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2026.09.15 らしくコラム

テロ対策の届出漏れ、英国は売上5%の制裁金を科す


監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 届け出る項目は28項に書いてある:別表の第1部から第4部*1。
  • 収容人数は算定方法まで申告する:別表第9項*1。
  • 記載が古くなったら28日で直す:イベントは14日*1。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

台帳は、作った日がいちばん正確です。翌日から少しずつ古くなり、誰も直さないまま監査の日を迎えます。

英国はテロ(施設の保護)法2025に基づく届出要件規則20262026年7月9日に制定し、7月14日に議会へ提出しました*1。施行日は、法第9条第1項が完全に施行される日に連動します*1。

この規則が決めたのは、誰が、いつまでに、何を、どこへ出すかです。届け出る情報は別表に28項として書き出されました*1。台帳の設計として読むと、示唆が多い作りになっています。

無人のホールで客席の椅子が何列にも整然と並ぶ様子を正面から写した写真

200人と800人で、義務の重さが変わる

まず全体像です*1*2*3。

英国のテロ(施設の保護)法2025が対象施設を同時に200人以上が居合わせると合理的に見込まれる別表1の用途の建物と定め、800人以上なら強化義務施設、それ未満は標準義務施設に分かれること、対象イベントは強化義務施設ではない場所で800人以上が見込まれ、支払いや券や会員資格で入場を確かめる措置がとられるものであること、責任者は当該用途との関係で施設を支配する者で、用途が複数あるときは主たる用途を2026年規則の4つの考慮要素で決めること、届出規則2026がSI 2026年第793号として2026年7月9日に制定され7月14日に議会へ提出され法第9条第1項の完全施行日に施行する形をとること、届け出る情報が別表の28項で第1部が施設とイベント共通、第2部が施設、第3部が強化義務施設とイベント、第4部がイベントに対応すること、期限が施設は施行日から3か月または責任者になってから28日のいずれか遅い方、イベントは公表から14日、記載が正確でなくなったときは施設28日・イベント14日であること、提出が保安産業庁の求める様式とオンライン窓口によること、そして違反の制裁金が標準義務施設で1万ポンド、強化義務施設とイベントで1800万ポンドと世界売上高5%のいずれか高い方、日額の上乗せが500ポンドと5万ポンドであることを整理した図

対象を決めるのは、法第2条です*2。対象施設とは、建物または建物と土地からなり、別表1に挙げられた用途に全体としてまたは主として用いられ、その用途との関係で、同時に200人以上が居合わせることが折にふれてありうると合理的に見込まれる場所です*2。ここでの建物には建物の一部や集合も含まれ、別表2第1部で除外される施設は含まれません*2。

対象施設はさらに二つに分かれます*2。同時に800人以上が居合わせうると合理的に見込まれる場合は強化義務施設、それ以外は標準義務施設です*2。別表1がこの区分によらず振り分けている場合は、そちらが優先します*2。

対象イベントは別の条文です*2。法第3条は、開催場所が強化義務施設ではなく、またその一部でもないこと、一般の人がイベントに参加するために立ち入れること、イベントの最中のいずれかの時点で800人以上が同時に居合わせることが合理的に見込まれること、そして入場を望む人が支払いを済ませたか、券もしくは通行証を持つか、クラブや団体の会員もしくはその招待客であることを確かめる措置がとられることを要件としました*2。

この最後の要件が場所の一部にしか当てはまらない場合は、各部分で行われるものを別個のイベントとして扱います*2。

義務を負うのは責任者です*2。法第4条は、当該別表1用途との関係でその施設を支配する者、イベントについては開催場所をそのイベントでの使用との関係で支配することになる者と定義します*2。責任者が複数いる場合、2人以上が共同して義務を果たすことができます*2。

では、用途が複数ある建物はどう扱うのか*2。ここに2026年9月8日制定の主たる用途規則2026(2026年10月15日施行)が入ります*3。目的と性質にもっとも近く関係する別表1用途を主たる用途とみなし、その用途のために建てられたか改修されたか、使われ続けているか、物理的な特徴、地方当局がその用途を持つものとして扱っているかの4点を考慮させます*3。それでも定まらないときは、占める割合や使用時間、ある用途が別の用途を支えているかを含むすべての事情を見ます*3。

届け出る情報が、別表に28項ある

届出規則の中心は別表です*1。規則第5条は、施設には第1部と第2部(強化義務施設なら第3部も)、イベントには第1部・第3部・第4部を求めます*1。

表1:別表が求める情報(第1部〜第4部・第1項〜第28項)
主な項目
第1部
共通(第1〜11項)
責任者と調整義務を負う者の氏名・連絡先/法人なら名称(登記名を含む)と屋号/登記会社番号または登録慈善団体番号/他に支配する者の氏名・連絡先・関係/提出者が責任者でない場合の氏名・役職・関係・連絡先・権限の確認/郵便住所/他にも対象施設やイベントの責任者か/同時に居合わせると見込まれる人数の最大値/その数値の算定に用いた方法/広告に使うサイトと交流サイトのアカウント/酒類販売・興行提供・競技場の一般安全証明書などの有無と申請状況、有効期間、発行機関
第2部
施設(第12〜17項)
定義を満たすことの確認/該当する別表1用途/建物の集合かと棟数/住所が複数なら各棟の住所/より大きな施設の一部ならその名称・住所と、それも対象施設か/隣接区域の座席の有無
第3部
強化義務施設とイベント(第18〜19項)
上級個人の氏名・連絡先・立場・指定日/上級個人(指定がなければ責任者)が、遵守文書の作成、作成後すみやかな写しの提供、改訂から30日以内の写しの提供という3つの義務を理解していることの確認
第4部
イベント(第20〜28項)
定義を満たすことの確認/開催の日時/入場開始の日時/簡潔な説明/より大きなイベントの一部ならその詳細と付番/開催場所が対象施設か、標準義務か強化義務か、付番/同一のイベントの過去の開催の有無と最終開催日・場所・名称・当時の責任者/繰り返す予定か/最初に公表した日と公表の形式

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読みどころは第8項と第9項の組み合わせです*1。同時に居合わせると合理的に見込まれる人数の最大値を書かせたうえで、その数値の算定に用いた方法を続けて書かせます*1。数値ではなく、数値がどう出てきたかを届出の一部にしたということです*1。

届出には二つの確認も付きます*1。提出者が責任者であるか、代わって提出する権限を有していること、そして虚偽または誤解を招く情報を知りながら、または無謀に提供することが法第25条の犯罪であると認識していることです*1。

届出は責任者本人でなくてもかまいません*1。規則第4条は責任者、または責任者から代理して届け出る権限を与えられた者が行えるとしました*1。ただし第1部第5項により、代理で出す人の氏名・役職・関係・連絡先と権限の確認が、届出の内容として求められます*1。

別表に書かれていない情報を求められることもあります*1。規則第5条第3項は、保安産業庁が職務の遂行のために合理的に必要と考える追加の情報を求めることができると定め、第4項でその範囲を施設やイベントを支配する者、施設、イベントに関する情報のうち別表にないものまで広げました*1。

期限が3か月・28日・14日に分かれている

規則第3条が期限を定めます*1。施設とイベントで数字が違い、責任者になったとき責任者でなくなったときの双方に義務がかかる構造です*1。

表2:届出の期限(規則第3条・第6条)
場面 期限
施設の責任者になった 施行日から3か月、または責任者になった日から28日の、いずれか遅いほうが終わるまで
施設の責任者でなくなった 施行日から3か月、または責任者でなくなった日から28日の、いずれか遅いほうが終わるまで
イベントの責任者になった 施行日以前に最初に公表された場合は施行日から14日。施行日より後に最初に公表された場合はその公表の日から14日
イベントの責任者でなくなった 責任者でなくなった日から14日
届け出た情報が正確でなくなった 施設に関する情報は正確でなくなった日から28日、イベントに関する情報は14日

最初に公表されたという起点も規則が定義しました*1。規則第2条第2項は、イベントの日付が、責任者またはその権限のもとで、一般の人がアクセスできる媒体を通じて広告の目的で最初に利用可能とされたときとしています*1。一般の人にはクラブや団体の会員または招待客も含まれ、媒体も限定されていません*1。

訂正の義務は規則第6条に独立して置かれました*1。責任者は以前に届け出た情報が正確でなくなったときに保安産業庁へ通知し、改訂された内容を含めなければなりません*1。

この以前に届け出た情報には、届出をした後に責任者でなくなった者が届け出た情報も含まれます*1。前任者が出した内容の誤りを現任者が直す形で、引き継ぎで届出の控えを受け取っていないと、直すべき対象が分かりません*1。

提出の経路も条文にあります*1。規則第5条第5項は、保安産業庁が求める様式で、かつ同庁が設けるオンライン窓口を用いて提出するよう求めました*1(同庁が別段の指示をする場合は例外)*1。

なお、この規則は法第9条第1項が完全に施行される日に施行します*1。2026年9月15日の時点で施行済みの規定は、2026年4月10日施行の法第27条と、2026年6月15日施行の法第12条第2項・第3項(第2項(c)を除く)および第18条第5項から第7項までです*4。届出の義務は、まだ始まっていません*4。準備の期間があるうちに台帳を整える、という読み方ができます*1。

誤った届出の代償が、売上に連動する

届出は法第9条の義務であり、法第17条の関連する要件に含まれます*2。保安産業庁は、蓋然性の均衡に照らして違反していると認めるとき制裁金通知を出せます*2。

上限は法第18条です*2。標準義務施設に関する違反は1万ポンド強化義務施設または対象イベントに関する違反は、1800万ポンドと、直近の完全な会計期間における適格全世界収入の5%の、いずれか高いほうです*2。会計期間がない場合や最初の会計期間が終わっていない場合は1800万ポンドとなります*2。別表3第3項(1)(b)の出頭・質問への回答の要求に違反した場合は5000ポンドです*2。

会計期間が12か月でないときは比例して増減させます*2。適格全世界収入の範囲は保安産業庁が説明文書で示します*2(2026年6月15日に施行済み*4)。

遵守通知や制限通知に従わない場合には、日額の制裁金が上乗せされます*2。標準義務施設は1日あたり500ポンド、強化義務施設または対象イベントは1日あたり5万ポンドが上限です*2。

法第20条は金額が相当であり、かつ違反に見合っていることを求め、違反の影響、是正や緩和のために講じた行為、支払能力を考慮させます*2。支払期間は通知の日から28日を下回れません*2。

そして法第25条です*2。要件の遵守または遵守を装う過程で保安産業庁に虚偽または誤解を招く情報を提供し、かつそうと知っているか、無謀にもかかわらず提供した場合は犯罪となり、正式起訴では2年以下の拘禁または罰金(もしくは併科)です*2。

法人が第25条の罪を犯した場合、関係者の同意もしくは黙認によるときはその関係者も罪に問われます*2。関係者には法人の役員その他その管理に関与する者が含まれ、届出を承認する立場の人に個人としての責任が及びます*2。

争う道もあります*2。法第11条は、対象施設か、強化義務施設か、別表1用途は何かなど7つの事項について、審判所へ判断を求める申立てを認めました*2。

日本のIT部門が持ち帰れる論点

この制度は英国の法令で、日本の事業者へ直接の義務を課すものではありません*1*2。ただし当局へ自社の情報を登録し、変わったら直すという形式は日本の届出や登録でも広く使われています*1。設計の参考になる点を5つ挙げます*1。

第一に、数値と算定方法を対にして持つことです*1。別表第8項と第9項は、収容の見込み人数とその算定方法を並べて求めました*1。数値だけを台帳に持つと担当者が替わったときに根拠が消え、設備更新のあとで見直すべきかも判断できません*1。データ品質の仕組みでは、値の隣に導出の記録を置ける構造にしておくと後から役に立ちます*1。

第二に、正確でなくなった日を起点にすることです*1。規則第6条は、気づいた日でも報告した日でもなく情報が最初に正確でなくなった日から28日または14日としました*1。変更の発生を検知できない台帳では、この起点で期限を計算できません*1。責任者の交代、住所の変更、許認可の更新を元のシステム側から流し込む経路が要ります*1。構成情報の管理と同じで、変更が発生する場所から拾う設計です*1。

第三に、前任者が出した内容を引き継げるようにすることです*1。規則第6条第2項は届出後に責任者でなくなった者が届け出た情報も訂正の対象に含めました*1。提出物は、提出時点のかたちのまま、誰がいつ出したかとともに残す必要があります*1。

第四に、代理提出の権限を記録として持つことです*1。規則第4条は代理提出を認めましたが、別表第1部第5項は代理人の氏名・役職・関係・連絡先と権限の確認を求めます*1。画面のアカウントを共有して運用すると実態と合わなくなるため、誰がどの施設について提出できるのかを台帳の項目として持つほうが後から説明できます*1。

第五に、提出経路が一本に絞られる前提で考えることです*1。規則第5条第5項は、当局の求める様式とオンライン窓口の使用を求めました*1。連携の口が用意されるかは当局側の設計次第で、多くは画面への入力になります*1。社内の台帳を入力画面の項目の順序と粒度に合わせ、項目名を別表の項番と対応づけておくと転記の誤りが減ります*1。期限のある情報の管理と同じく、締切の計算式を人の頭の中に置かないことが要点です*1。

加えて、制裁金の上限が適格全世界収入の5%に連動する点も見ておく価値があります*2。届出の誤りという事務上の瑕疵が、企業グループ全体の規模で評価される構成です*2。台帳の鮮度を保つ仕組みへの投資は、この上限の設計から逆算して説明できます*2。

まとめ:英国のテロ対策届出で押さえる3つの視点

英国は、テロ(施設の保護)法2025に基づく届出要件規則2026を2026年7月9日に制定し、7月14日に議会へ提出しました。施行は法第9条第1項が完全に施行される日に連動し、2026年9月15日の時点ではまだ始まっていません。押さえたい視点は三つあります。第一に、対象の線引きです。対象施設は、別表1の用途に全体としてまたは主として用いられ、同時に200人以上が居合わせることが折にふれてありうると合理的に見込まれる建物で、800人以上なら強化義務施設、それ未満は標準義務施設に分かれます。対象イベントは、強化義務施設ではない場所で800人以上が見込まれ、支払い・券・会員資格のいずれかで入場を確かめる措置がとられるものです。用途が複数ある施設では、主たる用途規則2026が4つの考慮要素で主たる用途を決めさせます。第二に、届け出る内容です。別表は28項からなり、第1部が共通、第2部が施設、第3部が強化義務施設とイベント、第4部がイベントに対応します。責任者と代理提出者の氏名と連絡先、法人名と登記会社番号、郵便住所、同時に居合わせると見込まれる人数の最大値とその算定方法、広告に用いるサイトと交流サイトのアカウント、許認可の有無と有効期間などが並び、権限の確認と、虚偽の提供が法第25条の犯罪であると認識していることの確認が付きます。第三に、期限と代償です。施設は施行日から3か月または責任者になった日から28日のいずれか遅いほう、イベントは最初に公表した日から14日が期限で、届け出た情報が正確でなくなったときは施設28日・イベント14日で訂正します。提出は保安産業庁の求める様式とオンライン窓口によります。制裁金の上限は標準義務施設で1万ポンド、強化義務施設と対象イベントで1800万ポンドと適格全世界収入5%のいずれか高いほうです。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は元請(プライムベンダー)として、届出や登録の台帳を扱う業務システムの設計・構築・運用を受託しています。今回の規則のように「登録した情報が正確でなくなったら期限内に直す」要件に向き合うとき、技術側で先に決めておく点は3つあります。第一に、変更の検知です。期限の起点が「正確でなくなった日」である以上、台帳を人が見に行く運用では期限を計算できません。責任者の交代は人事システム、住所の変更は施設マスタ、許認可の更新は契約や証憑の管理というように、値が実際に動く場所から台帳へ変更イベントを流します。連携のたびに件数と差分を記録し、一定期間更新のない項目を洗い出す仕組みを添えます。第二に、根拠の保存です。収容人数のように算定を伴う値は結果だけでは再現できません。値、算定方法、算定に用いた入力、算定した日時と実施者を同じ行に持たせ、算定方法が変わったときは新しい行として追加します。上書きではなく追記にしておくと、過去に届け出た内容と現在の内容を並べて示せます。第三に、提出物の保全です。提出した内容は、提出時点のかたちのまま、提出者・提出日時・提出先とともに残し、代理提出なら権限を与えた記録も同じ単位で保存します。引き継ぎで引き渡すのは台帳の現在値ではなく、この提出の履歴です。提出先の画面の項目順と粒度に台帳の項目を対応づけておくと、転記の誤りと確認の手間が同時に減ります。

よくある質問

英国のテロ対策の届出義務は、いつから始まりますか。

届出要件規則2026は2026年7月9日に制定され、7月14日に議会へ提出されましたが、施行日はテロ(施設の保護)法2025の第9条第1項が完全に施行される日に連動します。2026年9月15日の時点で施行済みなのは、2026年4月10日施行の法第27条と、2026年6月15日施行の法第12条第2項・第3項(第2項(c)を除く)および第18条第5項から第7項までです。届出の義務そのものは、まだ始まっていません。なお主たる用途規則2026は2026年10月15日に施行します。

どの施設が対象になりますか。

法第2条により、建物または建物と土地からなり、別表1の用途に全体としてまたは主として用いられ、同時に200人以上が居合わせることが折にふれてありうると合理的に見込まれ、かつ別表2第1部の除外に当たらない施設が対象施設です。建物には建物の一部や集合も含まれます。800人以上が見込まれる場合は強化義務施設、それ以外は標準義務施設です。対象イベントは、強化義務施設ではない場所で開催され、一般の人が立ち入ることができ、最中のいずれかの時点で800人以上が見込まれ、支払い・券もしくは通行証・会員資格のいずれかで入場を確かめる措置がとられるものです。

届け出た情報が変わった場合は、どうすればよいですか。

規則第6条により、以前に届け出た情報が正確でなくなったときは、保安産業庁へ通知し、改訂された内容を含めなければなりません。期限は、情報が最初に正確でなくなった日から起算して、施設に関する情報は28日、イベントに関する情報は14日です。ここでいう以前に届け出た情報には、届出後に責任者でなくなった者が届け出た情報も含まれます。提出は、同庁が求める様式で、同庁が設けるオンライン窓口を用いて行います(同庁が別段の指示をする場合は例外)。

届出を怠ったり、誤った内容を出したりすると、どうなりますか。

届出は法第9条の義務であり法第17条の関連する要件に含まれるため、保安産業庁は制裁金通知を出せます。上限は法第18条により、標準義務施設は1万ポンド、強化義務施設または対象イベントは1800万ポンドと直近の完全な会計期間における適格全世界収入5%のいずれか高いほうです。遵守通知や制限通知に従わない場合は、1日あたり標準義務施設500ポンド、強化義務施設または対象イベント5万ポンドを上限とする日額が上乗せされます。また法第25条により、虚偽または誤解を招く情報をそうと知りながらまたは無謀に提供した場合は犯罪となり、正式起訴では2年以下の拘禁または罰金の対象です。

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出典

  1. *1 参考:英国法令データベース「The Terrorism (Protection of Premises) (Notification Requirements) Regulations 2026」(SI 2026 No. 793・2026年7月9日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/793/made)。本記事の一次情報。制定日(2026年7月9日)、議会提出日(2026年7月14日)、施行が法第9条第1項の完全施行日に連動すること、第2条から第7条まで(公表の時点、連絡先の3要素、期限、代理提出、部の組み合わせと確認事項、追加情報の要求、様式とオンライン窓口、訂正の義務、5年の見直し)、および別表の第1部から第4部まで(第1項〜第28項)の各項目を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  2. *2 参考:英国法令データベース「Terrorism (Protection of Premises) Act 2025」(2025 c. 10)(https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/10)。第2条(対象施設と200人・800人の区分)、第3条(対象イベントと入場の確認の措置)、第4条(責任者の定義と主たる用途の授権)、第7条(遵守文書と30日)、第9条(届出の義務)、第10条(上級個人)、第11条(審判所への申立て7事項)、第17条・第20条(制裁金通知と考慮事項)、第18条(1万ポンド、1800万ポンドと適格全世界収入5%)、第19条(日額500ポンドと5万ポンド)、第25条・第26条(虚偽の提供の罪と法人の関係者の責任)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  3. *3 参考:英国法令データベース「The Terrorism (Protection of Premises) (Principal Use of Premises) Regulations 2026」(SI 2026 No. 1005・2026年9月8日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/1005/made)。制定日(2026年9月8日)、議会提出日(2026年9月10日)、施行日(2026年10月15日)、第2条第1項から第3項まで(主たる用途の決め方、4つの考慮要素、特定できない場合の事情)を確認した。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)
  4. *4 参考:英国法令データベース「The Terrorism (Protection of Premises) Act 2025 (Commencement No. 2) Regulations 2026」(SI 2026 No. 622・2026年6月10日制定)(https://www.legislation.gov.uk/uksi/2026/622/made)。第2条(法第12条第2項・第3項(第2項(c)を除く)と第18条第5項から第7項までが2026年6月15日に施行)と、先行する施行規則の注記(SI 2026 No. 320により法第27条が2026年4月10日に施行)を確認し、執筆時点で法第9条が未施行であることを確かめた。確認日は2026年9月15日。(2026年9月確認)




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