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2026.08.31 採用支援コラム

なぜ入社時に健康保険証ではなく資格確認書が届くのか




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 窓口はマイナ保険証か資格確認書:従来の保険証は期限が終わりました*1。
  • 資格確認書は届出の欄で決まる:発行要否欄のチェックが起点です*5。
  • 空白は資格証明書で埋められる:事業主から求めることができます*2。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

入社した人から「保険証はいつもらえますか」と聞かれたとき、いまは答え方が変わっています。健康保険証そのものが発行されなくなったためです。

厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了したとしています*3。医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証か資格確認書を提示します*3。

会社側の手続きは残ります。健康保険法第48条と施行規則第24条により、事業主は資格の取得に関する届出を当該事実があった日から五日以内に行います*1*2。

本記事では、入社した人の手元に何がいつ届くのか、届出のどの欄がそれを決めるのか、そして届くまでの空白をどう埋めるかを条文から整理します。

木製デスクに開いたドット方眼のノートとペン、画面が白いスマートフォン

窓口で出すものが2つになった

まず、いまの状態を確認します。

入社時の健康保険の資格確認を整理した図。健康保険法第48条と施行規則第24条が事業主に資格取得の事実があった日から5日以内の資格取得届の提出を義務づけていること、施行規則第24条第1項第5号が個人番号を記載事項としていること、マイナ保険証を保有する人には資格情報のお知らせが交付され単体では受診できないこと、マイナ保険証を保有しない人には資格確認書が交付され健康保険法第51条の3と施行規則第47条により有効期限が5年を超えない範囲で保険者が定めること、施行規則第50条の2の被保険者資格証明書が登録や交付が行われるまでの間に事業主または被保険者の求めにより交付されることをまとめた図

厚生労働省は、医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証を持つ人はマイナ保険証を、持たない人は資格確認書を提示するとしています*3。

従来の保険証はもう使えません。有効期限は2025年12月1日で終了しています*3。全国健康保険協会も、2025年12月2日に発行済みの健康保険証すべての有効期限が到来したとしています*5。

猶予もすでに終わっています。厚生労働省は、有効期限切れに気付かず従来の保険証を持参した場合の利用可能とする対応も2026年7月31日で終了したとしています*3。

表1:入社した人の手元に届くものと、その使い方
届くもの 対象 交付のきっかけ 単体で受診できるか
資格情報のお知らせ 新規加入者全員 申請によらず交付 できない(マイナ保険証と一緒に提示)
資格確認書 マイナ保険証を保有しない人など 届出の発行要否欄、または交付申請書 できる
被保険者資格証明書 登録・交付までの間に療養が必要な人 事業主または被保険者からの求め できる(有効期限あり)

健康保険法施行規則第47条・第50条の2・第51条の4、厚生労働省「資格確認方法について」および全国健康保険協会「マイナ保険証等での受診」より作成*2*3*5。

3つとも性格が違います。受診に使えるのは資格確認書と被保険者資格証明書で、資格情報のお知らせは単体では使えません*3*5。

根拠は健康保険法第51条の3です。被保険者またはその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるとき、被保険者は保険者に対して書面の交付または電磁的方法による提供を求めることができるとされています*1。

保険者は速やかに交付します*1。第2項は、交付を受けた書面等を提示することで確認を受けられるとしています*1。

資格を明らかにする方法は施行規則第53条に並んでいます。個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法、資格確認書を提出または提示する方法などです*2。

入社手続きそのものの期限はなぜ入社手続の期限は5日と翌月10日に分かれるのかで整理しました*2。

期限は変わっていません*2。変わったのは、その後に本人の手元へ何が届くかです*5。

会社が出すのは資格取得届

会社側の起点は1つです。

健康保険法第48条は、適用事業所の事業主は被保険者の資格の取得および喪失ならびに報酬月額および賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならないとしています*1。

期限は施行規則第24条にあります。当該事実があった日から五日以内に、健康保険被保険者資格取得届を提出します*2。

記載事項は11号まであります。氏名、生年月日、種別、資格の取得区分、個人番号、資格取得年月日、被扶養者の有無、報酬月額、住所、事業所の名称・所在地・事業主の氏名などです*2。

個人番号がここに入っている点が重要です。全国健康保険協会は、健康保険法施行規則に基づき、事業主はマイナンバーを記載した資格取得届を5日以内に届け出る義務があるとしています*5。

そのうえで運用の要請も出しています。新規採用者については内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組をとしています*5。

委託している場合も同じです。マイナンバーの収集を委託しているときも、5日以内に提出されるよう委託業者への業務(契約)の見直しを求めています*5。

本人に求めることもできます。施行規則第24条第5項は、事業主は届出に関し被保険者に対して個人番号の提出を求め、または各号に係る事実を確認することができるとしています*2。

記載できない場合の扱いもあります。協会は、乳幼児等でマイナンバーの記載ができない場合には、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、住所、性別)の記載を求めています*5。

被扶養者がいるときは添付書類が要ります。施行規則第24条第3項が、資格取得届に被扶養者届を添付しなければならないとしています*2。

提出経路にも幅があります。第2項は、様式第3号の2による届書について、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長を経由して提出できるとしています*2。

採用時に集める情報の扱いは応募者の個人情報で収集してはいけない3つの事項で扱いました*2。届出に必要な範囲かどうかが判断の軸になります*2。

資格確認書は届出の欄で決まる

ここが実務でいちばん見落とされる部分です。

全国健康保険協会は、資格確認書の入手方法を3つに整理しています*5。

1つ目が届出の欄です。資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをつけた方へ発行しますとしています*5。

2つ目が自動発行です。チェックをつけなかった人のうちマイナ保険証を持たない人には、日本年金機構において資格取得(扶養認定)の決定をされてから30〜50日後に発行するとしています*5。

3つ目が申請です。資格確認書交付申請書を提出した人に発行します*5。

差が出るのは時間です。届出の欄にチェックを入れておけば、決定から30〜50日待つ経路を通らずに済みます*5。

様式にも条件があります。協会は、資格確認書発行要否欄が2024年12月2日以降に使用できる新様式にのみ設けられているとしています*5。

古い様式を使い回していると、そもそもチェックする欄がありません*5。入社手続きの書式を更新したかどうかが、ここで効いてきます*5。

本人がマイナ保険証を持っているかは、会社からは見えません*5。内定者への案内で確認しておくと、欄の記入が決められます*5。

利用登録の解除にも時間がかかります。協会は、解除の申請から利用登録解除まで2か月以上の期間を要する場合があるとしています*5。

解除後は資格確認書が必要です。協会は、解除の申請の際に資格確認書交付申請書の提出をあわせて求めています*5。

資格確認書の中身と、会社を通る経路

資格確認書そのものの決まりは施行規則第47条にあります。

申請は会社を経由します。第1項は、申請書の提出は申請者が任意継続被保険者である場合を除き事業主を経由して行うものとするとしています*2。

例外もあります。災害その他やむを得ない事情により事業主を経由することが困難であると保険者が認めるときは、経由を要しません*2。

有効期限は保険者が決めます。第2項は、交付または提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるとしています*2。

厚生労働省も同じ説明です。保険者によって様式・発行形態が異なり、有効期限は5年以内で保険者が設定することとなっているとしています*4。

記載される事項は6号まであります。氏名・性別・生年月日、被保険者等記号・番号と保険者番号および保険者の名称、資格取得年月日と交付の年月日、一部負担金の割合、有効期限、被保険者の氏名などです*2。

受け渡しも会社を通ります。第5項は、保険者は資格確認書を交付しようとするときはこれを事業主に送付しなければならないとし、第6項は事業主が遅滞なくこれを本人に送付しなければならないとしています*2。

紛失したときは再交付です。施行規則第49条が、破り、汚し、または失ったときの再交付申請を定めており、これも事業主を経由します*2。

更新の場面もあります。施行規則第50条は、保険者が毎年一定の期日を定めて資格確認書の検認もしくは更新または被扶養者に係る確認をすることができるとしています*2。

この場合、事業主は本人に提出を求め、遅滞なく保険者に提出します*2。検認または更新を受けない資格確認書は無効とされます*2。

退職時は回収です。施行規則第51条は、資格を喪失したときなどに事業主が遅滞なく資格確認書を回収して保険者に返納しなければならないとしています*2。

退職時に会社が行う手続きの全体像は退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類にまとめています*2。

資格情報のお知らせは全員に届く

もう1つ、名前が似ている書類があります。

資格情報のお知らせです。全国健康保険協会は、2024年12月2日以降、新規加入者の方全員に発行しますとしています*5。

目的は記号・番号の通知です。協会は、健康保険の各種給付金等の申請や健診の受診の際に必要となる記号・番号を知らせるためのものと説明しています*5。

受診に使えるものではありません。協会は、資格情報のお知らせのみでは受診できないと明記しています*5。

使う場面は限られます。オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際に、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで利用できます*5。

形にも条件があります。厚生労働省は、データを用いたスマートフォンでの提示等は無効であり、提示できるのは紙に印字されたものに限られるとしています*3。

ここが誤解されやすいところです。マイナポータルの画面で足りるのは、資格情報のお知らせではなくマイナポータルの資格情報画面のほうです*3。

紛失したときは再通知です。施行規則第51条の4は、資格情報通知書を破り、汚し、または失ったときの再通知申請を定めています*2。

協会も同じ運用です。紛失やき損の場合は資格情報のお知らせ交付申請書を提出することで再発行するとしています*5。

この申請も事業主を経由します。施行規則第51条の4第3項が、任意継続被保険者である場合を除き事業主を経由して行うものとしています*2。

会社は書類の通り道に立っています*2。届いたものを本人に渡すところまでが実務に入ります*2。

届くまでの空白は資格証明書で埋める

入社直後にいちばん困るのは、まだ何も届いていない期間です。

この空白のための仕組みが用意されています。施行規則第50条の2の被保険者資格証明書です*2。

条文はこうです。厚生労働大臣は、被保険者情報の登録または資格確認書の交付等が行われるまでの間に、当該被保険者を使用する事業主または当該被保険者から求めがあった場合に交付するとしています*2。

条件が付いています。当該被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、有効期限を定めて交付するものとされています*2。

使い方も書かれています。第2項は、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができるとしています*2。

返納の義務もあります。第3項は、登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、または有効期限に至ったときは、直ちに事業主を経由して返納しなければならないとしています*2。

会社から求められる点が実務上の要です*2。本人が動かなくても、事業所の担当者が求めることができます*2。

窓口で資格確認ができなかった場合の道も用意されています。厚生労働省は3つを挙げています*3。

マイナンバーカードとマイナポータルの資格情報画面をセットで提示する方法、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示する方法、そして被保険者資格申立書に記入する方法です*3。

期限にも注意が要ります。厚生労働省は、マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)だが、格納されている電子証明書の有効期限は5年であるとしています*3。

切れても即座には止まりません。有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能とされ、期限の3か月前から3か月後まで顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます*3。

スマートフォンも使えるようになっています。厚生労働省は、2025年9月19日より機器の準備が整った医療機関・薬局で順次、スマートフォンをマイナ保険証として利用可能となっているとしています*3。

採用実務で押さえる3点

最後に、実務に落とすときの3点です。

1点目は、届出の様式を新しいものにしておくことです。資格確認書発行要否欄は2024年12月2日以降に使用できる新様式にのみ設けられています*5。

古い様式のままだと、チェックの選択肢そのものがありません*5。結果として、決定から30〜50日待つ経路に入ります*5。

2点目は、内定段階でマイナンバーを集める設計です。全国健康保険協会は、5日以内に届け出ができるよう内定段階での収集等の取組を求めています*5。

入社日から集め始めると5日は短くなります*2。委託している場合は、委託先との契約も同じ時計で動くようにしておきます*5。

3点目は、入社時の案内文を書き換えることです。「保険証を郵送します」という説明は、いまの制度とかみ合いません*3。

案内すべきは3つです。マイナ保険証を持っているかどうか、資格情報のお知らせが届くこと、そして持っていない場合に資格確認書が届くことです*5。

受診が必要になったときの逃げ道も一緒に伝えます。被保険者資格証明書は事業主から求めることができるため、社内の窓口を示しておくと本人が動けます*2。

面接や内定通知の場で聞くことではありません*2。届出のために必要になった段階で、目的を示して確認する順番になります*2。

手続きの期限は変わっていません*2。変わったのは本人の手元に届くものと、その届き方です*5。

案内の文面を1回直しておけば、以後の入社では同じ手順で回せます*3。

まとめ:入社時の健康保険の資格確認の要点

第一に、窓口で提示するものです。厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し、有効期限切れに気付かず持参した場合の対応も2026年7月31日で終了したとしています。医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証を持つ人はマイナ保険証を、持たない人は資格確認書を提示します。根拠は健康保険法第51条の3で、電子資格確認を受けることができない状況にあるときに、被保険者が保険者に対して書面の交付または電磁的方法による提供を求めることができるとされています。第二に、会社の手続きです。健康保険法第48条と施行規則第24条により、事業主は資格の取得に関する届出を当該事実があった日から五日以内に行い、記載事項には個人番号が含まれます。全国健康保険協会は、新規採用者について内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組を求めています。資格確認書は、資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをつけた人へ発行され、チェックのない人でマイナ保険証を持たない人には資格取得の決定から30〜50日後に発行されます。第三に、届くものの性格です。資格情報のお知らせは新規加入者全員に交付されますが単体では受診できず、マイナ保険証とあわせて紙で提示します。資格確認書は施行規則第47条により有効期限が交付の日から起算して五年を超えない範囲内で保険者が定められ、交付も再交付も返納も事業主を経由します。届出から交付までの間に療養が必要なときは、施行規則第50条の2により、事業主または被保険者の求めに応じて被保険者資格証明書が有効期限を定めて交付されます。

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よくある質問

入社した人に健康保険証は交付されますか。

交付されません。厚生労働省は、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しており、医療機関・薬局の受付ではマイナ保険証を持つ人はマイナ保険証を、持たない人は資格確認書を提示するとしています。有効期限切れに気付かず従来の健康保険証を持参した場合に利用可能としていた対応も、2026年7月31日で終了しています。

資格確認書はどうすれば届きますか。

全国健康保険協会は入手方法を3つ挙げています。1つ目は資格取得届や被扶養者異動届の資格確認書発行要否欄にチェックをつけること、2つ目はチェックのない人のうちマイナ保険証を持たない人に日本年金機構において資格取得の決定をされてから30〜50日後に発行されること、3つ目は資格確認書交付申請書を提出することです。発行要否欄は2024年12月2日以降に使用できる新様式にのみ設けられています。

資格情報のお知らせだけで受診できますか。

できません。全国健康保険協会は、資格情報のお知らせのみでは受診できないとしており、オンライン資格確認が利用できない医療機関等を受診する際に、資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで利用できるとしています。厚生労働省は、データを用いたスマートフォンでの提示等は無効であり、提示できるのは紙に印字されたものに限られるとしています。

届出から交付までの間に受診が必要になったらどうしますか。

健康保険法施行規則第50条の2の被保険者資格証明書があります。厚生労働大臣は、被保険者情報の登録または資格確認書の交付等が行われるまでの間に、被保険者を使用する事業主または被保険者から求めがあった場合において、被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、有効期限を定めて交付するものとされています。登録の確認や資格確認書の交付を受けたとき、有効期限に至ったときは、直ちに事業主を経由して返納します。

資格取得届の期限は変わりましたか。

変わっていません。健康保険法第48条に基づく届出について、施行規則第24条は当該事実があった日から五日以内に健康保険被保険者資格取得届を提出するものとしています。記載事項には個人番号が含まれ、全国健康保険協会は、新規採用者について内定段階でマイナンバーを収集する等、5日以内に届け出ができるよう取組を求めています。マイナンバーの収集を委託している場合も、5日以内に提出されるよう委託業者への業務の見直しを求めています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第48条の事業主による被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する届出、第51条の3第1項の電子資格確認を受けることができない状況にあるときの書面の交付又は電磁的方法による提供の求めと保険者による速やかな交付、第2項の当該書面等の提示による確認の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」(大正十五年内務省令第三十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036)。第24条の資格取得届(五日以内・記載事項11号・個人番号・被扶養者届の添付・第5項の個人番号の提出の求め)、第47条の資格確認書の交付等(事業主経由の申請・五年を超えない範囲内の有効期限・記載事項・事業主を通じた送付)、第49条の再交付、第50条の検認又は更新、第50条の2の被保険者資格証明書、第51条の返納、第51条の4の再通知、第53条の資格を明らかにする方法の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「資格確認方法について」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50657.html)。従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し持参時の対応も2026年7月31日で終了すること、マイナ保険証と資格確認書の提示、電子証明書の有効期限5年・切れてから3か月間は利用可能・更新アラート、2025年9月19日からのスマートフォンのマイナ保険証、資格確認ができなかった場合の3つの方法と資格情報のお知らせは紙で提示することの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45470.html)。マイナ保険証を保有していない方に資格確認書が無償で申請によらず交付されること、保険者によって様式・発行形態が異なり有効期限は5年以内で保険者が設定することの一次情報として(2026年8月確認)
  5. *5 参考:全国健康保険協会「マイナ保険証等での受診」(確認日2026年8月31日)(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/mynumber_insurance_card/001/index.html)。2025年12月2日に発行済みの健康保険証すべての有効期限が到来したこと、資格取得届等へのマイナンバー記載と5日以内の提出・内定段階での収集等の取組・委託業者への契約の見直し・乳幼児等の住民票5情報、資格情報のお知らせを新規加入者全員へ発行することと単体では受診できないこと、資格確認書の入手方法3つと発行要否欄が新様式にのみ設けられていること、利用登録解除に2か月以上を要する場合があることの一次情報として(2026年8月確認)




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