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なぜ106万円の壁は2026年10月になくなるのか
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 賃金要件は2026年10月に撤廃予定:最低賃金が1,016円を超えたためです*2。
- 企業規模要件は10年で段階的に縮小:2035年10月に10人以下まで広がります*2。
- 残るのは週20時間と学生でないこと:判定の軸が労働時間だけになります*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
パートやアルバイトの募集で、勤務時間を週20時間未満に抑える調整が行われてきました。その前提が、2026年10月に変わります。
厚生労働省は賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定としています*2。理由も明示されています*2。
背景にあるのは最低賃金です。全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるためです*2。
本記事では、現行の4要件、賃金要件の撤廃、企業規模要件の段階的な縮小、個人事業所の扱い、そして支援策を整理します。
目次
根拠は令和7年の年金制度改正法
まず、変更の根拠からです。
厚生労働省は令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しましたとしています*1*3。
改正の範囲は社会保険の加入だけではありません。被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、iDeCoの加入可能年齢の引上げなどが並びます*3。
審議の過程で追加された内容もあります。今後の社会経済情勢を見極めた上で、基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドを同時に終了させる措置を講じる旨の規定です*3。
このうち採用に直結するのが、社会保険の加入対象の拡大です*3。厚生労働省は、中小企業の短時間労働者などが厚生年金や健康保険に加入できるようにする改正と位置づけています*3。
加入拡大のポイントは3つに整理されています。短時間労働者の企業規模要件を縮小・撤廃すること、短時間労働者の賃金要件を撤廃すること、個人事業所の適用対象を拡大することです*1。
時期はそれぞれ異なります*1*2。すべてが一度に動くわけではないため、自社に関係する順番を押さえておく必要があります*2。
雇用保険の側でも適用が広がっています。整理は雇用保険の適用拡大とは|週10時間以上への変更で扱いました。制度ごとに時間の基準が違います。
現行の要件は4つある
変わる前の姿を確認します。ここが起点になります。
厚生労働省は、社会保険に加入することとなるのは適用事業所に使用される正社員と、次の4つの要件をすべて満たす短時間労働者だとしています*1。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)*2
- 週の所定労働時間が20時間以上であること*2
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)*2
- 学生ではないこと*2
従業員数の数え方にも注記があります。ここでいう従業員数は厚生年金保険の被保険者数です*2。在籍する全員の頭数ではありません*2。
今回の改正で動くのは、このうち1つ目と3つ目です*1*2。2つ目の週20時間と、4つ目の学生でないことは残ります*2。
結果として、判定の軸は労働時間に寄っていきます*1。厚生労働省も短時間労働者が週20時間以上働けば、働く企業の規模にかかわらず、社会保険に加入するようになりますとしています*1。
週20時間未満の扱いも説明されています。原則として加入対象にはならず、残業等により一時的に週20時間以上になっても加入しません*1。
ただし例外があります。週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがありますとされています*1。
扶養の側にも別の線が残ります。年収130万円以上になると、20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生します*1。
賃金要件が2026年10月に撤廃される理由
もっとも近い変更が、賃金要件の撤廃です。
厚生労働省はいわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円以上の要件を撤廃しますとしています*1。
時期の決め方も条件つきで示されていました。撤廃の時期は、法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断しますという書き方です*1。
1,016円という数字には根拠があります。最低賃金1,016円以上の地域で週20時間働くと、年額換算で約106万円になるためです*1。
そして条件が満たされました。厚生労働省は全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になると説明しています*2。
これを踏まえ、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定ですとされました*2。
つまり、賃金要件は実質的に意味を失ったから外す、という順番です*2。時給が1,016円以上なら、週20時間で自動的に月額8.8万円以上になります*2。
例外も残ります。最低賃金法には一定の場合に減額を許可する特例があり、この特例の対象となる短時間労働者のうち月額賃金8.8万円未満の方は、原則として社会保険に加入しないこととされています*2。
その場合も、申出により任意で加入することは可能とされています*2。最低賃金の減額特例そのものは最低賃金は勤務地ではなく事業場で決まるで触れました。
企業規模要件は10年かけて縮む
もう1つの柱が企業規模要件です。こちらは時間をかけて動きます。
厚生労働省は改正の時期は、10年かけて段階的に縮小・撤廃することとしており、勤め先の規模によって変わりますとしています*1。
| 時期 | 対象となる企業の規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 令和9(2027)年10月から | 従業員36人以上 |
| 令和11(2029)年10月から | 従業員21人以上 |
| 令和14(2032)年10月から | 従業員11人以上 |
| 令和17(2035)年10月から | 従業員10人以下 |
厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」より作成*2。
2年から3年おきに線が下りていく形です*2。自社の規模がどの段階で入るかは、あらかじめ見通しが立ちます*2。
従業員21人から35人の会社なら、賃金要件の撤廃が2026年10月、企業規模要件の到達が2029年10月という並びになります*2。
11人から20人の会社では2032年10月、10人以下では2035年10月です*2。逆にいえば、それまでは企業規模要件で対象外になり得ます*2。
ただし待つ必要はありません。企業規模要件を満たさない企業でも任意で加入することができますとされています*2。
任意加入の条件も示されています。従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も社会保険に加入することができます*2。
募集の条件として社会保険加入を示せるかどうかは、候補者の集まり方に影響します*1。加入のメリットとして、厚生年金の上乗せや傷病手当金などが挙げられています*1。
個人事業所も対象が広がる
3つ目のポイントが、個人事業所の扱いです。
現行では範囲が限られています。個人事業所のうち、常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所は、社会保険に加入することとされています*1。
法定17業種の中身も示されています。物の製造、土木・建設、鉱物採掘、電気、運送、貨物積卸、焼却・清掃、物の販売、金融・保険などです*1。
後半には、保管・賃貸、媒介周旋、集金、教育・研究、医療、通信・報道、社会福祉、そして弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業が並びます*1。
今回の改正では、この限定が外れます。法定17業種に限らず、常時5人以上の者を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大します*1。
ただし経過措置があります。2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外です*1。
つまり、これから開業する個人事業所と、既存の個人事業所で扱いが分かれます*1。飲食業や農業など、これまで法定17業種に含まれていなかった分野が影響を受けます*1。
法人の場合はもともと業種を問いません*1。個人事業所に固有の論点だと押さえておけば十分でしょう*1。
この改正は2029年10月の施行です*1。企業規模要件が21人以上に下りる時期と同じ年になります*1*2。
保険料の負担を軽くする措置がある
加入が広がると、保険料の負担も増えます。そこに時限的な措置が置かれています。
厚生労働省は社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援するため、特例的・時限的に保険料負担を軽減する保険料調整の措置を実施しますとしています*1。
対象者は限定されています。従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下である方です*1。
期間は3年間です*1。恒久的な仕組みではありません*1。
中身は負担割合の調整です。社会保険料は原則として労使折半ですが、この措置の利用を希望する事業主は事業主の負担割合を増やし、被保険者の負担を軽減できます*1。
事業主が持ち出しになるわけでもありません。事業主が追加負担した分については、その全額を制度全体で支援しますとされています*1。
任意加入と組み合わせる道もあります。令和8(2026)年10月以降に任意加入の制度を利用する場合、短時間労働者の保険料の一部を事業主が負担すると、3年間の制度的な支援を受けられます*2。
つまり、規模要件の到達を待たずに加入へ動く選択肢が、支援つきで用意されています*2。募集条件を先に整えたい会社には使える枠です*2。
就業調整を減らす狙いも明示されています*1。時間を抑える動機が弱まれば、シフトの組み方そのものが変わります*1。
採用計画に落とす3点
ここまでを、募集条件を決める判断に落とします。
1点目:2026年10月以降、月額8.8万円という線は使えなくなる——賃金要件が撤廃される予定のため、時給を抑えて加入を避ける設計は成り立ちません*2。
2点目:自社が企業規模要件に入る時期を押さえる——36人以上が2027年10月、21人以上が2029年10月、11人以上が2032年10月、10人以下が2035年10月です*2。
3点目:任意加入と保険料調整の措置を検討する——従業員の2分の1以上の同意で加入でき、50人以下の企業などでは3年間の保険料調整の措置が使えます*1*2。
3点を踏まえると、短時間の募集で調整の余地が残るのは週20時間未満だけになります*1。学生を除く要件は残りますが、賃金と規模の線は順に消えていきます*1*2。
求人票の条件は、この動きを織り込んで書くことになります*2。社会保険の加入を条件として示せる会社が増えるためです*1。
募集条件の組み直しを相談したい方へ
週何時間の枠をいくつ置くか。任せたい職責と必要な稼働の形から、担当が一緒に整理できます。
最後に、短時間の枠を組み直すのに時間がかかると判断したときの分岐を1つだけ挙げておきます。シフトの設計と就業規則の見直しには手順が必要です。
その間の実務を業務委託で受け持たせ、枠が固まってから募集に進むという順番も現実的な選択肢です。枠を立てる前の検討として有効でしょう。
まとめ:社会保険の加入拡大の要点
第一に、根拠です。令和7年5月16日に第217回通常国会へ提出された「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」は、衆議院で修正のうえ6月13日に成立しました。この改正には、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ、iDeCoの加入可能年齢の引上げなどが含まれます。加入拡大のポイントは、短時間労働者の企業規模要件の縮小・撤廃、賃金要件の撤廃、個人事業所の適用対象の拡大の3つです。第二に、要件の変化です。現行では、所定内賃金が月額8.8万円以上、週の所定労働時間20時間以上、従業員数51人以上の企業、学生でないことの4要件をすべて満たす短時間労働者が加入対象です。このうち賃金要件は、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、令和8(2026)年10月に撤廃される予定です。企業規模要件は、令和9(2027)年10月から36人以上、令和11(2029)年10月から21人以上、令和14(2032)年10月から11人以上、令和17(2035)年10月から10人以下へと段階的に縮小されます。個人事業所については、常時5人以上を使用する法定17業種に限られていた適用対象が全業種に拡大されますが、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間対象外です。第三に、支援策です。企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できます。また、従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となり標準報酬月額が12.6万円以下である短時間労働者について、3年間、事業主の負担割合を増やして被保険者の負担を軽減できる保険料調整の措置が実施され、事業主が追加負担した分は全額が制度全体で支援されます。
よくある質問
106万円の壁はいつなくなりますか。
厚生労働省は、賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)を令和8(2026)年10月に撤廃する予定としています。もともと撤廃の時期は法律の公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断するとされていました。全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づいて撤廃される予定です。
企業規模要件はいつ自社に及びますか。
段階的に下りてきます。現在は従業員51人以上が対象で、令和9(2027)年10月から36人以上、令和11(2029)年10月から21人以上、令和14(2032)年10月から11人以上、令和17(2035)年10月から10人以下となります。ここでいう従業員数は厚生年金保険の被保険者数を指します。なお、企業規模要件を満たさない企業でも、従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入することができます。
撤廃されない要件は何ですか。
週の所定労働時間が20時間以上であることと、学生ではないことです。厚生労働省は、企業規模要件の縮小・撤廃と賃金要件の撤廃により、短時間労働者が週20時間以上働けば働く企業の規模にかかわらず社会保険に加入するようになると説明しています。なお週20時間未満であれば原則として加入対象になりませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続く場合は加入対象となることがあります。
個人事業所はどう変わりますか。
適用対象が広がります。現行では、個人事業所のうち常時5人以上の者を使用する法定17業種の事業所が加入対象ですが、改正により法定17業種に限らず常時5人以上を使用する全業種の事業所が適用対象となります。ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とされています。法人の場合は業種による限定がないため、これは個人事業所に固有の論点です。
保険料の負担を軽くする仕組みはありますか。
あります。従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者であって、標準報酬月額が12.6万円以下である方を対象に、3年間の保険料調整の措置が実施されます。この措置の利用を希望する事業主は、事業主の負担割合を増やして被保険者の負担を軽減でき、事業主が追加負担した分については全額が制度全体で支援されます。
出典
- *1 参考:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html)。令和7年5月16日の法律案提出と6月13日の成立、加入拡大の3つのポイント(企業規模要件の縮小・撤廃、賃金要件の撤廃、個人事業所の適用対象の拡大)、現行の加入対象と短時間労働者の4要件、企業規模要件を10年かけて段階的に縮小・撤廃すること、賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)の撤廃時期を公布から3年以内で全国の最低賃金1,016円以上を見極めて判断する旨と1,016円の根拠、個人事業所の法定17業種の列挙と全業種への拡大および2029年10月施行時点の既存事業所が当分の間対象外であること、社会保険加入のメリット、保険料調整の措置(対象者・3年間・事業主の負担割合の増加と追加負担分の全額支援)、週20時間未満の扱いと2か月を超えて続く場合の取扱い、年収130万円の扱いの一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)(https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf)。短時間労働者の4要件と従業員数が厚生年金保険の被保険者数であること、時給1,016円以上で週20時間働くと自動的に賃金要件を満たすこと、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定であること、最低賃金の減額の特例に係る例外と任意加入、企業規模要件の段階的縮小のスケジュール(現在51人以上、令和9年10月から36人以上、令和11年10月から21人以上、令和14年10月から11人以上、令和17年10月から10人以下)、企業規模要件を満たさない企業でも従業員の2分の1以上の同意があれば任意で加入できること、令和8年10月以降の任意加入における3年間の保険料調整制度の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html)。法律の名称と提出・成立の経緯、改正法の意義、年金制度改正の全体像(社会保険の加入対象の拡大、在職老齢年金制度の見直し、遺族年金制度の見直し、厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ、私的年金制度、将来の基礎年金の給付水準の底上げ)、衆議院における修正でマクロ経済スライドを同時に終了させる措置の規定が追加されたことの一次情報として(2026年8月確認)
- *4 参考:厚生労働省保険局「被用者保険の適用拡大について」(第195回社会保障審議会医療保険部会 資料1、令和7年6月19日)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001505993.pdf)。被用者保険の適用拡大に関する審議会資料として、改正の位置づけと議論の経過の一次情報として(2026年8月確認)