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障害者職業生活相談員の選任と、ハローワークへの届出
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 5人以上で選任義務が生じる:障害者である労働者の人数で決まります*2。
- 選任は3か月以内、届出は遅滞なく:提出先はハローワークです*2。
- 資格は講習か実務経験で満たす:どちらでも選任できます*2。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
障害者雇用は、採用した時点で終わりません。人数がある線を越えると、事業所に担当者を置く義務が生じます。
障害者職業生活相談員です。根拠は障害者の雇用の促進等に関する法律の第79条第2項にあります*1。
線は5人です。施行規則第38条第1項が、法第79条第1項および第2項の厚生労働省令で定める数を五人としています*2。
本記事では、選任の期限と届出先、誰を選任できるか、資格認定講習の受け方、そして相談員が実際に担う仕事までを条文と公的資料から整理します。
目次
5人以上で選任義務が生じる
まず、義務が発生する条件からです。
条文はこうです。事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所においては、資格認定講習を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならないとされています*1。
努力義務ではありません。しなければならない、という書き方です*1。
数は省令にあります。施行規則第38条第1項が五人と定めています*2。
数え方の単位は事業所です*1。会社全体ではなく、事業所ごとに判断します*2。
対象になる障害者の範囲も条文に書かれています。身体障害者、知的障害者および精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る)です*1。
高齢・障害・求職者雇用支援機構も同じ説明をしています。5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所では、相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられているとしています*3。
法定雇用率の話とは別の義務です*1。雇用率は会社全体の人数で見ますが、相談員は事業所単位で障害者の実人数を見ます*2。
雇用率の側の数え方は除外率が下がると実雇用率が下がる理由と自社の確認手順で整理しました*5。
採用が進むほど、この義務は近づきます*2。1つの事業所に集めて配属していれば、5人に届くのは早くなります*2。
逆に拠点が分かれていれば、事業所ごとの人数は増えにくくなります*2。配属の設計が義務の発生時期を左右します*2。
選任は3か月以内、届出は遅滞なく
期限が2つあります。選任と届出です。
施行規則第40条第1項が、選任は障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならないとしています*2。
事由の発生日とは、その事業所の障害者である労働者が5人になった日です*2。5人目を雇い入れた日が起点になります*2。
選任したら届け出ます。第40条第2項は、選任したときは遅滞なく届書を提出するものとしています*2。
| 手続き | 生じる条件 | 性質 | 期限・提出先 |
|---|---|---|---|
| 障害者職業生活相談員の選任 | 障害者である労働者が5人以上の事業所 | 義務 | 事由発生から3か月以内に選任、遅滞なく事業所所在地を管轄する公共職業安定所の長へ届出 |
| 障害者雇用推進者の選任 | 常時雇用する労働者が37.5人以上 | 努力義務 | 条文上の期限・届出の定めなし |
| 障害者の雇用に関する状況の報告 | 常時雇用する労働者が37.5人以上 | 義務 | 毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに管轄公共職業安定所の長へ |
| 解雇の届出 | 障害者である労働者を解雇する場合 | 義務 | 速やかに、事業所所在地を管轄する公共職業安定所の長へ |
障害者の雇用の促進等に関する法律第78条第2項・第79条第2項・第81条第1項、同施行規則第7条・第8条・第38条・第40条・第42条より作成*1*2。37.5人は施行規則第7条の数で、令別表第二に掲げる法人は33.5人です*2。
届書に書く事項は3つです。相談員の氏名、選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実、そして当該事業所の労働者の総数とそのうちの障害者の数です*2。
提出先は事業主の場合、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です*2。国や都道府県の任命権者は厚生労働大臣、市町村等の任命権者は都道府県労働局の長で、提出先が分かれています*2。
3か月には準備の意味があります。資格認定講習を受けさせる時間を見込んだ期間だからです*4。
講習は年に複数回の実施です*4。5人目の採用が決まった段階で日程を見に行くと間に合います*4。
人事異動で相談員が不在になったときも、同じく選任し直します*4。機構は受講の優先順位で、相談員が人事異動等で不在となる事業所を上位に置いています*4。
届出を出した後に人数や担当が変われば、その都度の手当てが必要です*2。届書に労働者総数と障害者数を書く仕様になっているためです*2。
誰を選任できるか
資格の要件は施行規則第39条にあります。
入口は2つです。厚生労働大臣が行う講習を修了するか、省令が定める資格を満たすかです*1。
省令側は4つの類型と、これらに準ずる者を挙げています*2。実務経験の年数が軸になっています*2。
1つ目は、職業能力開発総合大学校の指導員訓練のうち福祉工学科に係る長期課程を修了した者、またはこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者です*2。
2つ目は、大学または高等専門学校を卒業した者などで、その後1年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導についての実務に従事した経験を有する者です*2。
3つ目は、高等学校または中等教育学校を卒業した者などで、その後2年以上の同じ実務経験を有する者です*2。
4つ目は、前の3つに該当しない者で、3年以上の同じ実務経験を有する者です*2。
実務経験の中身は限定されています。障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導についての実務です*2。一般的な労務経験とは書かれていません*2。
この点が講習との違いです。実務経験が足りない担当者を置くなら、講習を修了させる経路になります*4。
資格を満たす人が社内にいるかは、先に確認しておくところです*2。届書に、資格を有することを明らかにする事実を書く必要があるためです*2。
相談員を増やすこともできます。機構は受講の優先順位に、雇用障害者数の増加等により相談員を増員する事業所を挙げています*4。
資格認定講習はオンデマンドで受ける
講習の実施主体も条文に書かれています。
法第79条第3項が、厚生労働大臣は資格認定講習に関する業務の全部または一部を機構に行わせることができるとしています*1。
実際に高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施しています*4。名称は障害者職業生活相談員資格認定講習です*4。
構成は2つに分かれます。オンデマンド講習と任意受講科目です*4。
資格が取れるのはオンデマンド講習のほうです。機構は、オンデマンド講習を相談員に必要な基礎的な内容を含む資格取得のための講習と説明しています*4。
任意受講科目は事業所等見学や意見交換会などで、資格取得の要件ではなく、希望者を対象に各都道府県支部が実施しています*4。任意受講科目のみの申込みはできません*4。
受講対象は、障害者を5名以上雇用する事業所で相談員として選任が予定されている方、およびこれに準ずる方です*4。
申込みは事業所単位です。機構は、個人での申込みは受け付けていないとしており、事業所の担当者が申請フォームから申し込む流れになっています*4。
受講が多数のときは優先順位で決まります。最上位は選任義務がある事業所で、相談員有資格者がいない事業所です*4。
次いで、相談員が人事異動等で不在となる事業所、当該年度中に雇用障害者の増加により選任義務が生じる見込みの事業所が続きます*4。
修了証書は受講期間内にダウンロードします*4。受講期間内にオンデマンド講習をすべて受講した方が対象です*4。
公務部門は経路が違います。機構は、公務部門の担当者が受講を希望する場合は厚生労働省が実施する講習が対象になるとしています*4。
相談員が担う5つの仕事
選任して終わりではありません。条文は相談および指導を行わせることまで求めています*1。
機構は、相談員の職務を5つに整理しています*3。障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することです*3。
1つ目が、適職の選定、職業能力の向上など職務内容についてです*3。何を担当してもらうかという配置の話です*3。
2つ目が、障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備についてです*3。ハード面の手当てが入っています*3。
3つ目が、労働条件、職場の人間関係など職場生活についてです*3。相談の中心になりやすい部分です*3。
4つ目が、余暇活動についてです*3。職場の外の時間まで職務の範囲に入っているのが特徴です*3。
5つ目が、その他、職場適応の向上についてです*3。上の4つに収まらない相談の受け皿になります*3。
職業生活全般という言葉のとおりの広さです*3。仕事の割り振りだけを見る役割ではありません*3。
外部の支援と組み合わせる余地もあります。職場適応援助者による支援の使いどころはなぜジョブコーチ支援は2〜4か月で終わるのかで扱いました*5。
雇用の前の段階から試す方法もあります。職場適応訓練は雇用契約を結ばずに職場で試せるで整理しています*5。
相談員は社内の窓口です*3。外部の支援機関につなぐ判断も、この役割の中に入ってきます*3。
推進者・報告・解雇の届出
相談員のほかにも、条文が並べている手続きがあります。
1つが障害者雇用推進者です。法第78条第2項は、常時雇用する労働者の数が省令で定める数以上であるときに、担当者を選任するように努めなければならないとしています*1。
努力義務である点が相談員との違いです*1。数は施行規則第7条で37.5人(令別表第二に掲げる法人は33.5人)です*2。
推進者の業務も条文に列挙されています。施設または設備の設置・整備その他の諸条件の整備、報告および届出、命令や勧告を受けたときの国との連絡や計画の作成と実施です*1。
2つ目が報告です。施行規則第8条が、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用に関する状況を翌月十五日までに管轄公共職業安定所の長に報告しなければならないとしています*2。
3つ目が解雇の届出です。法第81条第1項が、障害者である労働者を解雇する場合には公共職業安定所長に届け出なければならないとしています*1。
除外もあります。労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他省令で定める場合です*1。
届書の記載事項は施行規則第42条にあります。氏名・性別・年齢・住所、従事していた職種、解雇の年月日および理由の3項目です*2。
提出は速やかにです*2。提出先は、その労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です*2。
届出には目的があります。法第81条第3項が、届出があったときは公共職業安定所が速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとするとしています*1。
認定の道もあります。中小企業向けの認定制度はもにす認定とは|50点中20点で取れる中小企業の認定で整理しました*5。
採用実務で押さえる3点
最後に、実務に落とすときの3点です。
1点目は、事業所ごとの人数を数えておくことです。会社全体の雇用率とは別に、事業所単位で障害者である労働者が何人かを把握します*2。
4人の事業所があれば、次の1人で義務が発生します*2。採用計画の段階で見えていれば、講習の日程に間に合います*4。
2点目は、資格を満たす人の棚卸しです。実務経験で満たせる人がいるか、いなければ誰に講習を受けてもらうかを決めておきます*2。
実務経験は「障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導」の経験に限られます*2。一般の労務経験では要件に届きません*2。
3点目は、届出の型を作ることです。選任は3か月以内、届出は遅滞なく、提出先は事業所所在地を管轄するハローワークです*2。
同じ提出先に、6月1日現在の報告と解雇の届出も向かいます*2。窓口が同じなので、担当と手順をまとめておくと管理が軽くなります*2。
厚生労働省は、雇用率の対象となる事業主の範囲について、令和8年7月から労働者37.5人以上としています*5。対象が広がれば、相談員の義務に届く事業所も増えます*5。
相談員は形式的な名義ではありません。条文が相談および指導を行わせることまで書いているためです*1。
誰を置くかを決める段階で、5つの職務を担える人かどうかを見ておくと、選任した後の運用が変わります*3。
まとめ:障害者職業生活相談員の要点
第一に、義務の条件です。障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第2項は、厚生労働省令で定める数以上の障害者である労働者を雇用する事業所において、資格認定講習を修了した者その他省令で定める資格を有する者のうちから障害者職業生活相談員を選任し、その事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導を行わせなければならないとしています。施行規則第38条第1項は、その数を五人としています。判断の単位は会社全体ではなく事業所です。第二に、期限と届出です。施行規則第40条第1項は選任を事由が発生した日から三月以内とし、第2項は選任したときに遅滞なく、氏名、資格を有することを明らかにする事実、事業所の労働者総数とそのうちの障害者の数を記載した届書を提出するものとしています。事業主の提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です。第三に、資格と講習です。施行規則第39条は、指導員訓練の修了者のほか、大学・高等専門学校卒業者で1年以上、高等学校・中等教育学校卒業者で2年以上、それ以外の者で3年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導の実務に従事した経験を有する者を挙げています。資格認定講習は法第79条第3項に基づき高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施し、オンデマンド講習が資格取得のための講習、任意受講科目は資格取得の要件ではない位置づけです。あわせて、法第78条第2項の障害者雇用推進者の選任は努力義務、施行規則第8条の6月1日現在の状況の報告は翌月十五日まで、法第81条第1項の解雇の届出は速やかに、といった手続きが同じ窓口に向かいます。
よくある質問
障害者職業生活相談員はいつ選任が必要になりますか。
障害者である労働者を5人以上雇用する事業所です。障害者の雇用の促進等に関する法律第79条第2項が選任を義務づけ、同法施行規則第38条第1項がその数を五人としています。判断の単位は会社全体ではなく事業所です。対象になる障害者の範囲は、身体障害者、知的障害者および精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る)とされています。
選任と届出の期限はいつまでですか。
施行規則第40条第1項は、選任を障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した日から三月以内に行わなければならないとしています。第2項は、選任したときは遅滞なく届書を提出するものとしており、記載事項は相談員の氏名、選任するために必要な資格を有することを明らかにする事実、当該事業所の労働者の総数とそのうちの障害者の数の3つです。事業主の提出先は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長です。
資格認定講習を受けなくても選任できますか。
できます。施行規則第39条は、講習の修了者以外にも資格を認めています。大学または高等専門学校を卒業した者などでその後1年以上、高等学校または中等教育学校を卒業した者などでその後2年以上、それ以外の者で3年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談および指導についての実務に従事した経験を有する者です。実務経験はこの分野の経験に限られており、一般的な労務の経験では要件を満たしません。
資格認定講習はどこが実施していますか。
法第79条第3項に基づき、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施しています。オンデマンド講習と任意受講科目に分かれ、資格取得のための講習はオンデマンド講習です。任意受講科目は事業所等見学や意見交換会などで、資格取得の要件ではありません。申込みは事業所の担当者が行い、個人での申込みは受け付けていません。公務部門の担当者は、厚生労働省が実施する講習が対象になります。
相談員は具体的に何をする役割ですか。
高齢・障害・求職者雇用支援機構は、職務を5つに整理しています。適職の選定や職業能力の向上など職務内容について、障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備について、労働条件や職場の人間関係など職場生活について、余暇活動について、その他職場適応の向上についてです。これらの事項について障害者から相談を受け、または障害者に対して指導することが職務とされています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和三十五年法律第百二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123)。第78条第2項の障害者雇用推進者の選任(努力義務)と担当業務、第79条第2項の障害者職業生活相談員の選任義務と相談・指導、第79条第3項の資格認定講習に関する業務を機構に行わせることができること、第81条第1項の障害者である労働者を解雇する場合の公共職業安定所長への届出と第3項の求人の開拓・職業紹介等の措置の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」(昭和五十一年労働省令第三十八号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50002000038)。第7条の法第43条第7項の数(三十七・五人/令別表第二に掲げる法人は三十三・五人)、第8条の6月1日現在の雇用状況を翌月十五日までに報告すること、第37条の障害者雇用推進者の選任、第38条第1項の法第79条の数を五人とすること、第39条の資格要件(指導員訓練修了者、大学・高等専門学校卒業者で1年以上、高等学校・中等教育学校卒業者で2年以上、それ以外の者で3年以上の実務経験)、第40条の3か月以内の選任・届書の記載事項3点・提出先、第42条の解雇の届出の記載事項の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者職業生活相談員について」(確認日2026年8月30日)(https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04.html)。5人以上の障害のある労働者を雇用する事業所で相談員の選任と職業生活全般における相談・指導が義務づけられていること、職務の5分類(適職の選定・職業能力の向上など職務内容、障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備、労働条件・職場の人間関係など職場生活、余暇活動、その他職場適応の向上)の一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者職業生活相談員資格認定講習について」(確認日2026年8月30日)(https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04/koshu.html)。講習がオンデマンド講習と任意受講科目に分かれること、オンデマンド講習が資格取得のための講習で任意受講科目は資格取得の要件ではないこと、受講対象が障害者を5名以上雇用する事業所で選任が予定されている方等であること、受講の優先順位(相談員有資格者がいない事業所、人事異動等で不在となる事業所、当該年度中に選任義務が生じる見込みの事業所ほか)、事業所の担当者が申し込み個人申込みは受け付けないこと、受講期間内の修了証書のダウンロード、公務部門は厚生労働省が実施する講習が対象となることの一次情報として(2026年8月確認)
- *5 参考:厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」(https://www.mhlw.go.jp/content/000767582.pdf)。民間企業の法定雇用率が令和8年6月までは2.5%・令和8年7月からは2.7%であること、雇用義務の対象となる事業主の範囲が令和8年6月までは労働者40.0人以上・令和8年7月からは37.5人以上であること、常時雇用する労働者が1週間の所定労働時間20時間以上で1年を超えて雇用される見込みまたは雇用されている労働者を指すことの一次情報として(2026年8月確認)