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2026.09.09 らしくコラム

電波高度計の性能要件、なぜ17区分の数値になったのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 干渉の強さを条文に数値で書いた:3000〜5600MHzを17区分にしました*1。
  • 期限は2段階に分かれる:2030年12月30日と2034年10月31日です*1。
  • 費用は競売の落札者が負う:外国の運航者は払戻しの対象外です*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

使っている周波数の隣に、新しいサービスが入ってくる。そう決まったとき、先にそこにいた機器は何をすればよいのか。「干渉しないように配慮する」で終わらせず、干渉の強さを数値で書き、そこで動くことを機器の側に義務づけた規則が公布されました。

米国の連邦航空局は2026年7月31日、干渉に耐える電波高度計システムの要件と題する最終規則を公布しました*1。連邦規則集第14編の第91部・第121部・第129部に条文を追加し、電波高度計が隣接する帯域の無線信号がある環境で高度を測り続けられることを求めます*1。発効は2026年9月29日です*1。

背景には周波数の再編があります*1。この記事では、規則がどう書かれたかに注目します。何を数値で定めたのか期限をどう分けたのか期限までの間をどうつないだのか費用を誰に負わせたのか。周波数や共用資源を使うシステムの移行を設計するときに、そのまま持ち帰れる型が入っています。

駐機場の黄色い標識の上に止まった旅客機の前脚と、車輪に当てられた2つの輪止め

隣に入ってくるのは、上側Cバンドの160メガヘルツ

まず、何が起きているのかを確認します*1。

米国連邦航空局が2026年7月31日に公布し2026年9月29日に発効する最終規則「干渉に耐える電波高度計システムの要件」が連邦規則集第14編第91部・第121部・第129部に3つの条文を追加したこと、電波高度計の使用帯域が4.2から4.4ギガヘルツでその直下に位置する3.7から4.2ギガヘルツのCバンドのうち3.98から4.2ギガヘルツの上側Cバンドが2025年7月成立の法律の第40002条により競売の対象とされ連邦通信委員会が2026年7月の報告書兼命令で160メガヘルツを地上系の無線に開放したこと、新設された第91.220条(b)が高度0から500フィートの範囲で表に定める干渉環境において動作することを求め3000メガヘルツから5600メガヘルツを17の区分に分けて単一偏波の二乗平均平方根による電力束密度をデシベルワット毎平方メートル毎メガヘルツで定め4190から4200メガヘルツでマイナス34、電波高度計自身の4200から4400メガヘルツでマイナス82と定めたこと、適合期限が第121.326条と第129.16条(a)で2030年12月30日、第91.220条(a)と第129.16条(b)で2034年10月31日の2段階であること、および第1期限までの間は既存の耐空性改善命令が運用上の制限を課し新しい要件に適合した電波高度計はその代替適合方法として認められること、費用は連邦通信委員会の払戻し制度により競売の落札者へ移されるが外国の運航者は対象外であることを整理した図

電波高度計は、機体の真下へ電波を出して地面までの高さを測る装置です*1。使う帯域は4.2〜4.4ギガヘルツで、規則の中では電波高度計帯と呼ばれます*1。その直下にあるのが3.7〜4.2ギガヘルツのCバンドで、うち3.70〜3.98ギガヘルツが下側Cバンド3.98〜4.2ギガヘルツが上側Cバンドと区別されます*1。

この装置が単独で動いているわけではない点が、要件の重さにつながっています*1。規則は、新しい電波高度計に求めるものを、隣接する帯域の無線信号からの干渉に耐え、操縦士と、機体に組み込まれた各種のシステムの双方へ、正確な高度の値を出し続けることと述べます*1。値の出し先が操縦士だけでないため、乱れが1つの計器で止まりません*1。1台の装置の性能要件が、機体全体の運用の可否につながる構造です*1。

2025年7月に成立した法律の第40002条が、連邦通信委員会の一般的な競売の権限を復活させ、3.98〜4.2ギガヘルツ帯で100メガヘルツを下回らない範囲について競争入札の制度を完了するよう同委員会に指示しました*1。これを受けて連邦通信委員会は2026年7月の報告書兼命令で、上側Cバンドのうち160メガヘルツを地上系の無線の柔軟利用に開放することを決めています*1。

つまり、電波高度計が使っている帯域のすぐ下に、新しい無線サービスが入ります*1。連邦航空局はこの規則の目的を、Cバンドで免許された無線サービスからの干渉に耐えるために必要な最低限の性能要件を、電波高度計システムに求めることと説明しました*1。地理的な適用範囲は本土48州とコロンビア特別区の空域です*1。

下側Cバンドでは、すでに一度この問題が起きています*1。規則は、2020年の下側Cバンドの競売のあと、空港周辺で基地局の展開と全出力での運用が制限された経緯に触れ、今回の落札者が指定された日にサービスを開始できるかどうかに確信を持てない状態が続けば、その不確かさ自体が費用になると述べます*1。機器の側を先に揃えることが、無線側の投資判断の前提になっている構図です*1。

追加された3つの条文と、2つの期限

規則が置いた条文は3つです*1。

表1:追加された条文と適合の期限
条文 対象 期限
第121.326条 第121部(定期便の運航)で運航する航空機 2030年12月30日
第129.16条(a) 第129部(外国の運航者)のうち、旅客席30以上または搭載量7,500ポンド超の航空機 2030年12月30日
第91.220条(a) 第91部の運航規則に服するその他すべての航空機(第125・133・135・136・137・194部を含む) 2034年10月31日
第129.16条(b) 第129部のうち、上の初回期限にかからない航空機 2034年10月31日

条文の書き方はいずれも同じ形です*1。この日より後は、局長が別段の許可をしないかぎり、何人も、本土48州とコロンビア特別区の空域において、電波高度計を装備した航空機を、その電波高度計システムが第91.220条(b)の性能要件を満たさないまま運航してはならない*1。禁止の形で書き、性能要件の中身は第91.220条(b)の一箇所に集めています*1。

期限の分け方に理由が書かれています*1。第1期限の2030年12月30日は、連邦通信委員会の報告書兼命令が上側Cバンドで新しい無線サービスを認める日の1日前にあたります*1。新しい電波が出る前に、影響の大きい機体を先に揃えるという順番です*1。連邦航空局は、第1期限の対象を飛行の回数が多く、有害な干渉が起こり得る環境での運航が多く、国民経済にとって重要度が高いものとして選んだと説明します*1。

第2期限の2034年10月31日までに、残るすべての機体が同じ要件を満たします*1。規則の検討過程では、生産と装備の速度を現実に合わせると最も早い期限は2030年からとすべきという意見が出され、払戻しがあれば、就役中の主要な機材の大半と地域路線の機材のかなりの部分は2029年末までに前倒しできるとする関係者の連名の書簡が連邦通信委員会に提出されたことも記されています*1。生産が終わっている機種と小規模な運航者にとって期限が最も重い、という指摘も残りました*1。

干渉耐性マスク:性能要件を17区分の数値で書く

この規則の中心が第91.220条(b)です*1。条文はこう書きます*1。電波高度計システムは、この項の表1に定める干渉環境において、地表からの高度0〜500フィートで動作しなければならない*1。

表1が定めるのは、周波数の区分ごとの電力束密度(単一偏波、二乗平均平方根、デシベルワット毎平方メートル毎メガヘルツ)です*1。3000メガヘルツから5600メガヘルツまでを17の区分に分け、その強さの電波が来ている状態でも測れることを求めます*1。規則の中ではこの表を干渉耐性マスクと呼びます*1。

表2:干渉耐性マスクの主な区分(第91.220条(b)・表1から抜粋)
周波数の区分(MHz) 電力束密度(dBW/m²/MHz) 位置づけ
3000以上4150未満 9.5 下側Cバンドを含む、離れた帯域
4150以上4160未満 6.5 上側Cバンドの上端に近づく
4160以上4170未満 -1 10メガヘルツごとに絞り込む区間
4170以上4180未満 -7 同上
4180以上4190未満 -17 同上
4190以上4200未満 -34 境界の直前
4200以上4400以下 -82 電波高度計自身の帯域
4400超4410以下 -33 上側の境界の直後
4460超5600以下 9.5 離れた帯域に戻る

数値の並び方に、設計の意図が出ています*1。自分の帯域である4200〜4400メガヘルツでは-82と非常に低く、ここに強い電波が来ることは想定しません*1。一方、境界に向かう4150〜4200メガヘルツでは6.5 → -1 → -7 → -17 → -34と10メガヘルツ刻みで階段状に下げ、境界から離れるほど強い電波を許します*1。3000〜4150メガヘルツと4460〜5600メガヘルツでは9.5で一定です*1。

この書き方の効用は、要件が試験できる形になっていることです*1。「干渉に強いこと」では試験の条件が決まりませんが、周波数ごとの電力束密度と高度の範囲が数値で決まっていれば、装置の側は同じ条件で測って合否を出せます*1。国際的な標準化の団体で最低運用性能標準の草案づくりが並行して進んでいることも、規則の検討の中で扱われています*1。要件を数値に落とす作業そのものは、組込みの実装でも同じ形になります。実装側の勘所は組込みファームウェア開発で扱っています。

もう1つの効用は、1回の改修で済むことです*1。規則の検討では、単一の改修で解決する方式が論点として扱われました*1。下側Cバンドの問題に対応し、そのうえで上側Cバンドの開放にも耐える装置を、一度の交換で入れられるかどうかで、運航者の負担がまったく変わります*1。段階的に何度も手を入れる形を避ける発想は、期限つきの移行を組むときに効いてきます。同じ考え方の例はAmazon Linux 2のサポート終了と移行で扱っています。

期限までの4年間を、何でつなぐのか

規則が発効する2026年9月29日から、第1期限の2030年12月30日までは4年あります*1。その間、装置がまだ入れ替わっていない機体はどうなるのか*1。

ここで使われているのが、既存の耐空性改善命令です*1。下側Cバンドの無線からの干渉について、現在の電波の環境における危険な状態に対処するため、複数の耐空性改善命令がすでに発せられています*1。規則は、連邦航空局は、性能要件を満たさない電波高度計の使用に運用上の制限を課すため、これらの耐空性改善命令に取って代わる命令を出すことがあると述べます*1。移行の期間は、機器の要件ではなく運用の制限で管理する建て方です*1。

逆向きの扱いも用意されました*1。連邦航空局は、この規則が定める性能要件に適合した電波高度計システムを、下側Cバンドの干渉に関する既存の耐空性改善命令に対する代替適合方法として認める方針を示し、検討の過程で関係者の支持を得ています*1。新しい要件を満たした機体は、古い制限から外れるという整理です*1。

この構造は、期限つきの移行を設計するときの型として読めます*1。新しい要件には長い期限を置くその間は運用上の制限で当座をしのぐ新しい要件を満たしたものは古い制限を免れるという3点セットです*1。移行が終わるまで古い制限が全体にかかり続けると、先に対応した側に利点がなくなり、対応が遅れます*1。

費用の負担も分けられました*1。規則は、国内の運航者について、電波高度計の交換費用が連邦通信委員会の払戻し制度を通じて、周波数の競売の落札者へ移されると説明します*1。新しく帯域を得る側が、先にそこにいた機器の改修費用を負う形です*1。ただし外国の運航者はこの払戻し制度の対象に含まれず、交換の費用を全額負担するとされ、米国での運航に充てる機体に絞って交換することで総額を抑える選択肢があると述べられています*1。

規模の見積りも示されています*1。第121部の運航者については、労務費を含めて1機あたり8万〜12万ドルとして、全体で14億7,000万〜22億1,000万ドルと見込みます*1。第2期限にかかる国内の第91部・第135部の運航者については、2031年時点で3万2,028台の電波高度計があると見積もり、割引前で23億6,000万〜34億4,000万ドルとしました*1。飛行機と回転翼機の双方が含まれます*1。

期限の側にも、費用の話が跳ね返っています*1。装置を作る側の生産と装備の速度が期限を決める制約になるため、検討の過程では、期限を早めるほど生産が追いつかず、遅らせるほど無線側の投資が止まるという両方向の意見が出されました*1。結果として置かれたのが、影響の大きい機体を新しい電波が出る前に揃え、残りに4年近い猶予を与える形です*1。誰がいつまでに何台を用意できるかから期限を逆算した組み立てになっています*1。

周波数を共用するシステムに持ち帰れる4点

この規則の作り方は、航空以外にも当てはまります。無線を使う設備を持っている側、あるいは受託して作っている側が持ち帰れる点を4つ挙げます。

1点目は、要件を試験できる数値にすることです*1。隣接する帯域の利用が変わる可能性がある機器では、「干渉に強い」という設計方針ではなく、どの周波数でどの強さまで耐えるかを数値で決めておくと、後から条件が変わったときに差分だけを測れます。工場や倉庫の無線、産業用の遠隔計測などで、周辺の電波の環境が変わり得る設備が対象になります。制御系の側の考え方はOT・制御システムセキュリティ入門で扱っています。

2点目は、台数と設置場所を先に数えることです*1。この規則が期限を2段階に分けられたのは、対象の機体を運航の類型と規模で切り分けられたからです*1。自社の設備でも、同じ無線方式を使う機器が何台あり、どこに置かれ、どれが止められないかを一覧にしておくと、期限を切られたときに順番を自分で決められます。機器の一覧を保つ実務はIT資産管理で扱っています。

3点目は、移行期間の当座の手当てを別に用意することです*1。この規則では運用上の制限がその役目を負いました*1。設備の側でも、置き換えが終わるまでの間に、出力を下げる、時間帯を分ける、経路を切り替えるといった運用の逃げ道を先に用意しておくと、期限に追われずに済みます。保守の期限が切れた機器を当面どうつなぐかは保守期限切れ機器の第三者保守で扱いました。

4点目は、1回で済ませられるかを先に確かめることです*1。今回、単一の改修で複数の課題に対応できるかが論点になりました*1。機器の更改を計画するときも、いま分かっている要件だけで選ぶと、次の変更でもう一度手を入れることになります。数年先に予定されている周波数や規格の変更を先に調べ、それを含めて満たす仕様で選ぶほうが、総額は下がります。無線を使うシステムの設計と見積りはIoTシステム開発の費用BLE・Bluetooth連携で扱っています。

まとめ:電波高度計の性能要件で押さえる3つの視点

米国の連邦航空局は2026年7月31日、干渉に耐える電波高度計システムの要件と題する最終規則を公布し、2026年9月29日に発効します。押さえたい視点は三つあります。第一に、要件を数値で書いたこと。新設された連邦規則集第14編第91.220条(b)は、電波高度計システムが地表からの高度0〜500フィートで、表に定める干渉環境において動作することを求め、3000メガヘルツから5600メガヘルツまでを17の区分に分けて、単一偏波の二乗平均平方根による電力束密度をデシベルワット毎平方メートル毎メガヘルツで定めました。電波高度計自身の4200〜4400メガヘルツはマイナス82、境界に向かう4190〜4200メガヘルツはマイナス34で、境界から離れるほど強い電波を許す階段状の値です。第二に、期限の分け方。第121.326条と第129.16条(a)は2030年12月30日、第91.220条(a)と第129.16条(b)は2034年10月31日です。第1期限は、連邦通信委員会が上側Cバンドで新しい無線サービスを認める日の1日前にあたります。第三に、移行期間の設計。期限までの間は既存の耐空性改善命令が運用上の制限を担い、新しい性能要件に適合した電波高度計はその代替適合方法として認められます。交換費用は連邦通信委員会の払戻し制度により周波数の競売の落札者へ移されますが、外国の運航者は対象に含まれません。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、無線を含む機器と業務システムの連携部分の設計と運用を受託しています。電波を使う機器を扱う案件では、要件を「干渉に強い」といった言葉で置かず、周波数の区分ごとの許容値と測定条件を仕様書に数値で落とし、受入試験の手順と判定のしきい値を同じ文書に対応づけて残します。設備の一覧は、機器の型式と設置場所に加えて、使用する周波数帯・出力・接続先を1レコードに持たせ、規格や制度の変更があったときに影響範囲を検索で切り出せる形にします。更改の計画では、既知の期限だけでなく、数年先に予定されている規格の改定を調べたうえで、一度の交換で満たせる仕様を選び、置き換えの順番を停止可能な期間から逆算して組み立てます。

よくある質問

第91.220条(b)は、具体的に何を求めていますか。

電波高度計システムが、同項の表1に定める干渉環境において、地表からの高度0〜500フィートで動作することを求めています。表1は3000メガヘルツから5600メガヘルツまでを17の区分に分け、それぞれについて単一偏波の二乗平均平方根による電力束密度をデシベルワット毎平方メートル毎メガヘルツで定めています。3000以上4150未満は9.5、4190以上4200未満はマイナス34、電波高度計自身の帯域である4200以上4400以下はマイナス82です。

期限が2030年と2034年の2段階に分かれているのはなぜですか。

第1期限の2030年12月30日は、連邦通信委員会の報告書兼命令が上側Cバンドで新しい無線サービスを認める日の1日前にあたります。連邦航空局は、この期限の対象を、飛行の回数が多く、有害な干渉が起こり得る環境での運航が多く、国民経済にとって重要度が高いものとして選んだと説明しています。残るすべての航空機は、同じ性能要件を2034年10月31日までに満たします。

期限までの間、まだ交換していない機体はどう扱われますか。

下側Cバンドの無線からの干渉について、現在の電波の環境における危険な状態に対処する耐空性改善命令がすでに発せられています。規則は、連邦航空局が、性能要件を満たさない電波高度計の使用に運用上の制限を課すため、これらに取って代わる命令を出すことがあると述べています。逆に、この規則の性能要件に適合した電波高度計システムは、下側Cバンドの干渉に関する既存の耐空性改善命令に対する代替適合方法として認める方針が示されています。

交換の費用は誰が負担しますか。

国内の運航者については、連邦通信委員会の払戻し制度を通じて、周波数の競売の落札者へ費用が移されると説明されています。外国の運航者はこの制度の対象に含まれず、交換の費用を全額負担することになり、米国での運航に充てる機体に絞って交換することで総額を抑える選択肢が挙げられています。規模としては、第121部の運航者について1機あたり労務費を含め8万〜12万ドル、全体で14億7,000万〜22億1,000万ドルと見込まれています。

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出典

  1. *1 参考:米国連邦官報 91 FR 48656「Requirements for Interference-Tolerant Radio Altimeter Systems」(連邦航空局・RIN 2120-AM21・改正番号91-384/121-396/129-56・最終規則・2026年7月31日公布・2026年9月29日発効)(https://www.federalregister.gov/documents/2026/07/31/2026-15585/requirements-for-interference-tolerant-radio-altimeter-systems)。最終規則の一次情報として。全文テキスト(federalregister.gov の full_text/text/2026/07/31/2026-15585.txt)で確認した。要旨(2025年7月成立の法律第40002条による連邦通信委員会の競売権限の復活と3.98〜4.2ギガヘルツ帯で100メガヘルツを下回らない競争入札の指示、同委員会の2026年7月の報告書兼命令による160メガヘルツの開放、適用範囲が本土48州とコロンビア特別区の空域であること)、発効日2026年9月29日と適合期限(第121.326条・第129.16条(a)が2030年12月30日、第91.220条(a)・第129.16条(b)が2034年10月31日)、新設された第91.220条(a)(b)の条文と表1の17区分の電力束密度、第121.326条・第129.16条(a)(b)の条文、略語表(電波高度計帯4.2〜4.4ギガヘルツ、下側Cバンド3.70〜3.98ギガヘルツ、上側Cバンド3.98〜4.2ギガヘルツ、干渉耐性マスク、代替適合方法、最低運用性能標準)、第1期限が上側Cバンドの利用開始日の1日前であること、既存の耐空性改善命令に取って代わる命令の可能性と適合機の代替適合方法としての扱い、連邦通信委員会の払戻し制度と外国の運航者が対象外であること、費用の見積り(第121部で1機あたり8万〜12万ドル・総額14億7,000万〜22億1,000万ドル、第91部・第135部で2031年に3万2,028台・割引前23億6,000万〜34億4,000万ドル)を確認した。確認日は2026年9月9日。(2026年9月確認)




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