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2026.08.31 採用支援コラム

多数離職届と大量離職届の違い|5人と30人の分かれ目




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 人数で書類が切り替わる:5人以上で多数離職届、30人以上で大量離職届です*1*2*3*4。
  • 再就職援助計画は認定が要る:作成だけでなく公共職業安定所長の認定を受けます*3。
  • 計画を出せば届出はみなされる:認定の申請をした日に第27条の届出をしたものとみなされます*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

採用の担当をしていると、人が増える側の手続きばかりに目が向きます。ただ、減る側にも会社の届出義務があります。

書類は3つです。多数離職届、大量離職届、そして再就職援助計画で、根拠になる法律が分かれています*1*2*3*4。

分かれ目は人数です。5人以上で1つ目、30人以上で残りの2つが動きます*2*3*4。

本記事では、3つの届出の要件と期限、重なったときの扱い、そして本人に渡す書面までを条文から整理します。

窓際に白い机と黒い椅子が並ぶ、人のいないオフィスの一室

届出は3つあり、人数で切り替わる

まず、全体の並びからです。

人員が減るときの3つの届出を整理した図。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条と同法施行規則第6条の2が45歳以上70歳未満の対象者5人以上の離職について離職が生ずる日の1か月前までの多数離職届を求めていること、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条と同法施行規則第8条・第9条が1か月以内に30人以上の離職について最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前の大量離職届を求めていること、同法第24条と同法施行規則第7条の2から第7条の4までが経済的事情による事業規模の縮小等で30人以上の離職を生じる場合に再就職援助計画の作成と公共職業安定所長の認定を求めていること、同法第24条第5項により認定の申請をした日に第27条の届出をしたものとみなされることをまとめた図

1つ目が多数離職届です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条第1項が、厚生労働省令で定める数以上の再就職援助対象高年齢者等が離職する場合に、あらかじめ公共職業安定所長に届け出なければならないとしています*1。

2つ目が大量離職届です。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条第1項が、大量雇用変動について、その前に離職者の数などを厚生労働大臣に届け出なければならないとしています*3。

3つ目が再就職援助計画です。同法第24条第1項が、相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときに、計画を作成しなければならないとしています*3。

表1:人員が減るときの3つの届出
書類 根拠 動く人数 期限
多数離職届 高年齢者雇用安定法第16条/同則第6条の2 45歳以上70歳未満の対象者が1か月以内に5人以上 離職が生ずる日の1か月前まで
大量離職届 労働施策総合推進法第27条/同則第8条・第9条 1事業所で1か月以内に30人以上 最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前
再就職援助計画 労働施策総合推進法第24条/同則第7条の2〜第7条の4 経済的事情による事業規模の縮小等で1か月に30人以上 最初の離職者が生ずる日の1か月前まで

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条および同法施行規則第6条の2、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条・第27条および同法施行規則第7条の2・第7条の3・第8条・第9条より作成*1*2*3*4。

いずれも事前の書類です*1*3。離職が起きてから出すものではありません*2*4。

厚生労働省も同じ整理で案内しています*5。再就職援助計画は最初の離職者が生じる日の1か月前まで、大量離職届は最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前までとされています*5。

提出先はどれもハローワークです*2*4*5。事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に出します*2*4。

高年齢者側の制度全体は高年齢者雇用安定法と70歳就業確保への対応で扱いました*1。

採用計画を立てる段階で、この3つの存在を知っておくと後から慌てずに済みます*1*3。

多数離職届は5人から動く

いちばん小さい人数で動くのがこれです。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の2第1項は、法第16条第1項の厚生労働省令で定める数を5人としています*2。

対象者の範囲も省令にあります。同規則第6条第1項が、45歳以上70歳未満の者であって各号のいずれにも該当しないものとしています*2。

除かれるのは3類型です*2。日々または期間を定めて雇用されている者、試みの使用期間中の者、常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者です*2。

ただし但し書きがあります*2。同一の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至っている者、試用期間中でも14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者は、除外から外れます*2。

理由も限定されています。同規則第6条第3項が、定年、継続雇用制度や就業確保措置の上限年齢に達したことによる離職、基準に該当しなかったことによる離職、そして解雇その他の事業主の都合を挙げています*2。

数え方は同規則第6条の2第3項です。同一の事業所において、1か月以内の期間に、これらの理由で離職する対象者の数を合計します*2。

期限は同条第2項にあります。多数離職届(様式第一号)を、離職が生ずる日の1か月前までに提出します*2。

離職日が分かれるときの読み方も書かれています*2。全部が同一の日に生じない場合は、最後の離職が生ずる日が基準になります*2。

定年や継続雇用の上限が理由に入っている点は見落としやすい部分です*2。人員整理をしていなくても、年齢の節目が重なれば5人に届くことがあります*2。

年齢構成の把握そのものは高年齢者雇用状況等報告の書き方と集計結果の読み方で扱いました*1。

大量離職届は30人から

次が人数の大きいほうです。

労働施策総合推進法施行規則第8条は、1つの事業所において、1月以内の期間に、自己の都合または自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者の数が30以上となる場合としています*4。

除かれる人もいます*4。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者は数に入りません*4。

雇用の形でも除外があります*4。日日または期間を定めて雇用されている者、試の使用期間中の者、常時勤務に服することを要しない者です*4。

ここも但し書きの構造は同じです*4。日々または6月以内の期間を定めて雇用された者が6月を超えて引き続き雇用されるに至っている場合などは、除外から外れます*4。

二重に数えない仕組みもあります*4。既に第27条第1項または第2項の届出や通知に係る者は、数から除かれます*4。

期限は同規則第9条です。大量離職届(様式第二号)を、大量雇用変動がある日の少なくとも1か月前に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します*4。

基準になる日の読み方も同じです*4。離職の全部が同一の日に生じない場合は、最後の離職が生じる日から数えます*4。

届出のあとは国の側も動きます。法第27条第3項は、職業安定機関が離職前から雇用情報の提供や求人の開拓、職業紹介を行うこと、公共職業能力開発施設が必要な職業訓練を行うことを挙げています*3。

国や地方公共団体は届出ではなく通知です*3。第2項が、任命権者が厚生労働大臣に通知するものとしています*3。

自己都合の退職が重なっただけなら、この届出には当たりません*4。数える対象は会社側の事情による離職です*4。

再就職援助計画は認定まで進む

3つ目は届出よりも重い手続きです。

労働施策総合推進法施行規則第7条の2は、対象を経済的事情による事業規模の縮小等であって、1つの事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなるものとしています*4。

作成の期限は同規則第7条の3第1項です。事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならないとしています*4。

様式は同条第2項で様式第一号とされています*4。多数離職届の様式第一号とは別の法令の様式なので、取り違えないようにします*2*4。

作成の前に手続きがあります。法第24条第2項は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとしています*3。

変更するときも同じです*3。同項後段が、変更しようとするときも同様としています*3。

提出先と扱いは第3項です。公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならないとされています*3。

認定されないこともあります。第4項は、計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときに変更を求めることができるとし、事業主が求めに応じなかったときは認定を行わないことができるとしています*3。

申請の手続きは同規則第7条の4です。作成または変更後遅滞なく、計画に事業規模の縮小等に関する資料を添えて、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します*4。

厚生労働省も要件を同じ形で示しています*5。1か月以内の期間に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小・事業転換等を行おうとするときとされています*5。

計画という名前ですが、中身は離職者の再就職の援助のための措置です*3。人員の削減そのものを認めてもらう手続きではありません*3。

計画を出せば大量離職届はみなされる

2つが重なる場面の扱いも条文にあります。

法第24条第5項は、第3項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第27条第1項の規定による届出をしたものとみなすとしています*3。

つまり2枚出す必要はありません*3。再就職援助計画の認定を申請すれば、大量離職届は出したものとして扱われます*3。

多数離職届の側にも調整が置かれています。高年齢者雇用安定法施行規則第6条の2第3項ただし書は、既に第27条第1項の届出に係る者がいる場合には、その者の数を合計数から控除するとしています*2。

控除の対象には認定の申請も含まれます*2。同ただし書が、第24条第5項により第27条第1項の届出をしたものとされる認定の申請を含むと書いています*2。

結果として、大きい手続きを先に済ませれば小さい側の人数は減ります*2*3。同じ人を2つの書類で重ねて数えない設計です*2*3。

ただし控除には範囲があります*2。当該多数離職の届出に係る期間において、規則第6条第3項各号の理由で離職する者に限られます*2。

数え方が複雑になるのは、離職の理由と時期が混ざるときです*2*4。年齢による離職と会社都合の離職が同じ月に並ぶ場面がこれに当たります*2*4。

迷ったら管轄のハローワークに確認するのが確実です*5。厚生労働省のページからも提出先と様式にたどれます*5。

先に大きいほうの要件を判定する、という順番だけ決めておくと整理しやすくなります*2*3*4。

本人に渡す書面と担当者の選任

届出とは別に、本人向けの手当てもあります。

まず努力義務です。高年齢者雇用安定法第15条第1項は、再就職援助対象高年齢者等が解雇その他の理由により離職する場合において再就職を希望するときは、求人の開拓その他必要な措置を講ずるように努めなければならないとしています*1。

公共職業安定所の支援もあります*1。同条第2項が、事業主の求めに応じて必要な助言その他の援助を行うものとしています*1。

書面の交付は義務です。第17条第1項は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないとしています*1。

記載事項は施行規則第6条の3第10項にあります*2。氏名・年齢・性別、離職することとなる日、職務の経歴、資格・免許・受講した講習、技能や知識その他の職業能力に関する事項などです*2。

作成の前後にも手順があります*2。同条第1項は共通して講じようとする措置について労働者代表の意見を聴くものとし、第3項は本人の再就職や在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとしています*2。

電子で渡すこともできます*2。同条第4項が、本人の承諾を得て電磁的方法により提供できるとし、この場合は交付したものとみなすとしています*2。

条件も付いています*2。第5項は、本人がファイルへの記録を出力して書面を作成できるものでなければならないとしています*2。

担当者の選任も定められています。法第17条第2項は、求職活動支援書を作成した事業主が、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任するとしています*1。

業務の中身は施行規則第6条の4第1項です*2。求人の開拓と情報の収集・提供、相談の実施、公共職業安定所や公共職業能力開発施設との連絡などが挙げられています*2。

離職の伝え方そのものの手続きは内定取消しをハローワークに通知すべき3つの場面でも扱いました*1。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用の担当が押さえる3点です。

1点目は、人数の判定を事業所単位で行うことです。3つの要件はいずれも「1つの事業所において」と書かれており、会社全体の人数では判定しません*2*4。

拠点が複数ある会社では、集計の単位を間違えると要件を見落とします*2*4。逆に、1拠点に集中していれば少ない人数でも届出に届きます*2*4。

2点目は、期限がどれも1か月前だという点です*2*4*5。書類を作る時間ではなく、離職日から逆算した提出の期限として押さえます*2*4。

採用の計画とも直結します。同じ月に補充の募集を出すなら、届出の期限と募集の開始が重なることになります*4*5。

3点目は、年齢による離職も数に入ることです*2。定年や継続雇用の上限に達した離職は、会社都合ではなくても多数離職届の対象理由に含まれています*2。

採用と定年退職が同じ時期に集中する会社では、ここが最初に効いてきます*2。年齢構成を毎年見ておくと予測が立ちます*2。

補充の設計も同時に考えることになります*1。同じ職責をそのまま採り直すのか、役割を分けるのかで、募集の条件が変わります*1。

戻ってくる人を想定した設計もあります。過去に在籍した人への声のかけ方はアルムナイ採用はなぜ制度がないと続かないのかで整理しました*1。

労働条件の示し方は採り直しの場面でも同じです*1。明示のルールは労働条件明示のルールと記録管理で扱いました*1。

人が抜ける時期と採る時期は、たいてい重なります*3*4。届出の期限を採用計画の表に並べておくと、両方を1つの流れで回せます*4*5。

まとめ:3つの届出の要点

第一に、人数の分かれ目です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第16条と同法施行規則第6条の2は、45歳以上70歳未満の再就職援助対象高年齢者等が1か月以内に5人以上離職する場合に、離職が生ずる日の1か月前までに多数離職届を公共職業安定所長へ提出するとしています。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第27条と同法施行規則第8条・第9条は、1つの事業所において1月以内の期間に自己の都合または自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者が30以上となる場合に、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前に大量離職届を提出するとしています。第二に、計画の手続きです。同法第24条と同法施行規則第7条の2から第7条の4までは、経済的事情による事業規模の縮小等により1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずる場合に、最初の離職者の生ずる日の1月前までに再就職援助計画を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえで、公共職業安定所長の認定を受けることとしています。第三に、重なったときの扱いです。第24条第5項により認定の申請をした日に第27条第1項の届出をしたものとみなされ、高年齢者雇用安定法施行規則第6条の2第3項ただし書により、既に届出や認定申請に係る者の数は多数離職届の合計数から控除されます。あわせて、同法第15条の再就職援助措置、第17条の求職活動支援書の作成・交付と再就職援助担当者の選任が定められています。

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よくある質問

多数離職届は何人から必要ですか。

5人からです。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の2第1項は、法第16条第1項の厚生労働省令で定める数を5人としています。対象は同規則第6条第1項の45歳以上70歳未満の者で、日々または期間を定めて雇用されている者、試みの使用期間中の者、常時勤務に服することを要しない者は除かれます。数え方は同規則第6条の2第3項により、同一の事業所において1か月以内の期間に対象の理由で離職する者を合計します。

大量離職届の30人はどう数えますか。

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第8条は、1つの事業所において、1月以内の期間に、自己の都合または自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者の数が30以上となる場合としています。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者は除かれ、日日または期間を定めて雇用されている者、試の使用期間中の者、常時勤務に服することを要しない者も除かれます。

再就職援助計画と大量離職届は両方出しますか。

両方を出す必要はありません。労働施策総合推進法第24条第5項は、第3項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に第27条第1項の規定による届出をしたものとみなすとしています。また高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の2第3項ただし書は、既に第27条第1項の届出(第24条第5項によりその届出をしたものとされる認定の申請を含みます)に係る者の数を、多数離職届の合計数から控除するとしています。

提出の期限はいつですか。

いずれも1か月前です。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第6条の2第2項は、多数離職届を離職が生ずる日の1月前までに提出するとしています。労働施策総合推進法施行規則第9条は、大量離職届を大量雇用変動がある日の少なくとも1月前に提出するとしています。同規則第7条の3第1項は、再就職援助計画を最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成するとしています。離職が同一の日に生じない場合は、最後の離職が生ずる日が基準になります。

求職活動支援書は全員に作りますか。

本人が希望するときに作成と交付が求められます。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条第1項は、解雇等により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、求職活動支援書を作成し、交付しなければならないとしています。同法施行規則第6条の3第9項により対象は45歳以上70歳未満の者で、記載事項は同条第10項に定められています。本人の承諾を得れば電磁的方法による提供もでき、その場合は交付したものとみなされます。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和四十六年法律第六十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068)。第15条の再就職援助措置(求人の開拓その他必要な措置を講ずる努力義務と公共職業安定所による助言その他の援助)、第16条の多数離職の届出(厚生労働省令で定める数以上の再就職援助対象高年齢者等が離職する場合のあらかじめの届出と離職者の数の算定方法)、第17条の求職活動支援書の作成等(本人が希望するときの作成・交付義務と再就職援助担当者の選任)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則」(昭和四十六年労働省令第二十四号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50002000024)。第6条の対象範囲(四十五歳以上七十歳未満、三類型の除外と六月・十四日の但し書き、第3項の離職理由)、第6条の2の多数離職の届出(数を五人とすること、様式第一号を離職が生ずる日の一月前までに管轄の公共職業安定所長へ提出すること、同一事業所・一月以内の合計による算定と既に届出等に係る者の控除)、第6条の3の求職活動支援書(意見聴取、希望の聴取、電磁的方法と承諾、第9項の対象者、第10項の記載事項)、第6条の4の再就職援助担当者の業務の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(昭和四十一年法律第百三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132)。第24条の再就職援助計画(計画作成義務、労働者代表の意見聴取、公共職業安定所長への提出と認定、変更に応じない場合に認定を行わないことができること、第5項のみなし規定)、第27条の大量の雇用変動の届出等(届出義務、国等に係る通知、届出後の雇用情報の提供・求人の開拓・職業紹介と職業訓練)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」(昭和四十一年労働省令第二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023)。第7条の2の事業規模の縮小等(経済的事情により一の事業所で一箇月に三十人以上の離職者を生ずるもの)、第7条の3の作成期限と様式第一号、第7条の4の認定の申請、第8条の大量の雇用変動(自己の都合等によらない離職者が一月以内に三十以上、天災事変等と三類型の除外)、第9条の提出期限と様式第二号の一次情報として(2026年8月確認)
  5. *5 参考:厚生労働省「『再就職援助計画』と『大量離職届・大量離職通知書』」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html)。再就職援助計画が一か月以内に三十人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小・事業転換等の手続であり最初の離職者が生じる日の一か月前までに提出すること、大量離職届が一か月以内に三十人以上の離職者が見込まれるときの届出であり最後の離職が生じる日の少なくとも一か月前までに提出すること、いずれも管轄のハローワークが窓口であることの一次情報として(2026年8月確認)




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