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2026.08.31 採用支援コラム

賞与の社会保険、健康保険と厚生年金で上限の数え方が違う




監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)

この記事の結論

  • 賞与かどうかは支給の間隔で決まる:3月を超える期間ごとに受けるものです*1*2。
  • 上限の数え方が2つある:健保は年度累計573万円、厚年は1か月150万円です*1*2。
  • 届出は支払った日から5日以内:健保則第27条・厚年則第19条の5です*3*4。

※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。

賞与を出す会社は、支給日のあとにもう1つ作業があります。社会保険の届出です。

金額の扱いは条文に書かれています。千円未満を切り捨てて標準賞与額を決め、そこに保険料率をかける形です*1*2。

ややこしいのは上限です。健康保険と厚生年金保険で、数え方そのものが違います*1*2。

本記事では、賞与の定義、標準賞与額の決め方、2つの上限、届出の期限と方法、そして支給しなかった月の扱いまでを条文から整理します。

オフィスの机で書類を一緒に確認する2人の担当者

賞与かどうかは支給の間隔で決まる

まず、何が賞与に当たるかからです。

賞与にかかる社会保険の扱いを整理した図。健康保険法第3条第6項と厚生年金保険法第3条第1項第4号が3月を超える期間ごとに受けるものを賞与と定義していること、健康保険法第45条と厚生年金保険法第24条の4が千円未満を切り捨てて標準賞与額を決定すること、上限が健康保険は年度累計573万円で厚生年金保険は1か月あたり150万円であること、健康保険法施行規則第27条と厚生年金保険法施行規則第19条の5が賞与を支払った日から5日以内の届出を求めていること、資本金1億円を超える特定法人は電子情報処理組織を使用して届け出ることをまとめた図

健康保険法第3条第6項は、賞与を「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるもの」としています*1。

厚生年金保険法も同じ書き方です。第3条第1項第4号が、労働の対償として受ける全てのもののうち三月を超える期間ごとに受けるものを賞与としています*2。

裏返しが報酬の定義です。健康保険法第3条第5項と厚生年金保険法第3条第1項第3号は、報酬から「臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるもの」を除いています*1*2。

つまり2つは排他です。同じ支給でも、間隔が3月を超えれば賞与、そうでなければ報酬に入ります*1*2。

表1:報酬と賞与の分かれ目
区分 条文 対象になるもの 反映先
報酬 健保法第3条第5項/厚年法第3条第1項第3号 労働の対償として受けるもの(臨時に受けるもの・3月を超える期間ごとに受けるものを除く) 標準報酬月額
賞与 健保法第3条第6項/厚年法第3条第1項第4号 労働の対償として受けるもののうち3月を超える期間ごとに受けるもの 標準賞与額

健康保険法第3条第5項・第6項、厚生年金保険法第3条第1項第3号・第4号より作成*1*2。

名称は関係ありません*1*2。「賞与」と呼んでいなくても、間隔が条件に当てはまれば賞与として扱われます*1*2。

逆もあります*1*2。賞与という名前でも、支給の間隔が3月以内で繰り返されていれば報酬の側に入ります*1*2。

ここを取り違えると、標準報酬月額の届出のほうに影響します。月額のしくみは副業人材を受け入れたときの社会保険|届出と按分で扱いました*1。

賃金の払い方そのものの原則は賃金支払の5原則|口座振込と控除に必要な同意と協定で整理しています*1。

支給の設計を決めるときは、間隔から先に決めておくと後が楽になります*1*2。

標準賞与額は千円未満を切り捨てる

金額の決め方は両法でそろっています。

健康保険法第45条第1項は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額に基づき、千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するとしています*1。

厚生年金保険法第24条の4第1項も同じです。賞与を受けた月に、その月に受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てて標準賞与額を決定します*2。

基準は月です*1*2。日ごとでも回ごとでもなく、「その月に受けた賞与額」でまとめられています*1*2。

この点は同じ月に2回出したときに効きます。日本年金機構は、同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合は、最後の賞与支払後、その月に支払った賞与額を合算して届け出るよう案内しています*5。

切り捨ては合算のあとです*1*2。1回ごとに端数処理をしてから足す形にはなりません*1*2。

金額の基礎は税引き前の総支給額です*5。所得税や社会保険料を引く前の額から千円未満を落とします*5。

保険料は労使折半です*5。標準賞与額に保険料率をかけた額を、事業主と被保険者で分け合います*5。

控除する側の手続きも決まりごとがあります。賃金からの控除に必要な同意と協定は賃金支払の5原則で扱いました*5。

計算そのものは単純です*1*2。難しいのは、次に見る上限の数え方のほうです*1*2。

上限の数え方が健保と厚年で違う

ここが混同されやすい部分です。

健康保険法第45条第1項ただし書は、その月に受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定するとしています*1。

年度の定義も条文にあります。毎年4月1日から翌年3月31日までです*1。

超えたあとの扱いも書かれています。その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はとされます*1。

厚生年金保険は別の考え方です。第24条の4第1項後段は、標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とするとしています*2。

こちらは月単位です*2。年度で累計する仕組みにはなっていません*2。

表2:2つの上限の違い
項目 健康保険 厚生年金保険
条文 健康保険法第45条第1項 厚生年金保険法第24条の4第1項
上限額 573万円 150万円
数える単位 年度(4月1日〜翌年3月31日)の累計 賞与を受けた1か月
超えたとき 累計が573万円となるよう決定し、翌月以降はその年度分を零とする その月の標準賞与額を150万円とする

健康保険法第45条第1項、厚生年金保険法第24条の4第1項より作成*1*2。

単位が違うので、結果もずれます*1*2。同じ支給額でも、健保では累計に積み上がり、厚年ではその月だけで判定されます*1*2。

年度をまたぐ支給では特に差が出ます*1。3月と4月では、健保の累計がリセットされるためです*1。

いずれも等級区分の改定があったときは政令で定める額に変わります*1*2。条文はそのただし書きを置いています*1*2。

制度改正の動きを追う場面もあります。適用範囲の見直しはなぜ106万円の壁は2026年10月になくなるのかで扱いました*2。

届出は支払った日から5日以内

次が手続きです。

根拠は健康保険法第48条です。適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならないとしています*1。

期限は省令にあります。健康保険法施行規則第27条第1項は、賞与額に関する届出を賞与を支払った日から5日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構または健康保険組合に提出して行うとしています*3。

厚生年金保険も同じ日数です。厚生年金保険法施行規則第19条の5第1項が、賞与を支払った日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)を機構に提出するとしています*4。

2つは1枚にまとめられます*4。協会けんぽの被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健保則第27条の届書に併記して行うとされています*4。

対象は在職者だけではありません*4。70歳以上の使用される者も同じ届書の対象に入っています*4。

日本年金機構も同じ期限を案内しています*5。支給日より5日以内に被保険者賞与支払届により支給額等を届け出るとしています*5。

資格を喪失した月の扱いには注意が要ります*5。日本年金機構は、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはならないとしています*5。

退職日と支給日の前後で結果が変わる場面です*5。給与計算の締めと合わせて確認しておくと差し戻しが減ります*5。

入社直後の資格まわりの流れはなぜ入社時に健康保険証ではなく資格確認書が届くのかで整理しました*5。

5日という日数は短いほうです*3*4。支給の前に提出の担当と経路を決めておくのが現実的でしょう*3*4。

資本金1億円超は電子申請が義務

提出の方法にも決まりがあります。

健康保険法施行規則第27条第3項は、賞与額の届出について、特定法人の事業所の事業主にあっては電子情報処理組織を使用して行うものとするとしています*3。

厚生年金保険法施行規則第19条の5第3項も同じ構造です*4。特定法人は電子情報処理組織を使用して届け出ることとされています*4。

特定法人の定義は健保則第25条第3項に置かれています。事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額などの合計額が1億円を超える法人などです*3。

法人の形態でも入ります*3。保険業法の相互会社、投資法人、特定目的会社も特定法人に含まれています*3。

例外は限定されています。電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、使用しないで届出を行うことができると認められる場合です*3*4。

両方の届出をまとめて出す場合の書き方も定められています*4。健保則第27条の届出を電子情報処理組織で行うときは、これに併せて入力して行うとされています*4。

特定法人でない会社は紙も選べます*3*4。ただし届出の件数が増えるほど、電子のほうが手戻りは少なくなります*3*4。

船員被保険者は日数が別です*4。厚年則第19条の5第5項は、賞与を支払った日から10日以内としています*4。

自社がどちらに当たるかは、事業年度開始時点の資本金で判定します*3。増資のタイミングで扱いが変わる点は見落としやすいところです*3。

方法が決まっていれば、担当が替わっても同じ経路で出せます*3*4。

支給しなかった月にも書類がある

もう1つ、忘れられやすい届出があります。

日本年金機構は、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出するよう案内しています*5。

前提になるのが賞与支払予定月の登録です*5。登録した月に支給がなければ、支給がなかったことを報告する形になります*5。

提出がないと確認が来ます*6。日本年金機構の様式には、賞与支払予定月に報告書の提出がない場合、後日、提出勧奨のお知らせが送付される旨が記載されています*6。

対象は全員です*5。いずれの被保険者および70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合に提出するとされています*5。

逆に、1人でも支給があれば賞与支払届のほうです*5。不支給報告書と賞与支払届は、同じ月に両方出すものではありません*5。

この2つは令和3年4月に整理されました*7。日本年金機構は、賞与支払届等に係る総括表を廃止し、賞与不支給報告書を新設したことを案内しています*7。

古い手順書が残っている会社は要注意です*7。総括表を前提にした社内マニュアルは、現在の様式と合いません*7。

支給の有無にかかわらず書類が発生する、と覚えておくと抜けが出にくくなります*5*6。

年間の支給スケジュールを決める段階で、届出の担当も一緒に決めておくと抜けにくくなります*5。

採用実務で押さえる3点

最後に、採用の現場に落とすときの3点です。

1点目は、募集時に示す年収と保険料の関係を理解しておくことです。賞与も社会保険料の対象になるため、額面と手取りの差は月給だけでは説明できません*1*2。

提示レンジの作り方そのものはエンジニアの年収レンジと公的統計の使い方で扱いました*1。

2点目は、支給の間隔を決めてから制度を作ることです。3月を超える間隔かどうかで、報酬と賞与のどちらに入るかが変わります*1*2。

手当として毎月払う形にするか、まとめて年2回にするかで、届出の種類が変わってきます*1*2。手当の設計はなぜ家族手当は残業代の計算に入らないのかで整理しています*1。

3点目は、支給日から5日という短い期限を運用に組み込むことです*3*4。支給の決裁と届出の担当が別だと、この5日が空きやすくなります*3*4。

入退社が重なる時期はさらに慌ただしくなります*5。資格喪失月の賞与は保険料賦課の対象にならないという扱いも、この時期に効いてきます*5。

採用が増えれば、賞与の対象者も増えます*1*2。1度手順を書いておけば、人数が増えても同じ順番で回せます*3*4。

年度の切り替えも確認どころです*1。健康保険の累計は4月にリセットされるため、3月支給と4月支給で扱いが変わります*1。

制度の設計と届出の運用は、同じ表の上で並べて管理しておくのが確実です*1*2*3*4。

まとめ:賞与と社会保険の要点

第一に、賞与かどうかの分かれ目です。健康保険法第3条第6項と厚生年金保険法第3条第1項第4号は、名称を問わず労働の対償として受けるもののうち三月を超える期間ごとに受けるものを賞与としており、報酬の定義からは臨時に受けるものと三月を超える期間ごとに受けるものが除かれています。第二に、金額の決め方と上限です。健康保険法第45条第1項と厚生年金保険法第24条の4第1項は、賞与を受けた月に、その月に受けた賞与額から千円未満の端数を切り捨てて標準賞与額を決定するとしています。上限は、健康保険が毎年4月1日から翌年3月31日までの年度における累計額573万円で、これを超えることとなる場合は累計が573万円となるよう決定し翌月以降はその年度の標準賞与額を零とします。厚生年金保険は1か月あたり150万円で、これを超えるときは150万円とします。第三に、届出です。健康保険法施行規則第27条第1項と厚生年金保険法施行規則第19条の5第1項は、賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を提出するとし、資本金の額などが1億円を超える特定法人には電子情報処理組織の使用を求めています。日本年金機構は、賞与支払予定月に支給がなかった場合には賞与不支給報告書を提出するよう案内しています。

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株式会社LASSICは、リモートワークを前提としたITプロ人材のサービスを運営しています。「採用と体制づくりを同時に進めたい」というご相談をいただくことがあり、担当が対話を重ねて、任せたい職責と必要な稼働の形を一緒に整理するところから始められます。賞与の届出や保険料の計算そのものは各社の労務担当と日本年金機構・健康保険組合の領域ですが、どの役割にどれだけの稼働を割くかについては、体制を決める材料としてお役に立てるはずです。勤務地の条件に縛られず全国の実務経験者にあたれる体制もご活用ください。

よくある質問

賞与支払届はいつまでに出しますか。

健康保険法施行規則第27条第1項は、賞与額に関する届出を賞与を支払った日から5日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構または健康保険組合に提出して行うとしています。厚生年金保険法施行規則第19条の5第1項も、賞与を支払った日から5日以内に賞与支払届を機構に提出するとしています。日本年金機構も、支給日より5日以内に被保険者賞与支払届により支給額等を届け出ると案内しています。

上限はいくらですか。

健康保険と厚生年金保険で数え方が違います。健康保険法第45条第1項は、その年度における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とするとしています。年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。厚生年金保険法第24条の4第1項は、標準賞与額が150万円を超えるときはこれを150万円とするとしています。

同じ月に2回賞与を出したときはどうしますか。

合算します。日本年金機構は、同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合は、最後の賞与支払後、その月に支払った賞与額を合算して届け出るよう案内しています。健康保険法第45条第1項と厚生年金保険法第24条の4第1項も、賞与を受けた月において、その月に受けた賞与額に基づき標準賞与額を決定するという書き方になっています。

賞与を出さなかった月も届出が要りますか。

賞与支払予定月に支給がなかった場合は要ります。日本年金機構は、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出するよう案内しています。いずれの被保険者および70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合が対象です。令和3年4月には、賞与支払届等に係る総括表が廃止され、賞与不支給報告書が新設されています。

紙で提出できますか。

特定法人は電子情報処理組織の使用が原則です。健康保険法施行規則第27条第3項と厚生年金保険法施行規則第19条の5第3項が、特定法人の事業所の事業主について電子情報処理組織を使用して行うものとしています。特定法人は、健保則第25条第3項により、事業年度開始の時における資本金の額や出資金の額などの合計額が1億円を超える法人などとされています。電気通信回線の故障や災害その他の理由で使用が困難と認められる場合には例外が置かれています。

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出典

  1. *1 参考:e-Gov法令検索「健康保険法」(大正十一年法律第七十号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070)。第3条第5項の報酬の定義(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く)と第6項の賞与の定義(三月を超える期間ごとに受けるもの)、第45条第1項の標準賞与額の決定(千円未満の端数の切捨て、その年度における累計額五百七十三万円の上限、超える場合の決定方法と翌月以降を零とする扱い、年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日まで)、第48条の事業主の届出義務(資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額)の一次情報として(2026年8月確認)
  2. *2 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法」(昭和二十九年法律第百十五号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115)。第3条第1項第3号の報酬の定義と第4号の賞与の定義(労働の対償として受ける全てのもののうち三月を超える期間ごとに受けるもの)、第24条の4第1項の標準賞与額の決定(千円未満の端数の切捨てと百五十万円の上限)の一次情報として(2026年8月確認)
  3. *3 参考:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則」(大正十五年内務省令第三十六号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/215M10000008036)。第27条第1項の賞与額の届出(賞与を支払った日から五日以内、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届、機構又は健康保険組合への提出)と第3項の特定法人による電子情報処理組織の使用および困難な場合のただし書き、第25条第3項の特定法人の定義(事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額等の合計額が一億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社)の一次情報として(2026年8月確認)
  4. *4 参考:e-Gov法令検索「厚生年金保険法施行規則」(昭和二十九年厚生省令第三十七号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000100037)。第19条の5第1項の賞与額の届出(賞与を支払った日から五日以内、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)、健康保険法施行規則第二十七条の届書への併記)、第3項の特定法人による電子情報処理組織の使用、第4項の併せた入力、第5項の船員被保険者に係る十日以内の届出の一次情報として(2026年8月確認)
  5. *5 参考:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html)。支給日より五日以内に被保険者賞与支払届により支給額等を届け出ること、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から千円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし保険料率を乗じて事業主と被保険者が折半負担すること、上限が健康保険は年度の累計額五百七十三万円で厚生年金保険は一か月あたり百五十万円であること、同一月内に二回以上支払う場合は最後の賞与支払後にその月に支払った賞与額を合算して届け出ること、資格喪失月に支払われた賞与は保険料賦課の対象とはならないこと、賞与支払予定月に支払いがなかった場合は賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出することの一次情報として(2026年8月確認)
  6. *6 参考:日本年金機構「5-1:賞与を支給したとき、賞与支払予定月に賞与が不支給のとき」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/shoyo/20140821.html)。賞与関係の届書の様式と記入方法、賞与支払予定月に報告書の提出がない場合に後日提出勧奨のお知らせが送付されることの一次情報として(2026年8月確認)
  7. *7 参考:日本年金機構「令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について」(確認日2026年8月31日)(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202103/20210304.html)。令和三年四月から賞与支払届等に係る総括表が廃止され、賞与不支給報告書が新設されたことの一次情報として(2026年8月確認)




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