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2026.08.31 採用支援コラム

賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 原則は5つで、例外に条件がある:第24条が2項に分けて書いています*1。
  • 口座振込には本人の同意が要る:施行規則第7条の2の要件です*2。
  • 控除には労使協定が要る:税と社会保険料は法令の定めです*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

求人票に賃金額を書いて採用したあと、実際に払う段になって出てくる論点があります。どうやって払うか、何を引いてよいか、いつ払うかです。

根拠は労働基準法第24条です。賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないと定めています*1。

第2項が時期の話です。賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとされています*1。

本記事では、5つの原則、口座振込と控除に必要な手続き、支払期日前に払う場面、そして払われなかったときに何が起きるかまでを条文から整理します。

白い机に置かれた電卓と方眼のノート、鉛筆と観葉植物

原則は5つに分けて読む

まず、条文の構造からです。

賃金支払の5原則を整理した図。労働基準法第24条第1項が賃金を通貨で直接労働者にその全額を支払うことを求め、通貨払いの例外として同法施行規則第7条の2の口座振込等が労働者の同意を要件としていること、全額払いの例外として法令に別段の定めがある場合と過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限られること、第24条第2項が毎月1回以上一定の期日を定めて支払うことを求め臨時に支払われる賃金や賞与を除いていること、第25条の非常時払と第23条の死亡または退職の場合の7日以内の支払いをまとめた図

第24条第1項の前半が3つ、第2項が2つを定めています*1。あわせて賃金支払の5原則と呼ばれる部分です*1。

表1:賃金支払の5原則と、条文が置いている例外(労働基準法第24条)
原則 条文の位置 例外
通貨で支払う 第1項前段 法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合、または省令で定める確実な支払の方法による場合
直接労働者に支払う 第1項前段 条文に例外の定めなし
全額を支払う 第1項前段 法令に別段の定めがある場合、または過半数労働組合等との書面による協定がある場合
毎月1回以上支払う 第2項 臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので省令で定めるもの
一定の期日を定めて支払う 第2項 同上

労働基準法第24条第1項・第2項より作成*1。例外の中身は労働基準法施行規則第7条の2および第8条に置かれています*2。

並べると分かることがあります。直接払いにだけ、条文上の例外が書かれていません*1。

本人以外への支払いは想定されていないということです*1。家族に渡す、代理人に渡すといった運用は条文の枠の外になります*1。

残る4つには、それぞれ条件のついた例外があります*1。条件は法令、労働協約、労使協定、省令に分かれています*1。

どの例外を使うかで、事前にそろえる書類が変わります*1*2。ここを取り違えると、手続きだけ足りない状態になります*2。

求人票に書く賃金額そのものの設計は別の話です。手当の組み方はなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで扱いました*1。

本記事は、決めた額をどう払うかの部分に絞ります*1。

口座振込には本人の同意が要る

1つ目の例外が通貨払いです。

条文は2つの入口を置いています。法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合と、省令で定める賃金について確実な支払の方法で省令で定めるものによる場合です*1。

後者の中身が施行規則第7条の2です。使用者は労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができるとされています*2。

1号が、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みです*2。いわゆる口座振込がここに当たります*2。

2号が、当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金への払込みです*2。証券総合口座を使う形で、対象となる預り金の要件が細かく定められています*2。

3号が資金移動業者の口座への資金移動です*2。いわゆるデジタル払いで、詳しくは賃金のデジタル払いで扱っています*2。

3号だけ手続きが重くなります。ただし書きが、労働者が1号または2号の方法を選択することができるようにすることを求めているためです*2。

説明義務もあります。3号のイからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明したうえで、労働者の同意を得なければならないとされています*2。

共通するのは同意です*2。1号の口座振込であっても、条文は労働者の同意を得た場合にできるという書き方をしています*2。

口座も本人が指定するものです*2。会社が指定した金融機関に限る運用は、条文の書き方とかみ合いません*2。

入社手続きの書類に振込先の欄を置くなら、同意の記録もあわせて残る形にしておくと整理が済みます*2。

控除には労使協定が要る

2つ目の例外が全額払いです。

第24条第1項の後段が2つの場合を挙げています。法令に別段の定めがある場合と、過半数労働組合等との書面による協定がある場合です*1。

前者が税と社会保険料です*1。源泉所得税や社会保険料の控除は、それぞれの法令が根拠になっています*1。

後者が労使協定です*1。社宅費、財形貯蓄、組合費、社内預金など、法令に定めのないものを引くときに必要になります*1。

協定の相手方も条文にあります。当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者です*1。

過半数代表者の選び方には要件があります。手順は過半数代表者の選出の進め方|2つの要件と投票・挙手で整理しました*1。

書面であることも条件です*1。口頭の合意や、就業規則に書いただけでは、この例外の要件を満たしません*1。

本人の同意との違いにも注意が要ります*1*2。口座振込は個々の労働者の同意、控除は事業場単位の協定という組み立てです*1*2。

控除の協定は届出の対象ではありません*1。届け出る協定と混同すると、作ったつもりで作っていない状態が起きます*1。

事業場ごとに結ぶ点も見落としやすい部分です*1。複数の拠点があれば、それぞれで過半数の要件を満たす必要があります*1。

採用した人の給与から何を引くのかは、入社時点で決まっているはずです*1。控除項目を先に洗い出しておくと、協定の範囲が決まります*1。

毎月1回以上と一定期日の例外

3つ目が時期の例外です。

第24条第2項のただし書きは、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので省令で定める賃金について、毎月1回以上・一定期日の原則が適用されないとしています*1。

条文はこれを臨時の賃金等と呼び、第89条でも使われる用語としています*1。

省令で定めるものは施行規則第8条にあります*2。3つ挙げられています*2。

1号が、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当です*2。

2号が、1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当です*2。

3号が、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当です*2。

いずれも1か月を超える期間が共通しています*2。毎月の給与に組み込まれる手当は、この例外には入りません*2。

賞与は条文本体に書かれています*1。四半期や半期の業績に応じて支払うものは、この枠で扱うことになります*1。

一定の期日という要件にも幅はありません*1。毎月末日といった特定はできますが、第4金曜日のように月によって動く定め方は期日の特定として弱くなります*1。

求人票に賞与ありと書くなら、支給時期と算定期間が社内で決まっている必要があります*1*2。どちらの枠で払うのかが、そこで決まります*1。

支払期日前に払う場面もある

逆方向の規定もあります。

第25条が非常時払です。労働者が出産、疾病、災害その他省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとされています*1。

省令で定める非常の場合は施行規則第9条にあります*2。3つの類型です*2。

1号が、労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、または災害をうけた場合です*2。本人ではなく家族の場合が入っています*2。

2号が、労働者またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、または死亡した場合です*2。

3号が、労働者またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合です*2。

対象は既往の労働に対する賃金です*1。まだ働いていない分の前払いを求められる規定ではありません*1。

退職や死亡の場面には別の条文があります。第23条は、権利者の請求があった場合に7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとしています*1。

争いがある場合の扱いも書かれています。第2項は、使用者が異議のない部分を同じ期間中に支払い、または返還しなければならないとしています*1。

退職時に会社が動く手続きの全体像は退職時に会社が行う届出と、請求されたら出す書類にまとめています*1。

いずれも請求が起点です*1。社内の窓口を決めておかないと、請求を受けてから7日という時計が動き出してしまいます*1。

払われなかったときに何が起きるか

規定を守れなかった場合の実態も見ておきます。

厚生労働省は、賃金不払が疑われる事業場に対する労働基準監督署の監督指導の結果を毎年公表しています*3。

2026年8月21日に公表された令和7年分では、全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案が22,605件でした*3。前年より251件増えています*3。

対象労働者数は173,016人、金額は128億5,782万円です*3。人数は前年より12,181人、金額は43億5,331万円減っています*3。

解決した分も公表されています。令和7年中に監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものは21,731件で、件数ベースで96.1%です*3。

対象労働者数では167,828人で97.0%、金額では109億9,703万円で85.5%です*3。金額の割合だけ低くなっています*3。

解決しない事案には理由があります。厚生労働省は、倒産や事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれるとしています*3。

その場合の受け皿が用意されています。賃金の支払の確保等に関する法律第7条が、事業主が破産手続開始の決定を受けた場合などに、未払賃金に係る債務を事業主に代わって弁済するとしています*4。

全額ではありません。同法施行令第4条は、未払賃金総額の100分の80に相当する額に対応する部分としています*5。

上限も年齢で分かれます。基準退職日において30歳未満は110万円、30歳以上45歳未満は220万円、45歳以上は370万円です*5。この額に80%を掛けた額が上限になります*5。

下限もあります。未払賃金総額が2万円未満のものは除かれます*5。

採用実務で押さえる3点

最後に、実務に落とすときの3点です。

1点目は、同意と協定を書き分けることです。口座振込は個々の労働者の同意、控除は事業場単位の労使協定という組み立てになっています*1*2。

入社時の書類で同意を取り、控除の協定は事業場ごとに別に結びます*1*2。どちらかだけで両方をまかなうことはできません*1。

2点目は、控除項目を先に洗い出すことです。税と社会保険料は法令の定めによるものですが、それ以外は協定の範囲に入っているかを確認します*1。

社宅費や親睦会費のように後から足しやすい項目ほど、協定の更新から漏れます*1。採用が増えて拠点が増えた時期が要注意です*1。

3点目は、請求を受ける窓口を決めておくことです。第25条の非常時払も、第23条の7日以内の支払いも、労働者側の請求が起点になっています*1。

誰が受けて、誰が判断するかを決めていないと、期間だけが進みます*1。退職の手続きとまとめて1つの流れにしておくと抜けません*1。

数字の側も見ておく価値があります。令和7年の賃金不払事案は22,605件で、前年より増えました*3。

解決率は件数で96.1%と高い一方、金額では85.5%にとどまります*3。倒産などで払えなくなると、立替払でも8割が上限です*3*5。

求人票の賃金額は約束です*1。払い方の手続きをそろえておくことが、その約束を実際に果たすための土台になります*1*2。

まとめ:賃金支払の5原則の要点

第一に、原則の並びです。労働基準法第24条第1項は、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとし、第2項は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとしています。この5つのうち、条文が例外を置いていないのは直接払いだけです。第二に、例外の作り方です。通貨払いについては、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合、または省令で定める確実な支払の方法による場合が挙げられ、同法施行規則第7条の2が、労働者の同意を得た場合に、労働者が指定する金融機関の預貯金への振込み、金融商品取引業者への払込み、資金移動業者口座への資金移動によることができるとしています。資金移動業者による場合は、他の方法を選択できるようにしたうえで、要件に関する事項を説明して同意を得る必要があります。全額払いについては、法令に別段の定めがある場合と、過半数労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に限られます。毎月1回以上・一定期日については、臨時に支払われる賃金や賞与のほか、施行規則第8条が1か月を超える期間に係る精勤手当、勤続手当、奨励加給または能率手当を挙げています。第三に、期日前の支払いと不払いです。第25条の非常時払は、施行規則第9条の非常の場合について、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払うことを求めています。第23条は、死亡または退職の場合に権利者の請求があったときの7日以内の支払いと金品の返還を定めています。賃金の支払の確保等に関する法律第7条の未払賃金の立替払は、同法施行令第4条により未払賃金総額の100分の80に相当する額に対応する部分とされ、上限は基準退職日の年齢に応じて110万円、220万円、370万円です。

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よくある質問

賃金支払の5原則とは何ですか。

労働基準法第24条が定めるものです。第1項が、賃金を通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとし、第2項が、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないとしています。このうち条文上の例外が置かれていないのは直接払いだけで、ほかの4つには法令、労働協約、労使協定、省令のいずれかを条件とする例外があります。

口座振込に本人の同意は必要ですか。

必要です。労働基準法施行規則第7条の2は、使用者は労働者の同意を得た場合に、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みなどの方法によることができるとしています。口座も労働者が指定するものとされているため、会社が指定した金融機関に限る運用は条文の書き方とかみ合いません。

給与から社宅費を引くには何が要りますか。

労使協定です。労働基準法第24条第1項の後段は、法令に別段の定めがある場合のほか、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。税や社会保険料は法令に別段の定めがある場合に当たりますが、社宅費のように法令に定めのないものは協定が必要です。

賞与は毎月1回以上の原則の対象ですか。

対象外です。第24条第2項のただし書きが、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除いています。省令で定めるものは施行規則第8条にあり、1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当の3つです。

支払期日の前に賃金を払う義務が生じることはありますか。

あります。労働基準法第25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合に、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないとしています。施行規則第9条は、生計を維持する者の出産・疾病・災害、本人または生計を維持する者の結婚・死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合の3つを挙げています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第23条の死亡又は退職の場合における権利者の請求からの七日以内の賃金の支払と金品の返還・争いがある場合の異議のない部分の支払、第24条第1項の通貨払い・直接払い・全額払いの原則と例外(法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合、厚生労働省令で定める確実な支払の方法による場合、法令に別段の定めがある場合、過半数労働組合等との書面による協定がある場合)、第2項の毎月一回以上・一定の期日払いの原則と臨時の賃金等の例外、第25条の非常時払の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」(昭和二十二年厚生省令第二十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000100023)。第7条の2の労働者の同意を得た場合の賃金の支払方法(第1号の労働者が指定する金融機関の預貯金への振込み、第2号の金融商品取引業者に対する預り金への払込み、第3号の資金移動業者による方法と第1号又は第2号を選択できるようにすることおよび要件の説明を経た同意)、第8条の臨時に支払われる賃金・賞与に準ずるもの(1か月を超える期間の出勤成績による精勤手当、1か月を超える一定期間の継続勤務に対する勤続手当、1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当)、第9条の非常の場合の3類型の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和7年)」(令和8年8月21日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75588.html)。令和7年に労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案が22,605件(前年比251件増)・対象労働者数173,016人(12,181人減)・金額128億5,782万円(43億5,331万円減)であること、うち令和7年中に監督署の指導により解決されたものが21,731件(96.1%)・167,828人(97.0%)・109億9,703万円(85.5%)であること、倒産や事業主の行方不明により賃金が支払われなかったものも含まれることの一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和五十一年法律第三十四号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000034)。第7条の未払賃金の立替払(事業主が破産手続開始の決定を受けその他政令で定める事由に該当することとなった場合において、政令で定める期間内に退職した労働者の請求に基づき、未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを事業主に代わって弁済すること)の一次情報として(2026年8月確認)
  5. *5 参考:e-Gov法令検索「賃金の支払の確保等に関する法律施行令」(昭和五十一年政令第百六十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000169)。第4条の立替払の対象となる未払賃金の範囲(未払賃金総額の百分の八十に相当する額に対応する部分、基準退職日において三十歳未満は百十万円・三十歳以上四十五歳未満は二百二十万円・四十五歳以上は三百七十万円の上限、未払賃金総額が二万円未満のものを除くこと)の一次情報として(2026年8月確認)




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