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年少者を採用するときの5つの制限と、備え付ける証明書
監修・編集責任者:牛尾 昭昌(株式会社LASSIC 執行役員)
この記事の結論
- 区分は3つある:児童、年少者、未成年者で条文が分かれます*1。
- 年齢の証明書を備え付ける:満18歳未満は戸籍証明書を事業場に置きます*1*3。
- 時間の枠が別に立つ:変形制も時間外労働も原則として使えません*1。
※ 本記事は2026年8月時点の公式情報(省庁・公的機関・ベンダー公式ドキュメント)に基づきます。
高校生をアルバイトで採る。18歳になる前の人を正社員で迎える。どちらも通常とは別の条文が動きます。
労働基準法は年少者として満18歳に満たない者に、いくつもの制限を置いています*1。時間、時刻、業務、そして書類です*1。
さらに下の年齢には別の枠があります*1。満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは、原則として使用できません*1*3。
本記事では、3つの区分、備え付ける証明書、時間と深夜の制限、そして就かせられない業務を整理します。
目次
条文は3つの区分で動く
まず、言葉の整理からです。
労働基準法は年齢で対象を分けています*1。児童、年少者、未成年者の3つです*1。
児童の線は第56条第1項です*1。使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないとしています*1。
中学校を卒業する年度の末日までが目安になる書き方です*1。誕生日ではなく年度で切ります*1。
年少者は第57条以下で出てきます*1。満18歳に満たない者が対象です*1。
未成年者は第58条と第59条です*1。労働契約の締結と賃金の受け取りについて定めています*1。
| 区分 | 範囲 | 主な条文 |
|---|---|---|
| 児童 | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで | 第56条(使用の禁止と許可による例外) |
| 年少者 | 満18歳に満たない者 | 第57条・第60条から第64条 |
| 未成年者 | 成年に達しない者 | 第58条・第59条 |
労働基準法第56条から第64条より作成*1。
厚生労働省の労働局も同じ順で整理しています*3。最低年齢、年少者の証明書、未成年者の労働契約、労働時間と休日、深夜業、危険有害業務、帰郷旅費という並びです*3。
採用の場面では、まずどの区分に入るかを見ます*1*3。区分が変われば必要な書類も変わります*3。
労働条件の明示そのものは年齢を問わず必要です。書き方は労働条件明示のルールと記録管理で扱っています*1。
満15歳未満は許可が要る
最低年齢には例外があります。
第56条第2項が定めています*1。別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものが対象です*1。
条件が3つ重なります*1。事業の種類、有害でないこと、労働が軽易であることです*1。
そのうえで手続きが要ります*1。行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができるとしています*1。
年齢の下限がさらに下がる場合もあります*1。映画の製作または演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とするとしています*1。
許可の申請方法は省令にあります*2。年少者労働基準規則第1条は、様式第一号の使用許可申請書に3つの書類を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出するとしています*2。
添える書類も具体的です*2。使用しようとする児童の年齢を証明する戸籍証明書、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書、親権者または後見人の同意書です*2。
許否の決め方も定められています*2。同規則第2条第2項は、所轄労働基準監督署長が、当該申請に係る児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならないとしています*2。
結果の通知にも決まりがあります*2。同条第1項は、決定をしたときに使用者へ通知し添付書類を返還すること、許可しないときは当該児童にもその旨を通知することとしています*2。
就かせられない業務も別に並びます*2。同規則第9条は、公衆の娯楽を目的として曲馬または軽業を行う業務、旅館、料理店、飲食店または娯楽場における業務、エレベーターの運転の業務などについて許可をしてはならないとしています*2。
つまり許可制であって、届出ではありません*1*2。申請して結果を待つ手続きです*2。
年齢を証明する書面を備え付ける
年少者を使うときの基本の書類です。
第57条第1項が定めています*1。使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとしています*1。
提出ではなく備え付けです*1。事業場に置いておく形の義務になります*1。
労働局も同じ整理を示しています*3。年少者を使用する場合には年齢証明書を事業場に備え付けておかなければならないとしています*3。
児童の場合はさらに増えます*1。同条第2項は、第56条第2項によって使用する児童について、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および親権者または後見人の同意書も備え付けなければならないとしています*1。
労働局も、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書と親権者の同意書が要ると案内しています*3。
許可申請のときに出した書類は戻ってきます*2。規則第2条第1項が添付書類の返還を定めているためです*2。
返ってきた書類をそのまま備え付けに回す流れになります*1*2。二重に取り寄せる必要はありません*2。
年齢の確認は採用の入口です*1。区分が変われば労働時間の枠も就ける業務も変わるためです*1。
試用期間を置く場合でも、この義務は変わりません*1。期間の性質と年齢の制限は別だからです*1。
試用期間そのものの設計は別に整理しました。考え方は試用期間とは何を見る期間か、設計と運用で扱っています*1。
未成年者の契約と賃金
契約の当事者にも定めがあります。
第58条第1項です*1。親権者または後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないとしています*1。
代理での締結を禁じる書き方です*1。契約するのは本人だという整理になります*1。
労働局も同じ点を挙げています*3。親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されているとしています*3。
そのうえで解除の権限が置かれています*1。同条第2項は、親権者もしくは後見人または行政官庁が、労働契約が未成年者に不利であると認める場合に、将来に向つてこれを解除することができるとしています*1。
締結には関与できないが、不利なら解除できるという構造です*1。入口と出口で扱いが違います*1。
賃金についても条文があります*1。第59条は、未成年者は、独立して賃金を請求することができるとし、親権者または後見人が未成年者の賃金を代って受け取ってはならないとしています*1。
振込先の口座を保護者名義にする、といった処理はここに触れます*1。受け取るのは本人です*1。
労働局も、未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人が代わって受け取ることは禁止されていると案内しています*3。
採用の場面では、保護者から「代わりに手続きする」と申し出があることがあります*1。書面の宛先と口座名義を先に確認しておくと迷いません*1。
同意書が必要になるのは、あくまで児童を使用する場合の備え付け書類としてです*1。契約そのものを代わりに結ぶ話ではありません*1。
時間と深夜に別の枠が立つ
労働時間の扱いが大きく変わります。
第60条第1項が並べています*1。第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条および第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しないとしています*1。
変形労働時間制の各条とフレックスタイム制が入っています*1。三六協定の第36条も含まれます*1。
労働局も端的に示しています*3。年少者に時間外労働および休日労働を行わせることは原則として禁止されているとしています*3。
変形制の記事で年少者が除かれるのはこのためです*1。制度そのものが適用されません*1。
1か月単位の変形労働時間制の枠組みは1か月単位の変形労働時間制で決める4つの事項で整理しました*1。
ただし年少者にも例外があります*1。第60条第3項は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、2つの方法で労働させることができるとしています*1。
1号は日ごとの振り分けです*1。1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に、他の日の労働時間を10時間まで延長できるとしています*1。
2号は変形制の例による方法です*1。1週間について48時間以下の範囲で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲で、第32条の2などの規定の例により労働させることができるとしています*1。
児童にはさらに厳しい枠があります*1。第60条第2項は、修学時間を通算して1週間について40時間、1日について7時間と読み替えるとしています*1。
深夜も条文で決まっています*1。第61条第1項は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないとしています*1。
ただし書もあります*1。交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないとしています*1。
交替制の事業には別の緩和もあります*1。第61条第3項は、行政官庁の許可を受けて午後10時30分まで労働させ、または午前5時30分から労働させることができるとしています*1。
児童の時刻はさらに早まります*1。第61条第5項は、第1項の時刻を午後8時および午前5時とするとしています*1。
就かせられない業務がある
業務の側にも制限が並びます。
第62条第1項が具体的に挙げています*1。運転中の機械もしくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕、運転中の機械へのベルトもしくはロープの取付けまたは取りはずし、動力によるクレーンの運転などです*1。
重量物にも制限があります*1。同項は、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとしています*1。
その重量は省令の表にあります*2。年少者労働基準規則第7条は、満16歳未満の女性で断続作業12キログラム、継続作業8キログラム、男性で断続15キログラム、継続10キログラムとしています*2。
年齢が上がると数字も変わります*2。満16歳以上満18歳未満は、女性で断続25キログラム、継続15キログラム、男性で断続30キログラム、継続20キログラムです*2。
危険な業務の一覧も省令にあります*2。同規則第8条は、ボイラーの取扱いの業務、クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転の業務、玉掛けの業務などを列挙しています*2。
運転に関する項目も具体的です*2。動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車または積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務が挙げられています*2。
電気の作業にも線があります*2。直流にあっては750ボルト、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電電路またはその支持物の点検、修理または操作の業務です*2。
環境の面でも制限があります*1。第62条第2項は、毒劇薬や爆発性、発火性もしくは引火性の原料または材料を取り扱う業務、著しくじんあいもしくは粉末を飛散する場所、高温もしくは高圧の場所における業務などに就かせてはならないとしています*1。
坑内は全面的に禁止です*1。第63条は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならないとしています*1。
労働局もまとめて示しています*3。年少者を坑内労働、重量物を取り扱う業務と一定の危険有害ならびに児童の福祉に有害な業務に就かせることはできないとしています*3。
辞めるときの定めもあります*1。第64条は、満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合に、使用者が必要な旅費を負担しなければならないとしています*1。
ただし例外もあります*1。本人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでないとしています*1。
採用実務で押さえる3点
最後に、採用や労務の担当が押さえる3点です。
1点目は、年齢の確認が最初の手続きだということです。満18歳に満たない者については、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けます*1*3。
備え付けは提出とは違います*1。求められたときに示せる状態にしておく義務です*1。
年度末で区分が変わる点にも注意が要ります*1。児童の線は誕生日ではなく、満15歳に達した日以後の最初の3月31日だからです*1。
2点目は、シフトの組み方が別枠になることです。変形労働時間制もフレックスタイム制も三六協定も、満18歳に満たない者には適用されません*1。
深夜も原則として使えません*1。午後10時から午前5時までが禁止の時間帯です*1。
交替制で満16歳以上の男性という例外はありますが、条件が限定的です*1。シフト表を作る前に確認しておく必要があります*1。
休憩の与え方も併せて確認しておくと運用が揃います。一斉付与の例外は休憩を一斉に与えない場合の進め方|労使協定と例外業種で扱いました*1。
3点目は、任せる業務を先に切り分けることです。危険な業務は省令に列挙され、重量物には年齢と性別ごとの数値があります*1*2。
2トン以上の貨物自動車の運転や玉掛けなど、現場で頼みたくなる作業が入っています*2。募集の段階で業務内容から外しておくほうが安全側に立てます*2。
保護者から代わりに手続きしたいと言われる場面も想定しておきます*1。契約は本人と結び、賃金は本人が受け取ります*1。
条文は分散していますが、順番は決まっています*1*3。年齢を確かめ、書類を備え、時間と業務を組む、という流れです*3。
まとめ:年少者の採用の要点
第一に、区分です。労働基準法第56条第1項は、使用者が児童を満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないとしています。第2項は、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつ労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できるとし、映画の製作または演劇の事業については満13歳に満たない児童についても同様としています。年少者労働基準規則第1条は、様式第一号の使用許可申請書に戸籍証明書、学校長の証明書、親権者または後見人の同意書を添えて所轄労働基準監督署長に提出するとしています。第二に、書類と契約です。第57条は、満18歳に満たない者について年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとし、児童についてはさらに学校長の証明書と同意書を求めています。第58条は親権者または後見人が未成年者に代って労働契約を締結してはならないとし、不利であると認める場合の将来に向かっての解除を認めています。第59条は未成年者が独立して賃金を請求することができるとしています。第三に、時間と業務です。第60条第1項は変形労働時間制やフレックスタイム制、第36条などの規定を満18歳に満たない者に適用しないとし、第3項は満15歳以上満18歳未満について1日4時間以内に短縮する場合に他の日を10時間まで延長できるなどの例外を置いています。第61条は午後10時から午前5時までの使用を禁じ、交替制の満16歳以上の男性を除いています。第62条と年少者労働基準規則第7条・第8条は危険な業務と重量物の制限を、第63条は坑内労働の禁止を、第64条は解雇の日から14日以内に帰郷する場合の旅費の負担を定めています。
よくある質問
何歳から働かせることができますか。
労働基準法第56条第1項は、使用者が児童を満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないとしています。第2項は、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康および福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できるとし、映画の製作または演劇の事業については満13歳に満たない児童についても同様としています。
年少者を使うときに備え付ける書類は何ですか。
労働基準法第57条第1項は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないとしています。第2項は、第56条第2項によって使用する児童について、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書および親権者または後見人の同意書も備え付けなければならないとしています。厚生労働省の労働局も同じ内容を案内しています。
年少者に残業や変形労働時間制は使えますか。
使えません。労働基準法第60条第1項は、第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条および第41条の2の規定を満18歳に満たない者については適用しないとしています。ただし第3項は、満15歳以上で満18歳に満たない者について、1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲で1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に他の日を10時間まで延長できるなどの例外を置いています。
年少者を夜に働かせることはできますか。
労働基準法第61条第1項は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないとしています。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性についてはこの限りでないとされています。第3項は、交替制によって労働させる事業について、行政官庁の許可を受けて午後10時30分まで労働させ、または午前5時30分から労働させることができるとしています。児童については第5項が午後8時および午前5時としています。
就かせてはいけない業務にはどんなものがありますか。
労働基準法第62条第1項は、運転中の機械もしくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査もしくは修繕、動力によるクレーンの運転などを挙げ、厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務も禁じています。年少者労働基準規則第8条はボイラーの取扱い、クレーンの運転、積載量が2トン以上の貨物自動車の運転、玉掛けの業務などを列挙し、第7条は重量物について年齢と性別ごとの数値を定めています。第63条は坑内労働を禁止しています。
出典
- *1 参考:e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049)。第56条(最低年齢と、行政官庁の許可による満13歳以上の児童の使用、映画の製作または演劇の事業の特例)、第57条(年少者の証明書。満18歳に満たない者の年齢を証明する戸籍証明書、児童についての学校長の証明書と同意書)、第58条(親権者または後見人による代理締結の禁止と、不利な労働契約の将来に向かっての解除)、第59条(未成年者が独立して賃金を請求することができること)、第60条(変形労働時間制や第36条などの不適用、児童の修学時間を通算した読替え、満15歳以上満18歳未満の例外)、第61条(午後10時から午前5時までの使用の禁止と、交替制の満16歳以上の男性の例外、許可による時刻の緩和、児童の時刻)、第62条(危険有害業務の就業制限)、第63条(坑内労働の禁止)、第64条(帰郷旅費)の一次情報として(2026年8月確認)
- *2 参考:e-Gov法令検索「年少者労働基準規則」(昭和二十九年労働省令第十三号)(https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50002000013)。第1条(児童の使用許可申請。様式第一号の使用許可申請書と、戸籍証明書、学校長の証明書、親権者または後見人の同意書の添付、所轄労働基準監督署長への提出)、第2条(許否の決定の通知と添付書類の返還、児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見聴取)、第7条(重量物を取り扱う業務の年齢および性の区分ごとの重量)、第8条(年少者の就業制限の業務の範囲の列挙)、第9条(児童の就業禁止の業務の範囲)の一次情報として(2026年8月確認)
- *3 参考:厚生労働省 兵庫労働局「年少者・女性の労働条件」(確認日2026年8月31日)(https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/nensyousya.html)。満15歳に達した日以後の最初の3月31日までは児童を労働者として使用してはならないこと、非工業的事業では満13歳以上、映画制作・演劇では満13歳未満でも軽易な作業かつ所轄の労働基準監督署長の許可により修学時間外に使用できること、年少者を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書と親権者の同意書を事業場に備え付けること、親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することが禁止されていること、未成年者が独立して賃金を請求することができ親権者または後見人が代わって受け取ることが禁止されていること、時間外労働および休日労働が原則として禁止されていること、深夜(午後10時から午前5時)に働かせることが原則として禁止されていること、坑内労働や重量物を取り扱う業務などに就かせることができないこと、解雇の日から14日以内に帰郷する場合に使用者が必要な旅費を負担することの一次情報として(2026年8月確認)