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2026.07.24 らしくコラム

古物商の取引記録が煩雑?帳簿と本人確認を電子化

LASSIC IT事業部|元請(プライムベンダー)としてシステム開発を受託

リユース店舗のイメージ

この記事のポイント

  • 古物営業法は、古物商に相手方の確認(本人確認)と帳簿(古物台帳)等への記録を義務づけており、金融のeKYCや汎用の在庫・POS管理とは根拠法・目的が異なります。
  • 帳簿は紙のほか、取引伝票やコンピュータ入力による記録も認められており、最終記載日から3年間の保存が必要です。
  • 紙台帳の運用は検索性・多店舗管理・保存期間管理に限界があり、システム化によって記録の抜け漏れと監査対応の負担を抑えられます。

古物商の取引記録とは?古物営業法が求める確認・記録義務の全体像

取引記録の管理業務のイメージ

古物営業法における「取引記録」とは、古物商が古物の買受け・交換等を行う際に、相手方の確認(本人確認)を行ったうえで、その内容を帳簿(古物台帳)等に記録する一連の義務を指します。この義務は盗品等の不正品が市場に流通することを防ぎ、発生した事件の解決につなげる目的で設けられています。なお本記事が扱うのは、あくまで古物営業法に基づく取引記録・本人確認の電子化です。金融取引における犯罪収益移転防止法上のeKYC(オンライン本人確認)や、汎用的な在庫・POS管理とは、根拠法も目的も異なる点にご留意ください。

古物営業を行うには、営業所を管轄する都道府県公安委員会(実務上は警察署を経由)の許可が必要です。許可を受けた古物商には、主に3つの義務が課されます。相手方の確認義務、不正品と疑われる古物を発見した際の申告義務、そして取引内容を帳簿等へ記載する義務です*1。中古車・ブランド品・古書・家電・貴金属など、扱う古物の種類を問わず、これらの義務は共通して適用されます。

念のため補足すると、eKYCは主に犯罪収益移転防止法に基づく本人特定事項の確認を目的とし、金融機関や決済事業者が口座開設等の場面で利用する仕組みです。一方、汎用の在庫管理・POSシステムは商品の数量や売上を管理する目的で設計されており、法律上の相手方確認や帳簿記載義務を前提とした作りにはなっていません。古物営業法が求めるのは、あくまで盗品等の流通を防ぐための取引記録であり、対象となる記載項目や保存期間もこの目的に沿って個別に定められたものです。両者を混同したままシステムを選定すると、必要な記載項目が欠けたまま運用してしまう恐れがあります。

なお、質屋を営む場合は質屋営業法に基づく確認・帳簿記載義務が別途適用されます。質屋営業法は古物営業法と目的や仕組みが近く、相手方の確認・帳簿の記載・保管期間といった考え方に共通点が多い一方、根拠法としては別の法律です。質屋業を兼業する事業者がシステムを検討する際は、古物営業法と質屋営業法の双方が求める要件を踏まえて設計する必要があるでしょう。

買取・質屋業態では日々の取引件数が多く、記録すべき項目も相手方情報・古物の特徴・確認方法と多岐にわたります。手作業での記帳や紙台帳の管理を続けるほど、記載漏れや検索性の低下といった課題が積み上がりやすくなる領域といえるでしょう。

古物営業の3類型と「古物」の定義

古物営業法上の許可は、営む業態によって3つに分かれます。中古品を自ら買い受けて販売する「古物商」、古物商同士が売買・交換を行う市場を運営する「古物市場主」、インターネット上でオークション形式の取引をあっせんする「古物競りあっせん業者」です*1。同じ古物商であっても、営業所を置く都道府県ごとに許可を受ける必要があるため、複数県に店舗を展開する事業者は、都道府県単位で許可情報や取引記録の管理が求められます。

対象となる「古物」の範囲も押さえておきたい点です。①一度使用された物品、②未使用であっても使用を目的として取引される物品、③これらに幾分の手入れや修理を加えた物品が、いずれも古物として扱われます*1。中古車・ブランド品・古書・家電・貴金属はもちろん、未使用のまま質流れした商品や、クリーニング等の軽微な手入れを施した商品も対象に含まれる点に注意が必要です。無許可での営業や、虚偽の申請による許可取得、記載義務違反などには罰則が設けられています。具体的な量刑や適用条件は改正が重なっている分野でもあるため、e-Gov法令検索の法令本文または管轄警察の公式情報で確認することをおすすめします*6

相手方の確認(本人確認)の方法と対象範囲

対面取引と非対面取引で異なる確認方法

古物商は、古物を買い受ける、交換する、または売却・交換の委託を受ける際に、相手方が本人であることを確認する義務を負います。対面取引では、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示を受ける方法、または相手方が住所・氏名・職業・年齢を自書した文書の交付を受ける方法が用いられます*2

非対面取引(インターネットや郵送での買取等)では、対面よりも厳格な確認方法が求められます。電子署名付きメールの受領、マイナンバーカードや特定認証業務者が発行した電子証明書の利用、本人限定受取郵便による到達確認、住民票記載の口座への振込確認など、複数のパターンが認められています*3。令和6年4月の法改正では非対面取引における確認方法の拡充が図られており、運用中の企業は現行の方法が最新の要件に適合しているか確認しておく必要があるでしょう。

非対面での確認方法は、大きく分けると4つの系統に整理できます。第一に、電子署名付きメールやマイナンバーカードの電子証明書、特定認証業務者が発行する電子証明書を用いる電子的な方法が挙げられます。第二に、印鑑登録証明書や住民票の写しを簡易書留・本人限定受取郵便で送付し、到達を確認する郵便関連の方法です。第三に、住民票記載の本人名義口座への振込を確認する方法、または身分証の写しの送付と口座振込を組み合わせる方法もあります。第四に、運転免許証のICチップ情報や、顔画像と身分証画像を組み合わせて確認する画像・IC活用の方法です*3。買取業を複数チャネル(店頭・郵送・アプリ)で展開する事業者ほど、どの取引経路にどの確認方法を適用しているかを一覧化しておく必要があるでしょう。

1万円未満の取引と例外品の扱い

取引金額が1万円未満の場合、原則として相手方の確認は不要とされています。ただし、この基準には重要な例外があります。自動二輪車・原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍といった品目は、盗品等が多く流入しやすいことから、金額の多寡にかかわらず確認が必要です*4。さらに令和7年10月1日施行の規則改正により、エアコンの室外ユニット、ヒートポンプ給湯機、電線、金属製グレーチングといった品目も、1万円未満の取引であっても確認・記録の対象に加えられました*5

加えて、1万円未満の取引であっても、相手方が18歳未満でないことを確認する義務は免除されません*3。買取業を営む店舗が扱う品目は多岐にわたるため、どの品目がこの例外に該当するかを一律のルールで判断するのは容易ではなく、システム側で品目マスタと確認要否を紐づけて管理する運用が実務上有効です。たとえば店頭のレジ担当者が金額だけを見て確認要否を判断すると、例外品目の見落としにつながりかねません。品目コードや商品分類に確認要否のフラグを持たせておけば、担当者の経験に依存せず一定の運用を保てるでしょう。金額基準や対象品目の細部は改正が重なっている分野でもあるため、最新の内容は警察庁または管轄の都道府県警察の公式情報で確認することをおすすめします。

帳簿(古物台帳)の記載事項・保存期間と電子化の可否

相手方の確認と合わせて、古物商には取引内容を帳簿等に記載する義務があります。記載が必要とされる主な項目は次のとおりです*2

  • 取引の年月日
  • 古物の品目および数量
  • 古物の特徴(メーカー名・型式・製造番号など、他の同種品と識別できる情報)
  • 取引相手の住所・氏名・職業・年齢
  • 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(提示を受けた身分証の種類など)

記録の方法は紙の帳簿に限られません。公式の解説では、所定様式の帳簿への記入のほか、帳簿に準じるとされた書類(取引伝票等)、あるいはコンピュータへの入力(POSシステム等)のいずれでも記録として認められるとされています*4。この点は、紙台帳からシステムへ移行する際の前提として重要な確認ポイントです。

保存期間は、最終の記載をした日から3年間です。帳簿として営業所に備え付けるか、コンピュータ入力の場合は記録した日から3年間、営業所において直ちに書面に表示できる状態で保存しておく必要があります*2。1万円以下の取引で対象外の品目については記録が免除される場合もありますが、後日の照会や監査に備え、全取引を記録しておく運用が望ましいとされています*4。保存期間の起算日や具体的な取扱いに疑義がある場合は、管轄の警察署へ確認するとよいでしょう。

電子化する際に押さえておきたい実装ポイント

コンピュータ入力による記録が認められているとはいえ、実際にシステムへ落とし込む際は、法令が求める粒度で項目を保持できる設計が前提になります。取引年月日は自動採番ではなく実際の取引日を正確に記録し、古物の特徴はメーカー名・型式・製造番号といった識別情報を自由記述だけに頼らず必須項目化しておくと、後から特定の古物を検索する場面で有効です。相手方情報と確認方法の区分は1件の取引記録に対して1対1で紐づけ、どの身分証をどの方法で確認したかを後から追跡できる状態にしておくことが望ましいでしょう。

複数店舗を展開する事業者の場合、店舗ごとにシステムやフォーマットが異なると、本部での横断的な確認や、警察からの照会への対応に時間がかかります。取引記録を一元的なデータベースで管理し、店舗・期間・品目・相手方といった条件で検索できる状態を整えておくと、日常業務の効率化だけでなく、監査や照会への対応力も高まります。

店頭での買取業務は、おおむね受付・鑑定(査定)・本人確認・記録・支払いという流れで進みます。このうち本人確認と記録は法令が求める工程であり、鑑定や支払いといった商流部分と分けて考える必要があるでしょう。システム化する際は、査定金額や在庫の管理機能だけを整備するのではなく、本人確認の実施記録と帳簿の記載項目が査定・在庫情報と自然に連携し、担当者が二重入力をせずに済む設計にしておくと、現場の負担軽減と法令順守の両立につながります。

不正品の疑いへの対応:申告義務と品触れの制度

買い取ろうとする古物、あるいはすでに買い受けた古物について、盗品等の不正品ではないかと疑われる事情がある場合、古物商は直ちに警察官に申告する義務を負います*1。これは3大義務のうち「不正品の申告義務」にあたり、取引の記録義務・相手方の確認義務と並ぶ柱の一つです。

もう一つ押さえておきたいのが「品触れ」の制度です。警察本部長または警察署長は、必要と認めるときに、盗品等の特徴を記した書面(品触書)を古物商や古物市場主へ発することができます。対象になり得るのは、強盗等の凶悪事件に関わる盗品、組織的な窃盗や常習の侵入盗に関わる盗品、重要文化財に準ずる盗品、社会的影響の大きい事件に関わる盗品などです。品触れを受けた古物商は、到達の日付を記載したうえで、その日から6か月間保存しなければなりません。加えて、品触れを受けた日に該当の古物を所持していた場合、または保存期間内に品触れに該当する古物を受け取った場合は、その旨を直ちに警察官へ届け出る必要があります。

紙の運用では、日々受け取る品触れの内容と、自社が保有する在庫・過去の取引記録とを人の目で照合することになり、店舗数や取扱品目が増えるほど照合漏れのリスクが高まります。取引記録をシステム化しておけば、品触れの対象特徴(メーカー・型式・製造番号等)で自社の記録を横断検索し、該当の有無を短時間で確認できる体制を整えやすくなります。

不正品の申告義務や品触れへの対応を怠った場合、行政指導や営業停止命令の対象になり得るほか、記載義務違反や無許可営業といった違反行為には罰則も設けられています。買取業は現金化を急ぐ持込みも多く、悪意ある相手方を事前に排除しきれない場面が生じるのが実情です。だからこそ、確認・記録・照合という一連のプロセスを仕組み化しておくことが、個々の担当者の注意力だけに頼らない防止策になります。

紙台帳運用の限界とシステム化で満たすべき要件

紙の古物台帳や手書きの取引伝票による運用には、業務量の増加とともに顕在化しやすい限界があります。主な課題を、システム化によって解決できる点と合わせて整理しました。

課題領域 紙台帳・手書き運用 システム化した場合
検索性 相手方名や古物の特徴での横断検索が難しく、該当記録の発見に時間がかかります 品目・相手方・確認方法などの項目で即時に絞り込み検索が可能です
多店舗管理 店舗ごとに台帳が分散し、本部での一元把握が困難です 全店舗の取引記録をクラウド上で一元管理し、横断照合できます
記載事項の網羅性 担当者ごとの記入漏れ・書式の揺れが生じやすくなります 必須項目を入力フォームで強制し、未入力のまま登録できない設計にできます
本人確認記録の紐づけ 身分証の写しや確認方法の記録が台帳と別管理になりがちです 確認方法の区分や証跡を取引記録と1件ごとに紐づけて保存できます
保存期間管理 3年経過後の扱いや保管場所の管理が属人化しやすくなります 保存期間をシステムで管理し、監査対応時も期間内の記録をすぐ提示できます

これらの課題を踏まえると、古物商の取引記録をシステム化する際に満たすべき要件は、おおむね次のように整理できます。

  • 取引年月日・古物の品目や数量・古物の特徴・相手方情報・確認方法の区分といった記載必須項目を、入力漏れなく登録できるフォーム設計
  • 対面・非対面それぞれの本人確認方法と、その証跡(身分証の写し等)を取引記録に紐づけて保存する仕組み
  • 最終記載日から3年間という保存期間を踏まえたデータの保管・アーカイブ管理
  • 複数店舗の取引記録を横断的に検索・照合できる一元管理機能
  • 品触れの対象特徴(メーカー・型式・製造番号等)で自社記録を検索し、該当の有無を確認できる仕組み
  • 買取・販売業務で使う既存の在庫管理システムやPOSとの連携
  • アクセス権限の設定と、操作ログによる改ざん防止・監査対応

これらの要件は、既製の汎用パッケージだけで満たせるとは限りません。店舗数や取扱品目、既存の販売管理システムとの接続方法は事業者ごとに異なるため、自社の運用実態に合わせた要件定義から着手することが遠回りに見えて確実な方法といえます。

導入にあたって確認しておきたい点

システム化を検討する際は、まず自社の取扱品目のうち、金額にかかわらず確認・記録が必要な例外品がどれに該当するかを棚卸しすることが出発点になります。そのうえで、対面・非対面それぞれの取引チャネルで、どの本人確認方法を採用するかを整理し、確認方法の証跡(身分証の画像や送付記録等)をどこに保存するかを決めておく必要があります。マイナンバーカードの記号や番号、健康保険被保険者証の記号・番号を書き写したりコピーを保管したりすることは認められていないため、システム側でも保存してよい情報とそうでない情報を明確に区分する設計が求められます*2

既存の販売管理システムやPOSがある場合は、新たに取引記録専用の仕組みを別立てで作るのではなく、既存システムに記載必須項目を追加し、本人確認記録と連携させる形が現実的な選択肢になることが多いでしょう。多店舗を展開する事業者であれば、本部側で全店舗の記録を横断的に閲覧できる権限設計も合わせて検討しておくと、監査対応や照会対応がスムーズになります。

まとめ:取引記録の電子化で押さえるべき3つの視点

本稿では、古物営業法が古物商に課す取引記録・本人確認の義務について、公式情報に基づき整理しました。要点は次の3つに集約されます。第一に、相手方の確認義務は対面・非対面で方法が異なり、1万円未満でも例外品や18歳未満でないことの確認は省略できません*4。第二に、帳簿(古物台帳)は紙のほか取引伝票やコンピュータ入力でも記録として認められ、最終記載日から3年間の保存が必要です*2。第三に、不正品の疑いに対する申告義務と品触れ制度への対応は、記録のシステム化によって照合の負担を大きく減らせる領域です。

これらはいずれも、金融のeKYCや汎用の在庫管理・POSシステムとは異なる、古物営業法固有の要件です。質屋業を兼業する事業者は、質屋営業法が求める要件も合わせて確認しておく必要があります。紙台帳の限界を感じている店舗ほど、まずは自社の取扱品目・確認方法・保存フローの棚卸しから着手し、そのうえでシステム化の要件を段階的に固めていくことをおすすめします。

LASSICに相談するメリット

LASSIC IT事業部は、元請(プライムベンダー)として業務システムの受託開発を行っています。古物営業法が求める記載事項・本人確認方法・保存期間を踏まえた取引記録システムの要件整理から、多店舗展開を見据えたデータ設計、既存の買取・販売システムとの連携まで一貫して対応可能です。中古車・ブランド品・古書・リサイクル品・貴金属など、扱う古物の種類や店舗数に応じて、必須項目のバリデーションや品触れ照合、権限設計まで含めた要件を整理いたします。紙台帳運用に課題を感じている店舗様は、まずは現状の記帳フローの棚卸しからご相談ください。

よくある質問

古物商の取引記録(帳簿)は、作成する義務がありますか。

はい。古物営業法により、古物商は取引の年月日・古物の品目や数量・古物の特徴・相手方情報・確認方法の区分を帳簿等に記載する義務を負います。記録の方法は所定様式の帳簿に限らず、帳簿に準ずる取引伝票やコンピュータ入力でも有効です。ただし1万円以下の取引で対象外の品目については記録が免除される場合があります。詳細な適用条件は管轄の都道府県警察にご確認ください。

1万円未満の取引でも本人確認は必要ですか。

金額が1万円未満であれば原則として確認は不要です。ただし自動二輪車や書籍、令和7年10月施行の規則改正で追加されたエアコン室外機・ヒートポンプ給湯機・電線・グレーチング等の品目は、金額を問わず確認が必要です。また相手方が18歳未満でないことの確認は、金額にかかわらず省略できません。

帳簿は紙でなく、システム(コンピュータ)での記録でも認められますか。

認められます。所定様式の帳簿への記入のほか、帳簿に準ずる取引伝票、コンピュータへの入力による記録のいずれも有効です。システム化する場合も、最終記載日から3年間、記録した日から直ちに書面表示できる状態で保存する要件を満たす必要があります。

古物営業法の取引記録と、金融機関のeKYC(オンライン本人確認)は同じものですか。

異なります。eKYCは主に犯罪収益移転防止法に基づく金融取引等の本人確認の仕組みであり、古物営業法の取引記録・相手方確認とは根拠法も記録すべき項目も異なるものです。同様に、商品の数量や売上を管理する汎用の在庫管理・POSシステムも、古物営業法が求める記載事項や保存期間を前提とした設計にはなっていません。両者を混同せず、古物営業法が求める記載事項・保存期間に沿ってシステムを設計することが重要です。

著者:テレリモ総研編集部 鈴木 亮佑


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ご不明な点はお問い合わせフォームからもご連絡いただけます。

  1. *1 出典:警察庁「古物営業・質屋営業について」(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html
  2. *2 出典:佐賀県警察本部「古物商等が課せられている義務等(3大義務等)」(https://www.police.pref.saga.jp/shinsei/seikatsuanzen/_1016/_7311/_6140.html
  3. *3 出典:警視庁「非対面取引における確認の方法」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
  4. *4 出典:福岡県警察「本人確認義務・帳簿等への記載義務の一部改正について」(https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/kaisei.html
  5. *5 出典:警視庁「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/kobutsu_sekoukisoku.html
  6. *6 出典:e-Gov法令検索「古物営業法」(https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108)※条文の細部は同サイトで直接ご確認ください。


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