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ジョブ・カードのA評価は2種類ある
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- A・B・Cの意味が2系統ある:企業評価系はAが常にできている、訓練評価系はAが到達水準を十分に上回ったです*1。
- 職務経歴シートには会社の押印欄がある:会社が確認した場合は第2面に役職・氏名を記入して押印する様式になっています*1。
- 未確認なら第1面だけが提出される:会社の確認が行われていない場合は、第1面のみを応募書類等として提出するとされています*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
応募者がジョブ・カードを添えてくることがあります。そこにA評価が並んでいても、どの様式かを見ないと意味が確定しません。
ジョブ・カードの様式は職業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式として告示されています*1。そのなかで職業能力証明(訓練成果・実務成果)シートは7枚に分かれており、企業が評価する様式と訓練機関が評価する様式でA・B・Cの定義が違います*1。
厚生労働省は制度の目的を個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進することと説明し、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールと位置づけています*3。後半の「職業能力証明」が、採用側が読む部分です。
本記事では様式の構成、職務経歴シートの会社確認欄、A・B・Cの2つの意味、訓練系シートの読み方、添付書類の前提を整理します。個人の能力評価そのものは自社の判断ですが、書類がどう作られたかを知らないと読み違えます。
目次
3種類のシートで構成されている
まず全体の構成を押さえます。
告示は新たなジョブ・カードの様式として、3種類のシートを定めています*1。
- 様式1「キャリア・プランシート」(様式1-1 就業経験がある方用/様式1-2 就業経験がない方、学卒者等用)
- 様式2「職務経歴シート」
- 様式3「職業能力証明シート」(様式3-1 免許・資格/様式3-2 学習歴・訓練歴/様式3-3 訓練成果・実務成果)
様式3-3はさらに7枚に分かれています*1。
- 様式3-3-1-1 企業実習・OJT用
- 様式3-3-1-2 在職労働者の実務経験の評価用
- 様式3-3-2-1 離職者訓練(高齢・障害・求職者雇用支援機構)用
- 様式3-3-2-2 離職者訓練(都道府県等)用
- 様式3-3-2-3 学卒者訓練用
- 様式3-3-3 求職者支援訓練用
- 様式3-3-4 科目ごとに評価している教育訓練用
公式サイトの様式一覧には、様式ごとの対象ユーザータイプも書かれています。様式1-1は在職者と求職者、様式1-2は学生、様式2と様式3-1・3-2は学生・在職者・求職者が対象です*2。
つまり在職者と学生では、そもそも出てくるキャリア・プランシートの番号が違います。様式1-2が出てきたなら、就業経験がない方または学卒者等というのが前提です*1*2。
各シートには電子計算機による情報処理の用に供されるものをもって作成することができますという共通の注記があります*1。紙の押印済み原本だけが正式という運用ではありません。様式はPDF形式とExcel形式で配布されています*2。
採用要件そのものを公的な型で書く方法は職業能力評価基準とは|採用要件を書く公的な型で扱いました。
職務経歴シートには会社の押印欄がある
採用側にとって最も情報量が多いのが様式2です。ここには前職の関与が入り得ます。
まず記入者が決まっています。「期間、会社名・所属・職名」欄、「職務の内容」欄及び「職務の中で学んだこと、得られた知識・技能等」欄は、本人が記入します*1。書き方の指示もあります。「職務の内容」欄には、本人が従事した職務の内容とともに、可能な限り、果たした役割、貢献したこと等を記入してください*1。
本人には社外提出を前提にした注意も向けられています。なお、本シートは応募書類として社外にて活用する場合があることに留意して記入してください*1。
そのうえで会社確認の規定があります。会社が、「期間、会社名・所属・職名」欄及び「職務の内容」欄の内容を確認した場合、会社確認の欄に会社名、所在地と確認した担当者の方の役職、氏名を記入し、押印してください*1。
確認の趣旨と範囲も限定されています。会社の確認は、主に、在職労働者が離職の際に、求職時の応募書類として活用するためのもので、可能な範囲で行ってください。なお、キャリア・プランニング時には必ずしも必要ありません*1。
確認は義務ではなく「可能な範囲」です。押印がないこと自体は、内容が疑わしいという意味ではありません。
確認できないときの扱いも決まっています。記録がない等により内容の確認ができない場合は、その理由等を「役職・氏名」欄に記入してください*1。担当者についても会社の状況に応じて、全ての期間を同一者が、又は期間ごとに異なる者が確認してくださいとされています*1。
そして提出の形が変わります。会社の確認が行われていない場合は、第1面のみを応募書類等として提出してください*1。
第2面が付いていないシートを受け取ったら、それは会社確認が行われていないという意味です。欠落や不備ではありません。
記入単位にも例外があります。原則として、会社ごとに記入してくださいとしつつ、会社の確認を行わない場合等は、1枚のシートに複数社の職務経歴を記入して差し支えありません*1。1枚に複数社がまとまっているなら、会社確認は想定されていない形式です。
第三者に事実確認を依頼する手続きとの違いはリファレンスチェックの手順と同意の取り方で扱いました。
同じA評価が2つの意味を持つ
ここが読み違いの起きる場所です。様式3-3の評価記号は、様式によって定義が違います。
| 記号 | 企業が評価する様式(3-3-1-1/3-3-1-2) | 訓練機関が評価する様式(3-3-2-1/3-3-2-2/3-3-2-3/3-3-3) |
|---|---|---|
| A | 常にできている | 到達水準を十分に上回った |
| B | 大体できている | 到達水準に達した |
| C | 評価しない | 到達水準に達しなかった |
Cの意味が正反対に近いのが重要です。企業評価系のCは評価しないであり、訓練評価系のCは到達水準に達しなかったです*1。
企業評価系には記入の作法も添えられています。「評価を行わなかった」場合は/(斜線)でC欄を消す*1。Cに丸が付いているのか、斜線で消されているのかで意味が変わります。
企業が評価する様式には、もうひとつ特徴があります。評価欄が自己評価と企業評価の2列で並ぶ構造になっている点です*1。本人の見方と会社の見方の差が、そのまま残っています。
評価の基準の出所も記録されます。「コード」欄には、「職務遂行のための基準」の出典にコード又は職業能力評価基準のユニット番号等がある場合に記入してください*1。あわせて(評価基準の出所: )という記入欄も置かれています*1。
コード欄に職業能力評価基準のユニット番号が入っていれば、業界共通の基準で評価されたということです。空欄なら自社基準の可能性があります。
様式3-3-1-1はⅡ 職務遂行のための基本的能力とⅢ 技能・技術に関する能力(基本的事項と専門的事項)に分かれ、「区分」欄には「企業実習」又は「OJT」を記入します*1。
様式3-3-1-2は在職労働者向けで、Ⅰ 評価期間における職務内容とⅡ 職務遂行のための能力という構成です*1。評価期間と職名・雇用形態が記入され、評価実施企業の名称・所在地・評価責任者氏名・代表者氏名が入ります*1。
雇用形態が様式に書かれている点は見落とされがちです。非正規雇用での評価か正社員での評価かが、そこに残ります。
能力の言語化そのものを広げる方法はポータブルスキル9要素で採用要件を広げるで扱いました。
訓練系のシートには時間数と仕上がり像が付く
訓練機関が評価した様式には、企業評価系にはない情報が載ります。
様式3-3-2-1、3-3-2-2、3-3-3はいずれもⅠ 訓練期間・訓練目標という項目を持ち、訓練期間、訓練時間、訓練目標(仕上がり像)が記入されます*1。
何時間の訓練で、どこまでを目標にしたのかが数字と言葉で残ります。訓練修了という記載だけを見て判断する必要はありません。
評価の根拠も明示されています。様式3-3-2-1には(評価は、訓練課題結果に基づき記入されたものです)、様式3-3-2-2と3-3-3には(評価は、試験結果等に基づき記入されたものです)と付記されています*1。
資格の欄は任意です。(2)訓練の受講を通じて取得した資格(任意)と(3)訓練期間中又は訓練終了後に取得した資格(任意)が分けて置かれ、後者には※訓練と密接に関わる資格のみを記入という限定が付いています*1。
資格欄が空でも、取得していないとは限りません。任意記入だからです。
様式3-3-2-3(学卒者訓練用)と様式3-3-4は形式が少し違い、系科・科目名・訓練時間数・成績を並べる科目一覧の作りになっています*1。様式3-3-4にはⅠ 成績の評価方法という欄があり、成績の評価方法(「A:到達水準を十分に上回った B:到達水準に達した C:到達水準に達しなかった」など)を具体的に記入してくださいと指示されています*1。
様式3-3-4では、評価方法そのものが可変です。記号の意味は、そのシートの記載を読んで確かめる必要があります。
研修の有無をどの水準から書けるかについては研修ありと書けるのは、どの水準からかにまとめています。
免許・資格と学習歴は添付が前提になっている
様式3-1と3-2は一覧表に見えますが、注意事項は添付を前提にしています。
様式3-1(免許・資格)については「免許・資格の内容等」欄には、必要に応じて、免許・資格付与の基準・目安等も記入(又は添付)してくださいとされています*1。
添付の方針も書かれています。応募書類とする場合は、応募先の業務で必要な資格等の書類等(写本)を添付する等、可能な範囲で必要に応じて書類等(写本)の添付を行ってください*1。
応募先の業務で必要な資格に限って添付するという整理です。すべての証明書が付いてくる想定ではありません。
様式3-2(学習歴・訓練歴)は範囲が決まっています。原則として、中学校卒業以降の学校、教育訓練機関での学習歴を記入してください、「内容等」の欄には、教育・訓練の内容とともに、学んだこと・得られたことも記入します*1。
学生向けの様式1-2には、学校関係の添付についての指示があります。学校での履修状況が分かる履修表等(写本)を可能な限り添付してください、具体的なインターンシップの状況を評価した資料(写本)がある場合は添付してください*1。
様式1-2の第3面には興味、関心事項等、得意なこと、苦手なこと、将来取り組みたい仕事などの欄が並びます*1。苦手なことを書く欄が様式として用意されている点は、面接での扱いに配慮が必要な部分です。
インターンシップの類型ごとの違いはインターンシップ4類型の違いと採用での使い方で扱いました。
キャリア・プランシート側にも記入欄があります。様式1-1と1-2にはキャリアコンサルティング実施者の記入欄があり、様式1-1では実施日時・所属・氏名・電話番号・登録番号、様式1-2では実施日時・所属、氏名・資格、役職名等が入ります*1。
助成金申請に使う場合の指示もあります。キャリアアップ助成金等の教育訓練関係の助成金申請の書類として活用する場合には、「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に、当該教育訓練の必要性に係るコメントを記入してください*1。
採用側が読むときの順番
ここまでを踏まえて、受け取ったときの手順を4つに整理します。
第1に、様式番号を見ます。3-3-1系なら企業が評価したもの、3-3-2系と3-3-3なら訓練機関が評価したものです*1。この時点でA・B・Cの意味が決まります。
第2に、様式2の面数を確認します。第2面がなければ会社の確認は行われていません*1。1枚に複数社が並んでいる場合も、会社確認を前提としない形式です*1。
第3に、コード欄と評価基準の出所を見ます。職業能力評価基準のユニット番号等が入っていれば、企業横断的な基準に沿った評価です*1。空欄なら評価の物差しは確認事項になります。
第4に、訓練系なら訓練時間と仕上がり像を読みます。訓練期間、訓練時間、訓練目標(仕上がり像)が記入されているので、修了という一語より具体的に把握できます*1。
制度側の位置づけも押さえておくと扱いやすくなります。厚生労働省は企業関係者向けの説明としてジョブ・カードは、人材育成や人事評価にも役立ちますとしています*3。採用選考だけの書類ではなく、入社後の育成計画の材料にもなります。
作成支援の担い手も変わっています。ジョブ・カード講習は平成28年度のキャリアコンサルタント国家資格化以降、キャリアコンサルタント登録者が順調に増加してきており、ジョブ・カード作成支援のための体制整備が図られたことから、平成31年3月31日をもって終了しています*3。いま様式1に記入している実施者は、国家資格のキャリアコンサルタントである場合が多いという前提で読めます。
なお公式サイトは令和6年4月16日付でウェブサイト「マイジョブ・カード」の運用再開についてという告知が出ています*3。古い解説記事に載っているジョブ・カード制度総合サイトのURLは現在つながりません。様式は現在のマイジョブ・カードから取得してください*2。
経歴の読み方に迷うときのご相談
書類から実務の再現性を読むのは難しい部分です。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に書類の読み込みに時間をかけられないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。様式の読み分けは慣れれば早いものの、選考の母数が多い時期には負荷になります。先に業務委託で実務を動かし、要件が固まってから正社員の選考に戻すという順番も現実的な選択肢です。読み違えたまま採用を決めてしまう前の検討として有効でしょう。
まとめ:ジョブ・カードを読むときの3点
第一に、様式の構成です。ジョブ・カードは職業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式として告示されており、キャリア・プランシート(様式1-1 就業経験がある方用、様式1-2 就業経験がない方・学卒者等用)、職務経歴シート(様式2)、職業能力証明シート(様式3-1 免許・資格、様式3-2 学習歴・訓練歴、様式3-3 訓練成果・実務成果)で構成されます。様式3-3は企業実習・OJT用、在職労働者の実務経験の評価用、離職者訓練(機構)用、離職者訓練(都道府県等)用、学卒者訓練用、求職者支援訓練用、科目ごとに評価している教育訓練用の7枚に分かれます。第二に、評価記号です。企業が評価する様式ではAが常にできている、Bが大体できている、Cが評価しないであり、評価を行わなかった場合は斜線でC欄を消します。訓練機関が評価する様式ではAが到達水準を十分に上回った、Bが到達水準に達した、Cが到達水準に達しなかったです。Cの意味がほぼ逆になるため、様式番号を見ずに記号だけを読むと判断を誤ります。企業評価系では自己評価と企業評価が別の列で並び、コード欄には職業能力評価基準のユニット番号等が記入されます。第三に、職務経歴シートの会社確認です。第1面は本人が記入し、会社が期間・会社名・所属・職名の欄および職務の内容の欄を確認した場合は、会社確認の欄に会社名、所在地と担当者の役職、氏名を記入して押印します。この確認は可能な範囲で行うものとされ、確認が行われていない場合は第1面のみを応募書類等として提出することになっています。まずは受け取った様式の番号と面数を確認してください。
よくある質問
ジョブ・カードはどんな様式で構成されているのですか。
職業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式として告示されており、キャリア・プランシート(様式1-1 就業経験がある方用、様式1-2 就業経験がない方・学卒者等用)、職務経歴シート(様式2)、職業能力証明シート(様式3-1 免許・資格、様式3-2 学習歴・訓練歴、様式3-3 訓練成果・実務成果)で構成されます。様式3-3はさらに企業実習・OJT用、在職労働者の実務経験の評価用、離職者訓練(高齢・障害・求職者雇用支援機構)用、離職者訓練(都道府県等)用、学卒者訓練用、求職者支援訓練用、科目ごとに評価している教育訓練用の7枚に分かれています。
A・B・Cの評価はどう読めばよいのですか。
様式によって定義が違います。企業が評価する様式3-3-1-1と3-3-1-2ではAが常にできている、Bが大体できている、Cが評価しないです。訓練機関が評価する様式3-3-2-1、3-3-2-2、3-3-2-3、3-3-3ではAが到達水準を十分に上回った、Bが到達水準に達した、Cが到達水準に達しなかったです。企業評価系では「評価を行わなかった」場合は斜線でC欄を消すという記入方法も定められています。なお様式3-3-4は成績の評価方法を具体的に記入する欄があるため、そのシートの記載を確認する必要があります。
職務経歴シートに押印がないのは不備ですか。
不備ではありません。会社の確認は、主に在職労働者が離職の際に求職時の応募書類として活用するためのもので、可能な範囲で行うものとされており、キャリア・プランニング時には必ずしも必要ないと明記されています。また会社の確認が行われていない場合は第1面のみを応募書類等として提出することとされているため、第2面が付いていないシートは会社確認が行われていないことを示します。記録がない等により内容の確認ができない場合は、その理由等を役職・氏名の欄に記入することとされています。
訓練を修了したという記載から、何が分かりますか。
訓練機関が評価する様式にはⅠ 訓練期間・訓練目標という項目があり、訓練期間、訓練時間、訓練目標(仕上がり像)が記入されます。評価の根拠も付記されており、様式3-3-2-1では訓練課題結果に基づき記入されたもの、様式3-3-2-2と3-3-3では試験結果等に基づき記入されたものとされています。取得資格については訓練の受講を通じて取得した資格と、訓練期間中または訓練終了後に取得した資格が分けて置かれ、いずれも任意記入です。
様式はどこから入手できますか。
厚生労働省のウェブサイト「マイジョブ・カード」の様式ダウンロードページから、PDF形式とExcel形式で入手できます。同じページに履歴書・職務経歴書(ジョブ・カード準拠様式)、キャリア・プラン作成補助シート、実践的能力証明シート、再就職援助措置関係シートも置かれています。古い解説に出てくるジョブ・カード制度総合サイトのURLは現在つながらないため、現行のマイジョブ・カードから取得してください。厚生労働省のジョブ・カード制度のページには、令和6年4月16日付でマイジョブ・カードの運用再開の告知が掲載されています。
出典
- *1 参考:厚生労働省告示第408号(平成27年9月30日)「新たなジョブ・カードの様式」(職業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式)(https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11804500-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Jisshuheiyoushokugyoukunrensuishinshitsu/0000098740.pdf)。様式1-1・1-2・2・3-1・3-2・3-3および3-3配下7枚の様式名と番号、様式2の注意事項(本人が記入する欄、社外活用への留意、果たした役割・貢献の記入、会社確認欄への会社名・所在地・役職・氏名の記入と押印、確認は可能な範囲であること、確認できない場合の理由記入、期間ごとに異なる者が確認できること、会社の確認が行われていない場合は第1面のみを提出、複数社を1枚に記入できる場合)、様式3-1・3-2の注意事項と添付の考え方、様式3-3-1-1・3-3-1-2の評価記号(A:常にできている/B:大体できている/C:評価しない)と斜線の扱い・自己評価と企業評価の2列・コード欄と評価基準の出所・評価項目の構成、様式3-3-2-1・3-3-2-2・3-3-2-3・3-3-3・3-3-4の評価記号(A:到達水準を十分に上回った/B:到達水準に達した/C:到達水準に達しなかった)・訓練期間・訓練時間・訓練目標(仕上がり像)・評価の根拠の付記・任意記入の取得資格欄・署名者、様式1-1・1-2のキャリアコンサルティング実施者の記入欄と助成金申請時のコメント、電子的方式による作成が可能である旨の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「マイジョブ・カード ジョブ・カード様式のダウンロード」(https://www.job-card.mhlw.go.jp/guidance/download_blank)。様式ごとの対象ユーザータイプ(様式1-1は在職者・求職者、様式1-2は学生、様式2と様式3-1・3-2は学生・在職者・求職者)、PDF形式とExcel形式の配布、履歴書・職務経歴書(ジョブ・カード準拠様式)およびキャリア・プラン作成補助シート・実践的能力証明シート・再就職援助措置関係シートが同ページに置かれていること、告示様式では年月日や期間の記入欄に文字を記載していない旨の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「ジョブ・カード制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/jobcard_system.html)。制度の目的(個人のキャリアアップや多様な人材の円滑な就職等の促進)と「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールという位置づけ、企業関係者向けの説明として人材育成や人事評価にも役立つとされていること、ジョブ・カード講習が平成28年度のキャリアコンサルタント国家資格化以降の体制整備を踏まえ平成31年3月31日をもって終了したこと、令和6年4月16日付の「ウェブサイト「マイジョブ・カード」の運用再開について」の告知の確認先として(2026年8月確認)