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2026.09.28 採用支援コラム

SES契約終了の後任への引き継ぎ、要員交代と会社交代の違い




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 後任が同じSES会社から来るのか、別の会社や自社の社員なのかで、確かめることが変わります。
  • どちらの場合も、作業の経緯と残っている課題を、前任側から後任へ引継書で渡してもらいます。
  • 発注する側も説明の場に同席し、後任が内容を理解できたかを契約が終わる前に確かめます。

※ 本記事は2026年9月時点の公式情報(省庁・公的機関、および製品やサービスを提供する事業者が公開している資料)に基づきます。

SESで来てもらっていたエンジニアの契約が今月で終わるのに、後任に何を渡すのかが決まっていない。後任が来てから、前任者にしか分からない設定が次々に見つかった——。SES(技術者に開発や運用に加わってもらう取引)で担当者が入れ替わる現場では、こうした困りごとが起こりがちです。SESの契約終了で後任に引き継ぐとは、作業の経緯と残っている課題を、後任がそのまま作業を続けられる形で渡すことを指します。

手がかりになるのが、デジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」です。政府の情報システムで、運用や保守を担う事業者が交代するときの引き継ぎの進め方を定めていて、民間の開発現場でも使える項目が並んでいます。ただし万能ではなく、府省の調達を前提にしたルールなので、契約の書き方までそのまま写せるわけではありません。本記事では、開発の現場を預かるマネージャーに向けて、要員交代と会社交代の違い、後任に渡す資料、引き継ぎの進め方、契約の最初に決めておくこと、そしてつまずきやすい点を整理します。

ガラス越しに見える会議室。長い机の両側に白い椅子が並び、人は座っていない

SESの契約終了で起きる2つの交代

SESの契約が終わるとき、後任の出どころは大きく3通りです。同じSES会社から別のエンジニアが来る場合、別のSES会社のエンジニアに替わる場合、そして自社の社員が作業を引き取る場合です。標準ガイドラインの言葉に当てはめると、1つ目は「要員の交代」、2つ目は「事業者の交代」に当たります。3つ目も、それまでのSES会社が作業から抜けるという点では2つ目と同じです。

ガイドラインの解説書は、要件定義書に書く引き継ぎの要件について、「関係事業者や要員の交代に際して、円滑かつ効率的に引継ぎ作業が行われるための要件を明らかにする」と書いています。*2 会社が替わる場合と、同じ会社の中で人が替わる場合の両方を、前もって考えておくということです。

2つの交代では、引き継ぎを誰が段取りするかが違います。要員の交代なら、前任と後任は同じ会社に属しているので、引き継ぎはSES会社の中で進むことが多くなります。会社の交代では、前の会社と次の会社の間に取引の関係がないため、発注する側が間に入らないと引き継ぎの日程すら決まりません。まずはどちらの交代になるのかを、契約終了の話が出た時点で確かめておきます。

要員交代で確かめること

同じSES会社から後任が来る場合、発注する側が確かめたいのは、後任が契約で決めた条件を満たしているかどうかです。解説書は、受注した会社で作業の責任を負う人(遂行責任者)を業務の終了まで替えないこと、万一替えるなら同等以上の人物を発注者が事前に承認することを、調達仕様書に書くよう求めています。*2

責任者に限らず、作業をする人が替わるときの手続きも、運用や保守の作業ルールをまとめた文書(実施要領)に書くよう求めています。解説書が挙げる記載事項は、交代を知らせるタイミング、報告の内容と報告先と様式、承認のときに確かめる事項と承認の手順などです。*2 そのうえで、いま誰が作業していて、作業要員に求める資格要件を満たしているかを、発注する側がいつでも確認できるようにするとしています。*2

SESの現場に置き換えると、後任が来る前に、SES会社から交代の知らせを受け取る時期と、後任の経歴のうち何を確かめるかを決めておくことになります。確かめるのは、契約で決めた条件、たとえば「PostgreSQL(データベースの製品)の運用経験」のような条件を満たしているかどうかです。そのための材料は、交代の知らせと一緒に文書で出してもらうよう、契約の段階で頼んでおくと進めやすくなります。

会社交代で確かめること

別のSES会社や自社の社員が後任になる場合は、標準ガイドラインの「更改を伴わない事業者の交代に伴う引継ぎ」がそのまま当てはまります。システムを作り直さずに、運用や保守をする事業者だけが替わるときの決まりです。ガイドラインは、発注する側が「交代前の事業者から交代後の事業者に対し、作業経緯、残存課題等について確実に引継ぎがなされるよう求める」としています。*1

作業経緯とは、これまでに何をしてきたか、なぜその設定や判断にしたかという記録です。残存課題は、まだ直していない不具合や、途中まで進めた改修のように、後任が引き受ける仕事を指します。解説書は、現行の事業者に引継書を作らせるなどして漏れなく引き継がせるとともに、新しい事業者の習熟度(どこまで理解して作業できるか)を確かめるよう書いています。*2

もう一つ、解説書が念を押しているのが発注する側の関与です。前の事業者から次の事業者へ直接引き継ぐ場合でも、発注する側も引き継ぎに加わり、何を引き継いだかと、引き継ぎが終わったかどうかを把握することが重要だとしています。*2 前任と後任の会社どうしで話を済ませてもらうと、発注する側は引き継いだ中身を知らないまま、次の交代を迎えることになります。

後任に渡す資料

何を渡すかについて、解説書は運用と保守の引き継ぎ資料の例を表にまとめています。*2 次の表は、その区分と例を左の2列に写し、右の列にSESの現場で当てはまりやすいものを添えたものです。

後任に渡す資料の区分と例(左2列は解説書の表9-10「引継ぎ資料の例」から。右の列はこの記事で作った例)
区分 解説書が挙げる例 SESの現場での例
引継ぎ書 引継ぎ資料一覧、課題・リスク引継ぎ事項、案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項、改善提案引継ぎ事項 未対応の不具合と対応の予定、前任者が気づいていた改善の案
情報システム関連資料 要件定義書、設計書 設計書のうち前任者が最後に直した版
運用・保守関連資料 運用計画、保守計画、実施要領、手順書、各種マニュアル、チェックリスト、各種管理簿、運用・保守報告書 障害のときの手順書、定期作業のチェックリスト、月次の作業報告
構成管理情報 情報資産管理標準シート、ライセンス関連情報、ハードウェアとソフトウェアの関連図 サーバーとソフトウェアの一覧、契約中のライセンスの数
現物関連 ソフトウェアパッケージ、ライセンス証書、メディア類 購入したソフトウェアの証書の保管先

表のうち、SESの契約終了で抜けやすいのは引継ぎ書の中身です。資料の一覧は作れても、「課題、リスク引継ぎ事項」や「改善提案引継ぎ事項」は、前任者しか知らず、文書になっていないことが多いからです。前任者に、未対応の不具合と、もし続けて担当していたら次に手をつけたかったことを、それぞれ箇条書きで出してもらうと、後任が最初の1か月に何をするかが決めやすくなります。

ライセンスについては、解説書が引き継ぐ情報を具体的に挙げています。ソフトウェアベンダー名、使用が許諾されるソフトウェア名、保有ライセンス数、ライセンス種別、その他ソフトウェアの使用許諾数を判断するために必要な情報の5つです。*2 前任者が自分の判断で追加した有償のツールがあると、契約が終わってから更新の期限が来て初めて気づくことがあります。

引き継ぎをどう進めるのか

解説書が示す流れは、大きく4つに分けられます。まず、引き継ぎの前に、発注する側と現行の事業者で渡す資料を整理し、いつ、どの方法で渡すかも決めたうえで合意します。次に、現行の事業者がその合意に沿って引継書を作ります。*2 そのうえで説明の場を設け、最後に現場を一緒に確かめます。

SESの会社が交代するときの引き継ぎの流れを、左から右へ4つの箱で示した図。1つ目は引き継ぎの前で、渡す資料を決め、時期と方法を合意し、前任側が引継書を作る。2つ目は説明の場で、前任側が後任に説明し、発注する側も同席して資料の中身を自ら知る。3つ目は現場の確認で、機器の設置状況と運用監視の環境を後任と一緒に見る。4つ目は前任の最終月で、後任の習熟度を確かめ、資料を決めた場所に保管し、確認したあとで契約を終える。出典はデジタル庁「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」第3編第9章4.

説明の場について、解説書は、発注する側が現行の事業者から新しい事業者と一緒に説明を受けるなどして、自らも引き継ぎ作業に関わるよう求めています。*2 あわせて、運用と保守の現場を確認し、情報システムの設置状況や運用監視環境(システムの動きを見張る画面や仕組み)を把握するとしています。*2 引き継いだ資料は、決められた保管場所と保管方法で管理します。

SESの契約終了に当てはめると、前任と後任が両方とも作業に入っている期間を、契約が終わる前に設けておくことになります。後任が資料だけで作業を続けられるかどうかは、説明を聞いただけでは分かりません。その期間のうちに、定期作業を1回、後任に実際にやってもらい、前任者が横で見るようにしておくと、どこが資料に書かれていないかを契約の期間内に見つけられます。

契約の最初に決めておくこと

引き継ぎは、契約が終わる月になってから段取りしても間に合わないことがあります。解説書は、開発した事業者から運用や保守の事業者への引き継ぎ、年度が替わるときの運用事業者どうしの引き継ぎ、発注する側の担当チームの交代について、あらかじめ想定したうえで要件定義書に書くよう求めています。*2

解説書はさらに、開発した事業者が設計書やソースコード、テストコードを引き継ぐこととし、引き継ぎに必要な情報を明確にして、引き継ぎのときに不要なコストが発生しないよう留意するとしています。*2 設計書が最新の状態に保たれていないと、引き継ぎの直前に書き直す作業が発生し、その分の費用と時間が契約の最後に集中します。

SESの契約で決めておきたいのは、契約終了のときに前任側が行う作業です。引継書の作成、説明の場への出席、後任が定期作業をするときの立ち会いを、作業の一部として注文書や契約書に書いておきます。書いていないと、契約終了の直前に頼んでも、SES会社の側で次の現場の予定が決まっていて、時間を取ってもらえないことがあります。

つまずきやすい点

一つ目は、資料の一覧を受け取った時点で引き継ぎが終わったと考えてしまうことです。一覧にあるのは、資料が存在するということだけです。解説書が習熟度の確認を求めているのは、後任が資料を使って作業できるかどうかを確かめるためです。定期作業や障害のときの手順を後任に一度やってもらうまでは、引き継ぎは終わっていないと考えておきます。

二つ目は、前任と後任の間だけで引き継ぎを済ませてしまうことです。とくに要員の交代では、同じSES会社の中で話が進み、発注する側が引継書を見ないまま前任者の契約が終わることがあります。引継書は発注する側も受け取り、自社が管理する保管場所に置いておきます。そうしておけば、後任の契約が終わるときにも同じ資料から引き継ぎを始められます。

三つ目は、引き継ぎと一緒に確かめるべき手続きを後回しにすることです。前任者のアカウントやアクセス権の停止、成果物の権利の扱いは、引き継ぎとは別に決めておく必要があります。契約終了で決める項目は「SES契約終了で決める6項目」で、情報漏えいを防ぐ対策は「業務委託エンジニアの離任時に情報漏えいを防ぐ3つの対策」で扱っています。

まとめ:後任への引き継ぎで確かめたい3つの点

SESの契約終了で後任に作業を引き継ぐうえで、確かめておきたい点は3つに整理できます。第一に、後任が同じSES会社から来る要員の交代なのか、別の会社や自社の社員に替わる会社の交代なのかを、早めに確かめること。第二に、作業の経緯と残っている課題を引継書にまとめてもらい、発注する側も説明の場に同席すること。第三に、後任が資料を使って作業できるかを、契約が終わる前に実際の作業で確かめることです。この3点を踏まえておけば、「前任者がいなくなってから、誰も分からない設定が見つかった」という事態を避けやすくなります。後任探しや引き継ぎの段取りに迷いがあれば、外部の手を借りるのも一つの選択肢です。

LASSICに相談するメリット

引き継ぎの段取りが決まったら、次は後任をどこで探すかです。前任者の作業のうち、定期作業の担当なのか、残っている改修の担当なのかによって、後任に求める経験も変わります。作業と期間を書き出しておけば、候補者に何を確かめるかが決まります。

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よくある質問

引き継ぎの期間は、どのくらい取ればよいですか

標準ガイドラインは日数を決めておらず、引き継ぎの前に、渡す資料と時期と方法を合意するよう求めています。*2 期間は、渡す資料の量と、後任に定期作業を一度は実際にやってもらえるかどうかで決めるのがおすすめです。月に1回しかない作業があるなら、その作業の日を含むように期間を取ります。

後任が自社の社員になる場合も、同じ進め方でよいですか

資料の整理、説明の場、習熟度の確認という流れは同じです。違うのは、発注する側が引き継ぎを受ける側にもなる点です。説明を受ける社員とは別に、引継書を保管して管理する人を決めておくと、その社員が異動したときにも資料が残ります。

前任のSES会社が、引き継ぎの作業に協力してくれない場合はどうすればよいですか

契約に引き継ぎの作業が書かれていれば、その内容に沿って依頼できます。書かれていない場合は、追加の作業として費用と日程を相談することになります。次の契約からは、引継書の作成と説明の場への出席を、契約終了のときの作業として最初に書いておくと、同じことが起きにくくなります。

SESの後任を探したいとき

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出典

  1. *1 参考:デジタル庁「DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(PDF)(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/54d8725e/20260715_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf)。出典:2026年6月12日 デジタル社会推進会議幹事会決定。第3編第9章4.「運用及び保守の引継ぎ」の2)「更改を伴わない事業者の交代に伴う引継ぎ」を参照(2026年9月確認)
  2. *2 参考:デジタル庁「DS-110 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(PDF)(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/50952dae/20260715_resources_standard_guidelines_guideline_03.pdf)。出典:2026年6月12日版。第5章2.のo)「引継ぎに関する事項」、第6章2.の表6-6(作業の実施体制・方法に関する事項)、第9章1.の表9-4・表9-6(運用実施要領・保守実施要領の体制管理)、第9章4.「運用及び保守の引継ぎ」と表9-10「引継ぎ資料の例」を参照(2026年9月確認)
  3. *3 参考:デジタル庁「デジタル社会推進標準ガイドライン」(https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines)。出典:標準ガイドライン群の公開ページ。DS-100と解説書DS-110の位置づけと更新日を参照(2026年9月確認)




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