LASSIC Media らしくメディア
人材紹介会社の選び方|公表データと手数料の確かめ方
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 実績は公開されている:就職した者の数と6か月以内に離職した者の数を、人材サービス総合サイトで確認できます*1。
- 手数料は2類型だけ:上限制手数料と届出制手数料のいずれかで、書面による明示義務があります*1。
- 令和7年4月から違約金の明示が義務:額・発生条件・解除方法を含む契約の内容が対象です*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
人材紹介会社を選ぶとき、比べる材料は営業資料しかないと思われがちです。実際には、国が運営するサイトで実績と手数料を確認できます。
厚生労働省の説明はこうです。人材サービス総合サイトにおいては、職業紹介事業者の検索や、職業紹介事業者に関する事項を確認できます*1。掲載されるのは許可の有無だけではありません。
令和7年4月からは項目も増えました。令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されますとされ、紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります*2。
本記事では、公表されている項目、手数料の2類型、令和7年4月からの追加ルール、返戻金をめぐるトラブル事例、そして求人者側に生じる義務を整理します。個別の契約内容は当事者間で決まりますが、確かめる順番は公表資料で組み立てられます。
目次
人材サービス総合サイトで何が見えるか
まず、選ぶ前に確認できる情報を押さえます。
用語の定義から確認します。職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせんをすることをいいます*1。求人票を並べるだけのサービスは、後述の募集情報等提供に当たります。
確認できる項目は具体的に挙げられています。職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、上記のうち、6か月以内に離職した者の数、手数料に関する事項、返戻金制度(短期間で離職した場合に手数料を返金する制度)の有無や内容、そしてその他、得意とする分野等(職業紹介事業者が任意で掲載)です*1。
離職者数の読み方には注意書きが付いています。職種や業界等によって事情も異なりますので、早期離職者の数については、参考情報の一つとして確認しましょう*1。数字が大きいことがそのまま質の低さを意味するとは書かれていません。
求人者側の協力も求められています。就職した求職者が6か月以内に離職したか否か、職業紹介事業者から調査の依頼があった場合には、求人者も協力する必要があります*1。
選ぶときのチェック項目も列挙されています。人材サービス総合サイトに許可事業者として記載がある、人材サービス総合サイトに手数料に関する事項や就職実績などの情報を公開している、手数料について説明があった、紹介を受けたい職種の取扱いをしている、ハローワークと誤認されるような紛らわしい名称を用いていない*1。
認定の枠組みもあります。厚生労働省では、経営の安定性、法令遵守の徹底、業務の適正運営等の審査要件を満たした事業者を、職業紹介優良事業者として認定し、人材サービス総合サイトにおいて明記しています*1。医療・介護・保育の分野には医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言という枠組みも用意されています*1。
ハローワーク経由の応募との違いはオンライン自主応募と職業紹介の違いで扱いました。紹介と提供の線引きは、助成金の可否にも関わります。
手数料は上限制と届出制の2つだけ
次に、費用の仕組みを確認します。
原則は禁止から始まります。有料職業紹介事業者は、以下の1と2を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも実費その他の手数料又は報酬を受けてはならないとされています*1。除かれるのが厚生労働省令で定める種類及び額の手数料(上限制手数料)とあらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく手数料(届出制手数料)です*1。
| 観点 | 上限制手数料 | 届出制手数料 |
|---|---|---|
| 上限の決まり方 | 厚生労働省令で定める額 | 事業者自らが厚生労働大臣に届け出た手数料表の額 |
| 徴収できる時期 | 徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降 | 求人の申込み、または関係雇用主が雇用・雇用していた者の求職の申込みを受理したとき以降 |
| 徴収の相手 | 求人者又は関係雇用主(求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であった者) | 手数料表に基づく者 |
明示の義務も定められています。職業紹介事業者等は求人の申込みを受理した後、速やかに書面(求職者が希望する場合は電子メール等)により手数料に関する事項を明示しなければなりません*1。
確かめる側の役割も書かれています。求人者の皆さまは、職業紹介事業者による手数料の説明が適切になされているか確認をお願いいたします*1。説明を受けたかどうかは、求人者側の確認事項として位置づけられています。
実額は契約次第です。求人者が実際に支払う手数料の額については、それぞれ個別の契約において定められることとなります*1。相場を一律に示す資料ではありません。
そもそも有料の紹介が禁じられている業務もあります。有料職業紹介事業者は、港湾運送業務と建設業務に関する職業紹介を行ってはならないとされています*1。
令和7年4月から手数料率の実績が並ぶ
ここからが新しく加わった部分です。
公開の対象はこう決められています。令和6年度に徴収した紹介手数料の実績を、「人材サービス総合サイト」に掲載してくださいとされ、実績は職種別の常用就職1件当たりの平均手数料率を算出したものです*2。
職種の範囲も限定されています。公開の対象となる職種は、常用就職の実績が多い上位5職種となります。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載は不要です*2。すべての職種が並ぶわけではありません。
常用就職の定義も明記されています。常用就職とは、4ヶ月以上の有期又は無期で雇用されることを指します*2。
算出方法も公開されています。平均手数料率の計算は、取扱職種ごとに、求人者から徴収した手数料の総額(常用就職全件分)を求職者の予定年収の総額(常用就職全件分)で割り、小数点第2位で四捨五入します*2。年収に対する比率で並ぶため、金額そのものではありません。
定額制の場合の扱いも示されています。定額制により紹介手数料を徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて当該額を実績として掲載することができます。ただし定額以外でも手数料を徴収している場合(定額による徴収と手数料率による徴収とを併用している場合)は、平均手数料率を算出願います*2。
対象年度も限られています。公開義務があるのは、直近年度であり、常用就職の実績が多い上位5職種のみです*2。過去の年度分は並びません。
掲載の時期も決まっています。「令和6年度職業紹介事業報告」の提出後、速やかに「人材サービス総合サイト」に掲載してくださいとされ、令和7年度以降の報告についても同様です*2。
違約金規約の明示が義務になった
もう1つの追加ルールが、違約金の明示です。
これまでの明示事項はこうでした。取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項の明示が義務となっています*2。
そこに違約金が加わりました。求人者に対する違約金規約を設けている場合には、規約の明示もお願いしますとされ、内容は違約金の額、違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示することです*2。
含まれる範囲も注記されています。本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルールも含みます*2。
名称にとらわれない整理もされています。「違約金」といった名称はあくまで例示であり、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭についてはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示してください*2。
金額が未定の場合の扱いもあります。算定方法等を示すことにより、求人者が想定していない請求を受けることがないよう分かりやすく明示願います*2。
明示の方法にも基準が示されています。単にホームページの該当箇所を教示する、ホームページ上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させるといった方法だけでは適切な方法で明示しているとはいえません*2。求人者の手元に規約等が残るなど再読できる状態にあることが重要ですとされています*2。
基本形も書かれています。対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非対面での説明の場合は、同様の書面を郵送又は電子メールで送付するといった手法を基本とします*2。受け取った書面が手元に残っていない契約は、この基準を満たしていない可能性があります。
返戻金をめぐって何が起きているか
実際のトラブル事例も公開されています。
背景はこうです。医師・看護師などの医療従事者や介護・障害福祉従事者、保育士・幼稚園教諭などの採用にあたって、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者を利用した病院、施設等と事業者が、利用料金等についてトラブルとなるケースが発生しています*3。
1つ目の事例は別ルート採用です。紹介した労働者がそのときは採用に至らず、その後求人者が直接採用していたケースで、違約金を要求したものの当該規定を含む違約金規約を枠外に記載しており、明示的にも説明していなかったため、A求人者との間でトラブルになった*3。
2つ目は早期離職です。紹介で採用された労働者が1週間程度で欠勤を始めて退職し、返戻金規定に基づき、1か月以内の離職として紹介手数料の50%をB施設に請求したところ、B施設からは、条件の合わない労働者を紹介したことが原因であると主張され、支払いは納得できないと言われトラブルになった*3。
望ましい対応の例も紹介されています。実際にはほとんど就労していない場合や、特に短期間である場合などについては、規定の説明状況や実際の離職理由を勘案して返戻率を検討したり、追加料金無しで他の求職者を紹介した等の例があります*3。
定着に向けた動きもあります。労働者の定着を目指して、一定期間は就職者・求人者と連絡を取って状況を確認するなど、求人者の納得感を得るための丁寧な対応をしている事例もあります*3。
求人サイト側の事例も挙げられています。無料期間付きの契約で3週間経過後に料金の請求を行うが、C企業には解約方法等を十分に説明していなかったためトラブルになった、C企業は解約しようと連絡をとるが、解約手続きに時間がかかり、結果的に3週間を超えたため、料金が発生し、トラブルになった*3。
解約の設計にも指摘があります。期限内に解約手続きの完了を求めながら、自社の解約処理が遅れたことにより料金が発生するような規定はトラブルの元となります*3。無料期間つきの求人媒体を試すときは、解約の締切と処理期間を先に確認しておくのが安全側の運用です。
求人者側にも義務がある
最後に、発注する側に生じる義務を整理します。
まず情報提供です。求人者は、求人の申込みにあたって、求職者が従事すべき業務の内容等、必要な事項について職業紹介事業者に明示をしなくてはなりません*1。事業者は原則として求職者と最初に接触する時点までに労働条件を明示する必要があるためです*1。
明示する項目も列挙されています。業務の内容、労働契約の期間、試みの使用期間、就業の場所、始業及び終業の時刻や休憩時間と休日、賃金の額、健康保険や厚生年金保険や労災保険や雇用保険の適用、雇用しようとする者の名称、派遣労働者として雇用しようとする旨、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項などです*1。
変更したときの明示も求人者の義務です。求人者は、求職者に対し、職業紹介事業者を通じて明示した事業の内容等に変更があった場合は、雇用契約の締結までに変更・特定・削除・追加の内容について明示しなければなりません*1。
自己申告への協力も定められています。職業紹介事業者は、求人の申し込みが要件に該当するか否か、求人者に対して自己申告を求めるべきとされており、求人者は、職業紹介事業者からその求めがあったときは、正当な理由がない限り、応じなければなりません*1。
応じなかった場合の扱いもあります。事業者は職業紹介事業者からの自己申告の求めに応じなかった求人者による求人について、その求人の申込みを受理しないことが望ましいとされています*1。ほかに内容が法令に違反する求人、労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人、求人者が労働条件を明示しない求人、一定の労働関係法令違反のある求人者による求人、暴力団員などによる求人が挙げられています*1。
個人情報の扱いも求人者側に義務があります。求職者の個人情報を職業紹介事業者から取得する場合、本人の同意があるか確認していること、選考が終了した後に求職者の個人情報を削除する等の適正な管理をしていることがチェック項目です*1。
管理の措置も4つ示されています。個人情報を目的に応じて必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置、個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置、正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置、収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置で、求職者等からの求めに応じ措置の内容を説明しなければなりません*1。
紹介以外の選択肢も並べて検討したいときのご相談
契約条件の確認と、人手の確保は別の作業です。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に紹介の条件が折り合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。手数料率や違約金の条件を詰め直すには、社内の稟議も含めて時間が要ります。その間の実務を業務委託で受け止め、条件が整ってから正社員の採用に戻すという順番も現実的な選択肢です。条件を確認しないまま契約を急ぐ前の検討として有効でしょう。
まとめ:確認する3点
第一に、公表されている情報です。人材サービス総合サイトでは、許可事業者としての記載、職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、そのうち6か月以内に離職した者の数、手数料に関する事項、返戻金制度の有無や内容、得意とする分野等を確認できます。早期離職者の数は職種や業界によって事情が異なるため、参考情報の一つとして扱うこととされています。第二に、手数料の仕組みです。有料職業紹介事業者は、いかなる名義でも手数料や報酬を受けてはならないのが原則で、例外は厚生労働省令で定める上限制手数料と、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく届出制手数料の2つだけです。事業者は求人の申込みを受理した後、速やかに書面により手数料に関する事項を明示しなければなりません。第三に、令和7年4月1日から加わったルールです。職種別の常用就職1件当たりの平均手数料率が、常用就職の実績が多い上位5職種について公開されます。あわせて、違約金規約を設けている場合は、違約金の額、発生する条件、解除方法を含む契約の内容を、あらかじめ書面または電子メールなどで明示することが求められます。ホームページを見せるだけでは明示として足りないとされているため、手元に残る形で受け取ったかどうかを確かめてください。
よくある質問
人材紹介会社の実績はどこで確認できますか。
厚生労働省が運営する人材サービス総合サイトです。職業紹介事業者の検索ができ、許可事業者としての記載、紹介により就職した者の数、そのうち6か月以内に離職した者の数、手数料に関する事項、返戻金制度の有無や内容、得意とする分野等を確認できます。職業紹介優良事業者として認定された事業者も明記されています。なお早期離職者の数は、職種や業界等によって事情も異なるため、参考情報の一つとして確認することとされています。
紹介手数料に上限はありますか。
有料職業紹介事業者は、原則としていかなる名義でも手数料や報酬を受けてはならないとされ、例外が2つあります。厚生労働省令で定める種類および額の上限制手数料と、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく届出制手数料です。実際に支払う額は個別の契約で定められますが、事業者は求人の申込みを受理した後、速やかに書面または求職者が希望する場合は電子メール等で手数料に関する事項を明示しなければなりません。
手数料率の公開はいつから始まりましたか。
令和7年4月1日からの職業安定法に基づく省令および指針の一部改正によるものです。職業紹介事業者は、令和6年度に徴収した紹介手数料の実績として、職種別の常用就職1件当たりの平均手数料率を人材サービス総合サイトに掲載します。対象は常用就職の実績が多い上位5職種で、実績が10件以下の場合は掲載不要です。常用就職とは4か月以上の有期または無期で雇用されることを指します。公開義務があるのは直近年度のみです。
違約金の説明はどこまで求められますか。
違約金規約を設けている場合は、違約金の額、違約金が発生する条件、解除方法を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者に誤解が生じないよう明示することが求められます。採用辞退後に別ルートで採用した場合の適用や、利用契約の更新に関するルールも含まれます。ホームページの該当箇所を教示するだけ、あるいはスクロールして同意ボタンを押させるだけでは、適切な明示とはいえないとされています。
求人者の側に義務はありますか。
あります。求人の申込みにあたって、求職者が従事すべき業務の内容等を職業紹介事業者に明示する必要があり、明示した内容に変更があった場合は、雇用契約の締結までに変更・特定・削除・追加の内容を明示しなければなりません。職業紹介事業者から自己申告の求めがあったときは、正当な理由がない限り応じる必要があります。また、求職者の個人情報を取得する場合は本人の同意を確認し、選考終了後の削除など適正な管理を行うこととされています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「職業紹介事業者を利用する際の主なポイント(求人者の皆さまへ)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000851398.pdf)。職業紹介・求人者・求職者・あっせんの定義、適切な職業紹介事業者の選択にあたるチェック項目(許可事業者としての記載、手数料や就職実績の公開、手数料の説明、取扱職種、ハローワークと誤認される名称)、人材サービス総合サイトで確認できる事項(就職した者の数、6か月以内に離職した者の数、手数料に関する事項、返戻金制度の有無や内容、得意とする分野等)と早期離職者数を参考情報として扱う旨、求人者の調査協力、職業紹介優良事業者認定制度と医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言、有料職業紹介を行ってはならない業務(港湾運送業務・建設業務)、手数料の原則禁止と上限制手数料・届出制手数料の内容および書面による明示義務、求人の申込みにおける自己申告と受理しないことが望ましい6類型、労働条件の明示事項と変更明示の4類型、求職者の個人情報の収集・適正な管理の4措置と説明義務の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示が必要になります(職業紹介事業者の皆さまへ)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001328410.pdf)。令和7年4月1日から職業安定法に基づく省令および指針が一部改正される旨、令和6年度に徴収した紹介手数料の実績として職種別の常用就職1件当たりの平均手数料率を人材サービス総合サイトに掲載する旨、公開対象が常用就職の実績が多い上位5職種で10件以下は掲載不要である旨、常用就職が4か月以上の有期または無期の雇用を指す旨、平均手数料率の算出方法(手数料の総額を予定年収の総額で割り小数点第2位で四捨五入)、定額制の場合の取扱いと併用時の算出、公開義務が直近年度に限られる旨、掲載時期、従来の明示義務事項に違約金規約の明示が加わる旨とその内容(額・発生条件・解除方法、採用辞退後の別ルート採用や契約更新ルールを含む、違約金という名称は例示、金額未定時は算定方法を示す、ホームページの教示や同意ボタンのみでは不十分、書面手交または郵送・電子メールを基本とする)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「利用料金・違約金等の支払いを巡るトラブルを未然に防止しましょう!」(https://www.mhlw.go.jp/content/001592983.pdf)。医療・介護・障害福祉・保育などの分野で利用料金等のトラブルが発生している旨、令和7年4月1日以降の明示義務化、違約金規約を枠外に記載し説明もしていなかったことによる別ルート採用のトラブル事例、1か月以内の離職として紹介手数料の50%を請求したことによるトラブル事例、返戻率の検討や追加料金無しでの他の求職者の紹介、定着に向けた連絡による対応事例、募集情報等提供事業者の無料期間と解約手続をめぐる2つのトラブル事例、解約受付を簡易迅速にすることと解約申込期限の設定に関する指摘の一次情報として(2026年8月確認)