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2026.09.15 らしくコラム

土地の契約上の支配、なぜ英国は10項目を公開するか


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 10項目のうち1項目は公表しない:生年月日と出生地*1。
  • 提出は資格者のデジタル申請に限る:規則第7条第1項*1。
  • 公開は月1回以上の更新:2028年4月6日以降*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

誰がその土地を押さえているのかは、登記簿を見ても分からないことがあります。所有権は動いていないのに、契約で将来の処分が縛られている場合があるからです。

英国は情報提供(契約上の支配)(登記された土地)規則20262026年6月8日に制定しました*1。施行は2027年4月6日、公表の開始は2028年4月6日以降です*1。

この規則は、何を集め、どこまで公開し、どの経路で受け取るかを条文で決めています。公開データを持つ仕組みの設計として読むと、参考になる点が多く見つかります。

等高線と地名が印刷された紙の地形図を斜めから接写した写真

「契約上の支配」を4つの類型で定義した

まず全体像です*1*2。

英国の情報提供(契約上の支配)(登記された土地)規則2026がSI 2026年第615号として2026年6月8日に制定され2027年4月6日に施行すること、対象の権利が登記された不動産権(作成時に残存15年未満の賃借権を除く)についての4類型、すなわち処分を義務づけるオプション、特定の契約条件の充足を条件とする義務の履行を求める権利、先買権、第三者または権利者への処分を指示または要請できる権利であること、別表の5つの除外に国家安全保障または防衛、貸付や金融商品の担保に必要または付随する権利、住宅または床面積100平方メートル以上の建物を生む将来の開発に関係しない目的のみで保有される権利、支配の総期間が18か月未満の権利、都市農村計画法第106条の協定が挙げられること、届け出る情報が規則第8条の10項目で、氏名、法人の登録番号、付与者が個人の場合の生年月日と出生地、権利の類型、契約の日付と当事者と表題、行使できる日または条件、当初の支配期間と延長や解除の定め、権原番号と対象部分、住所と郵便番号、地表と離れて保有される部分の有無であること、提出は60日以内に資格を持つ移転登記実務家がデジタル申請の経路で行い、施行前に付与された権利は2027年10月6日までに出すこと、消滅や満了や行使は60日以内に全部か一部かを添えて届け出ること、そして登記官が2028年4月6日の後できる限りすみやかにデータセットを公表し以後月1回以上更新する一方、生年月日と出生地は公表してはならないことを整理した図

授権は平準化・再生法2023です*2。同法第219条第1項は、許された目的の範囲にある情報の提供を、規則で求めることができると定めます*2。イングランド・ウェールズでの許された目的は、実質的所有の目的、契約上の支配の目的、国家安全保障の目的の3つです*2。

第221条が契約上の支配の目的を定義します*2。関連する契約上の権利とは、契約に基づいて生じ、イングランドまたはウェールズの土地の開発・使用・処分に関係し、事業の目的で保有される権利です*2。ここでの事業には、営利事業のほか慈善事業その他の同種の活動、および公的性質を持つ職務の遂行が含まれます*2。

規則はこれを絞り込みました*1。規則第3条の契約上の支配の権利は、書面に記載されており別表の免除に当たらず、次の4類型のいずれかに当たるものです*1。

第一がオプションで、適格不動産権の名義人を関連処分に拘束するものです*1。第二が、特定の契約条件の充足を条件として名義人が関連処分を行う義務を強制できる権利です*1。第三が先買権です*1。第四が、名義人が、契約の当事者でない者へ、または当事者でない者もしくは権利者へ関連処分を行うよう、指示または要請できる権利です*1。

語の定義にも幅があります*1。関連処分とは、法定不動産権の移転、または15年以上の確定期間の定期不動産権の設定です*1。適格不動産権は登記された土地の不動産権のうち、権利の設定日に残存期間が15年未満の賃借権を除いたものです*1。

表1:別表が定める5つの免除(規則第3条第1項)
免除される権利
第1項 国家安全保障または防衛の目的で締結された契約に含まれる権利
第2項 貸付もしくは金融商品の担保、または当該権利の影響を受ける土地の前所有者へ対価を支払う契約上の義務の担保として、必要または付随する権利。第4類型のうち貸付や金融商品の提供に必要または付随するものも同じ
第3項 住宅(共同住宅の住戸を含む)、または開発によって生じる床面積が100平方メートル以上の建物を提供する将来の開発に関係しない目的のみで保有される契約に含まれる権利
第4項 支配の総期間が18か月未満の権利
第5項 地方計画当局との都市農村計画法1990第106条の協定に含まれ、計画許可に関連するインフラ・アメニティ・サービスの提供にのみ関係する権利

10項目のうち、1項目は公表しない

届け出る内容は規則第8条にあります*1。契約上の支配の情報として、10の項目が並びました*1。

表2:届け出る10項目(規則第8条(a)〜(j))
内容
(a)(b) 付与者と権利者の氏名の全体。法人・パートナーシップその他の法人格の場合は、王室のために公的職務を行う者が発行した固有の参照番号もしくは登録番号、またはその者を一意に識別できるその他の登録番号や十分な詳細
(c) 付与者が個人である場合の生年月日と出生地(規則第9条第6項により、登記官は公表してはならない)
(d)(e) 規則第3条第2項のいずれの類型か/権利を設定または付与する契約の日付、当事者、表題その他の説明
(f) 第1・第2・第4類型については、権利を行使できるようになる日。その日が特定の契約条件の充足を条件とする場合は、その条件の詳細
(g) 当初の支配期間の詳細と、契約上の延長の定め、権利者が延長できる権能、いずれかの当事者が解除できる権能の詳細
(h)(i) 適格不動産権の権原番号。土地の一部のみが対象なら、その部分を特定できる十分な詳細/対象の土地の住所と、存在する場合は郵便番号
(j) 対象の土地に、地表と切り離して保有される土地(空間を含む)が含まれるかどうか

(c)の扱いが目を引きます*1。生年月日と出生地は届け出させるが、公表しないという組み合わせです*1。規則第9条第6項は、登記官は規則第8条(c)に従って提供された情報を公表してはならないと明記しました*1。同一人物を特定するために集め、公開の対象からは外す作りです*1。

この項目には免除の道もあります*1。規則第7条第3項は、権利者がその情報を提供することを合理的に期待できないと登記官が認める場合、その提供の要件を免除できるとしました*1。相手方の生年月日を知りえない場面を想定した規定です*1。

もうひとつ、期間の定義が二重になっています*1。当初の支配期間は、契約の日から、その類型ごとの終期までを指しますが、期間を延長する定めを考慮せずに算出します*1。これに対して支配の総期間は、同じ終期を延長の定めや権利者の延長権能を考慮に入れて算出します*1。

この二つは用途が違います*1。届け出るのは(g)の当初の支配期間と延長の定めですが、免除に当たるかどうかは総期間で判定します*1。別表第4項の18か月未満という基準は、総期間で測るからです*1。同じ契約から、算出規則の異なる2つの日付が生まれます*1。

60日という時計が、3つの場面で回る

期限の起点は行為です*1。規則第4条第1項は、施行日以後に生じた一定の事象から60日以内に、権利者が登記官へ情報を提供しなければならないとしました*1。

事象は3つです*1。権利の付与(付与の時点で契約上の支配の権利であった場合)、権利の譲渡(譲渡の時点で該当していたか、すでに情報を提供済みの権利である場合)、そして書面による変更で、届け出た情報のいずれかが変わる場合です*1。

施行前に付与された権利にも手当てがあります*1。規則第4条第2項は、制定日以後・施行日より前に付与された契約上の支配の権利については、2027年10月6日より前に情報を提供しなければならないとしました*1。制定の日から施行までの間に駆け込みで設定しても、対象から外れない構成です*1。

権利が終わるときにも届出があります*1。規則第6条第2項は、権利の全部または一部の消滅・満了・行使から60日以内に、その事象が消滅・満了・行使のいずれか全部か一部か、そして一部の場合は影響を受ける土地の部分を特定できる十分な詳細を提供するよう求めます*1。

重複の排除も条文にあります*1。規則第7条第4項は、すでに誰かがこの規則に従って提供した情報について、重ねて提供することを求めるものではないとしました*1。また規則第4条第4項は、譲渡や変更の届出について、同じ60日の間に権利の全部の消滅・満了・行使を届け出た場合には適用しないと定めています*1。

登記申請の場面も押さえられました*1。規則第5条は、関連する契約上の権利について通知または制限の登記を申請する者に、申請の時点で情報を提供するよう求めます*1。この義務は、付与の時点で付与者が当該登記不動産権の名義人でなかったために契約上の支配の権利に当たらない権利にも及びます*1。

提出の経路と、公表のされ方まで書いてある

提出の経路は規則第7条第1項です*1。情報は、移転登記の実務を行う資格者を通じて、かつ登記官が権原登記簿への記入のデジタル申請のために用意している経路を用いて提供しなければなりません*1。土地登記法2002の別表10第6項(a)に基づく規則に沿った経路です*1。

ここでいう資格者は、法務サービス法2007第18条の認可された者のうち、同法別表2第5項(1)(a)(b)の留保された証書の作成業務を行う資格を持つ個人です*1。紙でも本人でもなく、資格と経路の両方を条文で指定した形になります*1。

例外は用意されています*1。規則第7条第2項は、資格者を通じることや指定の経路を用いることを求めるのが、その状況では不合理だと登記官が認める場合、その要件の一部または全部を免除できるとしました*1。

公表は規則第9条です*1。登記官は提供された情報をすべて保存し、2028年4月6日の後できる限りすみやかに、その情報からなるデータセットを公表し、以後は1か月に1回以上の頻度で更新した情報を公表します*1。

品質の手当てもあります*1。規則第9条第3項は、情報が誤っているか、その他誤解を招くものであると登記官が認める場合、公表から除外することも、公表の前後を問わず訂正することもできるとしました*1。届け出られたものをそのまま出す作りにはなっていません*1。

終わった権利の扱いは裁量です*1。登記官は、消滅・満了・行使を認めた場合、その詳細を公表する情報に含めることができますが、更新の際にそれらの権利の情報を含める義務は負いません*1。加えて規則第9条第7項は、公表された情報へのアクセスを求める者に条件を課すことができるとし、その条件に請求者が登記官へ自らを名乗ることを含めうるとしました*1。

守らせ方は登記の側から来ます*1。規則第10条は、契約上の支配の権利に関係すると見える通知または制限について、情報提供の要件が満たされたと認められない場合、登記官はその登記または更新を拒むことができると定め、土地登記規則2003の第72規則に同趣旨の項を挿入しました*1。罰金ではなく、登記を受けられないことが制裁になります*1。

日本のIT部門が持ち帰れる論点

この規則はイングランドとウェールズの制度で、日本の事業者へ直接の義務を課すものではありません*1。ただし集めた情報の一部を公開データとして出す仕組みは、日本でも各種の登録・公示で増えています*1。設計の参考になる点を5つ挙げます*1。

第一に、項目ごとに収集と公開を別のフラグで持つことです*1。規則第8条(c)は届け出させ、第9条第6項は公表を禁じました*1。項目の一覧に「集めるか」だけを持つ設計では、この区別を表現できません*1。データの目録を作るときは、収集の要否、保存期間、公開の可否を項目ごとに分けて持たせておくと、後から出し先が増えても判断を再利用できます*1。

第二に、同じ事実から算出規則の違う日付を2つ持つことです*1。当初の支配期間は延長の定めを考慮せず、支配の総期間は考慮して算出します*1。届出には前者、免除の判定には後者を使います*1。こうした項目を一つの日付カラムにまとめると、どちらの規則で計算したのか分からなくなります*1。算出規則ごとに列を分け、列名に規則の条番号を添えておくのが確実です*1。

第三に、二重提出を前提に冪等性を持たせることです*1。規則第7条第4項は、誰かがすでに提供した情報の再提出を求めないとしました*1。複数の当事者が同じ権利について届け出うる制度では、受け手側が同一性を判定できないと重複が積み上がります*1。権原番号、契約の日付、当事者という組み合わせのように、届出を一意に特定する鍵を最初に決めておく必要があります*1。

第四に、一部だけ消える状態を表現できるようにすることです*1。規則第6条第2項は、消滅・満了・行使について全部か一部かを書かせ、一部なら影響を受ける土地の部分を特定させます*1。登録を「有効」「無効」の2値で持つと、この状態を記録できません*1。契約情報の管理でも、解除や一部解約を後から足そうとすると、既存のデータをすべて作り直すことになりがちです*1。

第五に、公開の前に品質の関門を置くことです*1。規則第9条第3項は、誤りや誤解を招く情報を公表から除外し、または訂正する権限を登記官へ与えました*1。受け取ったものをそのまま出す設計にすると、誤りの訂正が公開の取り消しという重い操作になります*1。取り込み、検証、公開を別の段階として持ち、提供する口の仕様には公開済みの版だけが載るようにしておくと、訂正の影響範囲を抑えられます*1。

授権法の書きぶりも参考になります*2。平準化・再生法2023第219条第4項は、規則が課すそれぞれの義務について義務を負う者、義務を生じさせる出来事または状況、履行の期限、情報の提供先の4点を指定するよう求めました*2。届出の仕様を書くときの見出しとして、そのまま使える並びです*2。

まとめ:英国の契約上の支配の届出で押さえる3つの視点

英国は、情報提供(契約上の支配)(登記された土地)規則2026を2026年6月8日に制定しました。施行は2027年4月6日、データセットの公表は2028年4月6日の後です。押さえたい視点は三つあります。第一に、対象です。契約上の支配の権利は、書面に記載され、別表の免除に当たらず、処分を義務づけるオプション、特定の契約条件の充足を条件とする義務の履行を求める権利、先買権、第三者または権利者への処分を指示または要請できる権利の4類型のいずれかに当たるものです。免除は、国家安全保障または防衛、貸付や金融商品の担保、住宅または床面積100平方メートル以上の建物を生む将来の開発に関係しない目的のみの保有、支配の総期間が18か月未満、都市農村計画法第106条の協定の5つです。第二に、届け出る内容です。規則第8条は10項目を挙げますが、付与者が個人である場合の生年月日と出生地だけは、規則第9条第6項により公表してはならないとされました。集めるが出さない項目です。また当初の支配期間は延長の定めを考慮せず、支配の総期間は考慮して算出し、後者が免除の判定に使われます。第三に、経路と守らせ方です。提出は移転登記の資格者を通じ、登記官が用意するデジタル申請の経路で行います。期限は付与・譲渡・変更から60日、施行前に付与された権利は2027年10月6日まで、消滅や満了や行使も60日です。登記官はデータセットを月1回以上更新し、誤りや誤解を招く情報は公表から除外または訂正できます。要件が満たされていないと見れば、通知または制限の登記そのものを拒むことができます。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、届出と公開を伴う登録系システムの設計・構築・運用を受託しています。今回の規則のように「集めた情報の一部を公開する」仕組みを作るとき、技術側で先に決めておく点は3つあります。第一に、項目の属性です。項目ごとに、収集するか、保存期間はどれだけか、公開してよいか、公開する場合に粒度を落とすかを、別々の属性として持たせます。公開の可否を画面やAPIの実装側に散らすと、出し先が増えるたびに同じ判断をやり直すことになります。項目定義を一元管理し、出力側はその属性を参照して絞り込む形にすると、後から追加された出し口でも同じ判断が効きます。第二に、導出項目の定義です。期間や期限のように計算で決まる値は、計算の根拠となる規則を列そのものに結び付けます。同じ契約から算出規則の異なる二つの日付が生まれる場面では、列を分け、列名と定義書に根拠の条番号を書きます。計算ロジックを画面やバッチの中だけに置くと、値の違いが不具合なのか仕様なのか判別できなくなります。第三に、公開前の段階です。取り込み、検証、公開を別々の状態として持ち、公開されるのは検証を通った版だけにします。誤りが見つかったときに、公開を取り消すのではなく新しい版を出す形にしておくと、訂正の履歴が残り、外部の利用者にも変化が追えます。更新の頻度を決めるときは、次の更新までに訂正が間に合うかという観点も加えます。項目の属性、導出の定義、公開前の段階の3つは、どれが欠けても公開データの訂正が重い作業になります。

よくある質問

この規則は、いつから適用されますか。

情報提供(契約上の支配)(登記された土地)規則2026は2026年6月8日に制定され、2027年4月6日に施行します。イングランドおよびウェールズに適用されます。施行日以後に権利の付与・譲渡・書面による変更が生じた場合は、その事象から60日以内に登記官へ情報を提供します。制定日以後で施行日より前に付与された契約上の支配の権利については、2027年10月6日より前に提供しなければなりません。登記官によるデータセットの公表は、2028年4月6日の後できる限りすみやかに始まり、以後は1か月に1回以上の頻度で更新されます。

どのような権利が「契約上の支配の権利」に当たりますか。

規則第3条により、書面に記載され、別表の免除に当たらず、次の4類型のいずれかに当たる権利です。適格不動産権の名義人を関連処分に拘束するオプション、特定の契約条件の充足を条件として名義人が関連処分を行う義務を強制できる権利、関連処分についての先買権、そして名義人が契約の当事者でない者へ(または当事者でない者もしくは権利者へ)関連処分を行うよう指示または要請できる権利です。関連処分とは法定不動産権の移転、または15年以上の確定期間の定期不動産権の設定を指し、適格不動産権からは設定時に残存期間が15年未満の賃借権が除かれます。

届け出た情報は、すべて公開されますか。

いいえ。規則第9条第6項により、登記官は規則第8条(c)に従って提供された情報、すなわち付与者が個人である場合の生年月日と出生地を公表してはなりません。それ以外の項目は、保存されたうえでデータセットとして公表されます。また登記官は、情報が誤っているか誤解を招くと認める場合、公表から除外することも、公表の前後を問わず訂正することもできます。消滅・満了・行使が済んだ権利について、その詳細を公表する情報に含めることはできますが、更新の際に含める義務はありません。公表された情報へのアクセスには、請求者が自らを名乗ることを含む条件を課すことができます。

届出をしないと、どうなりますか。

規則第10条により、登記官は、契約上の支配の権利に関係すると見える通知または制限について、この規則に基づく情報提供の要件が満たされたと認められない場合、その登記または更新を拒むことができます。同条は土地登記規則2003の第72規則にも同趣旨の項を挿入しました。提出の方法も条文で決まっており、規則第7条第1項により、移転登記の実務を行う資格者を通じ、登記官が権原登記簿への記入のデジタル申請のために用意している経路で提供します。資格者や指定の経路によることが状況に照らして不合理だと登記官が認める場合は、その要件の一部または全部が免除されます。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Provision of Information (Contractual Control) (Registered Land) Regulations 2026」(SI 2026 No. 615・2026年6月8日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/615/made)。本記事の一次情報。制定日(2026年6月8日)、施行日(2027年4月6日)、適用範囲、第2条(資格者・当初の支配期間・支配の総期間・適格不動産権・関連処分・付与者・権利者などの定義)、第3条(契約上の支配の権利の4類型と免除への言及)、第4条(60日、3つの事象、2027年10月6日までの経過措置、第4項の適用除外)、第5条(通知または制限の申請時の提供と、名義人でない者が付与した権利への拡張)、第6条(消滅・満了・行使の60日以内の届出と、全部か一部かおよび部分の特定)、第7条(資格者とデジタル申請の経路、第2項と第3項の免除、第4項の重複排除)、第8条((a)〜(j)の10項目)、第9条(保存、2028年4月6日以降の公表と月1回以上の更新、誤りの除外と訂正、終了した権利の扱い、(c)の公表禁止、アクセス条件)、第10条(通知・制限の登記の拒否と土地登記規則2003第72規則の改正)、別表(5つの免除)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「Levelling-up and Regeneration Act 2023」(2023 c. 55)第219条・第221条(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/55/section/219)。第219条(規則で情報提供を求める権限、イングランド・ウェールズでの3つの許された目的、義務ごとに指定すべき4点=義務を負う者・義務を生じさせる出来事または状況・履行の期限・情報の提供先、提供先は登記官または王室のために公的職務を行う者、電子的手段の指定を含む提供方法の定めの授権)と第221条(契約上の支配の目的、関連する契約上の権利の3要件=契約に基づいて生じること・イングランドまたはウェールズの土地の開発、使用もしくは処分に関係すること・事業の目的で保有されること、事業に慈善事業や公的性質を持つ職務の遂行を含むこと)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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