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高年齢者雇用状況等報告の書き方と集計結果の読み方
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 6月1日現在を翌月15日までに:様式第2号でハローワーク経由に出します*4。
- 高年齢者がいなくても報告する:対象外にはなりません*1。
- 70歳までの措置は34.8%:65歳までの99.9%とは差があります*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
毎年6月になると本社に届く書式があります。高年齢者雇用状況等報告です。担当が替わると、何を書く書類なのかが分からなくなりがちです。
根拠は法律にあります。高年齢者雇用安定法第52条第1項は事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないと定めています*4。
集めた結果は毎年公表されます。令和7年の集計では、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%でした*2。
本記事では、報告の範囲と期限、記入で迷う箇所、そして集計結果を自社の条件設計にどう使うかを整理します。
目次
報告は法律と省令で決まっている
まず、この報告の位置づけからです。
義務の根拠は高年齢者雇用安定法第52条第1項です*4。報告する内容も条文に並んでいます*4。
具体的には、定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度および創業支援等措置の状況、その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況です*4。
同条第2項には別の定めもあります。この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働大臣が事業主に対して必要な事項の報告を求めることができるという規定です*4。
手続きの細部は省令にあります。同法施行規則第33条第1項が、時期と様式と経路を定めています*4。
条文はこうです。毎年、六月一日現在における状況を翌月十五日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない*4。
つまり基準日は6月1日、期限は7月15日です*4。年度ではなく暦の日付で決まっている点が特徴です*4。
厚生労働省は、この報告結果に基づいて65歳までの高年齢者雇用確保措置と70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況を把握するとしています*1。
そのうえで、措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局とハローワークによる必要な指導や助言を実施していくとされています*1。
本社がまとめて出す
次に、誰がどこへ出すかです。
提出は事業所単位ではありません。厚生労働省は企業の主たる事業所(いわゆる本社)において、支社、支店等の分をとりまとめて、企業の主たる事業所を管轄するハローワークに提出すると案内しています*1。
省令の文言も同じ方向です。主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由する、という書き方になっています*4。
見落としやすい注意書きもあります。従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です*1。該当者ゼロだから出さなくてよい、とはなりません*1。
提出方法は3つあります。郵送、持参、電子申請です*1。
厚生労働省は電子申請を勧めています。ハローワークの開庁時間にかかわらず24時間手続きができるためです*1。電子申請のご案内も報告版ごとに公開されています*1。
様式も年度版で更新されます。令和8年報告版としてPDFとWordの様式が公開されています*1。
社会保険労務士に任せる場合の様式も用意されています。提出代行に関する証明書という書式です*3。
集計対象の規模感も公表されています。令和7年の集計では、報告書用紙送付企業数が254,078社で、集計されたのが常時雇用する労働者21人以上の237,739社でした*2。
内訳は中小企業(21〜300人規模)が220,466社、大企業(301人以上規模)が17,273社です*2。母集団の大半は中小企業です*2。
記入で迷ったときの探し方
実際に書く段になると、自社がどの型に当たるかで迷います。
厚生労働省は記入要領のページを別に設け、記入に当たってはこのページを見たうえで記入するよう求めています*3。
置かれているのは記入要領と正誤表です*3。様式が改正されることがあるため、正誤表の確認まで含めて案内されています*3。
助けになるのが記入例です。15通りの制度パターンごとに記入例が公開されています*3。自社に近いものを選んで写す形で使えます*3。
並んでいるのは、定年65歳の例、定年60歳で希望者全員を65歳まで継続雇用する例、定年60歳で希望者全員を上限年齢なしで継続雇用する例などです*3。
70歳側の例もあります。定年65歳で希望者全員を70歳まで継続雇用する例、定年65歳でさらに基準に該当する者を70歳まで継続雇用する例、定年70歳の例です*3。
創業支援等措置を含む例も用意されています。定年の定めなしで65歳以降の希望者全員に創業支援等措置を70歳まで適用する例などです*3。
入力のチェックも自動化されています。各項目の入力状況に応じて簡易的なエラーチェックを行うツールがExcelで配布されています*3。
ただし注意書きがあります。様式が改正されているため、令和8年6月1日以降にダウンロードしたファイルを利用するよう求められています*3。
記入方法に関するQ&Aも報告版ごとに公開されています*3。判断に迷う箇所は、事業所を管轄するハローワークへ問い合わせる案内になっています*3。
65歳までの措置は99.9%で頭打ち
ここからは集計結果です。
令和7年の集計結果は令和7年12月19日に公表されました*2。基準日は令和7年6月1日です*2。
65歳までの雇用確保措置は行き渡っています。実施済みの企業は237,457社で、報告した企業全体の99.9%でした*2。前年から変動はありません*2。
規模別でも差はほとんどありません。中小企業で99.9%(変動なし)、大企業で99.9%(0.1ポイント減少)です*2。
| 措置の内容 | 企業数 | 割合 | 対前年差 |
|---|---|---|---|
| 継続雇用制度の導入 | 154,505社 | 65.1% | 2.3ポイント減少 |
| 定年の引上げ | 73,585社 | 31.0% | 2.3ポイント増加 |
| 定年制の廃止 | 9,367社 | 3.9% | 変動なし |
厚生労働省「令和7年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果」より作成*2。割合は実施済み企業237,457社に占める内訳です*2。
動いているのは中身です。継続雇用制度の導入が2.3ポイント減り、定年の引上げが2.3ポイント増えました*2。
同じ幅で入れ替わっています*2。60歳定年で再雇用する形から、定年そのものを上げる形へ移した企業が一定数あったということです*2。
定年年齢の側からも確認できます。65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は34.9%で、2.3ポイント増加しました*2。
制度全体の枠組みは高年齢者雇用安定法と70歳就業確保への対応で整理しました。本記事は報告と実測値に絞っています*2。
70歳までの措置は3社に1社
もう一段上の努力義務を見ます。
70歳までの高年齢者就業確保措置は、高年齢者雇用安定法第10条の2に基づく努力義務です*2。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主などが対象になります*2。
実施状況は伸びています。実施済みの企業は82,748社で、報告した企業全体の34.8%、前年から2.9ポイント増加しました*2。
規模別の順序が逆転している点が特徴です。中小企業で35.2%(2.8ポイント増加)、大企業で29.5%(4.0ポイント増加)です*2。
65歳までの措置ではほぼ差がないのに、70歳までの措置では中小企業のほうが実施率が高いという結果になっています*2。
措置内容の内訳も出ています。報告した企業全体に対して、継続雇用制度の導入が67,212社で28.3%(2.7ポイント増加)と最も多い形です*2。
次いで定年制の廃止が9,367社で3.9%(変動なし)、定年の引上げが6,037社で2.5%(0.1ポイント増加)です*2。
雇用以外の措置は少数です。創業支援等措置の導入は132社で0.1%、前年から変動はありませんでした*2。
創業支援等措置は、業務委託契約を締結する制度や社会貢献事業に従事できる制度を指します*2。数字の上ではほとんど使われていません*2。
助成金の側から取り組む選択肢は65歳超雇用推進助成金の3コースと支給額が決まる2つの軸で扱いました*2。
経過措置が終わった影響
令和7年の集計には、区切りとなる変化が入っています。
継続雇用制度には長く経過措置がありました。平成24年度までに労使協定で対象者を限定する基準を定めていた企業は、その基準を適用できる年齢を段階的に引き上げる形で運用してきました*2。
その期限が来ました。本経過措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年度からは、「希望者全員」の65歳までの雇用確保について全面的な義務付けがなされています*2。
集計にはその直前の実績も載っています。経過措置に基づく基準があった企業で、令和6年6月1日から令和7年3月31日までに基準を適用できる年齢である64歳に到達した人は29,630人でした*2。
その内訳が示されています。基準に該当し引き続き継続雇用された人が92.1%(0.4ポイント減少)です*2。
継続雇用の更新を希望しなかった人が6.6%(0.1ポイント増加)、継続雇用を希望したが基準に該当せずに継続雇用が終了した人が1.3%(0.2ポイント増加)でした*2。
この1.3%が、令和7年度以降は生じない区分になります*2。基準による選別ができなくなったためです*2。
継続雇用制度そのものの定義も確認しておきます。現に雇用している高年齢者が希望するときは、その高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度です*2。
平成24年度の法改正により、平成25年度以降は制度の適用者を原則として「希望者全員」を対象とすることとされていました*2。経過措置の終了で、その原則が例外なく適用されます*2。
60歳以降の賃金設計は高年齢雇用継続給付|支給率10%への変更と賃金設計で扱いました。給付の側も動いています*2。
採用実務での3点
ここまでを、募集と受け入れの判断に落とします。
1点目:6月1日と7月15日を年間の予定に入れる——基準日と期限は省令で固定されています*4。担当が替わっても回るように、書類の置き場所ごと引き継ぎます*1。
2点目:自社の型に近い記入例を1つ決めておく——15通りの記入例が公開されています*3。毎年ゼロから読み直すより、該当する例を控えておくほうが早く済みます*3。
3点目:集計結果を条件設計のものさしに使う——65歳までの措置は99.9%で差がつきません*2。差がつくのは70歳までの34.8%と、65歳以上定年の34.9%です*2。
3点目は募集に直結します*2。定年年齢や継続雇用の上限は、候補者が他社と比べる項目だからです*2。
年齢に関する募集条件そのものの制約は年齢制限が認められる6つの例外事由と設定できる範囲で整理しました*2。
高年齢層の受け入れ設計を相談したい方へ
どの職責をどの稼働で任せるか。任せたい業務の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、制度の見直しに時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。定年や継続雇用の変更は就業規則の改定を伴います*4。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、制度が固まってから募集に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:高年齢者雇用状況等報告の要点
第一に、報告の根拠と手続きです。高年齢者雇用安定法第52条第1項は、事業主が毎年一回、定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度および創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないと定めています。同法施行規則第33条第1項により、毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに、高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号)で、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して報告します。提出は本社が支社・支店等の分をとりまとめて行い、郵送、持参、電子申請から選べます。従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要です。第二に、記入の助けです。厚生労働省は記入要領と正誤表、15通りの制度パターンごとの記入例、Excelのエラーチェックツール、記入方法に関するQ&Aを公開しており、社会保険労務士が提出代行する場合の証明書の様式も用意されています。第三に、集計結果です。令和7年の集計は常時雇用する労働者21人以上の237,739社の報告に基づき、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%、その内訳は継続雇用制度の導入65.1%、定年の引上げ31.0%、定年制の廃止3.9%でした。70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は34.8%で、中小企業35.2%、大企業29.5%です。65歳以上定年企業は34.9%でした。継続雇用の対象者を限定する基準の経過措置は令和7年3月31日をもって終了し、令和7年度からは希望者全員の65歳までの雇用確保が全面的に義務付けられています。
よくある質問
高年齢者雇用状況等報告はいつまでに出しますか。
毎年6月1日現在の状況を、翌月15日までに提出します。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条第1項が、6月1日現在における定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度および創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を、翌月十五日までに高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により、主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して厚生労働大臣に報告することを定めています。
高年齢者がいない場合も報告が必要ですか。
必要です。厚生労働省は、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要ですと明記しています。提出は企業の主たる事業所(いわゆる本社)において支社、支店等の分をとりまとめて行い、本社を管轄するハローワークに提出します。提出方法は郵送または持参のほか、電子申請も可能で、厚生労働省はハローワークの開庁時間にかかわらず24時間手続きができる電子申請の活用を案内しています。
記入方法が分からないときはどうすればよいですか。
厚生労働省が記入要領のページを公開しています。記入要領と正誤表のほか、定年65歳の例、定年60歳で希望者全員を65歳まで継続雇用する例など15通りの制度パターンごとの記入例、Excelのエラーチェックツール、記入方法に関するQ&Aが置かれています。エラーチェックツールは様式改正があるため、その報告版の6月1日以降にダウンロードしたファイルを使います。判断に迷う点は事業所を管轄するハローワークへの問い合わせが案内されています。
65歳までの措置はどの程度実施されていますか。
令和7年の集計結果では、65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は237,457社で、報告した企業全体の99.9%でした。中小企業で99.9%、大企業で99.9%と規模による差はほとんどありません。措置内容の内訳は、継続雇用制度の導入が65.1%(2.3ポイント減少)、定年の引上げが31.0%(2.3ポイント増加)、定年制の廃止が3.9%(変動なし)で、継続雇用から定年引上げへ同じ幅で入れ替わっています。
70歳までの就業確保措置はどうなっていますか。
令和7年の集計結果では、実施済みの企業は82,748社で報告した企業全体の34.8%、前年から2.9ポイント増加しました。中小企業で35.2%、大企業で29.5%と、65歳までの措置とは逆に中小企業のほうが高くなっています。措置内容では継続雇用制度の導入が28.3%と最も多く、定年制の廃止3.9%、定年の引上げ2.5%が続きます。業務委託契約や社会貢献事業による創業支援等措置の導入は132社、0.1%にとどまっています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37431.html)。報告の概要として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項に基づく報告であること、報告結果に基づいて65歳までの高年齢者雇用確保措置と70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況を把握し未実施企業へ都道府県労働局とハローワークが指導や助言を行うこと、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要であること、企業の主たる事業所が支社・支店等の分をとりまとめて管轄ハローワークに提出すること、郵送・持参・電子申請という提出方法と電子申請の利点、報告版ごとの様式と集計結果の公開の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「令和7年『高年齢者雇用状況等報告』の集計結果を公表します」(令和7年12月19日 報道発表)(https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001609988.pdf)。集計対象が常時雇用する労働者21人以上の企業237,739社(報告書用紙送付企業数254,078社、中小企業220,466社、大企業17,273社)であること、65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施済み企業237,457社と99.9%という割合および規模別の状況、措置内容の内訳(継続雇用制度の導入154,505社65.1%、定年の引上げ73,585社31.0%、定年制の廃止9,367社3.9%)と対前年差、70歳までの高年齢者就業確保措置の実施済み企業82,748社と34.8%および規模別の状況、就業確保措置の内訳(継続雇用制度の導入67,212社28.3%、定年制の廃止3.9%、定年の引上げ6,037社2.5%、創業支援等措置132社0.1%)、65歳以上定年企業34.9%、継続雇用制度の対象者を限定する基準の経過措置が令和7年3月31日をもって終了したこと、経過措置適用企業における64歳到達者29,630人の内訳(継続雇用92.1%、更新を希望しなかった6.6%、基準に該当せず終了1.3%)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告記入要領等(令和8年報告版)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00001.html)。記入要領と正誤表の公開、15通りの制度パターンごとの記入例(定年65歳の例、定年60歳で希望者全員を65歳まで継続雇用する例、定年70歳の例、創業支援等措置を適用する例など)、Excelのエラーチェックツールとその報告版の6月1日以降にダウンロードしたファイルを利用する旨、社会保険労務士の提出代行に関する証明書の様式、記入方法に関するQ&Aの公開、記入方法の問い合わせ先が事業所を管轄する公共職業安定所であることの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」および同法施行規則(https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000068)。第52条第1項の、事業主が毎年一回、定年、継続雇用制度、六十五歳以上継続雇用制度および創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告する義務、第2項の必要に応じた報告の求め、施行規則第33条第1項の、毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに高年齢者雇用状況等報告書(様式第二号)により主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長を経由して報告する旨の一次情報として(2026年8月確認)