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中高年層安定雇用支援コースとは|35歳からの採用
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 令和7年4月に対象が広がった:就職氷河期世代安定雇用実現コースの要件を拡充し、35歳から60歳未満が対象になりました*1。
- 判定は「正規雇用の空白」で行う:過去5年間の正規雇用期間が通算1年以下、かつ過去1年間はゼロという要件です*1。
- 支給は中小60万円・大企業50万円:対象期間を6か月ごとに区分し、2期に分けて支給されます*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
経験者が採れないとき、候補を広げる方向はいくつかあります。ただ「35歳以上で正社員の経験が薄い人」を正社員で採るという選択は、検討の対象から外されがちです。
この層に対しては、令和7年4月から専用の助成金が用意されています。特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)です*1。厚生労働省の説明ではいわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために、正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進をはかることを目的に、特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の要件を拡充し、令和7年4月から新設したものと位置づけられています*1。
支給額は中小企業で1人60万円、大企業で50万円です*1。年齢だけで対象になるわけではなく、「正規雇用の空白」を要件で細かく判定する仕組みになっています。
本記事では対象となる労働者の5要件、紹介経路、正規雇用労働者の定義、支給額と令和8年4月からの変更、そして事業主側の要件を整理します。個別の支給判定はハローワークや労働局の領域ですが、この層を候補に入れるかどうかは採用側の判断です。
目次
令和7年4月に、対象が「就職氷河期世代」から広がった
まず制度の位置づけを確認します。まったく新しい制度ではなく、既存コースの拡充です。
厚生労働省のページは、このコースの目的をこう書いています。雇入日時点で35歳から60歳未満の正規雇用に就くことが困難な方を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます*1。
前身との関係も明記されています。就職氷河期世代安定雇用実現コースの対象者として令和7年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合、就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます*1。つまり令和7年4月以降の雇入れは、新しいコースの要件で判定されます。
どういう人を想定しているかも、事業主向けの案内に書かれています。厚生労働省が正規雇用としての就職を支援している対象として、次の3類型が挙げられています*2。
- 不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
- 仕事に就いておらず(無業状態である)、就職に向けてお悩みの方
- 学校卒業後、正規雇用としての経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
「経験が浅い」ではなく「正規雇用としての経験がない、または途切れている」ことが軸になっています。職務経験そのものは非正規で積んでいる人も含まれる、という読み方になります。
この点は、採用要件の立て方に影響します。職種の専門性ではなく、業種や職種が変わっても持ち運べる部分で候補を見るという設計をしていれば、この層は現実的な候補になります。その考え方はポータブルスキル9要素で採用要件を広げるで扱いました。
対象労働者の5要件は「正規雇用の空白」で判定する
要件は5つあり、すべてに当てはまる必要があります*1。
| 番号 | 要件 |
|---|---|
| ① | 雇入れの日において35歳から60歳未満の方 |
| ② | 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下の方 |
| ③ | 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がない方 |
| ④ | ハローワークなどの紹介の時点で安定した職業に就いていない方でかつ、ハローワークなどにおいて、就労に向けた個別支援を受けている方 |
| ⑤ | 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方 |
③には例外があります。過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります*1。本人の意思ではない離職は、空白を埋めた扱いにされないということです。
②③でいう「正規雇用労働者として雇用された期間」の定義が、実務ではもっとも注意を要する部分でしょう。次のいずれかに該当し、かつ正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事していた期間を含みます*1。
- 自営業者(個人事業主、フリーランス等名称は問いません)
- 業務独占資格を有し当該資格が必要な職業に従事していた方(就労を希望する職業が当該資格を要しない場合を除きます)
そしてこの間、雇用保険被保険者だったか否かは問いません*1。フリーランスとして働いていた期間は、雇用ではないのに「正規雇用相当」として通算に入る可能性があるということです。職務経歴に業務委託期間がある候補者では、ここが判定の分かれ目になります。
④の「安定した職業」にも定義があります。期間の定めのない労働契約であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じであるもの及び自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるものです*1。
事業主向けの案内では、④はより具体的に書かれています。ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて、就労に向けた個別支援を受けている方*2。「個別支援を受けている」という条件が付くため、会社側だけでは判定できません。
紹介はハローワークだけでなく、民間の事業者も対象になる
この助成金は職業紹介を要件としています。ただし紹介元はハローワークに限られません。
対象となる紹介機関として、次の4つが挙げられています*1。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
- 特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している職業紹介事業者等
民間の職業紹介事業者を使う場合、その事業者が届出を出しているかどうかが条件になります。紹介会社に依頼する前に、この助成金の取扱いをしているかを確認しておく必要があります。
ここで注意したいのが、ハローワーク経由でも紹介にならない経路があることです。オンライン自主応募はハローワークの職業紹介を介しない応募方法であり、特定求職者雇用開発助成金は対象になりません*3。この論点はオンライン自主応募で対象外になる助成金3つで扱いました。
同じハローワークの求人に応募が来ても、経路が違えば対象から外れます。このコースを使う予定なら、求人の設定段階で紹介に限定しておくのが整合的です。
なお、試行的に雇い入れてから判断したい場合はトライアル雇用助成金という別の制度があります。こちらも職業紹介が要件です。要件の違いはトライアル雇用で見落としやすい3つの前提で扱いました。
「正規雇用労働者」の定義は3点セット
雇い入れる側の雇用形態にも定義があります。名称ではなく中身で判定されます。
正規雇用労働者とは、次の3つのいずれにも該当する者とされています*1。
- 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること
- 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること
- 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること
2つの注記が付いています。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます、そして正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です*1。
一方、事業主向けの案内にはなお、短時間正社員等の場合でも正規雇用労働者ですという記載もあります*2。短時間の扱いは条件の組み合わせで変わるため、自社の所定労働時間と就業規則の書き方をもとに労働局へ確認するのが確実です。
3つ目の「長期雇用を前提とした待遇」が実務では重いところです。賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格について、通常の労働者と同じ就業規則が適用されている必要があります*1。有期から正社員に転換する場合の要件でも同種の整理が使われており、そちらは有期で採って正社員にする設計の落とし穴で扱いました。
就業規則に正規雇用労働者の区分が定められていない会社は、まずそこからということになります。制度の整備が先で、募集が後という順番です。
支給額と、令和8年4月からの変更
金額は2期に分けて支給されます。1年で完結する形です。
厚生労働省の説明では本助成金は、対象期間を6ヵ月ごとに区分し、一定額を支給しますとされ、企業規模別の金額が示されています*1。
| 企業規模 | 支給対象期間 | 第1期 | 第2期 | 支給総額 |
|---|---|---|---|---|
| 中小企業 | 1年 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
| 大企業 | 1年 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
上限の考え方も明記されています。支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします*1。賃金として払った額を超えて受け取ることはできないという構造です。
令和8年4月から、添付書類の扱いが変わりました。令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります*1。あわせて書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できませんとも書かれています*1。
要件を満たしていても、書類が揃わなければ支給されないということです。賃金台帳は労働基準法で記入事項が定められており、厚生労働省は様式例も公開しています*1。
手続の面では選択肢もあります。特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、電子申請がご利用できます*1。様式についても令和8年3月31日までの雇入れ日の場合は旧様式を使うという区分があるため*1、雇入れ日を基準に確認するのが確かな進め方でしょう。
事業主側の要件は6つある
対象労働者の要件を満たしても、会社側の状態で外れることがあります。事業主向けの案内には6つ挙げられています*2。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般被保険者として雇用することが確実であると認められること
- 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(基準期間)に、事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしていないこと
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に本コースの支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇等をしていないこと
- 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
- 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿などを整備・保管していること
3つ目の基準期間は、雇入れ日の前後6カ月という幅で見られます。勧奨退職も含まれるため、人員整理を進めながらこの助成金を使う組み合わせは成立しません*2。
4つ目の要件には範囲の注記があります。対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含みます*2。過去に同種の助成金で採った人を、助成対象期間中に会社都合で辞めさせていないことが条件になります。
6つ目の帳簿については、記載の粒度まで指定されています。対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳、当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿です*2。
令和8年4月からの賃金台帳の扱いと合わせると、帳簿の整備が実質的な入口条件になっています。採用の検討より前に、この3つが揃っているかを確認しておくとよいでしょう。
このほか、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますとされており、コース固有の要件だけでは判断できません*1。
候補に入れるかを決める3点
ここまでを、判断の順番に落とします。確認するのは3点です。
- 1点目:正規雇用労働者の区分が就業規則にあるか——期間の定めのない契約、週30時間以上、賞与・退職金・休日・昇給について長期雇用を前提とした待遇。これが整っていないと、そもそも対象になりません*1。
- 2点目:紹介経路を紹介に限定できるか——ハローワークまたは届出済みの民間職業紹介事業者の紹介が必要です。オンライン自主応募では対象外です*1*3。
- 3点目:出勤簿・賃金台帳・労働者名簿が整っているか——令和8年4月以降は賃金台帳の提出が確認できなければ不支給です*1*2。
3点すべてが整っているなら、35歳から60歳未満で正規雇用の経験が薄い層は現実的な候補になります。中小企業なら1人60万円が2期に分けて支給されます*1。
逆に、就業規則の整備や帳簿の状態に不安があるなら、助成金を前提にした計画は立てないでおくのが妥当な判断でしょう。要件は年齢だけではなく、会社側の状態まで含めて見られます。
候補の広げ方から相談したい方へ
経験者が採れないとき、対象層を広げるか稼働の形を変えるかで打ち手が分かれます。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に制度の整備に時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。就業規則の改定や帳簿の整備、紹介事業者の選定には手順が必要です。その間の実務を業務委託で回し、制度が整ってから採用に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:中高年層安定雇用支援コースの要点
第一に、制度の位置づけです。特定求職者雇用開発助成金の中高年層安定雇用支援コースは、いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進を目的に、就職氷河期世代安定雇用実現コースの要件を拡充して令和7年4月から新設されたものです。令和7年3月31日までに紹介され雇い入れた場合は旧コースの要件が適用されます。第二に、対象の判定です。雇入れの日において35歳から60歳未満であること、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間の通算が1年以下であること、過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がないこと、紹介の時点で安定した職業に就いておらずかつ就労に向けた個別支援を受けていること、正規雇用労働者として雇用されることを希望していることの5つすべてに当てはまる必要があります。過去1年間に正規雇用の期間がある場合でも、事業主都合の解雇等による離職なら対象になり得ます。正規雇用労働者として雇用された期間には、自営業者やフリーランス、業務独占資格を要する職業に従事していた期間で正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられるものが含まれ、雇用保険被保険者だったかは問われません。第三に、金額と会社側の条件です。支給額は対象期間を6か月ごとに区分し、中小企業は30万円×2期で60万円、大企業は25万円×2期で50万円です。支給対象期ごとの支給額は、その期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限です。令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となります。会社側は雇用保険の適用事業主であること、雇入れ日の前後6カ月間に事業主都合の解雇をしていないこと、特定受給資格者となる離職者の割合が被保険者数の6%を超えていないこと、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を整備保管していることなどが必要です。まずは就業規則に正規雇用労働者の区分があるか、紹介経路を紹介に限定できるかを確認してください。
よくある質問
中高年層安定雇用支援コースはどんな制度ですか。
特定求職者雇用開発助成金のコースのひとつで、令和7年4月から新設されました。いわゆる就職氷河期世代を含む35歳から60歳未満の中高年層のうち、就職の機会を逃したこと等により十分なキャリア形成がなされなかったために正規雇用労働者として就職が困難な方の安定した雇用促進をはかることを目的に、就職氷河期世代安定雇用実現コースの要件を拡充したものです。雇入日時点で35歳から60歳未満の方をハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる事業主に助成されます。
いくら支給されますか。
対象期間を6か月ごとに区分して支給され、中小企業は第1期30万円・第2期30万円の合計60万円、大企業は第1期25万円・第2期25万円の合計50万円です。支給対象期間は1年です。ただし支給対象期ごとの支給額は、その期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限となります。
対象になる人の条件は年齢だけですか。
年齢だけではありません。雇入れの日において35歳から60歳未満であることに加えて、過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間の通算が1年以下、過去1年間に正規雇用労働者として雇用された期間がない、紹介の時点で安定した職業に就いておらずかつハローワークなどで就労に向けた個別支援を受けている、正規雇用労働者として雇用されることを希望しているという要件をすべて満たす必要があります。
フリーランスとして働いていた期間はどう扱われますか。
正規雇用労働者として雇用された期間に含まれる場合があります。自営業者(個人事業主、フリーランス等名称は問わない)または業務独占資格を有し当該資格が必要な職業に従事していた方のうち、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事していた期間が含まれるとされており、この間に雇用保険被保険者だったかは問われません。職務経歴に業務委託の期間がある場合は、判定に影響する可能性があります。
ハローワーク以外の紹介でも使えますか。
使える場合があります。対象となる紹介機関には、ハローワークや地方運輸局のほか、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等が含まれます。ただし厚生労働大臣の許可を受けた事業者などのうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出している事業者に限られます。なおハローワークのオンライン自主応募は職業紹介に当たらないため対象外です。
出典
- *1 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chuukou.html)。令和7年4月に就職氷河期世代安定雇用実現コースの要件を拡充して新設された経緯と目的、令和7年3月31日までの雇入れに旧コースが適用される旨、対象となる労働者の5要件と各注記(正規雇用労働者として雇用された期間に自営業者・業務独占資格を含むこと、雇用保険被保険者か否かを問わないこと、事業主都合の解雇等による離職の例外、安定した職業の定義)、対象となる紹介機関の4区分と届出の要件、正規雇用労働者の3要件および20時間以上30時間未満の短時間労働者を除く旨と就業規則等での定めの必要性、支給額(中小60万円・大企業50万円/6か月ごと2期)と賃金額を上限とする旨、令和8年4月以降の申請で賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となる旨、旧様式の適用範囲、電子申請が利用できることの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)のご案内(事業主向け)」(令和8年4月1日版)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001690059.pdf)。支援対象として想定されている3類型(不本意に非正規雇用で働いている方、無業状態の方、学校卒業後に正規雇用の経験がなく子育て等でブランクがある方)、対象労働者要件④の具体的な記述、短時間正社員等の場合でも正規雇用労働者である旨、対象となる事業主の6要件(雇用保険の適用事業主、雇用保険の一般被保険者としての雇用が確実、基準期間である雇入れ日の前後6カ月間の解雇の不存在、過去3年間の助成対象期間中の解雇等の不存在と成長分野等人材確保・育成コースを含む範囲、特定受給資格者6%の要件、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿の整備保管とその記載事項)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:ハローワークインターネットサービス「オンライン自主応募について ~事業主の方へ~」(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/enterprise/ent_service04.html)。オンライン自主応募がハローワークの職業紹介を介しない応募方法であり、特定求職者雇用開発助成金など職業紹介を要件とする助成金の対象とならないことの一次情報として(2026年8月確認)