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化学物質管理システムの選び方|化管法・SDS・GHS対応
LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム開発・保守を受託
この記事のポイント
- 化学物質管理システムは、化管法(PRTR制度・SDS制度)・化審法・GHS分類といった、化学物質そのものの環境・流通規制への対応を一元管理する仕組みです。
- PRTR排出量等の届出とSDS交付義務は対象事業者の判定基準が異なり、化審法には新規化学物質の事前審査と製造数量等の届出という別の制度があります。
- GHS分類・SDS作成・取扱量集計・成分調査という機能を比較しながら選ぶことで、法令ごとの二重管理や届出漏れのリスクを抑えられます。
目次
化学物質管理システムとは?化管法・化審法・GHSに対応する仕組み
化学物質管理システムとは、化管法(化学物質排出把握管理促進法)が定めるPRTR制度・SDS制度、化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)、GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)への対応を一元管理する仕組みです。SDSの作成・管理、GHS分類とラベル表示、取扱量の集計と届出、取引先からの成分・含有調査への回答までを対象範囲とします。
混同されやすい隣接領域に、労働安全衛生管理システムがあります。こちらは職場の労働災害防止や健康診断、リスクアセスメントなど労働安全衛生法に基づく安全衛生活動全般を扱う仕組みであり、化学物質そのものの環境・流通規制対応に特化する本稿のシステムとは対象範囲が異なります。両者は隣接する制度ですが、まずは対象法令の違いを整理してから選定を進めることが望ましいでしょう。
読者として想定しているのは、化学品の製造・輸入・卸売を手がける企業のEHS(環境・安全衛生)部門や品質保証部門、化学物質管理部門の担当者です。原料や製品に含まれる化学物質を、届出・SDS交付・成分調査という3つの切り口で管理し、行政への説明責任と取引先への情報提供責任を両立させる必要があります。
化管法(PRTR制度)の仕組み——第一種指定化学物質と届出対象事業者
PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握し、行政庁に報告する制度です*1。対象になるのは政令で指定された第一種指定化学物質であり、都道府県等を経由して国へ届け出る流れが取られています*1。
届出の要否は、NITEが公開するフロー図を使って判定できます*1。届出方法には電子届出・書面届出・磁気ディスク届出があり*1、対象物質は政令改正のたびに見直されています。実際、2021年10月には化管法の政令改正が行われており*1、システム側には対象物質リストの更新に追随できる設計が求められます。
PRTR届出には年に一度の期限があり、通常は6月30日までに提出する運用です。期限日が土曜日または日曜日にあたる場合は、翌週の月曜日まで延びます*9。複数事業所を抱える企業や、原料の輸入量が年度によって変動する企業では、事業所ごとの取扱量集計から届出書の作成までを期限内に終える体制づくりが実務上の課題になりやすいでしょう。
SDS(安全データシート)の交付義務——化管法SDS制度の対象と実務
化管法SDS制度は、指定化学物質等を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づけ、ラベルによる表示は努力義務として求める制度です*2。対象になるのは「指定化学物質等取扱事業者」であり、PRTR制度とは異なり、業種や常用雇用者数、年間取扱量による除外要件はありません*2。指定化学物質等を取り扱うすべての事業者が対象になる点は見落としやすいポイントです。
つまり、PRTR排出量等の届出対象かどうかと、SDS交付義務の対象かどうかは判定基準が別物ということになります。化学物質管理システムを選ぶ際は、この2つの判定ロジックを物質・事業所ごとに独立して管理できるかを確認しておく必要があるでしょう。
GHS分類とラベル表示への対応
GHSとは、化学品の危険有害性ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させ、世界的に統一されたルールとして提供するもので、2003年7月に国連から勧告されました*3。日本では化管法のラベル表示努力義務、労働安全衛生法のラベル表示義務・SDS提供の努力義務という形で実装されています*3。分類・情報伝達の枠組みには、環境省による環境有害性の分類ガイダンス作成、厚生労働省によるモデルラベル作成、経済産業省による分類ガイダンス公開、NITEによる分類結果の一般公開という役割分担があります*3。
実務面では、NITEが提供する「GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム(NITE-Gmiccs)」というWebツールがあり、JIS Z 7253に基づくモデルSDS・ラベルのひな形も公開されています*4。化学物質管理システムには、こうした政府分類結果や判定ツールの結果を成分データベースと連携させ、GHS分類・ラベル要素を自動反映できる仕組みが求められます。
輸入原料や海外拠点向け製品を扱う企業では、SDSを日本語版と英語版など複数言語で発行する場面も出てきます。翻訳版と原語版でGHS分類の記載内容にずれが生じないよう、成分データベース側で分類結果を一元管理し、言語ごとのSDSへ同じ判定結果を反映できる仕組みにしておくことが実務上は望ましいでしょう。
化審法が求める新規化学物質の届出と製造数量等の管理
化審法は、新規化学物質の事前審査制度、上市後の化学物質に関する継続的な管理措置、化学物質の性状等に応じた規制という3つの柱で構成されています*6。新規化学物質を製造・輸入する場合は事前に届出を行い、難分解性・高濃縮性・人の健康を損なうおそれという3つの性状について審査を受ける仕組みです*5。指摘事項がなければ、届出後おおむね1か月で判定通知を受け取れます*5。
既存の化学物質についても、一般化学物質・優先評価化学物質・監視化学物質の製造数量等を届け出る制度が設けられています*7。優先評価化学物質に指定されると、有害性情報の提出や使用用途の報告が追加で必要になります*6。これはPRTRの排出量等届出とは別の届出であり、化学物質管理システムには両方の届出サイクルを物質ごとに並行管理する機能が欠かせません。
化審法が扱う化学物質は、第一種特定化学物質・第二種特定化学物質・監視化学物質・優先評価化学物質といった区分に分類されます*10。これらの区分や新規公示化学物質、既存化学物質の情報は、厚生労働省・経済産業省・環境省とNITEが共同提供する化審法データベース(J-CHECK)で検索できます*10。自社が取り扱う物質がどの区分に該当するかを把握しておくことが、届出や管理措置の要否を判断する出発点になるでしょう。
成分・含有調査への対応——chemSHERPAによるサプライチェーン情報伝達
chemSHERPAは、経済産業省主導のもとで開発された、サプライチェーン全体で使う製品含有化学物質情報伝達の共通スキームです*8。取引先ごとに異なるグリーン調達基準や独自様式で成分調査に回答していると、同じ情報を何度も棚卸しする手間が発生しがちです。
製造業・輸入商社の立場では、取引先から成分・含有化学物質調査を求められる場面が今後も続くと見込まれます。化学物質管理システムを選ぶ際は、自社の成分マスタからchemSHERPA形式のデータを出力できるか、調査依頼が来るたびに一からデータを洗い出さずに済むかを確認しておきたいところです。
化学物質管理システムの選び方——5つの比較軸
ここまで見てきた化管法・化審法・GHSへの対応を踏まえ、システムを選ぶ際に確認しておきたい5つの比較軸を整理しました。
| 比較軸 | 確認ポイント | 見落とすと起こりやすいこと |
|---|---|---|
| 対応法令の範囲 | 化管法(PRTR・SDS)・化審法・GHS表示のどこまでを1つのシステムでカバーするか | 法令ごとに別ツールが並立し、同じ物質情報を二重入力することになります |
| SDS作成・改訂の仕組み | GHS分類結果を反映したSDSをひな形から作成でき、成分変更時に一括改訂できるか | 版数管理が属人化し、交付漏れや旧版の配布につながります |
| GHS分類の判定支援 | NITE-Gmiccs等の判定結果や政府分類結果を取り込み、最新の分類基準に追随できるか | 分類の誤りがラベル表示の不備に直結します |
| 取扱量集計・届出書出力 | 事業所・物質ごとの取扱量を、PRTR排出量等届出や化審法の製造数量等届出の様式に沿って出力できるか | 手作業の集計・転記に頼り、届出の遅延や誤りが起きやすくなります |
| 成分・含有調査への対応 | chemSHERPA等の共通スキームに沿ったデータを成分マスタから出力できるか | 取引先ごとの調査依頼のたびにデータを洗い出す負荷が積み重なります |
導入・運用で確認しておきたいポイント
化管法・化審法・GHSはいずれも対象物質の見直しや基準の改定が続く分野です。システムを長く使うのであれば、法改正への追随体制、つまりパッケージであれば提供元の更新方針、内製であれば保守体制の範囲を事前に確認しておくことが欠かせません。
既存の品質管理システムや購買システムと成分マスタを連携できるかどうかも、判断材料になるでしょう。また、労働安全衛生管理システムを既に導入している企業では、化学物質管理者の選任情報など一部データを重複入力せずに済むよう、システム間の連携要否もあわせて検討しておくと運用の手間を抑えやすくなります。
まとめ:化学物質管理システム選定の3つの視点
本稿では化管法・化審法・GHSに対応する化学物質管理システムの機能と選び方を、経済産業省・NITE・環境省の公式情報に基づいて整理しました。要点は次の3つに集約されるでしょう。第一に、PRTR排出量等の届出、SDS交付義務、化審法の新規化学物質審査・製造数量等届出は、それぞれ対象事業者や判定基準が異なるため、システム上は別々のロジックとして管理する必要があります*1*2*5。第二に、GHS分類・ラベル表示は政府分類結果やNITE-Gmiccsとの連携によって精度を高めやすくなります*3*4。第三に、chemSHERPA等のサプライチェーン情報伝達スキームへの対応可否も、選定時の比較軸に加えておく価値があります*8。
よくある質問
化管法と化審法はどう違いますか。
化管法はPRTR制度による排出量等の届出とSDS制度による情報伝達を柱とする法律です*1*2。一方、化審法は新規化学物質の事前審査や既存化学物質の製造数量等の届出を通じて、化学物質の性状に応じた規制を行う法律です*5*6。届出の種類が異なるため、システム上も別の管理項目として扱う必要があります。
GHS分類とSDS・ラベルはどのような関係にありますか。
GHSは化学品の危険有害性の分類基準と、ラベル・SDSの内容を世界的に調和させる仕組みです*3。日本では、NITEが提供する分類判定ツールや政府のGHS分類結果を踏まえてSDS・ラベルを作成する運用が案内されています*4。
PRTR届出とSDS交付義務は同じ事業者が対象になりますか。
同じ対象事業者にはなりません。PRTR制度は届出の要否をフロー図で判定する仕組みですが*1、SDS制度には業種・従業員数・取扱量による除外要件がなく、指定化学物質等を取り扱うすべての事業者が対象になります*2。
化学物質管理システムは労働安全衛生管理システムと何が違いますか。
労働安全衛生管理システムは、職場の労働災害防止や健康診断など労働安全衛生法に基づく安全衛生活動全般を扱う仕組みです。本稿で扱う化学物質管理システムは、化管法・化審法・GHSといった化学物質そのものの環境・流通規制への対応に範囲を絞っています。
chemSHERPAへの対応はどのように進めればよいですか。
chemSHERPAは経済産業省主導のもとで開発された、サプライチェーンで使う製品含有化学物質情報伝達の共通スキームです*8。自社の成分マスタを整備したうえで対応するデータ形式を出力できる仕組みを用意しておくと、取引先からの調査依頼に効率よく対応できます。
著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑
ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。
- *1 出典:NITE「PRTR制度(届出関連)」(https://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr.html)
- *2 出典:NITE「SDS制度」(https://www.nite.go.jp/chem/prtr/msds/msds.html)
- *3 出典:環境省「GHS」(https://www.env.go.jp/chemi/ghs/)
- *4 出典:NITE「GHS対応ラベル/SDS作成」(https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_sds.html)
- *5 出典:NITE「届出・審査」(化審法)(https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/s61/kasinhou01.html)
- *6 出典:NITE「化審法関連情報」(https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kasinn_index.html)
- *7 出典:NITE「一般及び優先評価化学物質の届出・申出等」(https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/ippan_todokede/ippan_todokede.html)
- *8 出典:経済産業省「chemSHERPA(製品含有化学物質情報の伝達新スキーム)賛同企業の募集」(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/other/160301chemSHERPA.html)
- *9 出典:NITE「PRTR制度FAQ-PRTR届出に関するもの」(https://www.nite.go.jp/chem/prtr/qanda/faq_prtr2.html)
- *10 出典:NITE「化審法データベース(J-CHECK)」(https://www.nite.go.jp/chem/jcheck/top.action?request_locale=ja)