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2026.08.31 採用支援コラム

雇入れ時の安全衛生教育で必要な8つの項目




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 雇い入れたら遅滞なく行う:規則第35条が期限を定めています*2。
  • 項目は8つで業種の線引きはない:条文に業種別の定めはありません*2。
  • 省略の根拠は知識と技能だけ:第2項がその要件を書いています*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

入社初日の予定を組むとき、オリエンテーションと並べて置く必要があるものがあります。法律が事業者の義務としている教育です。

労働安全衛生法第59条第1項は、事業者は労働者を雇い入れたときに、その従事する業務に関する教育を行わなければならないとしています*1。

中身は省令にあります。労働安全衛生規則第35条第1項が遅滞なく行うべき8つの項目を並べています*2。

本記事では、8つの項目、省略できる場合の条件、特別教育や職長教育との違い、そして何から教えるかの決め方までを条文と統計から整理します。

研修会場に並んだ椅子と、資料と水が用意されたテーブル

雇い入れたら遅滞なく行う

まず、義務の枠からです。

雇入れ時の教育を整理した図。労働安全衛生法第59条第1項が労働者を雇い入れたときの教育を事業者の義務とし第2項が作業内容を変更したときに準用すること、労働安全衛生規則第35条第1項が遅滞なく行うべき8つの項目を定めていること、同条第2項の省略が十分な知識および技能を有していると認められる労働者についてのものであること、法第59条第3項と規則第36条の特別教育および規則第38条の3年間の記録の保存、法第60条と施行令第19条の職長等の教育を行うべき6業種をまとめた図

労働安全衛生法第59条第1項は、事業者は労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する教育を行わなければならないとしています*1。

雇い入れたときだけではありません。第2項は、この規定を労働者の作業内容を変更したときについて準用するとしています*1。

配置転換や担当替えでも同じ義務が生じます*1。中途採用だけを見ていると漏れる部分です*1。

時期も決まっています。労働安全衛生規則第35条第1項は、労働者を雇い入れ、または作業内容を変更したときは、当該労働者に対し遅滞なく教育を行わなければならないとしています*2。

入社後しばらくたってから、という運用は条文の書き方と合いません*2。初日から数日のうちに置く前提になります*2。

対象になる労働者の範囲にも限定がありません*1。雇用形態や期間の定めの有無で分かれる書き方にはなっていません*1。

健康診断の側にも入社時の義務があります。そちらは雇入時の健康診断と選考時の健康診断は別物で整理しました*2。

入社手続きの期限とも並びます。届出の期限はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで扱いました*2。

教育は届出のように提出先があるものではありません*2。社内で完結する分、抜けても外から指摘されにくい部分です*2。

教える8つの項目

中身は規則第35条第1項に列挙されています。

8号まであり、当該労働者が従事する業務に関して必要な事項について教育を行うという構造です*2。

表1:雇入れ時等の教育で行う事項(労働安全衛生規則第35条第1項)
事項
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
作業手順に関すること
作業開始時の点検に関すること
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
整理、整頓及び清潔の保持に関すること
事故時等における応急措置及び退避に関すること
前各号に掲げるもののほか、当該業務に関して必要な事項

労働安全衛生規則第35条第1項より作成*2。第八号は条文上、当該業務についての安全衛生のために必要な事項という書き方になっています*2。

並びに順番があります。前半は機械や作業そのもの、後半は健康と職場環境、そして事故が起きたときの動き方です*2。

第五号は疾病の話です。当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関することとされています*2。

デスクワークにも読める書き方です*2。腰痛や目の疲れ、長時間の同一姿勢なども、業務に関して発生するおそれのある疾病に含めて考える余地があります*2。

第六号の整理、整頓および清潔の保持も同じです*2。作業場所の状態を保つことが、そのまま教育の項目になっています*2。

第七号が事故時等における応急措置および退避です*2。避難経路や連絡先を初日に伝えるのは、この号に当たります*2。

第一号から第四号は機械や原材料を扱う現場を想定した書き方に見えます*2。ただし条文は、業種によってこれらを外してよいとは書いていません*2。

従事する業務に関して必要な事項について行う、という限定の仕方です*2。機械を使わない業務なら、その業務に即して何が必要かを判断することになります*2。

研修の設計そのものは会社ごとです。計画の立て方は事業内職業能力開発計画の作り方|様式がない計画の4ステップで扱いました*2。

省略できるのは知識と技能があるとき

省略の規定は1つだけです。

規則第35条第2項は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができるとしています*2。

主語は労働者です*2。業種でも事業場の規模でもありません*2。

判断の対象も項目単位です。全部または一部に関し、と書かれているため、8項目のうち一部だけを省く形になります*2。

同業からの転職者や、同じ機械を扱っていた経験者が典型でしょう*2。ただし「経験者だから」で全部を飛ばせる書き方にはなっていません*2。

業種による区分は、この法律の別の場面では使われています*3。労働安全衛生法施行令第2条が、総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模を業種ごとに分けています*3。

林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業は100人、製造業や電気業など列挙された業種は300人、その他の業種は1,000人という区分です*3。

この区分は選任の規模を決めるためのものです*3。雇入れ時の教育の項目を減らす根拠として条文に置かれているわけではありません*2*3。

実務では、社内の記録に残せる形で判断するのが安全側でしょう*2。誰について、どの項目を、どんな根拠で省いたかを書き残す形です*2。

省略しなかった項目については、通常どおり教育を行います*2。省略できる規定があること自体は、教育の義務を弱めるものではありません*1。

迷ったときの相談先は労働基準監督署です*1。事業場の業種や作業の実態によって判断が変わる部分だからです*2。

危険有害な業務には特別教育

雇入れ時の教育とは別の枠があります。

法第59条第3項は、事業者は危険または有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならないとしています*1。

対象業務は規則第36条に列挙されています*2。研削といしの取替え、動力プレスの金型の取付け、アーク溶接等の業務などです*2。

電気の業務も入っています。高圧もしくは特別高圧の充電電路や支持物の敷設、点検、修理もしくは操作の業務などです*2。

近年の追加もあります。対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務や、テールゲートリフターの操作の業務が挙げられています*2。

フォークリフトは荷重で分かれます。最大荷重1トン未満の運転は特別教育の対象で、それ以上は技能講習の領域になります*2。

特別教育にも省略の規定があります。規則第37条は、科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者について、当該科目を省略できるとしています*2。

雇入れ時の教育との違いは記録です。規則第38条は、特別教育を行ったときは受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しなければならないとしています*2。

雇入れ時の教育には、この保存義務が条文上は置かれていません*2。それでも記録を残しておくと、省略の判断とあわせて説明できます*2。

危険有害な業務に現に就いている人への教育もあります。法第60条の2第1項が、事業場における水準の向上を図るための教育を行うよう努めなければならないとしています*1。

こちらは努力義務です*1。第2項で、厚生労働大臣が適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとされています*1。

職長等の教育は業種で決まる

3つ目の枠が職長等の教育です。

法第60条は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときに、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者への教育を義務づけています*1。

作業主任者は除かれます*1。指導・監督の立場に新しく就く人が対象です*1。

ここは業種で決まります。施行令第19条が、建設業、製造業(たばこ製造業など一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の6つを挙げています*3。

雇入れ時の教育との違いが分かりやすい部分です*1*3。職長等の教育は政令が業種を指定し、雇入れ時の教育は業種を指定していません*1*2*3。

内容は法第60条の3号と規則第40条第1項に分かれています。作業方法の決定および労働者の配置、労働者に対する指導または監督の方法、危険性または有害性等の調査とその結果に基づく措置、異常時等における措置、その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動です*1*2。

時間まで決まっています。規則第40条第2項の表が、作業方法の決定および労働者の配置の方法に2時間、指導および教育の方法に2.5時間などと定めています*2。

調査と措置の部分がいちばん長く4時間です*2。異常時における措置と災害発生時における措置が1.5時間、設備・作業場所の保守管理等が2時間と続きます*2。

ここにも省略があります。第3項は、表の事項の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる者について、当該事項に関する教育を省略できるとしています*2。

3つの枠は重なりません*1。雇い入れたら第59条第1項、危険有害な業務につけるなら第3項、指導監督の立場に就くなら第60条という順で考えます*1。

何を教えるかは災害の型から決める

8項目のうち何に時間を割くかは、統計が手がかりになります。

厚生労働省は毎年、労働災害発生状況をとりまとめています*4。令和7年の確定値では、死亡と休業4日以上を合わせた死傷者数が全産業で135,333人でした*4。

内訳が実務に効きます。このうち第三次産業が71,878人で、全体のおよそ半分を占めています*4。

製造業は26,371人、建設業は13,437人、陸上貨物運送事業は15,632人です*4。件数でいえば、オフィスや店舗を含む第三次産業のほうが多いということになります*4。

型別に見るとさらに具体的になります。全産業で最も多いのが転倒の37,195人、次いで動作の反動・無理な動作が22,166人、墜落・転落が20,864人です*4。

第三次産業に絞ると偏りがはっきりします。転倒が25,268人、動作の反動・無理な動作が14,401人、墜落・転落が8,112人、交通事故(道路)が4,610人です*4。

転倒だけで第三次産業の3分の1を超えます*4。床の状態や通路の確保が、規則第35条第1項第六号の整理、整頓および清潔の保持と直結します*2*4。

動作の反動・無理な動作も2番目に多い型です*4。荷物の持ち方や姿勢は、第五号の疾病の原因および予防に当たる内容でしょう*2*4。

死亡災害の側も見ておきます。令和7年の死亡者数は全産業で700人、前年の746人から46人減りました*4。

第三次産業は197人で、全体の28.1%を占めます*4。前年の194人からは3人増えています*4。

自社の業務でどの型が起きやすいかを先に置くと、8項目のどこを厚くするかが決まります*4。汎用の資料をそのまま配るより、内容が具体的になります*2。

採用実務で押さえる3点

最後に、実務に落とすときの3点です。

1点目は、入社初日の予定に組み込むことです。規則第35条第1項は遅滞なく行うこととしており、後日まとめてという運用は条文の書き方と合いません*2。

オリエンテーションの一部として置くと、抜けにくくなります*2。届出と違って提出先がないぶん、社内の段取りだけが頼りになります*2。

2点目は、8項目を自社の言葉に置き換えておくことです。条文の文言のまま読み上げても、何をすればよいかは伝わりません*2。

転倒と動作の反動が件数の上位にあることを踏まえると、通路や床の状態、荷物の扱い方から具体化するのが現実的でしょう*4。

3点目は、配置転換のときにも同じ手順を通すことです。法第59条第2項が、作業内容を変更したときについて第1項を準用しています*1。

新規採用のフローにしか教育を組み込んでいない会社は、ここが空きます*1。異動の手続きに1行入れておくと埋まります*1。

省略するなら根拠を残します。規則第35条第2項の要件は十分な知識および技能であり、前職の経験という事実だけでは説明が足りません*2。

危険有害な業務につける予定があれば、特別教育の記録は3年間の保存が要ります*2。雇入れ時の教育の記録も、同じ台帳に並べておくと管理が1つで済みます*2。

採用の入り口で型を作っておけば、人数が増えても同じ手順で回せます*2。統計を毎年見直せば、教える中身のほうも更新できます*4。

まとめ:雇入れ時の教育の要点

第一に、義務の範囲です。労働安全衛生法第59条第1項は、事業者が労働者を雇い入れたときに、その従事する業務に関する教育を行わなければならないとし、第2項はこれを作業内容を変更したときについて準用しています。労働安全衛生規則第35条第1項は、遅滞なく、機械等・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防、整理・整頓及び清潔の保持、事故時等における応急措置及び退避、その他必要な事項の8つについて教育を行うこととしています。第二に、省略の要件です。同条第2項は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について、当該事項の教育を省略できるとしています。判断の主語は労働者であり、条文に業種による線引きは置かれていません。業種の区分は施行令第2条の総括安全衛生管理者の選任規模など別の場面で使われています。第三に、他の教育との関係です。法第59条第3項と規則第36条が危険又は有害な業務についての特別教育を、規則第38条が特別教育の記録を3年間保存することを定めています。法第60条と施行令第19条は、建設業、製造業(一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業について、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者への教育を義務づけ、規則第40条第2項が事項ごとの時間を定めています。

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よくある質問

雇入れ時の教育はいつ行いますか。

労働安全衛生規則第35条第1項は、労働者を雇い入れ、または労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し遅滞なく教育を行わなければならないとしています。労働安全衛生法第59条第1項が雇い入れたときの義務を定め、第2項がこれを作業内容を変更したときについて準用しているため、配置転換や担当替えの場面でも同じ義務が生じます。

教育する項目は何ですか。

規則第35条第1項が8つを挙げています。機械等・原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法、安全装置・有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防、整理・整頓及び清潔の保持、事故時等における応急措置及び退避、そして前各号のほか当該業務に関して必要な事項です。

業種によって項目を省略できますか。

規則第35条第2項が定める省略は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についてのものです。判断の主語は労働者であり、条文に業種による線引きは置かれていません。なお業種の区分は、労働安全衛生法施行令第2条が総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模を定める場面などで使われています。

特別教育とは何が違いますか。

特別教育は、法第59条第3項に基づき、危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときに行うものです。対象業務は規則第36条に列挙されており、研削といしの取替え、動力プレスの金型の取付け、アーク溶接等の業務、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転などが含まれます。規則第38条により、受講者や科目等の記録を作成して3年間保存しなければなりません。

職長教育はどの会社でも必要ですか。

業種で決まります。法第60条は事業場の業種が政令で定めるものに該当するときの義務としており、労働安全衛生法施行令第19条が、建設業、製造業(たばこ製造業、繊維工業の一部などを除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の6つを挙げています。規則第40条第2項は、作業方法の決定及び労働者の配置の方法に2時間、指導及び教育の方法に2.5時間など、事項ごとの時間を定めています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(昭和四十七年法律第五十七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057)。第59条第1項の雇い入れたときの教育義務・第2項の作業内容を変更したときの準用・第3項の危険又は有害な業務についての特別の教育、第60条の職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育と3つの事項、第60条の2の危険又は有害な業務に現に就いている者に対する教育の努力義務と厚生労働大臣による指針の公表の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和四十七年労働省令第三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)。第35条第1項の雇入れ時等の教育を遅滞なく行うことと8つの事項、第2項の十分な知識及び技能を有していると認められる労働者についての省略、第36条の特別教育を必要とする業務、第37条の特別教育の科目の省略、第38条の特別教育の記録の3年間の保存、第40条第1項の職長等の教育の事項と第2項の時間の表・第3項の省略の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(昭和四十七年政令第三百十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000318)。第2条の総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模(林業・鉱業・建設業・運送業及び清掃業は百人、製造業ほか列挙された業種は三百人、その他の業種は千人)、第19条の職長等の教育を行うべき業種(建設業、製造業(たばこ製造業・繊維工業の一部等を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「令和7年における労働災害発生状況(確定)」(令和8年5月)(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/dl/25-16.pdf)。令和7年の死傷者数(死亡災害及び休業4日以上)が全産業135,333人・第三次産業71,878人・製造業26,371人・建設業13,437人・陸上貨物運送事業15,632人であること、型別で転倒37,195人・動作の反動及び無理な動作22,166人・墜落及び転落20,864人であること、第三次産業の型別で転倒25,268人・動作の反動及び無理な動作14,401人・墜落及び転落8,112人・交通事故(道路)4,610人であること、死亡者数が全産業700人(前年746人)・第三次産業197人(28.1%・前年194人)であることの一次情報として(2026年8月確認)




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