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2026.08.28 採用支援コラム

特定最低賃金は労使の申出がなければ動かない




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 動かすのは行政ではなく労使:新設・改正・廃止はいずれも関係労使の申出から始まります*2。
  • 223件のうち上回るのは112件:残りは地域別最低賃金を下回った状態です(令和8年4月1日現在)*2。
  • 同時適用なら高いほうが基準:両方が適用される場合、高い方の額以上を支払う必要があります*3。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

毎年10月ごろに動く地域別最低賃金の陰で、もうひとつの最低賃金があります。産業ごとに設定される、特定最低賃金です。

厚生労働省の説明はこうです。特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。そして関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています*1。

特徴は、行政が毎年動かす仕組みではないという点です。新設、改廃を含め運用は労使のイニシアティブによるとされています*2。申出がなければ、金額はそのまま据え置かれます。

本記事では、地域別最低賃金との違い、申出に必要な要件、決定までの流れ、公表されている件数と金額、そして実務での見方を整理します。個別の適用関係は労働局の判断ですが、自社に関係するかどうかは公表資料で確かめられます。

工場に据えられたロール成形機の、青い枠と鋼のローラーが奥へ並んでいる様子

地域別への「上乗せ」という位置づけ

まず、2つの最低賃金の関係を確認します。

特定最低賃金について、地域別最低賃金がすべての労働者の最低額を保障するセーフティネットであるのに対し特定最低賃金は特定の産業や職業について労使のイニシアティブで上乗せするものであること、地域別が産業や職業を問わず都道府県ごとに適用され行政機関に決定が義務付けられているのに対し特定は産業または職業ごとに適用され関係労使の申出により新設・改正・廃止されること、申出には新しく決定する場合は基幹的労働者の2分の1以上、改正・廃止する場合は概ね3分の1以上が労働協約の適用を受けることが必要であること、令和8年4月1日現在の設定件数が223件でうち地域別を上回るものが112件、適用労働者数が約301万人であること、両方が同時に適用される場合は高い方の最低賃金額以上を支払う必要があることを整理した図

制度上の位置づけは明記されています。地域別最低賃金が全ての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティネットであるのに対し、特定最低賃金は、特定の産業又は職業について、関係労使のイニシアティブに基づき、地域別最低賃金に上乗せをするものです*2。

上限を定めるものではありません。注記に特定最低賃金が設定された場合でも、使用者が、その雇用する労働者に対し、特定最低賃金を超える賃金を支払うことは禁じられていないとあります*2。

設定される条件も限定されています。関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた場合に決定される*2。

適用の相手も違います。厚生労働省は地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されますとしたうえで、特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されますと説明しています*3。

役割の書き分けも明確です。資料は地域別最低賃金の役割・機能をすべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとし、特定最低賃金のそれを労使の取組を補完するものとしています*2。国が全員に敷く床と、業界が自分たちで積む段の関係です。

最低賃金がどの単位で決まるかは最低賃金は勤務地ではなく事業場で決まるで扱いました。産業別の上乗せは、その上に重なる話です。

役割・適用対象・決定方式で分かれる

3つの軸で並べると、性格の違いがはっきりします。

表1:地域別最低賃金と特定最低賃金の比較
観点 地域別最低賃金 特定最低賃金
役割・機能 すべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネット 労使の取組を補完するもの
適用対象 産業・職業を問わずすべての労働者に適用。都道府県ごとに適用 産業又は職業ごとに適用(実際は、概ね都道府県の産業別に適用されている)
決定方式 行政機関に決定を義務付け(全国各地域について決定) 関係労使の申出により新設、改正又は廃止。新設は対象労働者の2分の1以上、改正・廃止は3分の1以上の労働協約等

両方が重なる場面のルールも定められています。地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません*3。

したがって、特定最低賃金が地域別を下回っていれば、実務上は地域別が基準になります。産業別の額だけを見て判断すると、支払い水準を読み違えます。

派遣で働く人の扱いも明示されています。派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます*3。

比較する賃金の範囲も決まっています。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります*3。

産業によっては専用の資料も用意されています。厚生労働省は最低賃金制度パンフレットとあわせて、最低賃金制度パンフレット(タクシー運転者の最低賃金について)を公開しています*3。歩合給を含む賃金体系では、換算の考え方が問題になりやすいためです。

確かめ方も同じです。最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します*3。

申出には2つの枠組みがある

次に、どうすれば動くのかを見ます。

枠組みの決め方自体が労使合意によります。特定最低賃金は労使のイニシアティブによる取組であり、(1)(2)の2つの枠組みとすることや、新設・改正・廃止の要件等については、いずれも中央最低賃金審議会における労使の話し合いの下、両者の合意に基づき定められている*2。

1つ目は労働協約ケースです。関係労使の間で、同種の「基幹的労働者」の相当数(原則として1,000人以上)に適用される賃金の最低額に関する合意(労働協約)がある場合が前提になります*2。

その中でも、新設と改正・廃止で必要な割合が違います。新設は基幹的労働者の2分の1以上が労働協約の適用を受けること、改正・廃止は基幹的労働者の概ね3分の1以上が労働協約の適用を受けることです*2。いずれも労働協約の当事者の労働組合又は使用者の全部の合意により行われる申出であることが求められます*2。

2つ目は公正競争ケースです。事業の公正競争を確保する観点から、同種の基幹的労働者について、最低賃金を設定することが必要である場合で、新設には企業間、地域間又は組織労働者と未組織労働者の間等に産業別最低賃金の設定を必要とする程度の賃金格差が存在する場合という条件が付きます*2。改正・廃止は適用される労働者又は使用者の概ね3分の1以上の合意による申出等です*2。

格差の程度に数値基準はありません。注記は一般の産業では企業間に賃金格差は存在し、またその生ずる原因は多様。賃金格差の程度について一定基準を定めることは適当ではないとしています*2。

判断は審議会に委ねられています。注記は続けて、競争関係の存在を前提にして、「より高いレベルでの公正競争」確保の必要性について、疎明の内容、関係労使間の合意形成の状況等を踏まえ審議会において適切な判断がなされることを期待する旨も、労使合意で定められているとしています*2。

労働協約の締結が入口になるため、設定できる産業はおのずと限られます。資料も実際に設定されているものは、製造業など、労働組合の組織率が比較的高く交渉力がある産業(製造業)となる傾向があると述べています*2。

決定までは二段階の審議を経る

申出のあとの流れも定型化されています。

出発点は申出です。関係労使からの申出を受けて地方最低賃金審議会に諮問が行われ、まず必要性について調査審議が始まります*2。

この段階で当事者の声を聞きます。関係労使の意見聴取を経て、必要性についての答申が出されます*2。

金額はその次です。改めて金額について諮問され、調査審議のうえ改定額の答申が出ます*2。

公示の前にもう一段あります。関係労使の異議の申出意見書の提出の機会が置かれ、そのうえで改定額 決定・公示が労働局長によって行われます*2。

議決の運び方にも申し合わせがあります。特定最低賃金の決定・改正・廃止の必要性や、金額審議については、全会一致の議決に至るよう努力するものとされている(労使合意による取り決め)*2。

都道府県をまたぐ場合の読み替えも定められています。特定最低賃金の適用区域が2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合は、労働局長は厚生労働大臣、地方最低賃金審議会は中央最低賃金審議会に読み替える*2。

223件のうち、上回っているのは112件

公表されている数字を見ると、制度の現在地が分かります。

規模はこうです。令和8年4月1日現在で設定件数 223件適用使用者数 約9.03万人適用労働者数 約301万人*1。

ただし内訳に注意が要ります。令和8年4月1日現在、全国で223件設定(うち地域別最賃を上回るのは112件)*2。半数近くは、産業別の額が地域別を下回った状態にあるということです。

理由も資料に書かれています。地域別最低賃金の大幅な引上げが続く中、改正がなされず、結果として地域別最低賃金を下回るものが近年増加している*2。申出がなければ改定されないという性質が、そのまま現れています。

直近の改定状況も公表されています。令和7年度は改定された件数 112件(令和6年度は133件)で、全国加重平均額1,128円(令和6年度1,063円)、前年度比+65円(6.11%の増)です*1。

改定の件数自体も減っています。令和7年度の112件は、令和6年度の133件から21件少ない水準です*1。設定されている223件のうち、その年に動いたのは半分ほどにとどまります。

この平均額には条件が付いています。地域別最低賃金を下回る特定最低賃金を除く加重平均額であり、下回るものを含めた加重平均額は1,042円(令和6年度1,006円)、前年度比+36円(3.58%増)です*1。

根拠になる資料も分かれて公開されています。厚生労働省のページには令和7年度特定最低賃金の審議・改正結果特定最低賃金の全国加重平均額特定最低賃金の決定件数、適用使用者数及び適用労働者数の3つがそれぞれPDFで置かれています*1。件数と金額を別々に確かめられる形です。

出入りはほとんどありません。令和7年度は新設された件数 0件廃止された件数 0件で、令和6年度も同じく0件でした*1。全国単位のものは1件のみで、平成12年以降、改正されずとされています*2。

自社に関係するかを確かめる順番

最後に、実務での見方を整理します。

まず前提の確認です。最低賃金制度は最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度で、種類は地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類です*3。

自社が該当するかどうかは、産業と地域の組み合わせで決まります。特定最低賃金は実際は、概ね都道府県の産業別に適用されているため*2、同じ業種でも都道府県によって設定の有無が変わります。

対象になるのは全員ではありません。適用されるのは特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者です*3。

一覧も公開されています。厚生労働省のページには特定最低賃金の全国一覧(参考)地域別最低賃金の全国一覧へのリンクが置かれています*1。

新設を検討する場合の資料も用意されています。特定最低賃金の新設申出要件・必要書類がPDFで公開されています*1。

処遇の見直しと採用を並行させたいときのご相談

賃金水準の確認と、人手の確保は別の作業です。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。

最後に賃金水準の引上げが採用に間に合わないと判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。産業別の水準に合わせて処遇を組み替えるには、原資と制度の両方を動かす時間が要ります。その間の実務を業務委託で受け止め、処遇が整ってから正社員の採用に戻すという順番も現実的な選択肢です。金額だけで採用競争に臨む前の検討として有効でしょう。

まとめ:確認する3点

第一に、位置づけです。特定最低賃金は特定の産業について設定されている最低賃金で、地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティネットであるのに対し、特定の産業または職業について関係労使のイニシアティブに基づき地域別最低賃金に上乗せをするものです。適用されるのは特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者で、両方が同時に適用される場合、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。第二に、動かし方です。新設・改正・廃止はいずれも関係労使の申出から始まります。労働協約ケースでは、新設は基幹的労働者の2分の1以上、改正・廃止は概ね3分の1以上が労働協約の適用を受けることが求められ、公正競争ケースでは適用される労働者または使用者の概ね3分の1以上の合意による申出等が要件です。申出のあとは、必要性と金額について二段階の調査審議を経て、異議の申出の機会を挟んだうえで労働局長が決定・公示します。第三に、現在地です。令和8年4月1日現在で設定件数は223件、適用労働者数は約301万人ですが、地域別最低賃金を上回るのは112件です。地域別の大幅な引上げが続くなかで改正がなされず、結果として地域別を下回るものが増えています。まずは自社の産業と都道府県の組み合わせで設定があるかどうかを、全国一覧で確かめてください。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「賃金水準を見直したいが、現場を止めずに進める道筋が引けない」というご相談をいただくことが多く、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。最低賃金の適用関係や個別の賃金設計は労働局と社内の領域ですが、処遇を整えるあいだの実務をどう回すかという段取りは、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

特定最低賃金とは何ですか。

特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。地域別最低賃金がすべての労働者の賃金の最低額を保障するセーフティネットであるのに対し、特定最低賃金は特定の産業または職業について、関係労使のイニシアティブに基づき地域別最低賃金に上乗せをするものと位置づけられています。

地域別最低賃金とどちらが適用されますか。

両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。したがって、特定最低賃金が地域別最低賃金を下回っている場合は、実務上は地域別最低賃金が基準になります。なお、地域別最低賃金は産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、特定最低賃金は特定地域内の特定の産業の基幹的労働者に適用されます。

誰が申し出るのですか。

関係労使です。新設・改正・廃止はいずれも関係労使の申出により行われ、運用は労使のイニシアティブによるとされています。労働協約ケースでは、新設の場合は基幹的労働者の2分の1以上、改正・廃止の場合は概ね3分の1以上が労働協約の適用を受けることが要件で、いずれも労働協約の当事者の労働組合または使用者の全部の合意による申出であることが求められます。公正競争ケースでは、適用される労働者または使用者の概ね3分の1以上の合意による申出等が要件です。

いま何件くらい設定されていますか。

令和8年4月1日現在で223件です。適用使用者数は約9.03万人、適用労働者数は約301万人とされています。ただし、このうち地域別最低賃金を上回るのは112件です。令和7年度の改定件数は112件で、地域別最低賃金を下回るものを除く全国加重平均額は1,128円、下回るものを含めた加重平均額は1,042円でした。同年度の新設と廃止はいずれも0件です。

なぜ地域別を下回るものがあるのですか。

改正が申出によって行われる仕組みだからです。資料は、地域別最低賃金の大幅な引上げが続くなかで改正がなされず、結果として地域別最低賃金を下回るものが近年増加していると説明しています。また、特定最低賃金は一定規模の労働協約の締結等を要件としているため、実際に設定されているものは労働組合の組織率が比較的高く交渉力がある産業に偏る傾向があるとされています。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「特定最低賃金について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000041788.html)。特定最低賃金が特定の産業について設定されている最低賃金である旨と、関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されている旨、令和8年4月1日現在の設定件数223件・適用使用者数約9.03万人・適用労働者数約301万人、令和7年度の改定件数112件(令和6年度133件)と全国加重平均額1,128円(令和6年度1,063円、前年度比+65円・6.11%の増)およびこれが地域別最低賃金を下回る特定最低賃金を除く加重平均額である旨、下回るものを含めた加重平均額1,042円(令和6年度1,006円、前年度比+36円・3.58%増)、令和7年度の新設0件・廃止0件(令和6年度も0件)、特定最低賃金の全国一覧および地域別最低賃金の全国一覧へのリンク、新設申出要件・必要書類の資料の掲載の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「特定最低賃金について」(制度概要、設定・改正・廃止の要件等)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001675952.pdf)。地域別最低賃金と特定最低賃金の比較(役割・機能、適用対象、決定方式)、特定最低賃金が地域別最低賃金に上乗せをするものである旨と特定最低賃金を超える賃金の支払いが禁じられていない旨、令和8年4月1日現在で全国223件設定でうち地域別最賃を上回るのが112件である旨と全国単位のものが1件のみで平成12年以降改正されていない旨、要件が中央最低賃金審議会における労使の合意に基づき定められている旨、労働協約ケース(基幹的労働者の相当数=原則1,000人以上への適用、新設は2分の1以上・改正廃止は概ね3分の1以上、当事者の全部の合意)と公正競争ケース(賃金格差の存在、概ね3分の1以上の合意による申出等)の要件、賃金格差の程度に一定基準を定めることは適当でないとする注記、労働組合の組織率が高い産業に偏る傾向と地域別を下回るものが増加している旨、決定・改正・廃止までの流れ(申出、必要性の諮問と調査審議、意見聴取、答申、金額の諮問と調査審議、改定額の答申、異議の申出と意見書の提出、労働局長による決定・公示)、全会一致の議決に努める旨、2以上の労働局管轄にわたる場合の読み替えの一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「最低賃金制度の概要」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43875.html)。最低賃金制度が最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め使用者がその額以上の賃金を支払わなければならない制度である旨、最低賃金に地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類がある旨、両方が同時に適用される場合には高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない旨、地域別最低賃金が産業や職種にかかわりなく都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用され特定最低賃金が特定地域内の特定の産業の基幹的労働者と使用者に適用される旨、派遣労働者には派遣先の最低賃金が適用される旨、最低賃金の対象となる賃金の範囲(毎月支払われる基本的な賃金であり割増賃金・精皆勤手当・通勤手当・家族手当などを除く)、時間当たりの金額に換算して比較する旨の一次情報として(2026年8月確認)




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