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認定実習併用職業訓練とは|求人票に載る大臣認定の要件
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- OJTは2割以上8割以下:総訓練時間数に占める割合で線が引かれています*3。
- 求人票に表示できる:採用後に大臣認定を受けた訓練を受けられることを、ハローワークの求人票に表示できます*3。
- 締切は2つある:大臣認定は訓練開始30日前まで、助成金の計画届は6か月前から1か月前までです*3。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
「入社後の研修は充実しています」と求人票に書いても、応募者にはその中身が見えません。国の認定を受けた訓練であれば、求人票にその事実を書けます。
厚生労働省の説明はこうです。実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練で、訓練によって修得された技能および知識についての評価を行うものをいいます*3。職業能力開発促進法第10条の2第2項などの定めです。
認定を受けたときの効果も明記されています。認定を受けると、ハローワークの求人票に、採用後に大臣認定を受けた訓練を受けられることを表示したり、ハローワークのキャリアコンサルティングを受けることができるようになります*3。
本記事では、認定基準、対象になる労働者、OJTに求められる条件、助成額、そして手続きの順番を整理します。制度名は実践型人材養成システムとも呼ばれ、個別の判断は労働局の領域ですが、要件の大半は公表資料で確かめられます。
目次
認定基準は5つの数字で決まっている
まず、何を満たせば認定されるのかを確認します。
公表されている主な認定基準は5つです。訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること、訓練実施期間が6か月以上2年以下であること、総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること、総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること、そして訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること*3。
組み合わせ方にも条件が付きます。助成金側の要件では企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われるOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であることとされています*3。
期間の数え方にも注意点があります。訓練実施日の変更等により、1ヶ月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間については訓練実施期間に含めません*3。繁忙期に訓練を止めると、6か月の下限に届かなくなる場合があります。
OFF-JTの形態も限定されています。「通学制」又は「同時双方向型の通信訓練」であり、1コースの実訓練時間数が職業訓練実施計画届の届け出時及び支給申請時において10時間以上であること*3。録画を見せるだけの形は想定されていません。
提供元も決められています。OFF-JTは事業内訓練のうち事業主が自ら運営する認定職業訓練か事業外訓練のいずれかで、OFF-JTについては、教育訓練機関で行うものに限ります(認定職業訓練を除く。)*3。
自社で訓練施設の認定を取る道筋は認定職業訓練とは|自社の研修を認定に変える要件で扱いました。こちらは訓練そのものを大臣が認定する制度です。
対象になる労働者にも条件がある
次に、誰を訓練に乗せられるのかを見ます。
年齢の線は認定基準と同じです。助成金の対象労働者は訓練開始日において、15歳以上45歳未満の労働者であること*3。
雇用の入口も3通りに整理されています。新たに雇い入れた被保険者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。)、大臣認定の申請前に既に雇用している短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、新たに通常の労働者に転換した者(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る。)、そして既に雇用する被保険者です*3。
新卒採用と組み合わせる場合は、この3か月という幅が実務上の制約になります。入社が4月で訓練開始が7月を過ぎると、1つ目の類型からは外れます。
出席率にも下限があります。OFF-JTを受講した時間数がOFF-JT実訓練時間数の8割以上であり、かつ、OJTを受講した時間数がOJT総訓練時間数の8割以上である労働者であること*3。
新卒予定者以外を乗せる場合は一手間増えます。キャリアコンサルタント(職業訓練に付帯して作成する場合は職業訓練指導者も含む。)などによるジョブカードを活用したキャリアコンサルティングを受けることが要件で、このキャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が必要と認められる者であることとされています*3。
資格が要る職種では順番が決まっています。業務独占資格に係る業務(理美容等)を対象とした訓練である場合、業務独占資格に係るOJTを実施する前までに、当該資格を有している者であること*3。
ジョブ・カードの様式そのものはジョブ・カードの様式と評価記号の読み方で扱いました。評価シートは、この訓練の出口にも置かれています。
OJTには指導者と記録の条件が付く
OJTは「日常業務を見せる」だけでは足りません。
定義から確認します。適格な指導者の指導の下、事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る訓練等をいいます*3。
指導者の条件も具体的です。適格な指導者(OJT訓練指導者)とは、申請事業主の役員等又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を確認できる者をいいます。そしてOJT訓練指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合は、OJTを実施したと認められません*3。指導する側の勤怠が取れていないと、訓練そのものが認められません。
実施形態は対面が原則です。OJTについては、原則、対面で行うこと*3。
ただし例外の業務が列挙されています。労務管理に関する業務(人事事務員など)、経理に関する業務(経理事務員など)、書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)、プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)、システム開発業務(システム設計技術者など)、各種設計業務(CADオペレーターなど)の6つは、テレワーク等オンラインで実施することが可能です*3。
ソフトウェア開発とシステム設計が明記されているため、リモート前提の開発現場でも組み立てられます。設計やコーディングをオンラインで指導する形が想定されています。
記録も日ごとに要ります。OJT実施日ごとに、対象労働者が「OJT実施状況報告書(OJT訓練日誌)(様式第9号)」を作成すること*3。作成するのは指導者ではなく訓練を受ける本人です。
実施場所が社外になる場合の扱いも書かれています。OJTの実施場所が親会社や子会社、請負先である場合は、適格な指導者を対象労働者と同様の場所に配置し、訓練等の実施体制が確立されていることが必要です。一方で親会社や子会社の従業員は適格な指導者に該当しないため、対象となりません*3。
助成額と、上限のかかり方
認定を取ると、人材開発支援助成金の対象になります。
位置づけはこうです。厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)は、人材開発支援助成金の支給対象となります*2。人材育成支援コースの4つの訓練メニューのうちの1つです*3。
| 助成の種類 | 通常分 | 賃金要件・資格等手当要件を満たす場合 |
|---|---|---|
| 経費助成率 | 45%(30%) | +15%(+15%) |
| 賃金助成額(1人1時間当たり) | 800円(400円) | +200円(+100円) |
| OJT実施助成額(1人1コース当たり) | 20万円(11万円) | +5万円(+3万円) |
加算の条件も公表されています。訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、または、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して当該手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合です*3。
経費助成には限度額が置かれています。1労働者1訓練あたりで10時間以上100時間未満が中小企業15万円(大企業10万円)、100時間以上200時間未満が30万円(20万円)、200時間以上が50万円(30万円)です*3。
賃金助成にも上限があります。賃金助成対象時間数は、実訓練時間数のうち、所定労働時間に受講した時間数になります。上限は1労働者1訓練あたり通常1,200時間です*3。
回数と総額の枠も決まっています。支給申請回数は1労働者の一の年度あたり3回まで、支給限度額は1事業所・1事業主団体等の一の年度あたり1,000万円です*3。
途中で辞める人が出た場合の扱いも明記されています。訓練実施期間中に対象労働者から退職の申し出があった場合、退職の申し出日以降に実施される訓練は賃金助成の対象となりません*3。
OJTだけを取り出すことはできません。OJTについては、OFF-JTを組み合わせた上で、認定実習併用職業訓練、有期実習型訓練、中高年齢者実習型訓練に対して助成しています。OJT単独では助成対象になりません*3。
締切は2つ、どちらも訓練開始の前
手続きは大臣認定と助成金で二重になります。
まず大臣認定です。訓練開始日の30日前までに、都道府県労働局またはハローワークに提出し、審査の上、認定・不認定を決定、そして労働局から「実践型人材養成システム実施計画認定通知書」を交付という流れです*3。
必要な書類は5点です。実施計画認定申請書(様式第7号 第1面~第4面)、実践型人材養成システム実施計画、教育訓練カリキュラム、ジョブ・カード様式3-3-1-1 職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)、提出書類の確認シート*2。
次に助成金の計画届です。訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に「職業訓練実施計画届(様式第1-1号)」と必要な書類を各都道府県労働局へ提出し、申請手続きは雇用保険適用事業所単位で行います*3。
支給申請は訓練の後です。訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書(様式第4-1号)」と必要な書類を労働局に提出*3。
申請の前提として、社内側の準備も要ります。社内の職業能力開発推進者の選任と社内の事業内職業能力開発計画の策定です*3。推進者については研修や人事の担当課長等を選任することとされ、計画届を提出する日までに選任してくださいとあります*3。
事業内職業能力開発計画にも書きぶりの指定があります。参考例では全社員に対して管理職等がキャリアコンサルティングを入社から3年ごとに行うという記載が示され、この例のような記載が要件として必要になるとされています。なおキャリアコンサルティングを実施する者は、国家資格を有しているキャリアコンサルタントに限らず、労務・人事担当部課長などでも可能です*3。
時期の混み方も案内されています。「認定実習併用職業訓練」は、主に新規学卒者の方が対象になるため、4月に開始する訓練が大変多くなります。そのため認定申請の集中する1月から3月の時期については、お問合せや申請が多くなることから、訓練開始日の2ヶ月以上前など、早期の認定申請にご協力をお願いいたします*2。
認定と助成は別物である点も注記されています。大臣認定された訓練が、人材開発支援助成金の支給要件を満たさず、助成対象とならない場合もあるのでご注意ください*3。計画届の提出も、支給を確約するものではないとされています*3。
育成の器を作りながら人手を確保したいときのご相談
訓練計画の設計と、いま動く人手の確保は別の作業です。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に育成の立ち上げが採用に間に合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。年850時間の訓練を組み、指導者の勤怠まで整えるには、半年から1年の助走が必要です。その間の実務を業務委託で受け止め、育成の器が整ってから新卒や未経験者の採用に戻すという順番も現実的な選択肢です。訓練計画が固まらないまま採用を先に進める前の検討として有効でしょう。
求人票に何を書けるようになるか
採用の場面に戻して整理します。
書けるようになるのは、訓練の存在そのものです。認定を受けるとハローワークの求人票に、採用後に大臣認定を受けた訓練を受けられることを表示できます*3。研修が充実しているという主張ではなく、第三者が認定した事実として示せます。
訓練の中身も具体的に説明できます。認定基準を満たしているということは、期間が6か月以上2年以下で、年850時間以上、そのうちOJTが2割以上8割以下という構成になっているという意味です*3。座学だけでも現場任せでもない配分が、数字で担保されます。
出口の評価も説明材料になります。訓練終了後にはジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施します*3。何ができるようになったかが書面で残ります。
評価の道具も用意されています。厚生労働省のページには雇用型訓練 評価マニュアル、事務・サービス、技能、技術の各モデル評価シート、業種別記載例、そしてその他、汎用性のある評価基準が掲載されています*1。
作成支援の窓口もあります。キャリア形成・リスキリング支援センターでは、実施計画の作成支援、訓練の実施準備などの各種支援を行っています*2。
評価項目づくりの支援ツールも公開されています。厚生労働省のページからは日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツールや技能検定の試験基準、職業能力評価基準へのリンクが張られています*1。
職業能力評価基準の使い方は職業能力評価基準で採用要件を組み立てるで扱いました。訓練の評価項目にも、同じ枠組みが使えます。
まとめ:確認する3点
第一に、制度の中身です。実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習と教育訓練機関などでの座学等を組み合わせた実践的訓練で、修得された技能および知識についての評価を行うものです。主な認定基準は、訓練対象者が15歳以上45歳未満、訓練実施期間が6か月以上2年以下、総訓練時間数が1年当たり850時間以上、総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下、そして訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1により職業能力の評価を実施することの5つです。第二に、OJTの条件です。適格な指導者の指導のもとで計画的に行う必要があり、指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合はOJTを実施したと認められません。原則は対面ですが、労務管理、経理、書類作成、プログラム関連、システム開発、各種設計の6業務はオンラインでも実施できます。OJT実施日ごとに、訓練を受ける本人がOJT訓練日誌を作成します。第三に、締切です。大臣認定は訓練開始日の30日前までに実施計画認定申請書など5点を労働局またはハローワークへ、助成金の計画届は訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までに労働局へ提出します。支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内です。認定を受けても助成要件を満たさない場合があるため、両方の要件を並べて確認してください。
よくある質問
認定実習併用職業訓練とは何ですか。
厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練のことです。実習併用職業訓練とは、雇用する従業員を対象として行う、企業内での実習(OJT)と、教育訓練機関などでの座学等(OFF-JT)を組み合わせた実践的訓練で、訓練によって修得された技能および知識についての評価を行うものをいいます。職業能力開発促進法第10条の2第2項などに定めがあり、実践型人材養成システムとも呼ばれます。実施計画を立てて申請することにより、大臣の認定を受けることができます。
認定基準はどのようなものですか。
主な認定基準は5つです。訓練対象者が15歳以上45歳未満の者であること、訓練実施期間が6か月以上2年以下であること、総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること、総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること、そして訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1により職業能力の評価を実施することです。なお訓練実施日の変更などで1か月以上連続して訓練を実施しない期間が生じた場合、その期間は訓練実施期間に含まれません。
OJTをオンラインで実施できますか。
原則は対面です。ただし、労務管理に関する業務、経理に関する業務、書類作成業務、プログラム関連業務、システム開発業務、各種設計業務にかかるOJTについては、テレワーク等オンラインで実施することが可能とされています。いずれの場合も、適格な指導者の指導のもとで計画的に行われる必要があり、指導者の訓練実施日の出退勤時刻が確認できない場合はOJTを実施したと認められません。
認定を受けると採用面で何が変わりますか。
ハローワークの求人票に、採用後に大臣認定を受けた訓練を受けられることを表示できるようになります。また、ハローワークのキャリアコンサルティングを受けることができるようになります。さらに、人材開発支援助成金の人材育成支援コース(認定実習併用職業訓練)の支給対象となります。ただし、大臣認定された訓練が助成金の支給要件を満たさず、助成対象とならない場合もあります。
いつまでに申請すればよいですか。
大臣認定は、訓練開始日の30日前までに、実施計画認定申請書、実践型人材養成システム実施計画、教育訓練カリキュラム、ジョブ・カード様式3-3-1-1、提出書類の確認シートを都道府県労働局またはハローワークに提出します。助成金の計画届は、訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間に各都道府県労働局へ提出します。主に新規学卒者が対象のため4月開始の訓練が多く、1月から3月は申請が集中するため、訓練開始日の2か月以上前など早期の申請が呼びかけられています。
出典
- *1 参考:厚生労働省「認定実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122460.html)。認定申請に必要な様式(実施計画認定申請書、実施計画の参考様式、教育訓練カリキュラムの参考様式、ジョブ・カード様式3-3-1-1、提出書類の確認シート)と記載例・業種別記載例の掲載、雇用型訓練 評価マニュアルおよび事務・サービス/技能/技術のモデル評価シート、その他汎用性のある評価基準、日本版デュアルシステム訓練修了後の評価項目作成支援ツール、技能検定の試験基準、職業能力評価基準へのリンクの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「「認定実習併用職業訓練」(実践型人材養成システム)実施をお考えの事業主の皆さまへ」(令和8年1月)(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001634470.pdf)。厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練が人材開発支援助成金の支給対象となる旨、認定申請に必要な5つの書類、主に新規学卒者が対象のため4月開始の訓練が多く1月から3月に認定申請が集中するため訓練開始日の2か月以上前など早期の申請を求めている旨、キャリア形成・リスキリング支援センターが実施計画の作成支援や訓練の実施準備などの各種支援を行っている旨の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「令和8年度版 人材育成支援コースのご案内」(令和8年8月3日版)(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001731967.pdf)。実習併用職業訓練の定義(職業能力開発促進法第10条の2第2項など)と大臣認定の効果(ハローワークの求人票への表示、ハローワークのキャリアコンサルティング)、主な認定基準5項目、訓練の要件(OJTとOFF-JTの組み合わせ、6か月以上2年以下、1年当たり850時間以上、OJTの割合2割以上8割以下、1か月以上の中断期間は含めない、OFF-JTは通学制または同時双方向型の通信訓練で1コース10時間以上、OFF-JTの提供元)、対象労働者の要件(訓練開始日において15歳以上45歳未満、3類型の雇用の入口と3か月要件、OFF-JTとOJTそれぞれ8割以上の受講、新規学卒予定者以外のキャリアコンサルティング、業務独占資格)、OJTの要件(適格な指導者の定義と出退勤時刻の確認、原則対面とオンライン可の6業務、OJT訓練日誌、ジョブ・カードによる評価、親会社・子会社・請負先での実施の取扱い)、助成率・助成額と賃金要件等の加算、経費助成限度額の3区分、賃金助成対象時間数と上限1,200時間、年度あたり3回・1,000万円の枠、退職の申し出後の取扱い、OJT単独では助成対象にならない旨、手続きの流れ(大臣認定は訓練開始30日前まで、計画届は6か月前から1か月前まで、支給申請は訓練終了日の翌日から2か月以内)、職業能力開発推進者の選任と事業内職業能力開発計画の策定、大臣認定を受けても助成対象とならない場合がある旨の一次情報として(2026年8月確認)