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地域雇用開発助成金は開業支援ではない|対象3地域と要件
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 開業支援ではない:地域における求職者の雇用環境の改善が目的の制度です*2。
- 入口は300万円と3人:設置・整備300万円以上と3人以上の増加が条件です*2。
- 増加数が上限:対象労働者は被保険者の増加数までしか数えられません*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
地方に開発拠点を置く話が出ると、たいてい補助金の話になります。ただしこの助成金は、拠点を作ることに対しては出ません。
厚生労働省の事業主向けパンフレットは、冒頭でこう釘を刺しています。この助成金は、地域における求職者の雇用環境の改善を目的としており、事業主の開業支援を目的としたものではありません*2。
続けて、労働者の定着率が悪いなど、労働者の雇用環境の改善に役立ったと認められない場合は、支給の対象となりませんとも書かれています*2。設備投資への補助ではなく、雇用を増やして続けたことへの助成です。
本記事では、対象になる3つの地域、入口の3条件と支給額、対象労働者の要件と数え方、そして2回目・3回目を受けるための定着要件までを整理します。
これは開業支援ではない
まず、制度の位置づけを確かめます。
対象になるのは限られた地域です。パンフレットは雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備に伴い地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して支給する助成金と説明しています*2。地域と雇入れの両方がそろって初めて対象になります。
助成の対象になる施設にも条件があります。この助成金は、雇用保険適用事業所となる施設を設置・整備し、それに伴って労働者を雇い入れた場合に支給するものです。事業所非該当施設の設置や非該当施設への設備投資、雇入れなどは助成金の対象となりません*2。
ここは見落としやすい部分です。規模が小さく事務処理能力がない事業所は、申請により本社などで一括して雇用保険の事務処理を行うことが認められます(事業所非該当承認申請)*2。その扱いにしてしまうと、この助成金の対象から外れます。
審査の厳しさも明記されています。厳格な支給要件があり、雇い入れた労働者や設備投資費用の全てが認められるとは限りませんので、当初の資金計画においてはご注意ください*2。投資額の全額が算定に乗る前提で計画を組まない、ということです。
受給できる事業主の要件は11項目あります*2。その最後は地域の雇用構造の改善に資する事業主であることで、近年、大量の離職者や解雇者を出している、社会保険加入の要件を満たしているのに未加入であるなど、労働者の雇用環境が良好であるといえない事業所は不支給となる可能性がありますと補足されています*2。
つまり順番が逆にはできません。雇用環境を整えている会社が地域で人を増やしたときに、その分の費用を後から支える制度です。
対象になる3つの地域
次に、どこに事業所を置くかです。
地域区分は3つです。同意雇用開発促進地域(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域)、過疎等雇用改善地域(若年層・壮年層の流出が著しい地域等)、特定有人国境離島等地域です*2。計画書を出すときに、事業主がどの地域区分で申請するかを選びます*3。
該当する市町村の一覧は公表されていますが、パンフレットには載っていません。対象地域は、厚生労働省のウェブサイトを参照するか、設置・整備を行う事業所の所在地を管轄する労働局に確認してくださいとされています*2。あわせて地域によって、指定期間が異なりますのでご注意くださいという注記もあります*2。
指定期間があるという点が重要です。同じ市町村でも、計画書を出す時点で指定が続いているかどうかで結論が変わります。着手前に労働局へ確認する手順は省けません。
地域区分によって、雇い入れられる求職者の範囲も変わります。同意雇用開発促進地域の計画では事業所の所在する同意雇用開発促進地域または隣接する同意雇用開発促進地域に雇入れ時点で居住する求職者が対象です*2。隣接していない別の同意雇用開発促進地域の住民は入りません*2。
過疎等雇用改善地域と特定有人国境離島等地域では、範囲が3つに分かれます。管轄するハローワークの管轄区域内に雇入れ時点で居住する求職者、区域外から区域内に完了日までに住所・居所を移転する求職者、そして親会社・子会社や関連会社から配置転換などにより転任した人で、転任の日まで当該企業において6か月以上継続して雇用されている人です*2。
3つ目は自社の人材を動かす形です。過疎等雇用改善地域と特定有人国境離島等地域では、本社から異動させた社員も条件を満たせば対象労働者になります*2。ただし同意雇用開発促進地域にはこの区分がありません*2。
特例の対象地域には除外もあります。地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例と、企業版ふるさと納税の寄附事業主に対する特例では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府の区域内に事業所を設置または整備する事業主は対象外です*2。
入口は300万円と3人
手続きは4段階で進みます。
最初に計画書を管轄労働局長に提出するところから始まります*2。提出があった日が「計画日」になり、ここから計画期間(最長18か月)が動き出します*2。創業の場合は申請事業主の職歴書も一緒に出します*2。
投資の下限があります。雇用拡大のために必要な事業のために用いる設置・整備に要した費用の総額が300万円以上(消費税含む)である必要があります*2。動産の購入は1点の支払額が20万円以上であることが条件で、少額のまとめ買いで20万円以上になっても算定対象にはなりません*2。
算定から外れる費用も定められています。国の補助金等の交付を受けている、または受けようとしている施設・設備は支援の重複になるため除かれ*2、雇用拡大を伴わない施設の建て替え又は設備の交換に要した費用や既存設備の移設に要した費用も除外費用です*3。
関係者との取引も対象外です。個人事業主本人やその配偶者、3親等以内の親族、それらが代表者の法人との取引は費用の算定対象になりません*2。同様の除外は法人の場合にも設けられています*3。
雇入れの下限は人数で決まります。要件を満たす労働者を雇い入れ、3人(創業の場合は2人)以上増加させることが条件です*2。
| 設置・整備費用 | 3(2)〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20人以上 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円以上1,000万円未満 | 50万円(100万円) | 80万円(160万円) | 150万円(300万円) | 300万円(600万円) |
| 1,000万円以上3,000万円未満 | 60万円(120万円) | 100万円(200万円) | 200万円(400万円) | 400万円(800万円) |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 90万円(180万円) | 150万円(300万円) | 300万円(600万円) | 600万円(1,200万円) |
| 5,000万円以上 | 120万円(240万円) | 200万円(400万円) | 400万円(800万円) | 800万円(1,600万円) |
中小企業事業主は初回の支給時に2分の1の額を上乗せ。創業の場合は労働者の増加数2人から対象となり、初回の支給時に( )内の額を支給*2。
金額は投資額と増加人数の組み合わせで決まります。下限は300万円以上1,000万円未満の投資で3〜4人増加の50万円、上限は5,000万円以上の投資で20人以上増加の800万円です*2。中小企業事業主の場合は、初回の支給時にこれらの額の2分の1の額を上乗せされます*2。
対象労働者は9つの要件で絞られる
人数の下限を満たせばよい、という制度ではありません。
対象労働者の要件は9項目あります。柱になるのは最初の2つで、雇入れ日(移転求職者の場合は完了日)時点で、地域に居住する求職者であることと、ハローワーク、地方運輸局または同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者等の紹介で雇い入れられた求職者であることです*2。
紹介の順序に注意が必要です。ハローワーク等の紹介以前に雇入れに向けた選考を行った場合や内定を出していた場合などは、当該労働者は対象労働者として認められません*2。自社で先に見つけて後から紹介状を通す、という流れは通りません。
雇用の形にも条件があります。雇入れ当初から、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者となることと、本助成金受給後も継続して雇用される見込みがあることが求められます*2。有期契約の場合は本人が希望すれば65歳以上まで契約更新が可能であることと完了日の2年後の日以降まで契約更新が可能であることを雇用契約書などで確認されます*2。
過去の関係も見られます。過去3年間に、事業主の事業所で就労したり職場適応訓練を受けたことがないこと、過去1年間に、資本的・経済的・組織的に関連のある事業所に雇用されていたことがないこと、事業主と3親等以内の親族でないことが条件です*2。
新卒には上限が設けられています。新規学校卒業者は、対象労働者数の1/3まで対象労働者にできます*2。パンフレットはこの助成金は、求人の少ない地域に居住する失業者の就職を支援するためのものと理由を示しています*2。新卒中心の採用計画では人数が積み上がりません。
数え方にも落とし穴があります。対象労働者の人数は、被保険者の増加数(「完了日時点の被保険者数」ー「計画日の前日時点の被保険者数」)を上限とします。雇い入れた人数ではありません*2。5人採っても他で2人辞めれば3人分です。そして対象労働者とした人を変更することはできません*2。
3回もらうには定着が要る
支給は一度で終わりません。
完了届の審査を経たあと、1年ごとに3回支給されます*2。2回目は完了日の1年後、3回目は完了日の2年後がそれぞれの支給基準日で、その翌日から起算した期間内に申請します*2。
各回で見られるのは3点です。被保険者数の維持、対象労働者数の維持、対象労働者の定着です*2。冒頭の「開業支援ではない」という位置づけが、ここで具体的な要件になっています。
離職が出た場合は補充します。完了日以降に対象労働者が離職等した場合は、離職等した対象労働者に相当する補充者を雇い入れてくださいとされ、離職等には、労働条件の変更により雇用保険被保険者とならなくなった場合や主な就業場所が違う場所となった場合を含みます*2。
期限は短めです。補充者は、対象労働者が離職した日の翌日から4か月以内に雇い入れてくださいとされ、補充者にも同じ地域区分の対象労働者要件が求められます*2。離職予定日が分かっている場合は、離職予定日の1か月前から補充者を雇い入れることができます*2。
それでも不支給になる線があります。パンフレットの例では、対象労働者4人のうち支給基準日までに離職者が2人を超え、かつ補充者を含めた離職者の合計が4人以上になると不支給と判定されます*2。3人が離職して3人補充した段階では支給は続きますが、そこからさらに補充者1人が離職すると合計4人で止まります*2。
解雇の扱いも厳しいです。受給要件には各支給要件判定期間に、事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないことがあり、加えて特定受給資格者と認められた離職者の数が3人を超え、かつ判定期間の初日における事業所の被保険者数の6%を超えていないことが求められます*2。
審査は書類だけではありません。第1回の支給決定前に実地調査を行います*2。労働関係帳簿と会計関係帳簿を求めに応じて速やかに提出できる状態にしておくことも、受給要件の1つです*2。
地方拠点を考えるときの順番
最後に、実務の順序を整理します。
1つ目は、地域の指定状況を先に確認することです。対象地域の一覧は公表されていますが指定期間が地域ごとに異なるため、候補地が決まった段階で管轄労働局に確認します*2。物件を押さえてから確認する順番だと、選び直しができません。
2つ目は、計画書を投資より先に出すことです。この助成金は計画日(計画書の提出があった日)から、完了日までの間の設置・整備費用と雇入れを支給額決定の基礎としています*2。着工や発注が計画日より前だと、その分は算定に乗りません。
3つ目は、求人をハローワーク等に出す段取りを組むことです。紹介より前に選考や内定を進めた人は対象労働者になりません*2。求人票では設置整備事業所が就業場所になっていることも条件です*2。既存事業所で先に採用して新設事業所へ配置転換する場合は、新設後に新設事業所が就業場所となることを求人票と雇用契約書に明記します*2。
4つ目は、3年間の人員計画をあわせて作ることです。2回目・3回目は定着が要件なので、完了日から2年後までの体制を先に描いておく必要があります*2。人数の見積もりの立て方は要員計画に必要な4つの数字と決める順番で扱いました。
5つ目は、他の助成金との関係を確認することです。ハローワークを経由しない応募経路では対象外になる助成金もあり、その整理はオンライン自主応募で対象外になる助成金3つにまとめています。応募経路の設計が助成の可否に効いてくる点は共通です。
そのうえで、時間軸の話をしておきます。計画期間は最長18か月、支給は3回にわたるので、完了までに3年以上かかります*2。今期の開発体制が足りないという課題は、この時間軸では解けません。
目の前の稼働を埋める必要があるなら、採用とは別の手段を並行させることになります。急ぐ工程だけを業務委託で持つという選択肢は、拠点と採用の設計に落ち着いて向き合うための時間を作る意味でも検討に値します。
まとめ:確認する3点
第一に、制度の性格です。地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)は、地域における求職者の雇用環境の改善を目的としており、事業主の開業支援を目的としたものではありません。労働者の定着率が悪いなど雇用環境の改善に役立ったと認められない場合は支給対象になりません。雇用保険適用事業所となる施設が対象で、本社などで一括処理する事業所非該当施設の設置や雇入れは対象外です。第二に、入口の条件です。対象地域は同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域の3つで、地域ごとに指定期間が異なるため管轄労働局への確認が要ります。計画書を提出してから最長18か月の計画期間内に、設置・整備を300万円以上行い、要件を満たす労働者で3人(創業の場合は2人)以上増加させます。支給額は投資額と増加人数の組み合わせで50万円から800万円で、中小企業事業主は初回に2分の1の額が上乗せされます。第三に、続けることが要件になっている点です。支給は1年ごとに3回で、各回で被保険者数の維持、対象労働者数の維持、対象労働者の定着が見られます。対象労働者の人数は完了日時点の被保険者数から計画日の前日時点の被保険者数を引いた増加数が上限で、雇い入れた人数ではありません。離職が出た場合は翌日から4か月以内に同じ地域区分の要件を満たす補充者を雇い入れます。着手の前に、3年間の人員計画まで描いてください。
よくある質問
地域雇用開発助成金はどんな制度ですか。
雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備に伴い地域の求職者等を雇い入れた事業主に支給される助成金です。対象地域は同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島等地域の3つです。ただしパンフレットには、地域における求職者の雇用環境の改善を目的としており事業主の開業支援を目的としたものではない、と明記されています。労働者の定着率が悪いなど雇用環境の改善に役立ったと認められない場合は支給の対象になりません。
いくら受け取れますか。
設置・整備費用と対象労働者の増加人数の組み合わせで決まります。300万円以上1,000万円未満の投資で3〜4人増加なら50万円、5,000万円以上の投資で20人以上増加なら800万円です。中小企業事業主の場合は初回の支給時にこれらの額の2分の1の額が上乗せされます。創業の場合は2人から対象になり、別の額が適用されます。支給は1年ごとに3回です。
どんな人を雇えば対象になりますか。
9つの要件があります。雇入れ日時点で対象地域に居住する求職者であること、ハローワークや同意書を労働局に提出している職業紹介事業者等の紹介で雇い入れられたこと、雇入れ当初から雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者となること、受給後も継続して雇用される見込みがあること、設置・整備を行った事業所で就労すること、過去3年間にその事業主の事業所で就労や職場適応訓練を受けていないこと、過去1年間に関連のある事業所に雇用されていないこと、事業主と3親等以内の親族でないこと、公の施設の管理を行うために雇い入れられた求職者でないことです。
採用した人数がそのまま対象になりますか。
なりません。対象労働者の人数は、完了日時点の被保険者数から計画日の前日時点の被保険者数を引いた増加数が上限です。雇い入れた人数より増加数が少ない場合は、雇い入れた人の中から対象労働者となる人を選びます。対象労働者とした人を後から変更することはできません。また新規学校卒業者は対象労働者数の3分の1までしか含められません。
2回目・3回目はどんな条件ですか。
被保険者数の維持、対象労働者数の維持、対象労働者の定着の3点が見られます。対象労働者が離職した場合は、離職した日の翌日から4か月以内に、同じ地域区分で認められる対象労働者の要件を満たす補充者を雇い入れる必要があります。離職予定日が分かっている場合は離職予定日の1か月前から補充者を雇い入れられます。ただし離職が一定数を超えると不支給になります。パンフレットの例では、対象労働者4人のうち支給基準日までに離職者が2人を超え、かつ補充者を含めた離職者の合計が4人以上になると不支給と判定されます。
出典
- *1 参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html)。制度の概要と対象地域一覧の掲載場所、事業主向けパンフレットおよび支給要領の所在、計画書提出時期による支給額の違いの案内、問い合わせ先が管轄労働局である旨の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)事業主の皆さまへ」(2026年4月1日現在)(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/chikikoyoukaihatu.pdf)。全26ページ。目的と留意点(地域における求職者の雇用環境の改善が目的であり事業主の開業支援を目的としたものではない旨、定着率が悪い場合は支給対象外である旨、雇用保険適用事業所となる施設が対象で事業所非該当施設は対象外である旨、厳格な支給要件があり費用の全てが認められるとは限らない旨)、対象3地域の定義と指定期間が地域ごとに異なる旨、支給の流れ4段階と計画期間(最長18か月)、設置・整備費用300万円以上と動産1点20万円以上の条件および除外費用と密接な関係者との取引の扱い、支給額表(300万円以上1,000万円未満から5,000万円以上までの4区分と対象労働者3(2)〜4人から20人以上までの4区分による50万円から800万円、中小企業事業主の初回2分の1上乗せ、創業の場合の別表)、受給できる事業主の要件11項目、対象労働者の要件9項目と有期雇用契約の場合の確認事項および新規学校卒業者の3分の1制限、地域区分ごとの求職者の範囲(地域求職者・移転求職者・転任者)、対象労働者の数え方(被保険者の増加数が上限)、2回目・3回目の3つの維持要件と補充者の雇入れ(離職日の翌日から4か月以内・離職予定日の1か月前から可)および不支給となる判定例、実地調査、大規模雇用開発の特例(50億円以上の設置費用・100人以上の雇入れ・大臣認定で1億円〜2億円)、企業版ふるさと納税寄附事業主に対する特例と都市部6都府県の除外の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「地域雇用開発助成金 支給要領」(令和7年4月1日)(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001470905.pdf)。全60ページ。雇用保険法第62条第1項第5号および雇用保険法施行規則を根拠とする旨、趣旨(雇用情勢が厳しい地域等において雇用開発に取り組む事業主を支援する)、支給要件判定期間の定義(第1回は計画日から完了日、第2回は完了日の翌日から1年後、第3回は1年後の翌日から2年後)、除外費用の詳細(雇用拡大を伴わない建て替えや設備の交換、既存設備の移設)、密接な関係者の列挙、地域区分の選択、300万円未満の計画書を認定しない旨、継続支給要件、大規模雇用開発計画策定協議会、能登6市町における特例および地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域指定事業主に対する特例の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省「地域雇用の開発のために」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/120427.html)。地域雇用開発助成金の各コース(地域雇用開発コース、沖縄若年者雇用促進コース)の入口と、地域雇用開発に関する施策の位置づけの一次情報として(2026年8月確認)