拠点を持つ企業は、単一拠点の排出量ではなく全社合算の排出量を正確に把握したうえで判断する必要があります。
プラ新法は家電リサイクル法や建設リサイクル法と何が違いますか。
家電リサイクル法は特定の家庭用電気製品、建設リサイクル法は建設工事に伴う特定建設資材を対象とする別の法律です。プラ新法はプラスチック使用製品全般の設計・提供・排出の各段階を対象とする点で、根拠法・対象物ともに異なります*1。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及啓発ページ」(https://plastic-circulation.env.go.jp/)
- *2 出典:環境省「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/gorika)
- *3 出典:環境省「排出事業者による排出の抑制・再資源化等と認定申請」(https://plastic-circulation.env.go.jp/pro/haishutsu)
- *4 出典:e-Gov法令検索「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000060)