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2026.08.29 採用支援コラム

除外率が下がると実雇用率が下がる理由と自社の確認手順




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 令和7年4月に一律10ポイント減:除外率が下がり控除できる数が減りました*1。
  • 人数が同じでも実雇用率は下がる:分母が増えるためです*1*3。
  • 令和8年7月から雇用率2.7%:対象事業主は37.5人以上です*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

障害者を1人も減らしていないのに、去年より実雇用率が下がった。心当たりがないまま報告書を作っている担当者の方は、除外率を確認してみてください。

除外率は、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に一定の労働者数を控除する仕組みです*1。この率が令和7年4月に、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられました*2。

控除できる数が減れば、算式の分母にあたる労働者数が増えます。障害者の人数が同じでも、率は下がります。

本記事では、条文上の仕組み、令和7年4月以降の業種別の率、令和8年7月からの法定雇用率2.7%、そして自社の数字を確かめる順番を整理します。

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除外率は何を控除する制度か

まず、算式の形から確認します。

除外率制度を整理した図。障害者雇用促進法第43条第1項の法定雇用障害者数の算式と、法附則第3条第2項による控除の仕組み、平成16年4月・平成22年7月・令和7年4月の各10ポイント引き下げの経過、令和7年4月以降の除外率設定業種および除外率の一覧(非鉄金属第一次製錬・精製業と貨物運送取扱業5%から船員等による船舶運航等の事業70%まで)、令和7年の民間企業の障害者雇用状況(704,610.0人・実雇用率2.41%・達成企業46.0%と企業規模別の実雇用率)、令和8年7月からの法定雇用率2.7%と対象事業主37.5人以上をまとめた図

障害者雇用促進法第43条第1項は、事業主はその雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるようにしなければならないと定めています*4。この数が法定雇用障害者数です*4。

除外率は、この算式の「その雇用する労働者の数」を読み替える形で働きます。法附則第3条第2項は、除外率設定業種に属する事業を行う事業所の事業主について、雇用する労働者の数から当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数を合計した数を控除すると読み替えています*4。

ここでも端数は切り捨てです。条文は乗じて得た数についてその数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるとしています*4。業種ごとに計算し、切り捨てたうえで合計する順番になります*4。

除外率の上限も条文にあります。九十五パーセント以内において厚生労働省令で定める率と定められており、率そのものは省令で業種別に決まります*4。

読み替えの対象は第43条第1項だけではありません。法附則第3条第2項は、同条第2項の「総数に」という文言についても、除外率設定業種ごとの労働者の総数に除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に読み替えるとしています*4。

制度の趣旨について、厚生労働省は機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務もあることから、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について雇用義務を軽減するものだったと説明しています*1。

ただし、この制度は現在は経過措置です。ノーマライゼーションの観点から、平成14年法改正により、平成16年4月に廃止したとされ、経過措置として当分の間、除外率設定業種ごとに率を設定していると整理されています*1。

国や地方公共団体の側にも同様の仕組みがあります。法附則第3条第1項は、対象障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関を除外率設定機関と呼び、政令で定める率を乗じた数を控除するとしています*4。

条文自体が縮小を予定しています。法附則第3条第3項は、政令および厚生労働省令について当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとするとしています*4。下がり続ける前提の制度ということです。

令和7年4月に一律10ポイント下がった

実際の引き下げは3回行われています。

厚生労働省の資料は、平成16年4月、平成22年7月、令和7年4月に、それぞれ、一律に10ポイントの引下げを実施と記しています*1。20年余りで30ポイント下がった計算になります*1。

直近の引き下げには副次的な効果もありました。これまで除外率が10%以下であった業種は除外率制度の対象外となりました*2。率が0になった業種は、控除そのものができなくなっています*2。

表1:除外率設定業種及び除外率(令和7年4月以降)
除外率 除外率設定業種
5% 非鉄金属第一次製錬・精製業、貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)
10% 建設業、鉄鋼業、道路貨物運送業、郵便業(信書便事業を含む。)
15% 港湾運送業、警備業
20% 鉄道業、医療業、介護老人保健施設、介護医療院、高等教育機関
25% 林業(狩猟業を除く。)
30% 金属鉱業、児童福祉事業
35% 特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。)
40% 石炭・亜炭鉱業
45% 道路旅客運送業、小学校
50% 幼稚園、幼保連携型認定こども園
70% 船員等による船舶運航等の事業

厚生労働省「除外率制度について」および同「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」より作成*1*2。

率の刻みは5ポイント単位です*1。10ポイント引き下げられたということは、たとえば従来20%だった業種が10%に、15%だった業種が5%になったことを意味します*1。

一覧を眺めると、IT企業に無縁とは言い切れないことがわかります。建設業や道路貨物運送業、警備業、医療業を営むグループ会社や事業部門を持っていれば、そこは除外率設定業種です*1。

逆に、システム開発やソフトウェア業は一覧にありません*1。本体が情報サービス業であれば控除の対象にはならず、除外率の変更による影響も受けません*1。

業種の書き方が細かい点にも注意が要ります。貨物運送取扱業は集配利用運送業を除くとされ、林業は狩猟業を除くとされています*1。似た名前の事業を営んでいても、括弧書きで外れている場合があります*1。

自社が該当するかどうかは、会社全体の業種ではなく事業所ごとに見ます。条文が当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数という書き方をしているためです*4。

法定雇用率は令和8年7月から2.7%

除外率と同時に、率そのものも動いています。

厚生労働省の案内によれば、民間企業の法定雇用率は令和5年度2.3%、令和6年4月2.5%、令和8年7月2.7%と段階的に引き上げられます*2。対象事業主の範囲も43.5人以上、40.0人以上、37.5人以上と広がります*2。

算定の基準日にも注意が要ります。同じ案内は令和8年6月1日時点の報告では、法定雇用率2.5%での不足有無などを確認しますとしています*2。年1回の報告は第43条第7項に基づく義務です*4。

納付金の算定はさらに細かく分かれます。令和8年度分の障害者雇用納付金については、令和8年6月以前については2.5%、令和8年7月以降については2.7%で算定していただくことになりますと示されています*2。1年度のなかで率が切り替わります*2。

公的機関の側も同じ方向です。国や地方公共団体等の法定雇用率は令和8年7月1日から3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%となり、除外率制度も民間企業と同様に令和7年4月から10ポイント引き下げられています*2。

報告の対象になる事業主の範囲も条文で決まります。第43条第7項は、報告義務を負うのをその雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限っています*4。対象事業主の範囲が広がるとは、この省令で定める数が下がるということです*2*4。

算定方法にも特例があります。週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく1カウントとして算定できる扱いが続いています*2。

令和6年4月からは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上0.5カウントとして算定できるようになりました*2。短時間の働き方を設計に入れられる幅が広がっています*2。

短時間勤務の設計そのものは時短勤務での採用、フルタイム前提との違いでも扱いました。カウントの話と勤務条件の話は分けて考えたほうが整理しやすくなります。

実雇用率が下がった企業がある

影響は集計結果に表れています。

厚生労働省が公表した令和7年の障害者雇用状況によれば、民間企業に雇用されている障害者の数は704,610.0人で、前年より27,148.5人増加し、対前年比4.0%増となりました*3。22年連続で前年を上回っています*3。

全体の実雇用率は2.41%、法定雇用率達成企業の割合は46.0%でした*3。数のうえでは伸びています*3。

ところが規模別に見ると景色が変わります。実雇用率は40.0〜100人未満で1.94%、100〜300人未満で2.18%、300〜500人未満で2.27%、500〜1,000人未満で2.41%、1,000人以上で2.69%となり、1,000人以上規模の企業以外で前年より低下しました*3。

この低下には注記が付いています。集計結果は昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含むと明記しています*3。人を減らしたわけではない、という説明が公的資料の側から示されているわけです*3。

達成企業の割合も、100〜300人未満と300〜500人未満の規模で前年より下がりました*3。同じ注記が付いています*3。

産業別に見ると、実雇用率が法定雇用率を上回っているのは「医療,福祉」(3.02%)、「電気・ガス・熱供給・水道業」(2.54%)、「生活関連サービス業,娯楽業」(2.54%)、「複合サービス事業」(2.54%)でした*3。除外率設定業種を含む医療業が上位にある点は、制度の趣旨との関係で読み方が分かれるところです*3。

未達成企業の内訳も押さえておく価値があります。令和7年の法定雇用率未達成企業は65,033社で、そのうち不足数が0.5人または1人である企業が64.0%と過半数を占めています*3。

さらに、障害者を1人も雇用していない企業は37,262社で、未達成企業に占める割合は57.3%です*3。未達成の多くは、大きく足りない状態ではなく、あと1人という状態です*3。

裏を返せば、除外率の10ポイントは、その「あと1人」を生む程度の重みがあります。分母が数十人単位で増えれば、法定雇用障害者数は1人分動き得ます*4。

自社の数字を確かめる順番

確認は4つの段階に分かれます。

1つ目が、事業所の棚卸しです。会社全体の業種ではなく、事業所ごとに除外率設定業種に属する事業を行っているかを見ます*4。本社が情報サービス業でも、物流拠点や警備部門を別事業所として持っていれば、そこは別に判断します*1*4。

2つ目が、業種ごとの人数の把握です。控除する数は除外率設定業種ごとの労働者の数に、その業種の除外率を乗じて求めます*4。複数の業種にまたがる場合は、業種ごとに計算します*4。

3つ目が、端数処理です。乗じて得た数に一人未満の端数があるときは切り捨て、そのうえで合計した数を控除します*4。先に合計してから切り捨てる順番ではありません*4。

控除が働くのは雇用義務の側だけではありません。附則の読み替えは第78条第2項にも及ぶとされており、納付金の算定にも同じ考え方が入ります*4。報告と納付金の両方で数字を見直すことになります*4。

4つ目が、分子側の算定です。短時間労働者は、その1人をもって厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなされます*4。カウントの特例は前章のとおりです*2。

ここまでを令和7年4月以降の率でやり直すと、去年との差が説明できる形になります。報告書の数字が動いた理由を社内に説明できることは、それ自体が実務上の価値です*3。

確認の記録を残しておくことも実務上は役に立ちます。どの事業所をどの業種として扱い、何人に何%を乗じたのかを一覧にしておけば、翌年の報告や担当者の交代のときに同じ作業を繰り返さずに済みます*4。

そのうえで、不足が出るかどうかを見ます。不足数が0.5人または1人という企業が未達成企業の64.0%を占めている以上、自社が同じ位置に来る可能性は小さくありません*3。

なお、障害者雇用の管理体制そのものについては障害者雇用の管理を仕組み化で扱っています。本記事は算定の側に絞っています。

採用計画に落とし込む

最後に、数字を計画に変える段階です。

まず、いつの時点の率で考えるかを決めます。令和8年6月1日時点の報告は2.5%で確認され、7月以降は2.7%になります*2。年度の途中で基準が変わるため、採用の着地時期によって必要な人数が変わります*2。

次に、体制側の手当てです。厚生労働省は、障害者の雇用の促進と継続を図るための障害者雇用推進者の選任を努力義務として案内しています*2。担当者を決めずに人数だけ追うと、定着の部分が空白になります*2。

外部の支援も用意されています。令和6年4月以降、障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになりました*2。

助成金も拡充されています。加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発や、業務の遂行に必要な者の配置、設備・施設の設置等を行った場合の助成が設けられました*2。

助成の範囲は他にもあります。障害者介助等助成金の拡充として、障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加が行われ、職場実習・見学の受入れ助成が新設されました*2。

枠組みとしては特例子会社もあります。令和7年6月1日現在で認定を受けている企業は631社、雇用されている障害者の数は53,710.5人でした*3。親会社の実雇用率に算入できる仕組みです*3。

ただし、いずれも設計と運用に時間がかかります。認定や体制づくりを進めながら、目の前の開発や現場の業務は止まりません。

数字の把握と体制づくりに人手を割いている期間だけ、通常業務の一部を業務委託で受け持たせるという分け方もあります。採用の枠と、外に出す業務の切り分けを同時に考えると、計画が動かしやすくなります。

まとめ:確認する3点

第一に、仕組みです。障害者雇用促進法第43条第1項は、雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならないと定めています。除外率は、この「雇用する労働者の数」から、事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該業種の除外率を乗じて得た数を合計した数を控除する経過措置です。端数は業種ごとに切り捨てます。第二に、令和7年4月の引き下げです。除外率は平成16年4月、平成22年7月、令和7年4月に、それぞれ一律10ポイント引き下げられ、これまで除外率が10%以下であった業種は制度の対象外となりました。控除できる数が減るため、障害者の人数が同じでも実雇用率は下がります。令和7年の集計結果でも、1,000人以上規模以外の企業で実雇用率が前年より低下し、除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含むと注記されています。民間企業に雇用されている障害者の数は704,610.0人、全体の実雇用率は2.41%、達成企業の割合は46.0%でした。第三に、これからの率です。民間企業の法定雇用率は令和8年7月から2.7%となり、対象事業主の範囲は常用労働者37.5人以上に広がります。令和8年度分の納付金は6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定します。未達成企業65,033社のうち64.0%は不足数が0.5人または1人であり、除外率の変更は、その差を生む程度の重みを持ちます。

LASSICに相談するメリット

株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「制度対応で人事の手が塞がっているあいだ、開発の手が止まってしまう」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。除外率の適用や納付金の算定そのものは各社の労務担当と都道府県労働局・高齢・障害・求職者雇用支援機構の領域ですが、体制づくりに人手を割く期間の業務の持ち方については、着手の順番を決める材料としてお役に立てるはずです。

よくある質問

除外率が下がると、何が変わりますか。

算式の分母にあたる労働者数が増えます。障害者雇用促進法附則第3条第2項は、除外率設定業種の事業所を持つ事業主について、雇用する労働者の数から、事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該業種の除外率を乗じて得た数を合計した数を控除すると定めています。率が下がれば控除できる数が減るため、障害者の人数が同じでも実雇用率は下がります。

自社が除外率設定業種かどうかは、どう判断しますか。

会社全体の業種ではなく、事業所ごとに判断します。条文が「当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数」という書き方をしているためです。令和7年4月以降の対象は、非鉄金属第一次製錬・精製業と貨物運送取扱業が5%、建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業が10%、港湾運送業・警備業が15%、鉄道業・医療業・介護老人保健施設・介護医療院・高等教育機関が20%などとなっています。

法定雇用率はいつから2.7%ですか。

厚生労働省の案内によれば、民間企業の法定雇用率は令和8年7月から2.7%、対象事業主の範囲は常用労働者37.5人以上です。令和8年6月1日時点の報告では2.5%での不足有無などを確認します。令和8年度分の障害者雇用納付金は、令和8年6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定します。

実雇用率が下がったのは自社だけでしょうか。

令和7年の集計結果では、企業規模別の実雇用率が40.0〜100人未満で1.94%、100〜300人未満で2.18%、300〜500人未満で2.27%、500〜1,000人未満で2.41%となり、1,000人以上規模の企業以外で前年より低下しました。この低下について、集計結果は昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含むと注記しています。

制度対応の期間、業務をどう持つか

算定と体制づくりに人手を割くあいだの稼働の埋め方について、担当が一緒に検討します。

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出典

  1. *1 参考:厚生労働省「除外率制度について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001133551.pdf)。除外率制度の趣旨(機械的に一律の雇用率を適用することになじまない性質の職務があること)、平成14年法改正による廃止と経過措置としての位置づけ、平成16年4月・平成22年7月・令和7年4月の各10ポイント引き下げ、令和7年4月以降の除外率設定業種及び除外率の一覧の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf)。民間企業の法定雇用率の推移(令和5年度2.3%・令和6年4月2.5%・令和8年7月2.7%)と対象事業主の範囲(43.5人以上・40.0人以上・37.5人以上)、令和7年4月の除外率10ポイント引き下げと10%以下の業種の対象外化、令和8年度分納付金の算定率、国・地方公共団体3.0%と教育委員会2.9%、精神障害者の算定特例と週10時間以上20時間未満の0.5カウント、障害者雇用推進者の選任(努力義務)、障害者雇用相談援助事業の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」(https://www.mhlw.go.jp/content/001614830.pdf)。民間企業に雇用されている障害者の数704,610.0人(前年比27,148.5人増・4.0%増)、実雇用率2.41%、法定雇用率達成企業の割合46.0%、企業規模別の実雇用率と「昨年比で除外率が10ポイント下がっていることの影響による低下を含む」という注記、未達成企業65,033社と1人不足企業64.0%、0人雇用企業37,262社、特例子会社631社・53,710.5人の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「障害者の雇用の促進等に関する法律」(https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123)。第43条第1項(法定雇用障害者数と端数の切捨て)、第43条第2項(障害者雇用率の設定)、第43条第7項(雇用状況の報告義務)、第43条第8項(短時間労働者のみなし)、附則第3条第2項(除外率設定業種に係る読み替えと控除、95%以内の上限)、附則第3条第3項(率が段階的に縮小されるように制定・改正される旨)の一次情報として(2026年8月確認)




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