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2026.08.31 採用支援コラム

労災が起きたときの手順|報告と補償と給付の順番




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 報告・補償・給付は別の系統:根拠になる法律がそれぞれ違います*1*2*3。
  • 待期3日は会社が補償する:給付は4日目からです*1*2。
  • 療養中と復帰後30日は解雇できない:労基法第19条の制限です*1。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

採用した人が業務中にけがをしたとき、会社が動く先は1つではありません。書類の出し先も、お金の出どころも分かれています。

系統は3つです。労働基準監督署への報告、会社が行う補償、そして労災保険からの給付で、それぞれ根拠になる法律が違います*1*2*3。

順番も決まっています。報告は遅滞なく、補償は待期の3日間、給付は4日目からという並びです*1*2*3。

本記事では、3つの系統、2025年1月から変わった報告の方法、療養中の解雇制限、そして通勤災害の扱いまでを条文から整理します。

オレンジ色の壁に取り付けられた緑色の非常口の案内表示

3つの系統が同時に動く

まず、全体の並びからです。

業務上のけがが起きたときの手続きを整理した図。労働安全衛生規則第97条が死亡または休業したときの労働者死傷病報告を電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に行うことを求め休業4日未満は四半期ごとに翌月末日までとしていること、労働基準法第76条が療養のため労働できない期間について平均賃金の100分の60の休業補償を求め労災保険法第14条の休業補償給付が第4日目から給付基礎日額の100分の60であること、労災保険法第13条の療養補償給付が療養の給付であること、労働基準法第19条が業務上の負傷により療養のため休業する期間およびその後30日間の解雇を制限していること、労災保険法第7条第2項が通勤を定義し第3項が逸脱と中断を扱うことをまとめた図

1つ目が報告です。労働安全衛生規則第97条が、労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときの労働者死傷病報告を定めています*3。

2つ目が会社の補償です。労働基準法第75条が療養補償を、第76条が休業補償を使用者の義務としています*1。

3つ目が保険給付です。労働者災害補償保険法が、療養補償給付や休業補償給付を定めています*2。

表1:業務上のけがで動く3つの系統
系統 根拠 誰が動くか 時期
労働者死傷病報告 労働安全衛生規則第97条 事業者が所轄労働基準監督署長へ 休業4日以上は遅滞なく/4日未満は四半期ごと
会社が行う補償 労働基準法第75条・第76条 使用者が労働者へ 待期の3日間(平均賃金の100分の60)
労災保険の給付 労災保険法第13条・第14条 政府が労働者へ 休業補償給付は第4日目から

労働安全衛生規則第97条、労働基準法第75条・第76条、労働者災害補償保険法第13条・第14条より作成*1*2*3。

2つ目と3つ目は重なりません。労働基準法第84条が、労災保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行われるべき場合には、使用者は補償の責を免れるとしているためです*1。

結果として、会社が実際に負担するのは待期の3日間になります*1*2。給付が始まる4日目以降は保険の側が担います*2。

報告だけは別枠です*3。給付の請求とは書類も出し先も違い、労働者が請求しなくても事業者に義務が生じます*3。

入社直後でも同じです*1。雇入れ時の教育を置くべき理由は雇入れ時の安全衛生教育で必要な8つの項目で整理しました*3。

起きてからの手順を先に決めておくと、当日に迷いません*3。

報告は電子申請が原則になった

2025年1月に方法が変わりました。

厚生労働省は、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されたとしています*4。

条文にも表れています。規則第97条第1項は、死亡し、または休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとしています*3。

報告事項は12号まであります*3。労働保険番号、事業の種類と事業場の名称・所在地・電話番号、常時使用する労働者の数などです*3。

本人に関する事項も細かくなっています。氏名、生年月日および年齢、性別、職種、当該職種における経験期間、傷病の名称および部位です*3。

経験期間が入っている点は実務に効きます*3。誰にどの作業をいつから任せたかを記録していないと、報告の段階で書けません*3。

外国籍の人については国籍または地域の名称と在留資格の区分も報告します*3。ここでも在留資格「外交」「公用」と特別永住者は除かれます*3。

休業が短い場合は扱いが変わります。第2項は、休業の日数が4日に満たないときについて、四半期ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告するとしています*3。

報告しないという選択肢はありません*3。休業が1日でも、四半期のまとめに載せることになります*3。

紙の余地も残っています。厚生労働省は、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には、当分の間、書面による報告も可能としています*4。

ただし様式は変わりました。令和7年1月1日以降は、従前の労働安全衛生規則様式第23号および同第24号は使用しないこととされています*4。

同時に電子申請が義務化された報告もあります。総括安全衛生管理者や産業医などの選任報告、定期健康診断結果報告、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告などです*4。

待期3日は会社、4日目から給付

お金の流れを見ていきます。

会社側の根拠が労働基準法第76条です。療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、使用者は療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないとしています*1。

保険側の根拠が労災保険法第14条です。休業補償給付は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するとしています*2。

額は給付基礎日額の100分の60です*2。会社の補償が平均賃金基準、給付が給付基礎日額基準という違いはありますが、割合は同じ書き方になっています*1*2。

この2つが第84条でつながります。労災保険法に基づく給付が行われるべき場合には使用者は補償の責を免れるため、実際に会社が払うのは最初の3日間です*1*2。

一部だけ働いた日の扱いも条文にあります。所定労働時間のうち一部分についてのみ労働する日などは部分算定日と呼ばれ、給付基礎日額から支払われた賃金を差し引いた額の100分の60になります*2。

年金との調整もあります。同じ事由について障害厚生年金や障害基礎年金を受けられるときは、政令で定める率を乗じた額になります*2。

民事の損害賠償とも関係します。第84条第2項は、この法律による補償を行った場合には、同一の事由についてその価額の限度で民法による損害賠償の責を免れるとしています*1。

長引いた場合の区切りも置かれています。第81条の打切補償で、療養開始後3年を経過してもなおらない場合に平均賃金の1,200日分を支払えば、その後の補償を行わなくてもよいとされています*1。

休職の制度設計とも関わる部分です。私傷病との切り分けは休職制度とは|法律に定めのない制度をどう決めるかで扱いました*1。

業務上か否かで、根拠になる制度が丸ごと変わります*1*2。

療養は現物で給付される

治療そのものの扱いも決まっています。

労災保険法第13条第1項は、療養補償給付は、療養の給付とするとしています*2。現金ではなく現物での給付という組み立てです*2。

範囲は6号まであります*2。診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療です*2。

看護も含まれます。居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護です*2。

6号が移送です*2。通院にかかる移動も範囲に入っています*2。

現物で出せない場合の受け皿もあります。第3項は、療養の給付をすることが困難な場合その他省令で定める場合に、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができるとしています*2。

会社側の義務も残っています。労働基準法第75条第1項が、使用者はその費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならないとしています*1。

ここも第84条で保険側に寄せられます*1。実務上は労災保険の療養の給付を使う形になります*1*2。

健康保険は使えません*2。業務上の負傷は労災保険の対象で、窓口で健康保険証やマイナ保険証を出す場面ではないためです*2。

入社時に本人へ伝える内容にも関わります。入社直後の資格確認の流れはなぜ入社時に健康保険証ではなく資格確認書が届くのかで整理しました*2。

業務上と業務外で窓口が変わる、という点を最初に伝えておくと混乱が減ります*2。

療養中と復帰後30日は解雇できない

扱いの制限もあります。

労働基準法第19条第1項は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は解雇してはならないとしています*1。

産前産後も同じ枠に入っています。第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間が並べて書かれています*1。

例外は2つだけです。使用者が第81条の打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合です*1。

後者には手続きが要ります。第2項が、その事由について行政官庁の認定を受けなければならないとしています*1。

認定を受けずに進めることはできません*1。事業の継続が不可能かどうかを会社が自分で判断する形にはなっていません*1。

制限がかかるのは休業している期間です*1。療養していても休業していなければ、この条文の対象から外れます*1。

復帰後の30日も見落としやすい部分です*1。出社を再開した日から数えて30日が経つまでは、制限が続きます*1。

解雇以外の扱いにも注意が要ります*1。配置転換や評価に影響させる運用は、この条文の趣旨と正面から向き合うことになります*1。

復帰の受け入れ方は制度設計の話です。両立の枠組みは治療と就業の両立支援の進め方|努力義務化と3つの様式で扱いました*1。

期間の管理は日付で押さえておくのが確実な方法です*1。

通勤災害は別の枠で判断する

もう1つ、区別が要る枠があります。

労災保険法第7条第1項は、保険給付を4つに分けています*2。業務災害、複数業務要因災害、通勤災害、二次健康診断等給付です*2。

通勤の定義は第2項にあります。労働者が就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています*2。

移動は3類型です。住居と就業の場所との間の往復、省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動、そして往復に先行しまたは後続する住居間の移動です*2。

2つ目が複数就業に対応する部分です*2。副業先へ移動する場面がここに当たります*2。

途中で外れると扱いが変わります。第3項は、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合に、その間およびその後の移動は通勤としないとしています*2。

ただし書きに戻る道があります。逸脱または中断が、日常生活上必要な行為であって省令で定めるものを、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、その間を除いて通勤として扱われます*2。

つまり買い物や通院のような行為なら、その最中を除いて経路に戻れます*2。趣味や娯楽で長く離れた場合とは扱いが分かれます*2。

業務災害との違いは補償の側にも出ます。労働基準法の災害補償は業務上の負傷を対象としており、通勤災害には第19条の解雇制限もかかりません*1*2。

報告の側も別です。労働者死傷病報告は、労働災害その他就業中または事業場内における負傷等が対象です*3。

通勤中のけがをどちらで扱うかは、経路と目的の事実関係で決まります*2。判断に迷う場面では労働基準監督署に相談することになります*2。

採用実務で押さえる3点

最後に、実務に落とすときの3点です。

1点目は、電子申請の準備を先に済ませることです。規則第97条は電子情報処理組織を使用して報告することとしており、起きてから環境を整えるのでは遅滞なくに間に合いません*3。

厚生労働省は入力支援サービスの活用を案内しています*4。作成した情報は端末に保存でき、再申請の場面で再利用できるとされています*4。

2点目は、報告に必要な記録を日常的に残すことです。報告事項には職種と当該職種における経験期間が含まれています*3。

配置と担当替えの履歴が残っていない会社は、ここで手が止まります*3。入社時の教育記録と同じ台帳に並べておくと1か所で足ります*3。

3点目は、期間を日付で管理することです。待期の3日、給付が始まる4日目、そして解雇制限が続く復帰後30日という3つの区切りがあります*1*2。

休業4日未満の報告も期限があります。四半期ごとに、最後の月の翌月末日までです*3。忘れやすいのはこちらのほうでしょう*3。

あわせて、業務上か通勤かの切り分けも早い段階で確認します*2。根拠になる条文も、解雇制限の有無も変わるためです*1*2。

採用が増えるほど、こうした場面に当たる確率は上がります*3。手順を1度書いておけば、担当が替わっても同じ順番で回せます*4。

起きないようにする側の手当ても、同じ台帳の上で設計できます*3。

まとめ:労災が起きたときの要点

第一に、3つの系統です。労働安全衛生規則第97条は、労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときに、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行うこととし、休業の日数が4日に満たないときは四半期ごとに、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告するとしています。労働基準法第75条と第76条は使用者の療養補償と休業補償を、労働者災害補償保険法第13条と第14条は療養補償給付と休業補償給付を定めています。第二に、負担の分かれ方です。休業補償給付は賃金を受けない日の第4日目から給付基礎日額の100分の60が支給され、労働基準法第84条により、労災保険法に基づく給付が行われるべき場合には使用者は補償の責を免れます。療養補償給付は療養の給付であり、診察、薬剤または治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅と入院それぞれの看護、移送が範囲とされ、給付が困難な場合には療養の費用を支給できるとされています。第三に、扱いの制限と枠の違いです。労働基準法第19条は、業務上の負傷により療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇を制限し、例外は第81条の打切補償を支払う場合と、行政官庁の認定を受けた天災事変等の場合に限られます。通勤災害は労災保険法第7条第1項第3号の別枠で、第2項が合理的な経路および方法による3類型の移動を通勤とし、第3項が逸脱と中断の扱いを定めています。

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よくある質問

労働者死傷病報告はいつ出しますか。

労働安全衛生規則第97条第1項は、労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとしています。第2項は、休業の日数が4日に満たないときについて、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの各期間の事実を、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに報告するとしています。

報告は紙で出せますか。

原則は電子申請です。厚生労働省は、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され電子申請が義務化されたとしたうえで、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には当分の間、書面による報告も可能としています。ただし令和7年1月1日以降は、従前の労働安全衛生規則様式第23号および同第24号は使用しないこととされています。

最初の3日間の休業はどうなりますか。

会社が補償します。労働者災害補償保険法第14条は、休業補償給付を、療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するとしています。それより前の期間については、労働基準法第76条により、使用者が療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行うことになります。第84条により、労災保険法に基づく給付が行われるべき場合には使用者は補償の責を免れます。

療養中に解雇できますか。

できません。労働基準法第19条第1項は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間は解雇してはならないとしています。例外は、使用者が第81条の打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合の2つで、後者については第2項により行政官庁の認定を受ける必要があります。

通勤中のけがも同じ扱いですか。

別の枠です。労働者災害補償保険法第7条第1項第3号が通勤災害を業務災害とは別に掲げ、第2項が通勤を、就業に関し合理的な経路および方法により行う3類型の移動と定義しています。第3項は、経路を逸脱し、または移動を中断した場合にその間およびその後の移動を通勤としないとしつつ、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものであれば、その間を除いて通勤として扱うとしています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第19条の解雇制限(業務上の負傷等により療養のため休業する期間及びその後三十日間、産前産後の休業期間及びその後三十日間、打切補償を支払う場合と天災事変等の例外、行政官庁の認定)、第75条の療養補償、第76条の休業補償(平均賃金の百分の六十)、第81条の打切補償(療養開始後三年・平均賃金の千二百日分)、第84条の他の法律との関係(労災保険法に基づく給付が行われるべき場合の免責と民法による損害賠償との調整)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(昭和二十二年法律第五十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050)。第7条第1項の保険給付の4区分(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害・二次健康診断等給付)と第2項の通勤の定義(合理的な経路及び方法による3類型の移動、業務の性質を有するものを除く)・第3項の逸脱及び中断とただし書き、第13条の療養補償給付(療養の給付とその範囲6号、療養の費用の支給)、第14条の休業補償給付(賃金を受けない日の第四日目から給付基礎日額の百分の六十、部分算定日、障害年金との調整)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(昭和四十七年労働省令第三十二号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032)。第97条第1項の労働者死傷病報告(死亡し又は休業したときに遅滞なく電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長へ報告することと12号の報告事項、職種における経験期間、外国人の国籍・地域と在留資格の区分)、第2項の休業の日数が四日に満たない場合の四半期ごとの報告と最後の月の翌月末日までの期限の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されました(令和7年1月1日施行)」(確認日2026年8月31日)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html)。令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され電子申請が義務化されたこと、入力支援サービスにより様式の作成・印刷とe-Govを介した電子申請ができ入力情報を端末に保存して再利用できること、パソコン端末を所持していない等の事情により電子申請が困難な場合には当分の間書面による報告も可能であること、令和7年1月1日以降は従前の様式第23号及び第24号を使用しないこと、選任報告・定期健康診断結果報告・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告なども同時に電子申請が義務化されたことの一次情報として(2026年8月確認)




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